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交通機関の割引

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ページID:0006343 更新日:2018年10月1日更新 印刷用ページを表示する
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障がい者やその介護者を対象に、割引制度があります。
各種割引は、利用する会社によって異なることがあります。
*交通機関の割引は、切符購入の際に必ず、手帳を呈示してください。

JR等私鉄旅客運賃

対象者 券種
普通乗車券 定期乗車券 普通回数券
第1種身体障害者
第1種知的障害者
単独 本人 5割引
(片道100km超える場合)
介護者つき 本人 5割引 5割引 5割引
介護者 5割引 5割引 5割引
第2種身体障害者
第2種知的障害者
単独 本人 5割引
(片道100kmを超える場合)

 

 

バス運賃

 

対象者 普通乗車券 その他
第1種身体障害者
第1種知的障害者
本人 5割引 *各バス会社にお問い合わせください。
精神障がい者に対する運賃割引は
平成29年9月1日から開始
介護者

第2種身体障害者
第2種知的障害者
精神障害者保健福祉手帳
(写真貼付のものに限る)

本人 5割引

 

 

タクシー運賃

 

対象者 割引率 利用方法
身体障害者 1割引 タクシー乗車時に乗務員に対し、身体障害者手帳または療育手帳を呈示してください。
知的障害者

 精神障害者手帳を交付されている方は愛媛県東中予内で利用の場合1割引となります。詳細は各タクシー事業所にお問い合わせください。

旅客船(フェリー)運賃

会社によって制度が異なるため、各会社に直接ご確認ください。

旅航空運賃(国内線)

対象者 適用 割引率

身体障害者手帳

療育手帳

精神障害者保健福祉手帳

本人 国内線全線 割引率は航空会社によって異なりますので、各航空会社にお問い合わせください。
介護者

※日本航空グループは2018年10月4日から、全日本空輸グループ等は2019年1月16日からの適用予定
※上記適用予定日までは、身体障害者手帳2種及び療育手帳B級は、本人のみ適用。また、精神障害者保健福祉手帳は割引の対象ではありません。

 

有料道路通行料金

 

対象者 適用 割引率
第1種身体障害者
第1種知的障害者
本人運転 通行料金5割引 割引を受けるには、事前に申請手続きが必要になります。障がい者の方1人につき、自動車1台登録していただきます。
介護者運転
第2種身体障害者 本人運転

 

 

申請場所は、市役所地域福祉課になります。

手続きをすると、手帳に割引対象自動車ナンバー、割引有効期限等を記載しますので、料金所でこの手帳を呈示し、割引を受けてください。ETC利用でも割引は適用されます。

 

 

 

申請手続きに必要なもの

 

  1. 身体障害者手帳または療育手帳
  2. 登録を希望される自動車の車検証
  3. 運転免許証(障がい者本人が運転される場合)
    * ETCを利用される場合はさらに次のものを用意してお持ちください。
  4. ETCカード
  5. ETC車載器のセットアップ申込書及び証明書


*割引有効期限が定められていますので、2年毎の更新が必要です。
割引有効期限の2ヶ月前から手続できますので、地域福祉課にて更新手続を行ってください。