施設等使用料の減免について
あかがねミュージアム・新居浜市美術館の施設等使用料については、公益上特に必要と認める場合、減免を受けることができます。減免を受ける場合は、あかがねミュージアム・美術館まで減免申請書を提出して下さい。なお、市、教育委員会その他市の機関が主催または共催する場合に減免を受ける際は、主催または共催の承諾通知の写し等を減免申請書とあわせて提出して下さい。
減免条件及び減免内容
新居浜市美術館減免条件 | 減免内容 |
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新居浜市その他新居浜市の機関が主催し、または共催する事業に使用するとき。 | 全額免除 |
教育委員会が特に必要と認めるとき。 | その都度教育委員会が定める額 |
新居浜市総合文化施設減免条件 | 減免内容 |
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教育委員会が主催し、総合文化施設の設置目的を達成するために使用するとき | 全額免除 |
教育委員会が使用者間の均衡を失しない範囲内において特に必要があると認めるとき | その都度教育委員会が定める額 |
前2号のほか、教育委員会が特に必要があると認めるとき | その都度教育委員会が定める額 |
<外部リンク>
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