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平成13年第1回新居浜市議会定例会会議録 第1号

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平成13年第1回新居浜市議会定例会会議録 第1号
目次
議事日程
本日の会議に付した事件
出席議員
欠席議員
説明のため出席した者
議会事務局職員出席者
開会(午前10時01分)
市長議会招集のあいさつ 
助役就任のあいさつ
収入役就任のあいさつ
議長報告
日程第1 会議録署名議員の指名
日程第2 会期の決定
 表決
日程第3 議会議案第1号
 村上悦夫君の説明
 委員会付託省略
 表決
日程第4 議案第1号
 佐々木市長の説明
 柴田都市開発部長の説明
 委員会付託
日程第5 議案第2号
 佐々木市長の説明
 山中企画調整部長の説明
 委員会付託省略
休憩(午前10時21分)
再開(午前10時21分)
 表決
日程第6 議案第3号~議案第13号
 佐々木市長の説明
 山中企画調整部長の説明
 西原教育長の説明
 神野保健福祉部長の説明
 原市民環境部長の説明
 高橋産業振興部長の説明
 柴田都市開発部長の説明
 堀田正忠君の質疑
 佐々木市長の答弁
 山本健十郎君の質疑
 佐々木市長の答弁
 岡崎溥君の質疑
 原市民環境部長の答弁
 委員会付託
休憩(午前11時25分)
再開(午後 1時00分)
日程第7 議案第14号~議案第31号
 佐々木市長の説明
休憩(午後 1時54分)
再開(午後 2時07分)
 片上助役の説明
 岡松水道局長の説明
日程第8 請願第1号、請願第2号、陳情第1号
 委員会付託
散会(午後 2時37分)

本文
平成13年3月5日 (月曜日)
  議事日程 第1号
第1 会議録署名議員の指名
第2 会期の決定
第3 議会議案第1号 愛媛県立宇和島水産高等学校実習船「えひめ丸」の米原潜
          との衝突・沈没事故に関する意見書の提出について
          (委員会付託省略)
第4 議案第1号 市道路線の認定及び廃止について
         (都市建設委員会付託)
第5 議案第2号 新居浜市議会政務調査費の交付に関する条例の制定について
         (委員会付託省略)
第6 議案第3号 新居浜市個人情報保護条例の制定について
         (総務委員会付託)
   議案第4号 新居浜市職員の再任用に関する条例の制定について
         ( 同   上 )
   議案第5号 新居浜市特別職の職員の退職手当に関する条例を廃止する条例
        の制定について
         ( 同   上 )
   議案第6号 新居浜市学校給食共同調理場設置及び管理条例の一部を改正す
        る条例の制定について
         (教育福祉委員会付託)
   議案第7号 新居浜市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について
         ( 同     上 )
   議案第8号 新居浜市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する
        条例の制定について
         (産業環境委員会付託)
   議案第9号 新居浜市火葬場設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定
        について
         ( 同     上 )
   議案第10号 長野山市有林条例の一部を改正する条例の制定について
         (産業環境委員会付託)
   議案第11号 新居浜市建築関係手数料条例の一部を改正する条例の制定につ
        いて
         (都市建設委員会付託)
   議案第12号 新居浜市建築基準法施行条例の一部を改正する条例の制定につ
        いて
         ( 同     上 )
   議案第13号 新居浜市営渡海船設置及び管理条例の制定について
         ( 同     上 )
第7 議案第14号 平成13年度新居浜市一般会計予算
   議案第15号 平成13年度新居浜市貯木場事業特別会計予算
   議案第16号 平成13年度新居浜市渡海船事業特別会計予算
   議案第17号 平成13年度新居浜市交通災害共済事業特別会計予算
   議案第18号 平成13年度新居浜市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算
   議案第19号 平成13年度新居浜市平尾墓園事業特別会計予算
   議案第20号 平成13年度新居浜市公共下水道事業特別会計予算
   議案第21号 平成13年度新居浜市公共用地事業特別会計予算
   議案第22号 平成13年度新居浜市国民健康保険事業特別会計予算
   議案第23号 平成13年度新居浜市老人保健事業特別会計予算
   議案第24号 平成13年度新居浜市介護保険事業特別会計予算
   議案第25号 平成13年度新居浜市水道事業会計予算
   議案第26号 平成13年度新居浜市工業用水道事業会計予算
   議案第27号 平成12年度新居浜市一般会計補正予算(第7号)
   議案第28号 平成12年度新居浜市交通災害共済事業特別会計補正予算(第1
        号)
   議案第29号 平成12年度新居浜市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算
        (第1号)
   議案第30号 平成12年度新居浜市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3
        号)
   議案第31号 平成12年度新居浜市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)
第8 請願第1号 介護保険の改善・充実について
         (教育福祉委員会付託)
   請願第2号 輸入農産物の緊急輸入制限(セーフガード)の発動を求める意
        見書の提出方について
         (産業環境委員会付託)
   陳情第1号 市を窓口とする「中小企業特別小口無担保無保証人融資制度」
        の創設について
         ( 同     上 )
――――――――――――――――――――――
  本日の会議に付した事件
議事日程のとおり
――――――――――――――――――――――
  出席議員(33名)
 1番   豊 田 康 志 君 2番   藤 田 統 惟 君
 3番   竹 林   偉 君 4番   岡 崎   溥 君
 5番   高須賀 順 子 君 6番   伊 藤 優 子 君
 7番   伊 藤 初 美 君 8番   菅   秀二郎 君
 9番   真 木 増次郎 君 10番   佐々木 文 義 君
 11番   石 川 尚 志 君 12番   白 籏 愛 一 君
 14番   岡 田 光 政 君 15番   近 藤   司 君
 16番   山 本 健十郎 君 17番   伊 藤 萬木家 君
 18番   杉 本 真 泉 君 19番   加 藤 喜三男 君
 20番   仙 波 憲 一 君 21番   小 野 豊 實 君
 22番   藤 田 幸 正 君 23番   田 坂 重 只 君
 24番   井 上 清 美 君 25番   鈴 木 連太郎 君
 26番   小 野 利 通 君 27番   橋 本 朝 幸 君
 28番   藤 田 若 満 君 29番   堀 田 正 忠 君
 30番   神 野 幸 雄 君 31番   原   月 美 君
 32番   村 上 悦 夫 君 33番   世 良 賢 克 君
 34番   中 田   晃 君
――――――――――――――――――――――
  欠席議員(1名)
 13番   渡 辺   豊 君
――――――――――――――――――――――
  説明のため出席した者
 市長      佐々木   龍 君
 助役      片 上 孝 光 君
 収入役     稲 見 重 幸 君
 企画調整部長  山 中 嘉 一 君
 保健福祉部長  神 野   彰 君
 市民環境部長  原   敏 彦 君
 産業振興部長  高 橋 鎮 雄 君
 都市開発部長  柴 田 晋八郎 君
 下水道部長   小 泉 光 照 君
 消防長     小 林 史 典 君
 水道局長    岡 松 建 二 君
 教育長     西 原 洋 昂 君
 教育次長    山 下   倖 君
 監査委員    加 藤 治 繁 君
 港務局事務局長 加 地 信 義 君
――――――――――――――――――――――
  議会事務局職員出席者
 事務局長    近 藤   収 君
 庶務課長    鈴 木 一 生 君
 議事課長    日 野   清 君
 議事課副課長   岡   正 士 君
 庶務課庶務係長 高 橋 純 子 君
 議事課主査   原   正 夫 君
 議事課主査   井 上   毅 君
 議事課主事   濱 岡 里 枝 君
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午前10時01分開会
○議長(世良賢克君) ただいまから平成13年第1回新居浜市議会定例会を開会いたします。
 これより本日の会議を開きます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  市長議会招集のあいさつ
○議長(世良賢克君) 市長より今議会招集のあいさつがあります。佐々木市長。
○市長(佐々木龍君)(登壇) 皆様、おはようございます。
 本日、平成13年第1回市議会定例会を招集したところ、早速御出席をいただきありがとうございます。
 まず、日本時間2月10日午前8時50分ごろ、ハワイ、オアフ島沖で県立宇和島水産高校の実習船「えひめ丸」が米国の原子力潜水艦「グリーンビル」に衝突され沈没した事故は、高校生4人を含む9人が行方不明という大惨事となりました。
 愛媛県市長会といたしましては、この緊急事態を重く受けとめ、行方不明者の徹底捜索の継続と「えひめ丸」の早期引き揚げ、事故原因の徹底究明と情報開示などについて米国に対し求めるよう決議し、2月23日付で内閣総理大臣及び愛媛県知事に強く要請をいたしたところでございます。
 さて、本議会におきまして御審議いただきます案件は、平成13年度当初予算を初め、新居浜市個人情報保護条例、さらに新居浜市特別職の職員の退職手当に関する条例を廃止する条例などの重要諸案件についてでございます。
 また、昨年12月議会で13年度当初予算は骨格的予算で御提案したい旨申し上げましたが、その後精力的に予算編成作業、査定をいたしました結果、お示しの予算書のとおり提案させていただくこととなりました。
 したがいまして、私が市長に就任させていただいて以来申し上げてまいりました自立、連携を基本に、積極的な市民参加と情報公開を図りながら、新居浜市が一つと実感できるまちづくりに新年度当初から取り組んでまいりたいと思っております。
 なお、後日追加予定しております案件もございますが、議員の皆様方には十分御審議をいただき、適切な議決を賜りますようお願い申し上げまして、開会に当たりましてのごあいさつとさせていただきます。よろしくお願いを申し上げます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  助役就任のあいさつ
○議長(世良賢克君) この際、新しく助役に就任された片上孝光君からあいさつがあります。片上助役。
○助役(片上孝光君)(登壇) おはようございます。
 私、平成13年1月1日、助役に就任をさせていただきましたが、毎日身の引き締まる思いでその任に当たっております。
 折しも21世紀初頭を迎えた今日、市長の政治信条でございます市民参加と情報公開を基本としたまちづくりに、微力ではございますが、市長の補佐役として全力を傾注してまいる所存でございます。
 今後、第四次長期総合計画の策定や山積する諸課題に対し、職員とともに一丸となって誠心誠意取り組んでまいる所存でございます。議員の皆様方には、今後とも温かい御支援、御指導を賜りますようお願いを申し上げまして、私のごあいさつとさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  収入役就任のあいさつ
○議長(世良賢克君) 次に、新しく収入役に就任された稲見重幸君からあいさつがあります。稲見収入役。
○収入役(稲見重幸君)(登壇) ごあいさつを申し上げます。
 私、今年1月1日付で収入役に就任させていただきました。この大役に身の引き締まる思いがいたしますと同時に、職務の重大性を痛感いたしております。
 もとより浅学非才の私でございますが、議員の皆様方を初め関係各位の御指導をいただきながら、与えられた職務に専念いたしまして、微力ではございますが、市政発展に尽くしてまいる所存でございます。今後とも御指導を賜りますようお願い申し上げまして、甚だ簡単ではございますが、収入役就任に当たってのごあいさつとさせていただきます。どうかよろしくお願いいたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  議長報告
○議長(世良賢克君) この際、議長報告を申し上げます。
 報告事項は、定期監査及び例月現金出納検査の結果についての報告、会議出席報告並びに愛媛県市議会議長会及び四国市議会議長会の緊急要請書提出についてであります。
 まず、定期監査及び例月現金出納検査の結果についての報告につきましては、監査委員から、平成12年10月から平成13年1月までの間に行った定期監査の結果に関する報告書及び平成12年10月、11月、12月に行った例月現金出納検査の結果に関する報告書の提出があり、配付しておきましたから、御了承願います。
 次に、会議出席報告であります。
 全国市議会議長会第70回評議員会、新産業都市建設促進市議会協議会正副会長・監事・相談役会議及び第56回新産業都市建設促進市議会協議会総会の報告は、議長報告書のとおりであります。お手元の議長報告書をお目通し願います。
 次に、愛媛県市議会議長会及び四国市議会議長会の緊急要請書提出についてであります。
 去る2月19日、愛媛県市議会議長会から愛媛県知事並びに政府関係機関に対し、「えひめ丸」沈没事故による行方不明者の捜索続行と船体の早期引き揚げを求める緊急要請書を提出いたしております。
 また、去る2月27日、四国市議会議長会から政府関係機関並びに駐日米国大使に対し、愛媛県立宇和島水産高校実習船「えひめ丸」の沈没事故に関する緊急要請書を提出しておりますことを御報告申し上げます。
 以上で報告を終わります。
 なおこの際、去る2月20日、愛媛県庁において、本市議会議員小野利通君が、愛媛県政発足記念日知事表彰の地方自治功労者として、愛媛県知事から表彰を受けられましたことを御披露申し上げます。まことに御同慶の至りでございます。
 以上でございます。
 これより日程に入ります。
 本日の議事日程につきましては、お手元に配付の議事日程第1号のとおりであります。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第1 会議録署名議員の指名
○議長(世良賢克君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において石川尚志君及び白曽我部 孝愛一君を指名いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第2 会期の決定
○議長(世良賢克君) 次に、日程第2、会期の決定を議題といたします。
 お諮りいたします。
 今期定例会の会期は、本日から3月23日までの19日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(世良賢克君) 御異議なしと認めます。よって、会期は19日間と決定いたしました。
 なお、今期定例会の会期中における会議の予定は、お手元に配付の会議日程表のとおりであります。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第3 議会議案第1号
○議長(世良賢克君) 次に、日程第3、議会議案第1号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。村上悦夫君。
○32番(村上悦夫君)(登壇) ただいま議題となりました議会議案第1号につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
 議会議案第1号は、愛媛県立宇和島水産高等学校実習船「えひめ丸」の米原潜との衝突・沈没事故に関する意見書の提出についてでありまして、「えひめ丸」衝突・沈没事故による行方不明者の徹底捜索を初めとする事項に対し、誠意ある措置を講じるよう関係行政庁に対しまして意見書を提出しようとするものでございます。よろしく御審議くださいますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明といたします。
 以上です。
○議長(世良賢克君) これより質疑に入ります。
 議会議案第1号に対して質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(世良賢克君) 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 ただいま議題となっております議会議案第1号については、会議規則第38条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(世良賢克君) 御異議なしと認めます。よって、議会議案第1号については、委員会の付託を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。
 討論の通告はありません。よって、討論なしと認めます。
 これより議会議案第1号を採決いたします。
 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(世良賢克君) 御異議なしと認めます。よって、議会議案第1号は、原案のとおり可決されました。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第4 議案第1号
○議長(世良賢克君) 次に、日程第4、議案第1号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。佐々木市長。
○市長(佐々木龍君)(登壇) ただいま上程されました議案第1号につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
 議案第1号、市道路線の認定及び廃止につきましては、市道前田多喜浜線と主要地方道壬生川新居浜野田線の移管に伴う路線の見直し及び市道認定基準の見直しによる路線の認定及び廃止をするため、本案を提出いたしました。
 詳細につきましては、担当部長から補足説明をいたします。よろしくお願い申し上げます。
○議長(世良賢克君) 補足説明を求めます。柴田都市開発部長。
○都市開発部長(柴田晋八郎君)(登壇) 議案第1号、市道路線の認定及び廃止について、補足を申し上げます。
 まず、県道移管に伴うものといたしましては、路線番号20号と路線番号96号は、前田多喜浜線と主要地方道壬生川新居浜野田線との移管がえのために、前田多喜浜線外1路線、延長5.1キロメートルを廃止し、新たに路線番号20号新田松神子線外1路線、延長8キロメートルの認定を行うものでございます。
 次に、新居浜市道路認定基準の見直しに伴いまして、準市道路線と管理道路の見直しを行った結果、準市道及び管理道路は、路線番号746号本郷三ツ石東1号線外97路線、延長1.3キロメートル、そのほかの道路は、これは開発道路などで、路線番号772号菊本二丁目1番通り線外36路線、延長4.7キロメートルを新たな路線として認定いたすものでございます。
 次に、廃止する路線は、県道移管に伴うもの、路線番号20号前田多喜浜線外1路線、起終点の見直しに伴うもの、路線番号100号繁本新須賀線外4路線、名称変更などに伴うもの、路線番号718号東田国領線外1路線の計9路線、延長10.4キロメートルの廃止を行うものでございます。
 なお、今回の認定、廃止によりまして、市道の認定路線数は877路線、延長468キロメートルとなるものでございます。
 以上で補足説明を終わります。
 大変失礼いたしました。準市道「11.3キロメートル」のところ、「1.3キロメートル」と申し上げましたので、誤りでございます。訂正をし、おわびを申し上げます。
○議長(世良賢克君) これより質疑に入ります。
 議案第1号に対して質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(世良賢克君) 質疑なしと認めます。
 議案第1号は、議事日程に記載のとおり、都市建設委員会に付託いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第5 議案第2号
○議長(世良賢克君) 次に、日程第5、議案第2号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。佐々木市長。
○市長(佐々木龍君)(登壇) ただいま上程されました議案第2号につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
 議案第2号、新居浜市議会政務調査費の交付に関する条例の制定につきましては、地方自治法の一部を改正する法律の公布に伴い、政務調査費の交付については条例制定が必要となるため、本案を提出いたしました。
 詳細については、担当部長から補足いたします。よろしくお願い申し上げます。
○議長(世良賢克君) 補足説明を求めます。山中企画調整部長。
○企画調整部長(山中嘉一君)(登壇) 議案第2号につきまして、補足を申し上げます。
 議案第2号、新居浜市議会政務調査費の交付に関する条例の制定につきましては、地方自治法の一部を改正する法律の公布に伴い、政務調査費の交付に関する事項を制定しようとするものでございます。
 今回の改正は、地方分権の進展に対応した普通地方公共団体の議会の活性化に資するという観点から、条例の定めるところにより、議員の調査研究に資するために必要な経費の一部として政務調査費を交付するというものでございます。
 次に、条文を追って御説明申し上げます。
 本条例は、本則10条から成っておりまして、第1条は趣旨、第2条は交付対象でありまして、会派といたすものでございますが、会派を結成できない議員についても、本条例においては会派とみなすということ。
 第3条は、交付月額1万8,000円を半期ごとの交付とすること。
 第4条は、会派における所属議員数の異動に伴い、交付額の調整を行うということ。
 第5条は、使途基準を示していること。
 第6条は、経理責任者の設置に関すること。
 第7条は、議長への収支報告書の提出を義務づけること。
 第8条は、政務調査費に残余額がある場合においては、これを返還すること。
 第9条は、収支報告書の保存に関すること。
 第10条は、規則に委任ができることといたしております。
 なお、この条例は平成13年4月1日から施行するものでございます。
 以上で補足説明を終わります。
○議長(世良賢克君) これより質疑に入ります。
 議案第2号に対して質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(世良賢克君) 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 ただいま議題となっております議案第2号については、会議規則第38条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(世良賢克君) 御異議なしと認めます。よって、議案第2号については、委員会の付託を省略することに決しました。
 この際、暫時休憩いたします。
  午前10時21分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午前10時21分再開
○議長(世良賢克君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 これより討論に入ります。
 討論の通告はありません。よって、討論なしと認めます。
 これより議案第2号を採決いたします。
 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(世良賢克君) 御異議なしと認めます。よって、議案第2号は原案のとおり可決されました。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第6 議案第3号~議案第13号
○議長(世良賢克君) 次に、日程第6、議案第3号ないし議案第13号の11件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。佐々木市長。
○市長(佐々木龍君)(登壇) ただいま上程されました議案第3号から議案第13号までの11件につきまして、一括して提案理由の説明を申し上げます。
 まず、議案第3号、新居浜市個人情報保護条例の制定につきましては、市の機関が保有する個人情報の開示、訂正等を求める個人の権利を明らかにするとともに、個人情報の適正な取り扱いに関し、必要な事項を定めることにより、個人の権利、利益の侵害の防止を図り、もって公正で民主的な市政を推進するため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第4号、新居浜市職員の再任用に関する条例の制定につきましては、地方公務員法等の一部を改正する法律が公布され、新たな再任用制度が施行されることに伴い、条例の制定及び関係条例の所要の条文整備を行うため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第5号、新居浜市特別職の職員の退職手当に関する条例を廃止する条例の制定につきましては、特別職の職員及び教育長の退職手当制度を廃止するため、条例の廃止及び関係条例の所要の条文整備を行おうとするものであります。
 なお、この条例につきましては、私の公約に基づくものであり、少し説明をいたしておきます。
 まず、選挙における大変大切な公約として掲げた事柄であったということ。また、条例改正については、条例を廃止することに法律的な問題はないという確認をしたこと。市長以外の特別職の範囲については、私の文章、表現、そういうものにばらつきがございましたが、12月議会でも申し上げたように、基本的にはすべての特別職を含むという考え方であったということ。そのことをもう一度確認いたしましたが、いろんな演説会、そのようなところですべての特別職を含むということを申し上げてまいりましたので、そういうことに忠実に公約を果たすということで、すべての特別職を範囲とするという本案の提出をいたしました。
 次に、議案第6号、新居浜市学校給食共同調理場設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定につきましては、新居浜市学校給食センターが完成いたしますことから、設置及び管理に関し必要な事項を定めるため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第7号、新居浜市介護保険条例の一部を改正する条例の制定につきましては、介護保険法の一部改正に伴う条文整備並びに介護保険料収納事務の効率化及び減免申請時の介護保険被保険者間の公平性の確保を図るため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第8号、新居浜市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、特定家庭用機器再商品化法の施行に伴う家電4品目の収集等手数料の制定並びに事業系一般廃棄物処理手数料、産業廃棄物処理手数料及び一般廃棄物処理料等の許可申請手数料を改正するため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第9号、新居浜市火葬場設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定につきましては、新居浜市角野火葬場を廃止するための所要の条文整備を行うため、条例の一部を改正しようとするものでございます。
 次に、議案第10号、長野山市有林条例の一部を改正する条例の制定につきましては、長野山市有林の一部を送電用鉄塔用地としての貸し付けによる分筆登記に伴い、所要の条文整備を行うため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第11号、新居浜市建築関係手数料条例の一部を改正する条例の制定につきましては、中間検査制度の実施に向け、建築物中間検査申請手数料及び中間検査を実施した建築物の建築物完了検査申請手数料を制定するため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第12号、新居浜市建築基準法施行条例の一部を改正する条例の制定につきましては、建築基準法の一部改正に伴い、建築基準の性能規定が定められたことにより、仕様規定の条項の削除及び規制項目の整備を行うため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第13号、新居浜市営渡海船設置及び管理条例の制定につきましては、海上運送法の規定に基づき、定めなければならない運送約款との整合を図ること及び使用料について新たに明示等を行うため、本案を提出いたしました。
 詳細については、それぞれ部長から補足いたします。
○議長(世良賢克君) 補足説明を求めます。山中企画調整部長。
○企画調整部長(山中嘉一君)(登壇) 議案第3号、議案第4号及び議案第5号について補足を申し上げます。
 まず、議案3号、新居浜市個人情報保護条例の制定についてでございますが、本条例は5章30条から構成されておりまして、主な内容を申し上げますと、まず第1章の総則のうち、第1条はこの条例の目的を明らかにして、この条例の解釈、運用の指針となるものでございます。
 第2条の定義につきましては、条例中の用語の意義を定めておりまして、第2号におきまして市長、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会及び議会を実施機関として定めております。
 次に、第3条から第6条におきましては、実施機関、事業者、出資法人等、市民の責務をそれぞれ定めております。
 次に、第2章実施機関が取り扱う個人情報の保護でございますが、第7条は個人情報を取り扱う事務については、市長に対し届け出の義務を課したものでございまして、この届け出された個人情報取扱事務につきましては、一般の閲覧に供することを定めたものでございます。
 次に、第8条では、収集の原則及びその適用除外事項、告示等について定めておりまして、本人収集の原則や要注意情報の原則収集禁止等、実施機関の事務執行の初期段階における収集について制限をしたものでございます。
 次に、第9条の利用及び提供の制限につきましては、個人情報取扱事務は取扱目的を明確化し、原則、目的外の利用や提供をしてはならないこととしておりますが、行政事務執行のためやむを得ない適用除外項目や、その場合の告示等についても定めております。
 また、外部への提供は漏えい等の危険性が強いことから、より慎重に対処するため、第10条におきまして、必要な場合には提供先に対して一定の条件を付したり、取り扱いについて措置要求することができることを定めております。
 次に、第11条では、個人情報の漏えい、滅失、改ざん等の防止のため、実施機関が行う適正な維持管理について、また第12条では、個人情報を取り扱う事務を委託する場合の契約における受託者への措置及び受託者の責務について定めております。
 次に、第3章個人情報の開示等の請求でございますが、第13条において、何人に対しても自己情報の開示請求権を認め、第14条では法令等により開示できない情報、他の個人に関する情報、法人等に関する情報、評価、診断等に関する情報、事務事業の執行に関する情報、国との関係情報、公共の安全、秩序維持情報など、9項目について、行政事務執行上開示しないことができるものを定めております。
 次に、第15条では、部分開示ができることを定め、第16条では訂正請求権を、第17条では削除請求権をそれぞれ認めております。
 次に、第18条から第20条までについては、開示等の請求の手続、請求に対する決定、開示等の方法について定めておりますが、開示についての決定期間や決定期間の延長については、請求のあった日の翌日から起算して14日、訂正及び削除については30日、期間延長についてはそれぞれ60日を限度としており、情報公開とほぼ同様な取り扱いとなっております。
 次に、第21条の是正の申し出でございますが、自己に係る個人情報の取り扱いが条例に違反して不適正と認められる場合は、何人も是正の申し出ができるものでございまして、実施機関は申し出があった場合、遅滞なく調査をし、処理決定することといたしております。
 次に、第22条の費用負担でございますが、手数料は無料とし、写しにかかるコピー代等の実費については請求者が負担するというもので、情報公開制度と整合性を持たせております。
 次に、第23条においては、自己情報の不開示等の決定に対して、行政不服審査法に基く不服申し立てができることといたしております。
 次に、第4章審議会でございますが、第24条により、新居浜市個人情報保護審議会を市長の附属機関として設置するもので、個人情報保護制度の重要な事項や不服申し立てに対し、実施機関からの諮問に応じ審議するとともに、建議できる機関として学識経験者5人以内で組織するものでございます。
 次に、第5章補則でございますが、第25条では個人情報の保護に関し、国または地方公共団体との相互協力に応じることを、第26条では個人情報に関する苦情処理について迅速に処理することを、第27条では市長の総合調整機能について定めております。
 次に、第29条においては、他の法律等において開示等の手続が定められている場合の適用除外について定めており、第30条では委任として必要な事項は、施行規則等各実施機関が別に定めることといたしております。
 なお、本条例は審議会の設置及び審議等に係ることについては平成13年4月1日から施行し、その他については平成13年10月1日から施行するものでございます。
 次に、議案第4号、新居浜市職員の再任用に関する条例の制定につきましては、地方公務員法等の一部を改正する法律が公布され、新たな再任用制度が施行されることに伴い、条例の制定及び関係条例の所要の条文整備を行おうとするものでございます。
 新居浜市職員の再任用に関する条例の制定の主な内容についてでございますが、第1条につきましては、定年退職者等の再任用につきまして必要な事項を定めようとするものでございます。
 次に、第2条につきましては、定年退職者に準じ再任用を行うことができる者として、25年以上勤続して退職した者で、退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者及びこのことに該当して再任用されたことがある者を定めようとするものでございます。
 次に、第3条につきましては、任期の更新につきまして、更新直前の任期における勤務実績が良好であること及び職員の同意を得ることについて定めようとするものであります。
 次に、第4条につきましては、任期の末日につきましては、65歳に達する日以後最初の3月31日以前でなければならないことについて定めようとするものであります。
 次に、附則第1条につきましては、この条例の施行期日について、公布の日から施行しようとするものでございます。
 次に、附則第2条につきましては、特定警察職員等の適用期日につきましては、本市の場合特定消防職員が該当するものでありまして、6年おくらせまして平成19年4月1日とするものでございます。
 次に、附則第3条につきましては、任期の末日に関する特例でございまして、年金の支給開始年齢の引き上げに合わせまして任期の末日を引き上げようとするものでございます。
 次に、附則第4条につきましては、特定消防職員につきましても同様の措置を6年おくらせまして、任期の末日を引き上げようとするものであります。
 次に、附則第5条から附則第11条につきましては、この条例の制定に伴いまして、関係する条例の一部改正でございます。
 まず、附則第5条新居浜市職員の定年等に関する条例の一部改正につきましては、参考資料の1ページから3ページをお目通し願いたいと思います。
 第1条、第5条及び附則第4項の改正につきましては、新たな再任用について条例を制定しますことから、現行の再任用に関する規定を削除しようとするものでございます。
 次に、附則第6条新居浜市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の一部改正につきましては、参考資料の3ページから5ページをお目通し願いたいと思います。
 まず、第2条第2項につきましては、地方公務員法第28条の5、第1項に規定する再任用短時間勤務職員の勤務時間につきまして、1週間当たり16時間から32時間の範囲内で定めようとするものであります。
 次に、第3条第1項につきましては、再任用短時間勤務職員の週休日につきまして、日曜日及び土曜日に加え、月曜日から金曜日の間におきましても週休日を設けることができるよう定めようとするものでございます。
 次に、第3条第2項につきましては、再任用短時間勤務職員の1日の勤務時間につきまして、8時間を超えない範囲内で割り振ろうとするものであります。
 次に、第4条第2項につきましては、再任用短時間勤務職員の4週間ごとの期間の週休日について、8日以上と定めようとするものであります。
 次に、第12条第1項につきましては、再任用短時間勤務職員の年次有給休暇について、その職員の勤務時間等を考慮して、20日を超えない範囲内で規則で定めようとするものであります。
 次に、第19条につきましては、臨時職員等の勤務時間及びその他の勤務条件について、再任用短時間勤務職員を適用除外とするものであります。
 次に、附則第7条新居浜市職員の育児休業等に関する条例の一部改正につきましては、第8条におきまして、部分休業することができない非常勤職員のうち再任用短時間職員につきましては、部分休業をすることができるよう定めようとするものであります。
 次に、附則第8条新居浜市職員の給与に関する条例の一部改正につきましては、参考資料の5ページから9ページをお目通し願います。
 まず、第5条第10項につきましては、再任用職員の給料月額につきまして、その職員に適用される別表第1の、最後に別表がついておりますが、別表第1の給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その職員の属する職務の級に応じた額にしようとするものでございます。
 次に、第5条の2につきましては、再任用短時間勤務職員の給料月額につきまして、40時間に対する1週間当たりの勤務時間の割合を乗じて得られる額にしようとするものでございます。
 次に、第10条第2項第2号につきましては、再任用短時間勤務職員の通勤手当について、規則で定める1カ月当たりの通勤回数が10回に満たない職員については、通勤手当の月額に規則で定める100分の50を乗じて得た額を減額しようとするものでございます。
 次に、第14条第2項につきましては、再任用短時間勤務職員の時間外勤務手当について、正規の勤務時間が割り振られた日における正規の勤務時間と時間外勤務の時間が合計8時間に達するまでの時間外勤務手当の支給割合を100分の100にしようとするものでございます。
 次に、第22条第3項につきましては、再任用職員の期末手当の支給割合について、3月については100分の30、6月については100分の70、12月については100分の90にしようとするものでございます。
 次に、第23条第2項につきましては、再任用職員の勤勉手当について、支給する総額は勤勉手当基礎額に100分の30を乗じて得た額の総額を超えてはならないと定めようとするものであります。
 次に、第23条の2につきましては、再任用職員については、扶養手当、住居手当、単身赴任手当、初任給調整手当を適用除外とするものであります。
 次に、第24条につきましては、臨時職員等の給与について、再任用短時間勤務職員を適用除外とするものであります。
 次に、附則第9条新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正につきましては、参考資料の9ページから10ページをお目通し願いたいと思います。
 まず、第2条につきましては、再任用短時間勤務職員の給与についてもこの条例を適用しようとするものでございます。
 次に、第17条につきましては、再任用職員については、扶養手当、住居手当、単身赴任手当、退職手当を適用除外とするものでございます。
 次に、附則第10条新居浜市職員の退職手当に関する条例の一部改正につきましては、参考資料の10ページから14ページをお目通し願います。
 まず、第2条につきましては、再任用職員の退職手当の支給について適用除外とするものであります。
 次に、第4条、第10条、括弧の改正につきましては、再任用職員についての規定の省略によります条文の整備でございます。
 次に、附則第11条新居浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正につきましては、参考資料の14ページから15ページをお目通し願います。
 まず、第2条につきましては、再任用短時間勤務職員の給与についても、この条例を適用しようとするものでございます。
 次に、第18条につきましては、再任用職員については、初任給調整手当、扶養手当、住居手当等、さらには退職手当を適用除外とするものでございます。
 次に、議案第5号、新居浜市特別職の職員の退職手当に関する条例を廃止する条例の制定につきましては、特別職の職員及び教育長の退職手当制度を廃止するため、条例の廃止及び関係条例の所要の条文整備を行おうとするものでございます。
 改正の主な内容についてでございますが、新居浜市特別職の職員の退職手当に関する条例につきましては、廃止を行おうとするものであります。
 次に、附則第1条につきましては、この条例の施行期日について、公布の日とするものでございます。
 次に、附則第2条新居浜市職員の退職手当に関する条例の一部改正及び附則第3条新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正につきましては、参考資料の16ページをお目通し願います。
 まず、附則第2条につきましては、新居浜市特別職の職員の退職手当に関する条例が廃止されますことから、この条例第1条で規定されております特別職の職員について、新居浜市特別職の職員の給与に関する条例第1条で規定されております特別職の職員に置きかえようとするものでございます。
 次に、附則第3条につきましては、教育長の退職手当について、この条例の規定の準用を削除しようとするものでございます。
 次に、議案書の方でございますが、附則の第4条につきましては、経過措置といたしまして、平成12年11月17日以前に就任した特別職の職員及び教育長の退職手当については、なお従前の例によることとするものであります。
○議長(世良賢克君) 西原教育長。
○教育長(西原洋昂君)(登壇) 議案第6号、新居浜市学校給食共同調理場設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について、補足を申し上げます。
 今回の改正は、学校給食センターの完成に伴い、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第30条の規定に基き、同センターの名称及び位置、管理、職員、委任について定めようとするものでございます。
 内容でございますが、お手元の参考資料17ページをお目通し願います。
 第2条の表中に、新たに「新居浜市学校給食センター」を加え、第4条中、「場長」を「場長又は所長」に改正し、また第5条で、新居浜市共同調理場運営委員会を設置いたしまして、共同調理場の適正かつ円滑な運営を行うため、条例改正しようとするものでございます。
 なお、この条例は公布の日から施行いたします。
○議長(世良賢克君) 神野保健福祉部長。
○保健福祉部長(神野彰君)(登壇) 議案第7号、新居浜市介護保険条例の一部を改正する条例の制定につきまして、補足を申し上げます。
 現行の本市条例につきましては、基本的に国の準則どおりに制定いたしているものでございます。お手元の参考資料18、19ページをお目通しいただきたいと存じます。
 まず、条例第11条は、保険料の督促手数料についてでございまして、督促状1通につき100円の督促手数料を徴収することとしております。この督促手数料が生じますのは普通徴収の場合でございまして、普通徴収は高齢の低所得者が対象であるため、生活状況への配慮や、保険料納付書を紛失することも多々ございますことから、納付義務者に不利益を与えることなく、円滑に事務処理を行えるよう、ただし書きを追加するものでございます。
 次に、条例第13条は、介護保険料の延滞金についてでございまして、納付義務者が滞納した場合、納期限からの滞納期間に応じて延滞金を付することとなっており、ただし書きにより、延滞金額が10円以上である場合に延滞金を納めていただくことになっております。しかしながら、納付義務者が高齢者であり、特に延滞金の発生する普通徴収の対象者につきましては、低所得者層であることを考慮いたしまして、ただし書きを削除することにより、市税徴収と同様の取り扱いとするものでございます。
 なお、松山市及び近隣では西条市、伊予三島市が同様の取り扱いをいたしております。
 次に、条例第15条第2項は、保険料減免についてでございますが、普通徴収対象者は納期限の7日前までに、特別徴収の対象者は年金給付の支払い月の前々月15日までに申請を義務づけておりますため、申請日によりましては普通徴収と特別徴収とでは減免開始月に差が生じることも起こり得るため、徴収方法の別によることなく公平な減免となりますよう、条例の一部改正をいたすものでございます。
 なお、減免申請については、現在のところ申請件数は0件でございます。
 次に、条例第20条は、罰則についてでございます。これにつきましては、介護保険法第214条第3項の改正に伴い、対象に「世帯員」を追加するものでございます。この改正により、被保険者の属する世帯の世帯員すべてが対象になるものでございます。
○議長(世良賢克君) 原市民環境部長。
○市民環境部長(原敏彦君)(登壇) 議案第8号及び議案第9号につきまして、補足を申し上げます。
 まず、議案第8号、新居浜市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用を図ることを目的として、特定家庭用機器再商品化法、いわゆる家電リサイクル法が平成10年6月に制定され、平成13年4月1日から全面施行されますことから、対象4品目について収集及び運搬手数料を制定し、家電リサイクル法への適切な対応を図るものでございます。
 また、これにあわせまして、事業系一般廃棄物及び産業廃棄物の処理手数料、一般廃棄物処理業等の許可申請手数料についても改正するものでございます。
 改正の内容につきましては、お手元の参考資料の20ページをお開きください。
 まず、第8条第1項につきましては、地方分権一括法により条文整備を行うものでございます。
 次に、同条第2項につきましては、「前項」を「前2項」に改め、同項を第3項とし、第1項の次に、大型ごみに係る収集及び運搬手数料を別表第2とするものでございます。
 次に、第10条につきましては、産業廃棄物処理手数料の「別表第2」を「別表第3」に改正するための条文整備でございます。
 次に、第11条の一般廃棄物処理業等の許可申請手数料につきましては、市内で一般廃棄物の収集運搬業または処分業もしくは浄化槽清掃業を行おうとする事業者が許可を申請する場合あるいは許可証の再交付を申請する場合の手数料を平成13年4月1日から改正するものでございます。
 改正内容は、許可申請手数料「2,000円」を「8,000円」に、再交付申請手数料「500円」を「1,000円」に改めるものでございます。
 なお、許可申請手数料は、経過措置として、平成13年度及び14年度は4,000円とし、15年度から8,000円とするものでございます。
 次に、別表第1事業系一般廃棄物の処理手数料及び別表第3産業廃棄物処理手数料を、100キログラムまでごとに「200円」を「400円」に改正するもので、経過措置として、平成13年度及び平成14年度は300円とし、平成15年度から400円とするもので、平成13年7月1日から施行するものでございます。
 次に、改正後の別表第2につきましては、家電対象4品目について、収集及び運搬手数料を制定するもので、戸別収集手数料につきましては、エアコン、洗濯機、テレビは2,500円、冷蔵庫は3,500円とし、施設への自己搬入手数料につきましては4品目とも1,500円とするものでございます。
 次に、議案第9号、新居浜市火葬場設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定につきましては、新居浜市角野火葬場を廃止することに伴い、条例の一部を改正するものでございます。
 角野火葬場は、平成3年5月1日から休止しており、火葬については新居浜市斎場利用が地域住民にも定着しており、当施設を廃止しても現状施設で対応できますことから、角野火葬場を廃止するものでございます。
 改正内容につきましては、参考資料の23ページをお開きください。
 第3条第2項中、「新居浜市角野火葬場及び新居浜市大島火葬場」を「新居浜市大島火葬場」に改め、別表第1の火葬場の名称、位置及び別表第2の使用料につきましても、同様の改正を行うものでございます。
○議長(世良賢克君) 高橋産業振興部長。
○産業振興部長(高橋鎮雄君)(登壇) 議案第10号、長野山市有林条例の一部を改正する条例の制定について、補足を申し上げます。
 今回の改正は、現在長野山市有林に設置いたしております送電用の鉄塔1基を建て替えるため、貸し付ける同用地部分を分筆登記したため、条例の一部を改正するものでございますが、その内容といたしましては、新居浜市船木字サ・ボロ谷乙1番1の12万8,330平方メートルのうち、建て替え用鉄塔用地部分の面積を1番4として171平方メートルを分筆登記したものでございます。
 なお、分筆後の面積が1平方メートル減となっておりますのは、登記上の端数処理によるものでございます。
 この条例は、公布の日から施行しようとするものでございます。
○議長(世良賢克君) 柴田都市開発部長。
○都市開発部長(柴田晋八郎君)(登壇) 議案第11号、議案第12号及び議案第13号について、一括して補足を申し上げます。
 まず、議案第11号、新居浜市建築関係手数料条例の一部を改正する条例の制定についてでございますが、平成7年に発生した阪神・淡路大震災において、施工の不備が原因と考えられる建築物の被害が見られ、市民の安全を守る上で住宅の耐震性と防火性の確保が重要かつ緊急の課題であることが明らかになりました。
 このような被害が生じないようにするために、施工中に検査を実施することができる制度を創設する必要があるとして、平成11年5月に建築基準法が改正され、中間検査制度が導入されました。本市におきましても、震災の教訓を生かし、建築物の安全性の確保を目的に、この中間検査の実施に向け、条例を改正するものでございます。
 本条例は、この建築基準法第7条の3に規定する中間検査の実施に向け、新たに中間検査申請手数料並びに中間検査を実施した建築物の完了検査申請に対する中間検査を行った建築物完了検査申請手数料について規定するものでございます。
 この中間検査につきましては、市民の皆様への周知、啓発期間を経て、平成13年7月1日より実施する考えでございます。
 なお、県内特定行政庁の中間検査の実施予定につきましては、愛媛県及び松山市が平成13年4月より実施する予定となっております。
 次に、議案第12号、新居浜市建築基準法施行条例の一部を改正する条例の制定についてでございますが、平成12年6月施行の建築基準法の改正により、従来の仕様規定から性能規定への改正がなされました。具体的には、仕様規定は材料、構造方法を具体的に規定し、これが使用されれば適法とするもので、性能規定は一定の性能を満足すれば建築物などに採用する材料の種類、構造方法を問わず適法とするもので、本条例では規定いたしております仕様規定の条項について整理を行うものでございます。
 なお、愛媛県内の特定行政庁は、法の趣旨を踏まえ、同時に条例の改正を行う予定でございます。
 次に、議案第13号、新居浜市営渡海船設置及び管理条例の制定についてでございますが、現在の新居浜市営渡海船設置及び管理条例は、昭和47年4月の改正以来のもので、海上運送法の規定に基づき定めなければならない運送約款との整合を図ること並びに従来から国土交通大臣の認可を得ております使用料について新たに明示を行い、市民に対しよりわかりやすいものにするために、条例の全部を改正するものでございます。
 改正の内容といたしましては、まず渡海船が公共施設でありますことから、本市における海上運送の便を図り、住民の福祉を増進するために、設置及び管理条例を定め、運航区間や使用料――これは料金及び運賃でございますが、の明示を行うことといたしました。
 また、運航に関する必要な項目につきましては、標準運送約款を運用し、その他の必要な事項は新たに規則で定めることにいたしております。
 以上で補足説明を終わります。
○議長(世良賢克君) これより質疑に入ります。
 議案第3号ないし議案第13号の11件に対して質疑はありませんか。堀田正忠君。
○29番(堀田正忠君)(登壇) ただいま議題となっております議案第5号、新居浜市特別職の職員の退職手当に関する条例を廃止する条例の制定について、1点お伺いをいたします。
 これに関しまして、市長が選挙当時公約として出しておるビラがここにございますが、全国で初めて4年ごとの市長への退職金を廃止し、行財政改革の先頭に立って取り組みますと、「市長の」ということだけが書かれておりまして、特別職は何ら書かれてないのでございます。したがいまして、私たちは当然この、市長の高度な選挙活動かパフォーマンスかわかりませんが、そういうことに御利用なさるんであれば、市長だけの条例改正があるものかとひそかに思っておりましたところ、ふたをあけますと特別職全員ということでございます。
 市長の選挙でございますので、市長にかかわることであればこれはやむを得ないと思いますが、市長の選挙に関して特別職、特別職といえば助役、収入役、監査委員、固定資産評価員、教育長等々でございますが、選挙に関係のないこの方々たちの退職金に影響を及ぼすということは理解をいたしかねますので、この辺の理由につきまして、いま一度お伺いをいたしたいと思います。
 以上です。
○議長(世良賢克君) 答弁を求めます。佐々木市長。
○市長(佐々木龍君)(登壇) 堀田議員さんの質疑にお答えをいたします。
 12月の議会でも佐々木文義議員さんから特別職の退職金についての御質問がありました。そのときにお答えしたときも、その他の特別職については基本的に廃止の方向というふうに考えております。ただ、さきの公約で申し上げたとおり、考え方を整理していく中で、選挙で選ばれる市長と他の特別職とは違う要素があるのではないか、また支給額の点から考えるべき点もあるのではないか、現在その任に当たっている人に対する考え方、そういうものが文書の表現では十分に伝わらないと、あいまいさが残るために、最終的な公約パンフレットでは市長の退職金のみを廃止したという答弁を申し上げました。
 そういう理由で、確かに最終的な文書には市長、それまでの文書で市長等という「等」がございましたが、あいまいさが残るということで市長の退職金を廃止するというふうな表現にしたことはそのとおりでございます。
 ただ、今回の提案をするに当たり、もう一度私が公約を作成するのに御相談した方や、また私がずっと、選挙は1週間でございますが、それまでの活動も通じて、演説会や座談会などで申し上げてきたことをもう一度自分なりに思い起こして整理をしますと、やはり市長の退職金を最も強調はしておりましたが、その他の助役、収入役、監査委員含めて5,300万円あるというようなことをいろんな座談会でも申し上げてまいりました。そういう意味で、私の申し上げてきたことを、約束をお守りするという意味で、今回の提案になりました。
 それと、ただ公約だから全部私が思うどおりにできるというふうには考えておりません。他の、特に行政課題なんかは予算上の問題あるいは行政内のコンセンサス、議会の御承認という過程が必要でございますが、この公約につきましては、私的に申し上げると市民生活にはほとんど影響は与えないだろうと。また、庁内の財政的な措置を必要ともしない。そういう意味で私の思いが強く出た条例の廃止ということになっております。
 これについては、議会で議員の皆様方のまた御審議をいただきたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○議長(世良賢克君) 山本健十郎君。
○16番(山本健十郎君)(登壇) 先ほど堀田議員さんからもありましたが、私もちょうど議案第5号につきまして質疑を少し行いたいと思いますが、市長からも先ほどいろいろと御説明がありましたが、いずれにしてもこの退職金の条例につきましては、さきの選挙におきまして、非常に一つの当落の大きな判断になった条例であります。そういうことでありますが、先ほども市長の方から自分の公約がすべて通るわけでないと、議会があるからというようなお話もありましたが、まことにそのとおりでありまして、この条例につきましては大変重要な意味を含んでおります。
 そういうことから、以下お伺いをいたしたいと思いますが、国の法律、国の総務省はどういうようなことになっておるんかということと、2つ目は、先ほどもちょっとお触れになっておりましたが、堀田議員の方から触れておりましたが、全国的にこういうような廃止をしているとこはないんじゃないんかと思いますが、現行は調べとる限りどういうことになっておるんかということと、3つ目なんですけれども、非常に大切なことは、現行の条例、この条例が廃止をしなければ佐々木市長の公約の思いが遂げられないんかどうかということだと思うんですけれども、私は佐々木市長が継続する間はいろいろと思いを遂げさせてあげたらいいんじゃないかと思いますが、現行制度の中で、私も若干いろいろとお聞きをしましたが、これは最終的には、現行の法では特別職の職員の退職手当の額は、それらの者の職責及び退職の日における給料並びにその職にあった期間等を考慮して、議会においてその都度議決するとなっております。そして、額もきちっと記載はされておりません。
 そういうことの中で、現行それぞれ議会に市長が上程するわけであります。そういうことで、一番大事なことは、現行の制度の中で、市長を含めて特別職の退職金が、市長がやっぱり公約どおりにしてほしいということでできるんかできんのか。できるんであれば、この条例は、これは市長がいつまでも続けるわけでもないわけでありますし、そういうことをきちっと御答弁を願いたいと、このように思います。
○議長(世良賢克君) 答弁を求めます。佐々木市長。
○市長(佐々木龍君)(登壇) 山本議員さんの質疑にお答え申し上げます。
 まず、総務省ということですが、法律的な問題はないかということがそのポイントだろうと思いますが、御存じのように、これは地方自治法の204条において、普通地方公共団体は条例で退職手当を支給することができると。条例で定めれば支給することができるというのが根拠で、それぞれ市町村において条例で制定していると。県の市町村課などにも念のために確認を申し上げましたが、特別職の退職手当条例について、廃止することは違法ではないということが基本的な見解でございます。
 全国的な事例は、全国の市長会などにもやはり確認はいたしましたが、そういう統計的なものはないと。いわゆる廃止したことがあるかどうかという統計的なものはないと。条例で制定しているところはたくさんあるという、その数字もきちんとはつかんでいないというようなお答えでございました。
 他市の例につきましては、岡山県の総社市が2年ほど前特別職の退職手当廃止の条例を提案をされております。
 ちなみに、否決をされております。
 また、他の宇都宮市などでは、退職手当支給率の引き下げについて条例改正、これは条例の本文で支給率の数字を明記しているわけですが、その中で引き下げの検討をし、条例改正をしたというような事例はございます。
 現行制度の中で私の思いを遂げれないかというのは、御存じのとおり、市長の場合政治家でございますから、退職金を受け取らないということは公職選挙法に反しますので、条例を制定したまま受け取らないということはできないと。じゃあ、提案しなければ受け取らなくていいんじゃないかとか、いろいろ技術論については庁内でも意見がありましたし、新居浜市の場合はその支給の数字を条例に定めていない、その都度決定すると。実際には慣例によっているというような取り扱いの問題も確かにあるというふうには、この条例をつくる段階では考えました。
 それともう一つ、大変大きなポイントになりましたのは、現助役、収入役もそうでございますが、私が今後特別職の就任をお願いするような事態が起これば、今の2人がそうであるように、退職金については私の考え方を理解していただくということが前提のことがこれからも起こるだろうということもありますので、他の特別職についても廃止をしたいということで、ある意味で有権者の皆さん、市民の皆さんに一番わかりやすい条例改正の方法をとらせていただきたいというふうに考えております。
 以上です。
○議長(世良賢克君) 岡崎溥君。
○4番(岡崎溥君)(登壇) 失礼します。今提案されました議案第8号、新居浜市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定について、この件に関しまして2点御質疑申し上げたいと思います。
 1点は、第11条ですか、一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料1件につき2,000円、また一般廃棄物処分業許可申請手数料1件につき2,000円、浄化槽清掃業許可申請手数料1件につき2,000円、これらをそれぞれについて4倍の8,000円にするということ。それから、一般廃棄物収集運搬業許可証再交付申請手数料500円、一般廃棄物処分業許可証再交付申請手数料500円、それから浄化槽清掃業許可証再交付申請手数料、それぞれ500円をそれぞれ2倍の1,000円にするということですが、今新居浜市は不況、失業の地域経済が大変深刻な状況であるということは御承知のとおりなんですけども、このときに値上げが提案されるわけですが、近隣市町村の状況をちょっと知りたいということで、参考にしたいと思いますので、ひとつよろしくお願いいたしたいと思います。
 それから、2点目です。大型ごみ収集等の手数料、これが4月からメーカーリサイクル料金ということで、エアコンが3,500円、洗濯機が2,700円、テレビが2,400円、冷蔵庫が4,600円ということでリサイクルされるわけなんですけれども、この上にさらに戸別収集手数料が、冷蔵庫が3,500円、そのほかについて2,500円ということになる提案なんですが、今まではステーション方式ということで無料だったわけですが、これも戸別収集手数料ということで車を配置すること、それからそれぞれの家にとりに行く、そういう便利さ、それから出す方の側の便利さ、それから人件費などなどでこういう額が設定されてるんだろうというふうに思うんですけれども、今までは無料だったわけですが、これが戸別収集ということでこういう値段がつけられたということなんですけれども、もちろん市民生活も大変な事態という中で、こういうリサイクル料金とさらにこの戸別収集手数料というのが加わると、大変な事態になるんだというふうに予想されるんですけれども、御質疑申し上げたいのは、今までステーション方式ということでそこへ持っていけば無料でやっていただけてたと。もちろん、きちんとした選別はできてはなかったかと思いますけれども、何が申し上げたいかと申しますと、このことによりまして、有料化することによりまして、今までのステーション方式によるやり方と、今回有料化して進めるということによる経費、無料だった今までの関係では全面的に市が負担していたということなんですけれども、これから市民にそういうふうに戸別方式だというんですけれども、手数料を出していただくということの提案なんですけれども、これによる経費の差、その辺をちょっと考えていく上で参考にしたいというふうに思いますので、よろしく御回答をお願いしたいと思います。
 以上です。
○議長(世良賢克君) 答弁を求めます。原市民環境部長。
○市民環境部長(原敏彦君)(登壇) 岡崎議員さんの質疑にお答えいたします。
 まず、一般廃棄物処理業等の許可申請手数料でございますが、他市の状況につきましては、県下12市で申し上げますと、宇和島市1万円、八幡浜市1万円、大洲市8,000円、松山市1万円、北条市1万円、西条市1万円、伊予市2,000円、今治市4,000円、東予市5,000円、伊予三島市5,000円、四国内の県庁所在地であります高松市1万円、徳島市1万円、高知市1万円となっております。
 なお、この許可手数料につきましては、10年に許可年数が1年から2年になって、そのときに大体料金の改正をしておりますが、新居浜市はそのときに現状維持で今日まで来ておりますことから、こういうことになっております。
 次に、家電リサイクル料金と収集運搬料金の件でございますが、家電リサイクル法で申し上げますと、リサイクル料金につきましては、これは法律でいわゆる全国一律で制定されたものでございます。それと、収集運搬につきましても、本来ではいわゆる電器業者、家電業者が引き取り義務が生じております。それ以外の家電業者が収集運搬できないものについて市で戸別収集料金を定めたものでございまして、今回家電リサイクル法の制定に合わせた改正でございますので、御理解願えたらと思います。
 以上です。
○議長(世良賢克君) ほかにありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(世良賢克君) これにて質疑を終結いたします。
 議案第3号ないし議案第13号の11件は、いずれも議事日程に記載のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
 この際、暫時休憩いたします。
  午前11時25分休憩
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  午後 1時00分再開
○議長(世良賢克君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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  日程第7 議案第14号~議案第31号
○議長(世良賢克君) 次に、日程第7、議案第14号ないし議案第31号の18件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。佐々木市長。
○市長(佐々木龍君)(登壇) 平成13年度の予算関係議案の御審議をお願いするに先立ち、私の施政方針について申し上げます。
 激動の20世紀が終わり、21世紀がスタートいたしましたが、政治の混迷、経済の停滞、少子化や高齢化社会への不安、子供たちを取り巻く教育環境の悪化、自然破壊、地球温暖化など、多くの不安要素を抱えています。
 しかし、私は作家の故司馬遼太郎さんが「21世紀を生きる君たちへ」と題して、小学校6年生の教科書の中に書きおろした一文の中に、21世紀を生きる私たちの希望があると考えています。それは、歴史に学ぶこと、人は自然社会の中で生かされていることを知ること。技術や科学を使いこなせる人になること。そして、やさしさとたくましさを兼ね備えた人になることであり、これらのことが成し遂げられていけば、私は明るい希望に満ちた21世紀の社会がつくれると信じています。
 また、地方自治をめぐる情勢も大きく変化し、昨年施行された地方分権一括法において、国は外交、安全、国連、通貨、貿易、経済摩擦、地球環境など、国際社会における役割と、内政面では全国的に統一されることが望ましい基本ルールの制定、全国的規模、視点で行われることが必要不可欠な施策、事業などを担うこととし、それ以外は基本的には地方が担うべきとして、地方に一定の権限移譲を行ったところでございます。
 また、地方分権時代の地方自治体の役割として、行政能力の向上、自己チェックシステムの整備、住民の信頼確保、住民参加への配慮、市町村の自主的な合併、事務事業・組織・機構の見直しや定員管理の適正化等の行政改革、情報公開の推進、行政手続の適正化など、行政の公正の確保、透明性の向上、住民自治の充実強化などが求められています。
 新居浜市におきましても、地方分権時代にふさわしい自治体となるべく、今日までさまざまな取り組みがなされており、評価すべきものは評価し、引き継ぐべきものは引き継ぎ、さらなる発展を期してまいりたいと考えております。
 まず、市政運営の基本理念について申し上げます。
 私は、市政を通じて自立・連携のまちづくりを実現してまいりたいと考えております。私は、地方分権の目指すものは、住民主権による地方自治の確立であると考えています。そして、これからの時代は、市民の皆様や企業、各種団体が社会の構成員として自主的、自発的に諸活動を行い、自己の責任において社会参加をし、行政はその専門性を生かし、職員の英知を集め、責任を持って諸施策を実行していく時代であり、そのようにしてそれぞれがお互いの立場を尊重し、自立しながら連携していくのが自立・連携のまちづくりだと考えています。
 そのためには、情報公開を徹底し、説明責任を果たし、市民参加を促進することにより、できるだけ多くの市民の意見を反映し、多くの市民が納得する形で行政執行を行うことができれば、私が申し上げている新居浜市は一つだと実感でき、世界に誇れるまちづくりが可能になるのではないかと考えております。
 私が市長に就任いたしましてから、間もなく4カ月を迎えようとしております。私は、この間各種会合への積極的な出席、市役所内での面談、各種団体との昼食会、インターネットの活用などを通じて、できる限り多くの市民の皆様の声を聞く機会を設けてまいりました。
 また、庁内におきましては、市民参加と情報公開について全課長からレポートの提出を受け、それに基づくミーティングを実施し、私の公約の実現や現状における課題について、係長以上のミーティングを開催するほか、庁内LANの活用による職員の自主的な意見、提言を受けてまいりました。
 今後におきましても、この姿勢を持ち続けてまいります。また、常に市内の実情や市民生活の現状を知り、現場の中にこそ真実があるという現場主義をモットーとしてまいります。
 現在、行政には過去からの積み残しや新しい行政課題など、さまざまな問題があります。それらを先送りするのではなく、実施可能なものはできるだけ速やかに実施し、長期的視点に立つものは十分な論議を行い、実施困難なものについてはその根拠を示し、事業の優先順位を明確にした行財政運営を行ってまいります。
 私はこのような見地に立って、平成13年度は滑走から離陸の年と位置づけ、行政の継続性を考慮しながら新しい行政課題に取り組み、今後市政を上昇気流に乗せるべく努力をしてまいります。
 そのような考え方のもとに、平成13年度においては、次のような主要施策を推進してまいります。
 まず、市民参加と情報公開について申し上げます。
 自立・連携のまちづくりを実践してまいりますためには、行政の情報を積極的に公開し、市民参加による行政運営が必要であります。そのため、現在市民参加の行政評価システムの導入について調査研究いたしており、平成13年度後期には制度化してまいります。これは、現在実施している事務事業評価システムを政策形成過程から市民が参加できるシステムに向上させ、市民が行政サービスに対する的確な評価、判断、選択ができ得るものとするためであります。
 市民意見提出制度、いわゆるパブリックコメント制度の導入につきましても、平成13年度後期の導入を目指して調査研究してまいります。この目的は、政策形成に民意を反映し、その過程の公正性及び透明性を確保するため、市が行う重要な政策の立案に当たり、その目的、内容、その他必要な事項を公表して、広く市民の意見を求めるとともに、提出された意見を考慮して意思決定を行おうとすることであります。
 審議会、委員会などの委員の公募及び会議の公開につきましても、平成13年度の早期に実施いたします。
 さらに、本来情報公開と表裏一体である個人情報に関しましては、適正な取り扱いが必要でありますことから、個人情報保護条例を制定し、個人の権利利益の侵害防止に努めてまいります。また、個人情報保護条例に基づく自己情報の開示請求を保障し、透明性を高めるためにも市職員採用試験結果の本人通知を行います。
 もとより市民の代表であり、経験と知識、専門を有する議員の皆様にも、御議論、御判断をいただくための情報提供を積極的に行ってまいります。
 次に、総合行政について申し上げます。
 まず、第四次長期総合計画についてでございますが、現在取りまとめられている中間案に対しては、より議論を広げて深めたいとの考えから、2月に長期総合計画審議会に対して公募形式による団体からの提言をいただきました。今後は、長期総合計画審議会での議論をいただいて、6月議会に提案させていただくこととしております。
 市町村合併と広域行政への対応についてでございますが、市町村の合併は地域の一体的な整備、行財政基盤の強化、少子高齢社会を迎えるための社会福祉の充実、住民に身近な行政サービスの充実等を図るための有効で適切な方策であるとの国の方針が示されております。
 これを受けて、愛媛県においては県内の市町村を11のブロックに合併する基本パターンを公表いたしました。新居浜市は、西条市、東予市、丹原町、小松町の3市2町で構成する新居浜・西条広域市町村圏の枠組みでの基本合併パターンが示され、その他の組み合わせとして別子山村との合併も示されております。
 私もこれらの点から、市町村合併についての調査や論議は市政が取り組むべき課題であると認識しております。しかしながら、合併は将来の地域づくりや市民生活に重大な影響を及ぼすものでありますことから、市民がみずからの生活や地域将来像を真剣に考え、その意見を反映できるような取り組みが必要であると考えています。
 本市の具体的な対応といたしましては、まず第四次長期総合計画策定作業の中で議論を深めていきたいと考えています。また、別子山村との合併につきましては、去る2月8日に別子山村臨時議会において、正式に新居浜市との合併を選択されたことを重く受けとめておりまして、市議会との協議を重ねながら広報活動を進め、市民の皆様の意見をお伺いする機会を設けるほか、現状認識を深めるための事務レベルでの事前協議に着手するなど、主体的に誠意を持って対応してまいります。また、3市2町との広域合併につきましては、新居浜・西条地区広域市町村圏事務組合の構成団体であります広域圏事務組合の場を活用するほか、個別の市及び町との協議、連携を深めますとともに、庁内でのプロジェクトチームの拡充も含めて、引き続き検討を深めてまいります。
 近代化産業遺産を活用したまちづくりにつきましては、本市発展の礎になった別子銅山の産業遺産が本市周辺に残存しておりますことから、これらの近代化産業遺産を生かした地域文化遺産交流計画を策定し、愛媛県が推進している愛媛文化遺産の指定を受けたいと考えております。
 情報化の推進につきましては、庁内LANの活用促進を図りますため、公民館、保育園などのすべての出先機関との接続、主幹、技幹級以上の職員及び係1台のパソコン配置、インターネットへの接続による情報収集を図るほか、市のホームページを一新し、1課1ページを開設し、市民との情報交流環境の整備に努めてまいります。
 また、愛媛県情報スーパーハイウェイの行政ネットワークへの接続を行うほか、情報化基本計画の見直しを行い、電子市役所の実現に向けた取り組みを行います。
 行政改革の取り組みにつきましては、現行の行政改革大綱は、平成13年度を目標年度といたしておりますことから、組織機構の見直し、定員適正化計画の策定、職員参加による目標管理の定着など、現計画の着実な実施を図りますとともに、平成14年度を初年度とする新しい行政改革大綱を策定いたします。
 新しい行政改革大綱の策定に当たりましては、地方分権の理念に照らし、本市の行政を見直してまいります。例えば、縦割り行政の弊害はないか、各部各課の責任執行体制が確立されているのか、行政内においても庁内分権が必要ではないか、健全、効率的な財政運営につながっているかなどの視点で、改めて現在の行政システムを見直し、新居浜市のすべての事業、すべての行政サービスが丁寧で心のこもったものとなり、行政の質が高まったと実感していただけるような市役所となりますよう、私が先頭に立って行政改革を実行いたします。
 生涯学習につきましては、平成12年3月に策定いたしました新居浜市の生涯学習のまちづくり基本構想及び基本計画に基づき、着実に実行してまいります。特に、本年はボランティア国際年に当たりますことから、福祉ボランティア、環境ボランティア、まちづくりボランティアや民間非営利団体、いわゆるNPО法人等の諸活動が社会を支える力となっていることを再認識し、行政とボランティア団体等との新たな関係について、市民の皆様とともに考える場を設定したいと考えております。
 また、ワールドカップキャンプ地誘致につきましては、困難さや諸課題も予想されますが、引き続き関係方面への誘致活動に努めてまいります。
 (仮称)総合健康運動公園構想につきましては、グリーンフィールド周辺を第1候補地とし、長期的な整備の視点に立った調査研究に着手いたします。
 男女共同参画社会づくりにつきましては、新しい指針となる男女共同参画計画を策定し、必要な施策を総合的かつ計画的に推進し、審議会、懇談会等への女性の参画率を高めてまいります。
 また、窓口相談体制の強化や、日常的に市民と接する職員の接遇マナーの向上を図ることが重要であり、既に2月には6つの相談窓口を一元化いたしました。さらに今後も、これから重要性が増していくドメスティック・バイオレンス対策や、児童虐待に対する相談体制の充実に向けて取り組んでまいります。
 持続可能な社会のための循環型社会づくりは、私たちの使命であると考え、環境政策立案の執行体制を明確にしてまいります。また、環境基本条例の制定、環境基本計画の策定、ISО14001の取得を視野に入れた環境マネジメントシステムの構築を図るために、平成13年度は(仮称)環境マネジメントシステム推進委員会を設置して、調査研究に着手いたします。
 次に、人の移動を考えたまちづくりを進めていきたいと考えています。これは、現在高齢者や障害者などの交通弱者対策、排気ガスの抑制という環境対策、商店街への誘導という商業振興対策などとして、公共施設の建設場所を考える場合の重要な視点とし、移動手段の一つとして地域循環型ノンステップバスの導入、他の交通移動手段の活用などについて調査研究を行ってまいります。
 次に、都市宣言の理念を生かす行政につきましては、これまで人権都市宣言や平和都市宣言などの7つの都市宣言を行ってまいりましたが、これらの宣言が行われた意味をもう一度再認識し、行政全般の中で生かしてまいります。
 次に、公共施設のあり方についてでございますが、多数の市民の皆様が利用する公民館や福祉施設、文化施設、学校、保育園などにおいては、従来から利用者、管理者の皆様から雨漏り補修や外壁剥離による危険防止、トイレの改良、投票所等の段差解消、各種機器類の更新等などの維持修繕の声が寄せられておりました。しかしながら、対策が十分に行き届いておりませんでしたので、これらの施設につきましては、利用者や関係者の皆様の御意見を聞きながら、利用者の不快感、不便さ、不安感を解消するとともに、その施設を市民共有の財産として長く大切に使いたいとの思いから、施設再生事業として整備することといたしました。
 次に、公共工事につきましては、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の施行にあわせ、毎年度の発注見通しの公表、既に一部実施いたしております入札、契約に係る情報の公表、施工体制の適正化及び不正行為に対する措置等について、公共事業への市民の信頼を確立するため実施いたしてまいります。
 また、新居浜市発注の物品購入等につきましては、市内業者で対応できる物品購入、単価契約を、工事請負につきましては、経営規模、技術力、資格等を十分勘案し、従来どおり地元最優先の受注機会の確保を図ってまいります。
 次に、保健福祉について申し上げます。
 地域社会全体で子育て、高齢者介護、障害者支援を支えるとの基本的考えのもと、人にやさしいまちづくりのため、バリアフリーに限らず、ハード、ソフト両面にわたる福祉のまちづくり総合条例の制定に向けて、本年度は資料の収集及びプロジェクトチームの立ち上げなど、調査研究に着手いたします。
 障害者福祉につきましては、平成14年度から精神障害者の福祉関係の事務が県から市へ移管され、また平成15年度から障害者福祉も、いわゆる措置制度から利用契約制度へと移行します。このような大きな変革の中、障害者福祉制度が障害者により有効に利活用されるために、福祉サービスの利用援助、介護相談及び情報の提供を総合的に行うシステムを構築し、障害者のニーズにこたえてまいります。
 高齢者保健福祉につきましては、高齢者保健福祉計画に沿って、特別養護老人ホーム、老人保健施設などの整備を推進してまいります。
 また、介護保険制度の低所得者対策といたしましては、市民税非課税世帯が訪問介護サービスを利用する場合に、その利用料を7%軽減いたします。寝たきり老人への紙おむつの支給につきましては、受給者のニーズに合った種類や数量について検討し、6月以降の補正予算で対応してまいります。
 少子化、核家族化等の社会環境の変化に対応し、子供が健やかに生まれ育つことができるよう、新居浜エンゼルプランを策定し、それに基づき保育対策や子育て支援環境づくりに努めます。
 放課後児童クラブの増設につきましては、女性の就労支援及び低学年児童の安全の確保や健全育成の観点から、新たに中央児童センター及び川東児童センターで実施いたします。また、高津小学校においても、長期休業期の新設をいたします。
 乳幼児医療費助成枠の拡大につきましては、助成年齢の拡大や診療科目による助成あるいは乳幼児健診の充実など、さまざまな角度から検討を行い、平成13年度中に一定の方針を出してまいります。
 市民が心身ともに健康で安心して生活できる健康都市づくりにつきましては、地域に密着した幅広い市民の健康づくりを行うため、母子保健事業や生活習慣病等の早期発見、早期治療による寝たきりや疾病予防などの老人保健事業を初め、各種保健対策事業を実施いたします。
 なお、社会福祉基礎構造改革が推進される中、地域福祉の充実が重要な課題となり、今後地域福祉の中核である社会福祉協議会の役割はますます大きくなっていくものと考えます。行政といたしましても、社会福祉協議会を地域福祉増進のよきパートナーと考え、これまで以上に連携を深め、その充実に努めてまいります。
 また、平成11年3月末で廃止となった旧伝染病棟跡の利活用につきましては、今後福祉目的で利用したいと考えております。
 次に、環境行政について申し上げます。
 ごみ問題への取り組みにつきましては、地球環境と密接なかかわりを持つことから、行政だけでなく、消費者、事業者、生産者、流通業者など、すべての人々が資源の有効活用、廃棄物の発生抑制、排出抑制などについて努力しなければならないと考えております。
 国においては、循環型社会形成基本法を初め、循環型社会構築を目指す一連の法制度が整えられ、行政、消費者、製造者、それぞれの役割が明確化されております。このような中、特定家庭用機器再商品化法、いわゆる家電リサイクル法につきましては、平成13年4月1日から施行となり、社会は使い捨て社会から循環型社会に向かって転換を遂げつつあります。これらごみ問題解決のためには、地域の実情に合ったごみの発生抑制、再利用、再資源化が大切であると考えます。
 このようなことから、本市は大型ごみの収集方式を見直しまして、平成13年4月から戸別収集方式に移行したいと考えております。現在のステーション方式では、その量が年々増加しております。今回の収集方式の変更が、ごみの発生抑制や再使用にもつながるものと考えます。
 なお、大型ごみのうち、家電リサイクル法対象のエアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機につきましては、法律の施行と合わせて、平成13年4月から有料戸別収集を始める予定です。
 また、ポイ捨て禁止を含んだ環境美化条例の制定に関しましては、新居浜市廃棄物減量等推進審議会に諮問し、平成13年度中の制定を目指してまいります。
 廃棄物処理の中心的な役割であります一般廃棄物中間処理施設につきましては、人と環境にやさしい施設づくりを基本に、平成14年12月稼動を目指して事業を推進してまいります。また、市民要望の強い合併処理浄化槽の設置につきましても、設置基数を増加してまいります。
 次に、産業振興について申し上げます。
 長引く不況の中、企業の合理化や事業所の閉鎖など、本市中小企業を取り巻く経営環境は依然厳しい状況にありますことから、経済活性化への取り組みは重要な政策課題であると考えております。
 そのような状況の中、昨年の3月議会において、新居浜市議会として工業再配置促進法に基づく目抜き白地地域の見直しを求める意見書を国に提出されたところであります。東予地方の産業の集積地を守り、地域経済の活性化を図るためにも、引き続き目抜き白地地域指定による不利益を克服する努力を続けてまいります。
 次に、産業振興策の基本的考え方は、1つには産業を広く下支えする制度の充実、2つには意欲的な企業に対する支援の充実、3つには人材の育成、起業家精神の涵養の充実を図るということであり、ものづくりのまちの原点に戻るということを具体化していく方策も検討してまいります。
 具体的には、中小企業の新事業展開や販路開拓支援、ベンチャー企業の育成につきましては、中核機関である財団法人東予産業創造センターの充実強化を含め、より一層支援強化を図っていくよう検討いたします。また、今後早期に中小企業振興条例を改正し、新居浜工業高等専門学校との共同研究、市場開拓事業等への支援強化を検討してまいります。
 雇用の確保につきましては、大型商業複合施設が計画され、新規雇用が期待されますが、まだまだ厳しい状況でありますことから、先般新居浜市緊急雇用対策会議を設置いたしました。今後とも産業、雇用対策について関係団体と情報交換を行ってまいります。
 次に、本市の技術集積を生かした環境産業への展開につきましては、環境政策とも連動させながら、エコタウン等への県の取り組みにあわせ、可能性を検討してまいります。
 商業振興につきましては、平成11年に国により承認された中心市街地活性化基本計画に基づき、商業者の自主的、主体的な活動を尊重しながら対応をしてきておりますが、本年は登り道・口屋跡新居浜分店の開設300年に当たりますことから、記念イベントの開催を検討するとともに、商店街が進めている環境整備等への支援を行ってまいります。
 観光推進につきましては、太鼓祭りは四国三大祭りの一つに数えられる地域の伝統行事であります。本市のイメージアップにつながる安全で楽しい祭りになりますよう、市民総ぐるみで考えるとともに、来訪者に対するホスピタリティー(もてなしの心)の醸成に努め、世界に誇り得る太鼓祭りにしてまいりたいと考えております。
 また、本市の貴重な山の自然と産業遺産を生かした観光拠点であるマイントピア別子と、海洋レクリエーションの拠点である新居浜マリーナへの観光客の誘致に努めてまいります。マイントピア別子につきましては、NIB広域観光の促進と連動した10周年記念イベントを実施いたします。新居浜マリーナにつきましては、新居浜市と尾道市を結ぶ第2回しまなみカップヨットレースに助成するなどの支援をいたします。
 農業振興につきましては、農産物の地域内消費及び流通の支援、野菜ハウス設置補助など、地域農業活性化対策事業に取り組むとともに、農業基盤整備を進めてまいります。また、遊休農地の活用など、農地の流動化を促進するため、新農地銀行活動に取り組みます。
 林業振興につきましては、環境の悪化が生じている今日、循環型社会の構築への社会的要請に応じ、森林を市民の財産と位置づけまして、森林の有する公益的機能の発揮を重視しつつ、持続可能な森林保全に取り組んでまいりますために、林業構造改善事業などを推進いたします。
 水産振興につきましては、中間育成放流事業、共同利用施設設置事業、並型漁礁設置、大島漁港改修などを実施いたします。
 次に、都市基盤の整備について申し上げます。
 まず、都市づくりの具体性のある将来ビジョンを確立し、地域別のあるべき都市像、整備課題に応じた整備方針等を盛り込んだ都市計画マスタープランを第四次長期総合計画との整合性を図りながら、平成13年6月を目途に策定いたします。
 次に、線引きの見直しについては、埋立地ほか、約35ヘクタールを新たに市街化区域に編入すべく、都市計画の手続を進めてまいります。
 国領川水辺空間整備事業といたしましては、岸の上二丁目地先周辺の国領川河川敷を整地し、地域環境の整備と憩いの場を提供いたします。
 新居浜駅前の土地区画整理事業につきましては、平成13年度は土地区画整理審議会、土地区画整理事業評価委員会の開催及び仮換地計画の縦覧を行い、年度末までには仮換地の指定を行う予定であります。また、土地区画整理事業とあわせて、鉄道の高架化はぜひ必要であるため、関係機関に働きかけてまいります。
 道路の整備につきましては、国道11号新居浜バイパスの整備促進及び主要地方道新居浜別子山線、平形橋、一般県道多喜浜泉川線、都市計画道路郷檜の端線、新居浜港線、金子中萩停車場線の整備促進については、市内幹線道路として重要な路線でありますことから、国、県に強く要望してまいります。また、駅前滝の宮線改良事業及び新居浜駅菊本線改良事業につきましては、新居浜駅前土地区画整理事業と一体的に整備してまいります。
 住友鉄道跡を利用した自転車歩行者専用道路として、滝の宮山根線整備事業につきましても、順次整備をしてまいります。
 なお、道路整備は、都市の発展に欠かせないものでありますことから、今後におきましても地方道、都市計画街路などの優先順位を考慮して、その整備を推進してまいります。
 公共下水道事業につきましては、普及率向上による市民の快適環境の整備を図るため、面整備の充実強化及び幹線整備を推進いたします。また、雨水対策につきましては、安全で快適な生活環境の確保及び流域の浸水被害の解消を図るため、中央雨水ポンプ場等の整備を図ります。
 港湾整備につきましては、平成11年度に改訂いたしました港湾計画に基づき、市民から出る一般廃棄物の処分場を本港地区で、災害時における物資の受け入れ等の耐震岸壁を東港地区でそれぞれ着工いたします。また、マリーナ背後の港湾緑地の整備につきましては、駐車場及び駐輪場の整備を行います。
 次に、教育行政について申し上げます。
 平成13年度は、平成14年度から本格実施される教育改革の準備の年として大変重要な1年と考えております。
 まず、懸案でありました中学校給食がスタートいたしますが、生徒の皆さんが安全で安心して食べることのできる給食の実現のため、最善の努力をいたします。
 総合体育施設建設計画につきましては、(仮称)総合健康運動公園構想とも関連し、建設場所や現東雲市民プールの存続などの議論も含めて、幅広い市民の皆様の意見をお聞きしてまいります。
 現在建設中の西中学校につきましては、近年の社会的ニーズに対応し、一層のバリアフリー化を推進するため、車いす兼用のエレベーターを設置いたします。
 ことしの成人式につきましては、全国で荒れた式典がテレビで報道され、成人式のあり方が問われております。本市におきましても、これを機会に、市民委員も含めた(仮称)成人式検討委員会を設置し、運営方法などについて検討してまいります。
 学校教育においては、総合的な学習の時間を実施し、公民館活動との連携、地域の文化や歴史を学ぶ等、学校ごとに学習のテーマを決め、講師には地域の人材を活用するなど、地域の中の学校づくりを目指します。
 また、情報教育の推進につきましては、中学校の生徒がパソコン等の取り扱いになれ親しむ環境づくりのために、従来2人に1台のパソコン配置を1人に1台の配置となりますよう、平成13年度は1校当たり42台のパソコン配置を完備いたします。
 なお、小中学校の施設整備につきましても、施設整備計画を策定し、優先順位を定め、順次整備を行ってまいります。
 地域で学び、選択できる障害児教育の実現につきましては、養護学校の誘致を引き続き県へ要望してまいります。また、特殊学級未設置校につきましては、就学対象児の入学に合わせ、新設について申請いたします。次に、情緒障害特殊学級につきましても、就学対象児の入学に合わせ、新設の申請をするなど、学校選択幅の拡大を検討してまいります。
 総合文化施設の建設につきましては、芸術文化施設検討委員会の提言を受け、その提言の内容について市民各界各層からの意見を聴取するなど、基本構想の策定に向けて市民の論議に付してまいります。
 また、郷土美術館におきましては、特別企画展を開催し、市民の文化意識の高揚と文化活動の振興を図ってまいります。
 次に、安全と安心のまちづくりについて申し上げます。
 校区単位で自治会を主体とした地域密着型のより実践的な総合防災訓練の実施、災害弱者にも配慮した地域防災体制を整備するための自主防災組織の育成強化を図ります。
 次に、危機管理体制の充実につきましては、災害発生時には新居浜市地域防災計画に基づく緊急連絡網による動員、迅速な本部設置等による初動体制の確立に万全を期することといたしておりますが、住民に最も身近な行政の役割として、市民の安全、安心を確保するため、災害以外のさまざまな危機をも想定し、災害対策に準じた体制で的確に対応できるよう、一層の充実強化を図ってまいります。
 次に、消防、医師会、県庁、保健所、赤十字センター等が参加する愛媛情報スーパーハイウェイ通信網に接続した広域災害・緊急医療情報システムを導入し、広域災害時等における厚生労働省、バックアップセンターや他県からの救急医療情報システムの接続や、インターネット、電話、ファクスを通じて市民に医療情報を提供いたします。
 次に、水道事業につきましては、より安全でおいしい水の安定供給を最優先事項として、各施設、設備の更新整備及び耐震性の配水管への布設がえ等を計画いたしておりまして、引き続き全市的な給水の安定を図ってまいります。
 主な事業といたしましては、高祖送水場電気設備の更新、城主取水場建屋の建設、川東浄水処理施設用地の取得及び山根導水管、川西送水管並びに市内全域の配水管整備工事を実施してまいります。
 最後に、参加、参画から真の市民自治の構築に努めてまいります。
 地方自治は、今分権型社会への道を歩み始めたところであります。その歩みが進む中で、行政の政策形成過程、合意形成への市民参加の重要性が語られるようになってまいりました。しかしながら、分権型社会で求められているのは、単なる参加ではなく、本当の意味での市民による自治であると言われております。真の市民自治の構築に向けて、これからの市民参加はどうあるべきか、行政の役割とは何か、そして自治体はどう取り組むべきか、真の公平、公正な行政とは何か。私は、市民の皆様とともに考え、議会での御議論をいただきながら、皆様とともに考え行動する中で、その実現を図ってまいりたいと考えております。
 私は、本市の飛躍発展のため、一歩一歩着実に前進してまいります。市民と市議会の皆様の一層の御支援と御協力を心からお願いを申し上げます。
 次に、予算提案説明を申し上げます。
 さきに申し上げました施政方針に基づきます平成13年度当初予算についてでございますが、その編成の基本となります国家予算の概要並びに地方財政計画について、その一端を申し述べてまいりたいと存じます。
 まず、国家予算の概要について申し上げます。
 我が国経済は、企業部門を中心に緩やかな回復基調にあるものの、依然として雇用や個人消費はなお厳しい状況から脱していないことから、国においては、経済を自律的回復軌道に着実に乗せるとともに、21世紀にふさわしい経済社会を構築するため、日本新生のための新発展政策を決定し、現在これを強力に推進しているところであります。平成13年度の国家予算においては、新たな発展基盤の構築に資する施策に一層の重点化を図りつつ、公需から民需へのバトンタッチを円滑に行うとともに、厳しさを増している財政状況にかんがみ、財政の効率化、質的改善を図るとの観点に立って編成されております。
 この結果、一般会計予算の総額は、対前年度比2.7%減の82兆6,524億円。また、政策経費となります一般歳出は、対前年度比1.2%増の48兆6,589億円となっております。
 次に、地方財政計画の概要についてでありますが、平成13年度の地方財政は、地方税収入や地方交付税の原資となる国税収入が伸び悩む一方で、公債費の累増が見込まれるほか、景気対策への取り組み、IT革命の推進など21世紀の発展基盤の構築、総合的な地域福祉施策の充実等に対処することが必要でありますことから、平成12年度に引き続き大幅な財源不足が生じております。
 平成13年度の財源不足額は、通常収支で10兆5,923億円、平成11年度から実施されております恒久的減税に伴う影響額3兆4,330億円を合わせますと、14兆253億円となっております。通常収支に係る財源不足額については、一般会計からの加算措置、交付税特別会計借入金、財源対策債、臨時財政対策債の発行などにより補てんされ、また恒久的減税による影響額については、地方特例交付金、減税補てん債等で措置されることとなっております。
 このような財政措置が講じられた結果、平成13年度の地方財政計画の規模は、対前年度比0.4%増の89兆3,100億円となり、このうち地方一般歳出は、対前年度比0.6%減の73兆5,500億円となっております。
 また、地方交付税の配分額は、国税の伸び悩み等により、対前年度比5.0%減の20兆3,498億円となっております。
 次に、地方債につきましては、地方財源の不足に対処するための措置が講じられるとともに、地方財政の健全性の確保に留意しつつ、地域の活力を生み出す施策の推進、安心で快適な暮らしの実現、日本新生のための新たな発展基盤の整備、景気回復への取り組みなど、当面する政策課題に重点的、効率的に対応し得るよう考慮し、その規模は、対前年度比1.2%増の16兆4,998億円となっております。
 次に、本市財政の現状と予算編成の基本的な考え方について申し上げます。
 本市財政は、廃棄物中間処理施設の整備を初めとする環境施策、土地区画整理事業等の都市基盤整備、地域福祉施策、地域経済対策等から多額の財政需要が見込まれております。
 一方、歳入につきましては、全国的には景気は緩やかな回復基調と言われておりますが、本市においてはいまだ厳しい状況が続いており、企業実績の低迷や個人所得の伸び悩み等により、市税の安定的な伸びが期待できない状況となっております。
 このような状況を踏まえ、平成13年度の予算編成は、健全財政の堅持を第一義とし、財源の重点配分による各種事業の計画的な推進を図るため、可能な限りの財源確保を行っております。
 特に、平成12年度、13年度の2カ年をリンクし、9億4,000万円を投入して施設利用者の不快感、不便さ、不安感を払拭し、施設を効果効率的に長く使用するための延命化を図ります公共施設再生事業を初め、今回措置いたしております平成12年度繰越明許費補正予算の道路、一般下水路整備事業など、地域経済の活性化に配慮した予算編成といたしております。
 また、当初予算計上につきましては、昨年12月議会冒頭の招集あいさつで骨格予算的な考えを申し上げましたが、その後の編成作業を進める中で、継続性のある事業、緊急性のある事業などに加え、方向づけができました新規事業についても、予算の適正化、効率化を図るとともに、地域経済対策の上からも早期に執行できるよう、可能な限り当初計上いたしております。
 次に、平成13年度における財政計画並びに当初予算の概要について申し上げます。
 以上申し上げましたことを基本に、市税、地方交付税等の一般財源並びに国庫支出金、県支出金、市債等の特定財源で計画いたしました平成13年度の一般会計財政計画額は、対前年度比4%増の432億1,001万8,000円となっておりまして、これに基づきます当初予算計上額は、対前年度比3%増の412億3,495万3,000円となっております。
 歳入の根幹をなす市税につきましては、個人市民税は給与所得で特に一時金の減少や営業所得の伸び悩みにより、対前年度比4.4%の減、法人市民税は、企業実績の低迷や国税である法人税の伸び悩み等により、対前年度比4.6%の減、固定資産税については、大きな変動要素がないことから、ほぼ前年同額を見込み、市税全体の財政計画額は、対前年度比1.3%減の162億3,000万円となっております。
 また、利子割交付金につきましては、高金利の郵便定額貯金が満期となることを勘案し、対前年度比8.4%増の4億6,850万円、地方交付税は、平成12年度の実績や平成13年度地方財政計画及び本市の財政事情等を勘案し、対前年度比4.6%増の76億1,260万円と見込んでおります。
 この結果、市税、利子割交付金、地方交付税、繰入金などを加えた一般財源の財政計画額は、対前年度比0.3%減の287億6,880万1,000円となっております。
 次に、特別会計の概要を申し上げます。
 特別会計につきましては、貯木場事業、渡海船事業、交通災害共済事業、住宅新築資金等貸付事業、平尾墓園事業、公共下水道事業、公共用地事業、国民健康保険事業、老人保健事業並びに介護保険事業の各事業について、それぞれの事業に要します事業費、事務費について措置いたしております。
 公共下水道事業につきましては、雨水の排除と汚水の処理による生活環境の改善を促進するため、土場ポンプ場は平成13年度中の供用開始に向けて3号ポンプの据えつけを行い、中央雨水ポンプ場については、放流渠、ゲート設備等の整備をすることとし、雨水、汚水の面整備につきましても引き続き推進してまいります。
 次に、公共用地事業につきましては、土地区画整理事業を計画的に推進するため、平成11年度及び平成12年度に先行取得いたしました用地に係る元利償還金を計上いたしております。
 次に、国民健康保険事業につきましては、保険基盤安定制度や国保財政安定化支援事業など、国保財政の安定化を図るための措置を講じてまいりましたが、平成12年度までの暫定措置とされていた国保財政安定化支援事業については1年間延長され、これに必要な地方財政措置が講じられることになっております。
 次に、介護保険事業につきましては、制度開始から2年目を迎え、着実な推進を図るため、介護保険事業計画に基づき、在宅や施設の各種サービスに係る保険給付費、長期的に安定した財政運営を図るため、県の財政安定化基金への拠出金並びに要介護認定に係る事務費等について措置いたしております。
 次に、企業会計につきまして御説明申し上げます。
 水道事業会計につきましては、川東給水区における濁り水対策に重点を置き、引き続き配水管の洗管工事を実施いたしますとともに、抜本的な濁り水解消を図るため、浄水処理施設建設用地を取得することといたしております。
 また、上部給水区において、老朽化した高祖送水場受変電設備の更新及び山根配水池の取水、導水、送水設備の整備を図り、さらに全給水区における老朽配水管について、その一部を耐震性の配水管に布設がえするなど、引き続き給水の安定を図っていくことといたしております。
 これらの事業を賄う財源といたしましては、料金収入、企業債等で措置いたしております。
 次に、工業用水道事業会計につきましては、施設の維持管理経費が中心となっておりまして、これに要する経費及び企業債償還金を賄う財源といたしまして、料金収入等で措置いたしております。
 以上で平成13年度当初予算の説明を終わります。
 次に、引き続き平成12年度補正予算について、一括して提案理由の説明を申し上げます。
 まず、議案第27号、平成12年度新居浜市一般会計補正予算(第7号)について申し上げます。
 今回の補正予算は、消防自動車整備事業、施設利用者の不快感、不便さ、不安感を解消し、施設の延命化を図ります公共施設再生事業の経済対策関連事業及び中小企業振興対策費、企業立地促進対策費等の追加、各種基金への運用利子等の積み立て並びに過不足精算について予算措置をいたすものでございます。
 次に、議案第28号、平成12年度新居浜市交通災害共済事業特別会計補正予算(第1号)についてでございますが、今回の補正予算は、共済見舞金の増額について予算措置いたすものでございます。
 次に、議案第29号、平成12年度新居浜市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第1号)についてでございますが、今回の補正予算は、公債費、事務費の財源補正について予算措置いたすものでございます。
 次に、議案第30号、平成12年度新居浜市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)についてでございますが、今回の補正予算は、保険給付費の増額について予算措置いたすものでございます。
 次に、議案第31号、平成12年度新居浜市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)についてでございますが、今回の補正予算は、事務費、保険給付費、基金積立金の過不足精算について予算措置いたすものでございます。
 なお、詳細につきましてはそれぞれ担当部長から補足説明をいたしますので、よろしく御審議賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(世良賢克君) この際、暫時休憩いたします。
  午後 1時54分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午後 2時07分再開
○議長(世良賢克君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 補足説明を求めます。片上助役。
○助役(片上孝光君)(登壇) 議案第14号から議案第24号までの予算議案につきまして、一括して補足を申し上げます。
 まず、議案第14号、平成13年度新居浜市一般会計予算についてでございます。
 歳入予算のあらましについて御説明を申し上げます。
 参考資料の2ページをお開き願います。
 歳入のうち、まず市税は160億3,580万2,000円で、個人市民税は給与所得の減少や営業所得の伸び悩みにより、1億5,596万4,000円の減。法人市民税は、企業業績の低迷などにより、6,417万3,000円の減。固定資産税については、土地、家屋で増加が見込めるのに対し、企業の設備投資の抑制などにより、償却資産税が減少することなどにより、220万4,000円の減。都市計画税については、土地、家屋の固定資産税の増加に伴い、1,624万6,000円の増を見込み、市税全体では、対前年度比、額で1億9,112万3,000円、率で1.2%の減となっております。
 次に、利子割交付金につきましては、高金利の郵便定額貯金が満期となりますことから、前年度と同程度の4億円といたしております。
 次に、地方消費税交付金につきましては、景気の動向等を勘案し、12億円を見込み、対前年度比、額で2,000万円、率で1.7%の増といたしております。
 次に、地方交付税につきましては、平成12年度実績見込みや地方財政計画の伸び悩みなどから、68億5,000万円を見込み、普通交付税が対前年度比3億円、4.7%の減、特別交付税は5,000万円、7.7%の増で、合わせて2億5,000万円、3.5%の減となっております。
 繰入金は、財政調整基金、減債基金繰入金など6億7,551万5,000円で、対前年度比、額で2億794万7,000円、率で23.5%の減となっております。
 次に、市債では、廃棄物中間処理施設整備事業、都市計画事業、中学校校舎改築事業など、28億1,290万円で、対前年度比、額で12億1,010万円、率で75.5%の増となっております。
 次に、95ページの経費別歳出のあらましについて御説明を申し上げます。
 まず、経常経費では、人件費、扶助費、公債費などで292億1,494万5,000円、構成比70.8%となっており、対前年度比、額で1億2,469万1,000円、率で0.4%の増となっております。
 次に、施策経費のうち、施策費では46億4,481万7,000円、構成比11.3%となっており、対前年度比、額で7,540万円、率で1.7%の増となっております。
 主要事業といたしましては、IT講習推進事業費、情報化基本計画推進事業費、国際化推進費、男女共同参画推進費、プラスチックごみ定期収集費、生き生きデイサービス事業費、介護サービス利用料軽減対策費、公・私立障害児保育対策費、地場産業育成費、広域観光推進費、小中学校教育用コンピューター整備費、小中学校総合的な学習の時間実施事業費、学校給食センター管理運営費、サッカーワールドカップ公認キャンプ地誘致事業費などとなっております。
 次に、公共事業費では、56億9,313万4,000円、構成比13.8%となっており、対前年度比、額で7億5,780万2,000円、率で15.4%の増となっております。
 主な事業といたしましては、土地区画整理事業、合併処理浄化槽設置整備事業、廃棄物中間処理施設整備事業、滝の宮山根線整備事業、沿岸漁場整備開発事業、中学校校舎改築事業などとなっております。
 次に、単独事業費では、16億8,205万6,000円、構成比4.1%となっており、対前年度比、額で2億3,743万1,000円、率で16.4%の増となっております。
 主要な事業といたしましては、公共施設の不快感、不便さ、不安感を解消し、延命化を図ります公共施設再生事業のほか、道路整備及び一般下水路整備事業等の市単独事業、地域環境整備事業、国領川水辺空間整備事業などとなっております。
 この結果、一般会計当初予算の規模は、412億3,495万3,000円となっておりまして、対前年度比、額で11億9,532万4,000円、率で3.0%の増となっております。
 次に、参考資料の96ページから99ページの平成13年度歳入歳出に係る財政計画でございますが、平成13年度の財政計画額は、432億1,001万8,000円となっておりまして、対前年度比、額で16億7,958万2,000円、率で4.0%の増となっております。
 このうち一般財源は、市税、利子割交付金、地方消費税交付金、地方交付税等で、287億6,880万1,000円、構成比66.6%となっております。
 なお、財政計画額に対する当初計上率は、95.4%となっております。
 次に、予算書の12ページをお開き願います。
 第2表債務負担行為でございますが、平成13年度林道開設事業につきまして、長谷芳谷線等の整備を行うものでございます。平成13年度県単独土地改良事業につきましては、八ツ峰農道ほか6カ所の農道改良及び水路改良などを行うものでございます。
 また、平成13年度新居浜市土地開発公社の借入金に係る債務保証は、国道11号バイパス、土地区画整理事業などの用地の先行取得を行う借入金について債務保証をするものでございます。期間、限度額につきましては、記載のとおりでございます。
 次に、予算書の13ページ、第3表地方債についてでございますが、計上いたしております地方債は28億1,290万円でございまして、廃棄物中間処理施設整備事業ほか8事業に充当をいたしております。起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法につきましては、いずれも記載のとおりでございます。
 次に、特別会計について申し上げます。
 予算書の17ページをお開き願います。議案第15号、平成13年度新居浜市貯木場事業特別会計予算についてでございます。
 予算額は1,737万7,000円で、市債の償還金等を使用料及び繰越金等で措置をいたしております。
 次に、20ページ、議案第16号、平成13年度新居浜市渡海船事業特別会計予算についてでございます。
 予算額は1億3,394万3,000円で、渡海船運行経費及び市債の償還金を事業収入、一般会計繰入金等で措置をいたしております。
 次に、23ページ、議案第17号、平成13年度新居浜市交通災害共済事業特別会計予算についてでございます。
 予算額は2,148万4,000円で、共済見舞金に要します経費を、共済掛金収入等で措置をいたしております。
 次に、26ページ、議案第18号、平成13年度新居浜市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算についてでございます。
 予算額は1億191万円で、市債の償還金などを貸付金元利収入等で措置をいたしております。
 次に、29ページ、議案第19号、平成13年度新居浜市平尾墓園事業特別会計予算についてでございます。
 予算額は1,310万7,000円で、墓園の管理経費、墓園造成事業費等を使用料、基金繰入金等で措置をいたしております。
 次に32ページ、議案第20号、平成13年度新居浜市公共下水道事業特別会計予算についてでございます。
 予算額は56億7,580万6,000円で、中央雨水ポンプ場、土場ポンプ場、幹線の整備などを行う管渠等建設事業、面整備を行う単独下水道事業、終末処理場管理経費及び市債の償還金等を、使用料、国庫支出金、市債のほか、一般会計繰入金等で措置をいたしております。
 次に35ページ、第2条継続費でございますが、管渠等建設事業につきまして、中央雨水幹線の建設を平成13年度から平成14年度の2カ年で実施するものでございます。継続費の総額、年割額につきましては、記載のとおりでございます。
 次に、36ページ、第3表地方債につきましては、限度額を12億4,940万円と定め、公共下水道の建設事業費に充当いたしております。起債の方法、利率及び償還の方法につきましては、いずれも記載のとおりでございます。
 次に37ページ、議案第21号、平成13年度新居浜市公共用地事業特別会計予算についてでございます。
 予算額は5億7,400万円で、土地区画整理事業に係る市債の償還金を、財産売払収入で措置をいたしております。
 次に40ページ、議案第22号、平成13年度新居浜市国民健康保険事業特別会計予算についてでございます。
 予算額は111億2,120万5,000円で、保険給付費、老人保健拠出金、介護納付金等を保険料、国庫支出金、療養給付費交付金及び一般会計繰入金等で措置をいたしております。
 次に45ページ、議案第23号、平成13年度新居浜市老人保健事業特別会計予算についてでございます。
 予算額は154億6,025万3,000円で、医療給付費、事務費等を支払基金交付金、国庫支出金、県支出金及び一般会計繰入金等で措置をいたしております。
 次に48ページ、議案第24号、平成13年度新居浜市介護保険事業特別会計予算についてでございます。
 予算額は61億9,429万4,000円で、保険給付費、事務費等を保険料、国庫支出金、支払基金交付金、県支出金、一般会計繰入金等で措置をいたしております。
 以上が当初予算の補足でございます。
 続きまして、議案第27号から議案第31号までの平成12年度補正予算につきまして、一括して補足を申し上げます。補正予算書の1ページをお開き願います。
 議案第27号、平成12年度新居浜市一般会計補正予算(第7号)についてでございます。
 今回の補正額は7億2,107万9,000円の追加で、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ492億8,309万2,000円といたすものでございます。これを前年同期と比較いたしますと、額で56億4,075万3,000円、率で12.9%の増となっております。
 内容といたしましては、国の補正予算に伴う経済対策としての消防自動車整備事業、臨時経済対策事業債を活用した福祉施設、教育施設の延命化、バリアフリー化等の整備を行う公共施設再生事業などを追加するとともに、事業の精算、財源補正のほか、中小企業振興対策費等の施策費並びに基金積立金、経常経費の過不足について措置をいたしております。
 次に6ページ、第2表継続費補正の変更についてでございますが、都市基本計画策定費、中学校校舎改築事業につきまして、総額及び年割額を変更するものでございます。
 次に7ページ、第3表繰越明許費補正の追加でございますが、国の経済対策に伴う消防自動車整備事業、今回計上いたしております老人福祉センター施設再生事業を初めとする公共施設再生8事業のほか、一般下水路整備事業、道路整備事業等12事業につきまして、繰越明許の措置をいたすものでございます。
 次に8ページ、第4表地方債補正の追加についてでございますが、経済対策に係る消防自動車整備事業を追加し、借入限度額を2,620万円とするものでございます。起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法につきましては、いずれも記載のとおりでございます。
 次に9ページ、第5表地方債補正の変更についてでございますが、廃棄物中間処理施設整備事業ほか8事業につきまして、4億5,380万円を増額し、64億9,040万円に変更をするものでございます。起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法につきましては、いずれも記載のとおりでございます。
 次に10ページ、議案第28号、平成12年度新居浜市交通災害共済事業特別会計補正予算(第1号)についてでございます。
 今回の補正は249万円の追加でございまして、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ2,497万4,000円といたすものでございます。
 内容といたしましては、共済見舞金の増によるものでございます。
 次に13ページ、議案第29号、平成12年度新居浜市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第1号)についてでございます。
 今回の補正は財源補正のみで、予算額の増減はございません。
 次に16ページ、議案第30号、平成12年度新居浜市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)についてでございます。
 今回の補正は1億1,179万1,000円の追加でございまして、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ104億7,056万1,000円といたすものでございます。
 内容といたしましては、退職被保険者に係る療養給付費等の増によるものでございます。
 次に19ページ、議案第31号、平成12年度新居浜市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)についてでございます。
 今回の補正は5億1,260万6,000円の減額でございまして、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ48億3,405万6,000円といたすものでございます。
 内容といたしましては、保険給付費等の減によるものでございます。
 22ページ、第2表繰越明許費補正の追加でございますが、訪問、通所系サービスと短期入所系サービスの支給限度額が一本化されることに伴う事務処理システムの改修事業が平成12年度国庫補助事業に前倒しになったことにより、一般管理費につきまして繰越明許の措置をいたすものでございます。
○議長(世良賢克君) 岡松水道局長。
○水道局長(岡松建二君)(登壇) 議案第25号及び議案第26号につきまして、補足を申し上げます。
 まず、議案第25号、平成13年度新居浜市水道事業会計予算についてでございますが、支出の規模は、収益的支出18億8,095万3,000円及び資本的支出12億4,272万円を合わせた31億2,367万3,000円となっておりまして、対前年度比2億3,847万8,000円、7.1%の減少となっております。
 予算の内容といたしましては、予算書の1ページから3ページに記載いたしておりますように、まず水道事業経営の基本的な目標となります第2条業務の予定量でございますが、給水戸数4万8,703戸、年間給水量1,522万3,914立方メートル、1日平均給水量4万1,709立方メートルをそれぞれ予定いたしております。
 また、建設改良事業8億9,514万4,000円につきましては、施設費1億9,318万7,000円、取水設備費2,000万円、導水設備費5,170万円、送水設備費6,400万円、配水設備費4億3,072万5,000円、用地及び補償費4,650万円、調査費300万円及び事務費8,603万2,000円をそれぞれ予定いたしておりまして、多様化した住民の水需要に対応し、全市的な給水の安定を図るため、耐震施設の増強を含めた導水管、送水管、配水管の整備及び取水設備、送水設備、配水設備の整備などの事業を予定いたしております。
 次に、第3条収益的収入及び支出でございますが、収入では水道事業収益20億798万3,000円を予定いたしております。
 その主なものといたしましては、水道料金収入が18億6,432万2,000円となっております。
 また、支出につきましては、水道事業費用18億8,095万3,000円を予定いたしております。
 内訳といたしましては、職員給与費3億3,493万1,000円、減価償却費5億2,591万2,000円、支払い利息3億7,324万7,000円、動力費1億6,182万7,000円などでございます。
 以上、収支を差し引きいたしますと、税込みで1億2,703万円の純利益を予定いたしております。
 次に、第4条資本的収入及び支出でございますが、収入では、資本的収入4億6,476万1,000円を予定いたしております。
 内訳といたしましては、企業債2億円、分担金2億6,475万1,000円などでございます。
 支出につきましては、資本的支出12億4,272万円を予定いたしております。
 内訳といたしましては、建設改良費8億9,514万4,000円、企業債償還金3億4,757万6,000円となっております。
 したがいまして、資本的収支につきましては7億7,795万9,000円の収入不足となっておりますが、その補てんにつきましては、第4条本文括弧書きの措置をとることにいたしております。
 次に、第5条企業債でございますが、2億円を配水管整備事業に充当する予定でございます。起債の方法、利率、償還の方法につきましては、それぞれ予算書に記載のとおりでございます。
 次に、第6条一時借入金の限度額、第7条議会の議決を得なければ流用することができない経費、第8条棚卸資産購入限度額につきましては、それぞれ記載のとおりでございます。
 詳細につきましては、4ページ以下に法令に従いまして掲げてございますので、お目通しをいただきたいと存じます。
 次に、議案第26号、平成13年度新居浜市工業用水道事業会計予算についてでございますが、支出の規模は、収益的支出2億1,105万9,000円、資本的支出5,988万9,000円を合わせた2億7,094万8,000円となっておりまして、対前年度比437万円、1.6%の増加となっております。
 予算の内容といたしましては、予算書の30ページから31ページに記載いたしておりますように、まず第2条業務の予定量でございますが、給水事業所は、住友化学工業株式会社など3事業所でございまして、年間給水量1,622万3,500立方メートル、1日平均給水量4万5,700立方メートルを予定いたしております。
 また、建設改良事業といたしましては、施設費1,600万円、貯水設備費2,544万7,000円を予定いたしております。
 次に、第3条収益的収入及び支出でございますが、収入では工業用水道事業収益2億4,443万9,000円。このうち、水道料金収入が2億4,359万5,000円となっております。
 また、支出につきましては、工業用水道事業費用2億1,105万9,000円をそれぞれ予定いたしております。
 以上のことから、収益的収支につきましては、税込みで3,338万円の純利益を予定いたしております。
 次に、第4条資本的収入及び支出でございますが、資本的収入はございません。
 資本的支出といたしまして、5,988万9,000円を予定いたしております。
 内訳といたしましては、建設改良費4,144万7,000円、企業債償還金1,844万2,000円となっております。
 資本的収支につきましては5,988万9,000円の収入不足となっておりますが、その補てんにつきましては、第4条本文括弧書きの措置をとることにいたしております。
 次に、第5条一時借入金の限度額、第6条議会の議決を得なければ流用することができない経費及び第7条棚卸資産購入限度額につきましては、それぞれ記載のとおりでございます。
 詳細につきましては、32ページ以降に法令に従いまして掲げてありますので、お目通しをいただきたいと存じます。
 以上で補足を終わります。
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  日程第8 請願第1号、請願第2号、陳情第1号
○議長(世良賢克君) 次に、日程第8、請願第1号、請願第2号及び陳情第1号の3件は、いずれも議事日程に記載のとおり、教育福祉委員会及び産業環境委員会に付託いたします。
 以上で本日の日程は全部終了いたしました。
 お諮りいたします。
 議事の都合により、3月6日から3月12日までの7日間、休会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(世良賢克君) 御異議なしと認めます。よって、3月6日から3月12日までの7日間休会することに決しました。
 3月13日は、午前10時から会議を開きます。
 本日はこれにて散会いたします。
  午後 2時37分散会