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施設等使用料の減免について

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印刷用ページを表示する 更新日:2022年4月1日更新
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施設等使用料の減免について

あかがねミュージアム・新居浜市美術館の施設等使用料については、公益上特に必要と認める場合、減免を受けることができます。減免を受ける場合は、あかがねミュージアム・美術館まで減免申請書を提出して下さい。なお、市、その他市の機関が主催または共催する場合に減免を受ける際は、主催または共催の承諾通知の写し等を減免申請書とあわせて提出して下さい。

減免条件及び減免内容

新居浜市美術館
減免条件減免内容

新居浜市その他新居浜市の機関が主催し、または共催する事業に使用するとき

全額免除

市長が特に必要と認めるとき

その都度市長が定める額

 

新居浜市総合文化施設
減免条件減免内容
新居浜市その他新居浜市の機関が主催し、総合文化施設の設置目的を達成するために使用するとき全額免除
市長が使用者間の均衡を失しない範囲内において特に必要があると認めるときその都度市長が定める額
前2号のほか、市長が特に必要があると認めるときその都度市長が定める額