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平成15年第6回新居浜市議会定例会会議録 第5号

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目次

議事日程 
本日の会議に付した事件 
出席議員 
欠席議員 
説明のため出席した者 
議会事務局職員出席者 
開議(午前10時00分) 
日程第1 会議録署名議員の指名
日程第2 議案第88号、議案第90号~議案第96号 
 藤田企画総務委員長報告 
 二ノ宮福祉教育委員長報告 
 藤田市民経済委員長報告
 真木環境建設委員長報告 
休憩(午前11時04分) 
再開(午前11時14分) 
 石川尚志議員の質疑 
 藤田企画総務委員長の答弁 
 岡崎溥議員の質疑 
休憩(午前11時22分) 
再開(午前11時23分) 
 藤田企画総務委員長の答弁 
 太田嘉一議員の討論 
 山岡美美議員の討論 
 伊藤優子議員の討論 
 岩本和強議員の討論 
 山本健十郎議員の討論 
休憩(正午) 
再開(午後 1時00分)
 村上悦夫議員の討論 
 大條雅久議員の討論 
 岡崎溥議員の討論 
休憩(午後 1時30分) 
再開(午後 1時31分)
 表決
休憩(午後 1時34分)
再開(午後 1時35分) 
議会議案第11号、議会議案第12号 
 堀田正忠議員の説明 
 岩本和強議員の質疑(1) 
 堀田正忠議員の答弁 
 岩本和強議員の質疑(2)
 堀田正忠議員の答弁 
 岩本和強議員の質疑(3)
 山本健十郎議員の答弁 
 西本勉議員の質疑(1) 
 堀田正忠議員の答弁 
 村上悦夫議員の質疑(1) 
 山本健十郎議員の答弁 
 村上悦夫議員の質疑(2) 
休憩(午後 2時12分) 
再開(午後 2時23分) 
 山本健十郎議員の答弁 
 村上悦夫議員の質疑(3) 
 山本健十郎議員の答弁
 岡崎溥議員の質疑(1) 
 山本健十郎議員の答弁 
 岡崎溥議員の質疑(2) 
 山本健十郎議員の答弁 
 岡崎溥議員の質疑(3) 
 山本健十郎議員の答弁 
 西本勉議員の質疑(2) 
 山本健十郎議員の答弁 
 西本勉議員の質疑(3) 
 山本健十郎議員の答弁 
 田坂重只議員の質疑(1) 
 堀田正忠議員の答弁 
 仙波憲一議員の答弁 
 田坂重只議員の質疑(2) 
 山本健十郎議員の答弁 
 田坂重只議員の質疑(3) 
 仙波憲一議員の答弁 
 山本健十郎議員の答弁 
 委員会付託省略 
休憩(午後 2時58分) 
再開(午後 3時11分)
 岡崎溥議員の討論 
 藤田幸正議員の討論 
 伊藤初美議員の討論 
 仙波憲一議員の討論 
 西本勉議員の討論 
 白籏愛一議員の討論 
 表決 
休憩(午後 3時50分)
再開(午後 4時20分) 
日程第3 陳情第4号、陳情第6号 
 藤田企画総務委員長報告 
 山岡美美議員の討論 
 岡崎溥議員の討論 
 表決 
日程第4 委員会の閉会中の継続審査
 表決
議案第97号 
 佐々木市長の説明
 委員会付託省略 
 表決 
議会議案第13号 
 山本健十郎議員の説明 
 岡崎溥議員の質疑(1) 
 山本健十郎議員の答弁
 岡崎溥議員の質疑(2)
 山本健十郎議員の答弁 
 岡崎溥議員の質疑(3)
 山本健十郎議員の答弁 
 石川尚志議員の質疑 
 山本健十郎議員の答弁 
 委員会付託省略 
休憩(午後 4時57分) 
再開(午後 4時58分) 
 田坂重只議員の討論 
 表決 
市長あいさつ 
閉会(午後 5時08分) 


本文

平成15年12月18日 (木曜日)

  議事日程 第5号
第1 会議録署名議員の指名
第2 議案第88号 新居浜市立知的障害者更生施設の指定管理者の指定について
         (福祉教育委員長報告)
   議案第90号 新居浜市長の退職手当の特例に関する条例の制定について
         (企画総務委員長報告)
   議案第91号 新居浜市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例
        の制定について
         ( 同     上 )
   議案第92号 新居浜市立知的障害者更生施設設置及び管理条例の一部を改正
        する条例の制定について
         (福祉教育委員長報告)
   議案第93号 新居浜市企業立地促進条例の一部を改正する条例の制定につい
        て
         (市民経済委員長報告)
   議案第94号 平成15年度新居浜市一般会計補正予算(第6号)
         (各常任委員長報告)
   議案第95号 平成15年度新居浜市渡海船事業特別会計補正予算(第1号)
         (環境建設委員長報告)
   議案第96号 平成15年度新居浜市老人保健事業特別会計補正予算(第1号)
         (福祉教育委員長報告)
第3 陳情第4号 イラクへの自衛隊派遣の中止を求める意見書の提出方について
         (企画総務委員長報告)
   陳情第6号 戦争につながる経済制裁を行わず、拉致問題の平和的解決を求
        める意見書の提出方について
         ( 同     上 )
第4 委員会の閉会中の継続審査
――――――――――――――――――――――
  本日の会議に付した事件
日程第1 会議録署名議員の指名
日程第2 議案第88号、議案第90号~議案第96号
議会議案第11号、議会議案第12号
日程第3 陳情第4号、陳情第6号
日程第4 委員会の閉会中の継続審査
議案第97号
議会議案第13号
――――――――――――――――――――――
  出席議員(31名)
 1番   明 智 和 彦 2番   藤 田 豊 治
 3番   太 田 嘉 一 4番   高 橋 一 郎
 5番   岩 本 和 強 6番   西 本   勉
 7番   藤 原 雅 彦 8番   真 鍋   光
 9番   大 石   豪 10番   大 條 雅 久
 11番   山 岡 美 美 12番   藤 田 幸 正
 13番   伊 藤 優 子 14番   藤 田 統 惟
 15番   二ノ宮   定 16番   仙 波 憲 一
 17番   白 籏 愛 一 18番   伊 藤 初 美
 19番   石 川 尚 志 20番   佐々木 文 義
 21番   真 木 増次郎 22番   岡 崎   溥
 23番   近 藤   司 24番   山 本 健十郎
 25番   堀 田 正 忠 26番   井 上 清 美
 27番   橋 本 朝 幸 28番   小 野 利 通
 29番   田 坂 重 只 30番   村 上 悦 夫
 31番   加 藤 喜三男
――――――――――――――――――――――
  欠席議員
な   し
――――――――――――――――――――――
  説明のため出席した者
 市長          佐々木   龍
 助役          鈴 木 暉三弘
 収入役         稲 見 重 幸
 企画部長        泉 水 克 規
 総務部長        神 野 哲 男
 福祉部長        井 下 文 夫
 市民部長        神 野 師 算
 環境部長        西 原   寛
 経済部長        合 田 仁 千
 建設部長        田 村 浩 志
 消防長         三 浦 弘 二
 水道局長        山 口 三七夫
 教育長         阿 部 義 澄
 教育委員会事務局長   鈴 木 嘉 明
 監査委員        渡 邉 易 雅
――――――――――――――――――――――
  議会事務局職員出席者
 事務局長        原   敏 樹
 議事課長        明 星   光
 議事課副課長      岡   正 士
 議事課副課長      伊 藤   聡
 議事課議事係長     井 上   毅
 議事課主任       中 沢 美由紀
 議事課主事       岩 崎 美由紀
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午前10時00分開議
○議長(近藤司) これより本日の会議を開きます。
 本日の議事日程につきましては、お手元に配付の議事日程第5号のとおりでありますが、日程第2終了後、議員全員協議会も予定いたしております。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第1 会議録署名議員の指名
○議長(近藤司) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において佐々木文義議員及び真木増次郎議員を指名いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第2 議案第88号、議案第90号
  ~議案第96号
○議長(近藤司) 次に、日程第2、議案第88号及び議案第90号ないし議案第96号の8件を一括議題といたします。
 以上の8件に関し、各常任委員長の報告を求めます。まず、藤田統惟企画総務委員長。
○14番(藤田統惟)(登壇) ただいまから企画総務委員会の報告をいたします。
 本委員会は12月12日に委員会を開催いたしました。本委員会に付託されました議案第90号、議案第91号及び議案第94号の3件につきまして、委員会における審査の経過及び結果について御報告申し上げます。
 まず、議案第90号、新居浜市長の退職手当の特例に関する条例の制定について御報告を申し上げます。
 本案について質疑の概要を申し上げます。
 まず、市長といえどもサラリーマンであり、しかも市職員のトップである。サラリーマンというのは月々のサラリーと年2回のボーナス、退職金、これはセットになっているものだと思うが、なぜこのセットを取り崩さないといけないのか。市長がそういう特例をとるのであれば、助役、収入役、教育長、監査委員等もついていかざるを得ないムードになってくるのではないか。また、このことが一般職員の給与にも影響することが懸念され、職員の士気にも大いに影響するのではないかとの質疑に対し、報酬はきちんといただいているが、退職金については違うと思っている。地方公務員法の適用を受ける公務員とは違い、市長は地方公務員法と労働基準法の対象にならず、いわゆるサラリーマンとは違う。選挙に立候補してその職につきたいと願ってやっているものとサラリーマンとは条件が違うと思っている。今回、市長の退職金を支給しないことになっても、他の特別職については同様の扱いはしないし、今の条例でいくとそうはならないと思っている。一般職員の退職金は35年、40年なり勤めて、その退職後の生活保障、また長年のその職に対する功労的な性格として、給与の後払いという一面も含まれていると思うので、市長の退職金がなくなったからそれを理由として職員も我慢しろとか、下げろとか、そういうことは今までもこれからも言うつもりはないとの答弁がありました。
 次に、現在の市長に対する退職金制度は、昭和39年に議員提案によってできたものが現在も続いており、非常に懸命にやっている市長の姿を見て市民として功労的な感謝を込めて、なお一層新居浜市の発展のために尽力してほしいという気持ちを込めたものである。そういうものを拒否するという姿勢は奇異に感じるとの質疑に対し、私に対しても大変ねぎらっていただいたわけだが、市長というのは4年間を一生懸命精いっぱい仕事をして、それによって新居浜市民に対して幸せや活性化といった利益を生み出していくということは当然の役目であり、それに対して報われるものとしては、期末手当も含めた報酬があり、報われていると思っている。功労があるからそれだけのものを出すというよりは、やって当たり前だと思っているし、市民の税金から支払われる退職金は、別の市民の要望などに使う方が、より市民の皆様のために還元できることになるのではないかとの答弁がありました。
 次に、過去2回の経過については、十分市民の方にも説明しているが、その中で4年間で2,200万円は多いのではないかという声は確かにあるので、現在市民の声を聞いて、4年間の市長に対する功労としてはどれくらいがいいか検討しており、どういう結果になるかはわからないが、市民の市長に対する功労として、やはりこれは快く受け取るべきではないかとの質疑に対し、額の問題として受けとめる市民の方がいらっしゃるということはよく聞くが、今まで一貫してきたのは額の多い少ないという問題よりも、本質的に市長としては退職金制度は要らないのではないかということであるとの答弁がありました。
 次に、市長自身、退職金条例の必要性は感じられているのか。市民の皆さんが2,200万円が高いと考えられるなら、その支給額についての話し合いをするのであって、決して市民はゼロを望んでいるのではないと思うが、そのあたりの考えはどうかとの質疑に対し、市長は一生懸命仕事をして、もし功労があったとすればそれは当然であり、そのことによって多くの市民の方に利益をもたらし、喜んでいただいたりすることで十分自分自身の満足感が得られると考えている。公約は支給しないことを実現して、どなたかに不利益を与えたり、迷惑をかけたり、損失を与えたり、そのような性格のものではないので、より公約を実現する責任があるとの答弁がありました。
 次に、市長はかなり大きな権限を持っている。その反面、非常に重い責任を持っており、常識的に言って高い地位、重い権限を持っている人こそ金銭的には評価されているのが今の社会の常識ではないか。その金額が高い安いということにはこだわっていないが、ゼロということについては非常に問題があると思う。今回、特別職の退職金条例の第2条を改正しなくても、同じ目的を達することができるのではないかとの質疑に対し、条例を改正せずに受け取らないことができるという理解はしていないし、できないという考えであるとの答弁がありました。
 次に、退職金制度があっても、受け取る、受け取らないは自由ではないか。議決したから必ず受け取らなければならないということはないのではないかとの質疑に対し、政治家である以上は、公職選挙法の規定があることから、受け取らないということはできないとの答弁がありました。
 次に、退職金を受け取っても、やめるまで放置しておいて、その後に寄附すれば公職選挙法違反にはならないのではないか、もしくは職を辞したから構わないのではないのかとの質疑に対し、例えば今の市長が次の選挙時に引き続き出なくても、政治活動をしている限り寄附ということで公職選挙法に抵触するとの答弁がありました。
 次に、なぜこの時期に提案してきたのか、仮に佐々木市長が辞職したとして、次の人が市長になったときにこの条例は残るのかとの質疑に対し、4月の市議会議員選挙で新しく議員に当選された方もいらっしゃるので、その方々にも判断していただきたいということで、5月から半年ほどたったが、こういう時期となった。今回提案している特例条例は、あくまで現市長の現任期に限って退職手当を支給しないということであって、次の市長が出た場合、この条例は自動的に消滅して効力がなくなる。例規集に、ある一定期間はあるが、消えて掲載されないという形になるとの答弁がありました。
 次に、市長は議会と行政とは独立だから関係なくやってもいいということで、確かに議会は行政執行の監視機関だからそれはそれでいいと思うが、部下がどういうことをしているのか知っているのか。例えばこの条例についてもいろいろなところに行ったり電話をかけたりしているが、市長はそういうことを知っているのかとの質疑に対し、議会と行政機関がそれぞれ議決機関、執行機関として対等に役割を果たしていくことは当然であるし、事業を進めていく上で日常の議員活動としていろいろな調査もしていただいたり、説明するのは当然である。そのために、委員会や会派説明もあるので、全く接触せずに全然関係のないものとして進んでいくという考えはもともとない。提案した議案についてできるだけ成立するように理解していただくために、職員も非常に努力していることは十分承知しているとの答弁がありました。
 次に、他の市町村も含めて、他の人に影響を与えないということについての質疑に対し、条例は各自治体で定めることなので、それぞれで判断すればよく、それくらいの見識はどこの自治体もあるのではないか。いい影響を与えるのであれば与えてもいいのではないかという気はあるが、他の市町村長に迷惑をかけるという感覚はない。ましてやお金をかけるのではなく、お金をかけないと言っているので、迷惑にはならない。そこまで考えてやれることではないとの答弁がありました。
 質疑終了後、本案に関し討論に付したところ、意見の違いはあっても市長が言うように市長自身の公約であるということもさることながら、他の人に迷惑をかけないということも大事ではないか。市長自身が要らないというのにやるというのは親切の押し売りのような気もするし、他市に影響するということも、他市の議会や市民が決めることで、そこまで心配していたら新居浜市は何の心配をしているのかと、かえって迷惑をかけるのではないかという気もする。もうそろそろ、3回も出しているのだから、これが悪法なら断固として反対していただいて結構だが、ぜひ通していただくようお願いして賛成する。
 条例で支給しないという条例の制定、改正については、早くも来年の11月には市長選挙があることだから、本当に有能な人が出ようと思っても、このことにひっかかって出ないというケースも考えられる。新居浜市の人材確保のためにも、支給しないということは絶対に反対であるし、市長は一本の木を見て森を見ていない。一本の木を見るというのは自分のことだけしか考えていないということである。他市への影響というのは、今からさらに合併の問題がどんどん進んでくると思うが、西に東にそれぞれ人口10万人の市ができて、新居浜市だけは妙な制度があるからほうっておけということにもなりかねないことを危惧する。したがって、新居浜市が飛び抜けた条例を改正、廃止するということには絶対に反対する。
 まず、賛成の立場から申し上げる。結果として、3度目の提案になっているが、平成13年の3月議会、12月議会では、都度立派な意見が戦わされて否決の理由があった。一方、理事者側は謙虚に議員の意見に対して修正を加えては提案してきているというのがこの3回の経過である。一般的な正常な会であれば、間違いがあればそれを修正したら次に通る、これが正常な世界だと思う。そういう点では、むしろ議会の方が考えるべき点があるのではないかと思う。市長は、大統領制として選ばれてきて、議員は市民の代表であることは間違いない。市長は提案権を持ち、議員は審議権を持ち、議決権がある。市長は選挙公報の中で、冒頭のように掲げて退職金を受け取らないということを約束した。それが争点で当選したかどうかということを即断できないが、大きな要素であったことは間違いないと思う。なので、市長としては当たり前としてまじめに公約を守らせてほしいと言っている。守る方にも議論はあったが、条例主義なので条例を改正するしかないから何度もお願いしている。我々はさまざまな意見がある。今まで2回は多数の皆さんが退職制度を廃止するなら他の人にも差しさわるなどのさまざまな理由で否決した。しかし、このように両者が対立して否決をされているということなので、今回は問題提起をしたことは大変評価すべきである。
 功労金というものはゼロではいけない。減額であれば受け入れると主張させていただいた。他市に影響がないと言われるが、今まで他市の立派な制度、条例などを新居浜市に引きずってきたことはないのか、そういったことが他市に影響があるということで考えており、新居浜市単独で生きているということではないということも言っておきたい。今回はゼロにする、廃止にするという案しかない。公明党のマニフェストの中で首長等の退職金を見直そうとあり、平成12年12月議会で特別職を含めて考えていくべきであるということを言わせていただいた経過も踏まえて、公明党のマニフェストがあることから、この委員会に限っては苦渋の賛成とする等の意見が述べられました。
 以上の経過を経て、議案第90号について採決に当たり、一部退場する者もありまして、採決の結果、可否同数となり、委員長裁決の結果、否決すべきものと決しました。
 次に、議案第91号、新居浜市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例の制定について御報告申し上げます。
 本案について質疑の概要を申し上げます。
 まず、平成16年1月1日から平成16年12月31日までの間における対象職員人数と、その中で44年を超えている者はいるのか、また44年間働いても35年間働いた者と同額になるのかとの質疑に対し、対象人員は現在のところ15名である。44年を超える職員は実際にはいないが、自己都合による退職者と定年退職者と、その退職する理由によって支給率が変わってくる。そうすると、自己都合によって退職する分が定年退職したより年数でいくと支給率が上回り、不公平が出るために、44年を超えた場合にも定年退職者と同じ率に、不公平のないように合わせようとするものであるとの答弁がありました。
 次に、退職にはいろいろな理由があるが、来年1年間は100分の107でいくということかとの質疑に対し、過去に民間企業従業員退職金と国家公務員退職手当との均衡を図るために調整率を設けており、現行の調整率は100分の110である。今回民間に合わせて均衡を保つために100分の104にするということだが、来年1年間についてのみ激減緩和ということで100分の107という経過措置である。退職するいずれの理由についても調整率は同じであるが、退職理由、勤続年数によって支給率は若干違ってくるとは思うが、調整率については100分の107であるとの答弁がありました。
 次に、仮にこの条例を否決した場合に、事実上どういう不利益を新居浜市はこうむるのかとの質疑に対し、否決された場合、新居浜市については現行のままで国に準じた規定にならないということになる。直接国、県から聞いたわけではないが、県の方へ10月15日に担当者が出向いていったときに、助言という形での発言であったが、国に準じてきちんとするよう、しなかったらどうこうということは、ニュアンス的にはあっても、はっきりしたことはないとの答弁がありました。
 質疑終了後、本案に関し討論に付したところ、今回の措置は総務省が情勢適応の原則に基づいて官民格差を是正しなければならないということで、法律の一部を改正したと推察される。地方自治体も国に準じることで民間のレベルと均衡がとれる。既にこれは全国的なものでもあるので、当市だけがそうならないということは何かと差しさわりが出てくるということが考えられるので、賛成する。
 本会議でも実際に期間を区切られて、退職者が困ることはないのかという意見が出たが、そういう点は組合とも十分話をすることを要望して賛成する等の意見が述べられました。
 以上の経過を経て採決の結果、議案第91号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
 次に、議案第94号について御報告申し上げます。
 議案第94号、平成15年度新居浜市一般会計補正予算(第6号)の審査における当委員会関係分は、第1表歳入歳出予算補正中歳入全部、歳出第1款議会費、第2款総務費、第1項総務管理費、ただし3目財産管理費、別子山支所管理費、6目生涯学習費、11目広聴費を除く。第2項徴税費、第4項選挙費、第6項監査委員費、第9款消防費、第13款諸支出金、第3表地方債補正変更であります。
 本案について質疑の概要を申し上げます。
 まず、本年度の合併処理浄化槽の設置総数、放課後児童対策費補助金のランクづけと減額理由、不動産売払収入の売却先、収納管理費の減額理由についての質疑に対し、合併処理浄化槽の設置は、平成15年度のトータルでは200基となり、平成14年度からの繰り越しが20基あるので、220基となる。
 放課後児童対策費補助金の減額については、これまでは児童クラブの登録者数を基準に補助制度が組まれて運用されていたが、今回は実際の利用者数を基準に算定する形になり、登録者全員が常に利用するわけではないので、減額された。全体の減額の理由としては、当初の見込みよりも利用者数が減っていることが挙げられる。
 不動産売払収入の売却先はまだ正式契約には至っていないが、住友共同電力株式会社を予定している。当該用地については、昭和40年代後半の弗素公害に関連して、地域の集団移転に伴い、当時の財団法人新居浜住宅協会が取得したものであるが、昭和56年度に解散する際に、土地開発基金が引き継いだ。住友共同電力株式会社は、電気事業法で定める特定電気事業者であり、これは公益性の高い事業者のため、国の会計法や政令においても随意契約ができると定められていることから、今回の用地売却についても国の規定に準じて取り扱うことにしたいと考えている。
 収納管理費は、平成15年度は前納報奨金を固定資産税が2,602件で5,600万円、県市民税が8,500件で1,050万円を計上していたが、固定資産税の評価がえにより、法定納期限を6月2日にしたことから、全期前納の月数が16カ月から13カ月になり減額したとの答弁がありました。
 次に、不動産売り払いの用地は、火力発電所の灰の埋立処分場の代替地になるのかとの質疑に対し、埋立処分場そのものではない。斎場南側に排水処理施設があるが、能力アップのために排水処理施設を拡充するための用地であるとの答弁がありました。
 以上の経過を経て採決の結果、議案第94号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
 以上で企画総務委員会の報告を終わります。
○議長(近藤司) 次に、二ノ宮福祉教育委員長。
○15番(二ノ宮定)(登壇) ただいまから福祉教育委員会の報告をいたします。
 本委員会は、12月15日に委員会を開催いたしました。本委員会に付託されました議案第88号、議案第92号、議案第94号及び議案第96号の4件につきまして、委員会における審査の経過及び結果について御報告申し上げます。
 まず、議案第88号、新居浜市立知的障害者更生施設の指定管理者の指定について及び議案第92号、新居浜市立知的障害者更生施設設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について、一括して御報告申し上げます。
 以上の2件について質疑の概要を申し上げます。
 まず、わかば会を指定されたとのことだが、他の社会福祉法人からの申し込みもあったと思うが、何法人の申し込みの中で最終的にわかば会に決めたのかとの質疑に対し、2月に公募したところ、7法人からの申し込みがあり、その後施設の方へ来てもらい、現地での説明会には6法人が来られた。最終的に資料を提出されたのは、5法人だった。選定委員会等で審議した結果、2法人に絞られた。その中でも総合的に一番すぐれているわかば会にお願いすることにしたとの答弁がありました。
 次に、第7条第3号において市長が不適当と認める者という入所の制限があるが、どういうことを想定されているのか、また第15条の指定の取り消し等について、例えば報告などがなされない場合や、その他特別なことがあると指定を取り消すことができるということであるが、これも市長の権限が大き過ぎるのではないか。極端な話ではあるが、保護者にとって気に入るような運営であっても、市長が気に入らないような運営をしていると取り消されてしまう心配はないのかとの質疑に対し、共同生活ができないようなおそれがある場合については入所の制限がある。園生の処遇であり、管理者が変わることによっていろいろな障害があるため、特別大きな瑕疵がない限りは、この条文が適用されることはないと考えているとの答弁がありました。
 次に、第13条において、年に一度事業報告書を提出しなければならないことが規定されているが、第14条においては、市長が事業所の業務や経理等の状況について報告を求めたり、調査したりできるとなっており、必要なという形で書いているが、特に新しい制度への移行にもなるので、どのように考えているのかとの質疑に対し、毎年度報告書の提出を求めるが、それ以外に随時管理監督し、施設の運営上聞くことができるという条項である。また、くすのき園の管理運営費をお渡しするので、それが適正に執行されているかどうかというチェックをすることになるとの答弁がありました。
 次に、第4条で、これまでは60人の定員の中に短期入所は含まれていたが、今回枠外となっているが、何人の短期入所の受け入れが可能なのかとの質疑に対し、短期入所については男女それぞれ2名ずつの枠がある。これについては以前から行っていたが、今回条例ではっきりとうたったものであるとの答弁がありました。
 次に、短期入所の短期とはどのくらいの期間なのかとの質疑に対し、短期入所については基本的には1週間となっているが、事情によっては1週間以内の延長もあり得るとの答弁がありました。
 次に、指定管理者制度を適用することに関連して、管理委託している公の施設については、法の施行日から3年以内に設置管理条例を改正して移行する必要があるようだが、具体的に当市で条例を改正する必要があるような施設はあるのか。あるならどこなのか。今後の予定についてはどうかとの質疑に対し、福祉部の関係にもあり、教育委員会の関係の例えば市営野球場や市民体育館等、そういうものすべて入るので、四、五十カ所くらいある。公の施設については、指定管理者制度に移行するが、道路や港湾、学校などについては地方公共団体が直接行うと法律で規定されているので、除外される。福祉施設の関係については、くすのき園もそうだが、第1種の社会福祉施設と言われる施設の管理については、原則的には社会福祉法人までとされており、民間が入ることにはなっていない。今回のくすのき園の管理についても、社会福祉法人となっているが、原則論などの基準があるものについてはそのようにしている。それ以外のところについては、民間も入ってくる可能性もあることから、今後検討していくことになるとの答弁がありました。
 次に、市職員が1年間残るようになっていると思うが、新しく委託したわかば会との間の意見等について、最終的な決定権はわかば会にあると思うが、何か問題が起きた場合の調整の仕方はあらかじめ決めているのかとの質疑に対し、事務処理等を含めて円滑に受け渡しができるよう話し合いをしている。先般、わかば会の職員の採用試験があり、現在くすのき園の臨時職員4名が採用されたと伺っている。それ以外に2次募集をするという形で4名以外の臨時職員の方についてもできるだけ多くの雇用する方針の話を伺っている。今回わかば会が採用された職員の一部の方を1月から3月まで研修するという話で進めている。4月以降に市職員の一部を派遣するという話もしていたが、話し合いの中でわかば会も最大限の努力をするということから、4月以降に市職員を派遣しない方向で話し合いを行っている。いろいろな問題が生じた場合、福祉課の職員で対応するとの答弁がありました。
 質疑終了後、2件に関し討論に付したところ、本来、公の施設の管理というのは、その施設の設置の主体者である自治体が直接これに当たるのが原則であると思うが、今回のわかば会については専門性を生かし、入所者の方々にとっても有効で適切な管理をしていただけると思うので賛成するとの意見が述べられました。
 以上の経過を経て採決の結果、議案第88号及び議案第92号の2件については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
 次に、議案第94号について御報告を申し上げます。
 議案第94号、平成15年度新居浜市一般会計補正予算(第6号)の審査における当委員会関係分は、第1表歳入歳出予算補正中、歳出第3款民生費、ただし第1項社会福祉費、2目国民年金費、6目交通安全対策費を除く。第4款衛生費、第1項保健衛生費、ただし5目環境管理費を除く。第10款教育費であります。
 本案について質疑の概要を申し上げます。
 まず、次世代育成行動計画策定費について、対象者、人数の想定、調査方法、民間委託などについてどのように考えているのかとの質疑に対し、就学前の約1,500名と、小学生の約1,500名を対象児童としている。調査方法については、一部は保育園や小学校を通じて調査し、できない人については直接調査をする。調査項目や集計などについては委託しようと考えているとの答弁がありました。
 次に、計画策定においての体制はどのように考えているのかとの質疑に対し、計画策定については調査結果が平成15年度に出た段階で地域協議会という地域のいろいろな方でつくる組織をつくり、ここで意見をまとめ、児童福祉課を中心に準備を進めることにしており、平成16年度から進めていきたいと考えているとの答弁がありました。
 次に、ニーズ調査の中身については、住民の意見なども反映していかなければならないと思うが、小学生や就学前の児童の調査はあるが、地域住民の意見を反映していくことについてはどのように考えているのかとの質疑に対し、住民の意見を求めるために地域協議会のメンバーにいろいろな団体の代表の方に入っていただき、意見を求めていきたいと考えている。これについては、ニーズ調査の結果等を踏まえ、意見を求める予定としているとの答弁がありました。
 また、いろいろな団体と言われることが多いが、もっと一般的な方の意見はどのように吸い上げようとしているのかとの質疑に対し、団体の代表の方に加えて、一般の方数名を公募し、メンバーに入っていただくことを考えているとの答弁がありました。
 次に、放課後児童対策費について、昨年までは実績で言うと1クラブ当たり40人くらいだったので、5クラブふえたから、単純に計算して694人と想定されたようだが、10月現在の利用者は478人である。予想されていた児童数と余りにもかけ離れていたことについてどう考えるのか、また長年しているたくさんの利用があるクラブと比べても、新しいクラブはまだまだ地域の中に浸透しておらず、利用率からいっても開きがある。調査をしたということだが、人数の調査は十分ではなかったと思うがどうかとの質疑に対し、昨年、それぞれの学校を通じて調査をした段階で、利用希望者が全員来るとの想定で予算組みをした。実際にはいろいろな家庭の事情があって加入しなかったということである。傾向とすれば、働いている方の家庭が多くなったことから、できるだけ受け入れ体制を十分にしなければならないということが基本にあったとの答弁がありました。
 また、調査というのは新1年生も含めた調査なのかとの質疑に対し、新1年生はできなかったが、1、2年に在年している児童の調査であったとの答弁がありました。
 次に、小学校施設環境整備事業について、金子小学校と中萩小学校と泉川小学校の3カ所とも進級する児童に伴ったトイレのバリアフリー化なのかとの質疑に対し、トイレを中心にした改造であるが、必要な箇所については教室の段差解消も含めているとの答弁がありました。
 また、委員から、小学校施設環境整備事業は非常にいいことだと思うので、どんどん進めていただきたいが、ある小学校で手すりをつけたら、1人のためにこんなにお金をかけてと言われた保護者がいたそうだ。もしそのような声を聞いたら、障害学級に通いたいと思っている子供も通えなくなってしまう。せっかくハード面の環境整備がなされても、ソフト面は非常にお粗末である。もう少しそういったことへの理解を求めることや、こうしたことが言われないような社会になるよう、保護者も含めて学校で取り組んでいただきたいとの意見がありました。
 以上の経過を経て採決の結果、議案第94号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
 次に、議案第96号、平成15年度新居浜市老人保健事業特別会計補正予算(第1号)について御報告申し上げます。
 本案につきまして、理事者より詳細なる説明を聴取し、審査いたしました。
 以上の経過を経て採決の結果、議案第96号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
 以上で福祉教育委員会の報告を終わります。
○議長(近藤司) 次に、藤田幸正市民経済委員長。
○12番(藤田幸正)(登壇) ただいまから市民経済委員会の報告をいたします。
 本委員会は、12月12日に委員会を開催いたしました。本委員会に付託されました議案第93号及び議案第94号の2件につきまして、委員会における審査の経過及び結果について御報告申し上げます。
 まず、議案第93号、新居浜市企業立地促進条例の一部を改正する条例の制定について御報告申し上げます。
 本案について質疑の概要を申し上げます。
 まず、他市町村と比較して新居浜市の方が有利であるというぐらいの基準なのかとの質疑に対し、今回、特に雇用力の大きい企業の立地、しかも分譲立地を促進するため改めようとするものである。来年1月から分譲価格についても改定し、新価格で公募したいと考えているが、改正後の用地取得奨励金が最大で50%の助成となり、1平方メートル当たりの平均単価が1万1,532円となる。他市との比較についても、この制度を設けることにより、価格競争力は確保できると考えているとの答弁がありました。
 次に、随分前に進出している企業もあり、最近進出してきた企業もあるが、その企業とのあつれきについてはどのように考えているのかとの質疑に対し、平成8年から分譲を開始し、今まで6社に対して分譲しているが、当時の適正な価格で分譲しており、補てんする考えはないとの答弁がありました。
 次に、新規雇用従業員にはパートも含めるのか。10人を雇用すると市にどのようなメリットがあるのかとの質疑に対し、新規雇用従業員はパートも対象となるが、雇用保険に加入していることが前提であり、パート2人につき1人とみなすようにしている。雇用については、新居浜市に居住する者で、操業開始に伴い雇用され、1年以上雇用されている者が対象になる。新居浜市としては早期の立地を図り、そのことにより雇用の確保と税収増につなげたいという考えであるとの答弁がありました。
 次に、パートを2人で1人にする意味は何かとの質疑に対し、企業の方では正規社員とパートとははっきり区別しているが、市としては安定雇用を企業にお願いしたいということがあり、パートを正規社員にしてもらうための意味合いも兼ねているとの答弁がありました。
 次に、もっと安い価格を設定し、本当に来てもらおうとする姿勢が大事なのではないか。また企業用地と福祉・医療関係用地では分譲単価が違うがどうかとの質疑に対し、分譲価格については新居浜市不動産評価委員会の答申を受けて適正時価により単価を設定している。企業が立地する上での選定理由としては、用地面積確保、土地の価格、市町村の奨励金制度といった助成が大きな選定理由になっている。また、できるだけ立地企業の初期投資を抑制させようということから、制度を設けており、雇用力の大きな企業を立地させたいと考えている。また、分譲単価の違いについては、埋立地のため地耐力が弱いので工事費が割高になること、また残土の処理等がかなり必要になってくるであろうということや、線引きが廃止された場合、市内中心部での宅地供給が予想されることなどを踏まえ、価格を設定しているとの答弁がありました。
 次に、例えば2年か3年で閉鎖して土地を売るというような事態に陥ることも危惧されるが、義務的な期間はどうか。努力目標等はないのかとの質疑に対し、分譲により事業所を設置した場合は、簡単に撤退しないと予想しているが、操業開始の日から5年以内に撤退するようなことがあれば、新居浜市企業立地促進条例に基づく奨励金の取り扱いに関する要綱に基づき、既に交付した奨励金については返還していただくこととなるとの答弁がありました。
 以上の経過を経て採決の結果、議案第93号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
 次に、議案第94号について御報告申し上げます。
 議案第94号、平成15年度新居浜市一般会計補正予算(第6号)の審査における当委員会関係分は、第1表歳入歳出予算補正中、歳出第2款総務費、第1項総務管理費、3目財産管理費、別子山支所管理費、6目生涯学習費、11目広聴費、第3項戸籍住民基本台帳費、第3款民生費、第1項社会福祉費、2目国民年金費、6目交通安全対策費、第5款労働費、第6款農林水産業費、第7款商工費、第2表債務負担行為補正変更、平成15年度県単独土地改良事業であります。
 本案について質疑の概要を申し上げます。
 まず、土地改良事業は、しなければいけないところがたくさんあり、積み残しがふえてきている。減額のお金を使って事業進捗を図るという視点にはならないのか。県の予算の動向はどうかとの質疑に対し、県単独土地改良事業補助金については、県に減額しないよう強く要望したが、県の予算枠の関係もあり、減額内示となった。来年度に向けて県に対して事業費の確保を強く要望していく。市の土地改良事業については、現在要望しており、土地改良事業の推進をお願いしているとの答弁がありました。
 次に、休廃止鉱山鉱害防止対策費の国、県、市の割合はどうかとの質疑に対し、総事業費の対象経費のうち国が4分の3、県と市が各8分の1を負担しているとの答弁がありました。
 次に、企業立地促進対策費についてであるが、今年度6件と聞いたが、新規雇用の状況はどうかとの質疑に対し、6社全体での新規雇用は27人であったが、うち1人が退職したので、実質26人である。その他、下請事業所、人材派遣、業務委託関係で、全体で100人程度の増員となっているとの答弁がありました。
 質疑終了後、本案に関し討論に付したところ、企業立地促進対策費に問題があるということで、賛成できない。対策費が出ているのは、住友金属鉱山、住友製薬、住友金属鉱山100%子会社の日本キャタリストサイクル、住友化学、住化バイエル、小林製薬100%子会社の愛媛小林製薬ということで、住友関係がほとんどである。住友関係の各社は、この不況の中でリストラも徹底して、高収益を維持している。お金を入れる方向が違っているのではないかと思う。応援する必要のない体力の十分あるところへつぎ込むということは、地方自治体として方向が誤っている。地元の雇用にも大きな力が発揮できる中小商工業者に回っていくようにすべきであるとの意見が述べられました。
 以上の経過を経て採決の結果、議案第94号については、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 以上で市民経済委員会の報告を終わります。
○議長(近藤司) 次に、真木環境建設委員長。
○21番(真木増次郎)(登壇) ただいまから環境建設委員会の報告をいたします。
 本委員会は、12月15日に委員会を開催いたしました。本委員会に付託されました議案第94号及び議案第95号の2件につきまして、本委員会における審査の経過及び結果について御報告申し上げます。
 まず、議案第94号について御報告申し上げます。
 議案第94号、平成15年度新居浜市一般会計補正予算(第6号)の審査における当委員会関係分は、第1表歳入歳出予算補正中、歳出第4款衛生費、第1項保健衛生費、5目環境管理費、第2項清掃費、第8款土木費、第1項土木管理費、第2項道路橋りょう費、第5項都市計画費であります。
 本案について質疑の概要を申し上げます。
 まず、第4款衛生費、第1項保健衛生費、5目環境管理費が人事異動での費目間の調整ということで130万円減額とのことであるが、具体的な中身はどのようなものか。また、第2項清掃費、1目清掃総務費の人件費の減額はどのようなことかとの質疑に対し、平成15年4月の組織機構改革及び人事異動により環境管理費の人件費130万円の減額は、当初予算で対象者を3人で見積もっていたものが、実際には2人になった。清掃総務費の人件費の減額は、当初31人で見積もっていたものが、実際の対象者が28人となったことによる減額であるとの答弁がありました。
 次に、合併処理浄化槽設置整備事業で、50基追加するとのことであるが、今年度は追加50基でこれが最終となるのか。また、50基追加で市民要望が充足できるのかとの質疑に対し、合併処理浄化槽の今回の50基の追加については、最終であると認識している。工事については、年度を越しては工事ができないことから、年度内に完成をしていただくようお話をしている。平成15年10月末現在で順番待ちをしている方は89人となっているとの答弁がありました。
 さらに、合併処理浄化槽設置の過去5年間の実績についての質疑に対し、平成10年度は36基、平成11年度は81基、平成12年度は122基、平成13年度は190基、平成14年度は211基、平成15年度は当初予算で150基、今回の補正の50基の追加を合わせると200基と平成14年度からの繰り越しの20基を平成15年度に設置しているので、合わせると220基となるとの答弁がありました。
 次に、最終処分場建設事業で、フェンスを設置する具体的な事業内容についての質疑に対し、公共下水道の補助事業で進入道路の用地を買収し、施設の道路を建設した。一般車両が常時通行することから、国の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の目的外使用ということで、2年がかりで国、県と協議を行い、平成15年3月15日付で目的外使用承認通知をいただいている。下水道の財産であるということで、条件整備として市道認定をしなければならない。現在、入り口に門扉を設置して、門扉から向こうは通常一般車両は進入できないようになっているが、その門扉を撤去して一般車両が通行できるように、東側に南北方向に設置しているフェンスを8メートルほど海側から西側の下水処理場敷地側へ移動させる工事費であるとの答弁がありました。
 次に、リサイクルプラザの施設整備事業で198万6,000円が計上されているが、具体的な内容はどのようなことか。また、プラスチック減容設備の方式はどのようなものかとの質疑に対し、リサイクルプラザの補修費でプラスチック減容設備の修繕費とか、選別、資源化ラインの補修が主なものである。プラスチック減容設備の方式は、破砕機で細かく砕き、それを2本のスクリューでプラスチックを押し出し、棒状のプラスチックにして10分の1の減容を図っている。そのことにより、先端のスクリュー自身がプラスチックにより摩耗してくるための補修費であるとの答弁がありました。
 次に、都市計画総務費の国道建設推進対策事業の内容を詳しく説明してほしい。駅裏角野線までの開通時期と、新国領大橋の完成の時期はいつごろか、また4車線化の見込みはどうかとの質疑に対し、国においては駅裏角野線までの予定が西へ延進され、楠中央通りまで工事が発注された。当初予算では駅裏角野線までの下水管の入れかえとかを計画していたが、楠中央通りまで一括発注されたことから、順次下水管も入れかえていく。駅裏角野線までは平成16年度に開通すると伺っている。また、新国領大橋の完成の時期は、平成16年度末を予定されており、新国領大橋の4車線供用は可能であるが、前後の取りつけは2車線であることから、橋を4車線にすれば交通混乱が起こるので、前後2車線であれば2車線の暫定供用かと思われるとの答弁がありました。
 さらに、楠中央通りまでの供用はいつごろかとの質疑に対し、楠中央通りまでは若干問題点もあるが、ほとんど契約ができていると聞いているので、早期の開通をお願いしているとの答弁がありました。
 質疑終了後、本案に関し討論に付したところ、合併処理浄化槽については、年々希望者数もふえてきており、要望に十分こたえていない状況である。市民の要望に合うように新居浜市から県に要望していただきたいという要望をして賛成する。
 国道11号バイパス等々については、国の工事が進むにつれて新居浜市からの関連予算も必要となるので、早目早目に対応しておくれのないような取り組みを要望して賛成する。
 国道11号バイパスの用地買収においては、最初からの経過も含めて地権者と話し合い、納得させるよう努力していただくことを要望して賛成する等の意見が述べられました。
 以上の経過を経て採決の結果、議案第94号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
 次に、議案第95号、平成15年度新居浜市渡海船事業特別会計補正予算(第1号)について御報告申し上げます。
 本案について質疑の概要を申し上げます。
 まず、渡海船は揺れが激しいので、風が吹けば出にくいのではないかと思うが、重心を下げるなりして解消できないかとの質疑に対し、費用対効果ということも考え、くろしまという19トンの小型船を建造した。乾舷といいますか、海の表面から甲板までの高さが非常に低い。もう少し重心を下げて安定させてはとの御提言であるが、そうなるともっと沈むことから、航行上どうかという問題がある。どうしても安全を担保しなければならないということで、ドックのときに今回御審議いただいている分で手当てをしていきたい。船が低いので、波しぶきを受けてはいけないので、横に防御をしてみたりとか、島民から非常ドアとか救命浮輪の問題とかもろもろの要望があるので、それらを含めて今回の補正予算で対応して、快適に航行できるように対応したい。冬季波浪を受けるのが今回が初めてであるので、運航を見守って冬季波浪などに耐えられるように改良できるところは改良していきたいとの答弁がありました。
 次に、ドック入りの期間とその間の運航はどのように考えているのかとの質疑に対し、ドック入りの期間は修理内容もろもろにより一月内外かと思うが、その期間はおおしまで対応するとの答弁がありました。
 以上の経過を経て採決の結果、議案第95号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
 以上で環境建設委員会の報告を終わります。
○議長(近藤司) この際、暫時休憩いたします。
  午前11時04分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午前11時14分再開
○議長(近藤司) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 これより質疑に入ります。
 ただいまの各常任委員長の報告に対して質疑はありませんか。石川尚志議員。
○19番(石川尚志)(登壇) 議案第90号についての委員長報告についてお伺いいたします。
 委員長報告では、大変委員会が真剣に長時間審議されたことのようでありまして、大変御苦労さんであったと思います。ただ、報告の中で、数点お伺いしたいことがありますので、よろしくお願いいたします。
 まず1点目でありますが、公約という問題についてでございます。委員長報告には、他の人に不利益、迷惑をかけるものではないというような意見があったように報告されたと思います。そして、委員会の中で聞きますと、市長選挙で掲げた公約は議会の承認がなければできない、議会の承認を得ない公約を発表することは議会軽視であるとの意見が出たようでありますが、私は、公約は立候補者本人の考えや意見を出すものではないかと。あるいは先ほどマニフェストも言われましたが、政党の政策などを言うもんじゃないかと思っております。そして、そのような公約についての考え、意見があったのかどうかですね。私は、議会の承認がなくても立候補できるんじゃないかと思っておりますが、お伺いいたしたいと思います。1点目です。(発言する者あり)ちょっと委員長報告で聞きたいんです。
 次、2点目ですが、3回も出しているのだから、通していただくことを考えて賛成するような意見もあったようでございます。私も今まで反対派の人の意見を2回も聞いて取り入れた市長提案でございますので、市民の皆さんもうそろそろどうかというような率直な気持ちがあるんじゃないかと思うわけでございますが、委員会の中で1回目、2回目の提案の際は審議を真剣にやっていなかったというような意見があったかに聞いておるわけでございますが、その点はどのようでありましょうか。委員長報告、よろしくお願いいたしたいと思います。
 以上2点です。
○議長(近藤司) 答弁を求めます。藤田統惟企画総務委員長。
○14番(藤田統惟)(登壇) 公約は、要約すると勝手にできるんじゃないかというようなことで、公約の議論は確かにありました。市長さんは公約は自分の考えでできるんじゃないんかということを述べられておりました。今先ほどの報告でもそういうふうな報告をしたと私思っておりますけど。
 それから、3回も出して、1、2回真剣に討議してないとかということは、そういう御意見はなかったと思います。(発言する者あり)何ですか。
○議長(近藤司) 議員の皆さんに申し上げます。発言中は静粛にお願いいたします。ほかに質疑はありませんか。岡崎溥議員。
○22番(岡崎溥)(登壇) 日本共産党の岡崎です。委員長報告に対して質疑を申し上げます。議案第90号です。新居浜市長の退職手当の特例に関する条例の制定についてということで質疑を申し上げたいと思います。
 市長の、前回の市長選で、伊藤武志前市長、それと現の佐々木龍市長とが争ったということで、公約の問題が委員会でも論議されたということだったと思います。私がちょっとお伺いしたいのは、前市長の時代に、住友重機から1,300万円の問題だとか、マイントピア別子の使途不明金などの問題だとか、それからこれは前市長がかかわった問題ですけど、それと800億円を超える借金だとか、そういうことで市民の皆さんが今ただ公約がどうのこうのということだったんで、私が質疑したいのは、それが具体的には、前市長との、現市長との対決だったということからしまして、具体的にはそういうことが争われたということなんですよ。やっぱり財政の健全化、それから清潔さを市民が望んだということでこの問題が大きく……。
○議長(近藤司) 岡崎議員さんに申し上げます。質疑の発言は簡明にお願いいたします。
○22番(岡崎溥) はい。ですから、この公約が非常に市民から重視されたという問題がこの委員会で論議されたのかどうなのか、そのことが伺いたいわけです、具体的に。でないと、ただ公約だった、そうでなかったということだけで論議されるということでちょっと質疑します。よろしくお願いいたします。
○議長(近藤司) 岡崎議員さんに申し上げます。ただいまの発言は質疑の範囲を超えておりますので、注意いたします。
○22番(岡崎溥) はい。では後の分は打ち切ります。どうも、よろしくお願いします。
○議長(近藤司) ほかに質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(近藤司) これにて質疑を終結いたします。
 これより……(22番岡崎溥「議長、どうして答弁ないんですか」と呼ぶ)
 質疑でなく質問や討論になっておるから。(22番岡崎溥「委員長報告の中で、公約の問題だけしか私聞かなかったので、内容をちょっとお伺いしたいと。現在この公約がこういうことで争われたんだけども、その点はどういうふうに論議されたのかということを質疑した」と呼ぶ)
 休憩いたします。
  午前11時22分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午前11時23分再開
○議長(近藤司) 再開いたします。
 答弁を求めます。藤田統惟企画総務委員長。
○14番(藤田統惟)(登壇) 岡崎議員さんの質疑にお答えを申し上げます。
 私、先ほどの報告の内容の中でも触れたとおりでございます。
○議長(近藤司) これにて質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。
 討論の通告がありますので、順次発言を許します。太田嘉一議員。
○3番(太田嘉一)(登壇) 自民クラブの太田嘉一でございます。議案第90号、新居浜市長の退職手当の特例に関する条例の制定について反対の立場から討論いたします。
 市長の責務は非常に重いもので、その行動、発言は内外に大きな影響を与えるものであります。その退職手当を返上するということは、それを制度としてとらえたとき、将来の市、市長あるいは議会、また近隣の市町村にも大きな影響を与えるもので、道州制が語られる今日、1市だけで軽々に取り扱うべきものでないと考えます。とはいえ、先般市職員給与が1.07%下がり、期末手当も平均約15%下げざるを得ない現実と、リストラなど不況の世情の中での市民感情を考慮し、市長を含む特別職退職手当の基準値を変更し、減額措置を実施すべきと考えます。
 市長選挙の公約だからどうしても退職手当は返上したいとお考えなら、市長は市議を4期、市長を1期されて、法律、条例また議会の運営上のことには熟知しておられましょうから、これを議会に諮ることなく、受け取らない方法を考えられたらいかがかと思います。
 また、選挙公約からばかりでなく、2,000万円余り市の財政を助けるという意図もおありかと思いますが、それならばその何倍も節約できると思われることがあります。それは、今年8月の台風10号でのコンクリートケーソン転倒事故によるケーソンの補修費を2億5,000万円と発表していたのに、いつの間にか4億8,300万円と計上していることであります。普通、補修費というのは、新しくつくり直すより安く上げるのが鉄則です。というより常識です。新しくつくった方が安いのならそうするのです。転倒したコンクリートケーソンをそのまま捨てて、別に新しくつくり直し設置するとすれば、その費用は、私の試算では2度同じ工事をするのだから、その工事経費は市単独工事並みにできるはずで、基礎ならし工抜きで3億5,000万円ぐらいになります。新しくつくって据えつけても、3億5,000万円ぐらいでできると思われるのに、なぜその補修費が4億8,300万円もかかるのでしょうか。いや、4億8,300万円もかけるのでしょうか。据えつけたまま半年間もほうっておいて、台風の影響で転倒したからといって、何ら責任追及もせず、反省もなく、その補修費に新しくつくるより多額の4億8,300万円も計上する、その神経は私には到底理解できません。
 また、先日の決算特別委員長報告であったように、水道料ほかの未収金も相当あるように聞きました。市長は、選挙公約で、停滞した新居浜市を発展する新居浜市に変えるために、市民の先頭に立ち、市民の声を聞き、隠し事をしない市政運営をと言っておられます。反省すべきは反省し、市職員の先頭に立って事を行うならば、市長退職手当の何倍もの金が節約できると思います。何が市民のためになるかよくお考えになられ、新居浜市民のための市政運営をお願いして、議案第90号の反対討論を終わります。
○議長(近藤司) 山岡美美議員。
○11番(山岡美美)(登壇) 日本共産党の山岡美美です。議案第90号、新居浜市長の退職手当の特例に関する条例の制定について賛成の立場で討論いたします。
 今回、市長さんの説明の中に、新しい議員にも判断してほしいというお話を聞きました。私も新人議員であり、過去2回、平成13年3月と12月の議案について、委員長報告と各議員の討論内容をしっかり読ませていただき、今議会の企画総務委員会も傍聴させていただきました。また、既に市長などの退職金手当を廃止や減額した他市4市のうち、久留米市と高石市に経過と現状の問い合わせも行い、新人として今回の議案について判断をさせていただきました。
 賛成の理由としては、退職金についての市長の公約は、支持ができるからです。市長は、公約が支持されて当選したわけですから、その実現のために提案することは当然だと思います。今回の提案は、これまでの議会の討論を踏まえて、否決の理由を謙虚に受けとめ、修正して提案されたわけであり、これを否定する理由は全くないと思います。
 ちなみに、久留米市の市長は、退職金3割削減が公約でしたが、特別職とのバランスの問題で、現市長に限り退職金の廃止が全会一致で可決されたそうです。また、高石市では、市民派の市長となり、野党と与党が入れかわったそうです。新居浜市とよく似ているなと思いながらお伺いしました。市長給与を半額にすることが公約であり、当選後、専決処分で給与を半額にしたそうです。ことしの9月議会で市長のみの退職金を廃止する条例を提案、これに対して野党の自民系から修正案が出され、市長だけでなく助役、収入役、教育長の特別職にも退職金の廃止が拡大提案されて、賛成多数で可決されたそうです。この点は新居浜とかなり違うと思いました。
 次に、この議案に対して、反対の意見はいろいろあるようですが、私は2点に触れたいと思います。
 第1点、退職金は功労金の性格であり、ゼロは極端ではないか。市長はこれに対して、報酬は毎月の歳費として受け取っている。功労に対してはお金だけではない。お金にかえられない喜びがある、こういうことでした。私も、歳費と退職金は別に考えるべきだと思いますし、民間の社長さんとは違うと思います。
 第2点、他市への影響が大きいのではないかということですが、私はよい影響を与えるのではないかと思っています。なのに、何が悪い影響を与えるか理解できないため、久留米市と高石市に聞いてみようと思い、今回問い合わせたわけです。久留米市では、他市から困ったということは全く聞いていない。県外からは内容の問い合わせは多いということでした。高石市は、今のところ特に他市への影響は出ていない。事務系からは内容の問い合わせがあるという返事であり、反対している議員さんが御心配されているような他市への影響はないのではないかと私は思いました。
 この議案は、市民の皆さんとの公約であり、市民の皆さんへは何ら不利益になるものではなく、その点が重要だと思います。私は、これから退職金の廃止は全国の自治体へ広がっていくのではないかと思います。ぜひ可決して、愛媛県内で新しい流れの一番乗りに新居浜市がなり、他市へ影響を与えていきましょう。
 これで私の討論を終わります。
○議長(近藤司) 伊藤優子議員。
○13番(伊藤優子)(登壇) 自民クラブの伊藤優子でございます。ただいま議題となっております議案第90号、新居浜市長の退職手当の特例に関する条例の制定について反対の立場から討論します。
 市長御自身の退職金を支給しないという条例の制定を今議会に提案されておりますが、市民感情は、4年間で2,200万円が多過ぎると思う人、また13万市民の長たる人は2,200万円でも少な過ぎるという人と、さまざまな人がいます。市長は退職金制度を廃止することを公約に当選された方ですから、今議会に本人に限りと形を変えて提出されておりますが、形を変えて出すこと自体がもう公約を守られていないことは事実です。この退職金にこだわるのは、市長御自身もこの制度を廃止することで当選されたことを自覚しておられると推察します。しかし、行政組織は命令系統であり、市長の責任は大きく、行政執行について全責任を負う立場にあり、常識的に考えると、社会的地位が高く重い責任を負う立場にある人こそ、より高額の収入を与えられるべきである。そうでなければ、社会秩序、行政秩序を守ることができないのではないでしょうか。しかし、市長の退職金制度を市民の議論の対象として一石を投じたことは高く評価いたしますが、この問題を強引に政争の具とすることは、人気取りの政策としか考えられません。例えば民間の場合、すばらしい人がいたらヘッドハンティング等が行われ、現在勤めている会社より、よい条件でいわゆる引き抜きが行われます。もちろん、収入も上がるし、支度金などまでも支払われます。新居浜市のトップであるからこそ、市民のためにきちんと仕事をして、退職金は堂々ともらってほしいと思います。
 また、佐々木市長は、議員の退職金制度はないので、同じ選挙で選ばれる市長の退職金制度があるのはおかしいとおっしゃっていますが、多数いる議員と1人の市長では責任の重さが違うと思います。それはまた、だれよりも市長御自身がよくおわかりのことだとは思います。もちろん、私たち議員は前にも言いましたが、退職金制度こそありませんが、このことを同じ土俵で論じるべきではありません。首長になったのだから退職金は市政を円滑に運営した功労金とお考えになってはいかがでしょうか。
 私たち自民クラブは、市民の一人として市民の皆様が納得できるような減額提案を考えておりますが、市長御自身は不要であれば退職金の支給の提案をしなければよいと思います。余りにも御自分のことだけに執着し、新居浜市の将来を考えているとは到底思えません。
 そこで、私は議案第90号に反対しまして、討論を終わります。
○議長(近藤司) 岩本和強議員。
○5番(岩本和強)(登壇) 市民の会の岩本和強です。今年4月の市議会議員選挙で配布の選挙公報におきまして、立候補者38名のうち、唯一市長の退職金廃止に賛成と訴えました者として、議案第90号、新居浜市長の退職手当の特例に関する条例の制定について賛成の立場から討論を行います。
 この条例は、現任期の市長に限り退職金を支給しない旨定めようとするものであります。この件は、佐々木市長の選挙公約であり、それを果たそうとする姿勢は、公約が口先だけの公約になりがちな現在において、有権者に対し公約を守ろうとするものであり、これこそ政治の信頼につながるものだと思います。また、トップみずからが不要の財政支出を抑えて財源を確保し、市民要望の強い施策に生かしていこうとするものであり、何ら反対する理由はないと思います。
 また、佐々木市長は、決して議会を軽視しているわけではなく、これまで過去2度の経過の中で反対の理由とされた1度目の他の特別職は含んでいない、2度目の恒久的な市長への廃止は後に続く市長や他の市に悪影響を及ぼすなどの意見を取り入れ、本来の公約からは後退しても、議会の賛成を得るためにこの任期だけに限ると最大限譲歩したものであります。その意味でも、反対の理由は全く見当たらないと思います。
 企画総務委員会の議論の中で、責任の重大さにおいて退職金も必要であるとの意見が出ましたが、責任の重大さということで申し上げれば、市長にまさる重責を担う内閣総理大臣の報酬は月額220万円、退職金は仮に4年務めても540万円です。総理大臣よりかはるかに高い市長の退職金、これはおかしいと感じるのは当然のことであります。
 また、条例改正によらなくても、受け取らない方法があるのではないかとの意見は、給与も含めて条例で定めるという地方自治の本質にも反した意見であります。要は、市長の退職金が市民の血税から支出されている公金であるという意識が低いからではないでしょうか。
 この委員会の様子が報道されてから、私にもさまざまな意見が寄せられています。中小企業のサラリーマンの方は、40年勤めても退職金が1,000万円以下という方がほとんどである。しかし、2,200万円もの高額退職金を市長がみずから要らないというのに、なぜ認めないのでしょうか。大変不思議である。退職金を廃止して困る市民は一人もいない。なぜ反対するのか。議会の常識は市民の非常識であるとの声や、退職金があるから市長選挙に立候補する、なければ立候補しないと考えるような人に、新居浜市政を託すわけにはいかないとの意見が聞かれました。
 佐々木市長、市長は市長就任後、退職金廃止条例を議会に諮り、否決されるたびに、否決理由をその都度クリアし、今回で3度目の提出となります。冒頭述べたとおり、公約を実行に移そうとする真摯な政治姿勢に、多くの市民から共感を寄せられています。また、企画総務委員会での市長と自民クラブの委員との質疑においては、完全に反対意見を論破されました。反対に固執する委員は、反対のための反対意見を繰り返し繰り返し主張し、やがてその意見が矛盾という泥沼に陥り、お2人の長老議員に至っては、市長選挙で掲げた公約は議会の承認がなければできない。議会の承認を得ない公約を発表することは議会軽視であるとの選挙制度や民主主義を否定する失言や、1回目、2回目の提案の際は審議を真剣にやっていなかったなどの驚くべき議会軽視発言を聞いた傍聴席からは、思わず失笑が漏れ、図らずも一部議員のレベルを白日のもとにさらけ出してくださりました。
 反対会派の皆さんには、反対は市民の民意と余りにもかけ離れているという後ろめたさから、新居浜市特別職の退職手当に関する条例の一部を改正する条例を提出し、良識ある市民の批判をかわそうとするこそくな動きも見られます。正論が正論として通らないのが新居浜市議会です。しかし、市民の皆様に選ばれた私たち市議会議員は、市民の思いを議会に反映させる責任を課せられています。一人の議員として良心に従って行動し、多くの市民の望む本議案に賛成していただくようお願い申し上げますとともに、この後の採決でどのような結果が出たとしても、やがて新居浜市民の皆様が正しい判断をしてくださることを信じ、私の賛成討論を終わります。
○議長(近藤司) 山本健十郎議員。
○24番(山本健十郎)(登壇) 提案されております議案第90号、新居浜市長の退職手当の特例に関する条例の制定について反対の立場から討論いたします。
 この議案第90号は、関連しています議案として1回目に平成13年3月議会で市長から議案第5号、新居浜市特別職の職員の退職手当に関する条例の廃止、教育長を含むを提案され、委員会本会議での激しい議論の中で否決になりました。御承知のとおりであります。2回目はその年の12月議会で議案第72号、新居浜市特別職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例で、現行条例から市長を除き、助役、収入役、教育長、監査委員のみとした条例を提案され、委員会本会議での激しい議論の中で、またもや否決になりました。
 平成15年12月議会で第3回目の今回の提案でありますが、特例として、現在の条例をそのままにして、1期の佐々木市長のみの任期に限り、特例により支給するを支給しないとする内容であります。
 私は、今回の提案は、基本的には2回目の市長を除いた提案と同じことではないかと思っております。今回提案されていますような手法は、特に東京都板橋区、福岡県久留米市などの先輩市を引用したものと思われます。2回目のときには、全国どこも退職金ゼロの条例引用がなく、条例から市長だけ除き提案されたものと推察をいたします。板橋区では区の税収が1992年度が470億円、1998年に410億円、さらに2001年度には360億円と落ち込み、10年で110億円の財源不足が生じ、市長の給与、ボーナス削減と退職金2,270万円をゼロとし、任期満了までとし、後任には適用しないとし、助役、収入役、教育長の減額を決めたことであります。また、久留米市の江藤市長は、本年1月の市長選挙で、給与を3割、退職金を5割カットするという公約を掲げて当選をし、給与が助役を下回るなどバランスを考慮して、退職金2,830万円の廃止のみとして、任期の市長に限り、後任の市長には適用しないと決めたとのことであります。高石市の阪口市長は、ことしの4月の選挙で、給与の5割カットと退職金の全額カットを公約に掲げ当選し、現在給与は専決処分をし、5割カットをしているようであります。9月議会で市長を含め4役の退職金を廃止いたしております。4年で5,400万円削減したとして取り組んでいます。ただ、市長室をガラス張りにすることなど、現在助役2人、収入役、教育長の4役が不在で、市議会が混乱しているようであります。
 兵庫県尼崎市においては、平成14年11月に白井市長、女性でありますが、市長のみの3,500万円の退職金を500万円にすることを掲げて当選したが、特別職の助役、収入役などと条例のバランスがとれなくなることからの議論で議案の提案を見送る中、平成15年3月議会で提案しなかったことから、白井市長に限り市長退職金500万円に減額する退職金条例の一部を改正する条例案が議員提案され、賛成多数で可決されました。
 私はこの3市と1区の例を挙げましたが、いずれも長期化する不況の中で合併問題のこじれ、さらには税収不足が生じ、職員の給与までカットする自治体が出てきていることから、市長選も巻き込んでの退職金問題を含め、市政が混乱しているようであります。
 新居浜市はこのような悪化した市政の状態ではないと私は思います。そこのところがこの退職金廃止をした市区とは違いがあります。例に挙げた市区のように、今日合併問題など財政的に大きな問題が起き、この退職金問題が生じているのが実態ではありませんか。佐々木市長のこの3年間は、退職金のみで終始したようではないでしょうか。私は、佐々木市長就任以来、議会は退職金制度の問題で見解の相違があるものの、いろいろな事柄がありましたが、人事案件、予算議案、条例議案、2年連続の余り賛成したくない職員の給与引き下げ、退職金の引き下げの議案などについて、新居浜市のため、市民のためを考え、市民のために国、県の関係も含め全与党的なような形で議事が議会では事が進んでいるのが実態ではないですか。市長は内心にんまりとして、してやったりと思っているのではないかと思いますが、私に言わせれば、市長は議会との関係で何か不服があるんでしょうか、お伺いをいたしたいと思います。
 私は、不服を言いたいのは全議員とは言いませんが、議員の方だとも思っております。御自分の選挙の後援会長を福祉の総本山の新居浜市社会福祉協議会に送り出していることなど、議会を軽視した菊本東筋線の中止問題、経済の活性化の取り組み不足、法務局が新居浜市から葬り去られようとしている問題、入札制度の改革での財源増の取り組みのおくれ、市民の公平さから瀬戸・寿上水道の解決問題、起債残高、3年間で72億円ふえております。平成15年見込みで887億円とのことですが、そういうことなど、個人的な政策よりも本当の意味での市政推進の政策が山積みであります。早急に新居浜市のトップとして取り組む必要があるのではないでしょうか。市長の退職金制度の廃止などは、御自分の無理な公約、私に言わせれば選挙の禁じ手を使用したばっかりに、水戸黄門の印籠、すなわち退職金をゼロにした公認証書がどうしても必要なのではありませんか。一本の木を見て森が見えなくなっているのではないでしょうか。新居浜市のことよりも市長御自身のことの方がそんなに大切なのでしょうか。私は不思議でなりません。新居浜市は山の上の一軒家ではありません。他市とのおつき合いもあり、相談もあり、他市より前進は必要だと思うが、ひとりぼっちになる必要はないと思います。佐々木市長は公約を掲げて当選されましたが、市長も職員であります。そして、特別職の助役、収入役、教育長、監査委員も当然であります。市長は職員のトップであります。委員会の中で市長の方から一般職員とは違うと言いましたが、市長も年金が4年でも60歳からいただけますし、それから健康保険もあります。こういうことは市民は知りません。トップがいきなり庁内の議論もなく制度の廃止を掲げ、議会で認めさせ、4年間懸命に働いてくれる、退職金はゼロ、制度を廃止するとの騒動、今回の提案の委員会での市長の話では、職員、市長を除く特別職には影響を与えない、特別職の退職金制度見直しを考えるようなことを言っていたと思いますが、議論のすり変えではないでしょうか。どうも一貫性がありません。どうも何を考えているのか私にはわかりません。
 また、議案第90号が通れば、市民の福祉などに使えるとの答弁もあったように思いますが、市長の退職金は4年間で現在2,193万4,000円であろうとは思いますが、先ほど山岡議員の方から、内閣総理大臣の話はしましたが、議員で市長になればそういう話があろうかと思いますが、私はよい意味でのきれいな言葉だとは思いますが、法律で言う公職選挙法ではクリアできても、市長は退職金制度を廃止して、その金額を市長にとどまっていればこんな財源に使用したと、市民でなくても政治家を継続するときには市民に発表をできます。おいしい話ではありませんか。市長のお考えはおぼろげながら見えてきたように思います。市長は、自分の公約として選挙公報の中で大見出しで、市長の退職金制度を廃止するとして当選されましたが、公約はこれだけでなく、市民が安全で安心して暮らせる新居浜にするために退職金制度の廃止などは公約の二、三%ではないでしょうか。それともこの制度の廃止は、市長は公約の97%でも言いますか、私は97%というのであれば、新居浜市民はため息をつくのではないかと思います。私たちはこの新居浜市という自治体に、特別職の職員の退職金制度がどうしても必要であるということが共通の認識でありますことから、私たちは今回も入れて3回この問題に対し、熱心に本気で新居浜市のために議論をしてまいりました。
 新居浜市の現在の特別職の職員の退職手当に関する条例の制定は、昭和34年7月11日に9人の議員提案で可決されたものであります。その後、昭和39年7月6日の議員全員協議会で、高知市、松山市などの10市の平均をもとに理事者から提案があり、議員の承諾を得て現在の運用基準ができ上がっております。市長であれば年間5.5の率がそのときから使用されております。
 私は、今回の議案第90号を容認すれば、新居浜市の組織機能の正常な運営と市政の活性化のために制度を残すということからして、制度の崩壊が始まるとの考えであります。いろいろ申し上げましたことから、いっとき市長のみの任期としたとしても、特別職の退職金制度の形骸化が起こることから考え、賛成できません。私たちとは見解の相違があります。そういうことから、平成13年12月議会での特別職の退職手当条例から市長を除く議案の中で、総務委員会の中で市長と私と当時の世良議員と神野議員との退職金制度についての部分を再現をいたしたいと思います。
 答弁は市長です。私の方から、提案されている退職金条例ということは、助役、収入役、監査委員の市長以外をのけた形で提案されていることについては、いびつな、トップをのけた条例なので、新居浜市の退職金条例としては非常に問題があるという気がする。
 世良議員から、市長は要らない、もらわないということが選挙公約である。だれも考えなかったことを公約に掲げて見事当選された。3月議会では全国ニュースになるような議論があった。それを投げ込まれている議会は迷惑この上ない。
 佐々木市長からは、受け取り方は知らないが、退職金制度を廃止するというのが私の公約なので、私は退職金を受け取らないとは一度も言っていない。退職金制度を廃止したい。文書もすべてそうだし、表現もすべてそれでやっているので、制度の問題として考えている。だから、山本議員の言った制度として必要ではないかというお考えなので、それは考え方の相違だと思うが、提案していること自体がどうかということについては、その条例を改正するしか、その制度を改正する方法がないので、こうさせていただいているとしか言いようがない。
 神野議員から、皆さんも3月で言い尽くし、市長もいろいろと言われて、これ以上言いたくないが、御自身が要らないということから端を発して云々ということから、佐々木市長の方から発していない、何度も申し上げていますが、自分自身じゃないと。
 神野議員から、もう一度確認したいが、退職金制度は悪いと思われているのか。
 佐々木市長から、報賞金は要らない。退職金制度が公約の趣旨だし、提案の趣旨なのでということから。
 神野議員からは、基本から考えが違う。
 佐々木市長から、だからその違いは仕方がない。
 神野議員から、仕方ないから議論の必要は余りない。
 佐々木市長からは、必要だとおっしゃれば必要だという御意見もあるので、それが分かれ目だ云々との議論がありました。どうお聞きになりましたでしょうか。
 次に、12月9日、あいテレビが「シリーズここを検証」、2,250万円の退職金返上の賛否の報道の中で、愛媛大学の横山信二教授(行政学)がこのことに触れられました。含蓄のあるお話をしていましたので、紹介して、議案第90号に反対し、討論を終結をいたします。
 お話は、それは退職金分だけ財政を保存するわけで、メリットがあると思うが、だからいいんだということは難しい評価である。市長でしたら自治体を代表する顔である。公平なきちんとした仕事をするためには、心配のない顔がおのずと定まってくると思う。
 以上、終わります。
 訂正をいたします。「山岡議員」と申し上げたのは「岩本議員」の誤りでございます。どうも失礼いたしました。
○議長(近藤司) この際、暫時休憩いたします。
  正午      休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午後 1時00分再開
○議長(近藤司) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 村上悦夫議員。
○30番(村上悦夫)(登壇) 議案第90号、市長の退職手当の特例に関する条例の制定につきましては、賛成の立場から討論をさせていただきます。
 先ほど午前中に5人のそれぞれの方、立場こそ違え、それぞれ立派な討論をなさいました。そして、過去2回、今回は3回目になりますか、それぞれまたお立場こそ違いますが、評価もなさって、私が少し申し上げたいことがほとんど言い尽くされておりますので、少し立場を変えて二、三点について皆さんにお訴えをさせていただきたいと思います。
 私は、まず議会と理事者について考えたらどうかと思っております。今回の場合は、市長も問題提起としては、自分が、この私はきょう選管で、上がるときにもう一度念のために見せてもらったんですが、退職金の3年前の市長選挙に際して、市長の退職金制度を廃止しますということで、特筆すべき大きさで、これは五万数千の全世帯に選挙公報ですから配布されております。そして、先ほど来の議論の中で、退職金は禁じ手でというような高邁な御意見もあったり、またはそういった間違った公約みたいなことも何となく仄聞するところはございますが、私はおよそ選挙は、もう釈迦に説法ですが、それぞれ思いを市民に訴えて、それで市民の判断を仰ぐと、もしこれは禁じ手であったり不都合であれば、その市長は支持されないでしょう。ですから、これはどこかの座談会で言ったというような軽々のものでは決してございませんで、全市民に、しかも公の費用で公布された公報に掲載されておることを議員も、市長はもちろんのこと、公人として、より重大に受けとめるべきではないかと思うんですが、いかがでしょうか。そういう立場からの提案でありますことを、私はそういう理解をしております。
 いま一つ、財政との絡みとか、または最終処分場の例もおとりになったり、お立場お立場でさまざまな角度からの検討、議論は結構でございますが、私はこの退職金問題は、そもそも財政ももちろんでございますが、市長たる者の退職金はいかにあるべきかという点で市長みずからが考えて、これでよろしいということで退職金が要らないという判断で皆さんに公約をされたと。少し駄弁になるかと思いますが、昔は井戸塀の政治家がよろしい。要するに財産家が選挙に出て、そして奉仕をし、かつ財産も失うと。最後は井戸と塀しか残らない、立派な政治家だと評価され、最近は残念なことに、ごく一部でございますが、政治家になったばっかりに逆に立派な家ができたり財産ができたり、さまざまなことがもう私が論をたくさん今申し上げることはございません。いずれも私は間違いだと思います。少なくとも昔の井戸塀政治を希望するのであれば、お金持ちでなければ、どの選挙にも出られません。さりとて後段の方のお金をもうけるなどは決してあってはなりません。
 ですから、新居浜市長たる者のまずは生活を最低保障すること、加えて市長職としての体面を保つことに足り得る金であるかないか、これが非常に大切じゃないでしょうか。そういう意味で、現に3年間いろいろ議論のあるところで、私なら200万円要るかもわかりません。しかし、佐々木市長みずからが立候補に当たって、そして議員もやっとったわけですから、市長職の激職もわかっています。さまざまなことがわかった上で自分がこうだということで皆さんに訴えて、もちろんここにありますだけでも13項目の、一番大きいとはいえその一つではあります。しかし、そのことを前提に評価され、当選をしたと、こういうことを厳粛に我々は受けとめなければならないと思うのであります。
 そういう意味で、今回さまざまの委員会の意見、そしてそれほど言うんであれば、とらなくてもよいじゃないかとか、あるいは売名であるじゃないかとか、そしてそれぐらいのお金やかはあれこれ言わずにもらって、ちゃんと仕事したらどうかとか、俗に言う男社会の意気込みの中には、我々にも意見が二、三あります。市長はかたくなに3回もまじめに提案するが、議会は反対するんなら、私はまじめにやったが、議会という市民代表が反対するんじゃからということで2,250万円の金、大変大切じゃないかと。世上数千万円は要るという市長選挙じゃないかとじゃの言うて理解があるかのごとくおっしゃる方もおります。しかし、選挙に、法定選挙費、これも聞いてみますと1,150万円です。1,150万円の選挙で市長選挙をやったらそれでいいじゃないですか。そして、お金をたくさん使うと、立派な仕事ができるというのは当たり前なんです。ですから、そういう意味で、私は今回のこの提案というものを素直に受け取りたいと思いますし、皆さんにも訴えたいと思います。
 そして、つけ加えて、政争の具にするというんであれば、これは別にどうしてもこの際やるというよりかも、来年の9月議会ぐらい、選挙は11月ですから、9月議会に再提案して、それをまた一つの争点にもできるかと思います。しかし、私は今回の提案は11人の新人議員さんもお出になって、しかも直ちにやるべきことでもあるかもわかりませんが、議員さんも議会のルール、市のあり方なども少し理解をされたちょうど三、四カ月経過した後提案するのは、まさに適切じゃと思います。それから、来年の9月ごろやるということは、むしろ選挙対策でやるんじゃないか。ですから、この辺も私は評価をいたしております。
 ですから、公約についての考え方、そして議会は申すまでもなく市長の提案を中心にそれを審議し、チェックし、よきものは激励し、悪きものは叱咤激励、または修正、根本的に悪ければ否決も当然あって結構です。そして、両者が相身互いに緊張関係を保って、よりよき市政進展と福祉の増進に努めていくというのは、議員も市長も共通です。市民は、31人の議員と市長とに期待をしておるわけですから、そのように私は思っておるし、皆さんにも共通認識であろうと思います。
 それからいま一つ、さまざまな中で、議会を軽視しておるじゃないかと。私はむしろ尊重し過ぎると思っておるんです。なぜなら、1回目提案して御意見があって、その御意見に対して補正できる範囲内は全部補正を2回続けてやって、今残るは近隣の市町村に関係あるじゃないかという点は、私が見ても心配といえば心配です。これも両者御議論のあったとおり、両者の、近隣の市町村にはある意味では失礼じゃないでしょうか。自立自主、そしてまた逆な意味では都市間競争の中で、新居浜がどうしてもこうしても西条は西条、当たり前じゃないですか。そして西条が仮にどうあれ新居浜はこうじゃと。そしてよしんば新居浜の市長の退職金がゼロになったり減額になって、後ろめたい気持ちがあるんなら、そのもらっとる退職金の方が間違いじゃないでしょうか。当然改正して当たり前じゃないですか。どこがどうあれ新居浜は新居浜、西条は西条として、2,000万円が正しければ2,000万円をとればよいし、今の市長はこの退職金がなくてもやれます。ですから、謙虚にそのことでやりますと、こう言う。そして今後も言よんじゃけど、今後のことは私は市長、今の佐々木市長には失礼ですが、今後の話はしなくてよろしいと思うんです。なぜなら、任期のある人は4年後のことは余り言わない方がいい。またなったときによければさらに継続の発言もし、行動したらいいんじゃないかと。以上、まずはその点を訴えたいと思います。
 それから、市長のもともと報酬について、私は退職金は余りなじまないと思うんです。もともといろんなことをおっしゃっております。私も聞いて非常に勉強になりました。昭和34年、小野市長のときだと思いますが、議員加藤秋年さんほか8人かしらんで、議員提案でやったように私も伺っております。これはもともとその前の市長さんがほとんど4年ぐらいで交代していました。小野市長さんが幾らか長くなった。そしていま一つは、各任期ごとにとるじゃのいうのは最近になったことです。私の記憶に間違いなければ、飛鳥田市長さんというて社会党の委員長までやった方ですが、4期ほどやりました。そしたら1億数千万円の退職金になるんです。要するに、仮に功労に報いるとするなら、長い間、格段の長い間、長い間やれるということは市民の支持が、支持し続けられたという結果でもあるから、その結果として御苦労じゃったなあというので1億円やるか、8,000万円功労金としてお出しになるかは、その時々において議員が判断したらそれこそいいと思うんです。ところが、やはり多少後ろめたいこともあり、あのとき批判がございました。何ぼ何でも4期やったというても1億数千万円とはのうと。そうすると、各期ごとに出すと2,000万円か3,000万円じゃからさほど目に立たん。
 私は、もっと言いたい。要するに、市長職は激職であり大変です。ですから、110万円は高いか、今110万円じゃないんですが、また下がりましたが、それが高いか低いか。低ければ上げたらいいんです。そして、報酬200万円の市長がいろいろ行動なさっとるというたら、ようけとってもらわにゃというて納得するでしょう。それは最後に皆様のトータルで、年に直したら500万円と、そしたら月に直したら50万円なら50万円、48万円なら48万円ということで、報酬等審議会の審議にも、退職金幾らあるから市長の報酬を幾らにするやとかということは決して議論はなってないです、過去何十回あっても。ですから、市民も何となくわからない。そして、報酬であれば都度報道陣も取り上げます。しかし、退職金は松山の市長は何千万円もらった、新居浜の市長は何千万円て、余り出てないでしょう。ですから、ある意味では少し皆さんが後ろめたいんです。私がもし市長でも、やっぱり2,000万円も3,000万円ももらったら、もらわずに報酬でぴしっとしてくれたらええなあと思うでしょう。恐らく皆さんも胸に手を当てたらそうだと思います。どうでしょうか。
 ですから、もし市長の働きが云々するんであれば、今回はいずれにしても、いま一度訴えたい。市長は、よかれあしかれというよりかも、よいと思って皆さんに公約した。公約というと何か守らないでもよさそうなものですが、普通は契約です。約束です。市民全員に約束したことを守らない、議会はむしろ守らん場合に、市長、公約しとるのになぜ守らないかというて追及するのが、議員の任務じゃないでしょうか。それをあれのこれのと、それはそれでお立場違うんですから、私は70%は理解します。しかし、それで本当に市民の代弁者と言えるんでしょうか。本当に静かに考えて、そしていま一つなお言いたい。市長も議会ももう3回もこの問題で、いいかげんでええじゃないかと。どちらもある意味では今から後笑われます。私も、50万円弱の歳費をもらっております。ですから、情けないですね。そして、前段の発言者のように、これに7割市長は費やしとんか。こんなことやったら、もうすぐやめてもらわないかんですね。決してそんなことはできるはずはない。そして、かかったのは3回じゃし、きょうも報道陣もこのようにたくさんおいでになっとる。ですから、マスコミに載るから大変げえなんで、それでまたある意味では、ほかの予算議案やなんかが3時間も4時間もやらずに、市長の問題だけ3時間も4時間もやって、あとの議案がすぐ通るじゃのいうたら、一般の傍聴者からいうと大概というふうに私も言われました。さまざま、私は人のことを言えるほどのことはございませんが、みずからを反省せないかんと思います。要は、今採決の前ですから、それぞれ風聞を聞くとほぼ同数に近いような、ということはそれほど悩んでおるんでしょう。ですから、この問題は、今回で決着したらいかがでしょうか。
 そして、あえてもう一度言わせてください。市長は、他に方法があるんなら、それをとったらいいんですよ。他に絶対方法はありません。これは私も相当調べた。ですから、その言うてみれば言葉、わかりやすく言えば侍が腹切るいうて切腹しよる。しかし、本当は殿といえども、実際腹を自分のなんで切れん。だからやっぱり介錯というのは要るんです。介錯役は議会ですから、それをいいかげんで生首にしとけじゃいうようなことではいかんでしょう。どうでしょうか。
 ですから、そしてもう一つ加えたら、この要するに議員は、本当に怒らないで聞いてください。市長がやろうとすることで市民のだれかが、あるいは団体が不利益をこうむることであれば体を張っても阻止せないかん場合もあるでしょう。この退職金を市長がとらないということが、だれか迷惑しますか。次の市長が迷惑するというから、次の市長に迷惑がかからんようにもうとまったんじゃから、それ以上何ですか。何も理由はないでしょう。説得は本当にできますか。本当世論調査してもいいと思うんです。ですから、私は少し立場を変えて申させていただきました。
 あと二、三申し上げたいんですが、時間もありませんので、あとお2人ほどまたお話があるようです。どうぞこの際に決着をつけて、そしてまた他の方面で馬力をお互いにかけましょうや。お願いいたします。賛成です。
○議長(近藤司) 大條雅久議員。
○10番(大條雅久)(登壇) 無会派無所属の大條雅久です。議案第90号、新居浜市長の退職手当の特例に関する条例に賛成の立場で討論させていただきます。
 議案第90号は、現職の佐々木龍市長1人に限って現行の退職金を支払わないとする条例案です。これは平成13年3月議会、12月議会で審議された特別職もしくは市長職の退職金制度廃止案とは一線を引き、佐々木氏個人に限って対象になる条例規定と判断いたします。佐々木市長の言葉をかりるなら、これまでの議論の中で出た反対要因を取り除いた提案ということです。過去2回の議会審議を議会議事録で読まさせていただきました。特別職全員や市長職の退職金制度そのものを廃止するとした提案を否決した議会の判断は、賢明な判断だったと理解いたします。高級官僚や政治家の退職金、年金に関して厳しい目が市民より向けられている今、現在の世情に合わせた見直しがされ、市民が納得できる給付水準であり、かつ制度であることは必要ですが、それがすなわち退職金ゼロであり、退職金制度の廃止であるとは言えないと思います。しかし、今回の議案第90号提出に際して、佐々木市長は過去2回の議論を踏まえた上で、さきの市長選挙の際の選挙民への約束を果たすこととの接点を模索されたのではないかと想像しております。市長の選挙民に対して約束を果たしたいという思いと姿勢に対して、議会として理解を示すときではないかと私は考えます。
 市長の退職金辞退に関しては、供託等受け取らない、支払わないといった手続上の対応が可能ではないかとの意見がありますが、2,000万円を超える公金の処遇をそういった手続の技術論にゆだねてよろしいのでしょうか。言うまでもなく、日本は明文化した法律により統治される法治国家であります。新居浜市の行政も同じく、日本国家の法律と新居浜市の条例によって施行され、予算の執行がなされるわけです。2,000万円もの税金の処遇を小手先の手続で対応してはならないと思います。これまでの審議により、今回の議案第90号は、約束を果たしたいという佐々木氏、市長個人の思いに集約された感は否めませんが、たとえそういった要素が多いとしても、税金の処遇を明らかにすることは、政治にかかわる者としての最低限の義務であり、責任であります。
 蛇足ではありますが、今回の議論に事寄せて、退職金を要らないという市長は、仲間の和を乱すから要らない、といった意味の発言を議会の外で耳にしました。確かに黙っていたらもらえる2,000万円を1度ならず2度3度と要りません、もらいませんと声高に口に出す佐々木市長は、普通の人というよりは、変人に近いかもしれません。しかし、現在の世相は、悲しいかな、約束は守って当然といったことさえも、普通のことから特別なことになりかねない世相です。私自身への戒め、反省を含めて、今回の事柄を考えますと、佐々木市長の志はよしと受けとめたいと思います。
 個人の思いを実現するために、条例を改変するのは筋が違うとの御意見も耳にいたしましたが、私はそうは考えません。政治とはまさに一人一人の志から芽生えるものであり、その実現を目指すものであります。ましてや、先ほども申し上げましたように、2,000万円もの公金、市民の皆様からお預かりした税金の使い道を条例に明示するのは、政治家としての当然の責務と考えます。よって、本議案第90号、新居浜市長の退職手当の特例に関する条例の制定については、賛成いたします。
○議長(近藤司) 岡崎溥議員。
○22番(岡崎溥)(登壇) 日本共産党の岡崎でございます。今議案第90号の討論がずっと続いているんですけれども、私の討論は議案第91号、そして94号についてさせていただきたいというふうに思います。せっかく盛り上がっているところ恐れ入ります。
 議案第91号、新居浜市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、反対の立場から討論したいと思います。どうかよろしくお願いいたします。
 この議案は、雇用保険法等の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、所要の条文整備を行うため、及び国家公務員に準じて退職手当の支給率を改正するために、この条例案が提案されたとしております。国家公務員の退職手当法の一部を改正する法律を受けて、示されたものというふうに思います。これは、御承知のように、先月5年連続の賃下げ、いわゆる毎月の給料と、そしてボーナスを減額すると、遡及減額するということが実施されたと、議決されたということでございますが、それに続くものであります。退職金の切り下げというのは、今回が初めてというふうに思います。私はこの点について、3点の理由を挙げて反対したいというふうに思います。
 まず第1点目は、改悪の根拠となった調査が、高額な退職金を受け取る特権官僚を含む国の制度と民間企業を比較したと、そういうものであるわけで、自治体労働者の退職金とは大きく異なるというふうに思うわけでございます。こういう形で比較すると、またボーナスや、そして毎月の給料のように、民間との違いということで退職金の削減を悪循環させていくということになるのではないかと懸念するものであります。
 2つ目は、国の制度は50歳代のキャリア官僚優遇制度による1人当たりの額が高額となるという仕組みなどを前提にして比較検討されておるということで、自治体の制度や退職年齢と異なっているということであります。
 3つ目は、この退職金が生活保障的な性格、そして賃金の後払い的な性格があるということは、だれしも認めるところであります。重要な労働条件の一つでございます。したがって、今後の生活のことを考えますと、これが大きく影響を与えていくということになることは、間違いないことであります。そして、これが地域経済へ悪影響を及ぼす、そして賃下げだとか、ボーナスの減額などとあわせて、そして公務員のそういう労働条件の切り下げ、賃下げが年金や、そのほか公務員さんに準ずる全国民にいろいろ悪影響を及ぼし、消費不況がさらに深刻化するというふうになり、そしてまた賃下げ、退職金の減額などなど、悪循環を繰り返していくということになると思うわけであります。そういうことからしまして、国が法律を改正したからといいまして、そのまま導入するということについては、賛成いたしかねます。議案第91号の反対討論でございます。
 続きまして、議案第94号、平成15年度新居浜市一般会計補正予算(第6号)について、これも反対の立場から討論したいと思います。
 補正額1億2,026万5,000円の増、そして補正後の予算総額は歳入歳出それぞれ436億4,424万5,000円となるものです。いろいろ評価できる点があります。小学校施設環境整備事業1,230万円など、幾つかの問題点を除けば、そのほとんどは支持できるものでございますが、次の点が大きな問題としてあると思います。
 それは、企業立地促進対策費6,013万9,000円の補正を行うものであります。企業誘致促進条例に基づく企業立地、そして新規雇用などに対する奨励金の追加だと説明されております。これは今までの補正で恩恵をこうむるのは、住友金属鉱山4,096万5,000円、日本キャタリストサイクル、住友金属鉱山の100%子会社ということだそうです。4,794万3,000円、住友化学374万円、住友製薬1,263万9,000円、住友バイエルウレタン485万2,000円、愛媛小林製薬、小林製薬の100%出資会社です。5,000万円など全体で1億6,013万9,000円でございます。
 さて、これらの会社が、どういう会社なのかと説明するまでもありません。住友金属鉱山は来年3月の連結決算の予想では売り上げが3,700億円、経常利益210億円、純益は150億円、住友化学は、同じく売り上げで1兆1,600億円、経常利益700億円、純益350億円、小林製薬は、2,230億円の売り上げで135億円の経常利益、70億円の純益というふうに予想されているわけであります。支援してもらいたいのは、八百数十億円の借金を抱えている新居浜市の方だというふうに思いたくなります。
 このような力のある住友企業や小林製薬などへのつぎ込むやり方、これを改めまして、体力を今の不況で大きく消耗している中小企業対策費の中に組み込んで、不況で大変困っておる、本当に支援を必要としている中小商工業者こそ支援すべき対象ではないでしょうか。現在の中小企業向け予算は、融資を除けばほんのわずかでございます。したがいまして、こういうやり方には賛成いたしかねます。今回の補正予算には、以上の理由でもって反対とさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
○議長(近藤司) 以上で通告による討論は終わりました。
 これにて討論を終結いたします。
 この際、暫時休憩いたします。
  午後 1時30分休憩
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  午後 1時31分再開
○議長(近藤司) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 これより採決いたします。
 採決は分離して行います。
 議題のうち、まず議案第90号を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は否決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
  〔賛成者起立〕
○議長(近藤司) 可否同数であります。よって、地方自治法第116条の規定により、議長において可否を採決いたします。
 本案について、議長は委員長報告に賛成と裁決いたします。よって、議案第90号は否決されました。
 次に、議案第91号を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
  〔賛成者起立〕
○議長(近藤司) 起立多数であります。よって、議案第91号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第94号を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
  〔賛成者起立〕
○議長(近藤司) 起立多数であります。よって、議案第94号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第88号、議案第92号、議案第93号、議案第95号及び議案第96号の5件を一括採決いたします。
 以上の5件に対する委員長の報告はいずれも可決であります。以上の5件はいずれも委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(近藤司) 御異議なしと認めます。よって、議案第88号、議案第92号、議案第93号、議案第95号及び議案第96号の5件はいずれも原案のとおり可決されました。
 この際、暫時休憩いたします。
  午後 1時34分休憩
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  午後 1時35分再開
○議長(近藤司) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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  議会議案第11号、議会議案第12号
○議長(近藤司) お諮りいたします。ただいま堀田正忠議員ほか16人から議会議案第11号及び議会議案第12号の2件が提出されました。この際、これを日程に追加し、議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(近藤司) 御異議なしと認めます。よって、この際、議会議案第11号及び議会議案第12号の2件を日程に追加し、議題とすることに決しました。
 議会議案第11号及び議会議案第12号の2件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。堀田正忠議員。
○25番(堀田正忠)(登壇) ただいま議題となりました議会議案第11号及び議会議案第12号の2件につきまして、一括して提案理由の説明を申し上げます。
 まず、議会議案第11号、新居浜市特別職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、現在運用基準に基づき支給されている市長、助役、収入役、監査委員及び固定資産評価員の退職手当の額を条例で定め、支出の根拠を明確にするとともに、退職手当の額についても厳しい地域経済の現状及び一般職職員の退職手当が引き下げられたことなどを踏まえ、現在の基準と比較して、市長、助役、収入役、監査委員及び固定資産評価員について、それぞれ約25%減額しようとするものでございます。
 次に、議会議案第12号、新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましても、現在運用基準に基づき支給されている教育長の退職手当を条例で定め、現在の基準と比較して約25%減額しようとするものでございます。
 よろしく御審議くださいますようお願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。
○議長(近藤司) これより質疑に入ります。
 議会議案第11号及び議会議案第12号の2件に対して質疑はありませんか。岩本和強議員。
○5番(岩本和強)(登壇) ただいま御提案の2案について質疑します。
 まず第1点は、なぜこの時期にこのような議案を出されたか。それから、他市への影響について。それから、今私がお聞きしているのは第3条の第1項関係でお聞きしておりますが、提示された額を受け取るということを前提にされているのか。この3つお伺いします。質疑いたします。
○議長(近藤司) 答弁を求めます。堀田正忠議員。
○25番(堀田正忠)(登壇) 質疑にお答えいたします。
 なぜこの時期に提案するかというお伺いでございますが、この議会でもしばしば出ておりますように、また我々が審議をいたしました企画総務委員会でも出ておりましたが、市民から退職金を出すのは出すべきだと、市長の御功労に対して、並々ならぬお仕事の苦労に対して退職金はぜひ出すべきだと。しかしながら、4年間で2,200万円というのはいかにも多いという市民の声が強いわけでございます。そういうことで、この額を下げて市長のお仕事にお報いをしたいというふうに思うわけでございます。
 他市へ及ぶ影響については、私は提案理由の中で言及しておりませんので、これは何ともお答えしようがございません。
 3番目の、市長が受け取るということを考えているのかどうかということにつきましては、当然土日、祭日にかかわらず、人一倍忙しい目をしておる市長に対して、私は敬意を持ってこれはお受け取りいただきたい、このように思います。
○議長(近藤司) ほかに質疑はありませんか。岩本和強議員。
○5番(岩本和強)(登壇) 再質疑をいたします。
 まず、第3条の約25%減の積算の根拠を。それから第2項の特別の事情がある場合には、議会の議決を経て別に定めることができる、この特別な事情というのをすべて挙げていただきたいと思います。
○議長(近藤司) 答弁を求めます。堀田正忠議員。
○25番(堀田正忠)(登壇) 今の第1の御質疑でございますが、第3条の第2項だったですかね。(発言する者あり)第3条の積算根拠につきましては、つい先ほどこの議会で承認されました議案第91号でございますが、一般職の退職金も総務省のいろんな調査によるところに基づきまして、国の基準に合わすべきだというふうなことがございまして、あのようなことになったわけでございますが、今回特別職にありましても、一般職が退職金を引き下げられるというふうなことでございますので、これはたしか6%の引き下げだと思いますが、当然一般職が引き下げをされるのに、特別職が引き下げざるを得ないというふうにまず考えたわけでございます。
 そして、25%につきましては、いろいろな情報を調査いたしまして、現在の一般社会情勢、民間企業と大体マッチするんじゃないかというふうなことで、25%の数値を設定いたしました。
 2番目は何だったかいね。(発言する者あり)第2項の特別、議会の議決を経てということでございますね。そうですね。これにつきましては、もし何かの不測の事故で我々が提案をいたしました退職金が受け取りがたいような事態が起こったようなとき、そういうときを想定いたしまして、これは本来の、先ほども山本議員が申し上げましたように、この退職金制度は、昭和34年あるいは昭和39年度に運用基準ができたというふうなことから現在に至っております。したがいまして、そういう特別な事情ができたときには、必ず議会に諮って議決を得るというふうな意味で設定したわけでございます。
○議長(近藤司) ほかに質疑はありませんか。岩本和強議員。(5番岩本和強「特別なという今の質疑に対して、お答えをいただいていない」と呼ぶ)
○議長(近藤司) 具体的にどういうことかということ、特別なというのは。
 答弁を求めます。堀田正忠議員。
○25番(堀田正忠)(登壇) 特別なことということは、我々も予測できないわけでございますが、例えば、失職とか解職等々、そのようなたぐいがあったときに特別なことが招来するんじゃないかと考えております。
○議長(近藤司) ほかに質疑はありませんか。岩本和強議員。
○5番(岩本和強)(登壇) ですから、特別な事情というのを、特別でありますから具体的に挙げていただきたいということです。それで、それが例えば多くないんであれば、ちゃんとこちらに特別でなくて明記すればいいことだし、そういうことを私は質疑しております。
 それと、この第2項の別に定めるというのは、率が動くということだと思うんですが、どのような率の動きを想定されているのでしょうか。第2項、特別の事情がある場合には、議会の議決を経て別に定めるというのは、これは第1項のルールについて言っていると思うんですが、この特別な事情でのいわゆる増減といいますか、それはどういうふうな想定をされているのでしょうか。
○議長(近藤司) 答弁を求めます。山本健十郎議員。
○24番(山本健十郎)(登壇) 質疑にお答えをいたします。
 今、岩本議員から、特別な事情がある場合にということですけど、ここに掲げております、今までは先ほど、提案者の堀田議員からもありましたように、運用基準ということで、表に出ておりません。例規集にも載っておりませんが、そういうことでこの市長が100分の35、助役100分の25、収入役100分の19、監査委員及び固定資産評価員100分の10ということで、これはもう情報公開等々の意味も含めて、すぐにわかるようになったと思いますが、この中でこの(1)から(4)のその数値が、特別に変わる場合、いろんな先ほど堀田議員からもありましたように、変わる場合もしくは何らかの形で、この特別な事情に当てはまるかどうかわかりませんが、申し立てがあるような場合、議会の議決を経て別に定めることができる。この(1)から(4)の、これは教育長の方もそうですけど、その数値を変えないかんような状況が起こる場合は、この議会の議決を経て定めることができるということですから、理事者の方からそういう報告を得て、議会の方で議決すること、定めることができるということです。
○議長(近藤司) ほかに質疑はありませんか。西本勉議員。
○6番(西本勉)(登壇) 市民の会の西本です。何点かちょっと質疑を行いたいと思います。
 第3条の第1項で先ほども言われておりましたが、この昭和39年以降のこの運用との関係ですが、この額からこの率ですね、倍率からいわゆる25%前後になると思うんですが、これを減額をするということなんですが、この運用基準との整合性、25%、どこから25%が出てきたんか、整合性はどういうふうなものかということをまず聞かせていただきたいと思うんです。
 それから、この退職金の問題は、やはり非常に大切なそれぞれ職員も特別職も、やっぱりやめた以降、一生の問題とか、いろいろそれぞれこの事情もあると思いますが、その中で非常に大事にせないかんと思うんですけども、この提案というのが非常にこう唐突な、きのう私たちは聞いたんですが、非常に唐突な出し方であるということで、非常に問題含みだと。この48月で頭打ちになっておるわけですが、これの根拠、さらに第4項のところで、特別職の職員の中で固定資産評価員ですね、これを除いておるわけですが、これは特別職と思いますが、これをなぜ除くのか、この辺もお聞かせを願いたい。
 もう一点は、先ほどこの他市への影響はないのかというようなことです。これは先ほど来ずっと討論、議論された議案第90号の問題の中でも他市への影響を非常に重視をした言い方があったわけですが、これだけこの減額をするというようなことは、この県下の他市へかなりな影響を及ぼすと思うんですが、その辺はいかが考えておるのか、お聞かせ願いたいと思います。
○議長(近藤司) 答弁を求めます。堀田正忠議員。
○25番(堀田正忠)(登壇) 西本議員さんの第1番の減額の整合性ということでございましたが、昭和39年まで市長の退職金制度はあったけれども、根拠は、金額的な基準がなかったということでございますが、昭和39年に高松市を初め県内12市の退職金の基準を調査いたしまして、その平均値というよりも、一番下のランクを新居浜市はこのときに採用して、市長が5.5、助役が4.0、収入役3.0、監査委員1.5ということに決まったわけでございます。その昭和39年以降、現在まで続いておるわけでございます。ちなみに、参考までに申し上げますと、当時の収入役の収入は月額は7万8,000円、それに3を掛け、さらに在任期間4年を掛けますと93万6,000円というふうな基準が出ておるわけでございます。その後、高度成長時代になりまして、給与の基準額が大変公務員の月額も高くなりまして、そしてこの係数を掛けていきよりますと、今までのように2,000万円を超すような、4年間で2,000万円を市長が超すような額になるわけでございます。今日の世相、経済事情からいきまして、すべて民間ベースと公務員が、税金を払う民間ベースと、税金を受け取る公務員との差が余りあり過ぎてはいけない、こういうことで、この昭和39年の基準にしたのは、全部県内12市あるいは高知市、徳島市等も含んだ基準だったわけでございます。そういうことで、この基準を今日的な基準に合わすべきではないかというふうな感じでこの提案をいたしたわけでございます。
 それから、特別職の固定資産評価員を除くとありますのは、固定資産評価員には年数がございませんので、それで固定資産評価員は任期の関係で除いたわけでございます。
 それから、48カ月にしておりますのは、4年間在籍しますと大体49カ月になるんですが、これを従来どおり、従来の基準どおり48カ月にしたものでございます。
 他市への影響ということで再度御質疑があったので、お答えいたしますが、やはりこれから新居浜市も別子山村との合併をいたしましたが、道州制の導入は既に北海道が道州制のトップになる、東北3県は既に道州制を実施しようというふうなことが言われております。したがって、道州制の問題は、全国的にこれは拡大されるものというふうに考えまして、将来合併という問題は東も西もやはりあわせて我々は今後合併に向かってどうしてもいかざるを得んのやないかという気がいたします。そのときに新居浜市に退職金に関するこの制度が他市と若干変わった場合には、やっぱし他市からもそう新居浜市を相手にしないのではないかということも想定されますし、やっぱし他市としても新居浜市がやっとるのになぜやらんのかという、恐らく住民からの突き上げもあるということも想定いたしまして、これは他市に及ぼす影響があるからやるべきでないというふうに判断いたしたわけでございます。(発言する者あり)ああ、やるべきであると。
○議長(近藤司) ほかに質疑はありませんか。村上悦夫議員。
○30番(村上悦夫)(登壇) 二、三点お尋ねをさせていただきたいと思いますが、まずただいまの条例はその都度議会に諮り退職金を支給すると、極めて明快簡単であります。私の知る限り、県内では今治市と当市だけのようで、あとは今皆さんがいろいろ御努力なさって提案なさっておるようなことが多いようです。しかし、恐らく、これは私は確信はありません。恐らくほとんどが理事者提案によってああいうことを決めておると思います。そして、議会から私はこういうことはむしろ、理事者がやれば別としまして、余りやるべきじゃない。なぜなら、その都度提案をしたら議会が審議にかかります。ところが、この案でいくと自動的に支給する、一般職と同じように退職したら黙っとって支給されると。その方がいいじゃないかと言うかもわかりません。それならなおお尋ねしたい。問題は、その都度社会情勢なり、もろもろの諸般の情勢を判断してその都度決めるというのは極めて親切であり、非常に適切な結果が出ると思う、議会さえ良識があれば。ところが、今からそれは条例でも改正がやれないことはないですから、毎年改正してもええじゃないかという暴論を言う方はいないと思いますが、それでないと理論的にはここ当分の間、何十年間かこういう支給をするぞと、こういうことなんです。それにしては25%と簡単に言いますが、よしんば百歩譲ってこの方法がいいとしても、簡単に25%というなにが出ましょうか。私は、数の世界ですから、委員会付託も省略されることでありますから、それを繰り返しあれこれ申しませんが、この本会議で何人かもうよろしいよろしい、これは正直言って公正でないですよ。私も昨日ある代表の方から案をいただきました。皆さんは大変御苦労なさって何日もかけて議論なさっております。ですから、当然平等の立場で議論できてしかるべきじゃないでしょうか。立場が変わったときも。必ずしも今の方が絶対多数であると、あり続けるわけもないし、反対になることもあるんです。その場合だったって、公正公平な審議に加わるというのは当たり前じゃないんでしょうか。
 そういう意味で、ちょっと蛇足になりましたが、まず私が意見を申させていただいた上でお尋ねですが、なぜ今日、それでしかもこれを必要とするのは来年の12月以降に必要なんです、以降に。そして一方では、近隣の関係でこういうものをつくっておかないとと言いますが、ただいまをもって否決したんですから、従来の条例は生きとんです。なくなったんならまた別として、生きておるから、近隣の関係はここで2割5分カットした案をつくらないと近所づき合いできないなどということは全くありません。もしあるとすれば、それをお答えください。
 そして、影響は私は前段申したように、あってもなかっても、それはそんたくしなくてもいい論者ですから、そのことは言いません。しかし、皆さんの論法からいくと、極めてそれを大切になさっておる。私は、25%ぐらいの減額は極めて影響が一番ありやすい。仮におっしゃるようにゼロじゃのいうのは法外であるというんなら、そちらの良識で、しかし25%ぐらいでええんかというたら直ちに西条市や松山市に影響しますよ。そういうことは余りお考えになりませんか。その辺をお尋ねをまずします。
○議長(近藤司) 答弁を求めます。山本健十郎議員。
○24番(山本健十郎)(登壇) 村上議員さんの質疑にお答えをいたします。
 今いろいろと聞き取れなかった分もあるんですけれども、来年の12月以降必要であるんで、なぜ今この25%カットを出したかということだったと思いますが、そうですね。一応先ほど提案理由の中にもありましたように、職員もああいう形で約1年向こうに6%になると、そういうようなことの中で、やっぱり本来ならば新居浜市の場合は運用基準の中で、昭和39年に、先ほど私の討論で言いましたけれども、ああいう形で実施を、平均して提出して議員に了解を得てつくったのが今生きておると、そういうようなことからすれば、やっぱり特別職といえども、今回の提案をするんであれば、やっぱり運用基準の見直しというのは当然あっていいんじゃないかという議論がありました。
 そういうことの中と、やっぱりそれは今回市長の提案しとることとも関係はしようかと思いますが、その中で一つは、この25%の根拠というのは、いろんな形でいろんな方が違うと思いますが、一つの例を挙げますと、市長が土日にも出て、日数の計算を、これは私見ですけれども、計算しますと、大体112日ありまして、1,470万円ぐらいになりますね。それは一つの物の考え方ですから、そういうようなことやら、一つの中で25%率先垂範して、やっぱり今後の市政運営にまずそういう模範を示してということが一つの大きな理由だろうと思いますが、先ほどゼロかどうかという、他市の影響というお話もありましたが、これはいろいろと議論の中でそういうことがありますが、これは市長が退職金ゼロということが一つはなされて当選されましたが、そのことは他市に影響があったかなかったか、それはいろいろとそれぞれ判断なさることだろうと思いますので、これから起こるであろうということでございますので、ちょっとコメントは差し控えます。
○議長(近藤司) ほかに質疑はありませんか。村上悦夫議員。
○30番(村上悦夫)(登壇) 運用基準をこの際に条例にするということですから、これまた大先輩に失礼ですが、運用基準はあくまで理事者が議会にお諮りする前提として慣例や何かをうまく利用しながら運用基準じゃのを勝手に言うとるだけです。議会の方は、それを出してきて、結果2,250万円が適切かどうかを判断しよるわけです。今回それにかわってですよ、それぞれ明定をするということは親切ではあります。しかし、先ほども申したように、2つの意味で議会がせっかく審議することを既にかなり半永久的に理事者にゆだねるというのに、こう簡単にその25%はいいか悪いかの論議の前に、よほど慎重にやり、かつ議会提案というものは、理事者提案なら全員が平等の立場で審議できますが、議員提案というのは議員みずからがもう言うまでもなく出すわけですから、16人なり17人の少し多いからというて、そう簡単につくるということは、将来に禍根を残すんじゃないでしょうか。これは多少意見になるから、これでやめます。
 その上でお尋ねです。運用基準と、あるからそれをあれこれそんたくして今度条例化する。だから、もしあるんなら、理事者の方に運用基準を変えたらどうぞというぐらいでもええんじゃないんでしょうか。そして、じっくりとみんなで何も関係者は、何が何でももうゼロはすべてゼロじゃのとは我々も思っておりません。いずれにしても、前回の場合は、公約履行をさせないかんし、さす方法はこれ以外にないから、それはそれとして、もう決まったわけですが、そのことを言い、今回はもうその前提に立ってその上で議論に入ったわけですから、私は議論することはやぶさかでありません。ですから、その辺の運用基準ではいけないということをわかりやすく御説明いただきたいと思います。運用基準で出させたらいいんじゃないですか、それで審議したら。まさにそのときそのとき適切な判断を下せばいいんじゃないでしょうか。と思いますが、その点どうしても必要な理由をおっしゃってください。
○議長(近藤司) この際、暫時休憩いたします。
  午後 2時12分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午後 2時23分再開
○議長(近藤司) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 答弁を求めます。山本健十郎議員。
○24番(山本健十郎)(登壇) 村上議員さんにお答えをいたします。
 運用基準があってそれを簡単に25%というようなお話もありましたが、理事者がやるもんじゃというようなお話がありましたが、一応我々17人、3人以上の議員提案というようなことで、村上議員さんの言いよる趣旨もわかりますが、議員提案ということの中で今回提案をさせていただき、それからまたこの新居浜市の場合は、これはいろいろとあると思いますが、昭和34年に議員提案をしております。そういうことと、先ほど言いましたように、運用基準につきましても、これぐらいでどうかということで理事者一致してやったと、こういうことでございますが、いずれにしても我々のこういう状況の中で、市長は退職金制度を廃止したいと、私たちは残したいと、こういうはざまの中で6%カット云々の、職員のカットした中でどうあるべきかということの中で判断をさせていただきました。
○議長(近藤司) ほかに質疑はありませんか。村上悦夫議員。
○30番(村上悦夫)(登壇) もう一つお尋ねさせていただきます。
 今の御答弁の中で、退職金制度を廃止だからこの際と言いますが、退職金制度は、前段の否決によって、今期限りのも否決されたし、もとよりあれが賛成多数で成立しておっても、退職金制度は残ると、こういうことになった上でこういうことをおやりになっとるかどうか。時々刻々動いておるわけですから、その点一つ。
 それから、月決めの計算をなさっておりますが、それは退職金というものは、特別職といえども給料の後払いと認識なさっての計算でございますか。
 2つをお尋ねします。
○議長(近藤司) 答弁を求めます。山本健十郎議員。
○24番(山本健十郎)(登壇) 村上議員さんにお答えいたします。
 そのときちょっと聞き漏らしましたが、退職金制度はちょっと最初のだけちょっとお願いいたします。(30番村上悦夫発言あり)
 お答えいたします。
 今回の議案第90号の提案につきましては、第2条を支給するを支給しないと、こういう提案だったと思います。もしそれが可決されて、それでそのままこういう提案がなかったとしたら、もし可決して、この提案がもし可決されたとしても、両方が生きるというよりも、議案第90号が可決しておれば市長の提案が生きるわけですね。第2条を残しておりますからね。一応そのようなことで、今私たちは情報公開等々の中でその第3条の変更ということが一つは大幅な改正でないんで、一部改正というようなことで行いました。
 それで、後払い、計算の根拠なんですけれども、これはもうはっきり言うて、新居浜市の場合も4年続くということじゃなしに、もう教育長も2年ぐらいでやめられたり、それから助役もやめられた、いろいろなこと、それから他市の状況も見た中で、月割りというようなことの中で考えて、その月収、給料月額に在職月数を乗じた額というようなことでいたしました。
○議長(近藤司) ほかに質疑はありませんか。岡崎溥議員。
○22番(岡崎溥)(登壇) 引き続き質疑をさせていただきたいと思います。
 まず最初に、議案第90号を否決しといて、きょう修正案ということで提案されたわけですけれども、私どもは山本議員の先ほどのいろんな答弁の中で言われてました。いろいろ議論があったところだということは、その前に自民クラブの中でと、あるいはほかの方も一部加わっているかもわかりませんけれども、というふうに言ってもらわんと、私どもはきょう初めてです、この議案を見たのは。自民クラブさん、提案者以外の方は初めてです。と思います。このような大事な議案を、多分このままいきますと、これもけさ聞きましたけれども、議会運営委員会で委員会付託なしだというふうなことを聞きました。これはちょっとむちゃじゃなかろうかと思うんですね。これは、修正案が出るだろうということはちょっと前から聞いてましたけども、市長の方からの提案は3回も、しかも前もって十分論議して、自民クラブさんも十分検討されて、いろいろ批判されてきたんだろうと思いますよ。否決されましたけどもね。他市への影響がある、条例化すると後々へ影響が残る、そして人材が集まらんじゃないかと。何だかんだということでつぶされてきたわけですけれども、しかしこのことはそのままこの問題に当てはまるんじゃないんでしょうかね。今まで答弁がありましたけれども、全く私は納得できるような答弁はなかったというふうに思うんですよ。きょう聞いてきょうこれを成立させようということは、やっぱり議会制民主主義からいいましてむちゃだと、はっきり言って。笑い事じゃないですよ。きょう聞いてきょう採決じゃなんていうのは、やっぱり皆さんの理性に訴えたいですよ。こんなむちゃなことはないですよ。何ぼ多数を占めとるといいましても、議員の……、(発言する者あり)そういうことで、提案者に伺います。質疑いたします。なぜきょう出してきょう採決なのかということです。
 それから、今まで自民クラブさんがいろいろ問題にしてこられた人材が集まらないという問題について、あるいは条例化すると後々へ影響するよという問題、他市への影響、これはやっぱりきちんと私は答弁なされているとは思えません。それと、まずとりあえずそれだけ伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。
○議長(近藤司) 答弁を求めます。山本健十郎議員。
○24番(山本健十郎)(登壇) 岡崎議員さんにお答えをいたします。
 私たちは17日に議案を提出いたしまして、それぞれ新居浜市の申し合わせにのっとった形での提案をいたしております。(発言する者あり)
○議長(近藤司) ちょっと待ってください。他市への影響についての答弁を。
○24番(山本健十郎)(登壇) 他市への影響につきましては、堀田議員から申し上げたとおりでございます。
○議長(近藤司) ほかに質疑はありませんか。岡崎溥議員。
○22番(岡崎溥)(登壇) 再度質疑申し上げます。
 何の答弁にもなってないですよ。これは子供だましもいいところだと思うんですよね。きのうでしょう、今説明したのは。私はけさ聞いたんですよ。きのうだったとしてもですよ、こんな条例を変えることについて、やっぱり事前に各会派が持って帰って、そして十分論議できると。委員会でも検討できるというのが本来じゃないですか。これを答弁の中ではきのうやった、その規則に基づいてやったということで開き直ったって、これはむちゃですよ、だれが考えても。
○議長(近藤司) 質疑を簡明にしてください。
○22番(岡崎溥) そこをひとつ、もう一つきちっと、議会制民主主義を破壊する行為だと言ったんですよ。だから、そうじゃないということをはっきりちょっと答弁してみてください。
○議長(近藤司) 答弁を求めます。山本健十郎議員。
○24番(山本健十郎)(登壇) 岡崎議員にお答えをいたします。
 ただいま申し上げたとおり、議会のルールにのっとって条例を提案いたしました。
○議長(近藤司) ほかに質疑はありませんか。岡崎溥議員。
○22番(岡崎溥)(登壇) たびたび恐れ入ります。やっぱり横車を押しているということがはっきりしました。これは汚点を残すことになるというふうに思います。これはやっぱりできるだけ皆さんの良心に訴えたいと思うんですよ。議会制民主主義を破壊する提案だと。やるんだったら堂々と、正々堂々とやるべきだというふうに思うんですよ。だから、引っ込めてもらいたい、早い話が。
 以上です。
○議長(近藤司) ほかに質疑はありませんか。西本勉議員。(22番岡崎溥「答弁は、議長」と呼ぶ)
 あれは今要望じゃないですか。
 意見……。(22番岡崎溥「違う違う。議会制民主主義の破壊だと。だからそうじゃないと……」と呼ぶ)
 そういう質疑ですか。
 答弁を求めます。山本健十郎議員。
○24番(山本健十郎)(登壇) 私は、それは見解の相違でございますが、議会のルールにのっとって、これも民主主義だと思いますが、のっとってきちっと提案をして、それぞれ議論を尽くして、後は討論もあろうかと思いますが、採決をしていただいたらと思います。
○議長(近藤司) ほかに質疑はありませんか。西本勉議員。
○6番(西本勉)(登壇) 再質疑いたします。
 これは基本的な問題なんですが、第3条の第1項ですね。これは退職金の支給のルールを決めたものだと思います。第2項ですが、これは予算の執行に関係したことであると思いますが、この予算の執行については、これは明らかに議員にはないと、市長にあると思うんですが、この基本的な問題を法的にどこでどういう法律に基づいてこれまでが行けるのかどうか、私は行けないと思いますが、その辺をお答え願いたいと思います。
 それから、3点目ですが、第3条の第4項ですね。固定資産評価員を除くということでここへ書いておるんですが、これは固定資産評価員が48月を超えて、例えば6年なり8年なりした場合、どういうふうにするんか。私が思うのでは、この48月、上の第3項の方へこの括弧書きで固定資産を除くというふうな書き方になるべきじゃないかと思うんですが、その辺の答えをお願いいたします。
○議長(近藤司) 答弁を求めます。山本健十郎議員。
○24番(山本健十郎)(登壇) 西本議員さんにお答えをいたします。
 第3条の第1項、ルールも決めて、多分(1)の市長から(4)の監査委員までを言っておるんだろうと思いますが、法的に行けるのか行けないのかというお話ですけれども、私たちは、これはもう条例ですから、非常に大切なことで、可決すればそのまま執行されて運用されないかんので、一応担当の理事者ともお話をして、一応確認をしております。
 それから、先ほどそれぞれ西本議員さんのお話にありましたが、固定資産評価員は先ほど御質疑もあったと思いますが、固定資産評価員は現在神野部長が職員で兼務しとるようですが、任期は固定資産評価員はございません。そこで、任期はないので、一応ここの括弧ぐくりで48カ月ということで、10年やっても48カ月ということのくくりをさせていただきました。西本議員さんの御提案もあったようですが、そういう考えでくくりをさせていただきました。
○議長(近藤司) ほかに質疑はありませんか。西本勉議員。
○6番(西本勉)(登壇) 先ほどの答弁に対してなんですが、予算の執行を伴うものということで、これは私は問題があるというように思うんですが、そういう見解でございますので、それにして、あとこの固定資産評価員の問題ですが、これはだれでもなれると、民間の人でも固定資産評価員にはなれるわけなんで、今はたまたま職員がしておりますが、議会で承認されれば民間の人でもなれると、そういうことでございますので、その人が48月を超えた場合に、もう8年してでも、おたくは固定資産評価員だけ48月ですよというのは余りにも、これは民主的ではないというふうに思いますが、その辺を考え直すことはないんでしょうか。
 以上です。
○議長(近藤司) 答弁を求めます。山本健十郎議員。
○24番(山本健十郎)(登壇) 西本議員さんの質疑に答弁いたします。
 一応先ほども申しましたように、一応48カ月ということでくくらせていただいて、考えるお考えはないんかというお話ですけども、こういう形で条例を提案しておりますので、取り組みたいと思います。
○議長(近藤司) ほかに質疑はありませんか。田坂重只議員。
○29番(田坂重只)(登壇) 今議題になっております議会議案第11号、第12号について、いろいろ聞いてみまして、村上議員も言いましたけど、余りにも拙速主義じゃないかということを特に討論を聞いていて感じました。特に、評価員のことについては、48カ月、今職員じゃけん構わんけど、仮にそうなったときには、それでこらえてもらうんじゃ通らんと思うんで、そういうことやこういうことを考えていくと、やはりもう少し論議が十分必要じゃないかと、そういう意味で委員会、企画総務委員会でもうちょっと、こういう細かいことも聞きたかったんですが、開かれないようでございますので、提案者の中で、予算に伴う問題は理事者が提案すべきじゃないかと私も思うとるんですが、25%前後ということでダウンする率を決めとんですけど、その根拠について、各いろいろな方面から調査をして調べておるということですので、その調査した具体的な調査結果というか、ここではこういう結果で、これだったら妥当だろうという根拠にした調査結果ですね。それを具体的に示してほしいと。それはまた何を対象にしてそういう根拠に基づいてこの25%の提案をしたのか、これで将来矛盾が起きないのかどうか等についてお尋ねをいたします。
○議長(近藤司) 答弁を求めます。堀田正忠議員。
○25番(堀田正忠)(登壇) 評価員さんの件につきましては、先ほど山本議員からお話がございましたように、もうそういう条件でということであらかじめ了解を得て御就任をお願いしたいというふうに考えております。
 それから、25%以下の根拠はということですが、これは、根拠というのはもうあらゆる情報を集めてやったわけでございますが、一つのめどとしては、我々もいろんなところへ出向いて調査したり、あるいはいろんな御指導をいただいたわけですけど、大体1,000人規模の事業所で、そのトップである方は、大体20から40というふうな率が出とるのも一つの事例でございます。そういうことを尊重しながら、25%減ぐらいが適当ではなかろうかというふうに判断をいたしたわけでございます。
○議長(近藤司) 補足答弁を求めます。仙波憲一議員。
○16番(仙波憲一)(登壇) ただいまの提案者の一人として補足をさせていただきます。
 先ほど25%がどうのこうのというふうになっておりますけれども、元来退職金自身の考え方は、マイナス志向でなく積み上げ志向でございまして、その中で申し上げるとすれば、先ほど堀田議員が申し上げました民間企業1,000人未満の平成9年度の社長の係数が3.5という、いわゆるその新居浜市の退職金に当てますと35という、そういう数値でございます。ちなみに、特殊法人は3.36でございます。
 それから、今回今議会で提案されました職員の給与、退職金、そういうことの根拠になっておるのは、官民格差をなくすると。したがって、そういう中でそういう係数数値を用いまして、参考資料とさせていただいております。
 なお、民間企業の中で税制に対する役員報酬の支払いのところに、項目にございます数値も2から4という係数の数値を設けております。というのは、民間企業におきましても、役員というのは年数を限られておるわけではないわけでございまして、1年に対して幾らという係数でございますので、我々もそういうことを見習ったということでございます。
○議長(近藤司) ほかに質疑はありませんか。田坂重只議員。
○29番(田坂重只)(登壇) 一つ評価員の関係ですけど、48月でこらえてもらうんじゃという、運用の問題じゃなくて、これは条例をつくる問題でございますが、それは法的にどうなんかということを特に聞いておるんで、運用をこういうふうにするんじゃ、ああいうふうにするんじゃ、こらえてもろうて済むような問題かどうかということを聞いておるんです。それが一つ。
 それと、今仙波議員の方からいろいろ民間の調査結果を幾つか挙げていただいたんですけど、それは御苦労さんでございました。しかし、皆さんが言いよるのは、他市との比較で、他市に非常に影響するんじゃないんかということを非常に強調されておるんで、他市との関係について調査したんかどうなんか。したとすれば、その影響はなかったんかどうか。さっきはあったじゃとか、最初の討論ではないとか、いろいろ矛盾しとんじゃが、そこらも含めて御説明を願いたいと思います。
○議長(近藤司) 答弁を求めます。山本健十郎議員。
○24番(山本健十郎)(登壇) 評価員の件につきましては、それぞれ今新居浜市は先ほど申し上げたとおりでございますので、これは固定資産評価員が4年以上続けるんかどうかわかりませんが、これも一つのルールでございますので、一つは48カ月を超えたとしても、例えば6年したとしても48カ月の100分の10を支払うということでございます。
 それから、他市に影響の問題につきましては、これはおのおの議会で議論もしておりますが、それぞれ調査して影響あるないというのは、これは見解の相違だと思います。
○議長(近藤司) ほかに質疑はありませんか。田坂重只議員。
○29番(田坂重只)(登壇) 率の問題が一つ、25%になったときの額がいろいろ社長も高さも違うし、他市にもいろいろそういう額によって大体この程度になるということが示されて根拠になっとんじゃないんかと思うんで、パーセントだけでは根拠には、生活していく上では、生活給じゃ言うたんじゃけん、その率では食べていけんので、その点が一つと、評価員の関係については、これはそれで法制局というか、法的に違反しとんじゃないんかということを私は尋ねよんで、それはその点はクリアできるんかどうか、もう一度お尋ねします。
○議長(近藤司) 答弁を求めます。仙波憲一議員。
○16番(仙波憲一)(登壇) 田坂議員さんの再質疑にお答えをしたいと思います。
 現在の特別職の退職金制度の計算の根拠の中には、愛媛県市町村職員退職手当組合退職手当条例の計算様式を準用しているというふうにもとれるところでございます。その中で、愛媛県市町村職員退職手当組合退職手当条例第3条の2で、1カ月につき100分の46掛ける12が基本係数として5.5前後、その数字を用いて当市の場合計算しております関係上、この数値と、それから民間企業の場合ですね、民間企業の場合も確かに従業員数が1,000人を超える企業であれば、当然そこの社長の報酬というのは変わります。すなわち、報酬をもとにしてやってないというその数値、その係数掛ける数値について、日興コーディアル証券が税務署に聞いたときに対しても、その数値についてのお答えがございましたので、そういうことで数値を基本とさせていただいた。だから、すなわち後から支払う報賞金であろうと功労金であろうと、生活給であろうと、生活給の計算の根拠とたまたま、前の時期に私どもの山本議員がお答えした数値と、たまたま掛ける係数の数値と計算した根拠が一緒になったというようなことだろうと思いますが、根拠とするならば、その官民格差をなくするというようなことで、法的に決められたものをいろいろ参考にさせていただいたというふうに御理解をいただいたらと思います。
○議長(近藤司) ほかに質疑はありませんか。(「固定資産評価員の関係について……」と呼ぶ者あり)
 補足答弁を求めます。山本健十郎議員。
○24番(山本健十郎)(登壇) それぞれ固定資産評価員のお話がありましたけれども、この退職金条例が可決されますと、これに従ってそれぞれの支払いをするということですので、法的に問題はないと思います。
○議長(近藤司) ほかに質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(近藤司) これにて質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第11号及び議会議案第12号の2件については、会議規則第38条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議あり」「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(近藤司) 御異議がありますので、起立により採決いたします。
 議会議案第11号及び議会議案第12号の2件については、委員会の付託を省略することに賛成の議員の起立を求めます。
  〔賛成者起立〕
○議長(近藤司) 起立多数であります。よって、議会議案第11号及び議会議案第12号の2件については、委員会の付託を省略することに決しました。
 この際、暫時休憩いたします。
  午後 2時58分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午後 3時11分再開
○議長(近藤司) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 これより討論に入ります。
 討論の通告がありますので、順次発言を許します。岡崎溥議員。
○22番(岡崎溥)(登壇) 日本共産党の岡崎です。先ほどの議案第90号が否決されて、そしてこれで3回目ですけれども、自民クラブさんを中心にした皆さんの意見を入れた提案をしてきたわけですけども、今回これをさらに否決するということをしました。市民に説明がつかんのじゃなかろうかというふうに皆さん、私もそう思いましたけれども、それを市民の批判をかわすために、今回この提案が突然なされたというふうな私は受けとめ方をしております。で、先ほどの質疑になったわけでありますけれども、そのことを踏まえまして、山本健十郎議員さん、議案第90号の討論のときにいろいろ言われました。そのこともあわせて、含めて討論に参加したいというふうに思います。どうかよろしくお願いいたします。
 まず、議案第90号の否決に当たりまして、討論されたんですけれども、あの公約の問題を私がなぜ質疑したかと申しますと、御承知のように自民党政府のもとで長期にわたって政治が行われてきて、ロッキード事件、御承知のようにリクルート事件、佐川急便事件など次々と不正腐敗が表面化すると、金の延べ棒をああいうところへ隠しておるというようなこともありました。私が質疑しましたように、新居浜市でも住友重機から1,300万円、あれは預かっていたのやということだったでしょうかね。返したということだったですが、それとマイントピア別子、これは使途不明金が出ました。ということで、前回の市長選ではそのことも問われた選挙であったわけです。佐々木市長は、そのときに退職金を返上するという公約をしたわけですけれども、金を欲しがって政治家になっている、そして不正腐敗が渦巻いている中で、非常に市民の皆さんはこのことを新鮮に受けとめたと。で、この市長さんに託したというふうに思います。清潔さを一つは買ったんだと思います。不正腐敗がなくなるだろうと。そしてもう一つは、長期にわたる大型開発のもとで市の財政は大変だと聞いていると。800億円を超える借金ということで、退職金を返上する市長さんはやっぱりその問題をまともに受け取って、解決してくれるのではなかろうかという期待もあったと思います。
 ところで、討論の中で、山本健十郎議員、ちょっと反論したいわけですけれども、財政問題に触れられました。佐々木市長になってから借金ふえたよと、そしてその問題に触れたわけですけれども、間違ってはならんのは、前伊藤市長のもとで大型開発優先の政治が長い間続いてきまして、そして大幅な借金が生まれたわけです。それを引き継いどるという点を見落としてはいけない。そして、その借金の大型開発をどんどん進めていく中で借金を積み増してきたのは、前伊藤市政のもとで、自民クラブさんが皆賛成されたんですよ。そこを抜きにしまして、人に責任をなすりつけるというようなことは、これはもうちょっと謙虚にこの問題はきちっと見ないといかん、笑い事ではないです。ほとんどはそこに責任があるわけですからね。
 そこのところともう一点、私はあの笑い方が本当に気になるんです。もう本当、いや私に対して失礼ということじゃなくて、本当に無責任なといいますかね。そしてもう一点、山本議員が触れたのは、他市の事例を引用しまして、いずれも大変な自治体ばっかりだと。じゃあ新居浜の自治体は、何で山本議員触れられた、その借金がふえたよと、大変な事態にあるよと言いながら、何であれなんでしょうね。よそは大変なんだよ、うちは健全だよ、これは話がもう全然合わんじゃないですかね。私は、新居浜市政も大変だから受けたというふうに思うんですよ、公約が。
 それからもう一点、やっぱり2,200万円という額については、やっぱり市民の目からは大変大きいものというふうに映ったんだと思うわけであります。こういう市民の皆さんが、その時点で感じたことはそういうことであっただろうと。ただ公約で掲げたとかどうとかということじゃなくて、そういう背景があって、経過があって、市長選に臨んだというふうに思います。その結果、公約を守ろうとしている市長に対しまして、3回も修正して、自民クラブさんを中心にした皆さんの意見を取り入れて提案してきたというにもかかわらず、全部否決して、今回新たな提案をすると。しかも、私は質疑で何度も申し上げましたけれども、けさ聞いたわけです、提案の内容をですね。検討する間もなくきょうもう今既にこうして討論しなければいけない。討論の準備も早い話が今一生懸命考えながら言わんにゃならんというような状況なんです。いや本当の話。私はちょっとむちゃだと思います。さっきも言いましたけれども、やっぱり多数だからということが背景にあると思うんですが、これはやっぱり自民クラブの中で十分議論したというふうな話がありましたけれども、それは自民クラブの中であって、やっぱり議会はいろんな会派が集まって議会を形成しているわけですから、やっぱり各会派が持って帰って、あるいは十分検討する時間を与えるべきだと。そしてまたあれでしょう。それだけじゃなくて、委員会付託もなしです。こんなむちゃな話はないと思います。やっぱり多数の横暴、議会制民主主義の破壊ということでしかないと思うんです。
 ぜひこの問題については提案者も含めまして、出直すということでひとつ考え直していただきたいと、もう心からお願い申し上げます。
 そして、堂々と十分時間かけて検討して、それで多数で通すんだったら通すということにしたらいいと思うんですよ。
 以上であります。よろしくお願いします。
○議長(近藤司) 藤田幸正議員。
○12番(藤田幸正)(登壇) ただいま議題となっております議会議案第11号及び第12号の2件について賛成の立場から討論を行います。
 この議案は、新居浜市特別職の職員、市長、助役、収入役、監査委員及び固定資産評価員並びに教育長の退職手当を減額しようとするものであります。現行の特別職等の退職手当の運用基準は、昭和39年第4回定例議会において提案され、その基準に基づき議会によってその都度議決後支給され、現在に至っています。その内容について一般職員の退職手当の均衡、地方一般社会情勢に適用する額、市長の退職金が最高限で一般職員の退職手当を最低限とするなど、その範囲で、そして他市の状況を調査して平均的なもの等々を勘案して無理のない方向で決定するとあり、市長の5.5、助役の4.0など、それぞれ運用基準が定められていることは皆さん御案内のとおりでございます。
 以来40年近くが経過し、今日の厳しい経済状況のもと、公務員の給料引き下げなど、官民格差の是正が行われています。そこへ佐々木市長が選挙公約のトップに退職金制度の廃止、いわゆる退職金ゼロを掲げ当選され、その後今議会を含め3回も議案を上程したため、市民の間で市長を初め特別職の退職金の支給の是非が叫ばれています。市長は、退職金は功労報賞金的要素が強いから要りませんと申されていますが、市長職は常に市政の発展や市民の幸せ、福祉の増進を願い、高額な予算の執行権者としての責任の重さや、市長職としての重要性などに役職を評価、考慮して、月額給料が算出され、それに在職年数と基準を乗じ、その都度議会において決定し、支給されるものです。聞くところによると、新居浜市では今まで議員全員協議会での質疑や一般質問でも退職金の支給額に関する声は、一度もそういう声がないと聞いております。そのように、支給額に関しては、何人も立ち入らない聖域であったと思います。しかし、佐々木市長の退職金ゼロ発言で、それがすべて壊れました。現行の支給額が高いのか、適当なのか、理論的に絶対的なものはないと思いますが、昭和39年に定めた基準が、さきに申し上げました状況の中で、無理のない方向で決定されていましたが、地域経済の厳しい状況や、特に一般職員の退職手当の引き下げもあり、特別職といえども長期や短期の共済もあるなど、一般職員とほぼ同じですから、特別職も当然減額すべきです。支給額もその都度議決するのではなく、条例に明記して支出の根拠も市民がわかりやすくすべきです。条例は市民の憲法です。新居浜13万市民の幸せや市政発展を願い、みんなで守り運用されるものです。
 今日の新居浜市を取り巻く状況は厳しく、難問が山積しており、ここでこのような個人の退職金問題を3回も議論するなどは、もってのほかです。市民から市長や議会のあり方が疑問視されています。この際、一般職員の退職手当の引き下げ時期とも合わせ、特別職の退職手当も減額し、条例に明記し、この問題がこれで終結することを強く願い、議会議案第11号及び第12号の2件の議案に賛成して、討論といたします。
○議長(近藤司) 伊藤初美議員。
18番(伊藤初美)(登壇) 市民の会の伊藤初美です。議会議案第11号及び第12号に反対の立場で討論します。
 これまで2回提案されてきた市長の退職金の問題ですが、それに反対された議会の意見を受け、中身を変更して今回現市長のみの退職金を廃止する条例案を提出したところ、またまた可否同数で近藤議長の決するところで否決されてしまいました。そして、突然議員提案で特別職の職員の退職手当に関する条例の一部改正が出され、驚いてこの反対討論をしている状況です。
 今回の条例改正が出されるのであれば、これは1回目に市長が提案したときに議論されるべきことであったのではなかったでしょうか。1回目は市長ほか特別職の退職金廃止を言われていましたので、そのときに今回出されているような提案がなぜ出されなかったのか、議論、審議されなかったのかと思います。1回目のときの否決理由は、公約が市長の退職金廃止だけだったからこの提案には反対ということだけで否決されたように記憶しています。そして2回目は、議会の提案を受け市長のみの退職金廃止の条例案を出したところ、他市への影響だとか、いい人材が出なくなるとか言われ、結局否決されてしまいました。
 いわゆる一般庶民から見ますと、やはりおかしいと思うところは、4年ごとに出るということが常識でないこと、また金額が異常に高いということでした。退職金というものは仕事をやめるときにもらうもの、また仕事をやめる人に出すものですから、4年で任期が切れてやめてしまうのなら退職金として出してもいいけど、また再選されて仕事をするときにも退職金として出したり受け取るのはおかしいという意見です。そして、驚かれたのは、今まで4年ごとにそういったものが出されているということです。今回の条例案にも、特別職の職員の退職手当の支給は、それぞれの任期ごとに行うと書かれています。市長以外は選挙もありませんし、市民がおかしいと思い、納得できないことは改善されなければいけないのではないでしょうか。市長以外の特別職の退職金も、本当にやめてしまうときに、市民の皆さんの納得いく金額で出せば理解してもらえるものと思います。
 また、報酬等審議会で、市長の報酬を審議するときも、退職金を含めて4年で幾らという審議はなされていないそうで、この功労金的な退職金はやはり問題があると思います。市長は選挙があるのだからと言われますが、できるだけお金のかからない選挙をみんなで目指していけばいいのではないでしょうか。選挙でいろいろなしがらみができてしまわないように、自分の思いで選挙をしてほしいと思います。
 また、市長ほか特別職の退職手当額を引き下げる案のようですが、それこそ反対された議員さんたちの言われていた他市への影響はどう考えられているのかなど、気になるところです。
 私は、どちらにしましても、市長が公約を守るために努力してきたものを、ここまで認めないで、こういった条例改正をこの時期に突然出されるということ自体おかしいのではないかと思うのです。しかし、市長が退職金を要らないということを公約にしていなかったら、市民もずっと知らずに、39年前に決められたことがずっとずっとこれからも続いていたことでしょうから、このことに一石を投じたことは非常に価値あるものだと私は思います。この条例については、即決を言わないで、もっと市民も納得できる退職金の出し方を検討、議論していかなければいけないのではないかと思いますので、この議会議案第11号及び第12号に反対いたします。
○議長(近藤司) 仙波憲一議員。
○16番(仙波憲一)(登壇) ただいま議題となっています議会議案第11号及び第12号について賛成の立場から討論を行います。
 たしか一番最初にこの退職金制度の話、平成13年3月でございますけれども、出た当時を振り返りますと、まさに愛媛県は市町村合併に突っ込もうかという、各自治体でも戦々恐々としていた時期であります。そのことが今日の合併論議に多く影響しているということはないのかなということを、今まさにこの場に立って思っております。特に、現在の特別職の退職金制度は、新居浜市が加入していない愛媛県市町村職員退職手当組合退職手当条例の計算式を一つは準用しているというような内容になっております。つまり、退職手当の基準は、愛媛県市町村職員退職手当組合退職手当条例の内容とするならば、その第3条の2で1カ月につき100分の46掛ける12が基本係数となって、約5.5、この数字に退職時の給料月額を乗じ、在職年数を乗じた数値が現在までの退職金制度であったわけでございます。市長の考えでは、市長の退職手当は退職後の生活保障か功労報賞金的要素であるから要らないというお考えであるというふうに思っております。
 私は、今年の4月の選挙を通して、市民と対話し、内容を精査する中で、4年しか務めてないので退職金の金額が高額である、つまり退職金額の多寡が問題であるというふうに市民は言っているように感じました。その中で、つまり市民は退職金をゼロにしろと言っているわけではない。民間企業の社員に比べて異常に多いということが問題であるというふうに言われております。しかし、民間企業にも社員もいれば役員もおります。また、社員にも役員にも退職金はそれによってその後支払われております。そのことを基本として職員の給与が民間に倣っていることを考えると、役員にも民間との格差を是正するなら役員に退職金を支払うことは問題がないんではないかと思います。
 そこで、今回の職員の給与改定で行われた官民格差の是正に見習い、民間の考え方を導入すること、つまり退職金の金額の多寡に問題があるとするならば、なぜその金額になるのかということ、金額の計算根拠について明らかにする必要があると思います。
 そこで、我々議会といたしましては、市長の職責の重要性、責任の重さを役位倍数という形で評価することこそが妥当だと考えます。言いかえれば、選挙で選ばれた人と、その選ばれた人が任命する人では、おのずと責任の重さが違います。つまり、制度はその時代背景や判断する基準は人によって変わってまいります。したがって、現段階の最善の方法として、役職の重さを基準にして倍数を設ける、すなわち役位倍数を基礎とする数値の導入を提案することが妥当だと思います。
 元来、条例というものは、国においては憲法であり、新居浜市における最大の法であります。つまり新居浜市の運営はこの条例に基づいて行われており、今開かれている議会も条例により細かく規定をされております。したがって、条例の本来の役割、目的は、13万市民全体の幸せを願って運営されるものです。そういう意味では、今回の市長の議案第90号の主張というのは、条例本来の目的を逸脱しているとしか言いようがありません。ほかに影響を与えないなどの理由を根拠に提案することは、いたずらに議会を混乱させ、自身のために条例を私物化する行為こそ、糾弾されるべきものであると思います。
 条例本来の目的は、新居浜市の最高法令であり、市民の幸せを願うものでなければなりません。4年間で2,200万円は高いですよねと聞けば、市民のほとんどの方は高いですねと答えるでしょう。しかし、4年で執行される3,600億円余りの責任は、軽いのでしょうか。それに見合う報酬はどうでしょうか。問題は、一般市民に関係ないから条例はどうでもいいという考え方に問題がありはしないかということであります。個人を特定して条例を提出することは、条例を私物化しているのではないでしょうか。例にこういうことが通れば、ほかに個人を相手に条例を制定することが決するということは、まさに民主主義を冒涜するものであります。リーダーとしてどんな新居浜市をつくるかということを論議することや、現在の新居浜市の市民全体の考えを反映した問題点を論議していくことこそ重要であり、そのために必要な条例や予算を審議することこそ求められています。そういう意味で条例は重要で、その扱いは大切に扱わなければなりません。
 そこで、我々は市民の声を真摯に受けとめ、問題となっている金額の多寡について根拠ある条例を制定しようとするものであります。
○議長(近藤司) 西本勉議員。
○6番(西本勉)(登壇) 私は、ただいま議題になっております議会議案第11号と第12号に反対の立場から討論に参加します。
 先ほど質疑でもいろいろ議論もされましたが、現在までの経過をそれぞれ説明もされておりましたけども、市長の退職金問題がこのような形で条例改正をして少し減額をして、市長が要らないと言っているにもかかわらず、受け取らそうという、いわば市民の目をそらそうとしている、そういうふうにしか考えられません。そもそも最初は市長を初め特別職の退職金をなくするということであったのが、市長以外は気の毒なと言わんばかりに反対をし、次は市長だけの退職金制度の廃止では、将来にわたって人材確保の上で困難とか、いろいろ言っておりますが、とにかく市長の代については退職金は要らないというふうに言っているのですから、それにこしたことはないと思います。財政難のこういう時期にこそ、佐々木市長の勇気と英断に敬意を表するものでございます。
 結局あれこれ理由を並べ立てて反対のための反対だというふうに思いますし、神聖なるこの議会の場で私利私欲で数に物を言わせて、望んでいないものを、しかも論議も十分できないような、そういう市民不在の条例としか言えないのではないかと思います。
 私は、先ほどから議論になっておりますこの減額の25%が通りますと、まず1点目は、類似都市との均衡が著しく阻害をされている、この辺の調査はできてないと思いますが、他市に与える影響は大であって、極めて問題だというふうに考えます。
 さらに2点目は、固定資産評価員の問題も、初めからこの固定資産評価員の退職金の権利を抹殺する、そういうふうなものであるとしか言えないと思います。
 3点目は、この予算を伴う議案の提案権、あるいは執行権、これを持っているのは市長であり、明らかに違法ではなかろうかというふうに考えます。これは違法であるなら取り返しのつかない問題点、汚点を残すものとなると思います。
 私は、この条例案は、市民にとってもまさに寝耳に水というようなことで、公開と議論の時間もなく、余りにも唐突である、そういうことからもっと議論ができる時間を保障すべきであるというふうに考えます。したがいまして、委員会付託もない、また無理な提案であるということを申し添えまして、この退職金の減額のための条例改正に反対するものであります。
 以上です。
○議長(近藤司) 白籏愛一議員。
○17番(白籏愛一)(登壇) 自民クラブの白籏愛一でございます。ただいま上程されております議会議案第11号及び第12号について、賛成の立場から討論を行います。
 私は平成13年3月議会において、前年11月に行われた市長選挙で佐々木市長が公約として掲げた事項数点について質問並びに所見を申し述べました。まず、市長の退職金制度の廃止についてを公約の第1として掲げたことに違和感を感じたこと、そして退職金減額については財政事情、市民感情から当然考えられるものの、ゼロにすることには職としての責任の重大さ、休日もないほどの激務等を考えると問題があること、さらに市長として市民の期待に沿う働きをすることが第一である等の内容でありましたが、今もその思いに変わりはありません。
 先ほど議案第90号について、これまで2回と同様否決されましたが、私はこの問題について多くの市民の方々と意見交換をする機会があり、あちこちで考えを述べさせていただきました。この中で意見として多かったのは、市長が要らないというのになぜ出そうとするのかとの内容でありました。しかし、よくよく聞くと、市長を初め特別職に1円も退職金を出すなというような過激な発言をする人はほとんどおりませんでした。つまり、自分は要らないという人の思いが生かせる方策と、市民の理解が得られるよう減額した数値、この双方を条例の中に備えることが多くの市民に理解される現実的な対応であると私は考えております。種々の要素をかんがみ、約25%減額としているのがこの議会議案第11号及び第12号であります。
 佐々木市長は、冒頭述べた私の質問に対する答弁の中で、退職金制度を廃止するという公約立案に至った経緯として、退職金制度があるがどう思うかと投げかけたところ、100%に近く、特別職に退職金を払っていること自体知らなかった云々と述べられております。市政の諸課題について、市民が内容をよく知るということが、理解を深めるためにも一層重要であります。こういった意味では、市民が特別職の退職金問題でこのように関心を高めたことは、前進であったと考えます。
 去る8月8日、台風10号の来襲により、一夜のうちに菊本沖不燃物埋立護岸のケーソンが崩壊し、約5億円近い税金が再建のため必要であるとされております。これは実に市長の退職金に換算すると、100年分に近い大きな大きな金額になります。市長が公約として掲げているJR高架と南北が一体となった拠点づくりや、さらに来年は市町村合併が進み、本市の両隣に10万都市が誕生いたします。まさに都市間競争の時代です。このような中、広域的な視点もさらに必要となってまいります。また、山積する行政課題の解決に当たっては、論議を尽くす中、一つ一つスピーディーな解決も望まれております。
 以上、意は尽くせませんが、議会議案第11号及び第12号について賛成の立場での討論といたします。
○議長(近藤司) 以上で通告による討論は終わりました。
 これにて討論を終結いたします。
 これより議会議案第11号及び議会議案第12号の2件を採決いたします。
 採決は分離して行います。
 議題のうち、まず議会議案第11号を採決いたします。
 本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
  〔賛成者起立〕
○議長(近藤司) 起立多数であります。よって、議会議案第11号は原案のとおり可決されました。
 次に、議会議案第12号を採決いたします。
 本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
  〔賛成者起立〕
○議長(近藤司) 起立多数であります。よって、議会議案第12号は原案のとおり可決されました。
 ここで、当初申し上げましたとおり、議員全員協議会を開きますので、この際、暫時休憩いたします。
  午後 3時50分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午後 4時20分再開
○議長(近藤司) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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  日程第3 陳情第4号、陳情第6号
○議長(近藤司) 次に、日程第3、陳情第4号及び陳情第6号の2件を一括議題といたします。
 以上の2件に関し、企画総務委員長の報告を求めます。藤田企画総務委員長。
○14番(藤田統惟)(登壇) ただいまから企画総務委員会の報告をいたします。
 本委員会に付託されました陳情第4号及び陳情第6号の2件につきまして、委員会における審査の経過及び結果について御報告申し上げます。
 まず、陳情第4号、イラクへの自衛隊派遣の中止を求める意見書の提出方についてでありますが、本陳情の趣旨は、戦闘状態と劣化ウラン弾による放射能汚染の続くイラクへの自衛隊派遣の中止を強く要望し、関係行政庁に対し意見書の提出方を陳情されたものでございます。
 本件に関し、意見、討論に付したところ、自衛隊を派遣することそのものがアメリカのために戦争に出かけていくことなので、これをやめさせるということも大きな力ではないか。新居浜市は非核三原則にのっとった核兵器廃絶都市宣言もしているので、ぜひ御賛同を得て本案を通していただきたいということで賛成する。
 自衛隊には憲法第9条の関係もあり、戦争に行くのではなく、あくまでも学校の修復、給水、道路補修など人道上の支援に行くのならば、自衛隊はよく訓練されているし、集団としてまとまっており、本当の仕事ができる。派遣は恐らく来年の2月以降になるようなニュースが流れているが、安全を見越して行くということなので、本案には反対する。
 目的を持って復興に行くのになぜ軍備を整えるかというと、自分の生命、身体を守るために正当防衛ということで、みだりに派兵などには当たらないと思う等の意見が述べられました。
 以上の経過を経て採決の結果、陳情第4号については、賛成少数をもって、お手元に配付の請願・陳情審査報告書のとおり、不採択とすべきものと決しました。
 次に、陳情第6号、戦争につながる経済制裁を行わず、拉致問題の平和的解決を求める意見書の提出方についてでありますが、本陳情の趣旨は、植民地支配の責任を果たし、日朝国交正常化を実現すると同時に、経済制裁することなく拉致問題を平和的に解決することを強く求めるため、関係行政庁に対し意見書の提出方を陳情されたものであります。
 本件に関し意見、討論に付したところ、拉致問題というのは非常に重大な問題で、6カ国協議も来年の開催になりそうだが、今日本へ帰ってこられている方の御家族を含めて大多数の方が強制的に拉致されたということは、人道上本当に許しがたい問題であるので、これを解決するためには経済制裁でも行って何かしないことには、素直に言うことを聞かないと思うので、本案には反対する。
 小泉総理大臣が北朝鮮へ行って話し合いをして初めて拉致被害者5人を連れて帰ったので、経済制裁をすることは北朝鮮を余計に強固にさせるような気がする。そういう意味ではもう少し太陽政策というものをとった方が、御家族の方が戻ってこられたり、北朝鮮との関係も順調にいくのではないか、そういう手を差し伸べるということを3つ掲げているが、それぞれ有効な手だてではないかと思うので、本案に賛成する等の意見が述べられました。
 以上の経過を経て採決の結果、陳情第6号については、賛成少数をもって、お手元に配付の請願・陳情審査報告書のとおり、不採択とすべきものと決しました。
 以上で企画総務委員会の報告を終わります。
○議長(近藤司) これより質疑に入ります。
 ただいまの企画総務委員長の報告に対して質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(近藤司) 質疑なしと認めます。
 これより討論に入ります。
 討論の通告がありますので、順次発言を許します。山岡美美議員。
○11番(山岡美美)(登壇) 日本共産党の山岡美美です。陳情第4号、イラクへの自衛隊派遣の中止を求める意見書の提出方について賛成の立場で討論いたします。
 お父さん戦争行くのと聞く幼い子供、夫のイラク派遣を聞いて数キログラムもやせた妻、泣きながら息子の胴巻きにお守りを縫いつける母、自衛隊のイラク派遣第一陣となる陸上自衛隊では、派遣隊員の周辺に胸を刺すような不安、アメリカの言いなりで派兵強行する小泉内閣に強い怒りが広がっています。自衛隊の人の命が奪われるかもしれない、イラクの人を殺すかもしれない、それがわかっていながら復興支援の名で派兵するわけですから、どんな言葉を弄しても許されません。今イラクの国民にとって、アメリカ軍は占領軍とみなし、反発を強めています。日本の自衛隊もイラクの国民にとっては占領軍になるわけです。イラクへの復興は国連の枠組みで、イラク国民の意思に基づき人道支援を行っていくのが、2人の外交官の犠牲を踏まえた小泉内閣の責任だと思います。
 12月3日までイラクで取材していたジャーナリストの綿井健陽さんが緊急インタビューで、自衛隊が派遣される都市サマワを訪れて現状を報告しています。地元の人たちは、私たちは軍隊は要りません。建物や水が欲しいのです。民間人に来てほしいのです。また、私たちは民間人の方を期待しています。銃やピストルは使う必要はありません。軍隊は必要ない。水と電気が必要なんですと口々に語ります。綿井さんは言います。私はニュースというものを創造力を持って見てほしいと思う。もし自分が自衛隊員だったら今のイラクに行きたいでしょうか。もし自分の子供が自衛隊員として武器を持たされてイラクに行ったら、どう感じるでしょうか。派遣される自衛隊員には葛藤があっても、表には出せません。だから報道の外にあるものを見抜く想像力を働かせてほしいと思うのです。そう訴えています。
 今、イラクでは白血病の子供たちが多く、劣化ウラン弾の後遺症が深刻です。被爆国の日本がなぜ放射能の被害にさらされる危険なところに自衛隊員を送るのでしょうか。私は、戦闘状態と放射線汚染の続くイラクへ自衛隊を派兵することは、反対です。県内ではイラク派兵反対の意見書を菊間町でいち早く、これに続いて松山市議会でも採択をされています。私は3人の子供の母親として、また未来ある多くの子供たちに平和な日本や世界を残してやるのが、大人として、議員としての責任だと思っています。
 以上で私の賛成討論を終わらせていただきます。
○議長(近藤司) 岡崎溥議員。
○22番(岡崎溥)(登壇) 日本共産党の岡崎です。陳情第6号、戦争につながる経済制裁を行わず、拉致問題の平和的解決を求める意見書の提出方について、賛成の立場から討論に参加したいと思います。どうかよろしくお願いします。
 現在の朝鮮半島をめぐる情勢は、昨年10月以来、重大化した核兵器問題を焦点としつつ、複雑で危険な動きが展開しております。北朝鮮問題の解決は、東アジアの平和と安定にとって不可欠の課題となっていることは、今ではだれもが一致して認めるところであります。この問題が、この地域における現実に戦争の発火点になるという危険をはらんでいるからでございます。北朝鮮が核兵器開発に向けた動きを進め、核をもてあそぶ瀬戸際外交を続けるならば、それはアメリカの無法な先制攻撃の絶好の口実となりかねません。また、軍事的対立がエスカレートする中で、何らかのはずみで軍事衝突が起こり、拡大していく危険性も否定できません。万が一、朝鮮半島で戦争が起きれば、数十万人という犠牲者が出るであろうということは、当事者のアメリカによっても指摘されてきたことであります。どんなことがあっても戦争は起こさせてはならないということだと思います。戦争の火種をなくして、軍事的衝突の危険を取り除くことは、国際社会が一致して追及すべき最優先の課題であると思います。北朝鮮問題の解決は、あくまで外交的、平和的手段によるべきであって、戦争につながるあらゆる動きを許さないことが大切であります。こうした大変危険な情勢でありますことから、拉致問題もあくまで平和的手段で解決を進めるべきとしますこの陳情に賛成するものであります。
 このことは、ことし8月末に行われましたアメリカ、北朝鮮、中国、日本、韓国、ロシアなどによる6カ国協議で、各当事者は、対話を通じた平和的方式によって朝鮮半島の核問題を解決し、半島の平和と安定を擁護し、朝鮮半島の恒久平和を切り開くことに尽力すると、こういう共通認識が得られたと発表されているところであります。このように、国際的な平和的解決への道の重要な第一歩が開かれたわけであります。この外交交渉を継続し、前進させ、問題解決に道が開かれることを国際社会も強く求めているのではないでしょうか。
 さて、日本共産党は、北朝鮮が1960年代後半に危険な南進政策をとろうとした際にも、また1970年代に当時の指導者金日成の個人崇拝を押しつけてきた際にも、また1980年代に入りまして顕著になった数々の国際的無法行為、具体的にはラングーン爆弾テロ、日本漁船銃撃事件、大韓航空機爆破事件に対しましても、最も厳しく批判してきた政党でございます。もちろん、拉致事件につきましても、今でこそ拉致問題というのは日本じゅうだれでも知っておりますし、どの政党も問題にしておりますが、日本共産党が1980年代に国会でこの問題を取り上げたときには、拉致問題を問題にする政党は一つもありませんでした。そういう中で全国の行方不明者の問題を調べ上げ、1988年、今から15年前に参議院で橋本議員が政府を追及いたしました。当時の国家公安委員長だった梶山委員長は、これらの行方不明者の問題は、北朝鮮による拉致の疑いがあると答弁いたしました。問題の性格が明らかになったわけであります。同時に、この数年来、北朝鮮問題が東アジアの平和と安定にとって重大な問題となるもとで、日朝両国の政府間に外交ルートを無条件で開くこと、核兵器問題、拉致問題、植民地支配の清算問題などを交渉によって包括的に解決することなど、問題の理性的解決のための積極的提言を行ってまいりました。
 日本人拉致事件の解決は、被害者家族にとってはもちろんのことですが、北朝鮮が国際的な無法行為を清算していく上でも、重要な意味を持っていると思います。といいますのは、北朝鮮は少なくとも拉致事件について一定の事実を認め、不十分ではあっても公式に謝罪をしているからであります。この一歩を無法行為全体の清算という方向に前進させるということが求められていると思います。拉致問題は、日朝間の2国間問題にとどまらず、無法行為の清算を求めるという国際社会全体が取り組むべき課題の中に位置づければ、解決していくことができるのではないでしょうか。また、北朝鮮にとっても国際的な無法行為の清算によって近隣諸国や世界各国と安定した外交関係を打ち立て、国際社会の仲間入りをすることができ、平和と安全の最大の保障となることを国際社会が道理を持って説いていくということが必要だと考えます。
 さきの6カ国協議におきましても、各当事者は和平交渉のプロセスにおいて情勢をエスカレートあるいは激化させる言行をとらないこと、また各当事者は直接対話によって信頼を築き、共通の認識を広げること、また各当事者は対話を通じて平和的に解決するという共通認識が得られたと発表しているところであります。北朝鮮問題が道理ある解決を見れば、東アジア地域の平和及び新たな繁栄と友好の大きな道が開かれると日本共産党は考えております。日本国民にとっても平和な国際環境をつくるために、北朝鮮問題の理性的解決が強く望まれており、その方向で引き続き力を尽くすべきであると思います。
 以上で、戦争につながる経済制裁を行わず、拉致問題の平和的解決を求める意見書の提出方についての陳情の賛成討論といたします。どうか全会一致で採択いただきますようにお願い申し上げまして、討論といたします。ありがとうございました。
○議長(近藤司) 以上で通告による討論は終わりました。
 これにて討論を終結いたします。
 これより採決いたします。
 採決は分離して行います。
 議題のうち、まず陳情第4号を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は不採択であります。陳情第4号は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
  〔賛成者起立〕
○議長(近藤司) 起立多数であります。よって、陳情第4号は不採択と決しました。
 次に、陳情第6号を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は不採択であります。陳情第6号は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
  〔賛成者起立〕
○議長(近藤司) 起立多数であります。よって、陳情第6号は不採択と決しました。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第4 委員会の閉会中の継続審査
○議長(近藤司) 次に、日程第4、委員会の閉会中の継続審査を議題といたします。
 各常任委員長から、目下委員会において審査中の事件につき、会議規則第102条の2の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり閉会中の継続審査の申し出があります。
 お諮りいたします。請願第5号、陳情第5号及び陳情第7号の3件については、各常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(近藤司) 御異議なしと認めます。よって、以上の3件については、各常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決しました。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  議案第97号
○議長(近藤司) お諮りいたします。ただいま市長から議案第97号が提出されました。この際、これを日程に追加し、議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(近藤司) 御異議なしと認めます。よって、この際、議案第97号を日程に追加し、議題とすることに決しました。
 議案第97号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。佐々木市長。
○市長(佐々木龍)(登壇) ただいま上程されました議案第97号につきまして提案理由の説明を申し上げます。
 議案第97号、新居浜市教育委員会の委員の任命につきましては、新居浜市教育委員会の委員千葉陽三氏及び小野トヨミ氏は、平成15年12月23日をもって任期が満了いたしますので、新たに委員の任命を必要といたしますため、新居浜市教育委員会の委員に宇野征一氏及び太田恵理子氏を任命するにつきまして御同意をいただきたく、本案を提出いたしました。
 御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(近藤司) これより質疑に入ります。
 議案第97号に対して質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(近藤司) 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第97号については、会議規則第38条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(近藤司) 御異議なしと認めます。よって、議案第97号については委員会の付託を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。
 討論の通告はありません。よって、討論なしと認めます。
 これより議案第97号を採決いたします。
 本件はこれに同意することに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(近藤司) 御異議なしと認めます。よって、議案第97号はこれに同意することに決しました。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  議会議案第13号
○議長(近藤司) お諮りいたします。ただいま山本健十郎議員ほか15人から議会議案第13号が提出されました。この際、これを日程に追加し、議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(近藤司) 御異議なしと認めます。よって、この際、議会議案第13号を日程に追加し、議題とすることに決しました。
 議会議案第13号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。山本健十郎議員。
○24番(山本健十郎)(登壇) ただいま議題となりました議会議案第13号につきまして提案理由の説明を申し上げます。
 本案は、朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)における日本人拉致問題及び核問題の早期解決を求める意見書の提出についてでありまして、日朝平壌宣言に基づき、対話と圧力により平和的に拉致問題と核・ミサイル問題の早期解決を図るため、北朝鮮に対する経済的措置も含め、毅然とした外交姿勢を貫くよう強く要望するため、国会及び関係行政庁に対し意見書を提出しようとするものであります。
 よろしく御審議くださいますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明といたします。
○議長(近藤司) これより質疑に入ります。
 議会議案第13号に対して質疑はありませんか。岡崎溥議員。
○22番(岡崎溥)(登壇) ただいま提案されました議会議案第13号について質疑をさせていただきたいと思います。
 この拉致問題について、私も今平和的に、外交的にということで、できるだけ国際的に解決していくということで、危険を冒さないようにというこの討論をさせていただいたわけですけども、そしてその陳情が出ているわけですが、それとの兼ね合いで、この問題については積極的な措置を講ずるということで表現されておるわけですけれども、具体的には経済的措置というふうなことも書かれているわけですが、毅然とした外交姿勢を貫くということで、具体的にはどういうふうな対応をされることを想定されているのかということをちょっとお伺いしたいと思いますが、よろしくお願いします。
○議長(近藤司) 答弁を求めます。山本健十郎議員。
○24番(山本健十郎)(登壇) 岡崎議員さんの御質疑に答弁いたします。
 今、御承知のとおり、地村さん、蓮池さん、そして曽我さん、5人が日本に帰られておると思いますが、今1年以上たって、非常に6カ国協議も年越しをしたと、こういうような状況の中で、またそれぞれ核の問題の中で、アメリカ、北朝鮮が2国間協議でもすれば非常に難しい状況になるのではないかと思われます。今さっき岡崎議員から質疑のあったどういう措置ということですが、今特に自民党、公明党、民主党の賛成ということですが、経済制裁を可能にする外為法改正案を来年の通常国会に提出する、こういうようなことの中で、現行法では国連決議などの根拠がなければ経済的制裁ができないわけですが、改正をしますと、我が国の平和と安全のために特に必要とされる場合は閣議決定により送金停止や貿易停止などを単独で実行できる内容のようです。そういうことの中で私たちも何らかの形で、これはするということよりもそういう状況をつくり出すということが非常に大事ではないかと思いますが、そういうことをきちっとしなければ、これはもう前へ向いて進まんのじゃないかというような気がいたしまして、提案をいたしました。
○議長(近藤司) ほかに質疑はありませんか。岡崎溥議員。
○22番(岡崎溥)(登壇) 答弁ありがとうございました。北朝鮮が物わかりのいい国であるんだったら、いろいろちょっと刺激を、ちょっとうまく言えませんけれども、そういう圧力をかけたら、あ、間違っとったということで反省してくれるということであればいいと思うんですけども、しかし先ほど申しましたように、その北朝鮮という国はいろんな無法行為をやったり、そして大変な事態が、皆さんも御承知のとおりで、私はますますこじれてなかなか、結局日朝で交渉してこれから話し合いを継続していこうと、向こうも、この拉致問題についてはちょっとまずかったという反省も示して、これから前向きに、そして6カ国協議で確認しましたように、全体で何とかしていこうということで国際的にいろいろ努力がされているという中で実力行使に、経済的な措置とはいいながら、やるとこじれてますます困難さが、交渉の前の段階に行きゃあしないかというようなおそれもあると思うんですよね。その辺はどういうふうにお考えでしょうか。
○議長(近藤司) 答弁しますか。山本健十郎議員。
○24番(山本健十郎)(登壇) 岡崎議員さんの言われることも理解はできなくはないんですが、地方の議会ですので、特に今議会につきましても、伊予市議会の方から県内でも伊予市出身の大政由美さんが含まれておるというような問題も含めて、どちらにしましてもこういう気持ちを政府に出して、せんだっても拉致被害者の方々の総会でもこういうような経済措置も辞さず、何とか取り組んでくれと、こういうことでございましたが、私たちもそういう気持ちを政府に出すという、こういう考え方です。
○議長(近藤司) ほかに質疑はありませんか。岡崎溥議員。
○22番(岡崎溥)(登壇) どうもたびたび恐れ入ります。今の答弁では、拉致被害者の気持ちを訴えたということなんですけど、それはもう重々私もわかるわけですが、しかしだからといってそういう行動に踏み切ると、問題がこじれると、せっかく国際的に、話し合いでうまく、その話し合いの場を持って、引き込んで、そしていろいろ進めていると。その方向をお互いに確認しておるということをさっき討論させていただきましたけども、その方向ではやっぱり問題があるということでしょうかね。
○議長(近藤司) 答弁を求めます。山本健十郎議員。
○24番(山本健十郎)(登壇) 岡崎議員さんに答弁申し上げます。
 先ほど申し上げたとおりでございます。北朝鮮は岡崎議員さんの言われるとおり、何をする国かもわかりません。そういうことの中で、これは私たちの気持ちを国会へ、関係官庁に伝えて、そこでどうするか、政府も非常にちょっと慎重なということもありますので、私たちの気持ちを伝えるということで、出していきたいと思います。
○議長(近藤司) ほかに質疑はありませんか。石川尚志議員。
○19番(石川尚志)(登壇) 単刀直入にお伺いいたしたいんですが、私も、拉致は許されるものではない。一日も早く平和的な解決を願っておる者の一人でございます。先ほど岡崎議員さんも、北朝鮮は物わかりがいいとか悪いとか言われよったんですが、歴史的に見まして、これは委員会でもかなり議論されたようですが、第二次大戦のとき、国際連盟の経済的封鎖というのが引き金になりまして、ああいう大きな大戦につながっております。そしてまた、私もテレビで飢えた子供さんの姿やみすぼらしい生活を見まして、これではやっぱり食料を初め、非常に経済的な問題が重要視されておる国だなあと、このようにいつも思っておるんですが、できたらこの案文から、経済的措置を削除をしてほしく思って質疑を行っておるんですが、いかがでしょうか。よろしくお願いします。
○議長(近藤司) 答弁を求めます。山本健十郎議員。
○24番(山本健十郎)(登壇) 石川議員さんの御質疑に答弁いたします。
 経済的措置を除けということですが、これで経済的措置を除いたら、余り意味のないものになりますし、何よりも今5人の方が帰られておりますが、その他おります。そういう方たちは1年も家族と離されております。そういうことの中で、どうしてもそういうことをしてでもという気持ちを伝えたいと、こういうことです。
○議長(近藤司) ほかに質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(近藤司) これにて質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第13号については、会議規則第38条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(近藤司) 御異議なしと認めます。よって、議会議案第13号については、委員会の付託を省略することに決しました。
 この際、暫時休憩いたします。
  午後 4時57分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午後 4時58分再開
○議長(近藤司) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 これより討論に入ります。
 討論の通告がありますので、発言を許します。田坂重只議員。
○29番(田坂重只)(登壇) ただいま議題となっております議会議案第13号、朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)における日本人拉致問題及び核問題の早期解決を求める意見書の提出について反対の立場から討論をいたします。
 昨年9月14日以降、北朝鮮の拉致問題に関し、多くのマスコミを通じて北朝鮮の実態というような言葉に象徴されるように、一方的に北朝鮮の悪のみが報道されていますが、拉致問題を冷静に考えるとき、日本と北朝鮮との歴史的事実関係は極めて重要でないかと思います。つくる会の教科書採択や、憲法、教育基本法改悪、有事法の制定などを通じて、日本を戦争のできる国へ、一人一人の人権よりも国家国権を優先する国へと進もうとする勢力が拉致問題で活発な活動を展開していますが、その核である救う会や拉致議連が政府に対し政治的に、また経済制裁を含む強い姿勢で臨むようにと署名活動や地方議会での意見書採択を進めております。既に9月には愛媛県下69市町村で41市町村が採択されていて、これほど多くの市町村で可決されているのは愛媛県だけらしく、私も拉致問題や核問題の早期解決には何の異論もございません。拉致問題によって苦しみ続けている人々のことを考えれば、一刻も早く解決されなければなりません。日本人の拉致を指示し、実行した人たちと、何の関係もない北朝鮮の人たちを苦しめてはならないし、経済制裁は戦争の一形態だとも言われております。
 拉致問題の解決は、日朝国交正常化交渉の中でこそ解決に向けた道が再び開かれていくものですし、核問題は6カ国協議で精力的に協議すべきです。拉致の事実を一切認めなかった北朝鮮政府は、初めてこれを認め、謝罪し、解決の方向に大きく動き出したのも、日朝国交正常化交渉の会談で5人の一時帰国が実現したのです。その被害者の地村さん自身、帰国1年を機に書いた手紙の中で、そもそも北朝鮮による拉致事件がなぜ起こったかを考えるとき、その一つに戦後国交が正常化されていない日本と北朝鮮との対立関係が背景にあり、拉致は戦争の延長線で、その犠牲とも言える。自分たちの帰国は、最終的には日本政府、小泉総理が訪朝し、日朝首脳会談の直接協議で実現した。子供たちの早期帰国問題も、自分たちと全く同じケースであり、小泉総理が再び訪朝し、会談するのも一つの解決策だと言っておるように、経済的措置を含め、毅然とした外交交渉を貫いてほしいとは言っていません。日朝国交正常化が実現し、両国の国民、民衆の往来が自由になれば、被害者や家族が双方の国家に左右されることなく、自分たち自身で今後生き方を決めることが可能になります。よって、日朝平壌宣言に基づき、平和的に国交正常化の交渉のテーブルにつき、話し合いで解決すべきで、圧力や経済制裁を含めた毅然とした交渉姿勢では解決を長引かすだけと確信するものです。
 本意見書採択には、そういう意味で反対といたします。
○議長(近藤司) 以上で通告による討論は終わりました。
 これにて討論を終結いたします。
 これより議会議案第13号を採決いたします。
 本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
  〔賛成者起立〕
○議長(近藤司) 起立多数であります。よって、議会議案第13号は原案のとおり可決されました。
 以上で本日の日程は全部終了いたしました。よって、会議を閉じます。
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  長あいさつ
○議長(近藤司) 市長からあいさつがあります。佐々木市長。
○市長(佐々木龍)(登壇) 閉会に当たりまして一言ごあいさつを申し上げます。
 今議会に提案いたしました新居浜市立知的障害者更生施設の指定管理者の指定を初め、平成15年度一般会計補正予算等重要諸案件に対しまして、議員の皆様方には御熱心に御審議をいただきまして、ただいまそれぞれの案件につきまして御議決、御同意を賜ることができました。
 また、審議の過程や一般質問、討論の中で御指摘いただきました御意見、御提言等につきましても、今後の市政運営の中でも十分配慮をしてまいります。
 また、今議会では特に議案第90号の否決、議会議案第11号、第12号の可決という結果を得ました。この問題につきましては、これまで私も申し上げ、また議会でもさまざまな議論をいただいてきたところでございます。選挙時や、あるいは意見を闘わすときには、その違いの方が強調をされますが、今回の問題で改めて私もきょうお聞きしながら、考えておりましたのは、私も、そして議員の全員の皆様も、これまで慣例的に議会の議決を経ているとはいえ、行われてきた制度がおかしい、見直しをしなければならないという意味では、同じスタート地点に立っていただけたのではないかというふうに思っております。その後の取り組みは分かれておりますが、私はこの同じスタート地点には立てたということをこれからも大切にしていきたいというふうに思っております。
 さて、平成15年度も残りわずかとなりました。特に、ことしは4月1日の別子山村との合併により新生新居浜市がスタートした記念すべき年でもあります。また、国においては三位一体の改革が進められております中で、本市の今後10年間のあるべき姿を見通して、職員が一丸となってその実現に向け英知を絞り、これからの行政運営に当たれるよう、創造の10年へ!5%の行政経営改革をスタートさせた年でもあります。さらには、新居浜市という町を全国に情報発信するということにおきましては、10月、全国から1,000名規模の関係者、市民の参加をいただきまして、全国男女共同参画宣言都市サミットを開催いたしましたことや、全国「にいはま倶楽部」東日本ブロックの発足式を11月に東京で行ったことなどであります。また、イラク、北朝鮮問題など国際情勢や、国内におきましては景気、雇用不安など、先行き不透明な状況の中、さまざまな問題を抱えている新居浜市ではございますが、さらに積極的な市民参加と情報公開を進める中で、市民の皆様方が新居浜市は一つだと実感でき、そして誇れる新居浜市を皆様とともにつくってまいりたいと考えております。
 終わりになりますが、これから年の瀬を迎え、市民の皆様を初め議員の皆様には大変御多忙な毎日と存じますが、御健康には十分御留意なされ、お元気で皆様おそろいでお健やかな御越年をなされまして、輝かしい新年をお迎えになられますことを心からお祈り申し上げまして、閉会に当たりましてのごあいさつとさせていただきます。どうもありがとうございました。
○議長(近藤司) これにて平成15年第6回新居浜市議会定例会を閉会いたします。
  午後 5時08分閉会