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平成13年第5回新居浜市議会定例会会議録 第1号

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平成13年第5回新居浜市議会定例会会議録 第1号

目次

議事日程
本日の会議に付した事件
出席議員
欠席議員
説明のため出席した者
議会事務局職員出席者
開会(午前10時02分)
市長議会招集のあいさつ
議長報告
日程第1 会議録署名議員の指名
日程第2 会期の決定
 表決
日程第3 議案第66号
 佐々木市長の説明
 佐々木都市開発部長の説明
 委員会付託
日程第4 議案第67号、議案第68号
 佐々木市長の説明
 柴田企画調整部長の説明
 委員会付託省略
休憩(午前10時18分)
再開(午前10時18分)
 表決
日程第5 議案第69号~議案第78号
 佐々木市長の説明
 鈴木選挙管理委員会事務局長の説明
 柴田企画調整部長の説明
 西原教育長の説明
 神野保健福祉部長の説明
 村上市民環境部長の説明
 渡邉下水道部長の説明
 佐々木都市開発部長の説明
 鈴木連太郎議員の質疑(1)
 村上市民環境部長の答弁
 鈴木連太郎議員の質疑(2)
 村上市民環境部長の答弁
 岡崎溥議員の質疑
 渡邉下水道部長の答弁
 佐々木市長の答弁
 村上市民環境部長の答弁
 小野豊實議員の質疑
 村上市民環境部長の答弁
 委員会付託
休憩(午前11時17分)
再開(午前11時27分)
日程第6 議案第79号~議案第82号
 佐々木市長の説明
 大西財務部長の説明
 委員会付託
日程第7 議会議案第5号~議会議案第7号
 原月美議員の説明
 委員会付託省略
 表決
日程第8 請願第3号及び陳情第6号の撤回について
 表決
日程第9 請願第5号、陳情第7号、陳情第8号
 委員会付託
休憩(午前11時45分)
再開(午後 1時02分)
日程第10 認定第1号、認定第2号
 神野決算特別委員長報告
 岡崎溥議員の討論
 表決
散会(午後 2時32分)

本文        

平成13年12月4日 (火曜日)

  議事日程 第1号
第1 会議録署名議員の指名
第2 会期の決定
第3 議案第66号 工事請負契約について
         (総務委員会付託)
第4 議案第67号 新居浜市条例の用語等の整備に関する条例の制定について
         (委員会付託省略)
   議案第68号 新居浜市公告式条例等の一部を改正する条例の制定について
         ( 同   上 )
第5 議案第69号 新居浜市議会議員及び新居浜市長の選挙における選挙運動の公
        費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について
         (総務委員会付託)
   議案第70号 新居浜市事務分掌条例の制定について
         ( 同   上 )
   議案第71号 政治倫理の確立のための市長の資産等の公開に関する条例の一
        部を改正する条例の制定について
         ( 同   上 )
   議案第72号 新居浜市特別職の職員の退職手当に関する条例及び新居浜市職
        員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について
         ( 同   上 )
   議案第73号 新居浜市立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務
        災害補償に関する条例の制定について
         (教育福祉委員会付託)
   議案第74号 新居浜市児童養護施設設置及び管理条例及び新居浜市母子生活
        支援施設設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について
         (教育福祉委員会付託)
   議案第75号 きれいなまち新居浜をみんなでつくる条例の制定について
         (産業環境委員会付託)
   議案第76号 新居浜市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例
        の制定について
         ( 同     上 )
   議案第77号 新居浜市下水道条例の一部を改正する条例の制定について
         (都市建設委員会付託)
   議案第78号 新居浜市公営駐車場条例の一部を改正する条例の制定について
         ( 同     上 )
第6 議案第79号 平成13年度新居浜市一般会計補正予算(第4号)
         (各常任委員会付託)
   議案第80号 平成13年度新居浜市渡海船事業特別会計補正予算(第2号)
         (都市建設委員会付託)
   議案第81号 平成13年度新居浜市公共下水道事業特別会計補正予算
        (第2号)
         ( 同     上 )
   議案第82号 平成13年度新居浜市老人保健事業特別会計補正予算(第1号)
         (産業環境委員会付託)
第7 議会議案第5号 新居浜市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定につ
          いて
           (委員会付託省略)
   議会議案第6号 新居浜市議会事務局設置条例の一部を改正する条例の制定
          について
           ( 同   上 )
   議会議案第7号 新居浜市議会会議規則の一部を改正する規則の制定につい
          て
           (委員会付託省略)
第8 請願第3号及び陳情第6号の撤回について
第9 請願第5号 介護保険・国民健康保険をはじめ社会保障制度の拡充を求める
        意見書の提出方について
         (教育福祉委員会付託)
   陳情第7号 市民・利用者の立場に立つ郵政公社になることを求める意見書
        の提出方について
         (総務委員会付託)
   陳情第8号 WTO農業交渉で新たな貿易ルールの確立を求める意見書の提
        出方について
         (産業環境委員会付託)
第10 認定第1号 決算の認定について
          (決算特別委員長報告)
   認定第2号 決算の認定について
         ( 同     上 )
――――――――――――――――――――――
  本日の会議に付した事件
議事日程のとおり
――――――――――――――――――――――
  出席議員(34名)
 1番   藤 田 幸 正 2番   豊 田 康 志
 3番   伊 藤 優 子 4番   藤 田 統 惟
 5番   竹 林   偉 6番   真 木 増次郎
 7番   佐々木 文 義 8番   石 川 尚 志
 9番   伊 藤 初 美 10番   菅   秀二郎
 11番   岡 崎   溥 12番   仙 波 憲 一
 13番   加 藤 喜三男 14番   杉 本 真 泉
 15番   原   月 美 16番   渡 辺   豊
 17番   岡 田 光 政 18番   小 野 豊 實
 19番   村 上 悦 夫 20番   白 旗 愛 一
 21番   近 藤   司 22番   山 本 健十郎
 23番   高須賀 順 子 24番   神 野 幸 雄
 25番   堀 田 正 忠 26番   藤 田 若 満
 27番   橋 本 朝 幸 28番   小 野 利 通
 29番   伊 藤 萬木家 30番   鈴 木 連太郎
 31番   世 良 賢 克 32番   田 坂 重 只
 33番   中 田   晃 34番   井 上 清 美
――――――――――――――――――――――
  欠席議員
な   し
――――――――――――――――――――――
  説明のため出席した者
 市長    佐々木   龍
 助役    片 上 孝 光
 収入役    稲 見 重 幸
 企画調整部長      柴 田 晋八郎
 財務部長        大 西 宏 明
 保健福祉部長      神 野   彰
 市民環境部長      村 上 憲 治
 産業振興部長      鈴 木 暉三弘
 都市開発部長      佐々木 俊 洋
 下水道部長       渡 邉 易 雅
 消防長    小 林 史 典
 水道局長        岡 松 建 二
 教育長    西 原 洋 昂
 教育委員会事務局長   合 田 仁 千
 監査委員        加 藤 治 繁
 港務局事務局長     山 口 三七夫
 選挙管理委員会事務局長 鈴 木 嘉 明
――――――――――――――――――――――
  議会事務局職員出席者
 事務局長        近 藤   収
 庶務課長        鈴 木 一 生
 議事課長         日 野   清
 議事課副課長      岡   正 士
 議事課調査係長     原   正 夫
 議事課議事係長     井 上   毅
 議事課主事       岩 崎 美由紀
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午前10時02分開会
○議長(山本健十郎) ただいまから平成13年第5回新居浜市議会定例会を開会いたします。
 これより本日の会議を開きます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  市長議会招集のあいさつ
○議長(山本健十郎) 市長より今議会招集のあいさつがあります。佐々木市長。
○市長(佐々木龍)(登壇) おはようございます。
 開会に当たりまして一言ごあいさつを申し上げます。
 本日平成13年第5回市議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様方には早速御出席をいただきましてまことにありがとうございました。
 まず、12月1日、皇太子、雅子妃両殿下の内親王様御誕生を市民の皆様とともに謹んでお喜び申し上げ、お健やかな御成長を心からお祈り申し上げます。また、本市では、この慶事とともに、本庁舎1階ロビー等で12月10日まで記帳所を設けていることをお知らせいたします。
 さて、今議会に提案をいたします案件は、平成13年度一般会計補正予算を初めきれいなまち新居浜をみんなでつくる条例の制定についてなど、今日市政が当面いたしております重要諸案件についてでございます。議員の皆様方には、十分御審議をいただきまして、適切な御議決を賜りますようお願い申し上げまして、開会のごあいさつといたします。よろしくお願い申し上げます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  議長報告
○議長(山本健十郎) この際、議長報告を申し上げます。
 報告事項は、定期監査及び例月現金出納検査の結果についての報告並びに会議出席報告であります。
 まず、定期監査及び例月現金出納検査の結果についての報告につきましては、監査委員から平成13年8月から平成13年9月までの間に行った定期監査の結果に関する報告書及び平成13年7月、8月、9月に行った例月現金出納検査の結果に関する報告書の提出があり、配付しておきましたから、御了承願います。
 次に、会議出席報告であります。
 全国市議会議長会新産業都市建設促進市議会協議会正副会長・監事・相談役会議、広域行政圏市議会協議会第50回理事会及び新産業都市建設促進市議会協議会実行委員会の報告は、議長報告書のとおりであります。お手元の議長報告をお目通し願います。
 これより日程に入ります。
 本日の議事日程につきましては、お手元に配付の議事日程第1号のとおりであります。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第1 会議録署名議員の指名
○議長(山本健十郎) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において村上悦夫議員及び白籏愛一議員を指名いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第2 会期の決定
○議長(山本健十郎) 次に、日程第2、会期の決定を議題といたします。
 お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から12月20日までの17日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山本健十郎) 御異議なしと認めます。よって、会期は17日間と決定いたしました。
 なお、今期定例会の会期中における会議の予定は、お手元に配付の会議日程表のとおりであります。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第3 議案第66号
○議長(山本健十郎) 次に、日程第3、議案第66号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。佐々木市長。
市長(佐々木龍)(登壇) ただいま上程されました議案第66号につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
 議案第66号、工事請負契約につきましては、予備船「大島丸」代替船建造工事でございまして、去る11月14日に指名競争入札によりまして、落札業者の決定を見ましたので1億3,928万2,500円で石田造船建設株式会社と契約を締結するため本案を提出いたしました。
 なお、詳細につきましては、担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(山本健十郎) 補足説明を求めます。佐々木都市開発部長。
都市開発部長(佐々木俊洋)(登壇) 議案第66号につきまして補足を申し上げます。
 本工事は、平成13、14年の2カ年で予備船「大島丸」の代替船を建造するものでございます。
 まず、船の種類及び船型でございますが、鋼船で両頭型でございます。
 次に、主要寸法は、全長約27メートル、幅約8メートル、総トン数は19トン型でございます。速力は約10ノットでございます。旅客定員につきましては、170名でございまして、搭載車両台数は普通乗用車で6台、または4トン積トラックで2台でございます。
 以上で補足を終わります。
○議長(山本健十郎) これより質疑に入ります。
 議案第66号に対して質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山本健十郎) 質疑なしと認めます。
 議案第66号は、議事日程に記載のとおり、総務委員会に付託いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第4 議案第67号、議案第68号
○議長(山本健十郎) 次に、日程第4、議案第67号及び議案第68号の2件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。佐々木市長。
市長(佐々木龍)(登壇) ただいま上程されました議案第67号及び議案第68号につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
 議案第67号及び議案第68号につきましては、いずれも新居浜市の例規の総合的な見直しに伴う改正でございまして、まず、議案第67号、新居浜市条例の用語等の整備に関する条例の制定につきましては、現に施行されている条例の内容、効力等に影響を及ぼさない限度において、用語等の表記、形式等を整備するため本案を提出いたしました。
 次に、議案第68号、新居浜市公告式条例等の一部を改正する条例の制定につきましては、引用法令名称の錯誤、引用法令条項のずれ等、議案第67号の共通の基準により見直しできない条例について一括して改正を行うため本案を提出いたしました。
 なお、詳細につきましては、担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(山本健十郎) 補足説明を求めます。柴田企画調整部長。
企画調整部長(柴田晋八郎)(登壇) 議案第67号及び議案第68号につきまして補足を申し上げます。
 議案第67号及び議案第68号につきましては、いずれも新居浜市の例規の総合的な見直しに伴う改正でございまして、まず、議案第67号、新居浜市条例の用語等の整備に関する条例の制定につきましては、新居浜市例規集は、発行以来、条例、規則などの制定、改廃を繰り返してまいりましたが、現在まで国の公用表記などの通知などに対応すべく、総合的かつ抜本的な見直しをするまでに至っておりません。
 このようなことから、今回、新居浜市の例規のデータベース化を図ることに伴いまして、現在、施行されている新居浜市条例の内容、効力等に影響を及ぼさない限度において、用語等の表記、形式等を整備するものでございます。
 条文を追って御説明申し上げます。
 まず、第1条は、この条例の目的でございます。
 次に、第2条第1項各号列記部分は、内閣法制局等の告示、訓令及び通知でございまして、これらの通知などを基準にいたしまして整備を行うものでございます。
 同条第2項は、句読点の整備など、共通事項の基準を定め、それに統一するためのものでございます。
 同条第3項は、教育委員会において管理する施設で設置条例において規則に委任している条文中、「規則で定める」「別に定める」となっておりますものは、「教育委員会規則で定める」と明記するものでございます。
 同条第4項は、時限立法で制定しております条例で、既にその効力がないものについては例規集から削除できるものでございます。
 同条第5項は、条例の施行期日を規則に委任し、規則で施行期日を制定する場合は、当該条例の附則では、規則で定める日から施行するとなっておりますので、施行期日を記載することにより、当該条例の施行日をより明確にするためのものでございます。
 次に、第3条につきましては、第2条に規定する以外で、当該条例の効力などに影響を及ぼさない限度において基本的事項を整備するものでございます。
 次に、議案第68号、新居浜市公告式条例等の一部を改正する条例の制定につきましては、改正内容を個々に表示しなければならないなど、議案第67号の共通の基準での整備にそぐわない条例につきまして、それぞれの改正内容を一括して上程するものでございます。
 改正条例は、新居浜市公告式条例から船舶の入出港の届出に関する条例まで、全体で38件ございまして、改正理由につきましては、引用法令名称の錯誤、条項のずれなどが17件、条文の見直し関係が11件、準則との相違が9件、用語の整理が3件、委任事務の見直しが3件となっており、参考資料の2ページから35ページまでに記載しているとおりでございます。今回の改正は、新居浜市例規集発行から現在までの積み重ねの中で生じたものでございまして、改正漏れ、見落としなどによるものであります。今後の例規の制定、改廃につきましては、法令の制定、改廃の情報収集を迅速かつ的確に行い、改正漏れ等のないように努めてまいりたいと存じます。
 なお、この条例は、議案第67号、新居浜市条例の用語等の整備に関する条例と同様に、公布の日から施行するものでございます。
 以上で補足を終わります。
○議長(山本健十郎) これより質疑に入ります。
 議案第67号及び議案第68号の2件に対して質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山本健十郎) 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第67号及び議案第68号の2件については、会議規則第38条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(山本健十郎) 御異議なしと認めます。よって、議案第67号及び議案第68号の2件については、委員会の付託を省略することに決しました。
 この際、暫時休憩いたします。
  午前10時18分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午前10時18分再開
○議長(山本健十郎) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 これより討論に入ります。
 討論の通告はありません。よって、討論なしと認めます。
 これより議案第67号及び議案第68号の2件を一括採決いたします。
 以上の2件はいずれも原案のとおり決することに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山本健十郎) 御異議なしと認めます。よって、議案第67号及び議案第68号の2件はいずれも原案のとおり可決されました。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第5 議案第69号~議案第78号
○議長(山本健十郎) 次に、日程第5、議案第69号ないし議案第78号の10件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。佐々木市長。
市長(佐々木龍)(登壇) ただいま上程されました議案第69号から議案第78号までの10件につきまして、一括して提案理由の説明を申し上げます。
 まず、議案第69号、新居浜市議会議員及び新居浜市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、公職選挙法施行令の一部を改正する政令が公布、施行されたことに伴い、選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスター作成の公費負担に係る限度額を改正するため本案を提出いたしました。
 次に、議案第70号、新居浜市事務分掌条例の制定につきましては、多様化する市民要望など、新しい時代の潮流の中で、本市の抱える課題に的確に対応し、効率的な行政組織機構の確立を図るため本案を提出いたしました。
 次に、議案第71号、政治倫理の確立のための市長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の一部を改正する法律が公布施行されたことに伴い、額面株式の制度の廃止による改正を行うため本案を提出いたしました。
 次に、議案第72号、新居浜市特別職の職員の退職手当に関する条例及び新居浜市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、市長の退職手当制度を廃止するため本案を提出いたしました。
 次に、議案第73号、新居浜市立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の制定につきましては、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の一部改正に伴い、市立の小学校及び中学校の学校医等の公務上の災害に対する補償の範囲、金額及び支給方法、その他補償に関し必要な事項を定めるため本案を提出いたしました。
 次に、議案第74号、新居浜市児童養護施設設置及び管理条例及び新居浜市母子生活支援施設設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定につきましては、児童福祉法の一部改正に伴い、児童養護施設の設置目的に児童の自立を支援すること及び母子生活支援施設の設置目的に自立の促進のためにその生活を支援することを加えるため本案を提出いたしました。
 次に、議案第75号、きれいなまち新居浜をみんなでつくる条例の制定につきましては、市、市民、事業者及び占有者等が一体となって、清潔で美しいまちづくりを推進するため本案を提出いたしました。
 次に、議案第76号、新居浜市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例の制定につきましては、放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関し必要な事項を定め、市民の快適な生活環境の維持を図るとともに、良好な都市環境の形成に資するため本案を提出いたしました。
 次に、議案第77号、新居浜市下水道条例の一部を改正する条例の制定につきましては、下水道法施行令の一部を改正する政令が公布施行されたことに伴い、事業場から公共下水道への排出水に係る水質規制を追加すること及び下水道財政の健全な運営と受益者負担の公平化を図るため、下水道使用料の改定をいたしたく本案を提出いたしました。
 次に、議案第78号、新居浜市公営駐車場条例の一部を改正する条例の制定につきましては、利用がなされていない黒島駐車場を廃止するため本案を提出いたしました。
 なお、詳細につきましては、担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(山本健十郎) 補足説明を求めます。鈴木選挙管理委員会事務局長。
選挙管理委員会事務局長(鈴木嘉明)(登壇)
 議案第69号につきまして補足申し上げます。
 議案第69号、新居浜市議会議員及び新居浜市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございますが、ことし6月6日に公職選挙法施行令の一部を改正する政令が公布、施行され、選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公費負担に係る限度額が改正されたことに伴い、所要の条文整備を行うものでございます。
 その主な改正内容でございますが、お手元の参考資料36ページでございますが、お目通しをいただいたらと思います。
 まず、第1条は、公職選挙法の改正により条項のずれを改正しようとするものです。「第141条第9項」を「第141条第8項」に改めようとするものでございます。
 次に、第2条及び37ページの第4条についてでございますが、選挙運動用自動車の使用の公費負担の最高限度額を改正しようとするものでございます。選挙運動用自動車の使用の公費負担のうち、一般運送契約、いわゆるハイヤー方式の場合は、1日当たりの最高限度額について「6万200円」を「6万4,500円」に、その他の契約の場合は、運転手の1日当たりの報酬の最高限度額について、日額「1万1,700円」を「1万2,500円」に改めようとするものでございます。
 次に、38ページをお開きください。
 第8条は、選挙運動用ポスターの作成の公費負担についての改正でございますが、選挙運動用ポスターの公費負担額の算出基礎となる1枚当たりの印刷単価「501円99銭」を「510円48銭」に改めようとするものでございます。この結果、新居浜市におきまして、ポスター掲示場の数である247枚を作成した場合、公費負担額の限度額は42万6,075円から42万8,051円となります。
 なお、この条例は、公布の日から施行することとなっております。
○議長(山本健十郎) 柴田企画調整部長。
企画調整部長(柴田晋八郎)(登壇) 議案第70号、議案第71号及び議案第72号につきまして補足を申し上げます。
 まず、議案第70号、新居浜市事務分掌条例の制定についてでございますが、御案内のように、新世紀の幕あけとともに、内外ともに世情が一層厳しさを増しております社会経済情勢下のもとで、本市にあってはまちづくりの羅針盤であります第四次長期総合計画の初年度がスタートいたしました。また、地方分権へと社会システムが変容しております時代背景の中で、地方の自主、自立をいかに確立していくかが今日の行政課題でもあります。そのためには、最少の経費で最大の効果を上げるという自治体経営の基本原則に立ち返った組織運営が求められており、このようなことから、第四次長期総合計画を効率的に執行し、また、職員個々の能力と組織の力をより発揮させ得る組織の確立を図るため、新居浜市事務分掌条例の全部を改正しようとするものであります。
 改正の要点といたしましては、第1点は、現行の7部制から6部制に改編、組織の整理、合理化を図っております。
 第2点は、部の名称を全部改正し、わかりやすい部名に改正をいたしております。
 第3点は、危機管理に関する事項、人権擁護及び人権啓発に関する事項を新たに所掌事務として追加いたしております。
 次に、改正の主な内容でございますが、議案書をお目通しをお願いいたします。
 まず、第1条の企画経済部についてでございますが、現行の企画調整部を企画経済部に改称し、(3)の財政及び予算に関する事項を現行の財務部から移管いたしますとともに、(8)から(11)の産業振興に関する事項を産業振興部から移管いたしまして、企画、財政、経済部門を一元化し、企画機能及び産業振興の強化を図っております。
 次に、総務部についてでございますが、現行の財務部を総務部に改称し、文書管理、人事管理、事務管理、財産管理、税務業務を統括管理する部門として一元化を図っております。
 次に、福祉部についてでございますが、現行の保健福祉部を福祉部に改称し、福祉部の(6)の国民健康保険に関する事項を現行の市民環境部から移管いたしますとともに、(4)に医療に関する事項を加え、保健、医療、福祉の連携強化を図ることといたしております。
 次に、市民部についてでございますが、現行の市民環境部の環境部門を除いた部門について再編を行いまして市民部とし、行政活動全般に生涯学習都市宣言の理念を浸透させ、市民活動を推進するため、市民部の(1)から(3)にございます生涯学習等に関する事項を現行の企画調整部から移管しております。またあわせて、(4)の秘書及び渉外に関する事項、(5)の広報及び広聴に関する事項を企画調整部から、(7)の消費生活に関する事項を現行の産業振興部から移管いたしますとともに、(10)の人権擁護及び人権啓発に関する事項を新たに加えております。
 次に、環境部についてでございますが、現行の市民環境部の環境部門と下水道部を統合し、環境部門の一元的な施策推進を図るため環境部を設置いたしました。
 次に、建設部についてでございますが、現行の都市開発部を建設部に改称いたしますが、所掌事務には変更ございません。
 なお、この条例は、平成14年4月1日から施行し、あわせて現行条例を廃止しようとするものでございます。
 次に、議案第71号、政治倫理の確立のための市長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、商法等の一部を改正する等の法律が平成13年6月29日に公布、平成13年10月1日に施行され、額面株式の制度が廃止されました。このことにより、政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律が一部改正され、資産等報告書及び資産等補充報告書に記載する事項のうち、株券に関する額面金額の総額の記載が削除されました。この法律改正に準じて条例の一部を改正いたすものでございます。
 参考資料の39ページをお開きください。
 第2条第1項第6号中、「株数及び額面金額の総額」から額面金額の総額を削除し「株数」に改めるものでございます。
 なお、この条例は、公布の日から施行しようとするものでございます。
 次に、議案第72号、新居浜市特別職の職員の退職手当に関する条例及び新居浜市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、市長の退職手当制度を廃止するため、関係条例の所要の条文整備を行うものでございます。
 参考資料の40ページから41ページをお目通し願います。
 改正の主な内容についてでございますが、新居浜市特別職の職員の退職手当に関する条例につきましては、第1条におきまして、退職手当を支給する特別職から市長については適用しないこととするものでございます。
 次に、新居浜市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例につきましては、第2条第1項におきまして、常時勤務する職員の退職手当制度から市長については適用しないこととするものでございます。
 なお、この条例は、公布の日から施行しようとするものでございます。
○議長(山本健十郎) 西原教育長。
教育長(西原洋昂)(登壇) 議案第73号、新居浜市立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の制定につきまして補足を申し上げます。
 地方交付税法等の一部を改正する法律が平成13年3月30日に公布されたことに伴い、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の一部が改正され、市立の小学校及び中学校の学校医等の公務上の災害に対する補償事務及び経費等については新居浜市がすべて負担することになったため、新たに条例を制定しようとするものでございます。
 本条例は6条から構成されておりまして、主な内容を申し上げますと、まず、第1条につきましては、この条例の趣旨を明らかにしたものであります。
 次に、第2条につきましては、実施機関とは教育委員会を定義いたしております。
 次に、第3条につきましては、補償を受けるべき者に対する通知義務を定めたものであります。
 次に、第4条につきましては、補償の範囲、金額、支給方法等について定めたものでありまして、この条例に定めるもののほか、関係政令の例によることといたしております。
 次に、第5条につきましては、補償を受けようとする者等に対して報告または出頭を命ずることができる等を定めております。
 次に、第6条につきましては、実施に関し必要な事項を教育委員会規則で別に定めることといたしております。
 次に、附則第1項につきましては、この条例は、平成14年4月1日から施行しようとするものでございます。
 次に、附則第2項につきましては、経過措置を定めたものでございます。
 次に、附則第3項につきましては、この条例の制定に伴う関係条例の一部改正でございます。
○議長(山本健十郎) 神野保健福祉部長。
保健福祉部長(神野彰)(登壇) 議案第74号、新居浜市児童養護施設設置及び管理条例及び新居浜市母子生活支援施設設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定につきまして補足を申し上げます。
 参考資料の42ページをお目通し願います。
 この条例は、児童福祉法の一部改正に伴い、児童養護施設の設置目的に、児童の養護にあわせて児童の自立を支援することと、母子生活支援施設の設置目的に、母子家庭を保護するだけにとどまらず、自立の促進のためにその生活を支援することが加わったことにより条例の一部を改正し、条文整備を行うものでございます。
 改正の内容についてでございますが、新居浜市児童養護施設設置及び管理条例第1条中、「養護する」を「養護し、あわせてその自立を支援する」に改めることと、新居浜市母子生活支援施設設置及び管理条例第1条中、「保護する」を「保護し、自立の促進のためにその生活を支援する」ことに改めるものでございます。
 なお、この条例は、公布の日から施行しようとするものでございます。
○議長(山本健十郎) 村上市民環境部長。
市民環境部長(村上憲治)(登壇) 議案第75号及び議案第76号につきまして補足を申し上げます。
 まず、議案第75号、きれいなまち新居浜をみんなでつくる条例の制定につきましては、市、市民、事業者及び占有者等が一体となって、清潔で美しいまちづくりを推進するため、それぞれの責務を定めるとともに、一部の義務、禁止行為については罰則や代執行規定を設けるものでございます。
 制定の内容につきまして概要を御説明いたします。
 まず、第1条に目的、第2条に用語の定義を規定いたしました。
 次に、第3条から第7条まで、それぞれの責務を規定しております。
 第3条及び第4条に規定する市の責務につきましては、意識の啓発及び広報活動の推進、環境パトロール実施体制の整備、自発的な活動の支援等施策を総合的に実施することなどでございます。
 第5条に規定する市民の責務につきましては、家庭外で生じたごみ等を持ち帰り、または回収容器等に収納すること、住居周辺の清掃活動に努めること、ごみステーション及びその周囲を清潔に保つように努めること、公共の場所及び他人の土地などを飼い犬の汚物で汚さないようにすること、公共の施設及び他人の建築物などを塗料等で汚さないようにすることなどでございます。
 第6条に規定する事業者の責務につきましては、従業員に対する意識啓発を図ること、事業所及び事業活動を行う地域の清掃活動に努めること、消費者に対する意識啓蒙に努めることなどでございます。
 第7条に規定する占有者等の責務につきましては、占有する土地、建物の清潔を保つように努めること、ごみ等が投棄されないために必要な措置を講じるように努めることなどでございます。
 次に、第8条においては、市長は、地域環境の美化のための活動を行う環境美化推進員を委嘱することができると規定いたしております。
 次に、罰則や代執行の対象となる義務、禁止行為についてでございますが、第9条以降に規定いたしました。罰則の対象となりますものは、第9条から第11条までの規定中、ごみ等の投棄の禁止、飼い犬のふんの放置の禁止、自動販売機を含む飲食料販売事業者の回収容器設置及び適正管理義務の3項目でございます。違反の場合は、第13条及び第14条に規定する市の指導、勧告、命令を行い、命令を履行しない者は、第19条及び第20条の規定により5万円以下の罰金に処すると定めております。また、第12条に規定する空き地の管理義務につきましては、命令を履行しない場合、第15条の規定により市が代執行を行い、費用を徴収することができるとしております。
 なお、第16条及び第17条で条例の施行に必要があると認めるときは、関係者に対する報告の徴収などや土地及び建物への立入調査ができることといたしました。
 以上が本条例案の概要でございます。
 なお、本条例は、平成14年4月1日から施行することとし、施行までの間に積極的な周知徹底を図ってまいります。
 次に、議案第76号、新居浜市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例の制定につきましては、放置自動車の発生の防止のために、市、事業者等、土地所有者等、市民の責務を定め、放置行為に対し罰則を規定いたしますとともに、適正な処理に関し必要な事項を定めることにより、市民の快適な生活環境の維持、良好な都市環境の形成に資するものでございます。
 制定の内容につきまして概要を御説明いたします。
 まず、第1条に目的、第2条に用語の定義を規定し、本条例の対象を自動車、原動機付自転車で、その機能の一部または全部を失った状態で公共の場所に放置されているものといたしました。
 次に、第3条から第6条までそれぞれの責務を規定しております。特に、第4条に規定する事業者等の責務につきましては、自動車の製造、輸入、販売、整備、または解体業及びそれらのものの団体に対し放置自動車とならないよう啓発、回収その他の適切な措置を講ずるよう努めることを規定しております。
 次に、第7条において放置の禁止を定めております。
 放置自動車の通報があった場合には、第8条から第10条の規定により、市は関係機関に通報するとともに調査を実施し、警告書を張りつけます。そして、違反者に対しまして、第11条及び第12条に規定する勧告措置命令を行い、命令を履行しない者は第22条及び23条の規定により20万円以下の罰金に処すると定めております。
 次に、放置自動車の所有者等不明の場合、または連絡先不明の場合の処理についてでございますが、第13条以降に規定いたしております。まず、13条において、市民の快適な生活環境に著しく障害を与えていると認められるときは、放置自動車を移動することができると規定しております。
 次に、第14条に規定する放置自動車廃物判定委員会により廃物認定を行い、第15条及び第16条の規定により、告示を行った後、市により処分等ができると定めております。廃物として認定できなかった放置自動車につきましては、第17条及び第18条の規定により、移動、保管を行い、告示を行った後、6カ月後には市に所有権が帰属することといたしました。
 なお、移動、保管後は、処分等を行った後に所有者等が判明した場合には、第19条及び第20条の規定により、引き取りや移動、保管、処分に要した費用を請求することができるとしております。
 以上が本条例案の概要でございます。
 なお、本条例も平成14年4月1日から施行することとし、施行までの間に積極的な周知徹底を図ってまいりたいと考えております。
○議長(山本健十郎) 渡邉下水道部長。
下水道部長(渡邉易雅)(登壇) 議案第77号、新居浜市下水道条例の一部を改正する条例の制定につきまして補足を申し上げます。
 このたびの条例改正は、下水道法施行令の一部を改正する政令が公布施行されたことに伴いまして、関係する条例の第8条から第10条について、また、下水道使用料の改定の実施に伴います第17条についてそれぞれ一部を改正を行おうとするものでございます。
 参考資料の43ページから46ページをお目通し願います。
 改正の内容といたしましては、まず、43ページの第8条につきましては、特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者に対しまして、下水の排除の制限をする項目として定めております現行の4項目に、アンモニア性窒素等含有量、窒素含有量、燐含有量の3項目を追加するものでございます。
 次に、44ページの第9条につきましては、条文整備でございます。
 第10条につきましては、公共下水道を使用する者に対し、除害施設等の設置を義務づける場合について、第8条と同様の3項目を追加いたすものでございます。
 続きまして、45ページの第17条使用料の一部改正について説明をいたします。
 本市の公共下水道事業は、昭和55年の供用開始以来22年目を迎えておりますが、平成12年度末現在の人口普及率は45.3%と全国平均62%を下回っている現状でございます。また、公共下水道事業に係る経費負担の基本的考え方は、雨水対策に要する経費は公費で、汚水処理に要する経費は一部公費で負担すべきものを除き私費、すなわち下水道使用料で賄うこととされておりますが、平成12年度決算における経費回収率は31.8%であり、残りの大部分は一般会計からの繰入金に依存しているのが実態でございます。したがいまして、まだまだ利用できる市民が限定している中で、今後とも多額の公費を継続して繰り入れ続けることは負担の公平の見地から看過できず、さらには極めて厳しい緊縮財政が求められている今日、市財政への下水道事業に伴う負担の圧縮を図らなければならないことから、下水道使用料の改定を行おうとするものでございます。
 改定に当たりましては、下水道事業の指針的役割を果たしております下水道財政研究委員会の提言及び国、県との協議、さらには、総務省が健全経営を行っていく上での参考となる、処理を行う規模、地理的な条件、事業進捗度により示した類型都市との比較分析など総合的な検討協議を経て、使用料対象経費の算定期間を平成14年から17年までの4年間として作成したものでございます。使用料の対象経費につきましては、賄うべき経費の全額を対象といたすのが理想ではございますが、普及率が低い現状の中では、使用料が著しく高額となりますことから、資本費につきましてはこれまでどおり段階的に算入することといたしておりまして、維持管理費の全額に加え、資本費につきましては約25%を算入したものでございます。したがいまして、今回の改定では、算定期間中の1立方メートル当たりの汚水処理原価約336円に対しまして使用料単価は約127円となり、使用料回収率を約38%といたすものでございます。これにより、今回の平均改定率は19.13%になります。
 なお、標準家庭の下水道使用料につきましては、月平均使用料約21立方メートルで、現行の1,715円が2,035円となり、改定率は18.66%、月額320円のアップとなります。
 それでは、参考資料の46ページをお開きください。
 条例第17条第2項の改正について記載しておりまして、新旧対照表の右の欄が現行、左が改正案となっております。改正点は、下水道使用料1月につき一般汚水は基本水量10立方メートルまでの基本料金「700円」を「850円」に、10立方メートルを超え20立方メートルまでの「90円」を「105円」に、20立方メートルを超え50立方メートルまでの「115円」を「135円」に、50立方メートルを超え100立方メートルまでの「130円」を「155円」に、100立方メートルを超えるもの「145円」を「175円」に、また湯屋汚水につきましては、1立方メートルにつき「20円」を「25円」にそれぞれ改めようとするものでございます。
 これらの改正につきましては、条例第8条、第9条及び第10条は公布の日から施行、第17条第2項は平成14年4月1日から施行、平成14年4月分として徴収する使用料から適用しようとするものでございます。
○議長(山本健十郎) 佐々木都市開発部長。
○都市開発部長(佐々木俊洋)(登壇) 議案第78号、新居浜市公営駐車場条例の一部を改正する条例の制定について補足を申し上げます。
 黒島駐車場につきましては、昭和55年4月1日設置いたしまして、設置当初は定期駐車等に十分利用がされておりました。昭和57年のフェリー「大島丸」の就航、大島海水浴場海の家の閉鎖等社会的状況の変化によりまして利用者が減少し、平成元年度より現在までほとんど利用されていない状況でございます。
 このようなことから、今回、黒島駐車場を廃止するため条例の一部を改正しようとするものでございます。
 参考資料の47から48ページをお目通しを願います。
 今回の改正内容についてでございますが、別表第1及び別表第2から黒島駐車場の欄を削除するものでございます。
 なお、この条例は、公布の日から施行しようとするものでございます。
 以上で補足を終わります。
○議長(山本健十郎) これより質疑に入ります。
 議案第69号ないし議案第78号の10件に対して質疑はありませんか。鈴木連太郎議員。
30番(鈴木連太郎)(登壇) ただいま説明がございました議案第75号について質疑をいたしたいと思います。
 第12条の空き地の管理ということでございますが、「投棄されたごみ」と2行目にありますが、「投棄されたごみ」というのは、空き地のこの上にあります占有もしくは管理する者もしくは第三者を指すのかどうか。
 それから、第15条の4行目ですかね、中ほどに「自ら義務者の」とありますが、この義務者とはだれを指すのかお尋ねしたいと思います。
○議長(山本健十郎) 答弁を求めます。村上市民環境部長。
市民環境部長(村上憲治)(登壇) ただいまの質疑にお答え申し上げます。
 第12条の第三者というのは第三者でございます、お答えは。
 それと、第15条の義務者というのは、その土地を占有しておる人ということになります。
○議長(山本健十郎) ほかに質疑はありませんか。鈴木連太郎議員。
30番(鈴木連太郎)(登壇) ただいまの御説明では、投棄されたごみの投棄者は第三者と、それから義務者は土地の占有もしくは管理する者という説明ございました。もとへ返りまして、第9条の投棄の禁止、ここでは何人もごみ等を捨ててはなりませんという条文がございますね。この場合に、先ほどの第三者との関連ですが、投棄した者、なりませんとなっておりますが、例えば、撤去義務とかあるいはその費用の徴収等についての論議はなかったのかどうか。議案第76号には、放置自動車の処置に関しては費用を徴収することができるというようなのがございました。どうもその75号、76号、同じ環境美化であると思いますが、整合性がないということにはなりはしないでしょうかね。
 議案第76号で関連しまして放置自動車とありますが、放置建物等についての処置については論議がなかったかどうかお尋ねしたいと思います。
○議長(山本健十郎) 答弁を求めます。村上市民環境部長。
市民環境部長(村上憲治)(登壇) 先ほどの第12条の件についてでございますが、第12条は占有者が空き地の管理をちゃんとやっていただきたいということの趣旨でございまして、第9条はその空き地にごみを捨てる人がおれば、それがわかれば罰則規定を、その捨てる人に対しては第三者になるわけですけれども、捨てる人に対しては罰則が適用になります。しかし、この空き地の管理といいますのは、空き地の中に例えば雑草を生やしておりますと、そこへごみを投棄する人が出てくる可能性があるのでちゃんと管理をしていただきたいということの趣旨でございます。
 そして、放置家屋と条例との関係でございますが、土地、建物の占有者等の責務といたしまして、清潔を保つように努めるとともに、ごみ等が投棄されないために、除草、囲いの設置等必要な措置を講ずるよう努めなければならないと規定しておりまして、占有者に対して指導を行うことができるということが第12条でございます。
 なお、危険家屋につきましては、美化条例とは直接関係がないということの議論になっております。
○議長(山本健十郎) ほかに質疑はありませんか。岡崎溥議員。
11番(岡崎溥)(登壇) 二、三点、質疑申し上げます。
 議案第75号ですが、きれいなまち新居浜をみんなでつくる条例の制定についての第19条ですか、罰則規定で、命令を履行しない者は、5万円以下の罰金に処すということと、次の放置自動車の問題の議案第76号、これも罰則規定がありまして、正当な理由がなく第12条の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処しますという点ですけれども、いろいろ注意し、勧告し、そして命令するということなんですけれども、なおそれを履行しないということでやむを得ずやるということなんですけれども、市民に対して強制力を持つといいますか、強制力を行使するということについては慎重でなければならないとは思うんですけれども、この場合にほかの自治体のその状況、やっている自治体があればそれの例とか問題点、その辺をちょっとお聞きしたいというふうに思うんですが。それと、額も含めまして、これについての市民の反応も調査しておればそれをちょっと状況をお聞きしたいというふうに思うんですが。
 それから、もう一点は、下水道使用料の改定についてなんですが、これについてもいろいろ状況は報告いただいたわけですが、市民の皆さんの反応、その辺も調べておられましたらお聞きしたいというふうに思います。
 以上です。
○議長(山本健十郎) 答弁を求めます。渡邉下水道部長。
下水道部長(渡邉易雅)(登壇) 岡崎議員さんの質疑にお答えいたします。
 市民の反応について調査しておれば報告せえというようなことでございますが、昨年度来、ホームページ、それから市政だより等でお知らせをしておりまして、それについての反応については、今のところ私の方には入ってきておりません。
○議長(山本健十郎) 佐々木市長。
市長(佐々木龍)(登壇) 岡崎議員の質疑のうち、罰則、罰金についての考え方を申し上げますが、この俗にポイ捨て条例とかということで他市で実施され、また新居浜市議会でもその効果や効能についてこれまでもかなり議論をされてまいりました。その要点というのは、罰則というものが本当に適用できるのかということとどれぐらいに効果があるのかというようなことであったかと思います。この2つの条例とも目的としては罰則、罰金を取るというより名前のとおりきれいなまち新居浜を市民の皆さんと一緒につくりたいと。そのためにさまざまな努力義務を市、市民、また団体に協力をしていただくと。しかし、どうしてもそれに従っていただけないような場合には、やはり罰則、罰金という態度で臨むべきだろうというような基本的な考え方でおります。
 なお、市民アンケート、この条例の前にアンケートをとった状況、他市の条例の制定の状況については部長の方から説明いたさせます。
○議長(山本健十郎) 村上市民環境部長。
市民環境部長(村上憲治)(登壇) まず、罰則規定の事例でございますが、まず、町美化条例、美しく、美しい町、何といいますかね、この議案第75号の条例の適用、条例にあったような罰則を適用しております市は、四国の中では善通寺市1市でございます。
 なお、愛媛県の中では、この条例的な条例を制定しておりますのが、松山市、宇和島市、東予市、伊予市等が制定しておりまして、罰則につきましては、自動販売機の業者がそのいろんな約束事を守らない場合には罰金ということをやっておるのが宇和島市、そしてごみと犬のふんについて名前を公表しているというのが東予市、この2市が新居浜市の罰則規定に近いような条例を制定いたしております。犬のふんについては、県下では新居浜市が初めてでございます。
 続きまして、自動車の方ですが、議案第76号につきましては、条例そのものを制定しておるのが県内では新居浜市が初めてでございます。近隣の市でいいますと、高松市、岡山市、倉敷市が制定しておりまして、いずれも20万円以下と同額の罰則の適用をするようにいたしておるとお聞きしております。
 以上でございます。
 失礼しました。先ほど罰則を適用するアンケートの件がございましたが、金額的には10万円以上とか、10万円以上の罰金をやってもいいというのが18%ございました。しかし、罰金を取るべきだというのは九十数%で、廃棄物減量等審議会、その他の委員会におきましても、断固今までのような罰則のない規定ではきれいにならないだろうということから罰金を取るべきだということの意見が大半でございました。
 以上です。
○議長(山本健十郎) ほかに質疑はありませんか。小野豊實議員。
18番(小野豊實)(登壇) 条例の議案第76号の放置自動車の発生防止について、そのきれいなまちに関してでもですが、自動車の場合、生産メーカーがわかると思いますけどね。それで放置自動車で所有者がわからんとか何とかいろいろ決められていい条例にはなっておると思いますが、最終的に新居浜市で市内でとにかく処理してしまうという、こういう感じの条例になっとんじゃないんかと。そういう面からいうて、この廃棄物で放置されたものに対して生産メーカーにある程度その責任を持たせるような考え方というのは思考したかどうか。そういう方法をとれないものかどうか教えていただきたいと思います。
○議長(山本健十郎) 答弁を求めます。村上市民環境部長。
市民環境部長(村上憲治)(登壇) 現行法規では、車の所有者以外からそういう処理費用を徴収するということは不可能だというふうに解釈いたしております。
○議長(山本健十郎) ほかに質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山本健十郎) これにて質疑を終結いたします。
 議案第69号ないし議案第78号の10件は、いずれも議事日程に記載のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
 この際、暫時休憩いたします。
  午前11時17分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午前11時27分再開
○議長(山本健十郎) 休憩前に引き続き会議を開きます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第6 議案第79号~議案第82号
○議長(山本健十郎) 次に、日程第6、議案第79号ないし議案第82号の4件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。佐々木市長。
市長(佐々木龍)(登壇) ただいま上程されました議案第79号から議案第82号までの4件につきまして一括して提案理由の説明を申し上げます。
 まず、議案第79号、平成13年度新居浜市一般会計補正予算(第4号)について申し上げます。
 今回の補正予算は、国の補正予算により、今年度の内示額が確定いたしました廃棄物中間処理施設整備事業、その後、追加内示のありました合併処理浄化槽設置整備事業、身体障害者情報バリアフリー設備整備事業等の公共事業、平成14年度建設のための実施設計を行います小学校プール及び公民館建設事業、肢体不自由児の入学予定に伴い教室等の改造を行います小学校施設環境整備事業等の単独事業、また、高齢者に対しインフルエンザの予防接種を行います感染症等予防費、地元産品を学校給食に利用するための地域食材活用学校給食モデル事業費等の施策費、台風11号による公園等の災害復旧費及び今回措置が必要な経常経費について予算措置をいたしたものであります。
 次に、議案第80号、平成13年度新居浜市渡海船事業特別会計補正予算(第2号)についてでございますが、今回の補正予算は、渡海船の建造に伴い、仮設桟橋に係る海底しゅんせつを行うため予算措置をいたしたものでございます。
 次に、議案第81号、平成13年度新居浜市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)については、今回の補正予算は、国庫補助事業の補助区分の変更に伴い、財源の組み替え等について予算措置をいたしたものでございます。
 次に、議案第82号、平成13年度新居浜市老人保健事業特別会計補正予算(第1号)についてでございますが、今回の補正予算は、昨年度交付されました支払基金交付金の精算に伴います償還金を予算措置いたしたものでございます。
 なお、詳細につきましては、担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(山本健十郎) 補足説明を求めます。大西財務部長。
財務部長(大西宏明)(登壇) 議案第79号から議案第82号の予算議案につきまして一括して補足を申し上げます。
 まず、議案第79号、平成13年度新居浜市一般会計補正予算(第4号)についてでございますが、今回の補正額は、予算書の1ページにございますように、4億1,623万3,000円の減額でございまして、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ434億6,802万7,000円といたすものでございます。これを前年同期と比較いたしますと、額で47億1,053万2,000円、率で9.8%の減となっております。
 内容といたしましては、補正予算参考資料の1ページ以下に整理をいたしておりますが、まず、公共事業では、身体障害者が容易に使用できるパソコン及び周辺機器をふれあいプラザ、心身障害者福祉センター、あゆみ苑に設置し、身体障害者の情報バリアフリー化を推進する身体障害者情報バリアフリー設備整備事業、合併処理浄化槽の設置補助を追加する合併処理浄化槽設置整備事業、国の補正予算に伴い今年度事業費が確定したため継続費年割額を減額する廃棄物中間処理施設整備事業、県との協議により東川に架けかえする橋梁下部工事について全体設計の見直しが必要となったため事業費を減額する駅前滝の宮線改良事業(地方道)などで8億8,626万5,000円の減となっております。
 また、単独事業といたしましては、新年度に肢体不自由児が新居浜小学校、角野小学校に入学するため、トイレ、教室の改修、手すり、スロープの設置を行う小学校施設環境整備事業、老朽化した垣生小学校プールを改築するための実施設計を行う小学校プール建設事業、平成14年度の泉川公民館新築計画に伴い実施設計を行う公民館建設事業、船木小学校のトイレ改修等を行う小学校施設再生事業などで2,632万9,000円の増となっております。
 また、施策費といたしましては、予防接種法の改正に伴い、65歳以上の高齢者のインフルエンザ予防接種を一部公費負担で行う感染症等予防費、廃棄物資源化処理委託料を増額する清掃センター廃棄物資源化対策事業費、平成14年度施行予定の(仮称)きれいなまち新居浜をみんなでつくる条例等の啓発を行い、環境美化を推進する環境活動促進費、学校給食へ地元産品を安定供給するため、市内中学校においてモデル給食の実践を行う地域食材活用学校給食モデル事業費、中小企業振興条例に基づき、事業所設置、先端機器導入等を行った企業へ補助金を交付する中小企業振興対策費、企業誘致促進条例に基づき設備の新設、新規雇用を行った企業へ奨励金を交付する企業立地促進対策費、市内及び広域にわたる5系統のバス路線維持のため補助金を交付する生活路線維持運行対策費などで1億965万3,000円の増となっております。
 また、災害復旧事業費といたしましては、8月の台風11号による災害の復旧事業として、林道小河谷線ほか11路線の復旧工事を行う林道施設災害復旧費、黒島海浜公園北側海浜部の石積みが崩壊したため復旧する公園施設災害復旧費、路肩崩壊した市道河又東平線の復旧工事を行う道路橋りょう災害復旧費などで2,396万2,000円の増となっております。
 また、経常経費といたしましては、老人医療対策費、児童手当費、保育所費、児童保育費、生活保護費などで3億1,008万8,000円の増となっております。
 これらを市税、分担金及び負担金、国庫支出金、県支出金、諸収入、市債の財源で措置をいたしております。今回の補正によりまして、財政計画総額438億4,687万9,000円に対しまして、一部の未確定の事業費を除きまして99.1%を予算化いたしたところでございます。
 次に、補正予算書及び予算説明書に基づき御説明を申し上げます。
 予算説明書の2ページをお開きください。
 第1表歳入歳出予算補正のうち、歳入といたしまして、市税7,741万3,000円、分担金及び負担金2,116万9,000円、国庫支出金1億409万7,000円、諸収入1,673万円の追加及び県支出金234万2,000円、市債6億3,330万円減額の4億1,623万3,000円を計上いたしまして、3ページから4ページにございます歳出経費に充当いたすものでございます。
 次に、5ページの第2表継続費補正の変更についてでございますが、廃棄物中間処理施設整備事業(第2期工事)につきまして、今年度の補助対象事業費が確定したこと、また、単独事業費を含む事業費総額について精査を行い、継続費の総額及び年割額を変更いたすものでございます。
 次に、6ページの第3表地方債補正の追加についてでございますが、耕地災害復旧事業、林業施設災害復旧事業、道路橋りょう災害復旧事業を追加し、借入限度額を1,600万円とするものでございます。起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法につきましてはいずれも記載のとおりでございます。
 次に、7ページ、第4表地方債補正の変更についてでございますが、廃棄物中間処理施設整備事業、臨時地方道整備事業、公園施設災害復旧事業につきまして6億4,930万円を減額し、32億2,470万円に変更するものでございます。起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法につきましてはいずれも記載のとおりでございます。
 次に、特別会計についてでございますが、8ページをお開きください。
 議案第80号、平成13年度新居浜市渡海船事業特別会計補正予算(第2号)についてでございますが、今回の補正は1,440万円の追加でございまして、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ2億4,834万3,000円といたすものでございます。これを前年同期と比較いたしますと、額で1億2,242万6,000円、率で97.2%の増となっております。
 内容といたしましては、予備船「大島丸」の代替船建造に伴い必要となる仮設桟橋に係るしゅんせつ工事費でございます。
 次に、11ページをお開きください。
 議案第81号、平成13年度新居浜市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)についてでございますが、今回の補正は50万円の追加でございまして、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ58億7,630万6,000円といたすものでございます。これを前年同期と比較いたしますと、額で2億4,342万7,000円、率で4%の減となっております。
 内容といたしましては、端末システムの変更に係る委託料の増でございます。
 次に、14ページの第2表地方債補正の変更についてでございますが、公共下水道事業につきましては2億6,640万円を減額し、10億8,290万円に変更するものでございます。起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法につきましてはいずれも記載のとおりでございます。
 次に、15ページ、議案第82号、平成13年度新居浜市老人保健事業特別会計補正予算(第1号)についてでございますが、今回の補正は、6,720万3,000円の追加でございまして、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ155億2,745万6,000円といたすものでございます。これを前年同期と比較いたしますと、額で554万7,000円、率で0.04%の減となっております。
 内容といたしましては、平成12年度精算に伴う支払基金交付金の償還金でございます。
 以上で予算関係の補足を終わります。
○議長(山本健十郎) これより質疑に入ります。
 議案第79号ないし議案第82号の4件に対して質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山本健十郎) 質疑なしと認めます。
 議案第79号ないし議案第82号の4件は、いずれも議事日程に記載のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
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  日程第7 議会議案第5号~議会議案第7号
○議長(山本健十郎) 次に、日程第7、議会議案第5号ないし議会議案第7号の3件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。原月美議員。
15番(原月美)(登壇) ただいま議題となりました議会議案第5号ないし議会議案第7号につきまして、一括して提案理由の説明を申し上げます。
 議会議案第5号は、新居浜市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について、議会議案第6号は、新居浜市議会事務局設置条例の一部を改正する条例の制定について、議会議案第7号は、新居浜市議会会議規則の一部を改正する規則の制定についてであります。この3件は、いずれも議員に発案権が専属するものでありますことから、新居浜市の例規の総合的な見直しにあわせ、用語等の表記、形式等の整備、引用法令名称の整備を行うため、条例及び規則の一部を改正しようとするものであります。よろしく御審議くださいますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明といたします。
○議長(山本健十郎) これより質疑に入ります。
 議会議案第5号ないし議会議案第7号の3件に対して質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山本健十郎) 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第5号ないし議会議案第7号の3件については、会議規則第38条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山本健十郎) 御異議なしと認めます。よって、議会議案第5号ないし議会議案第7号の3件については、委員会の付託を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。
 討論の通告はありません。よって、討論なしと認めます。
 これより議会議案第5号ないし議会議案第7号の3件を一括採決いたします。
 以上の3件は、いずれも原案のとおり決することに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山本健十郎) 御異議なしと認めます。よって、議会議案第5号ないし議会議案第7号の3件は、いずれも原案のとおり可決されました。
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  日程第8 請願第3号及び陳情第6号の
  撤回について
○議長(山本健十郎) 次に、日程第8、請願第3号及び陳情第6号の撤回についてを議題といたします。
 請願第3号、精神障害者授産施設を設置するため、新居浜市所有の土地・建物の無償貸与について及び陳情第6号、WTO農業交渉で新しい貿易ルールの確立を求める意見書の提出方についての2件については、お手元に配付の文書のとおり、提出者から撤回の申し出がありました。
 お諮りいたします。請願第3号及び陳情第6号の撤回については、いずれもこれを承認することに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山本健十郎) 御異議なしと認めます。よって、請願第3号及び陳情第6号の撤回については、いずれもこれを承認することに決しました。
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  日程第9 請願第5号、陳情第7号、陳
  情第8号
○議長(山本健十郎) 次に、日程第9、請願第5号、陳情第7号及び陳情第8号の3件は、いずれも議事日程に記載のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
 この際、暫時休憩をいたします。
  午前11時45分休憩
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  午後 1時02分再開
○議長(山本健十郎) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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  日程第10 認定第1号、認定第2号
○議長(山本健十郎) 次に、日程第10、認定第1号及び認定第2号の2件を一括議題といたします。
 以上の2件に関し、決算特別委員長の報告を求めます。神野決算特別委員長。
24番(神野幸雄)(登壇) ただいまから決算特別委員会の報告をいたします。
 本委員会に付託されました認定第1号及び認定第2号につきまして、委員会における審査の経過及び結果について御報告申し上げます。
 本委員会は、9月4日、11月5日ないし11月7日に委員会を開催し、審査に当たりましては本件に関係のある事項について現地調査もあわせて実施したところであります。
 まず、認定第1号について御報告申し上げます。
 本件は、平成12年度新居浜市水道事業会計決算及び平成12年度新居浜市工業用水道事業会計決算でありまして、平成12年度における水道事業会計の営業成績は総収益19億2,416万9,557円、これは消費税込みの数字でありますが、この総収益に対し、総費用は消費税込みの数値で16億3,983万7,125円、差し引き2億8,433万2,432円の黒字が生じ、この金額から消費税資本的収支調整額5,432万7,699円及び貯蔵品に係る仮払消費税24万9,368円を除いた2億2,975万5,365円が純利益となっております。
 工業用水道事業会計の営業成績は総収益2億4,169万4,838円、これは消費税込みの数字で、この総収益に対し総費用は消費税込みの数値で2億1,357万5,978円、差し引き2,811万8,860円の黒字が生じ、この金額から消費税資本的収支調整額57万1,433円を除いた2,754万7,427円が純利益となっております。
 以下、質疑の概要を申し上げます。
 まず、水はどうしても必要なものであるため、消費税はかけないで供給してほしいということを主張してきたが、消費税をカットするとどういうことになるのか。また、マンガン、赤水対策についてであるが、平成13年度から3カ年の平成15年度に完成するということは本決まりになっているのか。県の認可事項があるのか。また、工業用水については、西条工業用水との関係で市民に負担となるおそれがないのかどうか。また、水道料金の原価に対する減価償却費、支払い利息の占める割合が非常に高いということと関連して、企業債の利率を見ると8%を超えるものもあり、今の時代に考えられない利率であるが、利率の安い方に借りかえたり早く返すやりくりはできないのかどうか。できないのであれば、他の対策はないのかどうかとの質疑に対し、まず、消費税の問題については、平成12年度の水道料金に対する消費税は8,500万円ほどである。これを徴収しないということになると、水道料金に必ず影響してくる。平成9年度27.2%の料金改定を行い、現行の財政計画では、平成18、19年度ころに料金改定の時期と見込んでいるが、消費税を取らないということは、料金改定にはね返ってくる問題であるため、消費税を取らないということは難しい。
 赤水対策については、平成13年度から3カ年の平成15年度完成は本決まりかということについては、第四次長期総合計画にあわせて水道経営基本10カ年計画を策定しており、その中で平成13年度から平成15年度という事業計画を立てており、現在進めている。平成15年度完成は間違いない。認可事項に関しては、原水を処理する場合、水道法に基づく事業認可が必要であるため認可申請を準備している。認可申請の許可権者は県知事であり、来年1月をめどに認可申請を出したいと考えている。
 西条工業用水の新居浜市への影響については、平成8年度は5万200立方メートル、平成12年度は4万5,700立方メートルで4,500立方メートルの減量となり、市への影響は4,100立方メートルとなっているが、現状の契約水量を維持すれば、工業用水道事業会計としては健全財政が可能である。
 企業債の利率については、早く償還するということは料金改定が早くなってくるということも考えられるため、償還計画に基づく償還が適当である。利率が低いものに借りかえができないのかということについてであるが、水道事業の企業債は、資本費及び給水原価について全国平均を著しく上回っている水道事業者が、公営企業借換債の対象となる。資本費については、平成11年度における有収水量1立方メートル当たりの資本費が85円以上であることとなっているが、新居浜市は57.2円である。給水原価については、平成11年度における有収水量1立方メートル当たりの給水原価が140円以上であることとなっているが、新居浜市は104.7円の給水原価となりいずれも該当しない。工業用水道事業については、工業用水道事業経営健全化対策借換債があり、経営健全化対策実施団体、つまり不良債務のある団体ということが対象であるが、新居浜市はその団体でないため該当しないとの答弁がありました。
 次に、監査委員からの決算審査意見書の中で4点の指摘があり、悠長なことではいけない。やるべきことは早くやれとか、もっと具体的な手だてを講じるべきであるとか、厳しく指摘されている。監査委員の決算審査意見書を受けて、行政はどう受けとめているのかとの質疑に対し、監査委員からの決算審査意見書の中での指摘の4点は大切な項目である。1点目の赤水対策については、事業を興し、計画して、資料を作成し、県の認可を受けるということがあり、水道局だけではできない部分があって、最短努力して現在やっているのがぎりぎりである。しかし、努力は当然すべきである。2点目の水道料金の滞納については、公平公正にということで、滞納は事前に防ぐし、滞納があれば可能な限り徴収するのが原則である。3点目の財産管理については、今までは先行投資的な施設をつくってきている。これからは施設をつくる前段ではシビアな計画を立て、先を見越したもので、コンパクトに施設をつくらなければいけないと思う。遊休施設は、財産が働いていないということであるため、すべての財産をチェックしていかなければいけない問題である。4点目の瀬戸・寿上水道問題については、水道局が現在行っていることはハードの事業面であり、この関係は政策ということでとらえなくてはいけないため、企画調整部関係での議論となる。なおざりではなく、早く解決しなければいけない問題だと思っているとの答弁がありました。
 次に、水道事業と工業用水道事業の平成12年度における供給能力に対する供給実績は何%か。また、第6次拡張事業が約80億円をかけて平成12年度に終わったが、第6次拡張事業についての事業評価はどうかとの質疑に対し、工業用水の供給能力については、認可水量は最大5万6,160立方メートルで、そのうち条例上の給水量は日量5万2,080立方メートルであり、現在の契約水量は4万5,700立方メートルである。
 上水道については、第6次拡張事業の認可水量は7万8,200立方メートルであるが、現在の供給能力は7万3,000立方メートルで、平成12年度実績で1日最大配水量が5万4,823立方メートルである。第6次拡張事業の事業評価については、平成3年度から平成12年度までの10カ年計画で進めてきた給水人口が13万1,000人、最大給水量7万8,200立方メートルで、市内3給水区に安定供給するということで事業を行った。それぞれの取水設備、導水設備、送水設備、配水設備について目標としていた事業はすべて完成しており、事業評価としては安定供給が図られたものと評価しているとの答弁がありました。
 次に、工業用水の問題であるが、鹿森ダムのしゅんせつを行って取水をよくするという中で、工事等による給水制限等に伴う減収が年間21日で約1,400万円、1日平均で約65万円強の減収ということをどうとらえているのか。今後のしゅんせつが大事であろうと思うが、大雨や台風によって濁り水が出たという感覚ではなく、年間通して安定供給を図っていただきたいが、しゅんせつはいつごろまでにするのかとの質疑に対し、鹿森ダム内の堆砂量を県に確認したところ、約180%の堆砂率ということで、これから年次計画で取り除いていくこととなる。濁度による減収については、工業用水はダムからの原水を取り入れている関係で、大雨や台風による場合は濁度が上昇して濁度の基準をオーバーするため工業用水としての使用ができないので減免しているのが現状であり、水処理をしなければ濁度問題は解決しないとの答弁がありました。
 次に、今後も鹿森ダム改良工事負担金等の支出増が見込まれるとなっているが、工業用水と鹿森ダムの関係はどうなっているのか。鹿森ダム改良工事負担金等はどんな費用か。また、新居浜市工業用水が西条市の行政区域の住友金属鉱山東予工場に行っているが、西条の工業用水との関係はどうか。また、赤水対策に関連して、上水道に対する危機管理はどういう認識なのか。安全な場所に井戸を掘った方がいいと思うがどうか。また、高額滞納者の状況も出ているが、家庭用49万円は何カ月か。本当に財産がなくて生活困窮であれば処理をきちんとすべきであり、中途半端にしていると思うが考え方はどうかとの質疑に対し、工業用水と鹿森ダムの関係については、工業用水の5万6,000立方メートルの内訳として、別子ダムが4万8,000立方メートル、鹿森ダムが8,000立方メートルである。別子ダムから鹿森ダムへ受水し、山根発電所を経由した水を工業用水として取り入れている。4万5,700立方メートルとの差については、国領川へ放流され、地下水の涵養となっている。鹿森ダム改良工事負担金等は、ダム管理費、ダム管理施設の改善経費であり、流木どめの設備の設計委託料、ダム内の堆砂除去、ダムの施設改良に伴う費用である。
 住友金属鉱山東予製錬所への給水については、工業用水給水についての陳情があり、西条市の同意を得て昭和45年12月に条例改正をして、西条市船屋の一部である現在の東予工場の給水区域の変更を行い、昭和46年より給水を開始した。その覚書の中で、住友金属鉱山の工業用水契約水量日量5,000立方メートルのうち3,000立方メートルを利用できるとして、黒瀬ダム完成予定の昭和48年3月末日まで東予製錬所へ供給すること等の承諾を付与したと認識している。
 水の危機管理については、平成9年度107項目であったが、現在は120項目の検査をしており、水質検査については、愛媛県水道水質管理計画に基づいて設置した中できめ細かな検査をしており、現状では水質基準をクリアしている。今後、水質面の環境保全については危機管理の中で監視し、保全管理に向けて取り組みが必要であると認識している。マンガン等の除去設備設置と新しい井戸の開発ということの比較を踏まえて検討はしたが、11月5日視察していただいた城主取水井の大井戸で7,300立方メートルであり、川東への給水は2万立方メートル必要であるため、大井戸が2つないし3つ最低必要である。現在、川東の取水井戸が6井ある。危機管理の前提で原水の成分をはかっており、鉄分、マンガン分の成分が突出した井戸があったため、その1つはこの夏から停止している。マンガンの除去設備については、井戸を掘る場合の条件整備、地域、土地改良区も含めての費用よりも設備に投資した方が安いのではないかという判断である。また、家庭用の滞納49万1,948円については、平成8年度から平成12年度までの合計57件であり、分納で納めてもらっている。生活困窮者については、生活指導を含めて滞納整理に努めているとの答弁がありました。
 次に、最近、公共工事のあり方についていろいろ言われているが、工事にかかわる業者選定の方法、工事の入札金額の推移はどうかとの質疑に対し、業者の選定については、本庁の契約課と協議しながら業者選定を行って指名している。工事等の契約の状況については、平成12年度の工事が134件、委託が18件の合計152件であり、設計金額総額は、工事が13億1,700万円余り、委託が約4,600万円である。平成12年度の入札率は、工事が86.2%、委託が93.4%である。平成13年度については、9月30日現在、工事が45件、委託が4件であり、設計金額は工事が約4億4,300万円、委託が約2,470万円である。設計金額に対する入札率は、工事が90.3%、委託が85.9%であるとの答弁がありました。
 質疑終了後、討論に付したところ、水の供給条件がいいということでありすばらしいと思うが、消費税については低所得者に一番しわ寄せが行くという性格の税制であるため、低所得者の負担を軽くしていくという立場から、水に対する消費税はなくしていくという立場を表明したい。監査委員からの指摘のとおり、赤水の早急な解決、瀬戸・寿上水道問題が残っていることは問題点として取り上げたい。また、西条工業用水問題が市民の負担とならないように借入金の負担を軽くしていく運動を自治体自身としても頑張ってほしいということを要望し反対である。
 また、危機管理について、口から入るものからトラブルが起こればきついトラブルとなるため、安全でおいしい水ということであり、なお認識を強く持っていただきたい。滞納についてもいろいろ手法を駆使して頑張ってほしい。瀬戸・寿上水道問題については、水道局が独立採算性でやっており、水道局が主体になってやるべきであると思う。西条工業用水問題も、水道局が主体になり、あとは企画調整部と調整しながらやるという姿が本当の姿ではないかと思う。体質は急には変わらないと思うが、問題点解決へ向けて努力を徐々にすることを要望する。独立採算性で原価意識も持って、問題点があるが適切に処理されており賛成する。
 また、3年前に決算委員をやっていたが、赤水の議論があった。それが今現在解決せずにさらに3年後に解決するということであり、対応が緩慢であると思う。人事のローテーションによって3年程度でかわるという、水道に限らず問題の先送りの意識が根底にあるのではないかと思う。懸案事項や問題をきちんと在任中に解決するという意識で、今後、積極的に取り組んでいただきたいということを要望して賛成するとの意見が述べられました。
 以上の経過を経て採決の結果、認定第1号は賛成多数をもって認定すべきものと決しました。
 次に、認定第2号につきまして御報告申し上げます。
 本件は、平成12年度新居浜市一般会計歳入歳出決算及び平成12年度新居浜市貯木場事業特別会計歳入歳出決算外9特別会計歳入歳出決算の認定についてであります。
 なお、この審査の経過について御報告申し上げる前に、平成12年度決算と主要な施策の成果等に関する説明書の中に一部誤りがあり、これらについては、訂正後の数字に基づいて審査を行ったことを御報告申し上げます。
 まず、一般会計決算でありますが、歳入で435億3,960万4,578円、歳出で419億7,729万5,149円でありますことから、歳入歳出差し引きの形式収支額は15億6,230万9,429円の黒字となっております。このうち繰越事業に伴う翌年度への繰り越すべき財源5億4,206万8,701円を差し引いた実質収支額は10億2,024万728円の黒字決算となっております。
 次に、特別会計決算では、歳入で372億7,047万9,654円、歳出で367億7,376万3,248円でありますことから、歳入歳出差し引きの形式収支額は4億9,671万6,406円の黒字となっており、このうち繰越事業に伴う翌年度へ繰り越すべき財源329万7,000円を差し引いた実質収支額は4億9,341万9,406円の黒字決算となっております。
 以下、質疑の概要を申し上げます。
 議会事務局、財務部、企画調整部、出納室、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局関係について申し上げます。
 まず、議会費についてであるが、CATVの中継を試行的に平成11年度に開始し、いまだに試行的に行っているということだが、開かれた議会だという議会事務局の感覚について伺いたい。現在、議会事務局が発行している議会月報、わずか270部の部数で議会結果報告を市民に知らせることが開かれた議会であると議会事務局としては位置づけているのか。開かれた議会という言葉を使うのならば、部数を3倍、4倍にして発行するのであれば理解できるが、今後の考え方についてお聞きしたい。議会事務局の中でも予算組みをし、発行することについてもっと前向きな考え方が開かれた議会という言葉につながってこなくては不自然さがあると思うがどうかとの質疑に対し、CATVによる議会中継については、先日開催の議会運営委員会において先進地研修の結果を踏まえて、CATVによる議会中継、議会だよりの発行について今後検討を行うということで協議がなされているのではないかと考えている。また、議会月報については、議会事務局としても、本年度の目標管理として、会議録検索システム導入へ向けて調査研究をしているが、これが現実の方向になれば議会だよりにかわるものとして、公共施設や各家庭でインターネットを通じて議会の活動状況を把握できるかと思われる。予算、事務局の体制にも大きく影響することであり、議員の取り組みの問題もあり、代表者会や議会運営委員会の中で協議をしていただき、方向が定まれば可能な方向に検討しなければならないと考えているとの答弁がありました。
 次に、一般会計、特別会計、合計して平成11年度末現在高が約814億円、平成12年度末現在高が約815億円とほとんど変わらないが、平成12年度に約85億7,000万円償還し、内訳として元金が約52億7,000万円、利子が約33億円ということであり、金利が4割近くかかっている。平成12年度末現在高の約815億円は額面であるが、実際の金利負担を含めて元利合計で幾らになるのかとの質疑に対し、最近の元金と利子の特徴としては、元金がふえ、利子が減っている。理由としては、過去の高金利の分の償還が完了し、近年低金利の分に置きかわってきているためである。現在の低金利が続くと、元金と利子の割合では利子がもう少し減るであろうと予測しており、公債費は平成16年度あたりをピークに徐々に減っていくものと予想している。市債残高元金815億円に対する利子額は255億円で、元利合計1,070億円であるとの答弁がありました。
 次に、平成12年度市民が主役のまちづくり支援事業を実施しているが、16校区で額は幾らかとの質疑に対し、16校区合計で1,598万円であるとの答弁がありました。
 次に、財政調整基金が39億円あるということだが、新聞報道にあった平成19年度には財政調整基金がゼロになるということについてどのような考えかとの質疑に対し、中長期財政計画の策定にはいろいろな条件をつけている。税財源の移譲では、地方税制度、譲与税制度は存続していくであろうとか、地方交付税制度については財源調整機能は存続していき、見直しされるのは投資的経費や公債費に係るものではないだろうかとか、市町村合併の特例制度は一切考慮しないなどの条件をつけた中で策定したものである。歳出では、大型事業である土地区画整理事業、港湾整備事業について、現在、事業費を精査している段階であるが、概算の事業費の中で、これに係る公債費あるいは経常経費等の義務的経費などについても、いろいろな条件をつけて試算した結果が新聞報道のようになった。そういったことにならないような財政運営を行うため、見込んだ歳入はきちんと確保していき、歳入の範囲内に歳出をとどめて歳出予算を組む。予算編成も抜本的に見直さなければならないということから、平成14年度予算編成方針においても、中長期財政見通しに基づいた予算編成ということにしている。バランスシートといった新たな財政分析も活用して、効果効率性を高め創意工夫し、データ分析に基づいて取り組んでいく。いろいろな見方を持ちながら、第四次長期総合計画に基づいた事業を着実に推進していきたい。財政調整基金は、年度間の財源調整の中核を果たしているが、こういう経済情勢で市税の伸びが見込まれない中で財源調整した結果、平成19年度末にはゼロになるという見込みとなった。厳しい見込みの中で、より堅実な財政運営に努めなければならないと考えているとの答弁がありました。
 次に、新居浜市まちづくりサロン開設費補助金の内訳と今後どういう対応をするのかとの質疑に対し、テレコムプラザの2階にまちづくりサロンを開設しており、まちづくりサロン運営企画委員会への補助金であり、主には部屋の借り賃で、あとは非常勤職員の1人の報酬、光熱水費、通信費等が含まれている。平成13年度は自主運営ということで人件費を除いた分で運営しているとの答弁がありました。
 次に、給水対策費の瀬戸・寿上水道問題は、合併以前からの問題ということであり、毎回問題点として監査委員からも指摘されているが、現在の問題点、今後の見通しを伺いたいとの質疑に対し、給水対策費については、昭和30年の泉川町との合併以前からの問題である。昭和13年ぐらいから地元の方々がそれぞれ負担して建設し、水道事業を行った。その後、昭和30年に泉川町長と高須上水道組合長との間で契約を交わしているが、契約書の内容は、泉川町は下泉地区に給水するため、その上水道組合のパイプを使うが、上水道組合の既得権は侵害されない。また、上水道組合が水をくみ上げるのを中止することに対して、従前の電気料金を泉川町へ支払うという内容である。その後、昭和39年に水量不足、施設の老朽化ということもあり、上水道組合が県と交渉を行い、地方改善事業で県費補助を受けて建設するというときに、今度は新居浜市と合併しているため、新居浜市長と上水道組合との間で覚書を交わした。この覚書の内容は、将来とも従来の慣行を尊重し、一方的に地区住民の不利益になるような諸条件の変更は行わないという内容であった。現在も電気料金に見合う電気代が上水道組合から水道局に入っている。給水のコストを計算して不足する分796万6,000円を一般会計から水道局に補てんしているというのが今の実態である。一般会計で補てんしているという状況に関して問題点があるのではないかということで監査委員の指摘を受けている。料金改定の際に上水道組合とも協議を重ねて、平成9年度に要所にメーターをつけ、水道がどの程度流れているのか、漏水があるのかないかを把握している状況である。今後の見通しについては、契約書、覚書があるため、それらを尊重しながら監査で指摘されていることがいつまでも続くことのないように、上水道組合に対して話し合いの場を持たせていただきたいという申し入れをしている状況である。いつまでにということは交渉事でありお答えできないが、できるだけ円満に解決をしていきたいということで協議をしているとの答弁がありました。
 次に、保健福祉部関係について申し上げます。
 まず、慈光園費として7,700万円余り支出されているが、慈光園の建物や事務所、その他狭隘だとか老朽化等が見受けられるが、今後の慈光園の管理運営の考え方はどうかとの質疑に対し、入所者の方が高齢化、病弱化しており、かなりいろいろな機能の衰えなどが見られるので、危機管理の面とか問題が生じていると考えている。今後、いろいろな面の対応でも、施設の整備の面でもおくれている部分もあるので、基本的には改善については施設の建てかえにより対応したいと考えているが、それまでの間の緊急な措置については、来年度予算要望も含めて具体的な項目について関係課に働きかけたいとの答弁がありました。
 次に、生活保護の医療扶助費が12億7,000万円ほどあるが、構成比としては65%と相当高い金額になっているが、これはどういうことかとの質疑に対し、生活保護の中には生活扶助、住宅扶助、教育扶助、介護扶助、医療扶助等があるが、その中での保護者に対する医療の金額となっている。それと現状を申し上げると、生活保護世帯が729世帯、人員にすると958人。その中で医療扶助を受けている方は690世帯で871人ということで、生活保護費のうち5割から6割程度が医療扶助となっているとの答弁がありました。
 次に、浮川健康づくり基金積立金として5,006万4,000円出ているが、12年度も全く利用していないだろうと思うが、こういった基金の利用、使用についてどういう考えを持っているのかとの質疑に対し、浮川健康づくり基金条例では、健康づくりのための知識の普及に関する事業、調査研究に関する事業、関係機関の育成に関する事業などで収益を使うとなっているので、そういう趣旨を生かして、果実が十分熟したときにこれを使っていきたいと考えているとの答弁がありました。
 次に、市民環境部関係について申し上げます。
 まず、交通災害共済事業について、監査委員の報告でも述べられたが、現在、加入率が28.8%というようなことで年々減少している中で、この制度をどういうような形でやっていくのか考えなければいけない時期が来ていると思うがどう考えているのかとの質疑に対し、交通安全共済については年々加入者が減っているという現実的なことがあり、課内でもいろいろな方法で検討している。市自身がやる方法でなく、保険会社にお願いしてやる方法等についても現在検討しているところであるとの答弁がありました。
 次に、平尾墓園について決算状況では特別会計で赤字になっているが、これは先行投資で、将来供用に従って逐年消えていくものなのか。それから、今整備が完了して、将来市民が使用を申し出た場合、現在どれぐらいの余裕があるのか。将来的に用地を確保していると思うが、大体どれぐらいの見通しまで大丈夫ということなのかとの質疑に対し、平尾墓園については、前年度の不足分については翌年度の歳入を繰り上げ充用する制度、それの繰り返しである。第1墓園が1,530区画、第2墓園が501区画、第3墓園の第1工区が511区画、第2工区の517区画については既に使用許可を行っている。第3工区は平成11年度301区画が完成して、平成13年10月現在で231区画を使用許可している。大体年間90から九十五、六区画売れているが、残りが70区画になり1年分もない。第4工区についてことし設計委託に出しており、来年度377区画を造成完了して、今後受け付けするようにしている。管理費については、墓園管理、樹木管理で平成12年度で680万4,000円を支出しており、今後、第4工区が完成すると年間700万円を見込んでいる。平成12年度末現在で1億1,030万3,017円の積立金となっている。平成18年には赤字が解消される計画である。その後については、平成30年ぐらいまでその基金によって維持管理ができるものと考えているとの答弁がありました。
 次に、産業振興部、農業委員会事務局関係について申し上げます。
 まず、労働諸費の新居浜市雇用対策協議会補助金268万2,000円の実態はどんなものかとの質疑に対し、商工会議所に事務所があり、主に新規の卒業者、高校卒業者の雇用対策が主だが、このことについて高校の就職担当の先生と一緒に事業所を訪問して、生徒さんの就職先を視察して、そしてそちらの経営者の方や事業所の方と交流している。さきに卒業生が就職されていることが多いので、そういう方からの情報収集をするなど、新規の方の就職の開拓と定着を目指している。また、新卒者の就職の激励会などもしているとの答弁がありました。
 次に、商店街活性化対策費で1,200万円余り出しているが、内容は各種イベント等に対し助成し、そのことによって商店街の活性化を図ったということはどんなイベントか。また、生活路線維持運行対策費2,200万円余り出しているが、生活路線のバス運行時の助成であるが、現在、5つの路線に対して助成しているが、今後、ふえる考えを持っているかどうか。現在、助成している5つの路線に対して、低床、床の低い乗りおりできるバスの改良の考えをせとうちバスに対して要請する考えがあるのかとの質疑に対し、商店街活性化対策費の件だが、イベントについて商店連盟の夏まつり、冬まつり、太鼓市である。あと喜光地の夜市、稲荷市、冬まつりに助成している。人出については、商店連盟の夏まつり、これはコンガなどいろいろなものを含んでいるので大ざっぱな数字ではあるが10万人と発表している。冬まつりについては4,200人、太鼓市については1,800人、喜光地の夜市については8,000人、稲荷市3,000人、冬まつり2,000人となっている。また、生活路線のバスについては、12年度は5路線交付している。路線がふえるかどうかについては、今後の推移を見守らなければならないが、実はバスについても平成13年3月をもって需要と供給の調整の規制が自由化によって撤廃になっている。せとうちバスと今交渉しているが、今の段階の話では路線そのものは生かそうという動きである。また、減便になる路線が出てくる可能性は高い状況である。低床バスについては、せとうちバスとの協議の中でどういうものか、これは全国的に低床バスはふえているわけだが、実例をお聞きした上で考えたいとの答弁がありました。
 次に、マイントピア別子の問題について、マイントピア別子端出場管理運営費2億2,897万3,500円で、毎年2億円前後マイントピア別子につぎ込んでいると思うが、マイントピア別子が発足して今までこういう形でつぎ込んだ金はトータル幾らぐらいになるのかとの質疑に対し、マイントピア別子端出場管理運営費含めてマイントピア別子関係は4事業であるが、12年度で2億6,000万円ぐらいである。ことしで10年なので非常にアバウトだが、その10倍ぐらいがマイントピア別子の管理運営に要した費用だと思うとの答弁がありました。
 次に、都市開発部、下水道部、港務局関係について申し上げます。
 まず、道路関係、道路維持関係、一般下水道の整備に関して、平成12年度は臨時の経済対策のお金もかなりおりて工事も進んだと思うが、現実に予算化されている金額は今の新居浜市の現状における道路、一般下水道の整備の問題からすると非常に小さな予算だと思う。そのような生活関連の予算についてはまだまだつけていただかなければならないと思う。例えば、道路維持費が6,047万9,000円が平成12年度に決算されているが、問題点、要望事項がたくさんある中でほんの一部しかできていないと思う。このような実態について要望にかなうような仕事ができているのかどうかとの質疑に対し、道路の新設改良の市民要望から申し上げて、現在、道路建設課で抱えている要望件数は約63件である。総額は約9億円と見積もっている。そのうち平成13年度で1億1,000万円ほどの処理ができているので、8億円弱が残るであろうと考えている。そのうち着手したあるいは着手する予定のものは約30件だが、現況調査から入るので、工事に入り完成に至るまでには4年ないし5年かかる。要望に対して50%ぐらい着手はしたが、金額的な、つまり完成までの保証される予算については、年間1億円くらいでは足りない気がする。
 また、下水道の単独下水路の整備状況について、平成13年の10月末現在で、緊急性が高く、地元調整の整っているものが73件ある。このうち4件が今年度に完了する予定であり、69件が残る予定である。事業費にして約5億4,000万円である。
 平成12年度に道路管理課に寄せられた要望について、要望書の件数は375件、また自治会を通じての要望と広聴票という形で出されたケースでは71件、両方で446件ある。その中で何らかの対応ができたものは、広聴票については71件のうち47件、要望書については375件のうち174件である。あと未対応ということで190件ほど積み残しがあるが、中には地元調整に時間がかかったものもあるが、あと基本的に昨年についても約4億円から5億円くらいがかかるのではないかと考えている。ことしについては、広聴票、要望書あわせて11月7日現在で210件ほど届いている。これについても、あわせて対応していく考えでいる。少なくとも今の予算では足り苦しいという考えは持っているとの答弁がありました。
 次に、消防関係について申し上げます。
 充足率の全国平均が80%で、新居浜市は68.2%と伺っているが、どのような考えかとの質疑に対し、消防職員の人員の関係について、交代勤務者の必要な人員について若干経過を申し上げると、消防職員定数は、平成5年10月に週休2日制の対応ということで、当時103人から116人に増員された。平成8年10月に救助業務の対応も含めた116人体制が現実のものとなり、従来の1当務28人体制から30人体制ができた。その内容については、北消防署管内が1当務が15人、南消防署が9人、川東分署が6人である。今回改めて30人体制を維持するのに適正な人員を検討した結果、交代人員については10人の増員が必要であり、ほかにも必要増員の数を割り出し、予防要員であったり課長職を隔日勤務につけていたのを日勤に戻したり、航空隊の派遣人員を1人増員したり、調整人員を2人増にして合計134人を平成18年までに実現する計画で、行政管理課も含めた検討会議で定員の見直しをしたとの答弁がありました。
 次に、教育委員会関係について申し上げます。
 まず、少人数学級についての考え方であるが、子供が減ってきており、どこの学級も児童生徒数が減って、自然にクラスの人数が減っているところもある。国も雇用対策を兼ねて教員の数をふやしていこうとしており、少人数学級の編制については、各自治体なり各教育委員会の裁量が認められてきている。市内の学校の学級人数の現状はどうか。教育委員会の少人数学級についての考え方はどうなのか。中学校費の教育振興費の執行率が80.1%と低いのはなぜかとの質疑に対し、市内の1学級人数の状況は、大島小学校を別として、1学級の定数のぎりぎりの40人でやっている学級もあり、二十数人、18人程度のところもある。本年度は大規模の小学校である中萩、金子、角野小学校が該当したが、新1年生については35人以上で40人に近い学級を編制した場合には、学校になれるまでに大変であろうということで35人以下にするという適用を受け、特別な措置で教諭を加配して1学級ずつふやしている。
 中学校については、大規模校に該当した川東中学校の新1年生が約35人以下となっている。なお、1学級の人数を少ない形ではできないが、主要な教科である算数や国語を少人数で授業をしてもいいという少人数授業の配置も小中学校とも数校ある。従来から先生が2人で組むチームティーチングを半数以上の学校で実施しているが、これについては、学校からの申し出がない学校には配置できないため、校長先生にぜひ意欲的に取り組むということで加配校がふえるようお願いしている。
 中学校費の教育振興費の執行率については、中学校就学援助費は、対象生徒数が減少したことに伴い約370万円の執行残、語学指導を行うALTの異動に伴う招致旅費を見込んでいたが必要なくなったため約280万円の執行残、中学校教育コンピューターの整備費であるが、入札減少金約1,000万円の執行残のため80.1%の執行率となったとの答弁がありました。
 次に、平成14年度から完全週5日制ということになるが、新居浜市教育委員会として具体的にどういう方法をとれば学力を低下せずにできると考えているのかとの質疑に対し、学校週5日制になり、世間では新しい学力観に立ってとよく使われてきているが、今までの知識、理解から、生きる力を身につけさせるというような観点で学力をとらえ、今まで大切にしていた基礎、基本も忘れてはならないということで、移行期において学校現場で教育に携わる者としては、少なくなった時間の中でも、その学力のもととなる基礎、基本を徹底してやるものについては決して揺るぎないものとしてやっていただきたい。それが他の場面に転移するような教育をしてほしいということで、今年度当初にもお願いをした。今後も基礎、基本を身につけさせた上で、これをもとに生きる力を身につけさせるために、想像力や直感力を養う学習をさせる。その中で学び方を学ばせるということをやりたいということで、先生方には自然体験、社会体験、問題解決的な学習をしていくという方向でお願いしているとの答弁がありました。
 質疑終了後、討論に付したところ、議員の海外行政視察は、今不況、失業という大変な事態に市民の皆さんはあるので遠慮すべきである。また、瀬戸・寿上水道組合への給水対策費もなかなか進展が見られないが、公平公正の立場からきちんとすべきである。もちろん非常に長期にわたり、監査委員も各議員にも認められていることなので、早急に解決すべき問題だと思う。また、企業立地促進対策費のほとんどは新居浜市がお金を出してもらわなければならない立場にある住友金属鉱山や住友化学に対して支出されており、なぜ新居浜市がここに予算を組まなければならないかという内容になっている。住友関係は、新居浜市を基盤に発展してきたから、新居浜市に社会的責任を持つという立場から、工事を地域へ発注するのは当たり前のことだと思う。実際に雇用の拡大が図られたという人数を見ると、報告にもあったように、サンヨー食品、協同ミートプロダクト・アイなどの方が圧倒的に雇用促進が図られているということからも、この企業立地促進対策費は本当に中小企業向けにされるべきなのに、実態はほとんど住友関係に金をつぎ込むという内容になっている問題についてももちろん反対である。
 また、土地区画整理事業も住民合意が不十分だったということもあわせて大型開発優先の下で、借金だらけにさらに輪をかけるということがこれからも次々に進んでいく。予算を組んでいたものがさらに膨れ上がるということはあちこちに見られ始め、大変な状況が進行していることからもやはり大型開発優先というやり方については問題があると思う。この影響が保育園の保育士の問題、小中学校の問題、設備、施設の不足、老朽化、いろいろな問題があちこちに出ていると思う。これからさらに行政改革ということで、自治体リストラも含めて市民サービスの切り捨てという問題が前面に出てくるおそれを感じる。
 また、使用料、手数料などに消費税が転嫁されている問題で、消費税は低所得者ほど重い負担となる逆進性の税制であり、これからも今の666兆円の借金をさらに国民に負担させていくということで十数%の声はもう既に聞こえてきており、いずれ20ないし30%という方向も見られるということからも絶対に許されない。自治体はぜひこの消費税に対して市民に転嫁させないということで努力をしてほしい。この点を強調して反対の立場である。
 監査委員が結びのところでいろいろと書かれているが、これが非常に警鐘に値し、今までになかったような視点で具体的に言われているので、我々の気持ちとほとんど同じようなことでしていただいているので重要視してほしい。また、公平に市民を扱い、市民本位で考えるという基本的な姿勢が少し事務的に流れていると思う。もう少し、ある意味、血の通った温かみのある行政をするべきではないか。社会がどんどん変化をしている。その変化に対して考え方も余り対応ができていない。特に感じたのは補助金についてであり、そのときの状況あるいは価値観も違っているが、ずっと以前からと同じように流されている。補助をする場合は、単年度の処理なので、毎年毎年手間はかかってもチェックをする。チェックをして判断をしていくシステムが構築されていない。いろいろな作業を帳票化することが大事だと思う。帳票をつくれば、そこに一つの作業基準ができるので、このようなことを大事にしていかなければならない。今まではそのようなものをつくっても特徴を見ているとその部、ポジションだけで抱えてしまってその情報を流さない。したがって、当然、改善もできない。結局そこで合理化ということが抜けてくるわけだが、そのような傾向があるのではないか。
 時代の変化で見れば、駅前滝の宮線を見ても思ったことである。歩道は車道優先になっている。非常に車のスピードが出るようにできているが、もっと歩く人などのことを考えたまちづくりをすればもっとよくなるのではないのかという意見もあった。歩道が自動車優先であるが、できれば延長線に歩道だけをずっとつけていくという基本的な考え方、時代の流れについていくということを要望する。
 また、バランスシートをつくられるということだが、これはこういう方向でいいが、これは全体のバランスシートだが、個々のプールだとかあるいはその料金を取る、取らないにかかわらず、サービス施設についての原価を出す。原価が1人当たりこれだけあるけれども、これはこれだけの費用にしているという判断ができる。個々の施設についてのバランスシートを出すべきではないか。全体として仕掛け、仕組みをつくって、それで行政をその中でしていくことが不足している。地元産品の愛用運動を起こすとか、時代の流れに対応してすぐに行政はやっていかなければならないのではないかと思う。
 また、駅前についても、いまだに駅前がどういう形でおさまるのかはっきりしない。駅前あたりについても、市民へのPR用にちょっとお金をかけて精密な模型をつくって、その模型を市役所のロビーに置くなどするべきだと考える。これらを総合して、やはりみずから考えてみずから判断するという基本姿勢を養い、意識改革をする必要があると実感した。いろんなことがあるが、改善していただくことを要望して賛成する。
 全体的に行き当たりばったり。その場、その場の対応策のような回答であった。住民の皆さんの意見をということが、主体にはなるだろうが、やはり行政としてやらなければならないことは、もっと社会の変化、大きくいうと世界の変化、日本の変化の体制、周囲の変化の体制を見きわめながらそれに対応していけるように枠組みをつくっていって、その行政の目的をはっきりさせなければならない。どういう方向に新居浜市を持っていくのか、それに対して教育体制はどういう方向にするとか、観光体制はどういう方向にするとか、それにあわせるように1年ないし2年間は現実的にこのようにしながら最後は3年にしたらこういう体制になると、そのような系統立った上から見た大枠の中での細かいところについては、市民の皆さんの意見も踏まえながら、行政の立場にいる人の方がニュースが早いので、そのようなところは住民を指導しながら、住民の意見も踏まえながらということになると思うが、大きな枠組みがなければ目的に対してどう考えればよいか、どう対応していいかということがわからないと思うので、大きな一本の枠組みを考えてもらって、今からの長期総合計画が達成できるような方向に持っていってもらいたい。これは12年度のことで、決まった後のことなので、今後そのような方向に持っていただきたいということで賛成する。
 監査委員から監査意見書が出されているし、さらに口頭でもかなり補足をされ、真剣に受けとめなければならない内容が非常に多くあったと思う。とりわけ行政にあっては、建設的に受けとめて今後対応していただきたいことを要望して賛成するとの意見が述べられました。
 以上の経過を経て採決の結果、認定第2号は賛成多数をもって認定すべきものと決しました。
 以上で決算特別委員会の報告を終わります。
○議長(山本健十郎) これより質疑に入ります。
 ただいまの決算特別委員長の報告に対して質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山本健十郎) 質疑なしと認めます。
 これより討論に入ります。
 討論の通告がありますので、発言を許します。岡崎溥議員。
11番(岡崎溥)(登壇) 失礼します。日本共産党の岡崎です。
 ただいま提案されています認定第1号、平成12年度新居浜市水道事業及び工業用水道事業会計決算、認定第2号、平成12年度新居浜市一般会計と特別会計決算についての反対の立場からの討論を行いたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。委員長がかなり詳しく報告されましたので、できるだけ簡単にしたいと思います。
 まず、認定第1号の水道事業決算についてでございますが、消費税の問題については報告されていましたので略します。
 瀬戸・寿上水道問題についてですが、監査委員の審査意見書の中でも、長年の懸案であり、その要素としては、合併前からの絡みがあるということで引き続き、より積極的に関係者との協議を行い一定の方向づけを示すべき時期が到来しているということで、さらに努力をするようにというふうに指摘されております。私も議員になってからこの問題、ずっと触れてきたわけですが、いろいろ聞いてみましたら、もう数十年も前からの問題だというふうに聞きました。大変な問題が続いていると、未解決のまま続いているという、こういう不自然な状態は早く解決すべきだというふうに痛感しました。公平で公正な水道事業を推進していくために避けて通れない問題だと思いますので、早急に責任ある解決を図るべきだというふうに思います。
 それから、赤水対策の問題ですが、これも触れられてたんですが、今現在、特に濁りのひどい家庭というのがあちこちにあるように伺っておりますが、これに対しても市民の納得が得られるように配慮をお願いしたいというふうに思います。
 それから、企業債の問題ですが、いろいろ事情がありまして、それはならんのだということのようですが、いろいろ企業債の元利償還額が非常に大きな額になっているということですが、特に、料金収入に占める比率が非常に大きい。平成12年度水道事業年報によりますと、水道料金の生産原価のうち減価償却費が30.9%、支払い利息が23.8%ということで、12年度決算で未償還残高というのが財務省借入分で51億7,000万円余り、それから公営企業金融公庫借入分が29億6,600万円余り、計81億3,821万円あるわけですが、8.2%、利率が、そして4%以上が6割を占めると。工業用水道事業決算の未償還残高というのは、これは非常に少ない、小さいんですけれども、あわせて2億8,600万円あるわけですが、これも8.1%、それから最低でも4.85%ということでびっくりするような利率になっております。他の自治体とも力を合わせてこの問題についてやっぱり大変な重荷になっているというふうに思いますので、関係機関に働きかけをしていただいたり、努力すべきだと、この支払い利息の低減に力を尽くすべきだというふうに思ったわけです。
 あと県の西条工水問題は、ぜひ市民負担とならないように対処方を要望しておきたいというふうに思います。
 認定第1号についてはそういうことです。
 認定第2号につきましては、一般会計及び特別会計の決算総額は歳入808億円余り、歳出は787億5,000万円余りということで、差し引き15億1,366万円の黒字決算となっております。しかし、歳入面で見てみますと、市税は167億3,223万4,000円で、前年度比4億9,252万6,000円、約5億円、率で2.9%減というふうになっております。平成10年度も4億5,000万円余り落ち込んでいると。監査委員の審査意見書では、その原因は経済不況によるものだと分析されていました。平成11年度も自主財源の根幹をなす市税収入が、長引く景気の低迷や恒久的な減税等により2年連続の減少となったというふうに監査委員では指摘されてまして、個人市民税は1%増だったわけですが、法人市民税が前年度比4億1,000万円余り減、21.7%も大幅減となっておったということです。そして、今回の決算とあわせて3年連続落ち込みと、大幅な落ち込みになっているという状況です。さらに、不納欠損額は1億4,791万8,000円余りということで、前年度より7,115万円、率で92.7%増、約倍となっております。これらは、もちろん今日の深刻な不況の反映だというふうに思うわけです。
 使用料、手数料についてですが、もちろんそういう形でもあらわれていますように、不況、失業の問題で大変な状況にあるということも、この消費税はぜひ自治体として配慮されるべきというふうに思います。
 公債費の問題ですが、51億9,179万8,000円、昨年度比1億6,245万5,000円増というふうになっております。特別会計もあわせると816億円の地方債残高というふうになっています。公債費比率は15.3%。15%で警戒ラインということですので、大変な事態です。今後の財政を圧迫していくことは必至であります。駅前土地区画整理事業、中間処理施設などや港湾、今後の大型開発計画を考えますと、大変市の財政を圧迫するということは明らかです。そして、市民サービスに対するしわ寄せあるいは自治体リストラなど市民生活に負担を強いるものとなるだろうということが予測されるわけですが、大変な事態です。
 次に、決算の歳出中、市民生活が不況で大変なときで、議員の海外行政視察費、これについてはやっぱり今は遠慮すべきときではなかろうかというふうに思います。
 次に、瀬戸・寿上水道組合の給水対策費が796万6,000円支出されているということなんですが、これは長年の、先ほど認定第1号で触れましたように、懸案になっているということなんですが、上水道組合との過去14回の話し合いがやられたと、当事者と話し合いが14回やられたというふうに伺いました。ことしは5月30日に申し入れたと。そして、10月にも申し入れたと。しかし、話し合いはその時点では持たれてなかったように私は認識しました。相手のあることだからということなんですが、これではなかなか大変だなということを私もそこで感じたわけですが、公平公正な市政をやっぱりやっていく上で、きちんとこの問題に対処するということをぜひお願いしたいというふうに思うんですが。早急な解決を望みたいと思います。
 それから、大企業奉仕の企業立地促進対策費というふうにいつも指摘しておるわけですが、今回も8,134万円支出されておりました。そして、住友金属鉱山に2,730万2,000円、住友化学に2,571万4,000円、あわせて65.2%がこの2つの企業に出されていると。これによる雇用増というのがあわせて8名です。ほかの中小企業に支出されたことによる雇用増が100名。失礼しました、92名ですか。あわせて全部で100名だったと思います。こういう状況ですので、この企業立地促進対策費、以前から指摘しておりますように、地元の経済活性化のためにもあるいは市民の雇用増という立場からも、この対策費はやっぱり大企業奉仕ではなく、中小企業向けの予算にすべきというふうに考えます。先日の日本経済新聞に載りましたけれども、例えば住友化学の場合、総合大手5社というふうにいっておるわけですが、連結決算の予想が載っておりました。その内容によりますと、大幅に伸ばしている経営を、ほかでは減益だとか赤字だとかいうことなんですが、住友化学グループだけは前に出ているという好決算を見込んでいるという状況です。参考までに報告したいと思うんですが。
 それから、住民合意の不十分な土地区画整理事業、これも予算がかなりふえるということのようですが、市財政が大変な中でもありますし、大型開発優先の多額の出費を伴うやり方にはやっぱり十分注意が必要だというふうに思います。
 次に、マイントピア別子でありますが、平成12年度も一般会計から2億数千万円、先ほど報告されました、投入されております。平成3年度から毎年アバウトだけども10年間だから10倍ということで考えますと大変な額が毎年そこに投入されているという状況なんですが、やっぱりこれに対する抜本的な対策が必要じゃなかろうかというふうに思います。
 最後になりましたが、今後の市政や来年度の予算編成に当たっての要望を幾つかお願い申し上げたいと思います。
 まず、歳入の問題ですが、この中で市税のウエートは大変大きいものがありますが、長期にわたって住友各社のリストラ、人減らし、合理化の嵐が吹き荒れてまいりました。このことが新居浜経済に深刻な影響を与えてきました。そして、最近の聞くところによりますと、住友重機でまた新たなリストラ計画が発表されたというふうに聞いております。また、企業業績のいかんにかかわらず、国際競争力強化を口実にしたリストラ至上主義、これも横行しているところでありますし、政府もそのリストラを後押しするという政治をやっているところです。これからも生産点の海外移転が進むにつれましてリストラはさらに厳しくなってくるものと思われます。新居浜経済の活性化のためにも、このリストラにストップをかけ、働く者の生活や下請中小企業を守るためにも、住友各社に相当の社会的責任を果たさせていくことが必要だと思うわけです。
 中小企業の問題ですが、中小企業が今長引く不況で著しく経営体力を落としている今日、中小企業の経営を安定させる支援策が必要だと思います。そのため、先ほども触れましたが、中小企業対策費を抜本的に見直すということが求められているのではなかろうかと思います。
 次に、農林水産業費の問題です。日本の食料自給率が大幅に落ち込んで、今では1億2,000万人の国民の7,000万人分は外国に頼るという異常さは御承知のとおりです。21世紀は食料危機の時代。農業食料生産は日本の存立の基盤にかかわる問題です。したがって、農林水産業は、食料の確保、国土保全という目的と高い公共性をあわせて持っていると言わなければなりません。農業を重要な産業の柱に位置づけて、その発展のために力を出すべきときだと思います。農業は自然に左右される点で工業とは全く違います。単純な効率論や規模拡大、競争原理だけで成り立たないのは当然です。農民の皆さんの生産意欲がなければ農業生産はできませんし、価格保証がなければ生産意欲は衰えるばかりです。農業後継者への支援制度、市独自の価格保証制度をつくること、また、学校給食に地元でとれた農水産物や畜産物をもっとたくさん使うようにお願いしたいと思います。
 次に、ジャスコの進出と中小商店の問題です。地元の商店で使われた金は、いつも申し上げているところですが、地元で繰り返し使われて、地元の経済に大きく貢献するわけです。しかし、大型店で使うと、ほとんど本社に吸い上げられて、地元の商店で買った場合の20分の1以下の経済効果しかないという調査結果も出ているところです。地域経済全体が沈んでいく、一定の雇用増はあっても、中小商店の倒産や閉鎖に伴う失業を考えると、納税基盤も崩れて、新居浜経済は大変深刻な影響を受けることになります。また、高齢化社会を迎えているとき、身近な商店は生活していく上でも欠かせません。商店街を守りその役割を発揮させるためにも、地域経済を守り発展させていくためにも、引き続き中小商店への影響の調査や支援策を講じて大型店の出店に規制措置を考えていくことが必要だというふうに思います。
 次に、市民にやさしい市政の問題です。心身障害者、精神障害者などまた貧困など、大変な状況にある市民の皆さんや家庭に対して手を差し伸べていくということが政治の重要な役割の一つであります。新居浜市もそれで頑張っているわけでございますが、さらに優しい市政に前進するように要望したいと思います。
 次に、長期にわたる大型開発優先の政治のもとで、自治体職員の不安定雇用化などが進んでいる問題です。保育園の保育士の問題、また保育園や小中学校の給食関係の職員の皆さんの臨時化などに象徴されますように、また、設備の老朽化、不足など21世紀を担う子供たち関連の予算にも大型開発優先の政治がしわ寄せされて削られているというふうに感じます。ぜひ伸び伸びと育つ環境を保証していっていただきたいというふうに思います。
 最後に、地域の雇用拡大と経済活性化で自治体の果たす役割について要望したいと思います。自治体が、介護保険制度の関連、防災、教育など住民の安心、安全を支える分野での雇用を拡充することを求めたいと思います。例えば、ホームヘルパーの増員、30人学級の実現、消防士を基準に近づけること、また特別養護老人ホームの増設など、官工事の地元中小企業への優先発注、これらが雇用対策として大きな効果を示すことは既に実証済みです。今、私たちを取り巻く環境は、長期にわたる不況のもとで、倒産、失業など大変深刻な状況にあります。自殺者が3年連続で3万人を超え、毎日32人の子供がこの自殺で親を亡くしていると言われております。自民党を変えると言って登場しました小泉首相、自公保内閣、構造改革の中身は、御承知のように、3割本人負担、保険料の引き上げ、高齢者の医療改悪など医療保険制度の改悪に見られますように、国民に痛みを押しつける過去の自民党政治そのものであります。また、過去最悪の失業率、これをさらに更新しまして5.4%、実質は政府も認めておりますように12%を超えるという実態であります。また、企業倒産、経済成長率のマイナス化、株価の下落、現金給与総額が5カ月連続マイナスなどなどいずれの経済指標をとりましても大変な状況であります。小泉構造改革が不況に追い打ちをかけて小泉大不況と呼ばれる状況にあります。さらに深刻になってきているところであります。
○議長(山本健十郎) 岡崎議員、要約して言うて。
○11番(岡崎溥) はい、わかっております。借金の総額は今年度末666兆円を超えて世界で例を見ない財政破綻に瀕しておりまして、このような今の不況は、国民の購買力を高めてこそ打開できるものであります。このような国民いじめの政治が行われているもとで、住民の暮らしや安全、健康を守る自治体本来の役割が求められております。ところが、大型開発によってできた借入金の返済や今後の大型開発事業である駅前土地区画整理事業や港湾、中間処理施設の建設など市民のための予算は大変きつくなってまいるということが予測されるわけでございます。また、自治体リストラなどが進んでいくことになるというふうに予想されるわけですが、これではなかなか市民の懐は暖まらないという状況ではないでしょうか。
 以上、今日の経済状況では、市民の懐を暖めるような施策、地域経済を守り活性化させる施策こそ必要であると思います。大型開発の事業優先の市政から市民生活優先の市政への転換を強く要望いたしまして、反対討論といたします。どうもありがとうございました。
○議長(山本健十郎) 以上で通告による討論は終わりました。
 これにて討論を終結いたします。
 これより採決いたします。
 採決は分離して行います。
 議題のうち、まず認定第1号を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は認定であります。本件は委員長の報告のとおり認定することに賛成の議員の起立を求めます。
  〔賛成者起立〕
○議長(山本健十郎) 起立多数であります。よって、認定第1号は委員長の報告のとおり認定することに決しました。
 次に、認定第2号を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は認定であります。本件は委員長の報告のとおり認定することに賛成の議員の起立を求めます。
  〔賛成者起立〕
○議長(山本健十郎) 起立多数であります。よって、認定第2号は委員長の報告のとおり認定することに決しました。
 以上で本日の日程は全部終了いたしました。
 お諮りいたします。議事の都合により、12月5日から12月10日までの6日間、休会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山本健十郎) 御異議なしと認めます。よって、12月5日から12月10日までの6日間、休会することに決しました。
 12月11日は午前10時から会議を開きます。
 本日はこれにて散会いたします。
  午後 2時32分散会