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保育料の滞納について

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ページID:0075033 更新日:2014年12月1日更新 印刷用ページを表示する
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保育料の滞納が発生した場合は、次のとおり処理、回収します。 

(1)保育所の園長等が督促状・催告状を手渡しします。
納期限までに完納されない場合には、※督促手数料及び※延滞金が加算されます。

(2)市職員が自宅や勤務先に電話・訪問します。

(3)市職員が入所児童の迎え時間に合わせて、保育所に催告等のために伺います。

(4)債権管理対策室へ業務を移管します。
新居浜市では、債権管理対策室を設置し、公金の滞納減少を図っています。
保育料滞納者については、順次、その債権を債権管理対策室に移管し、財産の差し押えを中心に保育料を回収します。  

(5)勤務先に給与支払状況等の調査を実施します。

(6)財産を差し押さえます。
児童福祉法に基づき、保育料滞納者の預貯金、給与、不動産などの財産を差押します。

※督促手数料
   発送する督促状1通につき100円

※延滞金
    納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、保育料の年14.6%( 納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3%(ただし、その年の特例基準割合が年7.3%に満たない場合は、特例基準割合))の割合で計算した額