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重度障がい者(児)タクシー利用助成事業について

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ページID:0119994 更新日:2024年4月1日更新 印刷用ページを表示する
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令和6年度重度障がい者(児)タクシー利用助成事業

 新居浜市に居住する重度障がい者(児)の方がタクシーを利用する場合に、その料金の一部を助成することにより、社会参加を促進し、在宅福祉の増進を図るための制度です。
 令和6年度重度障がい者(児)タクシー利用助成事業のタクシー利用助成券(橙色)は、4月1日(月曜日)より地域福祉課において、交付します。対象者の方には、3月末に申請書をお送りします。

★令和6年度事業の変更点について

 
事業内容に変更はありませんが、チケットの色が緑色(令和5年度)から橙色(令和6年度)になります。
 
※令和5年度のチケット(緑色)は、令和6年3月31日までしか使用できませんので、ご注意ください。

1.対象者

 新居浜市に住所を有する在宅の方で、次のいずれかの手帳をお持ちの方が対象者となります。
 ・身体障害者手帳1級または2級
 ・療育手帳A級
 ・精神障害者保健福祉手帳1級
      
 ただし、次の施設に入所中の場合は交付を受けることはできません。
 (1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設
 (2)老人福祉法に基づく特別養ご老人ホームまたは介護保険法に規定する介護老人福祉施設、
    介護老人保健施設、介護療養型医療施設、地域密着型介護老人福祉施設若しくは特定施設入所者生活介護施設
 (3)児童福祉法に基づく児童福祉施設
 (4)生活保護法に基づく保護施設
 (5)労働者災害補償保険法に基づく療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設

2.助成額

 タクシー利用助成券は、1人につき1枚250円とし1ケ月分4枚として、申請月からの月割り交付となります。
 令和6年度は、4月1日から令和7年3月31日までの交付となるため、最大で4枚×12ケ月=48枚となります。
 ※紛失や破損による再交付はできません。

3.利用方法

 利用できるタクシー会社は、下の利用できるタクシー会社一覧表にあるタクシーだけです。
 タクシーに乗車されたら、身体障害者手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳を提示するとともに、助成券(1回の乗車につき最大2枚まで使用可能)を渡して、料金から助成額を引いた金額をタクシー会社にお支払いください。

4.利用できるタクシー会社等

区分 タクシー名(案内) 五十音順(左↠右)
一般タクシー あかがねタクシー 駅前タクシー 愛媛近鉄タクシー
  東雲タクシー たまもタクシー 中萩タクシー
  日新タクシー 光タクシー  
介護タクシー 愛媛近鉄タクシー(予約制) 介護タクシーあさひ(予約制) きらめき(予約制)
  すみれ(予約制) 光介護サービス 介護サービス 友
福祉タクシー ごえん(予約制)

福祉タクシーくすのき

福祉タクシーすまいる(予約制)

  福祉タクシー88(予約制)    

5.タクシー利用助成券の交付申請手順について

 地域福祉課(本庁1階)にて、申請により交付します。次のものをお持ちになってください。なお、代理人による申請も可能です。
 ■申請に必要なもの
 ・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
 ・代理人による申請の場合、委任状及び代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)