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道路占用物件の維持管理について、道路法等の一部を改正する法律(平成30年9月30日施行)により、道路占用者に対する占用物件の維持管理義務が明確化されました。また、法改正に伴い、「道路管理者による占用物件の維持管理の適正化ガイドライン」が制定されています。さらに、道路法施行規則の改正(令和8年4月1日施行)により道路占用者に対する占用物件の安全性の確認報告、占用物件の点検結果等の報告が義務付けられています。このことから、改めて占用物件の維持管理義務について次のとおり周知いたします。
占用物件の適正な維持管理にご理解とご協力をお願いいたします。
1 道路占用者は、占用物件について、道路の構造または交通に支障を及ぼし、または及ぼすおそれがないよう、適切に維持管理を行わなければなりません。
(道路法第39条の8、施行規則第4条の5の5第1号関係)
2 道路管理者が、占用物件について適切な維持管理が行われていないと認めた場合には、道路の構造または交通への支障防止のため、損傷箇所の修繕のほか、類似事象の未然防止を目的として、損傷箇所と類似の条件(構造、経過年数・耐用年数、占用場所等)にある占用物件の点検及び結果報告等を命ずることがあります。
(道路法第39条の9、施行規則第4条の5の5第1号関係)
3 道路占用者は、占用期間が満了し更新を行う際には、占用物件の安全性を確認した旨を報告しなければなりません。また、占用期間が5年を超える電柱・電線(水管、下水道管等を含む)及び跨道橋については、許可日から5年経過時にも同様に報告する必要があります。
(道路法第39条の8、施行規則第4条の5の5第2号イ・ロ関係)
4 電柱・電線(水管、下水道管等を含む)を占用する場合には、点検計画、実施状況、結果等の維持管理状況に関する事項のうち、道路管理者が必要と認める事項を、道路の構造や交通状況等を考慮して道路管理者が定める期間ごとに報告しなければなりません。
(道路法第39条の8、施行規則第4条の5の5第3号関係)
5 占用許可条件等の履行状況を確認するため、道路管理者から占用物件の維持管理状況について報告を求める場合があります。また、道路管理者が占用者の事務所等に立ち入り、書類等の検査を行うことがあります。これらの報告を怠り、虚偽報告を行い、または検査を拒否・妨害した場合には、30万円以下の罰金に処されます。
(道路法第72条の2第1項、第106条第8号関係)
6 道路法に違反した場合には、占用許可の取消のほか、6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金等に処されます。
(道路法第71条第1項第1号・第2号、道路法第103条第2号、第104条第7号関係)
令和8年4月以降の占用許可更新から、更新申請書提出時に占用許可物件の安全性に関する報告を求めますので適切な対応をお願いします。
占用許可物件の安全性に関する報告書様式(ダウンロードしてお使いください)