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このたび、「「介護給付費等に係る支給決定事務等について」等の一部改正について(令和7年7月30日)」(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課、こども家庭庁支援局障害児支援課連名事務連絡)に基づき、令和8年7月1日(令和8年7月以降の契約分)より障害福祉サービスに係る契約内容報告書の提出を省略することといたしました。
なお、あくまで契約内容報告書の提出のみが省略されるものですので、事業所においては、引き続き契約内容の記録等を適切に保存、管理等いただきますようお願いいたします。
また、請求明細情報により契約内容の確認ができない場合等には、契約内容報告書の提出を求める場合がありますので、ご協力をお願いいたします。