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災害弔慰金・災害障害見舞金について

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ページID:0160201 更新日:2026年1月28日更新 印刷用ページを表示する
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災害弔慰金の支給

災害により死亡された市民のご遺族に対して、新居浜市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、災害弔慰金を支給します。

(1)対象となる災害

暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により被害が生じた災害で、次の条件のいずれかを満たす災害。

〇 市内で5世帯以上の住居が滅失した災害

〇 県内において5世帯以上の住居が滅失した市町村が3以上ある災害

〇 県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害

〇 災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある災害

(2)受給対象者

上記の災害により死亡した市民のご遺族のうち、次に揚げるご遺族(災害弔慰金の支給等に関する法律第3条に規定)

〇 配偶者

〇 子

〇 父母

〇 孫

〇 祖父母

〇 兄弟姉妹(死亡者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。)

  ※兄弟姉妹にあっては、死亡者に係る配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれも存しない場合に限る。

(3)支給額

ア.主たる生計維持者が死亡した場合  500万円

イ.その他の方が死亡した場合     250万円

※一定の条件に該当する場合は、支給額が控除されたり、支給されない場合があります。

災害関連死について

 津波や地震による建物の倒壊など、自然災害を直接的な原因として死亡された方だけでなく、

被災後の避難所生活の継続など環境の変化により体調を崩して死亡した場合等の、いわゆる「災害関連死」についても、

新居浜市災害弔慰金等支給審査委員会において、認定された場合に「災害弔慰金」は支給されます。

 上記「(1)対象となる災害」が発生した際、ご家族が災害関連死の可能性がある場合、地域福祉課までご相談ください。

 

災害障害見舞金の支給

災害により精神又は身体に著しい障害を受けた市民に対して、新居浜市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、災害障害見舞金を支給します。

(1)対象となる災害

上記「災害弔慰金」の場合に同じ。

(2)受給対象者

上記の災害により次の障がいを受けた市民(障がいを受けたときに市民であること。)

  1. 両目が失明したもの
  2. 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障がいを残し、常に介護を要するもの
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障がいを残し、常に介護を要するもの
  5. 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
  6. 両上肢の用を全廃したもの
  7. 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
  8. 両下肢の用を全廃したもの
  9. 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障がいの程度が上記8つと同程度以上と認められるもの

(3)支給額

ア.主たる生計維持者が障がいを受けた場合  250万円

イ.その他の方が障害を受けた場合      125万円

※一定の条件に該当する場合は、支給額が控除されたり、支給されない場合があります。

支給の制限について

次の場合には、弔慰金、見舞金は支給されません。

〇 死亡又は障害が、本人の故意又は重大な過失により生じた場合

〇 災害に際し、業務に従事していたことにより支給される給付金等が支給される場合

〇 災害に際し、市長の避難の指示に従わなかったなど特別の事情があるため、市長が支給を不適当と認めた場合