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平成14年第1回新居浜市議会定例会会議録 第1号

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ページID:0001236 更新日:2014年12月1日更新 印刷用ページを表示する
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目次

議事日程
本日の会議に付した事件
出席議員
欠席議員
説明のため出席した者
議会事務局職員出席者
開会(午前10時00分)
市長議会招集のあいさつ
野口監査委員就任のあいさつ
議長報告
日程第1 会議録署名議員の指名
日程第2 会期の決定
 表決
日程第3 議案第70号新居浜市事務分掌条例の制定についての撤回について
 佐々木市長の説明
 表決
日程第4 議案第1号~議案第3号
 佐々木市長の説明
 委員会付託省略
休憩(午前10時10分)
再開(午前10時10分)
 表決
日程第5 議案第4号~議案第6号
 佐々木市長の説明
 佐々木都市開発部長の説明
 鈴木産業振興部長の説明
 小野豊實議員の質疑(1)
 鈴木産業振興部長の答弁
 岡崎溥議員の質疑
 佐々木市長の答弁
 小野豊實議員の質疑(2)
休憩(午前10時29分)
再開(午前10時30分)
 委員会付託
日程第6 議案第7号~議案第18号
 佐々木市長の説明
 柴田企画調整部長の説明
 大西財務部長の説明
 村上市民環境部長の説明
 神野保健福祉部長の説明
 鈴木産業振興部長の説明
 小林消防長の説明
休憩(午前11時07分)
再開(午前11時19分)
 仙波憲一議員の質疑
 柴田企画調整部長の答弁
 委員会付託
休憩(午前11時23分)
再開(午後 1時00分)
日程第7 議案第19号~議案第36号
 佐々木市長の説明
休憩(午後 1時54分)
再開(午後 2時05分)
 大西財務部長の説明
 岡松水道局長の説明
日程第8 請願第1号、請願第2号、陳情第1号
 委員会付託
散会(午後 2時38分)

本文       

平成14年3月4日 (月曜日)

  議事日程 第1号
第1 会議録署名議員の指名
第2 会期の決定
第3 議案第70号新居浜市事務分掌条例の制定についての撤回について
第4 議案第1号 新たに生じた土地の確認について
         (委員会付託省略)
   議案第2号 字の区域の変更について
         ( 同   上 )
   議案第3号 新居浜港務局定款の一部変更の承認について
         ( 同   上 )
第5 議案第4号 市道路線の認定及び廃止について
         (都市建設委員会付託)
   議案第5号 土地改良事業の施行について
         (産業環境委員会付託)
   議案第6号 新居浜市・別子山村合併協議会の設置について
         (総務委員会付託)
第6 議案第7号 新居浜市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の
        一部を改正する条例の制定について
         ( 同   上 )
   議案第8号 新居浜市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
        の制定について
         ( 同   上 )
   議案第9号 新居浜市公共施設整備基金条例の制定について
         ( 同   上 )
   議案第10号 新居浜市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につい
        て
         (産業環境委員会付託)
   議案第11号 新居浜市乳幼児医療費助成条例の一部を改正する条例の制定に
        ついて
         (教育福祉委員会付託)
   議案第12号 新居浜市住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例の制定につい
        て
         ( 同     上 )
   議案第13号 新居浜市市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について
         (総務委員会付託)
   議案第14号 新居浜市中小企業融資審査委員会条例の一部を改正する条例の
        制定について
         (産業環境委員会付託)
   議案第15号 新居浜市中小企業振興条例の一部を改正する条例の制定につい
        て
         ( 同     上 )
   議案第16号 新居浜市企業立地促進条例の制定について
         ( 同     上 )
   議案第17号 新居浜市水道事業等の設置及び経営の基本に関する条例の一部
        を改正する条例の制定について
         (都市建設委員会付託)
   議案第18号 新居浜市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について
         (総務委員会付託)
第7 議案第19号 平成14年度新居浜市一般会計予算
   議案第20号 平成14年度新居浜市貯木場事業特別会計予算
   議案第21号 平成14年度新居浜市渡海船事業特別会計予算
   議案第22号 平成14年度新居浜市交通災害共済事業特別会計予算
   議案第23号 平成14年度新居浜市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算
   議案第24号 平成14年度新居浜市平尾墓園事業特別会計予算
   議案第25号 平成14年度新居浜市公共下水道事業特別会計予算
   議案第26号 平成14年度新居浜市公共用地事業特別会計予算
   議案第27号 平成14年度新居浜市国民健康保険事業特別会計予算
   議案第28号 平成14年度新居浜市老人保健事業特別会計予算
   議案第29号 平成14年度新居浜市介護保険事業特別会計予算
   議案第30号 平成14年度新居浜市水道事業会計予算
   議案第31号 平成14年度新居浜市工業用水道事業会計予算
   議案第32号 平成13年度新居浜市一般会計補正予算(第6号)
   議案第33号 平成13年度新居浜市渡海船事業特別会計補正予算(第4号)
   議案第34号 平成13年度新居浜市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算
        (第1号)
   議案第35号 平成13年度新居浜市公共下水道事業特別会計補正予算(第4
        号)
   議案第36号 平成13年度新居浜市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)
第8 請願第1号 地方交付税の削減に反対し、地方税財源拡充を求める意見書の
        提出方について
         (総務委員会付託)
   請願第2号 医療制度の抜本改革を求め、医療費値上げに反対する意見書の
        提出方について
         (産業環境委員会付託)
   陳情第1号 新居浜市を窓口とする「中小企業特別小口無担保・無保証人融
        資制度」の創設について
         ( 同     上 )
――――――――――――――――――――――
  本日の会議に付した事件
議事日程のとおり
――――――――――――――――――――――
  出席議員(33名)
 1番   藤 田 幸 正 2番   豊 田 康 志
 3番   伊 藤 優 子 4番   藤 田 統 惟
 5番   竹 林   偉 6番   真 木 増次郎
 7番   佐々木 文 義 8番   石 川 尚 志
 9番   伊 藤 初 美 10番   菅   秀二郎
 11番   岡 崎   溥 12番   仙 波 憲 一
 13番   加 藤 喜三男 14番   杉 本 真 泉
 15番   原   月 美 16番   渡 辺   豊
 17番   岡 田 光 政 18番   小 野 豊 實
 19番   村 上 悦 夫 20番   白 籏 愛 一
 21番   近 藤   司 22番   山 本 健十郎
 23番   高須賀 順 子 24番   神 野 幸 雄
 25番   堀 田 正 忠 26番   藤 田 若 満
 27番   橋 本 朝 幸 29番   伊 藤 萬木家
 30番   鈴 木 連太郎 31番   世 良 賢 克
 32番   田 坂 重 只 33番   中 田   晃
 34番   井 上 清 美
――――――――――――――――――――――
  欠席議員(1名)
 28番   小 野 利 通
――――――――――――――――――――――
  説明のため出席した者
 市長        佐々木   龍
 助役        片 上 孝 光
 収入役       稲 見 重 幸
 企画調整部長    柴 田 晋八郎
 財務部長      大 西 宏 明
 保健福祉部長    神 野   彰
 市民環境部長    村 上 憲 治
 産業振興部長    鈴 木 暉三弘
 都市開発部長    佐々木 俊 洋
 下水道部長     渡 邉 易 雅
 消防長       小 林 史 典
 水道局長      岡 松 建 二
 教育長       西 原 洋 昂
 教育委員会事務局長 合 田 仁 千
 監査委員      加 藤 治 繁
 港務局事務局長   山 口 三七夫
――――――――――――――――――――――
  議会事務局職員出席者
 事務局長      近 藤   収
 庶務課長      鈴 木 一 生
 議事課長      日 野   清
 議事課副課長    岡   正 士
 庶務課庶務係長   高 橋 純 子
 議事課調査係長   原   正 夫
 議事課議事係長   井 上   毅
 議事課主事     岩 崎 美由紀
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午前10時00分開会
○議長(山本健十郎) ただいまから平成14年第1回新居浜市議会定例会を開会いたします。
 これより本日の会議を開きます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  市長議会招集のあいさつ
○議長(山本健十郎) 市長より今議会招集のあいさつがあります。佐々木市長。
○市長(佐々木龍)(登壇) おはようございます。
 開会に当たりまして一言ごあいさつを申し上げます。
 本日平成14年第1回市議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様方には早速御出席をいただきましてまことにありがとうございました。
 今議会に提案いたします案件は、平成14年度当初予算案を初め、新居浜市・別子山村合併協議会の設置について、さらに新居浜市企業立地促進条例の制定についてなど、今日市政が当面いたしております重要諸案件についてでございます。
 また、後日追加を予定いたしております案件もございますが、議員の皆様方には十分御審議をいただきまして、適切な御議決、御承認を賜りますようお願い申し上げまして、開会のごあいさつといたします。よろしくお願いいたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  野口監査委員就任のあいさつ
○議長(山本健十郎) この際、新しく監査委員に就任されました野口頼夫監査委員からあいさつがあります。野口監査委員。
○監査委員(野口頼夫)(登壇) お許しをいただきまして、一言ごあいさつを申し上げます。
 去る1月1日付をもちまして監査委員に任命されました、私、野口頼夫でございます。
 私に与えられました責務の重要性を十分に認識いたしまして、公正、不偏の精神のもとに、合法性そして正当性ということに意を配しまして、微力ではございますが誠心誠意その職務を専念いたす所存でございます。
 今後におきましては、議長を初めとして諸先生方並びに市長を初め理事者の皆様方の一層の御指導を賜りますよう、心からお願い申し上げます。
 簡単ではございますけれども、以上をもちまして就任のごあいさつとさせていただきます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  議長報告
○議長(山本健十郎) この際、議長報告を申し上げます。
 報告事項は、監査の結果についての報告及び例月現金出納検査の結果についての報告並びに会議出席報告であります。
 まず、監査の結果についての報告及び例月現金出納検査の結果についての報告につきましては、監査委員から平成13年10月から平成14年1月までの間に行った定期監査及び随時監査の結果に関する報告書並びに平成13年10月、11月、12月に行った例月現金出納検査の結果に関する報告書の提出があり、配付しておきましたから、御了承願います。
 次に、会議出席報告であります。全国市議会議長会新産業都市建設促進市議会協議会正副会長・監事・相談役会議、第57回新産業都市建設促進市議会協議会総会及び広域行政圏市議会協議会第33回総会の報告は、議長報告書のとおりであります。お手元の議長報告書をお目通し願います。
 これより日程に入ります。
 本日の議事日程につきましては、お手元に配付の議事日程第1号のとおりであります。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第1 会議録署名議員の指名
○議長(山本健十郎) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において中田晃議員及び井上清美議員を指名いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第2 会期の決定
○議長(山本健十郎) 次に、日程第2、会期の決定を議題といたします。
 お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から3月25日までの22日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山本健十郎) 御異議なしと認めます。よって、会期は22日間と決定いたしました。
 なお、今期定例会の会期中における会議の予定は、お手元に配付の会議日程表のとおりであります。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第3 議案第70号新居浜市事務分掌条例の制定についての撤回について
○議長(山本健十郎) 次に、日程第3、議案第70号新居浜市事務分掌条例の制定についての撤回についてを議題といたします。
 議案第70号の撤回の理由の説明を求めます。佐々木市長。
市長(佐々木龍)(登壇) 議案第70号の撤回について、御説明を申し上げます。
 平成13年12月4日に上程し御審議をいただいております議案第70号、新居浜市事務分掌条例につきましては、事務作業に時間を要するため平成14年4月1日から施行することができないこと、及び新たな行政改革大綱に合わせて実施したいため、撤回いたしたいと存じますのでよろしくお願いを申し上げます。
○議長(山本健十郎) お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第70号の撤回については、これを承認することに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山本健十郎) 御異議なしと認めます。よって、議案第70号の撤回については、これを承認することに決しました。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第4 議案第1号~議案第3号
○議長(山本健十郎) 次に、日程第4、議案第1号ないし議案第3号の3件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。佐々木市長。
市長(佐々木龍)(登壇) ただいま上程されました議案第1号、議案第2号及び議案第3号につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
 まず、議案第1号、新たに生じた土地の確認につきましては、新居浜市が平成10年4月20日に埋め立て免許を受け埋め立てを行っておりました新居浜市大島字城ノ端及び字宮ノ谷の地先公有水面埋立地5,240.60平方メートルの工事が竣工し、愛媛県知事から平成14年2月1日付で竣工認可の通知がありましたので、この公有水面埋立地を新居浜市の地域に新たに生じた土地として確認いたしたく、本案を提出いたしました。
 次に、議案第2号、字の区域の変更につきましては、議案第1号、新たに生じた土地の確認に合わせてこの土地を新居浜市大島の字の区域に編入するため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第3号、新居浜港務局定款の一部変更の承認につきましては、臨港地区の地区指定及び港務局委員会に関する見直しをするとともに、用語等の表記、形式等を整備するため、平成14年1月22日新居浜港務局定款の一部を変更する議決をした旨、新居浜港務局委員会委員長からの通知に基づき本案を提出いたしました。
 御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(山本健十郎) これより質疑に入ります。
 議案第1号ないし議案第3号の3件に対して、質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山本健十郎) 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第1号ないし議案第3号の3件については、会議規則第38条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山本健十郎) 御異議なしと認めます。よって、議案第1号ないし議案第3号の3件については、委員会の付託を省略することに決しました。
 この際、暫時休憩いたします。
  午前10時10分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午前10時10分再開
○議長(山本健十郎) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 これより討論に入ります。
 討論の通告はありません。よって、討論なしと認めます。
 これより、議案第1号ないし議案第3号の3件を一括採決いたします。
 議案第1号及び議案第2号の2件はいずれも可決、議案第3号は承認、以上のとおり決することに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山本健十郎) 御異議なしと認めます。よって、議案第1号及び議案第2号の2件はいずれも可決、議案第3号はこれを承認することに決しました。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第5 議案第4号~議案第6号
○議長(山本健十郎) 次に、日程第5、議案第4号ないし議案第6号の3件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。佐々木市長。
市長(佐々木龍)(登壇) ただいま上程されました議案第4号、議案第5号及び議案第6号につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
 まず、議案第4号、市道路線の認定及び廃止につきましては、道路改良事業による新たな路線、開発道路の寄附及び新居浜市道路認定基準の見直しにより認定及び廃止をするため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第5号、土地改良事業の施行につきましては、農業用水の安定的確保及び堤体決壊による被害防止のため、萩生字河ノ北の山神池について、ため池等整備事業を施行するに当たり、土地改良法第96条の2第2項の規定に基づき、議会の議決をいただきたく本案を提出いたしました。
 次に、議案第6号、新居浜市・別子山村合併協議会の設置につきましては、新居浜市と別子山村は別子銅山開坑に端を発し、歴史的、文化的、人的に非常に関係が深く、新居浜市のルーツとしてそのよりどころとなってきたことは御承知のとおりでございます。
 全国的に合併の機運が高まる中、昨年2月、別子山村議会において、それまで検討されてきた宇摩圏域での枠組みを離れて合併の相手として本市を選択したとの申し出をいただき、村民の方々の思いを重く受けとめさせていただきました。以後、市町村合併検討委員会の設置、愛媛県西条地方局市町村合併検討協議会新居浜・別子山部会の開催など、事務レベルで合併に関して種々の検討を行うとともに、昨年実施いたしました市政懇談会におきましては、出席者の9割を超える方々から別子山村との合併に賛成の意思表示をいただきました。また、市議会におかれましても、相互交流をしていただくなど前向きな取り組みをしていただく中、別子山村との合併の機運が高まってきたものと考えております。
 すばらしい自然環境を生かしながら、これまで堅実な歩みを続けてこられました別子山村の方々に敬意を表しますとともに、今後、当地域の貴重な財産を生かし新たなまちづくりをともに創造していくため、両市村の合併に向けての協議をさらに深めていくため、地方自治法第252条の2第1項及び市町村の合併の特例に関する法律第3条第1項の規定に基づき、新居浜市・別子山村合併協議会を設置することについて、地方自治法第252条の2第3項の規定に基づき、議会の議決をいただきたく本案を提出いたしました。
 なお、詳細につきましては、担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(山本健十郎) 補足説明を求めます。佐々木都市開発部長。
都市開発部長(佐々木俊洋)(登壇) 議案第4号、市道路線の認定及び廃止について、補足を申し上げます。
 まず、認定する路線でございますが、路線番号883号観音原下東田線及び路線番号886号西楠崎南通り線の2路線は、市道として改良工事を行うため認定をするものでございます。
 路線番号882号中村三丁目4番線は、開発道路の寄附を受けたものでございます。
 また、新居浜市道路認定基準の見直しに伴い、準市道及び管理道路のうち認定基準を満たす路線番号643号、714号、881号、884号、885号、887号の6路線を認定し、路線番号74号銀泉街中央通り線については、起終点の変更により認定及び廃止を行うものでございます。
○議長(山本健十郎) 鈴木産業振興部長。
産業振興部長(鈴木暉三弘)(登壇) 議案第5号、土地改良事業の施行につきまして、補足を申し上げます。
 新居浜市内には、農業用水の安定的確保のため69カ所のため池が存在しております。しかしながら、築造後100年以上経過しているため、ため池の漏水等、堤防の老朽化が進んでいるものも少なくありません。このため、本市におきましては、県営ため池等整備事業、団体営ため池等整備事業などにより順次整備をしているところでございます。
 今回事業を施行するため池は、萩生字河ノ北にあります山神池でございますが、関係図面については位置図等を添付させていただいておりますのでごらんください。
 このため池は、受益面積2.5ヘクタール、関係農家戸数18戸となっており、下流域には人家及び公共施設が多く存在しています。このため、下流住民の不安解消、堤防侵食の防止、農業用水の安定的確保及び堤体の決壊による被害防止のため、ため池等整備事業により平成14年度から16年度までの3カ年で施行するものであります。
 施行内容でございますが、堤体は前刃金工法により堤長141.7メートル、堤高4.7メートルに改修し漏水を防止するとともに、のり面の侵食防止のため張りブロック560平方メートルを施工いたします。また、取水施設として、斜樋工及び底樋工もあわせて施工し、ため池の保全と維持管理の効率化を図ることといたしております。
 事業費は6,060万円であり、財源内訳といたしましては国50%、県20%、市30%となっております。
 以上で補足を終わります。
○議長(山本健十郎) これより質疑に入ります。
 議案第4号ないし議案第6号の3件に対して質疑はありませんか。小野豊實議員。
18番(小野豊實)(登壇) 済みません、それでは質問させていただきます。
 この土地改良工事でございますが、こういう工事についてため池工事などやった場合、その工事が完成したときは本当にきれいなんです。けど、1年か2年かして、隣の田んぼに水が吹き出たとかいうような工事になった場合には、どこが責任持つようになるか、市としてどういうような対応をするか、ちょっとそれだけ聞かせていただきたい。
○議長(山本健十郎) 小野議員さん、質疑だから。質問じゃなしに。質疑だから。(18番小野豊實「済みません」と呼ぶ)
 答弁を求めます。鈴木産業振興部長。
産業振興部長(鈴木暉三弘)(登壇) 小野議員さんの質疑についてお答え申し上げます。
 工事をした後、二、三年たって水が吹いたらどうするかということでありますが、そのようなことにならないように工事に万全を期していく予定であります。ただ、工事は農閑期、いわゆる水を必要としないときに100%やってしまいますので、そのようなおそれはないものと、このように思っております。(18番小野豊實「なった場合、どこが責任とるかいうのを」と呼ぶ)
 失礼しました。そのようになった場合の管理責任でありますが、工事をやりました後の管理は土地改良区が責任をもってやっておりますので、御理解いただきたいと思います。
○議長(山本健十郎) ほかに質疑はありませんか。岡崎議員。(11番岡崎溥「6号も含めてですね」と呼ぶ)
 そうです。
11番(岡崎溥)(登壇) 議案第6号、新居浜市・別子山村合併協議会の設置について質疑申し上げます。
 議員全員協議会で市長は、この合併協議会の役割といいますか、合併の是非も含めて検討するんだということだったと思うんですが、今、提案説明を聞いてましたら、合併賛成がアンケートの結果多数あったということだとか、市村の議員の交流でもその機運だという話だったわけなんですが、それはわかるんですけれども、合併のメリット、デメリット、全市的に市民的に明らかにして、相手の村議会でも決議したということなんですが、将来のことを考えますと大変な事態も考えられますし、この市町村合併については、政府が主導的に今どちらかというと強制的に大型開発を進めるために強行していくと。財政危機のもとで、市町村にそのしわ寄せをしていくというねらいでもって、この市町村合併が強行されているという背景から考えますと、十分その辺が明らかになってないという懸念をするものであります。
 今後、この市村の別子山村との合併問題をこういうふうに進めるわけなんですが、3市2町の合併という問題もこれから検討されていくということになってますので、進め方の問題としまして、この是非も含めてと、そしてメリット、デメリットの問題を十分徹底するということも方針としてあったと、方向として明らかになっていたと思うんですが、その辺の関係と今回の提案との関係を、ひとつ納得いかないという気持ちもちょっと強いので、ひとつ質疑申し上げたいと思います。
 以上です。
○議長(山本健十郎) 答弁を求めます。佐々木市長。
市長(佐々木龍)(登壇) 岡崎議員さんの質疑にお答えいたします。
 まず、法定合併協議会の性格として合併の是非も含めてというふうに申し上げたことがありますのは、法定合併協議会の定義としては、合併の是非も含めて法定合併協議会で協議をするというのが公式的な定義でございます。しかし、法定合併協議会設立に至るということは、それは既に行政、議会、また住民の中で合併についての機運が高まってきているということは確かに前提であろうというふうには思っております。ですから、別子山との合併についてはそういう状態にあるというふうに認識をしております。
 また、メリット、デメリット、そういう審議の場と申しますのは、まずこの法定合併協議会を設立するかしないかの審議が第1段階であり、第2段階としてその法定合併協議会の中で両自治体において問題点を出し、両方の市民、村民にそれを知らせ、意見を聞き、合意を得て、またもう一度最終的に合併の是非についての市議会の議決を経るというような段階を経てまいりますので、その過程の中で十分に合併についてのより詳しい意義、あるいは将来への課題、そういうものが整理されていくものというふうに考えております。
○議長(山本健十郎) ほかに質疑はありませんか。小野豊實議員。
18番(小野豊實)(登壇) 今のこの質問は失礼ですけど、ちょっとこの場でのなにに、整合するかせんかちょっと私も疑問なんですけど、もし整合せんとしたらこういう質問に対しての何とか会議の……。
○議長(山本健十郎) 小野議員、質疑ですからね。質問じゃなしに質疑ですから……。
○18番(小野豊實) はい、そこでですわ。今も議長さんが言われるように、質問じゃなしに質疑ですとこう言われるんですけど、私は質疑という言葉の意味の解釈がちょっと皆さんと感じが違うみたいな、質疑のこの言葉の意味をちょっと解明、徹底していただきたいと思います。よろしくお願いします。
○議長(山本健十郎) 休憩します。
  午前10時29分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午前10時30分再開
○議長(山本健十郎) 再開いたします。
 ほかに質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山本健十郎) これにて質疑を終結いたします。
 議案第4号ないし議案第6号の3件は、いずれも議事日程に記載のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第6 議案第7号~議案第18号
○議長(山本健十郎) 次に、日程第6、議案第7号ないし議案第18号の12件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。佐々木市長。
市長(佐々木龍)(登壇) ただいま上程されました議案第7号から議案第18号までの12件につきまして、一括して提案理由の説明を申し上げます。
 まず、議案第7号、新居浜市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部改正及び育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び超過勤務の制限に関する人事院規則の一部改正に伴い、国家公務員に準じて所要の条文整備を行うため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第8号、新居浜市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律が公布され、育児休業の対象となる子の年齢を1歳未満から3歳未満に引き上げられること等に伴い、所要の条文整備を行うため本案を提出いたしました。
 次に、議案第9号、新居浜市公共施設整備基金条例の制定につきましては、公共施設の適切な機能の維持管理に必要な財源を確保し、安全で快適な公共施設の管理及び財政の健全な運営を図ることを目的とした新居浜市公共施設整備基金を設置するため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第10号、新居浜市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につきましては、国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、商品先物取引にかかる雑所得等に係る保険料の算定の特例を設けるため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第11号、新居浜市乳幼児医療費助成条例の一部を改正する条例の制定につきましては、保護者の子育てに伴う経済的負担、精神的負担の軽減を図ることを目的に、乳幼児医療費の助成枠を拡大するため本案を提出いたしました。
 次に、議案第12号、新居浜市住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例の制定につきましては、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律が平成14年3月31日に失効することに伴い、新居浜市住宅新築資金等貸付条例を廃止するため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第13号、新居浜市市営住宅条例の一部を改正する条例の制定につきましては、公営住宅法施行令の一部を改正する政令が公布、施行されたことに伴い、ハンセン病療養所入所者等について退所後の居住の安定を図ること、及び火災により焼失した山根東市営住宅を公の施設から除くため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第14号、新居浜市中小企業融資審査委員会条例の一部を改正する条例の制定につきましては、新居浜市中小企業緊急経済対策特別融資制度を新設することに伴い、その融資について新居浜市中小企業融資審査委員会で審査を行うため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第15号、新居浜市中小企業振興条例の一部を改正する条例の制定につきましては、本市中小企業をより一層支援育成し経営の安定及び雇用の促進を図るため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第16号、新居浜市企業立地促進条例の制定につきましては、企業の立地を促進することにより、産業の振興と雇用の拡大を図り地域の活性化に資するため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第17号、新居浜市水道事業等の設置及び経営の基本に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、第四次新居浜市長期総合計画における将来定住人口と水道事業の給水人口との整合を図るため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第18号、新居浜市火災予防条例の一部を改正する条例の制定につきましては、消防法の一部を改正する法律及び危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令が公布され、新たに危険物の品名が追加されたことに伴い、指定可燃物の貯蔵及び取り扱いの基準の整備等を行うため本案を提出いたしました。
 なお、詳細につきましては、担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(山本健十郎) 補足説明を求めます。柴田企画調整部長。
企画調整部長(柴田晋八郎)(登壇) 議案第7号及び議案第8号について補足を申し上げます。
 まず、議案第7号、新居浜市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部改正及び育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び超過勤務の制限に関する人事院規則の一部改正に伴い、所要の条文整備を行おうとするものでございます。
 改正の内容についてでございますが、お手元の参考資料8ページから10ページをお目通し願います。
 まず、第8条の2第1項につきましては、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員の深夜における勤務の制限について請求できない場合として、職員の配偶者が深夜において養育できる状況である場合に改めようとするものでございます。
 次に、第8条の2第2項につきましては、時間外勤務の制限について請求できない場合として、職員の配偶者が養育できる状況である場合に改め、1カ月について24時間、1年について150時間を超えて時間外勤務をさせてはならないことに改めようとするものでございます。
 次に、第8条の2第3項につきましては、第1項及び第2項に規定する育児を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限について、介護を行う職員について準用するため読みかえようとするものでございます。介護を行う職員が深夜勤務及び時間外勤務の制限について請求できない場合として、同居の親族が介護できる状況にある場合を削除し、要介護者がおれば同居の親族の有無にかかわらず深夜勤務及び時間外勤務の制限の対象となることに改めようとするものでございます。
 次に、第17条第2項につきましては、介護休暇の期間を現行の3カ月から、6カ月の期間において必要と認められる期間に改めようとするものでございます。
 以上のほか、附則において施行期日、経過措置を規定いたしております。
 次に、議案第8号、新居浜市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、所要の条文整備を行おうとするものでございます。
 今回の地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の主な内容でございますが、育児休業の対象となる子の年齢を1歳未満から3歳未満に引き上げ、代替要員の確保措置として請求に係る期間を任期の限度として採用することができるようにするものでございます。
 改正の内容についてでございますが、お手元の参考資料11ページから12ページをお目通し願います。
 まず、第1条につきましては、この条例の趣旨につきまして、地方公務員の育児休業等に関する法律を実施するために必要な事項を定めることを加えようとするものでございます。
 次に、第2条第3号につきましては、育児休業をすることができない職員として、育児休業の承認する日から起算して1年以内に任期が満了する職員及び定年退職となる職員を、地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項の規定により、任期を定めて採用された職員に改めようとするものでございます。
 次に、第3条第1号につきましては、再度の育児休業をすることができる特別の事情といたしまして、育児休業をしている職員について、当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとする場合に、当該育児休業を取り消された後その承認に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを加えようとするものでございます。
 次に、第3条第3号につきましては、同じく再度の育児休業をすることができる特別の事情といたしまして、育児休業の請求の際、両親が育児休業等により子を養育するための計画について、育児休業計画書により任命権者に申し出た職員が当該請求に係る育児休業をし、当該育児休業の終了後、当該職員の配偶者が3カ月以上の期間にわたり当該子を常態として養育した場合を加えようとするものでございます。
 次に、第5条につきましては、育児休業の承認の取消事由として、育児休業が3歳未満に延長されたことにより、育児休業をしている職員について、当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとする場合を加えようとするものでございます。
 次に、第5条の2につきましては、任期付採用職員の任期の更新を行う場合にはあらかじめ職員の同意を得なければならないことを定めようとするものでございます。
 次に、附則において、施行期日を公布の日とするものでございます。
○議長(山本健十郎) 大西財務部長。
財務部長(大西宏明)(登壇) 議案第9号及び議案第13号について補足を申し上げます。
 まず、議案第9号、新居浜市公共施設整備基金条例の制定につきましては、市民の貴重な財産である公共施設を常に良好な状態で使用できるように、適切な維持管理が必要でありますが、多額な改修経費に備え基金により必要な財源を確保し、公共施設の維持管理を適切に行うとともに、財政の健全性を確保することを目的として、新居浜市公共施設整備基金を設置するための条例を制定しようとするものでございます。
 本条例は、本則7条と附則1条からなっておりまして、第1条では設置目的、第2条では基金の積み立て方法、第3条では基金の管理方法、第4条では基金から生ずる収益の運用方法、第5条では財政上必要がある場合基金の繰りかえ運用ができること、第6条では基金の処分について全部または一部の処分ができること、第7条では基金の管理に必要な事項は規則で定めることについて、それぞれ定めるものでございます。
 この条例は、公布の日から施行しようとするものでございます。
 次に、議案第13号、新居浜市市営住宅条例の一部を改正する条例の制定につきましては、公営住宅法施行令の一部を改正する政令が公布施行されたこと、また市営住宅火災により滅失があったため、一部改正を行おうとするものでございます。
 お手元の参考資料の16ページをお開きください。
 改正の内容といたしまして、国においてかつてとられたハンセン病患者に対する施設入所政策の転換に伴い、ハンセン病療養所入所者等について退所後の居住の安定を図る必要があることから、公営住宅への単身入居を可能とするものでございます。
 第6条第1項第1号の入居者資格といたしまして、単身で入居することができる者に、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等を加え、第2号の入居者収入基準額を、入居者または同居者にハンセン病療養所入所者等がある場合には20万円から26万8,000円とし、入居を容易にするものでございます。
 また、平成14年1月31日午前6時50分ごろ、山根東市営住宅木造かわらぶき平屋建て2棟4世帯148.76平方メートルが火災により全焼し滅失したことにより、別表3から山根東市営住宅を除くものでございます。
 この条例は、公布の日から施行しようとするものでございます。
○議長(山本健十郎) 村上市民環境部長。
市民環境部長(村上憲治)(登壇) 議案第10号、新居浜市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につきまして、補足を申し上げます。
 改正の内容につきましては、お手元の参考資料の13ページをごらんいただきたいと存じます。
 今回の改正は、地方税法の一部改正により、個人住民税では商品先物取引に係る雑所得等に対し他の所得と分離して課税する特例が創設されましたが、国民健康保険料につきましては従来どおり当該雑所得等所得割の算定基礎に算入するものでございます。
 なお、この条例は公布の日から施行し、平成14年度以降の年度分の保険料について適用するものでございます。
○議長(山本健十郎) 神野保健福祉部長。
保健福祉部長(神野彰)(登壇) 議案第11号及び議案第12号につきまして補足を申し上げます。
 参考資料14ページ、15ページをごらんいただきたいと存じます。
 まず、議案第11号、新居浜市乳幼児医療費助成条例の一部を改正する条例は、保護者の子育てに伴う経済的、精神的負担の軽減を図り、保健の向上及び福祉の増進を図ることを目的とし、乳幼児医療費助成枠の拡大をするため、条例の一部を改正し条文整備を行うものでございます。
 改正の内容についてでございますが、新居浜市乳幼児医療費助成条例第2条第1項中、年齢3歳に達した日の属する月の末日までの者を、6歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者に改め、また第4条中、保険給付については、3歳から就学前までの間にある者にあっては、入院及び歯科外来診療に係る保険給付に限ると対象者を明記し、第5条第2項に新たに幼児の歯科外来診療に係る保険給付については、新居浜市母子家庭医療費助成条例または新居浜市重度心身障害者医療費助成条例に規定する医療に関する助成の対象者があるときは助成しないものとするの条文を追加し、助成制限を行うこととしております。
 なお、この条例は公布の日から施行することとなっております。
 次に、議案第12号、新居浜市住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例の制定につきましては、対象地域の環境の整備改善を図るため、当該地域に係る住宅の新築もしくは改修または住宅の用に供する土地の取得について必要な資金の貸し付けを行う事業を実施してまいりましたが、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律が5カ年の時限立法として公布施行されましたが、平成14年3月31日に失効することに伴い、本条例を廃止するものでございます。
 なお、経過措置としまして、この廃止条例の施行前に貸し付けております資金につきましては、この条例の施行後も償還の完了するまでなお効力を有するものでございます。
○議長(山本健十郎) 鈴木産業振興部長。
産業振興部長(鈴木暉三弘)(登壇) 議案第14号から議案第16号までの3件につきまして補足を申し上げます。
 まず、議案第14号、新居浜市中小企業融資審査委員会条例の一部を改正する条例の制定についてでございますが、今回中小企業の資金需要にこたえるため、運転資金300万円を限度とする新居浜市中小企業緊急経済対策特別融資制度の新設に伴うものでございます。
 参考資料18ページをお開きください。
 新居浜市中小企業融資審査委員会におきまして、これまで中小企業資金特別融資及び中小企業設備近代化資金融資について融資を行ってまいりましたが、この新設する融資につきましても本委員会で審査を行うため、条例の一部改正を行うものでございます。
 なお、この条例は公布の日から施行いたすものでございます。
 次に、議案第15号、新居浜市中小企業振興条例の一部を改正する条例の制定についてでございますが、本市中小企業をより一層育成、支援いたしてまいりますため、適用期間の延長とあわせまして、共同研究事業の促進、雇用の促進、国際競争力の強化、環境管理技術の高度化の推進を重点に条例の一部改正を行うものでございます。
 参考資料の19ページをお開きください。
 まず、第7条の共同研究事業に対する補助についてでございますが、産・学の共同研究を推進し、中小企業の新事業展開を支援するため、補助対象経費の拡大を図るものでございまして、従来事業負担金のみを対象といたしておりましたが、今回中小企業が要した経費につきまして対象とするものでございます。
 次に、第10条の研修事業に対する補助についてでございますが、従来市内、市外別に補助金を算定いたしておりましたが、今回算定方法を統一するとともに、限度額を10万円とするものでございます。
 次に、第13条の雇用促進事業に対する補助についてでございますが、中小企業における人材確保への支援等、本市のより一層の雇用促進を図ってまいりますため、補助額と補助限度額を引き上げるものでございます。雇用した従業員1人につき現行6万円を15万円に、パート労働者につきましては3万円を7万5,000円に、限度額につきましても60万円を150万円にするものでございます。また、事業所の設置、事務所等の賃借とあわせて雇用した場合には、従業員1人につき現行30万円を50万円に、パート労働者につきましては15万円を25万円に、そして限度額につきましても300万円を500万円にするものでございます。
 第14条の福祉厚生施設設置事業に対する補助についてでございますが、従来事業所の設置とあわせての設置でなければ対象になりませんでしたが、今回福祉厚生施設のみの設置につきましても対象にするものでございます。また、補助額につきましては、1平方メートル当たり現行2,500円を7,500円に、限度額につきましても500万円を1,000万円にするものでございます。
 次に、15条の2のISO9000シリーズ及び14000シリーズ認証取得事業に対する補助についてでございますが、補助率につきまして現行100分の20以内を100分の50以内に、限度額につきましても30万円を50万円にするものでございます。
 この条例の適用期間の延長でございますが、昭和14年3月31日までとなっております適用期間を、平成17年3月31日までに延長するものでございます。
 なお、この条例は公布の日から施行するものでございます。
 次に、議案第16号、新居浜市企業立地促進条例の制定についてでございますが、現行の新居浜市企業誘致促進条例が本年3月31日をもちまして期限切れとなりますことから、新たに本条例を制定し、企業立地の促進に努めるとともに産業の振興と雇用の拡大を図ろうとするものでございます。
 本条例は、現行条例を基本といたしておりますが、企業立地奨励措置や新規雇用奨励措置の拡充に加え、用地取得に対する奨励措置を新設するなど優遇策の強化を行っております。また、中小企業者に対する適用要件の緩和や、対象事業の拡大を図り、新規事業改革や雇用の確保に対する拡充をいたしております。
 議案書の48ページをお開きください。
 本条例は16条から構成されておりまして、第1条はこの条例の目的でございます。第2条では用語の定義を、第3条では立地企業に対する援助及び便宜の供与等について、第4条から第7条は条例の骨子となる奨励措置の内容、奨励金の交付基準、奨励の適用を受けるための主要要件等について定めております。
 奨励措置として、第4条第1項第1号から第5号に掲げる5種類の奨励金を交付することといたしておりますが、各奨励金の交付要件、額及び限度額等の交付基準につきましては第5条の別表において定めております。
 議案書第53ページの別表をお開きください。
 まず、企業立地促進奨励金は、奨励金の額及び限度額が3つの区分に分かれております。企業の立地に伴う新規雇用従業員が10人以上のときは、市が評価した額の100分の10以内の額で限度額3億円という区分を新設いたしました。
 次に、用地取得奨励金は、市が造成した用地を市から直接取得し企業の立地をしたときに交付するもので、3億円を限度といたしております。この奨励金は今回新設したものでございます。
 次に、新規事業促進奨励金は、新設等の企業立地に対し交付するもので、5,000万円を限度といたしております。
 次に、雇用促進奨励金は、新規雇用従業員1人当たりの単価を30万円以内から50万円以内に、また限度額も2,000万円から5,000万円にそれぞれ引き上げております。
 次に、環境保全施設等奨励金につきましては、緑地の設置等の奨励金対象事業を実施したときに交付するものでございます。
 50ページにお戻りください。
 第7条につきましては、指定要件を定めております。指定要件としまして、中小企業者については今回投下固定資産総額5,000万円以上から、3,000万円以上に適用要件の緩和をいたしました。また、環境の保全について適切な措置が講じられていること、都市計画法、建築基準法、その他の法令に適合するものであることも要件となります。
 第8条から第10条につきましては、奨励措置を受けようとする企業の指定の手続等について定めたものでございます。
 第11条では、奨励金の交付時期について、第12条では適用除外について定めております。
 第13条では、指定事業者の指定の取り消しと奨励金の返還等について、第14条では指定事業者等からの報告及び指定事業者等に対する調査について、それぞれ定めております。
 第15条では、新居浜市企業立地促進委員会の設置について、第16条では委任規定でございます。
 次に、附則でございますが、本条例は公布の日から施行し、平成17年3月31日までの3カ年の時限立法といたしております。また、旧条例による指定事業者等に対する奨励措置や企業立地促進委員会委員につきましては、経過措置を設けております。
 失礼しました。訂正をさせていただきます。議案第15号の適用期間の延長のところで、「昭和14年」と申し上げましたのは「平成14年」の誤りでございました。訂正し、おわび申し上げます。
○議長(山本健十郎) 小林消防長。
消防長(小林史典)(登壇) 議案第18号、新居浜市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について、補足を申し上げます。
 今回の改正は、消防法の一部を改正する法律及び危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令が公布され、新たに危険物の品名が追加されたことに伴い、指定可燃物の貯蔵及び取り扱いの基準の整備等を図るため、新居浜市火災予防条例の条文整備を行おうとするものでございます。
 参考資料の22、23ページをお目通しいただきたいと存じます。
 まず、第1点目は、指定数量の5分の1以上、指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準のうち、火災予防条例第31条の6第9号中、「表示する」を、「表示し、かつ、外部からの衝撃による当該弁等の損傷を防止するための措置を講ずる」に改正するものです。
 第2点目は、可燃性液体類等の貯蔵及び取扱いの基準のうち、火災予防条例第33条中に、第5号、可燃性液体類等は炎、火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに、みだりに蒸気を発生させないことと、第6号、前号の基準は、可燃性液体類等を貯蔵し、又は取り扱うにあたって、同号の基準によらないことが通常である場合においては、適用しない。この場合において、当該貯蔵又は取扱いについては、災害の発生を防止するため十分な措置を講ずることが、新たに追加されたものです。
 第3点目は、別表第8備考第7号中、「並びに同表備考第17号」を、「同表備考第17号」に、「液状であるもの」を、「液状であるもの並びに引火性液体の性状を有する物品(1気圧において、温度20度で液状であるものに限る。)で1気圧において引火点が250度以上のもの」に改めるものです。
 なお、改正後の新条例は平成14年6月1日から施行するものです。なお、附則で経過措置がとられることになっております。
 以上で補足を終わります。
○議長(山本健十郎) これより質疑に入ります。
 議案第7号ないし議案第18号の12件に対して質疑はありませんか。
 この際、暫時休憩いたします。
  午前11時07分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午前11時19分再開
○議長(山本健十郎) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 仙波憲一議員。
12番(仙波憲一)(登壇) ただいま提出されました議案第8号について、提案理由説明の中で、育児休業の対象となる子の年齢を1歳未満から3歳未満に引き上げることに伴いというふうにあるわけですけれども、この要件について詳しく説明をいただきたい。
○議長(山本健十郎) 答弁を求めます。柴田企画調整部長。
企画調整部長(柴田晋八郎)(登壇) 仙波議員さんの質疑にお答え申し上げます。
 まず、育児休業の期間ですが、1歳未満から今回3歳まで引き上げられるというようなことで、その任用も3年という期限つきの職員と、こういうことになろうかと思います。
 それともう一点は、今まで育児休業は1年前にやめる人がとれないというようなことでございましたが、これがとれるようになったということと、代替職員については育児休業はとれないというようなことでございます。
 それともう一点は、1子目について休暇中は取り消し、1子について取り消して2子に切りかえられると、こういうようなことでございます。それと、2子が死亡または養子となった場合には第1子に切りかえることができると、こういうような要件になっております。
 それともう一点は、任期つきの職員の任期の更新につきましては、例えばその期間が短くなったり長くなったりするときはその採用職員の本人の承諾が要ると、こういうような状態でございます。
○議長(山本健十郎) ほかに質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山本健十郎) これにて質疑を終結いたします。
 議案第7号ないし議案第18号の12件は、いずれも議事日程に記載のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
 この際、暫時休憩いたします。
  午前11時23分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午後 1時00分再開
○議長(山本健十郎) 休憩前に引き続き会議を開きます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第7 議案第19号~議案第36号
○議長(山本健十郎) 次に、日程第7、議案第19号ないし議案第36号の18件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。佐々木市長。
市長(佐々木龍)(登壇) 平成14年度の予算関係議案の御審議をお願いするに先立ち、私の施政方針について申し上げます。
 私は昨年の施政方針の中で、作家の故司馬遼太郎さんの「21世紀を生きる君たちへ」を引用しながら、明るい希望に満ちた21世紀の社会づくりに向けての決意を申し上げました。しかしながら、現在もなお社会経済状況は混迷、停滞し、我々を取り巻く環境は多くの不安要素を抱えており、とりわけ我が国は長引く不況から脱却できず、本市もその影響を受け大変厳しい状況下にあります。
 私は、これからの社会のあり方として、もっと公の精神が発揚されるべき社会にならなければならないと考えています。つまり、政治、行政が全体の奉仕者であることはもちろんのこと、企業、団体、個人においても自己のみの繁栄や欲望を満たすだけでなく、社会の構成員としてその役割を果たしていくべき社会を再構築する必要があると考えます。
 振り返ってみますと、本市は別子銅山に端を発し、幾多の変遷を経て工業都市として発展を遂げてまいりました。この発展の原動力は、人間愛と共存共栄の精神をもって、行政や各種産業、住民生活を支えてこられた幾多の先人の御努力、御労苦のたまものであり、感謝をしなければなりません。この共存共栄の精神こそ、公の精神につながるものであり、これからの新居浜を担う人たちのためにもこの共存共栄の精神を改めて見詰め直し、公の精神が旺盛に発揚できるまちづくりを行わなければならないと考えております。
 まず、市政運営の基本理念について申し上げます。私は一貫して、市政運営の基本は自立・連携のまちづくりを実現することにあると申し上げてまいりました。私は、行政と民間の関係を改めて見直さなければならない時代が来ていると考えております。すなわち、国、県、市町村の行政主体が責任を持って対応すべき領域と、自治会や各種団体、グループ、NPO等の広い意味での公共的団体が対応可能な領域、最終的に企業や個人に任すべき領域があると考えています。この行政と広い意味での公共的団体と私、つまり私企業や個人の三者の関係が、分担と協力、自立と連携の仕組みの上に成り立っていることが、自治体運営の基本ではないかと考えております。市民のお一人お一人が自治の担い手としての意識を持ち、責任を明確にして、行政と市民が多様な形で役割分担を行い、協働して地域の諸課題の解決に取り組むという関係になることが望ましいと考えております。
 また、我が新居浜市も共存共栄の精神でまちづくりを実践してきた歴史があり、この精神は本市独自の貴重な見えざる資産であると考えます。まちづくりは、過去、現在、未来へと続く息の長い地域経営であります。現在に生きる私たちは、共存共栄の精神を大切にし、今改めて行政と市民の自立・連携のまちづくりを目指さなければならないと考えております。
 そのためには、情報公開を徹底し、行政の説明責任を果たすことが何よりも重要であると考えており、行政のあらゆる分野にわたる企画立案と、実行の段階への市民参画の促進、市民を代表する議会の決定と協力を得て、心と技と自然が調和した誇れる新居浜の実現に努力してまいります。
 平成13年度は、滑走から離陸の年と位置づけ、行政の継続性を考慮しながら新しい行政課題に取り組み、市政を上昇気流に乗せるべく努力をしてまいりました。引き続いて平成14年度は、将来に向かっての上昇飛行の年と位置づけ、将来にわたる繁栄につながるような長期的視点、また隣接する市町村との関係、県や国との関係、世界との関係などの幅広い視野に立った発想、そして市民にとって住みやすく魅力のある地域づくりのための独創性を重視した市政運営を目指してまいります。
 そのような考え方のもとに、平成14年度においては次のような主要施策を推進してまいります。
 まず、市民参加と情報公開について申し上げます。自立・連携のまちづくりを実践してまいりますためには、行政の情報を施策の企画立案の段階から公開し、市民と行政があらゆる分野にわたる情報を共有し、ともに考えともに行動する市民参画による行政運営が必要であります。そのため、平成13年度は、市民参加の行政評価システムの導入について調査研究いたしてまいりました。これは、行政のすべての事務事業や施策を市民組織である評価委員会において評価し、事業の継続、廃止、見直しなどを行おうとするものでございまして、昨年の研究成果を踏まえて実施してまいります。
 また、行政の公正性、透明性の確保及び政策形成への民意の反映のため、昨年導入いたしました市民意見提出制度、いわゆるパブリックコメント制度や、審議会、委員会などの委員の公募及び会議の公開につきましても、その制度の定着と拡充を図ってまいります。
 また、昨年度に引き続き市政懇談会を実施するほか、市長への手紙、メール、出前講座のほか、市役所の各種届け出や手続方法、イベントなどの情報を電話により24時間体制で入手できるテレホンブラウザシステムを新規導入するなど、あらゆる広報媒体を用いて市民の皆様との対話を重視してまいります。そして、その意見や提言を行政に反映する、顔の見える市役所づくりを目指してまいります。
 次に、新居浜市の条例や規則を掲載した例規集を市のホームページに掲載し、市民の皆様にインターネットにより自由に閲覧していただけるようにいたします。
 次に、市町村合併と広域行政への対応についてでございますが、市町村の合併は地域の一体的な整備、行財政基盤の強化、少子高齢社会を迎えるための社会福祉の充実、住民に身近な行政サービスの充実等を図るための有効で適切な方策であり、最近の地方自治体を取り巻く厳しい環境を考えますときに積極的に取り組むべき重要な課題であると考えております。別子山村との合併につきましては、今議会に法定合併協議会の設置に係る議案を提案いたしております。別子銅山に端を発した新居浜市と別子山村の合併は、歴史的にも人的交流や文化の面においても一体感があり自然の流れと感じておりますが、平成14年度は合併協議会の中で十分協議を重ね、両市村にとって有益な結論が出るよう努力してまいります。
 次に、新居浜市、西条市、東予市、丹原町及び小松町の3市2町の合併につきましても、首長同士の会合や経済界からの合併の申し入れも行われており、徐々にその機運が盛り上がっている状況にあります。さきの愛媛県が発表した市町村合併調査研究報告書、基本パターンB、いわゆる3市2町によりますと、この地域は人口24万人の特例市になり、また道州制をにらんでの州都にもなり得る可能性を秘めた魅力ある組み合わせであるとのシミュレーションが示されております。しかしながら、この地域では同時に1市2町、2市2町の組み合わせも示されており、各市町において行政、議会、住民の意見の集約をされているところであります。
 私といたしましては、新居浜市としての主体性を持ちながら、合併特例法の期限内に何ができるか、本年中には結論を出さなければならないと考えております。
 次に、総合行政について申し上げます。まず、第四次長期総合計画の着実な執行についてでございますが、掲げた目標を計画的に実施してまいりますため、中長期の財政計画を立て、優先順位を定め、必要なものから集中的に実施してまいります。
 次に、近代化産業遺産を活用したまちづくりにつきましては、平成13年度末に策定予定の別子銅山産業遺産活用モデル基本計画に基づきまして、本市と別子山村に点在しております別子銅山を中心とした関連遺産を、住友企業の御協力と御理解を得ながら、まちづくりに生かしてまいりたいと考えております。
 次に、(仮称)総合健康運動公園構想につきましては、既存施設の利用形態、設置場所、公園エリアの範囲、広域的施設の利用方法、愛媛県が誘致を検討している国体との関連などを含めて、庁内プロジェクトを立ち上げ、多面的な検討を進めてまいります。
 次に、地域循環型ノンステップバスの導入につきましては、人の移動を考えたまちづくりとして、平成13年度は高齢者や障害者などの交通弱者対策、排気ガスの抑制という環境対策、商店街への誘導という商業振興対策などの観点から調査研究を行ってまいりましたが、平成14年度は庁内に検討組織を設置し、平成15年度の導入に向けて検討してまいります。
 次に、市制施行65周年記念事業につきましては、一過性のイベントではなく、65周年を出発点として新たな事業をスタートさせることを基本に、旧広瀬邸文化財調査報告及び再現事業、本市出身の演出家鴻上尚史氏による演劇教室や文化講演会、環境フェアー、インターネット博覧会などを実施いたします。
 次に、情報化の推進につきましては、おおむね職員に1台のパソコンを配置し、市役所内の情報の共有化による事務の効率化とインターネットを活用した市民と行政の情報交流の推進を図ります。また、平成13年度末に策定予定の新しい新居浜市情報化基本計画及び国の総合行政ネットワーク構想に基づき、電子市役所の実現に向けた取り組みを行います。
 次に、行政改革推進につきましては、平成13年度末に策定予定の新しい新居浜市行政改革大綱における具体的な推進項目について、着実な目標の実施に向けて取り組んでまいります。新行革大綱の中でもとりわけ職員の意識改革が重要でありますことから、新しい人事評価制度に取り組んでまいります。また、組織機構改革につきましては、平成15年度の実施に向けて引き続き検討してまいりますとともに、再任用制度、育児休業制度などの制度改正なども考慮した適正な定員管理に努めます。
 次に、ワンストップサービスにつきましては、窓口においてお客様である市民ができる限り移動が少なくなるような考え方に立ち、まず税証明発行事務関係を本年4月から1階のカウンターでサービスすることとし、より一層の市民サービスの実現に努めてまいります。
 次に、生涯学習につきましては、新居浜市の生涯学習のまちづくり基本構想及び基本計画に基づき、市民が主役のまちづくり支援事業、生涯学習市民のつどい、にいはま学講座の開設、地域アニメーター講座の開設などを実施してまいります。
 次に、行政とボランティア団体との新しい関係の構築につきましては、平成13年度に実施した市民活動モデル調査に基づき、NPO等新しい市民活動支援のための取り組みを図ってまいります。
 次に、郷土出身者やゆかりのある人材のネットワークを構築し、市民との交流、ふるさとのまちづくりへの提言、郷土出身者の講演会や演奏会を実施するほか、全国各地はもとより世界に目を向けた(仮称)にいはま倶楽部を結成し、新居浜市の人材ネットワークを生かしたまちづくりを進めます。
 次に、多数の市民の皆様が利用する公共施設につきましては、平成13年度に施設再生事業として整備いたしましたが、今後は常に良好な状態で使用できるよう維持管理する必要がありますことから、修繕・改修費用などの年度間における平準化と財政の健全運営を図るため、公共施設整備基金を新設することといたします。
 次に、各種補助金につきましては、市民や地域のコミュニティーなど各種団体の運営や活動、教育の振興、産業の活性化などを支援するために交付されており、行政と市民が一体となった市政を推進するための有効な制度であります。しかし、補助金の基本原則であります公益性につきましては、年月の経過とともに設置当初の目的が不明確になったり、公平性につきましても疑問が生じたりするものも出てまいりますことから、平成14年度は新たな見直し指針を策定し、平成15年度の予算編成に生かしてまいります。
 次に、公共工事につきましては、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の施行に合わせ、新たに毎年度の工事発注見通しの公表、入札結果公表対象工事の拡大、予定価格の事前公表等、入札・契約の過程、内容を公表することにより透明性の向上を図ってまいりましたが、今後におきましても適正、公正で競争性を高めるための制度改善に取り組み、市民の信頼を確保することに努めてまいりたいと考えております。
 次に、保健福祉について申し上げます。まず、福祉のまちづくり総合条例の制定につきましては、福祉のまちづくりの基本理念、施策の基本方針、福祉オンブズマンの設置など、ハード、ソフト両面にわたる事項を定めた条例を12月を目途に制定いたします。
 次に、障害者福祉につきましては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正に伴い、平成14年度から精神障害者居宅生活支援事業を実施いたします。この事業は1つには、介護などを行う者が疾病等の理由により居宅において障害者の介護が困難となった場合に、一時的に精神障害者訓練施設において介護などを提供する精神障害者短期入所事業(ショートステイ)、2つには、精神障害者が住みなれた家庭や地域社会で日常生活の維持、向上ができるよう、家庭訪問などをして介護などのサービスを提供する精神障害者居宅介護等事業(ホームヘルプサービス)、3つには、地域において共同生活を営むことに支障のない精神障害者が共同生活を営む場合に、食事の提供、相談、その他の日常生活の援助を行う精神障害者地域生活援助事業(グループホーム)を実施するものであります。
 次に、高齢者福祉につきましては、高齢者が要介護状態に陥らずに住みなれた地域で生きがいを持って元気に生活できることが望ましいと考えております。そのために、日ごろ閉じこもりがちな高齢者に対して、身近な地域で楽しく過ごせる場所を提供し、仲間づくりや社会参加を促進するためのシルバー交流事業を実施いたします。
 次に、特別養護老人ホームが2施設、介護老人保健施設及び痴呆性高齢者グループホームが平成13年度末に完成し、平成14年度開所の予定となっております。これにより、入所待機期間が大幅に短縮されるとともに、本市の介護施設基盤の強化に大きく貢献するものと期待しております。今後におきましても、新高齢者保健福祉計画に基づき、介護サービスの基盤整備を推進してまいります。
 次に、徘徊高齢者家族支援サービス事業を新たに実施いたします。この事業は、痴呆性高齢者の徘徊に対し位置情報検索システムにより早期発見し、事故などを未然に防ごうとするものでございます。
 また、基幹型在宅介護支援センターを中心とした医療・保健・福祉の効果的な連携と、地域に根差した相談・調査体制を整備し、地域のネットワークづくりを推進いたします。
 次に、少子化、核家族化等の社会環境の変化に対応し、子供が健やかに生まれ育つことができるよう、平成13年度は新居浜市児童育成計画にいはますこやかプランを策定いたしました。今後はこの計画に基づき、児童福祉行政を効果的に推進するためのネットワークづくり及び多様化する保育ニーズにこたえるための特別保育事業、放課後児童クラブの実施、地域社会での子育て支援機能の充実に努めます。
 また、乳幼児医療費助成枠の拡大につきましては、現在3歳未満児を対象に医療費を助成いたしておりますが、新たに本市独自で小学校就学前の児童を対象に歯科医療費の助成を実施し、愛媛県が予定している小学校就学前の入院医療費助成とあわせ、保護者の負担軽減を図ります。
 次に、市民が心身共に健康で安心して生活できる健康都市づくりにつきましては、地域に密着した幅広い市民の健康づくりを行うため、平成14年度は、いつでも、どこでも、だれでもをキーワードとしてウオーキングができるよう、いきいきロードマップを作成し、市民の健康増進の運動の輪を広げていきます。
 また、市民の健康意識の啓発を図るとともに、個々の生活スタイルを重視しながら、健康教育、健康相談、健康診査などの各種事業を実施し、健康寿命の延伸及び生活習慣病の予防に努め、市民が生きがいを持って充実した日々が送れる健康実現を図ります。
 次に、市民生活と環境行政について申し上げます。まず、環境基本条例につきましては、さまざまな環境問題に的確に対処するため、共通の理念、行政と市民及び事業所の責務、施策の基本方針等を明らかにし、連携、協力して環境の保全、創造に向けた取り組みを進めてまいりますため、新居浜市環境基本条例を制定いたします。また、環境基本条例の精神を生かした総合的、計画的な環境行政を推進するため、環境基本計画を策定いたします。
 次に、グリーン購入の推進につきましては、新居浜市グリーン購入ガイドラインに基づき、全庁的な取り組みを行うとともに、地域における環境保全活動を促進いたします。
 次に、大型ごみの有料戸別収集につきましては、引き続き単価、収集状況、他市との比較、実施時期などについて検討してまいります。
 次に、廃棄物中間処理施設整備事業につきましては、ダイオキシン類対策特別措置法の施行による廃棄物焼却炉に係る処理基準の適用が義務づけられる平成14年12月にはプラント部分の稼働開始に向けて、建設を進めてまいります。
 次に、次期不燃物埋立所建設事業につきましては、菊本沖次期最終処分場の保有水処理設備や管理棟などの施設整備のため、一般廃棄物処理基本計画、廃棄物循環型社会基盤施設整備事業計画、埋立処分地施設整備計画の策定を行います。
 次に、平成14年4月1日から施行されますきれいなまち新居浜をみんなでつくる条例及び放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例につきましては、行政と市民及び事業者などが一体となって、地域環境の美化及び快適な生活環境の維持に取り組み、条例の制定の効果を上げてまいりたいと考えております。
 また、合併処理浄化槽の設置につきましては、生活排水による公共用水域の水質汚濁防止と生活環境の整備を図るため、引き続いて設置基数の増加に努めます。
 次に、男女共同参画社会づくりにつきましては、市民と行政が一体となった男女共同参画社会の形成を目指し、男女共同参画に関する条例の制定に向け具体的作業に着手いたします。また、昨年策定した男女共同参画計画に基づき、必要な施策を総合的かつ計画的に推進し、引き続き審議会、懇談会等への女性の参画率を高めてまいります。
 次に、男女共同参画宣言都市との連携、交流を深めるとともに、意識の高揚を図るため、本市での全国男女共同参画宣言都市サミットの開催に向け取り組んでまいります。
 次に、ドメスティック・バイオレンス対策の充実強化につきましては、専用相談窓口を開設するとともに、新居浜市ドメスティック・バイオレンス対策会議による関係機関との連携のもと、ドメスティック・バイオレンスの防止及び被害者の支援に取り組んでまいります。
 次に、産業振興について申し上げます。長引く不況により全国的にも企業の合理化や事業所の閉鎖が相次ぎ、本市中小企業を取り巻く環境も依然として厳しい状況にありますことから、経済活性化への取り組みは緊急かつ重要な政策課題であると考えております。そのような状況の中、緊急経済対策、意欲ある中小企業の育成支援、企業立地の促進、雇用の確保の4点について施策を実施してまいります。
 まず、緊急経済対策といたしまして、新居浜市中小企業緊急経済対策特別融資制度を新設いたします。この融資制度は現在多くの市内中小企業の方に御利用いただいている中小企業振興資金特別融資と合わせて御利用いただくことにより、運転資金に対する融資限度額を実質的に拡大しようとするものでございます。
 次に、意欲ある中小企業の育成支援につきましては、まず設備投資の意欲を持つ企業を支援するため、市単独で実施している中小企業設備近代化資金融資の融資限度額を倍増するほか、資金に余裕がなくとも国、県の研究開発補助事業に挑戦できるよう、ベンチャー企業育成事業を新たに市単独の補助事業として実施いたします。また、中小企業振興条例に基づく助成につきましても、共同研究、人材育成、雇用促進、福祉厚生施設設置、ISO認証取得の5事業について拡充いたします。
 次に、企業立地の促進につきましては、現在新居浜市企業誘致促進条例に基づき助成を行っていますが、新たに企業立地促進条例を制定し、中小企業の立地、雇用の拡大に配慮し、助成限度額の引き上げ、助成要件の緩和を行い、企業立地を強力に推進してまいります。
 次に、雇用の確保につきましては、新居浜市緊急雇用対策会議を設置し、雇用対策について関係団体と情報交換などを行うほか、多極型産業推進事業用地のリース制度の導入などにより、企業誘致の促進などの努力をいたしておりますが、依然として厳しい状況が続いております。そのようなことから、臨時的応急措置として雇用機会の創出を図るため、既に国、県で実施している市町村新緊急地域雇用対策事業のほか、市の単独事業として8事業約5,000万円の新居浜市緊急雇用対策事業を実施いたします。
 次に、商業振興対策といたしましては、商店街の夏まつり、冬まつりのイベント事業への補助及び商店街の環境整備に対する支援を行います。
 次に、観光推進につきましては、引き続きNIB観光推進協議会による別子はな街道のPRを行い、周遊型観光の充実に努めるほか、東予六市観光連絡会での観光宣伝事業など広域的観光の推進に努めてまいります。産業観光では、既に民間レベルで設立がなされておりますえひめ東予産業観光施設連絡会などの支援をいたしますとともに、本市並びに別子山村の共通資源であります別子銅山産業遺産の活用方策について検討し、産業遺産観光の確立に努めてまいります。マイントピア別子につきましても、引き続きホスピタリティーの醸成に努め、観光客の誘致と親しまれる端出場温泉保養センターの運営に努めてまいります。
 次に、新居浜太鼓祭りにつきましては、本市最大の伝統行事でありますことから、その魅力を一層高め世界に誇れる祭りとするため、今後ともPRに努め、市民ぐるみの取り組みを推進してまいります。
 また、物産の振興につきましては、あらゆる機会を利用いたしまして新居浜らしさの演出を図り、地域振興を図る観点から積極的に取り組んでまいります。なお、本市の効果的なPRや施策の推進を図るため、映像や書籍、ITなど各種メディアを利用した取り組みや、本市にゆかりのある方々との連携など、今後とも積極的に推進してまいります。
 次に、農業振興につきましては、養液土耕栽培などによる地域農業活性化対策事業に取り組みますとともに、地産地消の推進や遊休農地を利用した市民農園の維持、拡大、さらには農道、かんがい排水路、ため池などの土地基盤整備を進め、地域農業の持続的発展に努めてまいります。
 次に、農業委員会においては、遊休農地対策として、平成13年度は一部の遊休農地に景観形成作物であるヒマワリを植えていただき、大変好評でありました。平成14年度はヒマワリに加えて菜の花を植え、その規模も拡大し、農地性の維持と都市の景観保全を図ってまいります。
 また、新居地区の農業協同組合の合併につきましては、平成14年1月に合併促進協議会が再開され、本市といたしましても合併の取り組みを支援してまいります。
 次に、林業振興につきましては、持続可能な森林の管理、経営と国土保全、水源涵養、レクリエーションや教育の場など、多様な森林の有する公益的機能の発揮を重視しつつ、林業の基盤である林道開設や間伐などの森林整備を図ってまいります。
 次に、水産振興につきましては、漁業環境への対応と水産業の一層の振興を図るため、大島漁港改修事業、漁港整備事業を実施いたします。また、漁業資源の維持増大と、漁場環境の保全を図るため、中間育成放流及び漁場廃棄物回収などの水産振興事業並びに漁場造成事業を実施いたします。
 また、漁業協同組合の合併につきましては、経営基盤、財務基盤の拡充、強化を図るため、引き続き努力してまいります。
 次に、都市基盤の整備について申し上げます。
 まず、新居浜駅前土地区画整理事業につきましては、用地買収も完了いたしましたことから、平成14年度は早期に仮換地指定を行い本格的な工事に着手する予定であります。また今後は、本事業の事業進捗を考慮しながら、駅前大街区への集客の核となる施設の誘導や鉄道高架を含めた駅南北の一体的な整備のため、積極的に関係機関に働きかけてまいります。
 次に、道路の整備につきましては、国道11号新居浜バイパスの整備促進及び主要地方道新居浜別子山線、平形橋、一般県道多喜浜泉川線、新居浜東港線、いわゆる都市計画道路郷桧の端線、新居浜港線、金子中萩停車場線の整備促進につきまして、市内幹線道路として重要な路線でありますことから引き続き国、県に強く要望してまいります。
 また、駅前滝の宮線改良事業及び新居浜駅菊本線改良事業につきましては、新居浜駅前土地区画整理事業と一体的に整備してまいります。
 住友鉄道跡を利用した自転車歩行者専用道路として、滝の宮山根線整備事業につきましても順次整備をしてまいります。上部東西線、(仮称)角野船木線等の都市計画道路、地方道につきましても、優先順位を考慮しその整備を推進してまいります。また、菊本沖の次期港湾関連施設への進入道路となります菊本東筋線改良事業につきましては、測量設計及び調査を実施いたします。
 次に、本市唯一の離島であります大島と黒島間を結び、大島島民の日常生活を支えております渡海船予備船の大島丸が老朽化したため、新造船の建造を行います。
 次に、少子高齢化時代を迎え、人にやさしい道づくりが求められていることに配慮し、歩道整備
済み道路において段差解消などのバリアフリー化を進めるため、バリアフリー歩道整備事業を実施いたします。この事業は、歩道が整備されている92路線、延べ65キロメートルのうち、バリアフリー化の必要性、整備順位を決定し、平成14年度は整備路線の実施設計を行います。
 次に、公共下水道事業につきましては、まず汚水対策といたしまして、普及率向上による市民の快適環境の創造を図るため、面整備の充実強化及び幹線整備を推進いたします。雨水対策につきましては、安全で快適な生活環境の確保及び流域の浸水被害の解消を図るため、中央雨水ポンプ場等の整備を図ります。
 次に、現在の下水道計画につきましては、全体計画区域を4,500ヘクタールとし、昭和57年度に作成され既に20年近くが経過しており、上位計画となる諸計画が変更されております。また、社会情勢の変化に伴い、計画人口や使用水量などの計画諸元の見直しが必要となってまいりました。このようなことから、計画諸元の見直しを行うとともに、全体計画区域につきましても合併処理浄化槽、集落排水、コミュニティプラントなどの公共下水道以外の整備方法による整備の可能性の有無について調査検討を行います。
 次に、港湾整備につきましては、平成11年度に改訂いたしました港湾計画に基づき、本港地区におきましては市民から出る一般廃棄物の処分及び港湾しゅんせつ土砂を埋め立て処分する廃棄物埋立護岸を整備いたします。東港地区では、内貿貨物需要の増大と大規模地震災害時に対応した岸壁の整備をいたします。また、マリーナ背後の港湾緑地の整備につきましては、駐輪場、管理道路、ふれあい広場などの整備を行います。
 次に、教育行政について申し上げます。まず、泉川公民館の建設につきましては、地域交流、生涯学習の拠点として、昨年地域住民の皆様が作成されました手づくりの設計案を尊重し、建設を進めてまいります。
 次に、老朽化した垣生小学校のプールにつきましては、児童の教育環境を整備するため改築に着手いたします。
 次に、地域で学び選択できる障害児教育の実現につきましては、文部科学省から示されました21世紀における特殊教育のあり方の中で、障害の基準の見直しや学校施設のバリアフリー化の進展による就学手続の見直しなどが検討され、平成15年度から新就学基準が適用されることとなります。本市でも平成14年度から、学校生活介助員制度を設け、身体に障害のある児童生徒が普通学級において適切に教育を受けることができる合理的な理由がある場合には、それが可能になるよう支援を行います。また、新居浜市障害児就学指導委員会において、特殊学級就学を判断された児童生徒が就学する小中学校に特殊学級が設置されていない場合には、その設置申請を県に対して行うなど、障害児教育の充実を目指してまいります。
 次に、少子化対策としての幼児教育の充実につきましては、近年の都市化、核家族化、少子化、情報化などといった社会情勢の変化に対応するため、幼稚園、保育園及び小学校が連携し交流することにより子供たちにゆとりの中で生きる力をはぐくむことを目的に、新居浜市幼稚園、保育園及び小学校交流推進委員会を設置し、幼児及び児童の教育環境の向上についての調査や交流を図ります。また、幼稚園は、少子化対策や子育て支援の役割を果たすため、未就学児の親子登園など幼稚園運営の弾力化を推進いたします。
 次に、幼稚園と保育園の施設の運営の共用化につきましては、職員の兼務など実情に応じた弾力的な運用を図り、幼児教育環境の質的な向上と保育内容の充実などを目的とした幼稚園と保育園の共用化の可能性を探るため、検討委員会を設置いたします。
 次に、完全学校週5日制の実施に伴い、児童生徒が家庭や地域社会での生活体験、自然体験、社会体験、文化・スポーツ活動などを行えるよう、学校・家庭・地域全体でその環境整備に取り組んでまいります。
 次に、芸術文化施設の建設につきましては、平成13年度に設置いたしました新居浜市芸術文化施設市民会議において、基本構想素案の策定を目指しております。また、中学生、高校生対象のワークショップ、芸術家と市民の交流会などを開催し、本市にふさわしい芸術文化施設について検討してまいります。
 次に、総合体育施設建設計画につきましては、(仮称)総合健康運動公園構想の中で検討してまいります。
 次に、郷土美術館におきましては、特別企画展「にいはま太鼓まつり展」を開催し、郷土の伝統文化を取り入れた文化活動などの振興を図ってまいります。また、懸案でありました別子銅山記念図書館駐車場の整備につきましては、平成14年度から測量設計を行うなど駐車場整備に着手いたします。
 次に、旧広瀬邸につきましては、平成14年秋に国の重要文化財の指定を目指して諸手続を進めておりますが、市制65周年に当たります平成14年度は、平成13年度に実施された旧広瀬邸文化財調査結果をもとにいたしまして、研究者による講演会や当時の広瀬邸の使われ方や装飾品の展示、茶室での茶会などの特別企画展を開催いたします。また、現在、高村光雲の作による宰平像の復元が東京芸術大学において当時の手法により進められておりますことから、原型木型の企画展示を行います。
 次に、安全と安心のまちづくりについて申し上げます。
 まず、危機管理体制の充実につきましては、災害発生時には新居浜市地域防災計画に基づく緊急連絡網による動員、迅速な本部設置等による初動体制の確立に万全を期することといたしております。この地域防災計画は、平成9年度の改正以来5年が経過していること、また上位計画である愛媛県地域防災計画が平成14年度に見直されることに伴いまして、本市の地域防災計画を見直すことといたしております。
 なお、従前に引き続き、校区単位で自治会を主体としたより実践的な地域密着型の総合防災訓練の実施、災害弱者にも配慮した地域防災体制を整備するための自主防災組織の育成、強化を図ってまいります。
 今後におきましても、市民の安全、安心を確保するため、災害以外のさまざまな危機をも想定し、災害対策に準じた体制で的確に対応できるよう一層の充実強化を図ってまいります。
 次に、消防団の近代化構想につきましては、消防団は地域防災の中核として、地域住民の生命、財産を守る上で重要な役割を果たしてきており、大災害における活動や平常時の防災指導などにおいても大きな成果を上げております。しかしながら、近年の社会環境などの変化により、消防団活動を行う上でさまざまな問題が発生しておりますことから、昨年の6月以来、消防団活性化推進委員会において消防団の活性化について検討いたしております。
 今後は、分団詰所の整備、分団などの統廃合、団員定数の見直し、女性消防団員の採用などの改革案を作成し、新時代に対応できる消防団の構築に向け取り組んでまいります。
 なお、消防防災体制の整備につきましては、近年の災害を顧みますと、地震、台風などによる自然災害を初め、同時多発テロ事件、雑居ビル火災などの予測しがたい特殊災害により多くの人命や財産が失われております。また、都市化の進展や生活様式の多様化、化学物質などの危険物の増加により、一たび火災が発生いたしますとその規模は大きく拡大する可能性が従前にも増してふえております。これらの状況を踏まえ、通信司令室を核とした情報通信体制などを整備し、初動対応を強化しながらより機動的、実践的な訓練、防災研修体制等を充実し、精強な消防部隊の育成、災害現場の効率化及び現場指揮機能の円滑化を図ってまいります。
 また、各種資機材を計画的に整備し、消防防災体制の強化に取り組んでまいります。
 次に、水道事業につきましては、より安全でおいしい水の安定供給を最優先事項として、各施設、設備の更新整備などを計画いたしておりまして、引き続き全市的な給水の安定を図ってまいります。
 平成14年度の主な事業といたしましては、川東給水区における濁り水発生の解消を図るため、平成14年度及び平成15年度の継続事業として、清住送水ポンプ場隣接地に浄水処理施設を建設いたします。
 最後に、私の市政運営に当たっての基本姿勢を申し上げ、市民並びに市議会議員の皆様の御理解と御指導を賜りたいと思います。
 まず、資源の集中投入であります。最近の複雑な社会環境を背景として住民ニーズが多様化する一方、財源は限られております。今後の施策事業の選択に当たりましては、優先順位を明確にし、最も優先度の高いものに焦点を絞り、そこに人、物、金、時間という限られた資源を集中投入し、効果のある成果を上げてまいります。
 次に、タイミングを逃がさないことであります。環境の変化、人、物、金、過去の研究成果などの経営資源の蓄積の状況や、優位性や成果を打ち出せるポイントなどに関して必要な情報を把握、分析して、最も効果的なタイミングを選び、常に適材適所、適時の考え方で市政運営を行ってまいります。
 次に、日常性を疑い、原点までさかのぼって考えることであります。日常行っていること、現在常識になっていることが現状に照らして正しいものか、物事が始まった原点にさかのぼって考え、その本質を常に見きわめた上で判断してまいります。
 次に、部分と全体、個と全体の関係について考える、であります。部分や個はそれとしての自律性や特徴を持ちながらも、それ以外の部分や全体と関連づけられ協調して成り立っております。私は、常に部分と全体の良好な関係づくりを促進していくシステムづくりについて、言いかえれば自立と連携のシステムづくりについて考えてまいります。
 平成14年度は、これらを達成するために、全庁挙げて一課一改善運動としてTMS運動を展開してまいります。Tはタイム、Mはマネー、Sはサービスを意味します。
 私たち市民のほとんどの方は、新居浜に生まれ新居浜で育ち、生涯にわたって新居浜で元気に明るく楽しい生活をしていきたいと望んでおられると思います。そのためには、市民全員が郷土愛を持ち、我がまち新居浜を誇りに思えるようなまちづくりのために、懸命に努力をしてまいりたいと考えております。市民と市議会の皆様のより一層の御支援と御協力を心からお願い申し上げます。
 次に、引き続いて、平成14年度の予算提案説明を申し上げます。
 さきに申し上げました施政方針に基づきます平成14年度当初予算の編成の基本的な考え方といたしましては、後年度に計画されております次期不燃物埋立所の整備を含む港湾事業や、整備を進めております土地区画整理事業の進捗など、中長期の財政運営を見通した中で第四次長期総合計画に基づく各種施策を着実に推進する予算といたしております。
 国におきましては、国債発行額30兆円以下との目標のもと、歳出構造を抜本的に見直す改革断行予算と位置づけ、これまでの公共投資を削減し、重点分野への予算配分を大胆にシフトする、対前年度比1.7%減額の予算が編成されております。
 このような国家予算並びに史上初の対前年度対比1.9%減額となった地方財政計画に基づきます本市の一般会計予算における財政計画額は、社会保険庁に移管されます国民年金保険料徴収関連経費を除いて、対前年度比1.5%減の410億2,874万2,000円といたしております。
 歳入では、国庫支出金、県支出金、諸収入、使用料及び手数料、分担金及び負担金、市債等の特定財源で123億5,512万9,000円を見込み、また歳入の根幹となります市税につきましては、経済不況や引き続き行われます恒久的減税の影響からほぼ前年並みの163億円を見込んでおります。
 地方交付税につきましては、原資となります国税の伸び悩みや制度の見直しによりまして、64億8,040万円となっておりますが、地方交付税と一体となる臨時財政対策債を含めますと76億8,640万円となり、ほぼ前年並みの額となっております。
 その他、譲与税、交付金につきましては、これまでの実績額等を勘案し見込みを立てております。
 この結果、一般財源の合計額は対前年比0.3%減の286億7,361万3,000円となっております。
 一方、歳出につきましては、公共事業で廃棄物中間処理施設整備事業により12億円余の減少となることから、対前年度比21.1%減の47億6,776万6,000円、単独事業では、公共施設再生事業等の減少で、対前年度比14.1%減の21億8,267万6,000円など、全体で21億8,127万6,000円減少の410億2,874万2,000円といたしております。
 この財政計画に対する当初予算の総額は、歳入歳出それぞれ387億4,642万円で、計上率は94.4%となっております。
 次に、特別会計につきましては、貯木場事業、渡海船事業、交通災害共済事業、住宅新築資金等貸付事業、平尾墓園事業、公共下水道事業、公共用地事業、国民健康保険事業、老人保健事業、介護保険事業並びに水道事業、工業用水道事業について、それぞれの事業に要します事業費、事務費について措置いたしております。
 以上で、平成14年度当初予算の説明を終わります。
 次に、引き続いて、平成13年度補正予算について一括して提案理由の説明を申し上げます。
 まず、議案第32号、平成13年度新居浜市一般会計補正予算(第6号)について申し上げます。今回の補正予算は、国の第2次補正予算により内示になりました廃棄物中間処理施設整備事業、港湾建設事業、土地区画整理事業等の公共事業、愛媛県土木建設事業負担金条例に基づく県営事業負担金等の単独事業、ふるさと融資を活用して介護老人保健施設整備資金の貸付を行います地域総合整備資金貸付事業等の施策費、さきの11号台風により港湾内に漂流、漂着したごみの処分を行います港湾施設災害復旧事業費及び公共施設整備基金へ積み立てを行います公共施設整備基金積立金等の経常経費について、予算措置をいたしたものであります。
 次に、議案第33号、平成13年度新居浜市渡海船事業特別会計補正予算(第4号)につきましては、渡海船建造工事の契約金が確定したことにより継続費補正等の措置をいたしたものでございます。
 次に、議案第34号、平成13年度新居浜市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第1号)についてでございますが、今回の補正予算は、事業費の精算に伴いまして財源の組みかえを措置いたしたものであります。
 次に、議案第35号、平成13年度新居浜市公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)についてでございますが、今回の補正予算は、国の第2次補正予算により内示がありました事業費の追加及び既定予算の精算に伴い、補正措置いたしたものでございます。
 次に、議案第36号、平成13年度新居浜市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)につきましては、事業実績に基づき保険給付費等の減額補正をいたしたものでございます。
 なお、詳細につきましては、担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(山本健十郎) この際、暫時休憩いたします。
  午後 1時54分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午後 2時05分再開
○議長(山本健十郎) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 補足説明を求めます。大西財務部長。
財務部長(大西宏明)(登壇) 議案第19号から議案第29号までの平成14年度当初予算議案につきまして一括して補足を申し上げます。
 まず、議案第19号、平成14年度新居浜市一般会計予算についてでございますが、その基本となります国家予算の概要並びに地方財政計画について申し上げます。
 我が国経済は、平成11年度初頭から緩やかな景気回復過程はたどってはいたものの、平成12年には後退に転じ、景気回復の局面は短期間にとどまっております。このため、国は平成13年4月以降、構造改革への取り組みを抜本的に強化し、改革なくして成長なしとの基本的考えのもと、経済、財政、行政、社会など各般にわたる構造改革を推進しておりますが、世界経済が減速基調にある中で我が国の景気も悪化を続けており、失業率はこれまでにない高さにまで上昇すると同時にデフレが進行しております。
 このような情勢を踏まえ、平成14年度の国家予算は、日本経済の再生を図るため、財政構造改革等をさらに推進することを基本に、歳出のむだを省きつつ予算配分は大胆にシフトすることによって経済構造の転換を促進する改革断行予算との位置づけに立って編成されております。この結果、一般会計予算の総額は対前年度比1.7%減の81兆2,300億円、また政策経費となります一般歳出は対前年度比2.3%減の47兆5,472億円となっております。
 次に、地方財政計画の概要についてでございますが、平成14年度の地方財政計画は、地方税収入や地方交付税の原資となる国税収入が伸び悩む一方で、公債費の累増が見込まれるほか、景気への取り組み、個性ある地方への活性化、循環型社会の形成、少子高齢化への対応、都市の再生、科学技術の振興、ITを活用した社会経済活動の活性化等、当面の重点課題に対処することが必要でありますことから平成13年度に引き続き大幅な財源不足が生じております。平成14年度の財源不足額は14兆1,160億円となっております。
 この財源不足額については、一般会計からの加算措置、交付税特別会計借入金、財源対策債、臨時財政対策債、減税補てん債、地方特例交付金などにより補てんされることとなっております。このような措置が講じられた結果、平成14年度の地方財政計画の規模は対前年度比1.9%減の87兆5,666億円となり、このうち地方一般歳出は対前年度比3.3%減の71兆1,319億円となっております。
 また、交付税総額は一般会計からの加算、交付税特別会計借入金などによる増額措置が講じられた結果19兆5,449億円、対前年度比4%減となっておりますが、交付税と一体となる臨時財政対策債を加算した場合には22兆7,710億円となり、対前年度比4.5%の増となっております。
 また、地方債計画につきましては、その健全性の確保に留意しつつ、当面する重要課題に重点的、効率的に対処し得るよう地方財源の不足に対処するための措置を講じたことによりまして、普通会計分では対前年度比6.2%増の12兆6,493億円となっておりますが、臨時財政対策債を除いた場合には9兆4,232億円で、対前年度比9.9%の減となっております。
 次に、本市財政の現状について御説明申し上げます。
 初めに、歳入についてでございますが、景気が本市においても厳しい状況が続いており、市税につきましては企業業績の低迷による法人市民税の減、個人所得の減少や恒久的減税の影響による個人市民税の減などによりまして、市税等一般財源の安定的な伸びが見込めない状況にあります。
 一方、歳出につきましては、第四次新居浜市長期総合計画において目標に掲げました、魅力あふれる交流連携のまちづくり、人と自然が調和した安心で快適なまちづくり等の実現のため、廃棄物中間処理施設の整備を初めとする環境への対応、土地区画整理事業等の都市基盤整備、地域福祉施策、地域経済対策の実施等の諸施策に取り組んでいくため、多額の財政需要が見込まれております。
 このようなことから、予算編成の基本方針といたしましては、中長期の財政見通しの中で可能な限りの財源確保を図り、限られた財源の重点配分により第四次長期総合計画に基づく各種施策を着実に推進することといたしております。
 それでは、歳入歳出予算のあらましについて御説明申し上げます。
 参考資料の2ページをお開きください。
 歳入のうち、まず市税は158億7,485万6,000円で、個人市民税は給与所得の減少や営業所得の伸び悩みにより、2億3,523万1,000円の減。法人市民税は、企業業績の低迷等により、1億2,779万4,000円の減。固定資産税については、土地、家屋で増加が見込まれることなどにより、1億8,977万5,000円の増。都市計画税については、土地、家屋の固定資産税の増加に伴い、2,540万2,000円の増を見込み、市税全体では、対前年度比、額で1億6,094万6,000円、率で1%の減といたしております。
 次に、利子割交付金につきましては、満期となる郵便定額貯金の受取利息が大幅に下がりますことから、対前年度比32.5%の減の2億7,000万円といたしております。
 次に、地方消費税交付金につきましては、消費の動向等を勘案し11億5,000万円を見込み、対前年度比、額で5,000万円、率で4.2%の減といたしております。
 次に、地方交付税につきましては、平成13年度実績見込みや地方財政計画などを勘案し、普通交付税については、51億4,100万円を見込み、特別交付税を合わせた地方交付税全体では、対前年度比、額で10億900万円、率で14.7%の減となっております。
 繰入金は、財政調整基金、減債基金繰入金などで、6億4,543万6,000円で、対前年度比、額で3,007万9,000円、率で4.5%の減となっております。
 次に、市債では、廃棄物中間処理施設整備事業、港湾建設事業、臨時財政対策債等32億2,070万円で、対前年度比、額で4億780万円、率で14.5%の増となっております。
 次に、歳出のあらましについて御説明申し上げます。
 97ページをお開きください。
 まず、経常経費では、人件費、扶助費、公債費などで281億9,127万9,000円、構成比72.8%となっており、対前年度比、額で10億2,366万6,000円、率で3.5%の減となっております。
 次に、施策費では、49億5,054万2,000円、構成比12.8%となっており、対前年度比、額で3億572万5,000円、率で6.6%の増となっております。
 主な事業といたしましては、議会IT充実費、まち美化推進費、歯科医療助成費、幼児入院医療助成費、シルバー交流事業費、徘徊高齢者家族支援サービス事業費、基幹型在宅介護支援センター運営費、精神障害者保健事業費、精神障害者居宅生活支援事業費、ベンチャー企業育成事業費、地域循環バス導入事業費、小学校学校生活介助員派遣事業費、人材ネットワーク形成事業費、市制65周年記念事業推進費、合併推進費などの新規事業や、情報化基本計画推進事業費、清掃センター廃棄物処理委託費、公共下水道事業特別会計繰出金、老人保健対策費、感染症等予防費、延長保育対策費、障害児保育対策費、公私立身体障害者デイサービス事業費、介護保険特別会計繰出金、中小企業金融対策費などとなっております。
 次に、公共事業では、37億4,744万9,000円、構成比9.7%となっており、対前年度比、額で19億4,568万5,000円、率で34.2%の減となっております。
 主な事業といたしましては、土地区画整理事業、港湾建設事業、駅前滝の宮線改良事業、新居浜駅菊本線改良事業、廃棄物中間処理施設整備事業、滝の宮山根線整備事業、合併処理浄化槽設置整備事業、消防自動車整備事業、大島漁港改修事業などとなっております。
 次に、単独事業では、18億5,714万9,000円、構成比4.8%となっており、対前年度比、額で1億7,509万3,000円、率で10.4%の増となっております。
 主な事業といたしましては、菊本東筋線改良事業、バリアフリー歩道整備事業、図書館駐車場整備事業、公民館建設事業などの新規事業や、道路整備及び一般下水路整備事業等の市単独事業、県営事業負担金、国道建設推進対策事業、国領川水辺空間整備事業などとなっております。
 また、平成14年度は景気不況のもとでの高い失業率などの社会情勢にかんがみ、平成13年度までの補助事業に加え、市単独事業の上乗せを行い、緊急雇用対策費として15事業で計1億1,529万5,000円を計上しております。
 この結果、一般会計当初予算の規模は、387億4,642万円となっておりまして、対前年度比、額で24億8,853万3,000円、率で6.0%の減となっております。
 次に、参考資料の98ページから101ページの、平成14年度歳入歳出にかかわる財政計画でございますが、平成14年度の財政計画額は、410億2,874万2,000円となっておりまして、対前年度比、額で21億8,127万6,000円、率で5%の減となっております。
 このうち一般財源は、市税、利子割交付金、地方消費税交付金、地方交付税等で、286億7,361万3,000円、構成比69.9%となっております。
 なお、財政計画額に対する当初計上率は、94.4%となっております。
 次に、予算書の12ページをお開きください。
 第2表債務負担行為でございますが、平成14年度林道等開設事業につきまして、長谷芳谷線等の整備を行うものでございます。平成14年度県単独土地改良事業につきましては、農道改良及び水路改良等を行うものでございます。
 また、平成14年度新居浜市土地開発公社の借入金に係る債務保証は、国道11号バイパスの用地の先行取得を行う借入金について債務保証をするものでございます。
 次に、予算書の13ページ、第3表地方債についてでございますが、計上いたしております地方債は32億2,070万円でございまして、廃棄物中間処理施設整備事業ほか8事業について、目的ごとに整理いたしたものでございます。
 次に、特別会計についてでございますが、予算書の17ページをお開きください。
 議案第20号、平成14年度新居浜市貯木場事業特別会計についてでございます。
 予算額は1,737万6,000円で、市債の償還金等を使用料及び繰越金等で措置をいたしております。
 次に、20ページ、議案第21号、平成14年度新居浜市渡海船事業特別会計予算についてでございます。
 予算額は2億7,853万3,000円で、運航経費、市債の償還金及び建造工事等を、運航収入、一般会計繰入金、市債等で措置をいたしております。
 次に、23ページ、第2表地方債につきましては、限度額を1億3,150万円と定め、建造工事費に充当いたしております。
 次に、24ページ、議案第22号、平成14年度新居浜市交通災害共済事業特別会計予算についてでございます。
 予算額は2,078万7,000円で、共済見舞金に要します経費を、共済掛金収入等で措置をいたしております。
 次に、27ページ、議案第23号、平成14年度新居浜市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算についてでございます。
 予算額は1億43万8,000円で、市債の償還金などを、貸付金元利収入等で措置をいたしております。
 次に、30ページ、議案第24号、平成14年度新居浜市平尾墓園事業特別会計予算についてでございます。
 予算額は8,330万4,000円で、墓園の管理経費、墓園造成事業費等を、使用料等で措置をいたしております。
 次に、33ページ、議案第25号、平成14年度新居浜市公共下水道事業特別会計予算についてでございます。
 予算額は59億877万5,000円で、中央雨水ポンプ場、幹線の整備などを行う管渠等建設事業、面整備を行う単独下水道事業、終末処理場等管理経費及び市債の償還金等を、使用料、国庫支出金、市債のほか一般会計繰入金等で措置をいたしております。
 次に、36ページ、第2表継続費でございますが、認可区域など公共下水道の全体計画見直し業務を、平成14年度から平成15年度の2カ年で実施するものでございます。
 次に、37ページ、第3表地方債につきましては、限度額を14億5,540万円と定め、公共下水道の建設事業費に充当いたしております。
 次に、38ページ、議案第26号、平成14年度新居浜市公共用地事業特別会計予算についてでございます。
 予算額は5億7,000万円で、土地区画整理事業に係る財産売払収入で、市債の償還金を措置いたしております。
 次に、41ページ、議案第27号、平成14年度新居浜市国民健康保険事業特別会計についてでございます。
 予算額は117億7,233万6,000円で、保険給付費、老人保健拠出金、介護納付金等を、保険料、国庫支出金、療養給付費交付金及び一般会計繰入金等で措置をいたしております。
 次に、46ページ、議案第28号、平成14年度新居浜市老人保健事業特別会計予算についてでございます。
 予算額は171億3,015万2,000円で、医療給付費、事務費等を、支払基金交付金、国庫支出金、県支出金及び一般会計繰入金等で措置をいたしております。
 次に、49ページ、議案第29号、平成14年度新居浜市介護保険事業特別関係予算についてでございます。
 予算額は68億1,933万2,000円で、保険給付費、事務費等を、保険料、国庫支出金、支払基金交付金、県支出金、一般会計繰入金等で措置をいたしております。
 以上が、当初予算の補足でございます。
 続きまして、議案第32号から議案第36号までの平成13年度補正予算につきまして、一括して補足を申し上げます。補正予算書の1ページをお開きください。
 議案第32号、平成13年度新居浜市一般会計補正予算(第6号)についてでございます。
 今回の補正額は24億7,519万4,000円の追加で、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ458億7,909万円といたすものでございます。これを前年同期と比較いたしますと、額で34億400万2,000円、率で6.9%の減となっております。
 内容といたしましては、国の第2次補正予算に伴う廃棄物中間処理施設整備事業、港湾建設事業、土地区画整理事業などのほか、国の補助内示増に伴い124基の設置補助を追加する合併処理浄化槽設置整備事業、介護老人保健施設の整備に対し、地域総合整備資金貸付事業、いわゆるふるさと融資を活用して建設資金の貸付を行う地域総合整備資金貸付事業費、県の道路事業及び街路事業に対する県営事業負担金等を追加するとともに、事業の精算、財源補正のほか、中小企業振興対策費等の施策費並びに基金積立金、経常経費の過不足について措置をいたしております。
 次に、6ページ、第2表継続費補正の変更についてでございますが、住民基本台帳システム改修費、廃棄物中間処理施設整備事業(第2期工事)、中学校校舎改築事業につきまして、総額及び年割額を変更するものでございます。
 次に、7ページ、第3表繰越明許費でございますが、国の第2次補正により事業費が増額された港湾建設事業、土地区画整理事業、新居浜駅菊本線改良事業のほか、地域総合整備資金貸付事業費、大島漁港改修事業費等12事業につきまして、繰越明許の措置をいたすものでございます。
 次に、8ページ、第4表地方債補正の追加についてでございますが、地域総合整備資金貸付事業ほか4事業を追加し、借入限度額を2億4,940万円とするものでございます。
 次に、9ページ、第5表地方債補正の変更についてでございますが、廃棄物中間処理施設整備事業ほか6事業につきまして、18億6,683万3,000円を増額し、51億2,253万3,000円に変更するものでございます。
 次に、10ページ、議案第33号、平成13年度新居浜市渡海船事業特別会計補正予算(第4号)についてでございます。
 今回の補正は9,230万円の減額でございまして、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ1億5,659万2,000円といたすものでございます。
 内容といたしましては、建造工事の契約金額の確定による事業費の減及び継続費の年割額の変更によるものでございます。
 次に、13ページ、第2表継続費補正の変更についてでございますが、渡海船建造事業につきまして、総額及び年割額を変更するものでございます。
 次に、14ページ、第3表地方債補正の変更についてでございますが、渡海船建造事業につきまして9,230万円を減額し、770万円に変更するものでございます。
 次に、15ページ、議案第34号、平成13年度新居浜市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第1号)についてでございます。
 今回の補正は財源補正のみで、予算額の増減はございません。
 次に、18ページ、議案第35号、平成13年度新居浜市公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)についてでございます。
 今回の補正は6,150万円の追加でございまして、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ59億3,415万2,000円といたすものでございます。
 内容といたしましては、国の第2次補正予算に伴う管渠等建設事業の増額と既定予算の精算によるものでございます。
 次に、21ページ、第2表継続費補正の変更についてでございますが、管渠等建設事業(中央雨水幹線)につきまして、総額及び年割額を変更するものでございます。
 次に、22ページ、第3表繰越明許費でございますが、国の第2次補正により事業費が増額された管渠等建設事業につきまして、繰越明許の措置をいたすものでございます。
 次に、23ページ、第4表地方債補正の変更についてでございますが、公共下水道事業につきまして8,070万円を増額し、11億6,360万円に変更するものでございます。
 次に24ページ、議案第36号、平成13年度新居浜市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)についてでございます。
 今回の補正は3億6,174万8,000円の減額でございまして、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ59億4,297万4,000円といたすものでございます。
 内容といたしましては、保険給付費等の減によるものでございます。
 以上が補正予算の補足でございます。
○議長(山本健十郎) 岡松水道局長。
水道局長(岡松建二)(登壇) 議案第30号及び議案第31号につきまして、補足を申し上げます。予算書の1ページをお開き願います。
 まず、議案第30号、平成14年度新居浜市水道事業会計予算についてでございますが、支出の規模は、収益的支出及び資本的支出を合わせた34億7,144万8,000円となっておりまして、対前年度比、額で3億4,777万5,000円、率で11.1%の増加となっております。
 内容といたしましては、予算書の1ページから3ページに記載いたしております。まず、第2条業務の予定量でございますが、給水戸数4万8,884戸、年間給水量1,510万5,463立方メートル、1日平均給水量4万1,385立方メートルをそれぞれ予定いたしております。
 次に、建設改良事業につきましては、多様化した住民の水需要に対応し、全市的な給水の安定を図るため、耐震施設の増強を含めた配水管等の布設がえ工事ほか、各水源地の電気設備等の整備などを予定いたしております。また、浄水処理施設整備事業につきましては、川東給水区の濁り水発生の解消を図るため、浄水処理施設を建設する予定でございます。
 次に、第3条収益的収入及び支出でございますが、収入では水道料金収入等水道事業収益19億6,261万6,000円を予定いたしております。
 また、支出につきましては、職員給与費、減価償却費など水道事業費用18億3,826万9,000円を予定いたしております。
 以上、収支を差し引きいたしますと、税込みで1億2,434万7,000円の純利益を予定いたしております。
 次に、第4条資本的収入及び支出でございますが、資本的収入では企業債など5億4,826万1,000円を予定いたしており、資本的支出につきましては、建設改良費7億5,917万7,000円、浄水処理施設整備事業費5億94万7,000円など、16億3,317万9,000円を予定いたしております。
 したがいまして、資本的収支につきましては、10億8,491万8,000円の収入不足となっておりますが、その補てんにつきましては、第4条本文括弧書きの措置をとることといたしております。
 次に、第5条継続費につきましては、川東浄水処理施設の建設に係る事業費でございまして、2カ年で8億1,190万5,000円を予定いたしております。
 第6条企業債は、4億円を上水道事業に充当する予定でございます。
 次に、第7条一時借入金の限度額から第9条たな卸資産購入限度額につきましては、それぞれ記載のとおりでございます。
 詳細につきましては、4ページ以下に掲げてございますので、お目通しをいただきたいと存じます。
 次に、予算書31ページをお開き願います。
 議案第31号、平成14年度新居浜市工業用水道事業会計予算についてでございますが、支出の規模は、収益的支出及び資本的支出を合わせた3億1,765万円となっておりまして、対前年度比、額で4,670万2,000円、率で17.2%の増加となっております。
 内容といたしましては、予算書の31ページから32ページに記載いたしておりますように、まず第2条業務の予定量でございますが、給水事業所は住友化学工業株式会社など3事業所でございまして、年間給水量1,622万3,500立方メートル、1日平均給水量4万5,700立方メートルを予定いたしております。
 また、建設改良事業といたしましては、施設費4,700万円、貯水設備費5,123万8,000円を予定いたしております。
 次に、第3条収益的収入及び支出でございますが、収入では水道料金収入等工業用水道事業収益2億4,395万9,000円となっております。
 また、支出につきましては、工業用水道事業費用1億9,978万7,000円をそれぞれ予定いたしております。
 以上のことから、収益的収支につきましては、税込みで4,417万2,000円の純利益を予定いたしております。
 次に、第4条資本的収入及び支出でございますが、資本的収入はございません。
 資本的支出といたしましては、建設改良費、企業債償還金として1億1,786万3,000円を予定いたしておりますため、資本的収支につきましては、1億1,786万3,000円の収入不足となっておりますが、その補てんにつきましては、第4条本文括弧書きの措置をとることにいたしております。
 次に、第5条、第6条及び第7条につきましては、それぞれ記載のとおりでございます。
 詳細につきましては、33ページ以下に掲げてありますので、お目通しをいただきたいと存じます。
 以上で補足を終わります。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第8 請願第1号、請願第2号、陳情第1号
○議長(山本健十郎) 次に、日程第8、請願第1号、請願第2号及び陳情第1号の3件は、いずれも議事日程に記載のとおり、総務委員会及び産業環境委員会に付託いたします。
 以上で本日の日程は全部終了いたしました。
 お諮りいたします。議事の都合により、3月5日から3月11日までの7日間、休会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山本健十郎) 御異議なしと認めます。よって、3月5日から3月11日までの7日間、休会することに決しました。
 3月12日は午前10時から会議を開きます。
 本日はこれにて散会いたします。
  午後 2時38分散会