ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > マイナンバー制度 > 届出書等の公表

本文

届出書等の公表

印刷用ページを表示する 更新日:2017年3月24日更新
<外部リンク>
 情報連携を行う独自利用事務について、個人情報保護委員会が定める規則に基づき、個人情報保護委員会が認めた事務の届出書を地方公共団体のホームページで公表することとされています。

新居浜市が情報連携を行う独自利用事務

事務名担当課届出書根拠規範
ひとり親家庭の親及び子に対する
医療費助成に関する事務
子育て支援課届出書 [PDFファイル]

新居浜市ひとり親家庭医療費助成条例 [PDFファイル]

新居浜市ひとり親家庭医療費助成条例施行規則 [PDFファイル]

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの生活福祉課届出書 [PDFファイル/297KB]生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について [PDFファイル/321KB]

 ※地方公共団体は番号法第9条第2項の規定により条例で定める事務(独自利用事務)について、番号法第19条第8号に基づき、情報連携を行うことができます。情報連携とは、マイナンバー制度の仕組みを活用して、同一の者に関する個人情報を他の機関との間で迅速かつ確実にやり取りすることであり、行政機関間の情報のやり取りを効率化するとともに、住民の事務負担を軽減し利便性を向上させることを目的とします。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


特定個人情報保護評価書
情報連携を行う独自利用事務について
マイナンバー制度(内閣官房)サイト<外部リンク>