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令和8年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)を実施します

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ページID:0169271 更新日:2026年10月21日更新 印刷用ページを表示する
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調査の目的

 厚生労働省では、障がい者施策の推進に向けた検討の基礎資料とするため、在宅の障がい児・者等(難病等患者やこれまでの法制度では支援の対象とならない方を含む。)の生活実態とニーズを把握することを目的に、「生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)」を実施します。
 調査へのご理解とご協力をお願いします。

調査対象者

1 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)をお持ちの方。
2 発達障がいのある方、難病と診断されたことがある方、慢性疾患などの長引く病気やけが等により日常生活のしづらさが生じている方。

【例えば、次のような方は手帳を持っていない方でも調査対象となります。】
 ・日常的に医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、経管栄養、たんの吸引、導尿、酸素療法など)を必要としている。
 ・児童(18歳未満)の場合、発達状況などからみて特別支援教育や特別な配慮等を必要としている。
 ・眼鏡などを使っても、見えにくい。
 ・日常会話を聞き間違えたり、聞き取りにくいと感じたりすることがある。
 ・歩いたり階段を上ったりすることが難しい。
 ・思い出すことや集中することに困難を伴う。
 ・お風呂に入ったり、衣服を着たりといった身の回りのことを一人でするのが難しい。
 ・自分の考えや気持ちを伝えたり、相手の話を聞いて理解したりするのが難しい。
 ・2リットルの水やソーダのボトルを腰から目の高さに持ち上げることが難しい。
 ・手と指を使って、ボタンや鉛筆のように小さなものをつまんだり、容器や瓶を開け閉めしたりするのが難しい。
 ・心配、緊張、不安を感じたり、気分が落ち込んだりすることがある。
 ・その他、心身に不調があることで日常生活のしづらさが生じている。

調査基準日

令和8年11月1日(日曜日)

調査方法

 調査員が、10月下旬から10月末までに調査対象地区内の世帯に、「調査実施のお知らせ」を郵便受けに投函します。
 その後11月24日までに、調査員が調査区内の世帯を訪問し、調査趣旨を説明の上、調査対象者の有無を確認します。
 調査対象者がいる世帯には調査票等を配付し、調査票は郵送で返送していただきます。
 
 ※事前にご連絡いただければ、調査員が訪問することを断ることもできます。地域福祉課にご連絡ください。
 ※調査員は、愛媛県発行の「調査員証」を携帯しています。

調査対象地区

全国5,578の国勢調査地区のうち、新居浜市では次の6地区が対象となっています。
 ・庄内町五丁目8、9番
 ・外山町10~16番
 ・北新町3番の一部
 ・垣生二丁目1、2番
 ・北内町二丁目6、9番
 ・萩生1744~1750番地、1714~1763番地
令和8年度生活のしづらさなどに関する調査ポスター