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3 自転車青切符制度について

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ページID:0160757 更新日:2026年2月17日更新 印刷用ページを表示する
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議員氏名

伊藤義男

本会議年

令和7年

定例会月

12月

内容

(質問)
○ 自転車青切符制度についてです。
 来年、令和8年4月から自転車の交通違反に対して、全国で青切符制度が導入されることが決まっています。
 これまで自転車の違反行為は注意や指導にとどまってきましたが、今後は反則金を科されることとなり、市民生活への影響は大きいと思います。
 そこで、本制度が本市の市民にどのような影響を与えるのか、4点質問いたします。
 1点目、青切符が適用されるのは16歳以上とされており、18歳の高校生であれば、反則金の納付義務が生じ、支払えなければ刑事手続へ移行する可能性があるとされています。
 家庭の経済状況によって、若者の将来に不利益が生じることがあってはならないと考えます。市としてこの問題をどのように認識されているのか見解をお伺います。
 2点目、知的障害のある方や高齢者など、制度そのものを十分に理解することが難しい市民が一定数おられます。こうした市民が反則金制度によって不利益を受け、結果として移動の自由が損なわれることは、言わば新たな交通弱者を生むことになりかねません。
 市として、障害者、高齢者などへの支援や配慮についてどのように取り組まれるのかお聞かせください。
 3点目、青切符制度が導入されることで、自転車利用者にはこれまで以上にルールの理解が求められます。
 とりわけ中学生、高校生など、若い世代や地域のシニア世代に対してどのように制度の内容を周知し、安全教育を徹底していくのか、学校、地域、警察との連携を含めて具体的な取組方針を伺います。
 4点目、この制度は国と警察が主体とはいえ、市民の不安や疑問を受け止めるのは市の役割でもあります。
 今後、市民から制度に関する相談や不安の声が寄せられた際、市としてどのように対応されるのか、また警察と連携し、本市独自としてどのような支援や情報提供を行っていくのかお聞かせください。
(市民環境部長答弁)
○市民環境部長(沢田友子)(登壇) 自転車青切符制度についてお答えいたします。
 まず、高校生の反則金の納付についてでございます。
 令和8年4月1日から施行される改正道路交通法により、自転車の交通違反に対して、新たに適用される交通反則通告制度、いわゆる青切符制度は、自転車の交通違反に対して、適切な対応を行うことで、交通ルールへの意識を高め、安全な利用につなげることを目的としているものと認識しております。
 御指摘のとおり、本制度は、16歳以上の高校生も対象となりますことから、制度の趣旨を丁寧に周知し、違反を未然に防ぐことが重要であると考えております。
 次に、制度そのものを理解することが難しい障害者や高齢者などへの支援や配慮についてでございます。
 こうした方々が新たな交通弱者とならないよう、特別支援学級や高齢者対象の交通安全教室をはじめ、あらゆる機会を通じて、分かりやすい言葉や資料で制度の内容を周知してまいります。
 次に、若い世代やシニア世代に対し、どのように制度の内容を周知するのかについてでございます。
 本市では、年代別の交通安全教室や春、秋及び年末の交通安全運動期間、交通指導員による一斉街頭指導等で自転車の安全利用に関する啓発を実施いたしております。
 今後におきましても、学校、地域、警察と連携して制度の理解を促進し、自転車による事故防止と安全意識の定着を図ってまいります。
 次に、本市独自の支援や情報提供についてでございます。
 本制度は、自転車による悲惨な事故を防ぎ、安全利用を推進することを目的としておりますことから、市民からの相談がございましたら、制度の趣旨と内容を御理解いただけるよう、丁寧に説明させていただきたいと考えております。
 また、市のホームページ等で制度の情報提供を行うとともに、自転車利用時の安全意識を高められるよう、引き続き警察等と連携し、市民の皆様の安心と安全を確保してまいります。
(再質問)
○2番(伊藤義男)(登壇) 若者や高齢者、障害のある方、そして自転車を生活の足とする方々の移動の自由が損なわれることがあってはなりません。
 市には、制度の趣旨を正しく丁寧に周知するとともに、安全教育の徹底、相談体制の整備など、市民一人一人に寄り添った対応を強く求めます。
 この制度が不安や分断を生むのではなく、交通安全の意識向上につながるよう要望し、次の質問です。