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平成11年第1回新居浜市議会定例会会議録 第1号

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      平成11年第1回新居浜市議会定例会会議録 第1号
目次
議事日程
本日の会議に付した事件
出席議員
欠席議員
説明のため出席した者
議会事務局職員出席者
開会(午前10時00分)
市長議会招集のあいさつ
議長報告
休憩(午前10時03分)
再開(午前10時12分)
日程第1 会議録署名議員の指名
日程第2 会期の決定
 表決
日程第3 議案第1号・議案第2号
 伊藤市長の説明
 世良賢克君の質疑
 神野助役の答弁
 委員会付託省略
休憩(午前10時19分)
再開(午前10時19分)
日程第4 議案第3号~議案第5号
 伊藤市長の説明
 大西都市開発部長の説明
 渡部下水道部長の説明
 委員会付託
日程第5 議案第6号~議案第20号
 伊藤市長の説明
 山中企画調整部長の説明
 伊藤財務部長の説明
 加地保健福祉部長の説明
 田宮市民環境部長の説明
 高橋産業振興部長の説明
 大西都市開発部長の説明
 渡部下水道部長の説明
 安藤水道局長の説明
 石川義美君の質疑
 田宮市民環境部長の答弁
 石川義美君の質疑
 田宮市民環境部長の答弁
 石川義美君の質疑
 佐々木龍君の質疑
 加地保健福祉部長の答弁
 委員会付託
休憩(午前11時24分)
再開(午後 1時00分)
日程第6 議案第21号~議案第35号
 伊藤市長の説明
休憩(午後 2時01分)
再開(午後 2時12分)
 伊藤財務部長の説明
 安藤水道局長の説明
日程第7 請願第1号、陳情第1号・陳情第2号
 委員会付託
休憩(午後 2時47分)
再開(午後 2時47分)
日程追加 黒川洋介君の議員辞職の件
 表決
 黒川洋介君のあいさつ
散会(午後 2時52分)

本文
平成11年3月1日 (月曜日)
  議事日程 第1号
第1 会議録署名議員の指名
第2 会期の決定
第3 議案第1号 新たに生じた土地の確認について
(委員会付託省略)
   議案第2号 町の区域の変更について
         ( 同   上 )
第4 議案第3号 市道路線の認定及び廃止について
         (都市建設委員会付託)
   議案第4号 工事請負契約について
         (総務委員会付託)
   議案第5号 二級河川の指定変更について
         (都市建設委員会付託)
第5 議案第6号 新居浜市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定について
         (総務委員会付託)
   議案第7号 新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の
        制定について
         ( 同   上 )
   議案第8号 新居浜市特別会計条例の一部を改正する条例の制定について
         (産業環境委員会付託)
   議案第9号 新居浜市税賦課徴収条例及び新居浜市都市計画税条例の一部を
        改正する条例の制定について
         (総務委員会付託)
   議案第10号 新居浜市納税貯蓄組合補助条例の一部を改正する条例の
        制定について
         ( 同   上 )
   議案第11号 新居浜市福祉事務所設置条例等の一部を改正する条例の
        制定について
         (教育福祉委員会付託)
   議案第12号 新居浜市総合福祉センター設置及び管理条例の一部を
        改正する条例の制定について
         (教育福祉委員会付託)
   議案第13号 新居浜市委託消毒手数料条例の一部を改正する条例の制定に
        ついて
         ( 同     上 )
   議案第14号 新居浜市伝染病棟設置及び管理に関する条例等を廃止する
        条例の制定について
         ( 同     上 )
   議案第15号 新居浜市海の家設置及び管理条例を廃止する条例の制定に
        ついて
         ( 同     上 )
   議案第16号 新居浜市一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の         縦覧等の手続に関する条例の制定について
         (産業環境委員会付託)
   議案第17号 新居浜市中小企業振興条例の一部を改正する条例の制定に
        ついて
         ( 同     上 )
   議案第18号 新居浜市建築協定条例の制定について
         (都市建設委員会付託)
   議案第19号 新居浜市下水道条例の一部を改正する条例の制定について
         ( 同     上 )
   議案第20号 新居浜市水道事業等の設置及び経営の基本に関する条例の
        一部を改正する条例の制定について
         ( 同     上 )
第6 議案第21号 平成11年度新居浜市一般会計予算
   議案第22号 平成11年度新居浜市貯木場事業特別会計予算
   議案第23号 平成11年度新居浜市渡海船事業特別会計予算
   議案第24号 平成11年度新居浜市交通災害共済事業特別会計予算
   議案第25号 平成11年度新居浜市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算
   議案第26号 平成11年度新居浜市平尾墓園事業特別会計予算
   議案第27号 平成11年度新居浜市公共下水道事業特別会計予算
   議案第28号 平成11年度新居浜市国民健康保険事業特別会計予算
   議案第29号 平成11年度新居浜市老人保健事業特別会計予算
   議案第30号 平成11年度新居浜市水道事業会計予算
   議案第31号 平成11年度新居浜市工業用水道事業会計予算
   議案第32号 平成10年度新居浜市一般会計補正予算(第5号)
   議案第33号 平成10年度新居浜市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算
        (第1号)
   議案第34号 平成10年度新居浜市公共下水道事業特別会計補正予算
        (第3号)
   議案第35号 平成10年度新居浜市内陸企業用地造成事業特別会計補正予算 
        (第2号)
第7 請願第1号 アメリカの軍事介入に日本を参戦させる「周辺事態措置法」
        などの制定に反対する意見書の提出方について
         (総務委員会付託)
   陳情第1号 定住外国人の地方参政権付与反対について
         ( 同   上 )
   陳情第2号 朝鮮商工会に対する徴税実務の実態調査と、北朝鮮の
        秘密組織の破壊活動への対処を求める意見書の提出方について
         ( 同   上 )
――――――――――――――――――――――
  本日の会議に付した事件
議事日程のとおり
――――――――――――――――――――――
  出席議員(34名)
 1番   黒 川 洋 介 君 2番   仙 波 憲 一 君
 3番   白 籏 愛 一 君 4番   渡 辺   豊 君
 5番   岡 田 光 政 君 6番   近 藤   司 君
 7番   杉 本 真 泉 君 8番   加 藤 喜三男 君
 9番   小 野 豊 實 君 10番   佐々木   龍 君
 11番   高 田 帝一郎 君 12番   原   月 美 君
 13番   岡   征 雄 君 14番   山 本 健十郎 君
 15番   伊 藤 萬木家 君 16番   神 野 幸 雄 君
 17番   堀 田 正 忠 君 18番   井 上 清 美 君
 19番   高須賀 順 子 君 20番   今 井 久 代 君
 21番   村 上 悦 夫 君 22番   横 井 必 孝 君
 23番   田 坂 重 只 君 24番   高 橋   勇 君
 25番   鈴 木 連太郎 君 26番   岡 部   茂 君
 27番   藤 田 若 満 君 28番   橋 本 朝 幸 君
 29番   小 野 利 通 君 30番   守 谷 昭 洋 君
 31番   世 良 賢 克 君 32番   頭 師 太 平 君
 33番   中 田   晃 君 34番   石 川 義 美 君
―――――――――――――――――――――
  欠席議員
な   し
――――――――――――――――――――――
  説明のため出席した者
 市長         伊 藤 武 志 君
 助役         神 野 秀 明 君
 収入役        近 藤 宗 治 君
 企画調整部長     山 中 嘉 一 君
 財務部長       伊 藤 一 俊 君
 保健福祉部長     加 地 賢 志 君
 市民環境部長     田 宮   正 君
 産業振興部長     高 橋 鎮 雄 君
 都市開発部長     大 西 孝 明 君
 下水道部長      渡 部   強 君
 消防長        矢 野 晋 二 君
 水道局長       安 藤 幸 男 君
 教育長        西 原 洋 昂 君
 教育次長       片 上 孝 光 君
 監査委員       加 藤 治 繁 君
 港務局事務局     小 泉 光 照 君
――――――――――――――――――――――
  議会事務局職員出席者
 事務局長       神 野 秀 夫 君
 次長         近 藤   収 君
 庶務課長       矢 野   望 君
 庶務係長       安 藤 謙 二 君
 議事課副課長     岡   正 士 君
 議事係長       曽我部 信 也 君
 主任         井 上   毅 君
 主事         濱 岡 里 枝 君
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午前10時00分開会
○議長(堀田正忠君) ただいまから平成11年第1回新居浜市議会定例会を開会いたします。これより本日の会議を開きます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  市長議会招集のあいさつ
○議長(堀田正忠君) 市長より今議会招集のあいさつがあります。伊藤市長。
○市長(伊藤武志君)(登壇) 開会に当たりまして一言ごあいさつを申し上げます。
 本日、平成11年第1回市議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様方には公私ことのほか御多忙の中を早速御出席をいただきまして、まことにありがとうございます。今議会に提案いたします案件といたしましては、平成11年度当初予算を初めといたしまして、市政が当面いたしております重要諸案件についてでございます。
 どうか十二分に御審議を賜りまして、適切な御議決、御承認をいただきますようお願いを申し上げまして、開会のごあいさつといたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  議長報告
○議長(堀田正忠君) この際、議長報告を申し上げます。
 報告事項は定期監査及び例月現金出納検査の結果についての報告並びに会議出席報告であります。
 まず、定期監査及び例月現金出納検査の結果についての報告につきましては、監査委員より平成10年11月から平成11年2月までの間に行った定期監査の結果に関する報告書及び平成10年10月、11月、12月に行った例月現金出納検査の結果に関する報告書の提出があり、配付しておきましたので、御了承願います。
 次に、会議出席報告であります。全国市議会議長会、第54回新産業都市建設促進市議会協議会総会、第25回全国高速自動車道通過市議会協議会定期総会及び第30回広域行政圏市議会協議会総会の報告は、議長報告書のとおりであります。お手元の議長報告書をお目通し願います。
 この際、暫時休憩いたします。
  午前10時03分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午前10時12分再開
○議長(堀田正忠君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 これより日程に入ります。
 本日の議事日程につきましては、お手元に配付の議事日程第1号のとおりであります。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第1 会議録署名議員の指名
○議長(堀田正忠君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において小野利通君及び守谷昭洋君を指名いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第2 会期の決定
○議長(堀田正忠君) 次に、日程第2、会期の決定を議題といたします。
 お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から3月18日までの18日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(堀田正忠君) 御異議なしと認めます。よって会期は18日間と決定いたしました。
 なお、今期定例会の会期中における会議の予定は、お手元に配付の会議日程表のとおりであります。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第3 議案第1号・議案第2号
○議長(堀田正忠君) 次に、日程第3、議案第1号及び議案第2号の2件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。伊藤市長。
○市長(伊藤武志君)(登壇) ただいま上程されました議案第1号及び議案第2号につきまして提案理由の説明を申し上げます。
 まず、議案第1号、新たに生じた土地の確認につきましては、新居浜港務局が昭和57年11月29日に埋め立ての免許を受け埋め立てを行っておりました新居浜市垣生三丁目乙317番及び乙321番の地先公有水面2万3,058平方メートルの埋め立てに関する工事が竣工し新居浜港港湾管理者の長から平成10年11月24日付で竣工認可の通知がありましたので、この公有水面埋立地を新居浜市の区域内に新たに生じた土地として確認いたしたく本案を提出いたしました。
 次に、議案第2号、町の区域の変更につきましては、議案第1号、新たに生じた土地の確認にあわせて、この土地を新居浜市垣生三丁目の区域に編入するため本案を提出いたしました。
 よろしく御審議賜りますようにお願いを申し上げます。
○議長(堀田正忠君) これより質疑に入ります。
 議案第1号及び議案第2号の2件に対して質疑はありませんか。世良賢克君。
○31番(世良賢克君)(登壇) ただいま議題となっております議案第1号並びに議案第2号につきましてお尋ねしたいと思います。
 先ほど提案理由の中にも御説明がありましたが、昭和57年という20年前の免許を受け長い時間を経てようやく一連の事業が終わろうとするわけですが、20年前免許を受けるときにこの上物、土地利用計画は存じておりますが、社会情勢の大きな変化に伴ってどのように今後その土地を利用されようとしておるのか。大変大事な問題でありますので、変更または将来に向けてのお考えをお伺いしておきたいと思います。
○議長(堀田正忠君) 答弁を求めます。神野助役。
○助役(神野秀明君)(登壇) 新たに生じた土地につきましての土地利用計画でございますが、現在前面には五半マイナス5.5岸壁を構築中でございます。それにあわせまして埠頭用地等として現在引き合いを行っておるところでございます。
 以上でございます。
○議長(堀田正忠君) 再質疑はありませんか。
 ほかに質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(堀田正忠君) これにて質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第1号及び議案第2号の2件については、会議規則第38条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(堀田正忠君) 御異議なしと認めます。よって議案第1号及び議案第2号の2件については、委員会の付託を省略することに決しました。
 この際、暫時休憩いたします。
  午前10時19分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午前10時19分再開
○議長(堀田正忠君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 これより討論に入ります。
 討論の通告はありません。よって討論なしと認めます。
 これより議案第1号及び議案第2号の2件を一括採決いたします。
 以上の2件はいずれも原案のとおり決することに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(堀田正忠君) 御異議なしと認めます。よって議案第1号及び議案第2号の2件はいずれも原案のとおり可決されました。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第4 議案第3号~議案第5号
○議長(堀田正忠君) 次に、日程第4、議案第3号ないし議案第5号の3件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。伊藤市長。
○市長(伊藤武志君)(登壇) ただいま上程されました議案第3号、議案第4号及び議案第5号につきまして、一括して提案理由の説明を申し上げます。
 まず、議案第3号、市道路線の認定及び廃止につきましては、主要地方道壬生川新居浜野田線の拡幅改良に伴いまして市道西の谷通り線の起点部分が変更されるため、従来の西の谷通り線を廃止し新たに認定するため本案を提出いたしました。
 次に、議案第4号、工事請負契約につきましては、西中学校校舎改築工事(1期工事)でございまして、去る2月9日に一般競争入札によりまして落札業者の決定を見ましたので、3億5,175万円で株式会社藤木工務店四国支店と契約を締結するため本案を提出いたしました。
 次に、議案第5号、二級河川の指定変更につきましては、河川法に基づく河川現況台帳の整備に伴い荷内川ほか26河川の指定変更を行うため愛媛県知事から意見を求められましたので異議のない旨の意見を述べることといたしたく、本案を提出いたしました。
 なお、詳細につきましては担当部長から補足説明をいたしますので、よろしく御審議賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(堀田正忠君) 補足説明を求めます。大西都市開発部長。
○都市開発部長(大西孝明君)(登壇) 議案第3号、市道路線の認定及び廃止について、補足説明を申し上げます。
 路線番号1号西の谷通り線は、主要地方道壬生川新居浜野田線の磯浦地区拡幅改良工事の竣工に伴い県から側道部分の引き継ぎを受けましたので、接続いたします市道の起点が変更いたしますことから新たに市道認定するものでございます。
 次に、市道路線の廃止につきましては、さきに路線番号1号西の谷通り線を新たに認定したことにより、既に認定いたしておりました路線番号1号西の谷通り線を廃止しようとするものでございます。
 なお、本議案を含めまして市道の認定路線数は743路線、延長434.6キロメートルとなるものでございます。
 次に、議案第4号、工事請負契約についてでございますが、本工事は平成10年度事業として西中学校北校舎を改築するものでございます。
 建物の構造及び規模についてでございますが、構造は鉄筋コンクリート造、技術室、家庭科室、理科室及びコンピューター室などの特別教室の2階建校舎と平家の機械室及び倉庫となっております。
 次に、規模でございますが、校舎の1階床面積は556.87平方メートル、2階は517.45平方メートル、1、2階合わせますと延べ床面積は1,074.32平方メートルでございます。また、機械室の延べ床面積は68平方メートル。倉庫は、17.5平方メートルとなっております。
 次に、仕上げについてでございますが、外部仕上げの壁はコンクリート打ちっ放し弾性仕上げ材吹きつけ、建具はアルミサッシ、屋根は銅板瓦棒葺きとなっております。
 次に、内部仕上げについてでございますが、壁につきましては塗装及び木製間仕切仕上げで、床はフローリング及び塩ビシート張り、天井は化粧石膏ボード張りになっております。
 次に、室の構成についてでございますが、技術室1、技術準備室1、家庭科室2、家庭科準備室1、理科室2、理科準備室1、コンピューター室1及び便所2となっております。
 その他附帯工事といたしましては、仮設校舎、外構及び既設校舎の解体撤去がございます。
 この建物の特色といたしましては、周辺地域との調和を図るため勾配屋根を採用し、学校施設に文化的環境のオリジナリティーを持たせるために屋根材として銅板を採用しております。また、従来の校舎の冷たい表情とは違う柔らかさをつくるために生徒の感性にアピールするよう身近な場所に木質調の材料を採用しております。
 さらに、障害を持った生徒に対する配慮といたしましては、出入り口の段差をなくしたりあるいはスロープを設けたり、便所についても障害者対応の便器を設置するとともに、人に優しいまちづくり指針に沿いまして、だれもが利用しやすくするため手すりの設置や階段の傾斜を緩やかにするなどの配慮もいたしております。
 なお、採光、通風、換気及び耐震構造につきましても、十分留意いたしております。
 以上です。
○議長(堀田正忠君) 渡部下水道部長。
○下水道部長(渡部強君)(登壇) 議案第5号、二級河川の指定変更について補足を申し上げます。
 市内には県が管理する27の二級河川がありますが、これらの指定告示は大正から昭和にかけて行われております。昭和39年に新しい河川法が制定され河川管理者に河川現況台帳の調製、保管が義務づけられております。愛媛県におきましては、昭和60年度から順次河川台帳の整備を進められ本市の二級河川につきましても平成元年に指定変更がなされております。
 その後河川の上流端いわゆる上流の端の地番が分筆されたり、また河川台帳より精度の高いものにするため県が現地調査を実施した結果、地番表示の見直しが必要となりましたので二級河川の指定変更を行おうとするものでございます。
 以上で補足説明を終わります。
○議長(堀田正忠君) これより質疑に入ります。
 議案第3号ないし議案第5号の3件に対して質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(堀田正忠君) 質疑なしと認めます。
 議案第3号ないし議案第5号の3件は、いずれも議事日程に記載のとおり総務委員会及び都市建設委員会に付託いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第5 議案第6号~議案第20号
○議長(堀田正忠君) 次に、日程第5、議案第6号ないし議案第20号の15件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。伊藤市長。
○市長(伊藤武志君)(登壇) ただいま上程されました議案第6号から議案第20号までの15件について一括して提案理由の説明を申し上げます。
 まず、議案第6号、新居浜市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定につきましては、介護保険に関する具体的な事務の推進に当たりこれに伴う事務分掌の追加を行うため本案を提出いたしました。
 次に、議案第7号、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、伝染病予防法が廃止され新たに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律が公布されたことに伴い、所要の条文整備を行うため本案を提出いたしました。
 次に議案第8号、新居浜市特別会計条例の一部を改正する条例の制定につきましては、内陸企業用地造成事業の中止に伴い、新居浜市内陸企業用地造成事業特別会計を廃止するため本案を提出いたしました。
 次に、議案第9号、新居浜市税賦課徴収条例及び新居浜市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定につきましては、地方税法の一部改正に伴い、固定資産税及び都市計画税の賦課について所要の規定の整備を図るため本案を提出いたしました。
 次に、議案第10号、新居浜市納税貯蓄組合補助条例の一部を改正する条例の制定につきましては、納税貯蓄組合の口座振替に係る事務費補助金の適正化を図るため本案を提出いたしました。
 次に、議案第11号、新居浜市福祉事務所設置条例等の一部を改正する条例の制定につきましては、精神薄弱の用語の整理のための関係法律の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、関係条例の所要の条文整備を行うため本案を提出いたしました。
 次に、議案第12号、新居浜市総合福祉センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定につきましては、児童福祉法の規定による国の心身障害児通園事業が見直されたことに伴い、所要の条文整備を行うため本案を提出いたしました。
 次に、議案第13号、新居浜市委託消毒手数料条例の一部を改正する条例の制定につきましては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律が公布されたことに伴い所要の条文整備を行うため本案を提出いたしました。
 次に、議案第14号、新居浜市伝染病棟設置及び管理に関する条例等を廃止する条例の制定につきましては、伝染病予防法が廃止され、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律が公布されたことに伴い、法改正による関係条例を廃止するため本案を提出いたしました。
 次に、議案第15号、新居浜市海の家設置及び管理条例を廃止する条例の制定につきましては、現在休止しております新居浜市海の家を公の施設から除くため本案を提出いたしました。
 次に、議案第16号、新居浜市一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例の制定につきましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律が改正されたことに伴い、一般廃棄物処理施設を建設する際の周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査結果等を縦覧し、関係者からの意見書を提出する機会を付与することを目的とした条例を制定するため本案を提出いたしました。
 次に、議案第17号、新居浜市中小企業振興条例の一部を改正する条例の制定につきましては、本市中小企業をより一層支援、育成し、経営の安定と雇用の促進を図ってまいりますため本案を提出いたしました。
 次に、議案第18号、新居浜市建築協定条例の制定につきましては、本市の建築物の利用増進及び土地の環境改善を図るため、建築基準法の規定に基づき建築物について建築協定の締結に関する必要な事項を定めるため本案を提出いたしました。
 次に、議案第19号、新居浜市下水道条例の一部を改正する条例の制定につきましては、規制緩和の推進に伴い下水道排水設備工事に係る指定工事店の競争性の確保を図るため、指定工事店制度を現行の市町村単位から県全般のより広域的な単位への運用に改めるなど所要の条文整備を行うため本案を提出いたしました。
 次に、議案第20号、新居浜市水道事業等の設置及び経営の基本に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、簡易水道の本市水道事業への統合等による新居浜市水道事業(第6次拡張事業)経営計画の一部変更に伴い、水道事業給水区域を変更するため本案を提出いたしました。
 なお、詳細につきましては担当部長から補足説明をいたしますので、よろしく御審議賜りますようにお願いを申し上げます。
○議長(堀田正忠君) 補足説明を求めます。山中企画調整部長。
○企画調整部長(山中嘉一君)(登壇) 議案第6号及び議案第7号につきまして補足を申し上げます。
 まず、議案第6号、新居浜市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定について補足を申し上げます。
 改正の内容でございますが、お手元の資料に基づきまして御説明させていただきます。参考資料の2ページをごらんいただきたいと存じます。第1条中保健福祉部の事務分掌でございますが、第5項として介護保険に関する事項を追加しようとするもので、平成11年度は要介護認定の実施及び被保険者証の交付など介護保険制度の平成12年度実施に向けまして具体的な準備事務に着手することに伴います条文の追加でございます。
 次に、議案第7号、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきましては、伝染病予防法が廃止され感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律が公布されたことに伴い、所要の条文整備を行おうとするものでございます。
 改正の内容についてでございますが、お手元の参考資料3ページをお目通し願います。今回の改正は、特殊勤務手当のうち死亡人処理手当及び備考につきましては条文中の「伝染病棟」を削除するものでございます。
 次に、防疫手当につきましては、甲を削除し「感染症防疫、患者収容作業に従事した職員」に条文を改めるものでございます。
○議長(堀田正忠君) 伊藤財務部長。
○財務部長(伊藤一俊君)(登壇) 議案第8号、議案第9号及び議案第10号について一括して補足を申し上げます。
 まず、議案第8号、新居浜市特別会計条例の一部を改正する条例の制定についてでございますが、参考資料の4ページをお願いします。内陸企業用地造成事業につきましては、本市産業経済基盤等の充実を図ることを目的に平成5年度に着手をいたしましたが地権者の同意が得られず、平成6年度以降には新たな候補地の選定調査を進めてまいりましたが決定には至りませんでした。
 このような中、平成7年度に多極型産業推進事業基本構想が策定され黒島の旧水面貯水場跡の公共用地を本市の新たな産業と人に優しいまちづくりの拠点として整備を進めることとなり企業用地が確保され、内陸企業用地造成事業を推進する必要性が低下し、また今日の経済情勢のもとで内陸企業用地を造成いたしましても企業の誘致が難しいと考えられますことから、本事業を中止するため新居浜市特別会計条例第1条第7号の新居浜市内陸企業用地造成事業特別会計を廃止するものでございます。
 なお、この条例は公布の日から施行するものでございます。
 次に、議案第9号、新居浜市税賦課徴収条例及び新居浜市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定についてでございますが、お手元の参考資料5ページをお願いいたします。
 まず、市税賦課徴収条例附則第12条の3でございますが、地方税法附則第18条の4の規定に基づく土地の宅地課税において用途が前年度と変わった場合の課税標準額の算定方法についてでございまして、現行宅地課税につきましてはいろいろな軽減措置が講じられておりまして、これらすべてにさかのぼっての負担調整措置を講じて課税標準額を求めなければならないということになっており非常に複雑な求め方となっております。今回の改正によりこの方式から市域内の負担水準を加重平均したものでの課税標準の算定すなわち簡易に算定する方式が可能となりました。
 一方、加重平均による算定方式の場合、地域によりましては負担水準にばらつきがあるところもございまして、同じ用途である周辺土地との税負担を比較した場合にバランスを欠く事例も生じてくることが考えられます。このような場合には地方税法において従来の算定方式により課税標準額を求めることも可能とされております。
 このため本市におきましても、納税者の固定資産税に対する信頼性確保の見地から引き続いて現行の算定方式を採用することとし、平成11年度分の固定資産税には法附則第18条の4の規定を適用しないこととする所要の条文整備を行うものでございます。
 次に、都市計画税条例附則第10項でございますが、都市計画税につきましても固定資産税と同様の措置を行うための所要の条文整備でございます。
 なお、この条例は公布の日から施行するものでございます。
 次に、議案第10号、新居浜市納税貯蓄組合補助条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
 お手元の参考資料6ページをお願いいたします。条例第4条第4項第1号及び第2号は納税貯蓄組合の事務費補助金についてでございまして、市税を口座振替により納付した場合には納付額の100分の3に相当する額の事務費補助金を交付することといたしております。今回の改正は、この口座振替に係る事務費補助金につきまして現行100分の3を100分の2に改正をいたすものでございます。
 納税貯蓄組合につきましては現在283組合が活動をいたしておりまして、市県民税、固定資産税、軽自動車税の3税目を扱っておりますが、この口座振替の利用状況でございますが、3税目の件数で申し上げますと、平成11年1月末現在市全体で25.0%が口座振替を利用、このうち納税貯蓄組合加入者で見てみますと55.4%の利用となっております。
 市税の口座振替に係る納税貯蓄組合の事務費補助金につきましては、昭和63年4月から市税等の口座振替制度を導入したことに伴いまして、納税貯蓄組合加入者が市税を口座振替で納付したときの補助額を納税額の100分の3として今日に至っておりますが、口座振替制度の定着また納税貯蓄組合加入者の口座振替利用者と組合に加入していない納税者の口座振替利用者との公平性の観点からこの口座振替納付に係る事務費補助金についてより適正化を図るため改正をいたすものでございます。
 なお、この条例は公布の日から施行いたすものでございます。
○議長(堀田正忠君) 加地保健福祉部長。
○保健福祉部長(加地賢志君)(登壇) 議案第11号から議案第15号までの5議案につきまして一括して補足を申し上げます。
 まず、議案第11号、新居浜市福祉事務所設置条例等の一部を改正する条例の制定についてでございますが、この条例は「精神薄弱」という用語を「知的障害」に改めるための精神薄弱の用語の整理のための関係法律の一部を改正する法律が、平成10年9月28日に公布され平成11年4月1日から施行されることに伴いまして、新居浜市福祉事務所設置条例ほか計7本の関係条例の所要の条文整備をしようとするものでございます。
 改正の内容でございますが、お手元の参考資料の7ページから11ページまでをお目通しをいただきたいと存じます。関係条文中「精神薄弱」の用語を「知的障害」にそれぞれ改めようとするものでございます。
 次に、議案第12号、新居浜市総合福祉センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定についてでございますが、この条例は児童福祉法の規定によります国の心身障害児通園事業が見直されたことに伴いまして、新居浜市総合福祉センター設置及び管理条例の一部を改正し条文整備をしようとするものでございます。
 改正の内容でございますが、お手元の参考資料12ページをお目通しをいただきたいと存じます。第3条第4号中「心身障害児通園事業」を「障害児通園事業」に改めようとするものでございます。
 次に、議案第13号、新居浜市委託消毒手数料条例の一部を改正する条例の制定についてでございますが、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律が平成10年10月2日に公布され平成11年4月1日から施行されることに伴いまして所要の条文整備をしようとするものでございます。
 改正の内容でございますが、お手元の参考資料の13ページをお目通しをいただきたいと存じます。第1条中「その他の伝染病毒」を「及び感染症の病原体」に改めようとするものでございます。
 次に、議案第14号、新居浜市伝染病棟設置及び管理に関する条例等を廃止する条例の制定についてでございますが、伝染病予防法が廃止され感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律が施行されますことに伴いまして、市町村の伝染病棟の設置義務がなくなり知事が感染症指定医療機関を指定することになりますので、これに準じまして平成11年3月31日をもって新居浜市伝染病棟設置及び管理に関する条例、新居浜市伝染病患者の食費及び薬価徴収条例、新居浜市泉川診療所設置及び管理に関する条例をそれぞれ廃止をしようとするものでございます。
 次に、議案第15号、新居浜市海の家設置及び管理条例を廃止する条例の制定につきましては、施設の老朽化と瀬戸内海沿岸での鮫出没によりまして平成4年から海の家を閉鎖しておりますが、市民の安全性の確保の観点から平成11年3月31日をもって廃止をしようとするものでございます。
 なお、議案第11号から議案第15号の条例につきましてはそれぞれ公布の日から施行しようとするものでございます。
○議長(堀田正忠君) 田宮市民環境部長。
○市民環境部長(田宮正君)(登壇) 議案第16号、新居浜市一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例の制定について補足を申し上げます。
 平成9年6月に廃棄物の処理及び清掃に関する法律が改正され、市町村が一般廃棄物処理施設を設置する際その施設が周辺地域の生活環境に及ぼす影響いわゆる環境アセスメントについて、あらかじめ調査しその結果を告示縦覧し、関係住民からの意見書提出の機会を設けることを条例で定めるよう改正されました。このことによりまして新居浜市においても一般廃棄物処理施設の設置に関し告示する生活環境影響調査の項目、内容、縦覧の場所、縦覧の期間等を具体的に規定することを目的に本条例を制定しようとするものでございます。
 なお、この条例は公布の日から施行しようとするものでございます。
○議長(堀田正忠君) 高橋産業振興部長。
○産業振興部長(高橋鎮雄君)(登壇) 議案第17号、新居浜市中小企業振興条例の一部を改正する条例の制定につきまして補足を申し上げます。
 今回の改正は新規創業中小企業者の支援、中心商店街等の空き店舗対策また中小企業者の国際競争力の強化、環境管理技術の高度化の推進を図ってまいりますため条例の一部を改正しようとするものでございます。
 それでは、参考資料の14ページをごらんいただきたいと存じます。
 まず、今回新たに第5条の2の事務所等賃借事業に対する補助を追加いたすものでございます。従来事務所設置事業に対する補助は行っておりましたが、今回新規創業中小企業者の支援、中心商店街等の空き店舗対策を図ってまいりますため空き事務所、空き店舗等を賃借したときに1年間の賃借料の100分の20以内、30万円を限度に助成いたすものでございます。
 次に、第12条の先端機器及び情報取得事業に対する補助についてでございますが、この事業は中小企業における経営の近代化の促進、業務の効率化に寄与いたしているところでございます。改正の内容といたしましては、近年インターネット等の普及により情報の取得が容易になってきておりまして、また新製品開発に伴う情報取得の経費につきましては同事業の補助対象経費に算入することができますことから、今回情報取得事業を削除いたすものでございます。また、パソコン導入につきましても、一般家庭へ普及してまいりましたことから事業費100万円以上のものを対象とするようにいたしたものでございます。
 次に、15ページをお願いいたします。第13条の雇用促進事業に対する補助につきましては、中小企業における人材確保への支援と本市のより一層の雇用促進を図ってまいりますため、第2項に規定いたしております事業所の設置とあわせて雇用する場合の助成に追加し、今回新たに設けました事務所店舗等の賃借事業にあわせて雇用する場合も適用しようといたすものでございます。
 次に、今回新たに追加する第15条の2についてでございますが、中小企業者の国際競争力の強化、環境管理技術の高度化の推進を図ってまいりますため国際標準化機構いわゆるISOの定める9000シリーズ及び14000シリーズの認証を取得したときに助成を行うものでございます。補助額につきましては、初回審査登録経費のうち、申請料、登録審査料等、審査登録機関に支払った経費の100分の20以内、30万円を限度といたすものでございます。
 なお、施行日につきましては、公布の日から施行といたしております。
○議長(堀田正忠君) 大西都市開発部長。
○都市開発部長(大西孝明君)(登壇) 議案第18号、新居浜市建築協定条例の制定について補足を申し上げます。
 建築基準法は国民の生命、健康及び財産の保護を図るための最低の基準を定めております。この条例では最低基準を超えた高度の基準の設定を望む土地所有者などが建築物の基準に関して一種の契約を締結するときに公共主体が関与することにより当該契約に通常の契約には発生しない第三者項を付与して当該契約の安定性、永続性を保証し、住民発意による良好な市街地環境の維持増進や良好なコミュニティーの形成を図る上で極めて有効な制度でございます。このことから、制度の積極的な活用を広く啓蒙をしていくため、あるいは自発的に高度な基準の設定を望む土地所有者などが建築協定を締結しようとする場合において、速やかに対応できるよう新居浜市建築協定条例を制定するものでございます。
 なお、この条例は公布の日から施行しようとするものでございます。
○議長(堀田正忠君) 渡部下水道部長。
○下水道部長(渡部強君)(登壇) 議案第19号、新居浜市下水道条例の一部を改正する条例の制定について補足を申し上げます。
 下水道整備の効果を十分に発揮するためには適正な維持管理が不可欠でありまして、維持管理に関する基本的な事項につきましては下水道法及び同法施行令等に定めるところでありますが、地域の実情に即した管理を実施するために条例や附則の整備を逐次行っているところでございます。
 今回の改正の骨子は3点であります。そしてそのもととなりますものは国の規制緩和推進計画の一環として下水道の排水設備指定工事店制度について競争性、透明性の確保が図られるよう営業所の所在地条件を緩和することによって、市町村単位から県単位へのより広域的な運用を図ろうとするものであります。
 お手元の参考資料16、17ページをお目通しいただきたいと存じます。まず、第1点は条例第4条の第4号及び第5号の表の改正であります。第4号の表は宅地内から公共下水道に汚水管のみを排除すべき排水管を接続する場合、また第5号の表は雨水あるいは雨水を含む下水を排除すべき排水管工事を行う場合の基準でありまして、これまではいずれも排水管の勾配に上限がありましたものをその上限を撤廃して県内における広域的な統一を図るとともに、より効率的で経済的な施工ができるように改めようとするのが主な内容でございまして、いずれも新旧対照表の右に記載する内容を左に記載する内容に改めようとするものでございます。
 次に、第6条の改正につきましては、公共下水道にかかわる宅地内の排水設備工事をする指定工事店に関して、これまでは営業所のある市町村のみでしか工事をすることができなかったものを今回の改正によって県内であればどこの市町村においても指定を受けて工事ができるように県単位の広域的運用を図ろうとするのが一点。
 そしてもう一点は、指定工事店の要件の一つとして市町村の登録を受けた責任技術者が必ず1人以上専属することなど責任技術者の位置づけを明確化し不良工事の未然防止等適正な施工の確保を図ろうとするものでございます。
 以上のことは広域的運用における県内市町村の条例の平準化を図るため条文の整備等所要の改正をしようとするものでありまして、第6条の改正に伴うこれら内容の具体的な事項につきましては、条例を受けての新居浜市下水道排水設備指定工事店規則により運用を図ろうとするものでございます。
 なお、この条例は公布の日から施行しようとするものであります。
○議長(堀田正忠君) 安藤水道局長。
○水道局長(安藤幸男君)(登壇) 議案第20号、新居浜市水道事業等の設置及び経営の基本に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして補足を申し上げます。
 今回の改正は新居浜市水道事業(第6次拡張事業)経営計画の一部変更の県知事の認可を受けることに伴いまして、条例別表に定めております水道事業の給水区域の変更をしようとするものでございます。
 主な改正点は市内にあります中西簡易水道ほか2カ所の民営の簡易水道、給水戸数335でございますが、当市水道事業へ統合することに伴う給水区域の変更でございます。簡易水道につきましては保健所の指導監督に置かれておりますが、保健所の御指導のもと統合に向けた協議が整い次第今後上水道に切りかえていただくため、これら給水区域の拡張に備えた条例上の措置をいたすものでございます。
 具体的な条例の改正内容につきましては、お手元の参考資料に基づきまして御説明を申し上げます。
 参考資料18ページをお目通しいただきたいと存じます。条例第3条関係別表中上部給水区にございます中西簡易水道につきましては「中筋町一丁目の一部」、「西蓮寺町一丁目の一部」及び「中西町の一部」となっておりましたものを、「中筋町一丁目」、「西蓮寺町一丁目」及び「中西町の全域」に、また深谷簡易水道につきましては「篠場町の一部」及び「山田町の一部」となっておりましたものを「篠場町及び山田町の全域」に給水区域を拡張しようとするものでございます。また、その他の改正点といたしましては、今回別表に新たに町名を追加しようとするものでございます。
 以上で補足説明を終わります。
○議長(堀田正忠君) これより質疑に入ります。
 議案第6号ないし議案第20号の15件に対して質疑はありませんか。石川義美君。
○34番(石川義美君)(登壇) ただいま議題となりました議案第16号、新居浜市一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例の制定についてお伺いをいたします。
 提案理由の説明の中では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正に伴い、そして最終的には一般廃棄物処理施設を建設する際の周辺地域の生活環境に及ぼす影響についてと、この問題についていわゆる付近住民からの意見書を提出された場合には受理しなければならないと、こういう問題でありますけれども、そのうちの第4条に関してでありますが、縦覧の期間は告示の日から1カ月間とすると書いてある、これでありますけれども、いわゆる1カ月というのはいわゆる行政あるいは役所の感覚でいきますと非常にしゃくし条例になる可能性があるわけです。したがいまして、30日と解釈するのかそれとも28日と解釈するのかまたは31日と解釈するのか、その1日違いでいわゆる意見書の提出を受理するかしないかという分かれ道になると思うんでありますが、これについてはどのような見解を持っての提案であるのか伺いたいと存じます。
 第2点目でありますが、第5条の関係であります。したがいまして、施設を設置するに当たって変更に関して利害関係者を有するとこういう、利害関係者とはどういう解釈をしているのか、いわゆる広義の解釈とすれば市民全体が利害関係者になるんではないか、ところが第6条ではそうでなくして生活環境の保全上の見地から意見書の提出を認めなければならない、そうなって見ますると、ここでいわゆる告示の日から44日以内にこれを受理しなければならない、こうなりますけれども、しかしその中で、内容的には利害関係者とはいわゆる地域を設定していくのか、あるいはいわば非常に狭義の意味の地域の意味なのか、それとも一般的に市民であれば受理するというこういう解釈で対処するのか、その点についてお伺いをいたしたいと存じます。
○議長(堀田正忠君) 答弁を求めます。田宮市民環境部長。
○市民環境部長(田宮正君)(登壇) 石川議員さんの質疑にお答えいたします。
 まず、1点目の期間につきまして1カ月でございますが、これは告示の日から1カ月ということでございまして、通常の感覚でいきますと30日になるか、そのあたりの方はこれからの運用の中で検討させていただきたいと思っております。
 それから2点目の利害関係につきましては、意見書を提出する者ということでございまして、それは周辺に居住する者というだけでなくその周辺に事業を営んでおる者も含まれると、こういう意味の利害関係者ということになってございますので御理解を願いたいと思います。
○議長(堀田正忠君) 再質疑はありませんか。石川義美君。
○34番(石川義美君)(登壇) ただいまの答弁の中で第2点目のいわゆる周辺という意味は、いわゆる居住する住民のほかいわゆる施設を持って事業を行っている者、この2つの意味であるとこういうように説明を受けましたが、それはそれなりでいいと思うんですが、ただその場合の周辺という解釈でございますが、具体的に説明ができますかそれとも後へ残すということになりますか、それとも距離を何キロ以内であるとこういう解釈をしようとするのか、その辺でどのように理解をするのか。いわゆる私は委員会等で詳しくはお聞きしたいと思いますから本会議での余り詳しいことをお聞きするつもりはございませんが、それの解釈をどうされるのかということで伺いたいところです。
 以上。
○議長(堀田正忠君) 答弁を求めます。田宮市民環境部長。
○市民環境部長(田宮正君)(登壇) お答えいたします。周辺と言いますのは距離とかそういうことでございませんので、その施設の周辺に居住する者ということでございまして、その者が生活環境の保全上の見地から意見を提出することができるということになってございますので、それはあくまでも距離ではなく一応生活環境上、保全上の見地から周辺に及ぼす影響があるだろうとみなされる地域というふうに御理解願いたいと思います。
○議長(堀田正忠君) 再質疑はありませんか。石川義美君。
○34番(石川義美君)(登壇) 環境アセスについては非常に従来はおろそかにされていたものでありますけれども、法律によりましてそのことが一応形の上では整えようとされていると思います。しかしながら、この中の条文の解釈これいかんによってはことによればシャットアウトあるいはこれ以上受け付けることができないとか、あるいはそれの資格を有することができないというような解釈などがあり得ると思うんです。そのことはやはり住民という大きな利害関係といっても、実際には皆さん方の見解ではまだ害が出てないじゃないかとかいう論理を持ってシャットアウトするという可能性だってないとは限らない。したがいまして、市民から不信を買わないような取り扱いというものを考えていかなければならないことではないか。
 多少意見も加わりましたけれども、そのような取り扱いということを望むものであります。以上。
 答弁の必要はございません。
○議長(堀田正忠君) 佐々木龍君。
○10番(佐々木龍君)(登壇) ただいま提案されました議案第7号、議案第13号、議案第14号、この3件はいずれも伝染病予防法が廃止されて感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律が公布されたと、こういう理由でそれぞれ条例の改正をしようとされております。特に14条で直接そういう伝染病棟の設置及び管理に関する条例を廃止するということでうたっていますが、まず1つお聞きしておきたいのは伝染病予防法が今度感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律というふうに変わったという基本的な理由また法律の目指しているものいわゆる理念というもの、そういうものは何であるのかということをひとつお聞きしたいということ。
 それと、市の行政においては一部伝染病予防法の廃止ということだけがニュース的に流れているところもありまして、では新居浜市にある伝染病棟はもう要らなくなったのかというふうに受けとめていらっしゃる方もいます。詳しくはそれぞれの委員会もございますが、基本的な新居浜市の伝染病行政というものがこれによって変わるのかどうかということ、そのことについてお聞きします。
○議長(堀田正忠君) 答弁を求めます。加地保健福祉部長。
○保健福祉部長(加地賢志君)(登壇) 佐々木議員さんの質疑にお答えをいたします。
 基本理念でございますが、この法律につきましては、感染症の発生を予防しまたその蔓延の防止を図り、もって公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的とするとともに、そのための施策はいわゆる新感染症等に迅速かつ的確に対応することができるように感染症の患者等が置かれている状況を深く認識をし、これらの者の人権に配慮しつつ総合的かつ計画的に推進されることが基本理念となっております。
 それから第2点の新居浜市の伝染病行政に対する基本的な考え方ということでございますが、この法律の改正によりましていわゆる感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づきまして県知事が処置をするということでございますが、県知事が新しい医療機関を指定するようになると思いますが、法律が変わりましても新居浜市の伝染病予防行政につきましては以前と変わらないよう対応いたしたいと考えております。
○議長(堀田正忠君) 再質疑はありませんか。(10番佐々木龍君「なし」と呼ぶ)
 これにて質疑を終結いたします。
 議案第6号ないし議案第20号の15件はいずれも議事日程に記載のとおりそれぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
 この際暫時休憩いたします。
  午前11時24分休憩
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  午後 1時00分再開
○議長(堀田正忠君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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  日程第6 議案第21号~議案第35号
○議長(堀田正忠君) 次に、日程第6、議案第21号ないし議案第35号の15件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。伊藤市長。
○市長(伊藤武志君)(登壇) 平成11年度の予算関係議案の御審議をお願いするに先立ちまして、私の市政運営に対する所信の一端を申し上げ、市民の皆様並びに議員各位の御理解をいただき、市政推進に一層の御協力を賜りますようお願いを申し上げます。
 昨年は市民の市政参加を積極的に進めるため自立と責任のある意識改革、創造性豊かな人づくり、まちづくりを目標に生涯学習都市づくりをまちづくりの基本に置きまして、各種施策、事業を積極的に推進してまいりましたが、議員各位におかれましては諸事業に対しまして適宜適切な御指導、御協力を賜り心から感謝と敬意を表する次第であります。
 21世紀を目前にして我が国経済は経済国難とも言うべき状況にあり、当市も極めて厳しい経済状況にございます。私はこの難局に当たり市民の英知と団結をもって対処し、経済再生に向け本格的な実践活動に取り組み、一日も早く明るい展望を切り開き、市民の幸せと市政のさらなる飛躍発展を期するため次代を担う子孫のために後世に夢と誇り得る郷土新居浜を21世紀に引き継ぐべきその責務を身にしみて痛感しておりまして、決意を新たに市民の信頼と負託にこたえてまいる所存であります。
 さて、我が国を取り巻く内外の情勢は、欧州通貨統合による国際経済や金融システムの転機、アジア経済の危機克服や日本経済の再生、平和、安全保障問題、さらには地球温暖化など地球規模での環境問題、少子高齢化対策や個性豊かな地域社会の形成等々、新たな課題への対応が求められるなど急速に変貌しております。
 また、国政においては、政党の多党化による新たな潮流が見られるなど政治・経済・社会構造に歴史的な時代の変革が起きようとしており、今まさに新世紀への鼓動を感じるようであります。
 国内においては、金融機関の経営に対する信頼の低下、雇用不安など構造的な不況により経済秩序が危機的な状況になっておりまして、この構造的不況を克服するため、昨年4月の総合経済対策に続いて昨年11月には緊急経済対策と日本経済再生の道筋と経済再生のための緊急対策を定め、金融システム安定、景気回復策、世界経済リスクへの対応に取り組んでおりまして、特別減税や予算の前倒し、地域振興券の発行などによる緊急経済対策が進められております。
 また、地域の自立促進と美しい国土の創造を目指した新しい「全国総合開発計画(21世紀の国土のグランドデザイン)」を策定し、経済的な豊かさとともに精神的な豊かさを重視した多軸型国土構造に転換するため、参加と連携による国土づくりに取り組んでおります。さらに国と地方公共団体との関係を対等協力関係に転換し、地方公共団体の自主性、自立性を高め、個性豊かで活力に満ちたゆとりと豊かさを実感できる地域社会を実現するため、地方分権推進計画に基づいて総合的、計画的な地方分権や行財政改革等を積極的に推進しております。
 四国内においても、本年5月には悲願の西瀬戸自動車道の完成に伴う瀬戸内三橋時代の到来、高速自動車道の整備拡充、国の第五次全国総合開発計画に基づく太平洋新国土軸構想、中国四国地域連携軸構想の推進などによりまして、地域構造が大きく変化しようとしております。
 愛媛県においても新知事が誕生し、近隣県や市町村との協調関係を強くし自主性のある行政活動を推進するとともに、未来志向と発想の転換により「明るくさわやかで活力ある愛媛」の実現を目標に諸施策が展開されようとしております。
 本年はいよいよ瀬戸内三橋時代が到来するわけでありまして、新しい四国、瀬戸内新時代、新しい愛媛の幕あけとなる記念すべき年になろうかと思いますが、私はこのようなときにこそ我が新居浜市が先導的な立場に立って、また東予6市が連携と連帯を図りながら架橋時代に対応した個性と魅力ある地域づくりを推進すべきであると確信いたしております。
 次に、私の平成11年度の市政運営の基本的な考え方でありますが、まちづくりはその都市の持つ歴史的、社会的、自然的な条件をもとにして物づくり、人づくり、仕組みづくりをすることであり、市民の皆さんが生きがいと安らぎを感じ安心して暮らすことができる地域社会を構築することであります。市政運営に当たりましては、歴史的な経済不況の中、経済再生と市民福祉の向上を命題として本市の進むべき方向を見定め、価値観の多様化に対応した個性的な魅力ある都市の創造に努めるとともに、主体性を堅持しながら近隣市町村と相互連携し広域的視点からの地域活性化を推進すべきであると存じております。
 特に市政執行に当たっては、市民が主役であるという認識のもと市民の皆様に積極的に情報提供を行い、市民の主体的、実践的な行政参画を基本姿勢として行政運営を進めるとともに、第三次長期総合計画を検証し、21世紀が夢と希望にあふれ新居浜市に住んでよかった、住み続けたいという活力と魅力のある町となることを念頭に置き、決断と実行を第一に、次の9項目の重要施策を中心に諸事業を積極的に推進してまいる所存であります。
 第1点目は第四次長期総合計画の策定に取り組みます。私たちを取り巻く環境は少子高齢化の進行、国際化、高度情報化の進展など国内外の社会経済情勢が大きく変化しております。国においてはこれらに対応するために新しい全国総合開発計画が昨年3月策定されました。また、愛媛県でも新しい長期計画の基本構想が示され基本計画の策定作業が行われております。本市におきましてもこれらの動向や地方分権の進展、本四三橋時代の到来に連動する四国縦貫・横断自動車道の整備進展に対応したまちづくりの基本となる第四次長期総合計画の策定が急がれるところであります。
 私は第三次長期総合計画については、平成12年度を目標年次として、「潤いと活力にみちた産業・文化創造都市」の実現に向け、各種施策の展開を図りまして一定の成果をおさめることができたものと認識しております。
 第四次長期総合計画については現在策定準備を行っておりますが、計画策定の基本的な考え方としては、第三次長期総合計画の総括を行いその反省をもとにして21世紀に本市が進むべき都市を展望した市民参加による計画、成果主義に立った計画、自律、創造性のある計画づくりを考えており、計画の構成としては市政の基本的な重要事項を定めた基本構想と望ましい都市像を実現するための施策手段の大綱について作成する基本計画を予定しております。
 平成11年度は基礎調査を実施し、庁内組織の長期総合計画基礎調査研究委員会と専門的な学識経験者で構成する長期総合計画基礎調査研究懇談会を設置し、現長期総合計画を総括するとともに、本市の将来進むべき方向性について広い視野に立った意見を求めたいと考えております。
 また、市民参加としては、長期総合計画策定に関する提言を受けるまちづくり市民会議の設置や小学校区単位での地域のつどい、中高校生の提言発表会、講演会やシンポジウムの開催を予定しております。その他、市政だより、インターネット、CATVにより長期総合計画に関する提言の募集を行ってまいりたいと考えております。
 さらに、現在、駅周辺の整備構想、都市計画マスタープラン、中心市街地活性化基本計画の策定作業を行っており、平成11年度には生涯学習推進計画の策定、女性行動計画及び高齢者保健福祉計画の見直し、港湾計画の改訂等々を予定しておりますが、これらの個別の事業計画を総合的に集大成した長期的なビジョンとして策定してまいりたいと考えております。
 2点目は、経済対策と中心市街地活性化などの推進であります。
 まず、経済対策でありますが、本市は今日まで住友企業各社と地域中小企業経営者の御努力によりまして四国屈指の工業都市として発展を遂げてまいりましたが、国際化、高度情報化など大きな時代の潮流とともに、国内外の社会経済環境も激変しており、21世紀に向けて本市が飛躍発展するためには、本市産業が蓄積した基盤や四国中央部の天恵の地の利を創造的に生かした新しい産業の創出が必要不可欠となっております。
 また、引き続く全国的な景気の低迷を受け、本市産業の基幹である製造業は先行き不透明感が強く、市としても強力な経済対策を進めなければならないと考えております。
 そこで、中小企業支援対策として引き続き創業者支援及び雇用創出を主眼とした対応に努めながら金融対策を実施するとともに、中小企業振興条例を改正することによりまして、新規創業中小企業者の貸事務所の確保や商店街の空き店舗活用、国際競争力の強化や環境管理技術の高度化の推進を図るためのISO認証取得などの支援を積極的に進めてまいります。
 さらに、新産業創成推進事業として本市における新産業育成の拠点形成を図るため、新居浜市商工業振興対策協議会の専門部会や地場産業創出・育成ビジョン委員会で取り組んでまいりました新産業創成事業である環境産業、先進メンテナンス産業、医療・福祉産業等の展開ビジョンに沿って、東予産業創造センター、新居浜工業高等専門学校とより緊密な連携を行い地元企業者の事業者みずからの主体的、創造的な取り組みを支援してまいります。
 また、多極型産業用地には四国で唯一の労災特別介護施設(ケアプラザ)が建設されますが、新たな産業立地を図る多極型産業推進事業への取り組みやマイントピア別子への集客対策、広域観光に積極的に取り組んでまいります。
 さらに、国においては緊急経済対策の一環として、子育て支援と低所得者層等の経済負担の軽減によって個人消費の喚起と地域経済の活性化を図り地域振興に資する目的で地域振興券を発行することになりましたが、本市におきましても3月20日、21日の両日に地域振興券を発行するよう準備を進めておりまして、事業効果としては短期的な側面から消費が拡大し地域商業の活性化につながるものと期待をいたしております。
 次に、中心市街地活性化の推進ですが、中心市街地は長い歴史の中で地域の伝統や文化の中心でありまして、各種の機能が集積する地域の顔的な存在でありました。しかしながら、地価の高騰やモータリゼーションの発達、ライフスタイルの変化などによりまして全国的に商業施設の郊外進出や公益的な施設の分散傾向等が起きており、中心市街地の空洞化が進んでおります。このようなことから国においては昨年「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(中心市街地活性化法)」を制定し、中心市街地の活性化に向けまして、ソフト、ハード両面にわたる各種事業を推進しております。
 行政としても中心市街地の活性化のため銅夢にいはま・喜光地イベント広場の利活用や憩いの森整備事業を促進するとともに、本年3月末までには口屋跡からJR新居浜駅周辺に至る地域を中心市街地とする新居浜市中心市街地活性化基本計画を策定することといたしております。平成11年度はこの基本計画に基づきまして、21世紀の新たな都市の顔として国、県の支援をいただき、中心市街地活性化に向けた具体的な取り組みに着手してまいりたいと考えております。
 次に、3点目は生涯学習都市づくりと防災対策の推進であります。
 まず、生涯学習都市づくりであります。生涯学習は市民すべてが人間愛、郷土愛そして共通する夢をはぐくみ、先人の偉業に対する感謝と尊敬を忘れることなく、学び合う心を醸成していくことであると認識しておりまして、生涯学習都市宣言の理念を浸透させることが、夢が広がり愛があふれる町の実現につながるものと確信いたしております。
 そのためには、市民一人一人の生き方や個性を尊重する風土をつくる。人と町と自然とのつながりを大切に思いやりの心を持ってともに生きる。世代間や地域とのネットワークを広げ、お互いの違いを認め合い広く世界と結ぶ。ふるさとを知り、学び、感謝し、ふるさとに愛着や誇りの意識をはぐくむ。楽しみながらいつまでも学び続けることによって、新しい自分を発見し心豊かな暮らしができるまちづくりにつながるものであり、これらの個性、共生、交流、感謝、継続の5つの柱を基本にして、積極的に生涯学習の推進を図ってまいりたいと考えております。
 平成11年度は、生涯学習のまちづくりの目標や方向性を明確にするため、生涯学習推進会議を設置するとともに、生涯学習推進計画を策定、生涯学習推進体制の整備充実を図り、引き続き出前講座やにいはま学による学習機会の創出、さらには人材の発掘、養成を図るための指導者養成講座を開催するなど、より多くの市民の皆さんが生涯学習に関心を持っていただきまして、参加と連携による生涯学習のまちづくりを積極的に推進してまいる所存であります。
 また、私は江戸時代から300年にわたる別子銅山を基盤とした近代産業発展の歴史性、国際性のある本市の産業遺産を地域資源として再生、創造することによりまして、近代産業のロマンの息づく個性的なまちづくりにつながるものと考えております。
 特に産業技術・文化・歴史を尊重する個性あるラーニングランド(産業技術・文化研究の原点)と位置づけまして各拠点施設や産業遺産を総合的にネットワークさせ、周遊性を持たせることで、遊びながら学べる生きた博物館都市の構築が可能になるものと考えておりまして、この近代産業遺産の歴史的な価値や意義を広く市民の皆さんと学習する近代産業遺産セミナーや、別子銅山に関する資料の展示会を開催するなど意識啓発を行い、近代産業遺産を生かしたまちづくりに取り組んでまいる所存であります。
 国際交流の推進につきましては、広く世界の国々と視野の広い多様な交流を促進し、相互理解を深めるとともに、国際感覚豊かな人材の育成を図りグローバルな視点でみずからの個性を再発見することにより、世界に開かれた地域社会づくりに努め、特に友好都市の中国山東省徳州市友好訪日団の招聘、さらには民間レベルでの経済交流や技術研修生の受け入れを支援するとともに従来から進めております中高校生の海外派遣、女性の海外研修など国際交流事業を積極的に進めてまいります。
 次に、防災対策の推進であります。防災の出発点は、自分と自分たちの町は災害に遭わないという思い込みをしないことであります。そしてみずからの命と町はみずからが守るという自覚が防災の基本であり、何よりも市民、防災関係機関及び市職員の相互協力、助け合いの精神が最も重要であり、これが防災のかなめとなります。本市ではこれまで防災アセスメント調査の実施、地域防災計画の改訂、食料品等の備蓄、物資供給協定の締結、防災無線の整備など各種の施策を着実に積み重ねてまいりました。阪神・淡路大震災から早くも4年が経過しましたが、「災害は忘れたころにやってくる」と言われておりますことからも防災意識の啓発、地域自治会が核となって進めている自主防災組織の結成やボランティアネットワークづくりなどを促進し、災害に強い町となるシステムづくりに向けて積極的に防災対策を推進し、市民が安心して生活できるまちづくりに努めてまいります。
 次に4点目は、地方分権と行政改革の推進であります。
 まず、地方分権の推進であります。国においては地方分権推進委員会からの勧告に基づき地方分権推進計画が策定され、国と地方自治体の関係が上下、主従の関係から、対等、協力の関係に改められることになり、中央集権から地方分権型社会の構築に向けての方向性が打ち出され、平成11年通常国会において関連法を改正することとなっております。
 特に、国と地方公共団体が対等、協力の関係を築くために機関委任事務制度の廃止、国・都道府県・市町村との関与に関する基準と手続を整備するため地方公共団体に対する関与の新たなルール、国の権限を都道府県または市町村に、都道府県の権限を市町村に委譲する権限委譲の推進、国が地方公共団体に組織や職の設置を義務づけている必置規制の見直し、都道府県と市町村が対等、協力関係とする都道府県と市町村の新しい関係、地方公共団体の自己決定権と自己責任の拡大を踏まえた地方公共団体の行政体制の整備・確立が図られることになっております。私は地方分権を推進するため人材育成を初め、社会資本の整備や行財政改革を行うなどの体制づくりに向け積極的に取り組んでまいる所存であります。
 次に、行政改革の推進であります。私は、行政改革とは、絶えず行政のあり方を見直し、改革改善に努めながら効果効率的な行政運営を進め、市民ニーズや価値観の多様化に対応した市民福祉の向上を図ることであり、不断に努力すべき永遠の課題であると認識しております。地方分権時代が今まさに幕をあけようとしております今日、昨年12月に定めました行政改革大綱に基づき、市民参加による活力のある市政運営を進めるため、行財政運営の効率化、活力ある組織づくりと人材育成、市民参加の促進と行政の公正、透明性の向上に努めてまいる所存であります。
 行財政運営の効率化につきましては、絶えず事務事業の見直しを行い、行政の責任領域と行政関与の必要性の検討、受益と負担の公平性の確保、費用対効果の測定、コスト意識の徹底などに留意しながら、事業評価システムの導入、庁内LAN導入による事務のOA化の促進、補助金等の整理合理化などを実施いたします。
 活力ある組織づくりと人材育成につきましては、職員参加による目標管理の導入、定員適正化計画の策定、特殊勤務手当の見直しなどを実施いたします。
 市民参加の促進と行政の公正、透明性の向上でありますが、地方自治とは地域住民がみずからの意思のもと、その地域の諸課題や問題の処理を行いその結果としての責任を負うといういわゆる住民自治を目指すものでありまして、事業計画の策定過程、施策の執行過程、事後評価の過程などあらゆる場面において、市民参加による合意形成と協働するという市民と行政のパートナーシップの形成が最も必要であります。私は市民と行政の協力、協働の関係を築くために、情報提供や広報広聴機能の拡充、市民による市政のチェック機能の充実など、行政の公平、透明性の向上を図り、市民参加による市政運営を行ってまいります。
 特に市が保有する情報は市民との共有財産であり、市政運営の実態を市民が十分認識し市民みずからの意思が反映された市民による市政を推進していくため、情報公開は極めて重要でありますことから、市のあらゆる媒体を通じて行政情報を積極的に市民に提供するなど情報公開のより一層の充実を図りながら、市民とともに歩む市政、開かれた市政の推進に取り組んでまいりたいと考えております。
 第5点目は、介護保険制度の円滑な導入であります。
 今年は高齢者の自立、参加、ケア、自己実現、尊厳の5大原則を実現するため、国際連合が定めた国際高齢者年であります。我が国では急速な少子高齢化とともに、介護の問題が老後の最大の不安要因となっております。介護が必要になっても残された能力を生かしてできる限り自立し尊厳を持って生活できるようにすることは、私たちの共通の願いでありますが、現実には家族のみで介護を行うことは大変困難になっているのが現状であります。そこで介護を社会全体で支え、利用者の希望を尊重した総合的サービスが安心して受けられるための社会保障制度として介護保険制度が平成12年4月から発足することになっております。
 これまで介護保険制度導入へのさまざまな準備作業を行ってまいりましたが、平成11年度は条件整備を行う最終年度となります。主な事業としては、高齢者保健福祉計画の見直し、介護保険事業計画の策定、介護認定作業の開始、介護保険条例の制定などに取り組み、また資格管理、給付、賦課、徴収に係る膨大な事務を短期間に効率的に進めなければなりません。今後国の動向を見きわめながら介護保険制度の円滑な導入と的確な運営に努めてまいる所存であります。
 次に6点目は、新居浜駅前土地区画整理事業など都市基盤整備の促進であります。
 昨年の明石海峡大橋の完成による明石~鳴門ルートの開通、本年5月1日には待望のしまなみ海道が開通することによりまして、四国新時代の幕あけとなる瀬戸内三橋の開通、四国縦貫・横断自動車道の延伸、太平洋新国土軸構想やテクノポリス計画、インテリジェントシティ構想、テレトピア構想等の大きなプロジェクトによる施策の推進により新たな都市形成への展開がなされようとしております。
 本市では現在都市計画マスタープランを策定中でありますが、新世紀への都市づくりの方針を決める重要な計画であり、第四次長期総合計画に組み入れることにしております。特に、既成市街地及び都市中心軸の再構築、快適な都市生活を支える質の高い生活環境の創出、安全で便利な都市づくりの推進を地域ビジョンとして検討をしてまいります。
 平成11年度の都市基盤整備関連の重点事業としては、まず新居浜駅前土地区画整理事業の本格的な実施であります。本事業はJR新居浜駅周辺地区における人口定住、複合的な都市機能の充実、業務商業機能の強化、交通体系の確立、居住環境の改善の5点を柱に、都市基盤の整備と土地利用の再編成を行い、新都心核を構成するものでありまして、21世紀の新居浜市を飛躍発展させるためにも、ぜひとも実現しなければならない最重要事業であります。おかげさまで地域の皆さんや関係者の御理解と御協力によりまして、その第1段階として昨年4月に事業認可を受け、事業計画を決定しまして、駅前地区27.8ヘクタールで本格的に事業をスタートすることができました。
 平成11年度は公共施設用地の先行取得に最大限の努力を傾注するとともに本事業を円滑に推進するため、土地区画整理審議会を設置することにしております。また、新都心地区開発事業として新居浜駅周辺の一体的な都市基盤の整備充実を図るため駅南の整備計画やJRの高架化についてもあわせて調査研究を進め、中心市街地活性化基本計画にも位置づけてまいりたいと考えております。
 次に、国道11号バイパス及び幹線道路網の建設促進であります。一般国道11号バイパスは、現在の国道11号線の慢性的な交通渋滞の緩和を図るとともに、本市の最重要施策である新居浜駅前土地区画整理事業を支援し、四国縦貫自動車道新居浜インターチェンジと新居浜港を初めとした物流拠点を結ぶアクセス道路としての機能を有しており、地域産業、文化、経済の活性化に役立つものと大きな期待をしており、現在東田~岸の上間が一部供用されておりますが、事業化されてない区間につきましても国、県当局へ事業の促進を強く要望してまいります。また県道多喜浜泉川線、新居浜東港線、市道角野船木線などの幹線道路網につきましても、高速道路へのアクセス道路として、さらに産業の発展、物流の効率化など地域の活性化からも極めて重要な路線であり、これらの道路整備の促進に積極的に取り組んでまいります。
 次に、港湾計画の改訂であります。港湾の現状は経済環境や貿易構造が著しく変化しており、近年の国際競争の激化を背景とした物流コスト削減への追求や生活物資などを含む貨物がコンテナ化されるなど、世界的な物流改革や合理化、多様化に対応した港湾施設の整備が必要となっております。このような中で新居浜港も物流と生産機能の変革などに伴い新たな展開が求められており、世界経済のグローバル化やボーダレス化の進展、広域幹線道路などの整備に伴う地域間の連携と交流の拡大、地域間競争の激化の時代を迎えまして、地域の多様な要請にこたえ市民生活を豊かにするとともに産業・経済の発展に貢献する港づくりを行うため、新世紀に対応した港湾計画の改訂作業を行っております。
 平成11年度は港務局委員会及び地方港湾審議会の議決を経て国の中央港湾審議会に諮り、21世紀に対応した新居浜港の基本方針や施設配置計画などを定めた港湾計画に改訂して、市民生活や産業活動、経済発展、防災機能等を確保し、安全で安心して暮らせるまちづくりに努めてまいります。
 次に7点目は、一般廃棄物中間処理施設の整備であります。
 大量生産、大量消費型社会は、大量の廃棄物を発生させ、エネルギー対策やダイオキシン、環境ホルモンなど地球規模での多くの問題が提起されており、特にごみ問題については、地方自治体における永遠の課題となっております。本市のごみ行政については、リサイクルを基本とした分別排出、収集、処理施設の整備など、総合的な処理体系を確立することを目標に、一般廃棄物(ごみ)処理基本計画を定めており、この基本計画に基づきごみの分別収集やごみ袋の透明化、資源ごみ集団回収による減量化などの諸施策を計画的、総合的に推進しておりますが、循環型社会システムの構築に向けまして、環境負荷の削減、環境に優しい生活の確保、環境保全に努めなければならないと考えております。
 本市のごみ処理施設としては、昭和53年に清掃センター、平成5年には不燃物最終処分場、平成6年にリサイクルプラザをそれぞれ建設をしておりますが、清掃センターはごみの排出量の増大と施設の老朽化により、処理能力の限界に達しておりますことから、学識者による新居浜市廃棄物中間処理施設研究委員会を設置し、焼却方法の確定などの調査研究を進めておりまして、平成14年度の完成に向けまして一般廃棄物中間処理施設整備事業を積極的に推進してまいります。
 8点目は、高等教育機関の機能充実であります。
 新居浜工業高等専門学校は、東予地区唯一の国立高等教育機関であり、地元産業界からも産・学連携と共同研究の促進を図るため、一層の整備充実が望まれております。このたび国の第3次補正予算において、高度技術教育研究センターの設置が認められ、平成11年度から創造性豊かな人材育成及び従来の専門分野の枠を越え、相互融合した有機的な研究体制の推進が図られ、地場産業との連携により本市に蓄積された技術や人材を活用して、情報通信分野や医療、福祉分野の新産業創成に寄与されるものと大変期待をしております。
 国においては、大学審議会からの答申に基づきまして、今後の時代の変化等を踏まえ、高専における教育のあり方、名称を含めた社会的認識の改善の問題等についての検討を行っており、国立学校等の独立行政法人化も含めまして、平成15年、2003年までに方針を出す予定であると伺っております。
 私は、国際化の進展する中で、高専が近年の著しい技術革新や産業構造、社会環境の変化に対応した21世紀の我が国の将来を担う国際的、実践的な技術者を養成する高等教育機関として重要な役割を果たすものと確信しておりまして、長期総合計画の基本計画に位置づけております新居浜高専の4年制大学への昇格を視野に入れ、より一層の組織機能の充実を国に強く要望してまいりたいと考えております。
 9点目は、心豊かな教育行政の展開であります。
 今日、社会経済環境が急激に変化する中で、市民の価値観は物から心の豊かさを求める方向に変わっております。市民一人一人が知性と創造性を持って生き生きと生活することができる豊かな地域社会を築いていく上で、教育の果たす役割は極めて重要であります。このため西中学校の改築やサッカーグラウンドの建設など、教育施設の整備改善を行い、教育環境の向上を図るとともに、社会問題となっているいじめや不登校などに対する心の教育の充実、青少年の問題行動に対する対応、個性を伸ばし、みずから学び、みずから考える教育の推進、生涯学習の推進、人づくりや地域コミュニティーの育成、文化、スポーツ活動等を通じた地域振興など、地域に根差した教育行政を総合的に展開し、ますます多様化する市民ニーズに適切に対応してまいりたいと考えております。
 以上が重要施策でありますが、その他の新規施策事業及び継続事業の主な取り組みとしましては、乳児保育対策として、保育所施設整備。放課後児童対策として、児童クラブ運営事業。障害者対策として、身体障害者デイサービス事業。市民の健康づくりとして、女性の健康、母子、老人保健対策。高齢者対策として、痴呆性老人グループホーム運営。福祉対策として、ふれあいプラザ運営事業。男女共同参画社会の実現に向けた女性団体の育成や、ウイメンズプラザ運営などの女性施策推進事業。平尾墓園造成事業。治良丸団地8号棟の公営住宅建設事業。道路改良として、上部東西線・駅前滝の宮線などの道路改良事業。第8次下水道整備7箇年計画に基づく土場・中央雨水ポンプ場の建設事業。狂言と華の共演による芸術文化振興事業。サッカーグラウンドの完成に伴う記念行事や全国高専サッカー大会の開催等のサッカーグラウンド関連事業。いじめ、不登校などに対応するための心の教室整備事業。第6次拡張事業計画に基づく上水道事業等々の諸事業について、第三次長期総合計画の総仕上げとして積極的に推進してまいります。
 なお、平成11年度の施策事業の概要につきましては、長期総合計画の施策の大綱別に参考資料として整理をしておりますので、ごらんいただきたいと存じます。
 以上、平成11年度の市政運営方針について、私の基本的な考え方と主要施策の一端を申し上げましたが、世紀末となった今日、時代の潮流は大きく変わろうとしており、また地方分権時代へと進展する中で、都市間競争の激化とともに広域行政の必要性が提起されております。私は、このような時にこそ地方自治の原点に帰り、自立と責任において創造性豊かな夢と希望が持てる個性的なまちづくりを強力に推進すべきであると考えております。本市発展の礎となった先人の偉業と教訓を再確認し、豊かな自然や歴史的な産業文化遺産を21世紀を担う子供たちに伝承するとともに、夢が広がり愛があふれる町、潤いと活力にみちたふるさと新居浜の実現に向け、全身全霊をささげ決断と実行を旨として、市政運営を積極果敢に推進いたしまして、市民の信頼と期待にこたえてまいる決意であります。
 市民並びに市議会議員の皆様方におかれましては、本市の飛躍発展のため、諸施策が一歩一歩着実に前進できますよう一層の御支援と御協力を心からお願い申し上げます。
 次に、予算提案説明を申し上げます。
 さきに申し上げました市政運営方針に基づきます、平成11年度当初予算についてでありますが、その編成の基本となります国家予算の概要並びに地方財政計画について、その一端を申し述べます。
 まず、国家予算の概要についてでありますが、市政運営方針でも申し述べましたように、我が国経済は平成9年度、10年度の実質経済成長率が2年連続してマイナスとなる戦後最悪の不況に陥っており、極めて厳しい状況となっております。政府はこのような景気の状況を打開するため、金融システムの再生、緊急経済対策等々の実施など景気の浮揚に努め、平成11年度に経済成長をプラスへ転換する経済再生元年と位置づけ、機動的、弾力的な経済運営を行い、経済の回復基盤を固めることを基本としております。このため平成11年度予算においては、財政構造改革の基本的な考え方を維持しつつ、財政面の最大限の措置により当面の景気回復に全力を尽くすとの基本的観点に立って編成しております。
 具体的には、平成11年度予算を平成10年度第3次補正予算(緊急経済対策)と一体的にとらえた15カ月予算の考え方に基づき編成しており、平成11年度の公共事業関係予算については、対前年度比5.0%増の9兆4,307億200万円を確保するなど積極型とし、公共事業を切れ目なく執行し、景気の浮揚を継続的に図っていくこととしております。
 この結果、一般会計予算の総額は、対前年度比5.4%増の81兆8,601億2,200万円、また政策的経費である一般歳出は、対前年度比5.3%増の46兆8,877億8,600万円と20年ぶりの高い伸びとなっております。
 次に、地方財政計画の概要についてでありますが、平成11年度の地方財政は、恒久的な減税の実施に加え、景気の後退による地方税の減収や地方交付税の原資となる国税が落ち込む中、公債費の累増、経済再生への対応、介護保険制度の導入など、地域福祉施策を整備充実しなければならないため、その財源不足額は、通常収支で10兆3,700億円、恒久的減税による影響額で2兆6,000億円、合計12兆9,700億円となっております。
 また、交付税特別会計借入金を含めた地方の借入金残高は、平成11年度末では176兆円に達するものと見込まれており、その償還が将来の大きな負担となっているなど、極めて厳しい状況にあります。これらの財源不足につきましては、通常収支分については、交付税特別会計借入金による地方交付税の増額、財源対策債の発行などにより、また恒久的減税による影響分については、国のたばこ税の一定割合の地方への移譲、法人税に係る地方交付税率の引き上げ、地方特例交付金の創設、減税補てん債の発行などにより補てん措置されることになっております。
 このような措置が講じられた結果、平成11年度の地方財政計画の規模は、対前年度比1.6%増の88兆5,316億円となっております。このうち、単独事業については、極めて厳しい地方財政の状況を踏まえ、地域経済の活性化に対応するため、前年度と同程度の19兆3,000億円、また地方交付税の配分額は増額措置が講じられ、対前年度比19.1%増の20兆8,642億円となっております。
 次に、地方債につきましては、地方財源の不足に対処するため、減税補てん債、財源対策債などの措置を講じるとともに、極めて厳しい地方財政の状況のもと、その健全性の確保に留意しつつ、地方の社会資本の整備、経済対策など、地方が当面する課題に重点的、効率的に対応し得るよう、必要な資金を確保することにしており、地方債計画の規模は、対前年度比1.9%増の16兆3,970億円となっております。
 次に、本市財政の現状と予算編成の基本的な考え方について申し上げます。
 本市財政の現状は、特別減税等に伴う市税の減収を補てんする減税補てん債の発行や、経済対策関連事業債等の追加などで、公債費の増加が予測されるとともに、高齢者、少子化対策等の地域福祉施策の整備充実、さらには新居浜駅前土地区画整理事業など都市基盤の整備、老朽化した一般廃棄物中間処理施設の整備など、大型事業の推進等で多額の財政需要が見込まれております。
 一方、歳入につきましては、厳しい経済不況のもと企業の業績低迷や個人所得の伸び悩み、個人市民税の最高税率の引き下げ等、恒久的減税の実施などにより、市税の安定的な伸びが見込めないなど、厳しい状況となっております。このため平成11年度に当たりましては、本市財政を取り巻く厳しい財政状況や、地域経済の現況を踏まえ、財源の確保、行政管理経費の節減、財源の重点配分、事業の費用対効果の検証など、経費の効率化に努めるなど、行財政改革を推進するとともに、地域経済の活性化に向けた予算編成としております。
 歳入の根幹をなす市税につきましては、個人市民税は恒久的減税の実施等に伴い、対前年度比2.9%の減、法人市民税は、地域経済の状況等から対前年度比26.9%の減、たばこ税については、国のたばこ税の一部が地方に移譲されることに伴い、対前年度比7.8%増の財政計画額をそれぞれ見込み、市税全体の財政計画額は、対前年度比2.5%減の171億4,000万円となっております。
 また、地方交付税は、地方財政計画の伸びと本市の財政事情を勘案し、対前年度比5.6%増の65億8,800万円、恒久的減税に伴う地方の減税補てん措置として新たに創設される地方特例交付金については、3億4,500万円の財政計画額をそれぞれ見込んでおります。
 以上のことから、市税、地方交付税、地方特例交付金、繰入金、減税補てん債などを加えた一般財源の財政計画は、対前年度比0.8%増の277億5,656万9,000円となっております。
 次に、平成11年度における財政計画並びに当初予算の概要について申し上げます。
 先ほど申し上げました一般財源の財政計画額を基本として計画しました一般会計の財政計画額は、対前年度当初比0.9%増の403億4,134万5,000円となっておりまして、これに基づきます当初予算計上額は、対前年度当初比0.1%減の388億9,321万3,000円となっております。
 平成11年度の財政計画額につきましては、前段申し上げましたような厳しい財政事情でありますが、可能な限りの財源確保を行い、計画的、効率的な財政運営を図るため計画したものでありまして、市税、地方交付税、繰入金等の一般財源並びに国庫支出金、県支出金、市債等の特定財源で措置しております。
 また、予算計上の考え方につきましては、予算執行の適正化、効率化を図るとともに、地域への経済対策の上からも早期に執行できるよう、可能な限り当初計上をしております。
 次に、特別会計の概要を申し上げます。
 特別会計につきましては、貯木場事業、渡海船事業、交通災害共済事業、住宅新築資金等貸付事業、平尾墓園事業、公共下水道事業、国民健康保険事業、老人保健事業の各事業について、それぞれの事業に要します事業費、事務費について措置しております。
 公共下水道事業につきましては、土場雨水ポンプ場は、平成11年度の一部供用に向けて機械設備等の整備を行い、中央雨水ポンプ場については、ポンプ棟の建築工事等を引き続き整備していくこととし、汚水面では公共下水道の面整備を引き続き推進してまいりたいと考えております。
 次に、国民健康保険事業につきましては、保険基盤安定制度、国保財政安定化支援事業などの財政措置を講じてまいりましたが、保険基盤安定制度については、国の負担が平成9年度及び平成10年度は定額となっておりましたが、平成11年度からは定率負担に復元されることになっております。また国保財政安定化支援事業については、国民健康保険事業の運営の安定化を支援するため、平成11年度までは措置が講じられ、これに必要な地方財政措置が行われております。
 今後とも保険給付を適正に行い、これを賄うための負担の公平性に留意し、事業の一層の健全化を図ってまいりたいと考えております。
 なお、内陸企業用地造成事業につきましては、多極型産業推進事業への企業立地を優先的に推進していくこと、また今日の厳しい経済情勢のもとでは、新たな企業用地への企業誘致が難しいと予測されますことから、平成10年度をもって特別会計を廃止することにしております。
 次に、企業会計について御説明申し上げます。
 まず、水道事業会計につきましては、平成3年度から施行しております第6次拡張事業の推進に重点を置き、上部給水区の配水地等の整備、全給水区の老朽配水管の一部を耐震性の配水管へ布設替することなどにより、給水の安定を図っていくことにしておりまして、これらの事業に必要な財源としては、料金収入、企業債等で措置いたします。
 次に、工業用水道事業会計につきましては、施設の維持管理費が中心となっておりまして、これに要する経費及び企業債償還金の財源としては、料金収入等で措置することにしております。
 以上で、平成11年度当初予算の説明を終わります。
 次に、平成10年度補正予算につきまして、一括して提案理由の説明を申し上げます。
 まず、議案第32号、平成10年度新居浜市一般会計補正予算(第5号)について申し上げます。
 今回の補正予算は、土地区画整理事業、消防自動車整備事業などの経済対策関連事業及び中小企業振興対策費、内陸企業用地造成事業特別会計繰出金等の追加、各種基金への運用利子等の積み立て並びに過不足精算について予算措置いたすものでございます。
 次に、議案第33号、平成10年度新居浜市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第1号)についてでございますが、今回の補正予算は、公債費、事務費の財源補正について予算措置いたすものでございます。
 次に、議案第34号、平成10年度新居浜市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)についてでございますが、今回の補正予算は、建設事業費の組み替え及び財源補正等について予算措置いたすものでございます。
 次に、議案第35号、平成10年度新居浜市内陸企業用地造成事業特別会計補正予算(第2号)についてでございますが、今回の補正予算は、用地造成事業に係る繰上充当流用金を一般会計繰入金で精算する財源補正について予算措置いたすものでございます。
 なお、詳細につきましては、担当部長から補足説明をいたしますので、よろしく御審議賜りますようにお願いを申し上げたいと思います。
○議長(堀田正忠君) この際、暫時休憩いたします。
  午後 2時01分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午後 2時12分再開
○議長(堀田正忠君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 補足説明を求めます。
 伊藤財務部長。
○財務部長(伊藤一俊君)(登壇) 議案第21号から議案第29号まで及び議案32号から議案第35号までの予算議案につきまして、一括して補足を申し上げます。
 まず、議案第21号、平成11年度新居浜市一般会計予算についてでございます。
 まず、本市の財政状況について御説明を申し上げます。
 まず、歳入についてでございますが、市税につきましては、長引く経済不況のもと景気回復を図るための個人市民税の最高税率15%から13%への引き下げなど恒久的減税の実施。
 また、企業業績の低迷による法人市民税の減収などから、市税と一般財源の安定的な伸びが依然として見込めない状況にございます。このようなことから、予算編成の基本方針といたしましては、限られた財源をいかに効果的に活用し、事業成果を上げるかという財源の重点配分と、経費の効率化を基本とし、地域経済の活性化に向けたものといたしております。
 それでは、歳入歳出予算のあらましについて御説明を申し上げます。
 当初予算参考資料の2ページをお開きください。歳入のうち、まず市税は167億1,882万1,000円で、そのうち個人市民税は恒久的減税の実施などに伴い2億3,790万9,000円の減、法人市民税は、地域経済の低迷などから3億9,524万1,000円の減、市たばこ税については、国のたばこ税の一定割合が市町村へ税源移譲されることに伴い、6,297万8,000円の増を見込んだことなどから、市税全体では対前年度比、額でマイナス3億7,185万4,000円、率で2.2%の減といたしております。
 次に、地方消費税交付金につきましては、平成10年度実績見込み等を勘案し、10億円を見込み対前年度比、額で2,000万円、率で2.0%増といたしております。
 次に、自動車取得税交付金につきましては、自動車の販売台数が減少傾向にあることを勘案し、1億8,000万円で、対前年度比、額でマイナス1,000万円、率で5.3%減を見込んでおります。
 次に、地方特例交付金につきましては、恒久的減税に伴う地方の減収補てん措置として、地方税の代替え的な性格を有するものとして、平成11年度から創設されるもので、恒久的減税による減収額に4分の3を乗じた額から、たばこ税の増収額を控除した3億4,500万円を見込んでおり、そのうち2億4,500万円を当初計上いたしております。
 次に、地方交付税につきましては、62億2,800万円で、対前年度比、額で1億1,800万円、率で1.9%の増を見込んでおります。
 繰入金は、財政調整基金繰入金等で、3億5,959万9,000円、対前年度比、額でマイナス2,535万7,000円、率で6.6%の減となっております。
 次に、市債では、廃棄物中間処理施設整備事業、市民税減税補てん債等15億4,560万円で、対前年度比、額でマイナス8億4,320万円、率で35.3%の減となっております。
 次に、98ページの歳出のあらましでございますが、98ページをお願いいたします。
 まず、経常経費では、人件費、扶助費、公債費、繰出金等で302億3,816万2,000円、構成比77.8%となっており、対前年度比、額で9億8,519万5,000円、率で3.4%の増となっております。
 次に、施策経費のうち施策費では、長期総合計画策定費、介護保険事業費、痴呆性老人グループホーム運営費、知的障害者グループホーム運営助成費、大型ごみ定期収集事業費、中小企業金融対策費、中小企業振興対策費、都市計画策定費、小・中学校教育充実費、生涯学習センター充実費、芸術文化振興費などで、38億9,139万3,000円、構成比10.0%となっており、対前年度比、額で3,892万8,000円、率で1.0%の増となっております。
 次に、公共事業では、上部東西線改良事業、駅前滝の宮線改良事業、土地区画整理事業、公営住宅建設事業、垣生漁港海岸局部改良事業などで、24億2,712万7,000円、構成比6.2%となっており、対前年度比、額で7億887万1,000円、率で41.3%の増となっております。
 次に、単独事業では、廃棄物中間処理施設整備事業、多極型産業推進事業、憩いの森整備事業、小・中学校施設環境整備事業、サッカーグラウンド整備事業、一般下水路整備事業、道路改良整備事業などで、23億3,653万円。構成比6.0%となっており、対前年度比、額でマイナス17億6,095万円、率で43.0%の減となっております。
 この結果、一般会計当初予算の規模は、388億9,321万3,000円となっておりまして、対前年度比、額でマイナス2,795万6,000円、率で0.1%の減となっております。
 平成11年度の当初予算は、平成10年度国の第3次補正予算緊急経済対策分と一体的にとらえ、平成11年度の事業計画から平成10年度に中学校校舎改築事業、消防自動車整備事業など、16億4,415万7,000円を前倒しして計上したことにより、減少いたしたものとなっております。
 次に、参考資料の100ページから103ページの、平成11年度財政計画でございますが、平成11年度の財政計画総額は、403億4,134万5,000円となっておりまして、対前年度比、額で3億6,158万1,000円、率で0.9%の増となっております。このうち、一般財源は市税、地方譲与税、地方消費税交付金、地方交付税等で、277億5,656万9,000円、構成比68.8%となっております。なお、財政計画総額に対する当初計上率は、96.4%となっております。
 次に、未計上のあらましでございますが、まず経常経費につきましては、人件費、物件費、扶助費等で2億8,000万円。施策費では、国民健康保険事業特別会計繰出金などで、3億4,390万4,000円。事業費では、林業構造改善事業、多極型産業推進事業、単独港湾建設事業などで、7億9,422万8,000円及び災害復旧費3,000万円の合わせて14億4,813万2,000円となっております。
 次に、予算書の12ページをお願いいたします。12ページでございます。
 第2表継続費でございますが、公営住宅整備事業につきまして、治良丸団地8号棟の建築を平成11年度から12年度の2カ年で実施するものでございまして、継続費の総額、年割額につきましては、記載のとおりでございます。
 次に、予算書の13ページ、第3表債務負担行為でございますが、平成11年度林道等開設事業につきまして、小味地林道ほか1路線の整備を行うものでございます。平成11年度県単独土地改良事業につきましては、長野下井手農道ほか9カ所の農道改良及び水路改良等を行うものでございます。
 また、平成11年度新居浜市土地開発公社の借入金に係る債務保証では、国道11号バイパス、駅前土地区画整理事業などの用地の先行取得を行うため必要といたします借入金について、債務保証を行うものでございます。期間、限度額につきましては、記載のとおりでございます。
 次に14ページ、第4表地方債についでございますが、計上いたしております地方債は、15億4,565万円でございまして、臨時地方道整備事業ほか13事業に充当をいたしております。起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法につきましては、いずれも記載のとおりでございます。
 次に、特別会計予算についてでございますが、予算書の17ページをお開きください。
 議案第22号、平成11年度新居浜市貯木場事業特別会計予算についてでございます。予算額は1,741万4,000円で、起債の償還金等を使用料及び繰越金で措置をいたしております。
 次に20ページ、議案第23号、平成11年度新居浜市渡海船事業特別会計予算についてでございます。予算額は1億2,367万1,000円で、渡海船運行経費及び起債の償還金を事業収入、一般会計繰入金等で措置をいたしております。
 次に23ページ、議案第24号、平成11年度新居浜市交通災害共済事業特別会計予算についてでございます。予算額は2,423万1,000円で、共済見舞金に要します経費を、共済掛金収入等で措置をいたしております。
 次に26ページ、議案第25号、平成11年度新居浜市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算についてでございます。予算額は1億676万2,000円で、起債の償還金などを貸付金元利収入等で措置をいたしております。
 次に29ページ、議案第26号、平成11年度新居浜市平尾墓園事業特別会計予算についてでございます。予算額は8,706万5,000円で、墓園の管理経費及び第3平尾墓園第3工区290区画の造成工事を使用料、基金繰入金等で措置をいたしております。
 次に32ページ、議案第27号、平成11年度新居浜市公共下水道事業特別会計予算についてでございます。予算額は63億1,533万9,000円で、幹線の建設などを行う管渠等建設事業、面整備を行う単独下水道事業、終末処理場管理経費及び起債の償還金等を使用料、国庫支出金、起債のほか一般会計繰入金等で措置をいたしております。
 35ページ、第2表地方債につきましては、限度額を19億3,520万円と定め、公共下水道の建設事業費に充当をいたしております。起債の方法、利率及び償還の方法につきましては、いずれも記載のとおりでございます。
 次に36ページ、議案第28号、平成11年度新居浜市国民健康保険事業特別会計予算についてでございます。予算額は100億7,366万4,000円、保険給付費、老人保健拠出金、共同事業拠出金、保健事業費等を保険料、国庫支出金、療養給付費交付金及び一般会計繰入金等で措置をいたしております。
 次に41ページ、議案第29号、平成11年度新居浜市老人保健事業特別会計予算についてでございます。予算額は152億5,031万9,000円で、医療給付費、事務費等を支払基金交付金、国庫支出金、県支出金及び一般会計繰入金等で措置をいたしております。
 以上で当初予算の補足を終わります。
 続きまして、平成10年度補正予算について補足を申し上げます。
 補正予算書の1ページをお願いいたします。
 議案第32号、平成10年度新居浜市一般会計補正予算(第5号)についてでございます。
 今回の補正額は2億2,267万2,000円の追加で、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ428億3,493万4,000円といたすものでございます。これを前年同期と比較いたしますと、額で12億3,348万7,000円、率で3.0%の増となっております。内容といたしましては、経済対策に係る土地区画整理事業、消防自動車整備事業などの公共事業を追加し、単独事業及び災害復旧事業費等の精算、財源補正のほか、今回措置が必要な内陸企業用地造成事業特別会計繰出金等の施策費並びに積立金、経常経費の過不足について措置をいたしております。
 次に、6ページ、第2表継続費補正の変更についてでございますが、廃棄物中間処理施設整備事業第1期工事、廃棄物処理センター建設事業、都市基本計画策定費及びサッカーグラウンド整備事業につきまして、総額及び年割額を変更いたすものでございます。
 次に、7ページ、第3表繰越明許費補正の追加でございますが、国の第3次補正緊急経済対策に伴い追加されました、地域振興券交付事業費、消防自動車整備事業のほか、用地補償交渉や条件整備などに不測の日数を要しましたことなどの理由によりまして、ため池整備事業など10事業につきまして、繰越明許の措置をいたすものでございます。
 次に、8ページ、第4表繰越明許費補正の変更についてでございます。用地補償交渉等に不測の日数を要したことなどの理由によりまして、新居浜駅菊本線改良事業につき、2億9,700万円を増額し、4億6,800万円に変更をするものでございます。
 次に、9ページ、第5表地方債補正の追加についてでございますが、緊急経済対策に係る消防自動車整備事業を追加し、借入限度額を7,620万円とするものでございます。起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法につきましては、いずれも記載のとおりでございます。
 次に、10ページ、第6表地方債補正の変更についてでございますが、廃棄物中間処理施設整備事業ほか7事業につきまして、5,780万円を増額し40億8,270万円に変更するものでございます。起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法につきましては、いずれも記載のとおりでございます。お目通しをお願いいたしたいと存じます。
 次に、11ページ、議案第33号、平成10年度新居浜市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第1号)についてでございます。今回の補正は、財源補正のみで、予算額の増減はございません。
 次に、14ページ、議案第34号、平成10年度新居浜市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)についてでございます。今回の補正は、187万2,000円の増額でございまして、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ75億8,719万9,000円といたすものでございます。内容といたしましては、受益者負担金の歳入増による前納報奨金の増額措置でございます。
 17ページ、第2表継続費補正の変更でございますが、管渠等建設事業、中央雨水ポンプ場につきまして、平成10年度事業費が確定いたしましたことから、総額及び年割額を変更いたすものでございます。
 次に、18ページ、議案第35号、平成10年度新居浜市内陸企業用地造成事業特別会計補正予算(第2号)についてでございます。今回の補正は、内陸企業用地造成事業特別会計の廃止に伴い、平成10年度分の繰上充用金を一般会計からの繰入金1,495万5,000円で精算するための財源補正を行うもので、予算額の増減はございません。
○議長(堀田正忠君) 安藤水道局長。
○水道局長(安藤幸男君)(登壇) 議案第30号及び議案第31号につきまして、補足を申し上げます。
 まず、議案第30号、平成11年度新居浜市水道事業会計予算についてでございますが、支出の規模は収益的支出17億6,887万円及び資本的支出16億124万9,000円を合わせた33億7,011万9,000円となっておりまして、対前年度比3億1,353万円、10.3%の増加となっております。
 予算の内容といたしましては、お手元の予算書の1ページから3ページに記載をいたしておりますように、まず水道事業経営の基本的な目標となります第2条業務の予定量でございますが、給水戸数4万7,555戸、年間給水量1,534万7,184立方メートル、1日平均給水量4万2,047立方メートルをそれぞれ予定いたしております。
 また、建設改良事業6億6,172万5,000円につきましては、施設費2億7,235万6,000円、配水設備費3億8,936万9,000円をそれぞれ予定いたしております。
 また、第6次拡張事業6億6,131万4,000円につきましては、多様化した住民の水需要に対応し、全市的な給水の安定を図るため、耐震施設の増強を含めた導水管、送水管、配水管の整備及び配水設備、取水設備の整備等の事業を予定いたしております。
 次に、第3条収益的収入及び支出でございますが、収入では水道事業収益19億7,536万4,000円を予定いたしております。その主なものといたしましては、水道料金収入が18億4,749万2,000円となっております。また、支出につきましては、水道事業費用17億6,887万円を予定いたしております。内訳といたしましては、職員給与費3億520万6,000円、減価償却費5億738万円、支払い利息3億9,684万3,000円、動力費1億6,648万7,000円などでございます。
 以上、収支を差し引きいたしますと、税込みで2億649万4,000円の純利益を予定いたしております。
 次に、第4条資本的収入及び支出でございますが、収入では資本的収入7億1,321万2,000円を予定いたしております。内訳といたしましては企業債4億円、分担金3億1,320万2,000円などでございます。
 支出につきましては、資本的支出16億124万9,000円を予定いたしております。内訳といたしましては、建設改良費6億6,172万5,000円、第6次拡張事業費6億6,131万4,000円、企業債償還金2億7,821万円となっております。したがいまして、資本的収支につきましては、8億8,803万7,000円の収入不足となっておりますが、その補てんにつきましては、第4条本文括弧書きの措置をとることといたしております。
 次に、第5条企業債でございますが、4億円を第6次拡張事業に充当をいたす予定でございます。起債の方法、利率、償還の方法につきましては、それぞれ記載のとおりでございます。
 次に、第6条一時借入金の限度額、第7条議会の議決を経なければ流用することができない経費、第8条たな卸資産購入限度額につきましては、それぞれ記載のとおりでございます。詳細につきましては、4ページ以下に法令に従いまして掲げてございますので、お目通しをいただきたいと存じます。
 次に、議案第31号、平成11年度新居浜市工業用水道事業会計予算についてでございますが、支出の規模は収益的支出2億4,179万5,000円、資本的支出5,999万4,000円を合わせました3億178万9,000円となっておりまして、対前年度比6,593万1,000円、17.9%の減少となっております。
 予算の内容といたしましては、お手元の予算書の31ページから32ページに記載をいたしております。
 まず、第2条業務の予定量でございますが、給水事業所は住友化学工業株式会社など3事業所でございまして、年間給水量1,645万2,000立方メートル、1日平均給水量4万5,700立方メートルを予定いたしております。また、建設改良事業といたしましては、施設費4,102万3,000円、貯水設備費196万8,000円を予定いたしております。
 次に、第3条収益的収入及び支出でございますが、収入では事業収益2億4,877万円。このうち水道料金収入が2億4,702万6,000円となっております。また、支出につきましては、事業費を2億4,179万5,000円をそれぞれ予定いたしております。
 以上のことから、収益的収支につきましては、収支差し引き税込みで697万5,000円の純利益を予定いたしております。
 次に、第4条資本的収入及び支出でございますが、資本的支出といたしまして、建設改良費4,299万1,000円、企業債償還金1,700万3,000円となっております。
 資本的収支につきましては、5,999万4,000円の収入不足となっておりますが、その補てんにつきましては、第4条本文括弧書きの措置をとることといたしております。
 次に、第5条一時借入金の限度額、第6条議会の議決を経なければ流用することができない経費及び第7条たな卸資産購入限度額につきましては、それぞれ記載のとおりでございます。詳細につきましては、33ページ以下に法令に従いまして掲げてありますので、お目通しをいただきたいと存じます。
 以上で補足を終わります。
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  日程第7 請願第1号、陳情第1号・第2号
○議長(堀田正忠君) 次に、日程第7、請願第1号、陳情第1号及び陳情第2号の3件はいずれも議事日程に記載のとおり総務委員会に付託いたします。
 この際、暫時休憩いたします。
  午後 2時47分休憩
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  午後 2時47分再開
○議長(堀田正忠君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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  追加日程 黒川洋介君の議員辞職の件
○議長(堀田正忠君) お諮りいたします。
 ただいま黒川洋介君から議員の辞職願が提出されました。この際、黒川洋介君の議員辞職の件を日程に追加し、議題といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(堀田正忠君) 御異議なしと認めます。よって、この際、黒川洋介君の議員辞職の件を日程に追加し、議題といたします。
 まず、その辞職願を朗読いたさせます。
○次長(近藤 収君) 辞職願。今般、都合により議員を辞職したいから許可されるよう願い出ます。平成11年3月1日。新居浜市議会議長堀田正忠様。新居浜市議会議員黒川洋介。
○議長(堀田正忠君) お諮りいたします。黒川洋介君の議員の辞職を許可することに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(堀田正忠君) 御異議なしと認めます。よって、黒川洋介君の議員の辞職を許可することに決しました。
 黒川洋介君より発言を求められておりますので、これを許可します。黒川洋介君。
○1番(黒川洋介君)(登壇) 新居浜市議会議員を辞職するに当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。
 私は2年前に市議会議員として市政に参画してまいりました。多くの市民の皆様方、そしてまた諸先輩の市議の方々、市長初め理事者の方々に御指導を受けましたことを心より感謝申し上げます。
 市民の多くの皆様方、理事者の方々に大変お世話になりました。この指導をいただきましたことを心より御礼申し上げます。
 行財政改革、地方分権が進む中、市民のニーズも多様化し、市民の行政に対する期待感並びに要望が高まって参っております。21世紀を目前に控え、古い殻を破り新しい新世紀に向け、政治の真価が問われております。私にとりましてこの2年間、大変意義ある年でございました。そしてまた、新居浜市議会議員として市政に参画できましたことを誇りと思っております。言葉足らずではございますが、今後なお一層の御指導をよろしくお願い申し上げます。辞職に際しましての私の御礼の言葉とさせていただきます。大変ありがとうございました。
○議長(堀田正忠君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。
 お諮りいたします。
 議事の都合により3月2日から3月8日までの7日間休会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(堀田正忠君) 御異議なしと認めます。よって、3月2日から3月8日までの7日間休会することに決しました。
 3月9日は午前10時から会議を開きます。
 本日はこれにて散会いたします。
  午後 2時52分散会