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平成15年第5回新居浜市議会臨時会会議録 第1号

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目次

議事日程
本日の会議に付した事件 
出席議員 
欠席議員
説明のため出席した者
議会事務局職員出席者 
開会(午前10時00分) 
市長議会招集のあいさつ
議長報告 
日程第1 会議録署名議員の指名
日程第2 会期の決定
 表決
日程第3 報告第18号 
 佐々木市長の説明
 委員会付託省略
休憩(午前10時06分)
再開(午前10時06分)
 表決
日程第4 議案第84号~議案第87号
 佐々木市長の説明
 神野総務部長の説明
 西本勉議員の質疑 
 神野総務部長の答弁
 岡崎溥議員の質疑(1)
 佐々木市長の答弁
 神野総務部長の答弁
 岡崎溥議員の質疑(2)
 神野総務部長の答弁
 伊藤優子議員の質疑 
休憩(午前10時57分)
再開(午前11時08分)
 神野総務部長の答弁
 岡崎溥議員の質疑(3) 
 神野総務部長の答弁 
 委員会付託 
休憩(午前11時16分) 
再開(午後 3時15分)
 藤田企画総務委員長報告 
修正の動議 
 西本勉議員の説明 
休憩(午後 3時31分)
再開(午後 3時32分) 
 岡崎溥議員の討論 
 堀田正忠議員の討論 
休憩(午後 3時48分)
再開(午後 3時49分)
 表決
市長あいさつ
閉会(午後 3時54分)


本文

平成15年11月26日 (水)

  議事日程 第1号
第1 会議録署名議員の指名
第2 会期の決定
第3 報告第18号 専決処分した事件の承認について
         (委員会付託省略)
第4 議案第84号 新居浜市議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を
        改正する条例の制定について
         (企画総務委員会付託)
   議案第85号 新居浜市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条
        例の制定について
         ( 同     上 )
   議案第86号 新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条
        例の一部を改正する条例の制定について
         ( 同     上 )
   議案第87号 新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定
        について
         ( 同     上 )
――――――――――――――――――――――
  本日の会議に付した事件
議事日程のとおり
――――――――――――――――――――――
  出席議員(31名)
 1番   明 智 和 彦 2番   藤 田 豊 治
 3番   太 田 嘉 一 4番   高 橋 一 郎
 5番   岩 本 和 強 6番   西 本   勉
 7番   藤 原 雅 彦 8番   真 鍋   光
 9番   大 石   豪 10番   大 條 雅 久
 11番   山 岡 美 美 12番   藤 田 幸 正
 13番   伊 藤 優 子 14番   藤 田 統 惟
 15番   二ノ宮   定 16番   仙 波 憲 一
 17番   白 旗 愛 一 18番   伊 藤 初 美
 19番   石 川 尚 志 20番   佐々木 文 義
 21番   真 木 増次郎 22番   岡 崎   溥
 23番   近 藤   司 24番   山 本 健十郎
 25番   堀 田 正 忠 26番   井 上 清 美
 27番   橋 本 朝 幸 28番   小 野 利 通
 29番   田 坂 重 只 30番   村 上 悦 夫
 31番   加 藤 喜三男
――――――――――――――――――――――
  欠席議員
な   し
――――――――――――――――――――――
  説明のため出席した者
 市長          佐々木   龍
 助役          鈴 木 暉三弘
 収入役         稲 見 重 幸
 企画部長        泉 水 克 規
 総務部長        神 野 哲 男
 福祉部長        井 下 文 夫
 市民部長        神 野 師 算
 環境部長        西 原   寛
 経済部長        合 田 仁 千
 建設部長        田 村 浩 志
 消防長         三 浦 弘 二
 水道局長        山 口 三七夫
 教育長         阿 部 義 澄
 教育委員会事務局長   鈴 木 嘉 明
 監査委員        渡 邉 易 雅
――――――――――――――――――――――
  議会事務局職員出席者
 事務局長        原   敏 樹
 議事課長        明 星   光
 議事課副課長      岡   正 士
 議事課副課長      伊 藤   聡
 議事課議事係長     井 上   毅
 議事課主任       中 沢 美由紀
 議事課主事       岩 崎 美由紀
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午前10時00分開会
○議長(近藤司) ただいまから平成15年第5回新居浜市議会臨時会を開会いたします。
 これより本日の会議を開きます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  長議会招集のあいさつ
○議長(近藤司) 市長より今議会招集のあいさつがあります。佐々木市長。
○市長(佐々木龍)(登壇) おはようございます。
 開会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。
 本日平成15年第5回市議会臨時会を招集いたしましたところ、議員の皆様方には早速御出席をいただきましてまことにありがとうございました。
 今議会に提案いたします案件は、専決処分をいたしました事件の承認についての報告及び人事院勧告に準じる職員の給与に関する条例の一部改正に関する議案などでございます。議員の皆様には、十分御審議をいただき、適切な御議決、御承認を賜りますようお願い申し上げまして、開会のごあいさつといたします。よろしくお願いいたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  長報告
○議長(近藤司) この際、議長報告を申し上げます。
 報告事項は、会議出席報告及び海外都市行政調査報告であります。
 まず、会議出席報告であります。
 全国市議会議長会新産業都市議会協議会正副会長・監事・相談役会議、第75回評議員会及び新産業都市議会協議会実行委員会の報告は、議長報告書のとおりであります。お手元の議長報告書をお目通し願います。
 次に、海外都市行政調査報告についてであります。
 先般、全国市議会議長会主催により実施されました海外都市行政調査の結果については、高橋一郎議員及び藤田幸正議員から、豪州・ニュージーランドに出張した結果の報告書が提出されましたので、報告をいたします。
 これより日程に入ります。
 本日の議事日程につきましては、お手元に配付の議事日程第1号のとおりであります。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  程第1 会議録署名議員の指名
○議長(近藤司) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において大石豪議員及び大條雅久議員を指名いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  程第2 会期の決定
○議長(近藤司) 次に、日程第2、会期の決定を議題といたします。
 諮りいたします。今期臨時会の会期は、本日1日限りといたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(近藤司) 御異議なしと認めます。よって、会期は本日1日限りと決定いたしました。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  程第3 報告第18号
○議長(近藤司) 次に、日程第3、報告第18号を議題といたします。
 説明を求めます。佐々木市長。
○市長(佐々木龍)(登壇) ただいま上程されました報告第18号につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
 報告第18号、専決処分した事件の承認につきましては、平成15年度新居浜市一般会計補正予算(第5号)についてでございまして、衆議院議員選挙に伴う執行経費につきまして補正予算の専決処分をいたしたもので、報告し、承認を求めるものでございます。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(近藤司) これより質疑に入ります。
 報告第18号に対して質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(近藤司) 質疑なしと認めます。
 諮りいたします。ただいま議題となっております報告第18号については、会議規則第38条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(近藤司) 御異議なしと認めます。よって、報告第18号については、委員会の付託を省略することに決しました。
 この際、暫時休憩いたします。
  午前10時06分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午前10時06分再開
○議長(近藤司) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 これより討論に入ります。
 討論の通告はありません。よって、討論なしと認めます。
 れより報告第18号を採決いたします。
 本件はこれを承認することに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(近藤司) 御異議なしと認めます。よって、報告第18号はこれを承認することに決しました。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第4 議案第84号~議案第87号
○議長(近藤司) 次に、日程第4、議案第84号ないし議案第87号の4件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。佐々木市長。
○市長(佐々木龍)(登壇) ただいま上程されました議案第84号から議案第87号までの4件につきまして、一括して提案理由の説明を申し上げます。
 まず、議案第84号、新居浜市議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、本市の議会議員について、国の指定職俸給表の適用を受ける職員に準じて期末手当の支給割合を改正するため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第85号、新居浜市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、本市の特別職の職員について、国の指定職俸給表の適用を受ける職員に準じて期末手当の支給割合を改正するため、及び新居浜市特別職報酬等審議会の答申に基づき給料の額を改定するため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第86号、新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、本市の教育長について、国の指定職俸給表の適用を受ける職員に準じて期末手当の支給割合を改正するため、及び新居浜市特別職報酬等審議会の答申に基づく特別職の職員の給料改定の状況により給料の額を改定するため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第87号、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、本市職員について、国家公務員に準じて給料表及び諸手当の一部を改正するため、本案を提出いたしました。
 なお、詳細につきましては、担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(近藤司) 補足説明を求めます。神野総務部長。
○総務部長(神野哲男)(登壇) 議案第84号から議案第87号につきまして、補足を申し上げます。お手元の参考資料1ページをお目通しください。
 議案第84号、新居浜市議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、本市の議会議員につきまして、国の指定職俸給表の適用を受ける職員に準じまして期末手当の支給割合を改正するものでございます。
 まず、第1条におきまして、平成15年12月に支給する期末手当の支給割合を現行の「100分の180」から「100分の160」に改正しようとするものでございます。
 次に、第2条におきまして、平成16年6月に支給する期末手当の支給割合を「100分の160」に、12月に支給する期末手当の支給割合を「100分の170」に改正しようとするものでございます。
 お手元の参考資料2ページから5ページをお目通しください。
 議案第85号、新居浜市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第86号、新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、国の指定職俸給表の適用を受ける職員に準じまして、期末手当の支給割合の改正及び新居浜市特別職報酬等審議会の答申による特別職の職員並びに教育長の給料月額の改定を行おうとするものでございます。
 議案第85号、新居浜市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、第1条におきまして、平成15年12月に支給する期末手当の支給割合を現行の「100分の180」から「100分の160」に改正し、特別職の職員の現行の給料月額を平成15年12月1日から平均1.55%引き下げようとするものでございます。
 第2条におきまして、平成16年6月に支給する期末手当の支給割合を「100分の160」に、12月に支給する期末手当の支給割合を「100分の170」に改正しようとするものでございます。
 議案第86号、新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、第1条におきまして、平成15年12月に支給する期末手当の支給割合を現行の「100分の180」から「100分の160」に改正し、教育長の現行の給料月額を平成15年12月1日から1.58%引き下げようとするものでございます。
 第2条におきまして、平成16年6月に支給する期末手当の支給割合を「100分の160」に、12月に支給する期末手当の支給割合を「100分の170」に改正しようとするものでございます。
 また、特別職の職員及び教育長につきましては、附則におきまして、平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置について、一般職の給与条例の適用を受ける職員の例によることを規定しております。
 議案第87号、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、本市の職員について、国家公務員に準じまして給料表及び諸手当の一部改正を行おうとするものでございます。
 改正の内容についてでございますが、参考資料6ページから11ページをお目通しください。
 まず第1条関係、第8条第3項の改正につきましては、扶養手当の支給額の改正でございまして、配偶者の扶養手当の支給額を現行の「1万4,000円」から「1万3,500円」に改正しようとするものでございます。
 次に、第22条第2項及び第3項の改正につきましては、平成15年12月に支給する期末手当の支給割合を現行の「100分の170」から「100分の145」に、再任用職員につきましては、現行の「100分の90」から「100分の75」に改正しようとするものでございます。
 次に、別表第1の改正につきましては、行政職給料表の改正でございます。12ページになります。
 これらの改正につきましては、平成15年12月1日から施行しようとするものでございます。
 なお、平成15年12月に支給する期末手当につきましては、附則第5項におきまして、民間給与及び国家公務員との均衡を図るため、所要の調整措置を行うものでございます。
 次に、第2条関係、第10条の改正につきましては、通勤手当の改正でございます。
 第10条第2項第1号、第5項、第7項につきましては、交通機関を利用して通勤する職員の通勤手当について、6カ月定期券等の価額による一括支給を基本とし、現行の4万5,000円を超える場合の2分の1加算措置を廃止し、最高支給限度額を5万円から5万5,000円の全額支給に改正しようとするものでございます。
 第10条第2項第2号につきましては、自動車等を使用して通勤する職員の通勤手当について、片道40キロメートル以上の使用距離区分を4段階増設を行おうとするものでございます。
 第10条第2項第3号につきましては、交通機関の利用及び自動車等を使用して通勤する職員について、第1号、第2号の改正内容に応じて改正しようとするものでございます。
 第10条第3項第1号及び第2号につきましては、公署を異にする異動等で特急列車等を利用することが適当であると認められた職員の特別料金等につきまして、6カ月を単位とする価額による一括支給を基本としようとするものでございます。
 第10条第5項から第8項につきましては、通勤手当の支給日、返納、支給単位期間、規則への委任について、新たに規定しようとするものでございます。
 第22条第2項及び第3項につきましては、平成16年6月に支給する期末手当の支給割合を「100分の140」、12月に支給する期末手当の支給割合を「100分の160」に、再任用職員につきましては、平成16年6月に支給する期末手当の支給割合を「100分の75」、12月に支給する期末手当の支給割合を「100分の85」に改正しようとするものでございます。
 これらの改正につきましては、平成16年4月1日から施行しようとするものでございます。
 なお、これらを要約対比いたしたものが12ページから14ページにございますので、お目通しをお願いいたします。
 以上のほか、附則におきまして給料表の改正に伴う所要の切りかえ措置等を規定しております。
 以上で補足を終わります。
○議長(近藤司) これより質疑に入ります。
 議案第84号ないし議案第87号の4件に対して質疑はありませんか。西本勉議員。
○6番(西本勉)(登壇) 市民の会の西本でございます。
 私はこの議案第87号、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、ここに絞って質疑を幾つかしたいと思います。
 まず1点目は、この給与改定の中身の問題ですが、これは人事院勧告と全く同じなのかどうか、そして人勧の資料によりますと、係長級40歳で配偶者と子供2人がいて、本俸35万8,200円の人が年収で16万3,000円の減収になることになっていますが、新居浜市もそういうことなのかどうか、ひとつお願いをしたいと思います。
 2点目は、人勧どおりということで説明もありましたが、市当局として自主性を持っているのかいないのか、例えば先ほどの給料表ですが、これは10級制で人事院勧告は11級制、この辺の違いもありますし、また管理職手当ですが、管理職手当も人勧は24%、本俸ですね、新居浜市の場合は10%から12%ぐらいですが、約半分です。この辺はどういうふうに手直しをする気があるのかないのか、その辺もひとつお願いします。
 それから3点目は、12月の一時金での調整ですが、これは憲法に定められている不遡及の原則、つまり改正された法律によって不利益を受けることはないというものですが、新居浜市の条例に基づいて支払われてきた給与、しかもこの給与は家族の生活資金として既に使われているものでございます。さかのぼって調整する、これはどういうふうに理由をつけようが不利益遡及であるというふうに考えますが、この考えはどうでしょうか、お答えを願いたいと思います。
 それから、この議案の中では、調整方法ですね、これが従来の差額の算出方法と異なっていますが、どのような経緯でこういう方法になったのか、それもお聞かせを願いたいし、また全国的には不遡及の原則に基づきまして、来年1月からの給与の引き下げというところもあるようですが、このような考えをなぜされないのでしょうか。そういう点でひとつお願いをしたいと思います。
 また、4点目は、職員組合と十分協議をし合意しているのかどうか、それについてもお答えを願いたいと思います。
 昨年の国家公務員の給与改定の際に、衆参両院で全会一致をして附帯決議が採択をされておりますが、その附帯決議なども尊重をした結果こういうふうになっているのかどうか。
 最後になりますが、新居浜市の臨時職員や非常勤の職員は、非常に低賃金に置かれておりますが、また業務を委託している事業所、社会福祉協議会とか文化体育振興事業団の職員、さらには各種業務を委託しておりますが、そういう委託料にも反映させるのかどうか、また委託職員の賃金は30年勤続で、6月議会でも申し上げましたが、実に10万円も差が生じるほどの低水準にあるわけですが、そういうことは考慮はしないのでしょうか。この辺もひとつお聞かせ願いたいと思います。
○議長(近藤司) 答弁を求めます。神野総務部長。
○総務部長(神野哲男)(登壇) 西本議員さんの質疑にお答え申し上げます。
 まず、第1点の改定の中身が人事院勧告と同じかどうかというような御質疑だったかと思います。
 原則は人事院勧告に準じて、今回給与改正を上程しております。ただ、一部、通勤手当あるいは住居手当については異なっております。これは、過去の経緯等、あるいは愛媛県の場合が国と若干違います。そういったことの中から一部は異なっておりますけれども、人勧に準じた形が基本になっております。
 年収でどの程度の減収になるんかというお話なんですが、新居浜市の場合、平均しますと38.8歳になります。年収で言えば、15万3,000円程度マイナスになります。この減額は過去を通じて最高の額になっているというようなことになります。
 それと次に、人勧どおりということは市当局の自主性は全くないというような御指摘をいただきました。御案内のとおり、人事院勧告というのが第三者立場で公務員の給与の水準、適正な給与水準を勧告するものでございます。これは、ことしの場合で言いますと、4月1日に民間給与と公務員の給与を比較いたしまして、今回の場合であれば公務員が高いという判断の中でマイナス勧告が出ておりますけれども、人勧の調査企業なんですが、これが公務員に類した職業の企業人、事業規模から申しますと100人以上、ですから日本全体の60%をクリアする、そういった事業所を対象にして無作為で、全部は当然やれませんので無作為でやっております。結果的に8,000企業余り、人口といいますか、対象労働者が36万人ほど、こういったものを調査いたしまして公務員と比較対照していると。で、今回比較の結果に基づいて、マイナス勧告をしているというような形になっています。
 私たちの給料といいますのは、公務員法にもありますように、生計費あるいは国あるいは他の地方公共団体あるいは民間企業、これに準じて給与を決めなさいよと。他市との、自治体との均衡を損なわないように給与を決めなさいよというような形になっております。そういった背景あるいは人勧そのものは、先ほど申し上げましたように、適正な社会情勢を把握した企業水準であるという認識の中で、我々はこれに準ずるのが現段階では最も合理的であろうという判断から、今回の給与改定をお願いしているところでございます。
 それと次に、不利益不遡及の原則に反すると、いわば不当ではないかというようなお尋ねでございますけれども、これは先ほど申し上げましたように、本年4月の官民給与の格差を調整しようというねらいでございます。ですから、年間の給与を民間と同じようにしようというようなことでございまして、印象的にはさかのぼるという感じがいたしますけれども、調整するということの中で、不利益遡及の形にはなっていないという判断をしております。
 それと、全国的に不遡及の原則に基づいて、1月1日から施行するという自治体があるというような御指摘なんですが、確かにそういった自治体があるやに聞いております。ただ、全国3,000余りの自治体の中でほんのわずかでして、絶対的な数というのは承知しておりませんけれども、現実にはそういう自治体があると聞いております。それはそれぞれの自治体の判断でやった措置と考えております。
 それと次に、組合との十分な協議、合意はなされていないということなんですが、結論といたしまして、新居浜市の場合は職員団体が2つございます。やむを得ない、ないしは議論は尽くされたという認識で組合がいると我々自身は思っております。もちろん合意が一番理想だと考えております。
 しかしながら、地方公共団体が職員の給与改定を行う場合、先ほど申し上げましたように、職員団体と交渉して妥結というのが一番理想ではありますけれども、民間企業におけるように労使交渉によって決定するのではなく、議会において条例で定めることとされております。俗に、給与条例主義というような形になっております。改定について合意に至らない場合においては、その判断を決定機関である議会に求めることがあり得ると考えておりまして、その手続をとったとしても職員団体のいわゆる交渉権を否定したということは考えていないと思っております。
 次に、臨時、非常勤等の職員についてでございますけれども、これらについては今後検討をさせていただきたいと考えております。
 以上でございます。
○議長(近藤司) ほかに質疑はありませんか。岡崎溥議員。
○22番(岡崎溥)(登壇) 日本共産党の岡崎です。幾つか質疑を申し上げたいと思います。
 まず、今西本議員の質疑に対する答弁がありました。その点、関連して伺いますけれども、人勧の判断は適正だというふうに判断したと、適正だということでそれを実施に移したということであろうかと思います。私はこの人勧の判断が適正かどうかという問題について、もう一つ突っ込んで質疑したいと思うんですが、官民格差がマイナス1.07%ということでやってるわけですけれども、ことしの春闘結果が日本経団連が出したデータはマイナス0.05%、ナショナルセンターが2つ大きいのがありますけども、連合、ここが出しているのがマイナス0.07%、全労連、ここは闘う労働組合が結集しておるところなんですけど、プラス0.24%、厚生労働省がはじき出したのがマイナス0.07%、厚生労働省はまた5人以上の事業所の所定内賃金、これをはじき出したのがマイナス0.4%、当の人事院の調査で賃金のベースダウンというのを実施した企業が3.6%。これに対しまして、これも人事院の調査らしいですけども、ベースアップをした企業は36.6%ということで、ベースアップを実施した方が圧倒的に多いと、こういうデータが出てます。
 としますと、この人勧の出したマイナス1.07%というのは非常に疑問が大きい、疑問に思うということなんですけども、市はそのままうのみにしてるということじゃないかと思うんですが、私もこの人勧のこういうやり方というのは非常に適正ではない、そしてかなり操作的な、人為的な感じを受ける。これが昨年についても言えるんです、それは。昨年、全労連がマイナス0.24%、連合の数値がマイナス0.21%、経団連がマイナス0.34%、厚生労働省の集計でもマイナス0.35%、ところが人事院勧告はマイナス2%と、もう8倍から10倍の数値を出して、公務員の賃金を切るということをやってます。
 もちろん、私はこれ、なぜこういう大きい数値を出してくるのかということについては、私なりに理解しているところなんですけども、それは後に譲りまして、これ質疑ですので、どういうふうに判断されるかということをお伺いしたいと思います。
 それから2点目は、昨年、ことし、それにまたさらに今回で5年連続で賃下げということになります。これで今回の下げ幅が平均16万3,000円、年収の2.6%で過去最大と、5年間合わせて約50万円です。ある試算によれば、今回の賃下げによりまして、さまざまなところで、もちろん公務員の賃金というのは右へ倣えで、もう広範囲に影響を及ぼすわけですけれども、それによりまして約700億円の県民所得のマイナスになるという試算も出ております。もちろん、県内は大きなダメージ、打撃を受けるわけですけれども、新居浜地域は特に深刻という経済実態ですので、どういうふうにこの点を考えておられるのか、影響を。2点目です、それが。
 3点目は、不利益不遡及、これも答弁がありました。しかし、この点で今裁判闘争にまで発展しております。この不利益不遡及という問題について、やっぱり憲法に反するということで、刑事問題はというふうな判断をされる方もおるらしいですけども、そうじゃなくって、もうこれは今度の他人の権利、利益を侵害するような遡及適用という問題については、十分これ適用されるということは常識だということでございます。
 ですから、裁判になってますので、昨年のやり方とちょっと変えたというのが今度の特徴ですよね。その点、不利益不遡及の原則に反すると、反したらいけないということで、不法であることを人事院自身が認めて、やり方を小手先ですけれども変えて対応してきたというのが実態じゃないかと思うんです。ですので、やっぱり法に触れるということについてはどうかというふうに思うんですが、その点もう一つ突っ込んで伺いたいと思います。
 次に、労働基準法第24条にかかわってお伺いしたいと思うんです。これ労働基準法第24条は、賃金が労働者の生活を支える唯一の収入源であることから、それが安全かつ確実、容易に労働者の手に渡ることを保障するために、賃金の支払い方法について4つの原則を定めたということで、1つは通貨払いの原則、2つ目は直接払いの原則、それから全額払いの原則、そして定期日払いの原則ということで、そういうことを労働基準法できちんと定めているわけですけれども、こういうふうに過去にさかのぼって払われたものを引き揚げるということになりますと、不利益不遡及の原則はもちろん、労働基準法にも抵触するということにならないかということを懸念します。やっぱり、賃金が定まらない形で、もう使われてるという状況のもとでそれを引き揚げていくと、非常に公正さを欠くといいますか、問題を大きく残すことになりはしないかということを質疑したいと思います。
 とりあえずそれぐらいにしときます。ひとつよろしくお願いします。
○議長(近藤司) 答弁を求めます。佐々木市長。
○市長(佐々木龍)(登壇) 岡崎議員さんの御質疑のうち、何点か私の方からお答えをいたします。
 地域経済の落ち込みについてというマクロの話でございますが、確かに今デフレスパイラルということで、給与は民間もそして公務員も引き下げられているということでございます。経済全体の考え方からいいますと、これは決して好ましいことではないと思っております。政治や政策、行政運営によって地域経済あるいは国の経済を立て直し、民間、公務員も含めて、雇用とそして給与の安定ということを求めていくのが政治や行政の役割だというふうに思っております。
 また、人事院勧告の制度のあり方につきましては、これも労働基本権の制約の代替措置として、その役割を果たしてきたと思っております。しかし、複雑な企業形態あるいは勧告の時期、あり方、そういうものについては今後制度として見直していくというような必要はあろうかというふうに思いますが、今年度のこの給与改定については、これまでの人事院の制度というものを尊重して提案をしているということでございます。
 他の点につきましては、補足説明をいたさせます。
○議長(近藤司) 答弁を求めます。神野総務部長。
○総務部長(神野哲男)(登壇) 岡崎議員さんの御質疑に補足を申し上げます。
 まず、人勧が適正であるかどうか、例えば経団連とかの比較対照の中で御指摘をいただきましたけれども、例えば厚生労働省が発表したマイナス0.07%という数値があります。私の知る限りにおきましては、いわゆる調査対象企業が全然違うという認識をしております。例えば、厚生労働省であれば、東京あるいは大阪の証券取引所の一部上場会社、ですから事業規模からいえば1,000人以上という、企業数は190社程度だったかと思いますけれども、いわゆる全然土俵が違うと。人勧の場合は先ほど申し上げましたように、100人以上の日本全国の60%を占めている企業を対象にして8,000社余り、あるいは企業人で言えば36万人ぐらいというような形になっております。ですから、春闘でいろんな調査をされておりますけれども、いわゆる規模が全然違うというような認識をしております。そういった中で、当然マイナス改定率は異なっておると。ですから、一般社会水準からいえば、人勧の方が妥当であるという判断をしております。
 それと、刑事罰以外に労働基準法のことを指摘いただきまして、不利益遡及ということ、不法であるというような御指摘をいただきましたけれども、これは先ほど申し上げましたように、一般職の給与の改定といいますのは毎年4月の調査時点での官民比較を行います。基本給自体は去年、ことしとマイナスになっておりますが、それ以前はずっとプラスになっております。今回、昨年に続いてマイナスとなっておりますけれども、いずれにいたしましても民間との差額を年間で実質的に均衡を図ろうというものでございます。そういったことの中から人勧が4月を基準日として、今回の場合でしたら4月から11月までの分を調整して、結果的には年間の官民給与を調整しようというものでございまして、不利益遡及あるいは労働基準法に反するという措置ではないと考えております。
○議長(近藤司) ほかに質疑はありませんか。岡崎溥議員。
○22番(岡崎溥)(登壇) 人勧の判断は適正な判断だということでございました。規模が違うということで、例えば厚生労働省の調査でマイナス0.07%とはじき出しておるけども、これは1,000人以上190社というふうに言われてますけども、もう一つの資料、私言いませんでしたかね。厚生労働省がまた5人以上の事業所の所定内賃金マイナス0.4%、もちろんこれはマイナス幅がふえてますけれども、5人以上の事業所の所定内賃金を調査した結果がこういうふうに出てると。しかし、マイナス1.07%からはかなり距離がありますけれどもね。その辺どういうふうにお考えでしょうか。この点も私ちょっと指摘させていただいたか思いますが。
 当の人事院の調査でもそういうデータを申し上げましたが、その関係からしましても、ちょっと人勧の昨年の実態も含めまして大き過ぎると。ねらいは私なりに理解しておるつもりですけども、これはやっぱり適正でないというふうな感じを非常に強く持つんですけれども、再度この小さい企業も含めてのデータでどういうふうにお考えでしょうか。
 それともう一点、不遡及の問題と労働基準法の問題について私が触れたんですけれども、今度の裁判の件を出しましたけれども、やっぱり人事院としましては、これに触れると思ったのでやり方を変えたと。これ触れないのだったら、昨年と同じように4月にさかのぼって計算して出してきたらいいわけで、非常にこの説明ができないまま裁判も推移しているということを聞いております。小手先でちょっと形を変えて対応してきているということから見ましても、やっぱり法に触れるということは明らかじゃないかと思うんですよ。払われたものを後で取り返すというようなやり方は、やっぱり法で禁じるのは、これはごく当たり前のことで、生活に大きくかかわる問題でして、もう使ってるものを後で返せということは、やっぱり法に照らすまでもなく正しくないというふうに思うんですけれども、その点法的にもこういう形で、しかも人事院はそれを知って、ちょっと説明もできないし、対応も変えてくるということからしましても、やっぱり正しくないというふうに判断せざるを得んと思うんですけどもね。
 それと、地域経済への影響というのは、やっぱり大変深刻だと思うんです。先ほども申しましたけれども、右へ倣えというところがもう相当ありますし、来年は今度はあれですよね、年金制度の大改悪ということも控えてますし、いろんな意味で地方自治体はこういうやり方に対してやっぱりできるだけ地域経済が影響を受けないように対応すべきだというふうに思うんですが、ひとつ御答弁よろしくお願いいたします。
○議長(近藤司) 答弁を求めます。神野総務部長。
○総務部長(神野哲男)(登壇) 岡崎議員さんの御質疑にお答えいたします。
 厚生労働省の5人規模の改定率と民間との改定率の差ということなんですが、私自身5人規模の厚生労働省の改定の中身は承知しておりません。ですから、お答えのしようがありませんが、ただどういった地域、あるいは何社を調査した結果なのか、あるいは給与決定要素というのはいろんな要素がございます。そのあたりも加味されて出た数値なのか、そのあたりの詳細を私はわかりませんので、お答えはいたしかねます。
 それと、不利益遡及のお話でございますけれども、人事院そのものが今回あるいは昨年の給与改定の措置が不利益遡及に値するとか、あるいは法律違反だという判断であればこういう措置はやってないと考えております。いわゆる、高い次元でその法解釈もなされていると私どもは認識しております。
 それと、地域経済でございますけれども、確かに市長の方から申し上げましたけれども、公務員の給与改定、いわゆるマイナス改定は地域経済に与える影響はあると考えております。ただ、それがあるからといって、公務員の給与だけ民間が苦しんでる中でいい目を見ていいかどうか、そういったことも道義的に深く考えるべきだろうと考えております。
 以上でございます。
○議長(近藤司) ほかに質疑はありませんか。伊藤優子議員。
○13番(伊藤優子)(登壇) 先ほど人事院勧告の判断をもとに、給与引き下げを臨時議会に提案されておりますが、通勤手当なんですけども、この現行と改正案で、現行が市内居住者は全然変わっていないのに、なぜ市外居住者だけ4万5,000円を超える額は支給限度額が5万円なのに5万5,000円まで全額支給になったのか。また40キロメートル以上というとかなり遠いとこから出勤されていると思うんですけども、なぜ(コ)から(セ)と、40キロメートル以上から5キロメートルごとに設定したのか。そしてまた40キロメートル以上に住んでいる方が職員の中で今何人おられるのか。これを見てみると市外居住者の方だけの実質的な賃上げじゃないかなっていう気がしているんですけども、それについてお答えいただきたいと思います。
○議長(近藤司) この際、暫時休憩いたします。
  午前10時57分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午前11時08分再開
○議長(近藤司) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 答弁を求めます。神野総務部長。
○総務部長(神野哲男)(登壇) 伊藤優子議員さんの御質疑にお答えします。
 通勤手当についてでございます。交通機関利用あるいは交通用具使用によって金額が異なっておりますけれども、どちらが、市内あるいは市外が有利かどうかっていうのは非常に難しい問題でして、ただ例えば交通機関利用者で申し上げますと、市内の場合でしたら全額出るようになっております。市外の場合でしたら、現行が4万5,000円を超える場合は2分の1を加算して最高限度額を5万円という話になっておりますので、市外の場合はすべて出ないということからすれば、市内の方が有利であるという判断はできようかと思います。
 それは別といたしまして、今回お願いしていますのは、市内、市外にかかわらず5万5,000円まで全額支給したいということでお願いをしております。
 それと、交通用具を使用した場合におきましては、さきに補足の中で申し上げましたけれども、40キロメートル以上を現行では一本化されておりますけれども、今回の改正しようとする中では4段階ふやすという形で、いわゆる5キロメートル刻みで最高60キロメートル以上ということでとどめておりますけれども、これはことし別子山村と合併いたしまして新市ができ上がりました。今は別子ラインに沿って行けるわけなんですが、冬季におきましては積雪あるいは凍結すると、どうしても伊予三島回りで行かざるを得ない場合もあります。そういったことの中から、国に準じてこういった措置をやっております。
 それと、ちなみに40キロメートル以上の通勤手当受給対象者は2人でございます。
 以上でございます。
○議長(近藤司) ほかに質疑はありませんか。岡崎溥議員。
○22番(岡崎溥)(登壇) たびたび恐れ入ります。あと1回できますので。
 答弁いろいろありがとうございました。ちょっと私言葉はきちんと覚えてないんですけども、部長の答弁の中でやっぱり公務員だけがというふうな、こういう言い方があったかと思うんですけれども、私公務員だけがというような立場で物を言っておるつもりはありませんので、ひとつ誤解のないように。しかも、下げ幅がひどいよということを、昨年、ことしということでデータを明らかにしましたんですが、そのねらいというのは討論でまた言いたいと思いますけれども。
 それでもう一点、人事院勧告という制度が、そもそもこれは争議権を公共企業体の労働者から奪うということで、こういう形で実施されてるということで、有無を言わさずのまされとるというのが実態なんですけれども、それだけに西本議員の質疑の中にもありましたけれども、やっぱり国会の附帯決議で年間における官民給与を均衡させる方法の決定に当たっては、職員団体の意見を十分聴取し、納得を得るよう最大限の努力をすることということで、そのほかいろいろ言ってますけれども、決めてますけれども、部長の答弁では物別れと、それもやむを得んのだというような形だったかと思いますけれども、やっぱり公務員として市民の立場でいろいろ仕事をやっていく上で、やっぱり気持ちのいい解決の仕方ということで十分な話し合いを尽くして、そしてこの問題を消化していくと。私は全然下げるなというようなことだとかそんなことを言ったつもりはありませんので、さきにも言いましたけれど、その辺で妥協点を探るとかいろいろ柔軟に対応する、そして地域経済のことも考える、そして今の公務員の皆さんは決して多額の賃金をもらってぬくぬくとしているということではありませんので、その辺も実態も踏まえまして、やっぱりだからいろんな話し合いが必要なんだろうと思いますけれども、ひとつその点とあわせて、お願いもあわせて質疑ということで、よろしくお願いします。
○議長(近藤司) 答弁を求めます。神野総務部長。
○総務部長(神野哲男)(登壇) 岡崎議員さんの質疑にお答えいたします。
 今回、職員団体と妥結に至らずして議案を出させていただいております。これについては先ほども申し上げましたけれども、私どもは誠意をもって事務折衝あるいは団体交渉、そして市長みずからがみんなの前に出て、誠意をもって人勧準拠の理解促進に努めたと認識しております。
 以上でございます。
○議長(近藤司) これにて質疑を終結いたします。
 案第84号ないし議案第87号の4件は、いずれも議事日程に記載のとおり、企画総務委員会に付託いたします。
 この際、暫時休憩いたします。
  午前11時16分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午後 3時15分再開
○議長(近藤司) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 まず、質疑及び討論の発言につきましては簡明にすることとなっており、議題外にわたったり、その範囲を超えてはなりませんので、簡潔、要領よくお願いいたします。
 それでは、議案第84号ないし議案第87号の4件に関し、企画総務委員長の報告を求めます。藤田統惟企画総務委員長。
○14番(藤田統惟)(登壇) ただいまから企画総務委員会の報告をいたします。
 本委員会に付託されました議案第84号ないし議案第87号の4件につきまして、先ほど委員会を開催いたしました。委員会における審査の経過及び結果について、一括して御報告申し上げます。
 議案第84号は新居浜市議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第85号は新居浜市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第86号は新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第87号は新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。以上の4件について質疑の概要を申し上げます。
 まず、特別職報酬等審議会において、議員報酬の引き下げの議論はなかったのか、また議案第87号については、組合が2つあるがどういう話し合いでどこまでの納得が得られたのか、争点はどこかとの質疑に対し、特別職報酬等審議会において、全員ではないが、職員が下がるなら特別職も下げるべきである、今回の改選で議員が4人減り、4年間で約1億5,000万円の減となるなら、行政改革が行われたと評価すべきであるとの意見があり、また新人議員が11人誕生し、改定されることを予測していないのではないかということも引き下げに至らなかった理由の一つである。次に、組合とは合計9回の交渉を持ったが、各組合で受けとめ方が違う。一つの組合はやむを得ないが納得できない、もう一つの組合は議論は尽くされたが納得できないということであるが、市長、助役も先頭に立って交渉の場に出て努力は行った。争点は1.07%の下げ幅が作為的であり、根拠がない、職員の生活実態を把握しているのか、地域経済に与える影響、基本給においては2年連続の減額ということで、士気に影響するのではないかということであったとの答弁がありました。
 次に、国会の附帯決議についての質疑に対し、総務委員会において全会一致で決議されたとの答弁がありました。
 次に、他の自治体では1月から適用して遡及しないという団体もあるが、新居浜市もそのようにできないのかとの質疑に対し、独自に時期をずらす方法もあるが、減額のときだけ時期をずらすのはどうかという中で、国、県に合わせているとの答弁がありました。
 次に、平均年収、平均年齢、平均減少額についての質疑に対し、38歳で596万円であるが、今回の改正で581万円となり、約15万円の減収になるとの答弁がありました。
 次に、通勤に45キロメートル以上かかる遠距離通勤の職員はいるのかとの質疑に対し、ことし4月1日に別子山村と合併したことから、新居浜-別子山間は通常であれば約35キロメートル、冬季は伊予三島経由で約60キロメートルの通勤距離となる。また現在、伊予三島市、今治市から通勤している職員もいるが、高速体系が完成すれば今後は範囲が広がるのではないかとの答弁がありました。
 次に、市外からの通勤者は何名なのか、その中で夫婦はいるのかとの質疑に対し、現在38名であり、夫婦はいないとの答弁がありました。
 次に、今回の減額に対する経済の波及効果についての質疑に対し、公務員だけでなく社会全体で賃金が上昇せず、消費意欲も減退している中で影響がないとは言えないが、産業の振興を図り、地域の活性化に努め、結果的に賃金体系の改善につなげていきたいとの答弁がありました。
 次に、人事院勧告に従わなかった場合はどうなるのかとの質疑に対し、準拠しなければならないという法的根拠はなく、市の判断であり、準拠しなくても罰則規定などはないが、国が人勧に準拠するのだから、これが適当であるとの文書が県を通じてくる。準拠しなかった場合には、財政的に潤沢であるという見方をされるとの答弁がありました。
 質疑終了後、4件に関し討論に付したところ、賃金について専門的に研究する機関が必要ではないか、不遡及の文言がないので反対する。今回の改正は民間と公務員とのバランスをとるために当然必要であり、全面的に賛成する等の意見が述べられました。
 以上の経過を経て採決の結果、議案第84号ないし議案第87号の4件については、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 以上で企画総務委員会の報告を終わります。
○議長(近藤司) これより質疑に入ります。
 ただいまの企画総務委員長の報告に対して質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(近藤司) 質疑なしと認めます。
 議案第85号ないし議案第87号の3件に対しては、西本勉議員ほか2人から修正の動議が提出されております。
 この際、提出者の説明を求めます。西本勉議員。
○6番(西本勉)(登壇) 市民の会の西本です。
 ただいまより、提案者の議員を代表いたしまして、私が修正案について一括して提案理由の説明を行います。
 まず、この修正をする箇所ですが、議案第85号、新居浜市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてと議案第86号、新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定について、この2件についてはそれぞれ附則第2項を削除するものでございます。
 議案第87号、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定については、附則第5項、第6項を削除し、第7項を第5項に置きかえるものでございます。
 内容の説明に入りますが、昨年の人事院勧告でもこの給与の減額がございました。そのときに国会の附帯決議が2002年11月に衆参両院で行われておりますが、全会一致でこの決議が採択されていると。そのときに国会から政府及び人事院に対して、1つ目は今回の給与の引き下げが公務員の士気や民間給与、さらには経済に与える影響等を重く受けとめ、公務員の適正な処遇の確保に努めるとともに、デフレ克服のための積極的な施策を一刻も早く実施すること、2つ目には年間における官民給与を均衡させる方法の決定に当たっては、職員団体の意見も十分聴取し、納得を得るよう最大限の努力をすること、民間等への影響を及ぼさないよう十分留意すること、こういうふうな決議がされております。
 今議案第87号を特徴的に説明するわけですが、職員の給与を人事院勧告に基づき賃金引き下げの改正をするということは、市内の民間労働者の賃下げ、あるいは教育公務員、さらには公務員に準じて委託の職員、農協や漁協、医療、保育、幼稚園など影響は広範囲に及びます。さらに、昨年年金の引き下げがございましたが、年金の引き下げや最低賃金のマイナス、さらには生活保護基準にも影響する、こういうふうに地域経済に与える影響もまた大きいものがあります。これらを考えますと、安易に賃下げを行うべきではないと思いますが、しかしながらこれまでの新居浜市の給与改定の経過や、県内他市町村の動向を見れば、給与の引き下げは仕方のないというふうに思いますが、これが提案でございます。
 ただし、附則第5項につきましては、平成15年4月1日における給与、扶養手当などの合計額の100分の1.07を乗じた額を12月に支給する一時金から減じるというふうにしておりますが、これは条例に基づいて正当に支給された給与及び一時金をさかのぼって返還させることにしかならず、明らかに法の原則である不利益不遡及の原則、これに反するところであるというふうに考えます。この給与の遡及返還については、全国的にも幾つかの自治体で違法性に関する訴訟が行われていることからも、賃金引き下げによるさかのぼっての返還は行うべきではないというふうに考えます。
 附則第6項につきましては、企業職員の給与についても同様の措置を行う、そのため削除をすべきであるというものであります。
 以上、述べたことをわかりやすく簡潔に言いますと、1つ目は賃金の平均で約4,100円余りですが、この引き下げはやむを得ない。2つ目には、12月の一時金の期末手当0.25カ月分の減額、これもやむを得ない。3つ目には、ただし賃金の平均月額約4,100円余りの4月にさかのぼっての返還についてはやめるべきだと、こういう内容でございます。さらに、特別職、教育長についても4月に遡及するということはやめるべきだというのが修正提案の中身でございます。
 市職員の賃金の引き下げは、実に5年間連続の賃下げでございます。職員が明るく生き生きと市民の幸せのために働けるように、そして家族を含めて3,000有余の将来に展望が持てるような、そういう新居浜市政を築いていきたいということで、提案理由の説明を終わりますが、どうかよろしく御賛同をいただきますようお願いして、説明を終わります。
○議長(近藤司) これより質疑に入ります。
 本修正案に対して質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(近藤司) 質疑なしと認めます。
 この際、暫時休憩いたします。
  午後 3時31分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午後 3時32分再開
○議長(近藤司) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 これより討論に入ります。
 討論の通告がありますので、順次発言を許します。岡崎溥議員。
○22番(岡崎溥)(登壇) 日本共産党の岡崎です。
 ただいま議題になっております議案第85号、第86号、第87号につきまして、原案に反対、そして修正案に対して賛成という立場から討論させていただきたいと思います。どうかよろしくお願いします。
 まず、今回の人事院勧告の背景について、情勢について触れてみたいと思います。
 今、日本は対米公約に基づきまして、公共投資基本計画、こういうことで膨大な公共事業費、軍事費、銀行への公的資金の投入などによりまして、国、地方合わせての借金が2002年度末で700兆円を突破するという大変な財政破綻に陥っております。そして、医療保険制度の改悪の負担増、国民に対しましては、これに加えて介護保険料の引き上げ、雇用保険制度の改悪、発泡酒・ワインなどの増税、配偶者特別控除の廃止など、今年度から来年にかけまして、国民の健康と暮らしを直撃し続けております。その国民の負担の額は4兆円にも達しまして、不況、失業で経済の深刻なときにこれだけ大規模な国民負担が押しつけられると、景気回復過程の腰を折りました、あの橋本内閣のときのように、内需の6割を占める国民の購買力に水を差す需要不足をさらに深刻にしまして、経済も財政も大変な影響が心配されるわけであります。また、不良債権処理の加速で、貸しはがし、貸出金利の引き上げなどで倒産、失業を増大させ、不良債権をさらに拡大させるという悪循環を招いてまいりました。
 一方、大企業のリストラ応援政治によりまして、最悪の規模で雇用不安が増大しております。不安定雇用が急増し、失業がつくられていることでございます。無謀なリストラをやった企業が膨大な利潤を得る、そして隠し利益等の別名でございます内部留保、これも膨大なものになっているところであります。
 一方、国民の側は、失業がふえ所得が減って家計が一層冷え込んでまいっております。日本銀行の調査によりますと、暮らし向きが苦しくなってきたというところが過半数を大きく超えました。半数の世帯が支出を減らしているというふうに報告しております。来年は史上最悪の年金改悪の年になろうとしておりますけれども、総務省の調査では老後の不安を抱えている方は8割にも達しております。こうして、出口の見えない大不況がさらに深刻になってまいります。それは、日本の産業と企業の将来にとっても重大な障害をつくり出すことになるのではないでしょうか。
 こうして、小泉政権は財界、大企業の意のもとに、いずれ近い将来消費税の大増税を計画するなど、一層国民と公務員、労働者の犠牲によって今の日本の経済危機、財政破綻を乗り切ろうとしている状況であります。
 さて、今回の職員の給与に関する問題でありますが、人事院の勧告に基づくものであり、これもその一環として出てきたものです。この勧告制度の問題ですが、言うまでもありません。戦後間もなくアメリカ占領軍の事実上の命令で、公務員や公共企業体の労働者の争議権を剥奪するなど、労働基本権を奪うということで抱き合わせで押しつけられたのがこの人事院勧告制度であります。そして、人事院は毎年1回政府に対し、国家公務員の賃金や労働時間などについて勧告しておるわけでありますが、これは政府が賃金の決定権と配分権を握って、公務員労働者に低賃金を押しつけるというねらいとともに、これをてこにしまして、民間産業を含む労働者全体の賃金を切り下げようとするものでございます。いわゆる賃金統制の役割を果たさせてきたというのが経過でございます。
 官民格差マイナス1.07%だとしておりますけれども、この数値の出し方についての問題については、先ほど質疑で明らかにしました。民間の実態とは大きくかけ離れた数値が導入されております。このことは昨年と同様に、意図的に公務員賃金を引き下げ、これを民間の賃金や年金などに反映させ、全国民へ痛みを押しつけていき、来年度また公務員の賃下げへと悪循環させていくという財界、大企業と小泉政権のねらいがはっきりと見えてまいります。人事院勧告制度の役割をフルに活用していると言わなければなりません。
 今回で5年連続の賃下げ勧告であり、今回の下げ幅は16万3,000円、年収の2.6%に当たり、過去最大です。具体的には、毎月の給与や期末手当などを4月までさかのぼって差し引くものですが、これを今回の12月期末手当から官民格差分の0.25カ月分を遡及分と合わせて引き去るわけですから、職員の皆さんの生活は大変な影響を受けることになることは明らかであります。
 ことしの人事院の勧告にすべての自治体が準ずるとしましたら、四百数十万人の公務員労働者だけで賃下げ総額7,130億円という膨大な額になります。さらに、公務員に準ずる賃金体系をとっているところ、学校、保育園、農協、漁協、医療従事者、年金受給者、生活保護世帯、失業給付など、数多く存在するわけであります。また、民間が公務員の賃下げを口実にさらなる賃下げに動くことは明らかでございます。いわゆる賃下げの悪循環がさらに深刻な形で繰り返されることになりまして、内需の6割を占める国民の購買力がさらに冷え込み、不況がさらに深みにはまっていくということになるのではないでしょうか。愛媛県内への影響は、試算によりますと、年間約700億円の県民所得のマイナスになります。県内はもとより、新居浜地域への経済的な悪影響もさらに強いものとなってはね返ってくるのではないでしょうか。
 次に、法的な問題ですが、これも質疑で触れました。憲法第39条の不利益不遡及の原則に反するものだと考えるわけであります。
 賃金につきましては、過去にさかのぼって不利益に変更するということは、労働基準法第24条にも抵触するというおそれのあるものであります。これも質疑で触れました。略します。
 さて、不利益不遡及の原則の問題につきましては、昨年の賃下げから問題となりまして、今裁判闘争にまで発展しております。そこで、人事院は昨年の減額調整方式の不利益遡及では実施不能になった。それで、新たな官民格差調整方式を取り入れたものであります。このことは不利益不遡及の原則に反すること、不法であることを人事院自身が認めたということになるのではないでしょうか。自治体としては、このような憲法違反の不法なやり方には同調すべきではないと思います。
 国会の附帯決議では、職員団体の意見を十分聴取するなど、納得を得るよう最大限の努力をすることというふうに全会一致で決めております。それとあわせて、ILOも勧告をしているところであります。基本的な権利が制約される場合でも、公務員制度にかかわって、次のように言っているわけであります。労働者の利益を擁護するために、関係者があらゆる段階で参加することができる保障が必要だというふうに勧告しております。労働者の参加、労使合意抜きの一方的不利益変更は無効であり、国際的ルールからも不法、不当なものだと指摘しているわけであります。
 以上、いろいろ述べましたけれども、職員の皆さんの生活を守るためにも、また地域経済を守っていくためにも、自治体が法の原則を守るためにも、今回の人事院の勧告に沿った原案には基本的には反対でありますけれども、しかし修正案に示しましたように、不利益不遡及という問題については、最小限の守るべき法の原則であります。この議会が全会一致で修正案を成立させていただきますように希望しまして、討論とかえさせていただきます。どうもありがとうございました。
○議長(近藤司) 堀田正忠議員。
○25番(堀田正忠)(登壇) ただいま議題となっております議案第87号、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして、私は原案に賛成し修正案に反対の立場から討論を行います。
 御承知のとおり、今日の日本の社会経済情勢は大変厳しい状況であります。民間企業においては依然として人員の縮小、経費の縮減、残業の抑制などのさまざまな取り組みを行いながら、給与についても多数の事業所においてベースアップの中止やベースダウン、定期昇給の停止、賃金カットなどの抑制措置を行い、経営努力を行っているところであります。
 人事院勧告は、毎年公務員と民間企業従業員の給与水準の均衡を図るために行ってきていると伺っております。民間ベースを基本として勧告を行っている理由として、公務員給与は民間給与と異なり、市場原理による給与決定が困難であること、職員も勤労者であり、社会一般の情勢に適応した適正な給与の確保が必要であること、職員の給与は国民の税負担で行われていることなどから、労使交渉等によって、その時々の経済・雇用情勢等を反映して決定される民間企業従業員の給与に公務員給与を合わせていくことが最も合理的であり、職員を初め広く国民の理解と納得を得られる方法であると考えられていると思うのであります。
 民間ベース尊重の原則は、公務員給与が民間給与を下回った場合だけ公務員給与を上げるだけでなく、公務員給与が民間給与を上回った場合においても公務員給与を引き下げて、官民の均衡を図ることが納税者である国民の理解を得る上で極めて重要であると思うのであります。
 人事院勧告は、国家公務員の給与について勧告を行っておりますが、地方公務員の給与が人事院勧告の内容に準ずることは結果として民間給与の水準も考慮されたものとなると考えるのであります。
 冒頭申し上げました状況において、官民給与を比較した結果、公務員給与が民間給与を上回っているために、人事院勧告において給料や期末手当の引き下げが勧告されたものであると思われるのであります。
 したがいまして、今回新居浜市職員の給与についても、民間給与を反映した人事院勧告の内容に準じて、条例改正を行う議案第87号の原案に賛成をし修正案に反対をいたしまして、私の討論といたします。
○議長(近藤司) 以上で通告による討論は終わりました。
 これにて討論を終結いたします。
 この際、暫時休憩いたします。
  午後 3時48分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午後 3時49分再開
○議長(近藤司) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 これより採決いたします。
 採決は分離して行います。
 議題のうち、まず議案第85号に対する西本勉議員ほか2人から提出された修正案について、起立により採決いたします。
 本修正案に賛成の議員の起立を求めます。
  〔賛成者起立〕
○議長(近藤司) 起立少数であります。よって、議案第85号に対する修正案は否決されました。
 次に、原案について採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
  〔賛成者起立〕
○議長(近藤司) 起立多数であります。よって、議案第85号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第86号に対する西本勉議員ほか2人から提出された修正案について、起立により採決いたします。
 本修正案に賛成の議員の起立を求めます。
  〔賛成者起立〕
○議長(近藤司) 起立少数であります。よって、議案第86号に対する修正案は否決されました。
 次に、原案について採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
  〔賛成者起立〕
○議長(近藤司) 起立多数であります。よって、議案第86号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第87号に対する西本勉議員ほか2人から提出された修正案について、起立により採決いたします。
 本修正案に賛成の議員の起立を求めます。
  〔賛成者起立〕
○議長(近藤司) 起立少数であります。よって、議案第87号に対する修正案は否決されました。
 次に、原案について採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
  〔賛成者起立〕
○議長(近藤司) 起立多数であります。よって、議案第87号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第84号を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(近藤司) 御異議なしと認めます。よって、議案第84号は原案のとおり可決されました。
 以上で本日の日程は全部終了いたしました。よって、会議を閉じます。
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  市長あいさつ
○議長(近藤司) 市長からあいさつがあります。佐々木市長。
○市長(佐々木龍)(登壇) 閉会に当たりまして一言ごあいさつを申し上げます。
 本日臨時市議会に提案いたしました諸案件に対しまして、議員の皆様方には熱心に御審議をいただき、ただいま原案のとおり御議決、御承認を賜ることができました。心からお礼を申し上げたいと思います。
 また、審議の過程で御指摘いただきました御意見、御提言等についても十分承らせていただきました。議員の皆様方には、今後とも市民福祉の増進と市政のさらなる発展に一層の御尽力を賜りますよう心からお願い申し上げまして、閉会に当たりましてのごあいさつとさせていただきます。大変ありがとうございました。
○議長(近藤司) これにて平成15年第5回新居浜市議会臨時会を閉会いたします。
  午後 3時54分閉会