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ほじょ犬を知っていますか?

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ページID:0006333 更新日:2026年6月12日更新 印刷用ページを表示する
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ほじょ犬を知っていますか?

身体障害者補助犬(以下、「ほじょ犬」と言います)とは、身体障害者補助犬法に基づき認定された犬で、特別な訓練を受けています。ほじょ犬は、障がいのある方のパートナーでありペットではありません。きちんと訓練され管理も行われているので、社会のマナーも守れますし、清潔です。だからこそ、人が出入りすることができるさまざまな場所に同伴できます。ほじょ犬には、盲導犬、介助犬、聴導犬がいます。

ほじょ犬の種類について

1 盲導犬(もうどうけん)
見えない、見えにくい人が安全に歩けるようにサポートします。障害物を避けたり、立ち止まって曲がり角や段差を教えたりします。ハーネス(胴輪)をつけていて、「盲導犬」と表示しています。

2 介助犬(かいじょけん) 
手や足に障がいのある人の日常生活動作をサポートします。物を拾って渡したり、指示したものを持ってきたり、衣類等の脱衣の介助を行います。「介助犬」と表示しています。

3 聴導犬(ちょうどうけん)
聞こえない、聞こえにくい人に必要な生活音を知らせます。玄関チャイム音、メールやFaxの着信音、赤ちゃんの泣き声、自動車のクラクション等を聞き分けます。「聴導犬」と表示しています。

ほじょ犬の受け入れについて

ほじょ犬の同伴は「身体障害者補助犬法」により、さまざまな場所で受け入れるよう義務付けられています。

「犬だから」という理由で受け入れを拒否しないでください。

ほじょ犬を受け入れる義務があるのは以下の場所です。

(1)国や地方公共団体などが管理する公共施設

(2)公共交通機関(電車、バス、タクシーなど)

(3)飲食店、ホテル、商業施設、病院など不特定多数の人が利用する民間施設

(4)国や地方公共団体、民間の事務所

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ほじょ犬とほじょ犬ユーザーへの対応

仕事中のほじょ犬に話かけたり、触ったり、じっと見つめたりして気を引く行動をしないであたたかく見守ってください。

ほじょ犬が通路をふさいだり、匂いを嗅ぎまわったり困った行動をしている時は、その事をほじょ犬ユーザーに伝えてください。

ほじょ犬を同伴していても、ほじょ犬ユーザーが困っている様子を見かけたら、声掛けや筆談でコミュニケーションをとってください。

ほじょ犬の同伴について、他の人から苦情があった場合は「身体障害者補助犬法」で受け入れ義務があること、ほじょ犬の行動や健康ならびに衛生管理は、ほじょ犬ユーザーが責任をもって行っていることを説明し理解を求めてください。

※ほじょ犬マークとは?

ほじょ犬マークこちらのマークを知っていますか?

このマークは、身体障害者補助犬法の啓発のためのマークです。

施設やお店などの入り口に貼っていただくことで、お店のスタッフをはじめ、利用者への周知につながります。

厚生労働省のホームページにてダウンロードできるほか、ステッカーやリーフレットを市町の担当課(障がい福祉課等)、愛媛県の障がい福祉課で配布しております。在庫があれば、すぐにお渡しすることができます。

また愛媛県障がい福祉課から郵送することも可能です。

郵送をご希望される施設やお店の方は、愛媛県障がい福祉課障がい支援係(Tel:089-912-2424)までご連絡ください。

このマークを使用して頂くにあたって、特に申請や報告等は必要ありません。

現在貼っていただいているステッカー等が劣化(色褪せや破れ等)した場合、新しい物をお渡しできます。

なお、ほじょ犬マークの使用時の留意点などが、厚生労働省のHPに掲載されていますので、合わせてご確認ください。

「ほじょ犬マークとは」厚生労働省<外部リンク><外部リンク>

厚生労働省補助犬ホームページ<外部リンク><外部リンク>​

身体障害者補助犬給付事業

身体障害者の社会参加を促進するため、身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)を給付する事業です。愛媛県内で毎年度最大で1頭を給付しています。

・対象者要件

 この事業で補助犬の給付を受けることができる身体障がい者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する方です。身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けており、かつ、その障がいの程度が表1のアからウまでに掲げる障がいの区分に応じ、それぞれアからウまでに定めるものであること。

表1

視覚障がい

身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する身体障害者障害程度等級表(以下「障害程度等級表」という。)1級又はこれに準ずる程度

※「これに準ずる程度」とは2級で障害程度の重い方、進行性の病気等で今後1級となる見込みがある方等

聴覚障がい

障害程度等級表2級又はこれに準ずる程度

※「これに準ずる程度」とは3級で障害程度の重い方、進行性の病気等で今後2級となる見込みがある方等

肢体不自由

障害程度等級表1級若しくは2級又はこれらに準ずる程度

※「これに準ずる程度」とは3級で障害程度の重い方、進行性の病気等で今後2級以上となる見込みがある方等

  • 県内に過去1年以上居住し、かつ、今後も相当期間にわたって居住する見込みがあること。
  • 満18歳以上であること。
  • 現に就労し、又は就労が見込まれる等、社会活動への参加が確かであること。
  • 現に障害者支援施設及びこれに類する施設に入所していないこと。
  • 家庭環境及び住宅環境が犬の飼育に適さないものでないこと。
  • 表2に掲げる建物に居住する者にあっては、当該建物の区分に応じ、それぞれ次に定める者から補助犬を飼育することについて承認を得ていること。

表2

借家その他の自己の所有に属さない建物

当該建物の所有者及び管理者

自己の区分所有に係る建物

当該建物の管理者

  • 合同訓練を受け、補助犬を適切に利用することができると認められること。

・申請窓口

 新居浜市地域福祉課

・申請書類

 補助犬給付申請書に、誓約書、補助犬飼育承認書(上記対象者要件の建物区分ア又はイに該当する場合のみ)、住民票抄本、就労証明書又はこれに代わるものを添えて申請してください。

補助犬給付申請書 [PDFファイル/72KB]

誓約書 [PDFファイル/45KB]

補助犬飼育承認書 [PDFファイル/47KB]

・申請募集期間

  令和8年度の募集は終了しております。

  毎年度4月頃~5月中旬頃までで募集しております。※状況によって変更される可能性があります。

・ご注意

  • 当事業で給付できる頭数には限りがありますので、申請があっても当事業での給付候補者とならない可能性があります。
  • 給付候補者となった後は、県が指定する訓練事業者で所定の訓練(パートナーとなる犬との共同での訓練等)を受けていただきます。訓練事業者(厚生労働省補助犬ホームページ掲載<外部リンク><外部リンク>の中から県が指定)の希望に沿えない場合もあります。
  • 給付候補者となった後、所定の訓練を受けるための交通費等や、補助犬の給付を受けた後の飼育に要する費用は原則自己負担となります。


厚生労働省 ほじょ犬ホームページ<外部リンク>

愛媛県 ほじょ犬ホームページ<外部リンク>
ほじょ犬のマーク

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