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平成17年第1回新居浜市議会定例会会議録 第1号

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目次

議事日程 
本日の会議に付した事件
出席議員 
欠席議員 
説明のため出席した者 
議会事務局職員出席者 
開会(午前10時00分) 
市長議会招集のあいさつ 
議長報告 
日程第1 会議録署名議員の指名 
日程第2 会期の決定 
 表決 
日程第3 議案第1号~議案第3号 
 佐々木市長の説明 
 田村建設部長の説明 
 西原経済部長の説明 
 三浦消防長の説明 
 委員会付託 
日程第4 議案第4号~議案第24号 
 佐々木市長の説明 
 神野農業委員会事務局長の説明 
 泉水企画部長の説明 
 神野総務部長の説明 
 神野市民部長の説明 
 三浦消防長の説明 
 井下福祉部長の説明 
 西原経済部長の説明 
 田村建設部長の説明 
 岡崎溥議員の質疑(1) 
休憩(午前11時26分) 
再開(午後 0時59分) 
 神野総務部長の答弁 
 井下福祉部長の答弁 
 岡崎溥議員の質疑(2) 
 井下福祉部長の答弁 
 山岡美美議員の質疑(1) 
 西原経済部長の答弁 
 山岡美美議員の質疑(2) 
 西原経済部長の答弁 
 委員会付託 
日程第5 議案第25号~議案第42号 
 佐々木市長の説明 
休憩(午後 2時12分) 
再開(午後 2時22分) 
 佐々木市長の説明 
 泉水企画部長の説明 
 竹林水道局長の説明 
日程第6 請願第1号~請願第3号、陳情第1号 
 委員会付託 
散会(午後 3時05分) 


本文

平成17年3月7日 (月曜日)

  事日程 第1号
第1 会議録署名議員の指名
第2 会期の決定
第3 議案第1号 市道路線の認定及び廃止について
         (環境建設委員会付託)
   議案第2号 土地改良事業の施行について
         (市民経済委員会付託)
   議案第3号 新居浜市と四国中央市との間における消防事務の委託について
         (企画総務委員会付託)
第4 議案第4号 新居浜市農業委員会の選挙による委員の定数及び選挙区並びに
        部会等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
         (市民経済委員会付託)
   議案第5号 新居浜市移動通信用施設整備事業分担金徴収条例の制定につい
        て
         (企画総務委員会付託)
   議案第6号 新居浜市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条
        例の制定について
         ( 同     上 )
   議案第7号 新居浜市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部
        を改正する条例の制定について
         ( 同     上 )
   議案第8号 新居浜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定につ
        いて
         ( 同     上 )
   議案第9号 公益法人等への職員の派遣等に関する条例の制定について
         ( 同     上 )
   議案第10号 新居浜市職員互助会条例の一部を改正する条例の制定について
         (企画総務委員会付託)
   議案第11号 新居浜市議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を
        改正する条例の制定について
         ( 同     上 )
   議案第12号 新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定
        について
         ( 同     上 )
   議案第13号 新居浜市長等の給料の特例に関する条例の制定について
         ( 同     上 )
   議案第14号 新居浜市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定
        について
         ( 同     上 )
   議案第15号 新居浜市特別会計条例の一部を改正する条例の制定について
         (環境建設委員会付託)
   議案第16号 新居浜市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
         (企画総務委員会付託)
   議案第17号 新居浜市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を
        改正する条例の制定について
         ( 同     上 )
   議案第18号 新居浜市ねたきり老人等介護者慰労金支給条例の一部を改正す
        る条例の制定について
         (福祉教育委員会付託)
   議案第19号 新居浜市障害児福祉手当支給条例を廃止する条例の制定につい
        て
         ( 同     上 )
   議案第20号 新居浜市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につい
        て
         ( 同     上 )
   議案第21号 新居浜市中小企業振興条例の一部を改正する条例の制定につい
        て
         (市民経済委員会付託)
   議案第22号 新居浜市企業立地促進条例の一部を改正する条例の制定につい
        て
         ( 同     上 )
   議案第23号 新居浜市端出場温泉保養センター設置及び管理条例の一部を改
        正する条例の制定について
         ( 同     上 )
   議案第24号 新居浜市営渡海船設置及び管理条例の一部を改正する条例の制
        定について
         (環境建設委員会付託)
第5 議案第25号 平成17年度新居浜市一般会計予算
   議案第26号 平成17年度新居浜市貯木場事業特別会計予算
   議案第27号 平成17年度新居浜市渡海船事業特別会計予算
   議案第28号 平成17年度新居浜市交通災害共済事業特別会計予算
   議案第29号 平成17年度新居浜市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算
   議案第30号 平成17年度新居浜市平尾墓園事業特別会計予算
   議案第31号 平成17年度新居浜市公共下水道事業特別会計予算
   議案第32号 平成17年度新居浜市国民健康保険事業特別会計予算
   議案第33号 平成17年度新居浜市老人保健事業特別会計予算
   議案第34号 平成17年度新居浜市介護保険事業特別会計予算
   議案第35号 平成17年度新居浜市水道事業会計予算
   議案第36号 平成17年度新居浜市工業用水道事業会計予算
   議案第37号 平成16年度新居浜市一般会計補正予算(第7号)
   議案第38号 平成16年度新居浜市渡海船事業特別会計補正予算(第2号)
   議案第39号 平成16年度新居浜市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算
         (第1号)
   議案第40号 平成16年度新居浜市平尾墓園事業特別会計補正予算(第5号)
   議案第41号 平成16年度新居浜市公共下水道事業特別会計補正予算(第2
         号)
   議案第42号 平成16年度新居浜市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)
第6 請願第1号 平成17年度新居浜市保育予算について
         (福祉教育委員会付託)
   請願第2号 愛媛県地方最低賃金の引き上げと最低賃金制度の抜本改正を求
        める意見書の提出方について
         (市民経済委員会付託)
   請願第3号 パートタイム労働者の均等待遇実現を求める意見書の提出方に
        ついて
         ( 同     上 )
   陳情第1号 市場化テストや給与構造見直しに反対する意見書の提出方につ
        いて
         (企画総務委員会付託)
   陳情第2号 原田紫帆さんの小学校就学に当たり、看護師資格有資格者を介
        助員として配置し、紫帆さんの通常学級への入学を認めることに
        ついて
         (福祉教育委員会付託)
――――――――――――――――――――――
  日の会議に付した事件
日程第1 会議録署名議員の指名
日程第2 会期の決定
日程第3 議案第1号~議案第3号
日程第4 議案第4号~議案第24号
日程第5 議案第25号~議案第42号
日程第6 請願第1号~請願第3号、陳情第1号
――――――――――――――――――――――
  席議員(29名)
 1番   明 智 和 彦 2番   藤 田 豊 治
 3番   太 田 嘉 一 4番   高 橋 一 郎
 5番   岩 本 和 強 6番   西 本   勉
 7番   藤 原 雅 彦 8番   真 鍋   光
 9番   大 石   豪 10番   大 條 雅 久
 11番   山 岡 美 美 12番   藤 田 幸 正
 13番   伊 藤 優 子 14番   藤 田 統 惟
 16番   仙 波 憲 一 17番   白 籏 愛 一
 18番   伊 藤 初 美 19番   石 川 尚 志
 20番   佐々木 文 義 21番   真 木 増次郎
 22番   岡 崎   溥 23番     欠 員
 24番   山 本 健十郎 25番   堀 田 正 忠
 26番   井 上 清 美 27番   橋 本 朝 幸
 28番   小 野 利 通 29番   田 坂 重 只
 30番   村 上 悦 夫 31番   加 藤 喜三男
――――――――――――――――――――――
  席議員(1名)
 15番   二ノ宮   定
――――――――――――――――――――――
  明のため出席した者
 市長          佐々木   龍
 助役          鈴 木 暉三弘
 企画部長        泉 水 克 規
 総務部長        神 野 哲 男
 福祉部長        井 下 文 夫
 市民部長        神 野 師 算
 環境部長        井 原 敏 克
 経済部長        西 原   寛
 建設部長        田 村 浩 志
 消防長         三 浦 弘 二
 水道局長        竹 林 義 孝
 教育長         阿 部 義 澄
 教育委員会事務局長   鈴 木 嘉 明
 監査委員        渡 邉 易 雅
 農業委員会事務局長   神 野 盛 雄
――――――――――――――――――――――
  会事務局職員出席者
 事務局長        原   敏 樹
 議事課長        明 星   光
 議事課副課長      伊 藤   聡
 議事課副課長      多田羅   弘
 議事課議事係長     井 上   毅
 議事課主任       中 沢 美由紀
 議事課主事       岩 崎 美由紀
 議事課主事       秦   正 道
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午前10時00分開会
○議長(井上清美) ただいまから平成17年第1回新居浜市議会定例会を開会いたします。
 これより本日の会議を開きます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  長議会招集のあいさつ
○議長(井上清美) 市長より今議会招集のあいさつがあります。佐々木市長。
○市長(佐々木龍)(登壇) おはようございます。
 開会に当たりまして一言ごあいさつを申し上げます。
 本日平成17年第1回市議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様方には早速御出席をいただきまことにありがとうございます。
 今議会に提案いたします案件は、平成17年度の当初予算を初め、土地改良事業の施行、新居浜市と四国中央市との間における消防事務の委託、分担金条例、公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例、給与関係条例など、市政が当面いたしております重要諸案件についてでございます。また、後日追加予定いたしております案件もございます。議員の皆様方には十分御審議をいただきまして、適切な御議決、御同意を賜りますようお願い申し上げまして、開会のごあいさつといたします。よろしくお願いいたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  長報告
○議長(井上清美) この際、議長報告を申し上げます。
 報告事項は、監査の結果についての報告及び例月現金出納検査の結果についての報告並びに会議出席報告であります。
 まず、監査の結果についての報告及び例月現金出納検査の結果についての報告につきましては、監査委員から平成16年11月から平成16年12月までの間に行った監査の結果に関する報告書並びに平成16年10月、11月、12月に行った例月現金出納検査の結果に関する報告書の提出があり、配付しておきましたから御了承願います。
 次に、会議出席報告であります。全国高速自動車道市議会協議会第2回理事会、第31回定期総会及び広域行政圏市議会協議会第36回総会の報告は議長報告書のとおりであります。お手元の議長報告書をお目通し願います。
 以上で報告を終わります。
 これより日程に入ります。
 本日の議事日程につきましては、お手元に配付の議事日程第1号のとおりでありますが、日程第6に掲載の陳情第2号、原田紫帆さんの小学校就学に当たり、看護師資格有資格者を介助員として配置し、紫帆さんの通常学級への入学を認めることについては、本日提出者から撤回の申し出があり、承認いたしましたので、議事日程から削除いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  程第1 会議録署名議員の指名
○議長(井上清美) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において真鍋光議員及び大石豪議員を指名いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  程第2 会期の決定
○議長(井上清美) 次に、日程第2、会期の決定を議題といたします。
 諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から3月25日までの19日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井上清美) 御異議なしと認めます。よって、会期は19日間と決定いたしました。
 なお、今期定例会の会期中における会議の予定は、お手元に配付の会議日程表のとおりであります。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  程第3 議案第1号~議案第3号
○議長(井上清美) 次に、日程第3、議案第1号ないし議案第3号の3件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。佐々木市長。
長(佐々木龍)(登壇) ただいま上程されました議案第1号、議案第2号及び議案第3号につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
 まず、議案第1号、市道路線の認定及び廃止につきましては、道路建設事業、開発道路の寄附等により市道の認定及び廃止をするため本案を提出いたしました。
 次に、議案第2号、土地改良事業の施行につきましては、農業用水の安定的確保及び堤体決壊による被害防止のため、萩生字旦ノ上の新田池について、ため池等整備事業を施行するに当たり、土地改良法第96条の2第2項の規定に基づき、議会の議決をいただきたく本案を提出いたしました。
 次に、議案第3号、新居浜市と四国中央市との間における消防事務の委託につきましては、別子山地区における消防事務を四国中央市に委託するため、協議により規約を定めることについて、地方自治法の規定に基づき議会の議決をいただきたく本案を提出いたしました。
 なお、詳細につきましては、担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(井上清美) 補足説明を求めます。田村建設部長。
設部長(田村浩志)(登壇) 議案第1号、市道路線の認定及び廃止について補足を申し上げます。
 議案書の1ページをお開きください。
 今回認定しようとする路線は10路線でございます。そのうち9路線は新規路線として市道に追加して認定、1路線につきましては、起終点の変更に伴い、一たん廃止して、変更して新たに認定したいと考えております。
 認定しようとする路線10路線のうち、瀬戸東通り線につきましては起終点の変更に伴うもの、横水10番線ほか8路線が開発道路などで寄附を受けた路線でございます。
 なお、今回の市道路線の認定により、市道の認定路線数は980路線、総延長は約496キロメートルとなります。
○議長(井上清美) 西原経済部長。
済部長(西原寛)(登壇) 議案第2号、土地改良事業の施行について補足を申し上げます。
 新居浜市内には69カ所のため池がございますが、築造後100年以上を経過しているため、漏水など堤防の老朽化が進んでいるものが少なくありません。このため本市では、県営ため池整備事業などにより順次整備をしているところでございます。
 議案書の16ページをお開きください。
 今回事業を施行するため池は、萩生字旦ノ上の新田池でございますが、関係図面については、議案書の18ページから20ページにかけまして位置図などを添付しておりますので、ごらんください。
 このため池は、受益面積3.5ヘクタール、関係農家戸数17戸となっており、下流域には多くの人家及び公共施設がございます。このため下流住民の不安解消、堤防浸食の防止、農業用水の安定的確保及び堤体の決壊による被害防止のため、新居浜市がため池等整備事業により、平成17年度から平成19年度までの3カ年で施行するものであります。
 施行内容でございますが、堤体は前刃金工法により、堤の長さ223.5メートル、堤の高さ5.8メートルに改修し、漏水を防止するとともに、のり面の浸食防止のため、張ブロック1,150平方メートルを施行いたします。また、取水施設として、斜樋工及び底樋工もあわせて施行し、ため池の保全と維持管理の効率化を図ることといたしております。
 事業費は1億100万円であり、財源内訳といたしましては、国50%、県20%、市30%となっております。
○議長(井上清美) 三浦消防長。
防長(三浦弘二)(登壇) 議案第3号、新居浜市と四国中央市との間における消防事務の委託について補足を申し上げます。
 議案書の21ページから25ページをお目通しください。
 平成16年4月1日から新居浜市と四国中央市との間において、消防事務の委託に関する規約を定め、別子山地区における消防事務を四国中央市に委託しておりますが、平成17年3月31日をもって規約が失効することに伴い、引き続き四国中央市に消防事務の委託をしようとするものです。
 規約の内容につきましては、従前と同じ内容で、緊急を要しない火災予防に関する事務等につきましては本市において実施します。災害出動のうち救急出動につきましては、四国中央市消防本部において実施し、その他、火災救助活動につきましては、四国中央市消防本部と本市が同時出動し、災害対応を強化してまいりたいと考えております。
 なお、この消防事務の委託に係る規約につきましては、平成17年4月1日から施行したいと考えております。
 以上で補足を終わります。
○議長(井上清美) これより質疑に入ります。
 議案第1号ないし議案第3号の3件に対して質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井上清美) 質疑なしと認めます。
 案第1号ないし議案第3号の3件は、いずれも議事日程に記載のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  程第4 議案第4号~議案第24号
○議長(井上清美) 次に、日程第4、議案第4号ないし議案第24号の21件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。佐々木市長。
長(佐々木龍)(登壇) ただいま上程されました議案第4号から議案第24号までの21件につきまして、一括して提案理由の説明を申し上げます。
 まず、議案第4号、新居浜市農業委員会の選挙による委員の定数及び選挙区並びに部会等に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、農政部会における選任による委員の定数を改めるため本案を提出いたしました。
 次に、議案第5号、新居浜市移動通信用施設整備事業分担金徴収条例の制定につきましては、移動通信用施設整備事業の施行により整備した施設を使用し、利益を受ける電気通信事業者から分担金を徴収するため本案を提出いたしました。
 次に、議案第6号、新居浜市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の制定につきましては、地方自治法の一部が改正され、公の施設の管理について、管理委託制度にかわり、指定管理者制度が導入されたことに伴い、指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるため本案を提出いたしました。
 次に、議案第7号、新居浜市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、禁固以上の刑を受けた職員のうち、刑の執行を猶予された者について、情状によりその職を失わないものとすることができる特例措置を設けるため本案を提出いたしました。
 次に、議案第8号、新居浜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定につきましては、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律に基づき、一般職の任期付職員の採用及び採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるための条例の制定並びに関係条例の一部改正を行うため本案を提出いたしました。
 次に、議案第9号、公益法人等への職員の派遣等に関する条例の制定につきましては、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律に基づき、本市の事務事業と密接な関連を有し、施策の推進を図るために人的援助を行うことが必要であると認められる公益法人等に職員を派遣できるよう、派遣職員の処遇等に関し必要な事項を定めるため本案を提出いたしました。
 次に、議案第10号、新居浜市職員互助会条例の一部を改正する条例の制定につきましては、新居浜市職員互助会に対する補助金について、平成17年度から3年間に限り交付を中止し、健全な財政運営を図るため本案を提出いたしました。
 次に、議案第11号、新居浜市議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、報酬額が月額で定められている非常勤の特別職について、月の中途において就職、離職等をした場合に、その報酬を日割りによって支給することにより、支給の適正化を図るため本案を提出いたしました。
 次に、議案第12号、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、職員の昇給停止年齢を定めるとともに、特殊勤務手当等の見直しを行うため、及び一般職の任期付職員の給与に関し必要な事項を定めるため本案を提出いたしました。
 次に、議案第13号、新居浜市長等の給料の特例に関する条例の制定につきましては、三役及び教育長の給料の月額について、平成17年度から3年間に限り減額することにより、人件費を抑制し、健全な財政運営を図るため本案を提出いたしました。
 次に、議案第14号、新居浜市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、普通旅費のうち日当について減額等を行うとともに、市内旅行の日額旅費について見直しを図るため本案を提出いたしました。
 次に、議案第15号、新居浜市特別会計条例の一部を改正する条例の制定につきましては、公共用地事業の完了に伴い、新居浜市公共用地事業特別会計を廃止するため本案を提出いたしました。
 次に、議案第16号、新居浜市手数料条例の一部を改正する条例の制定につきましては、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令の公布に伴い、当該政令に準じて手数料を徴収する事項の改正等を行うため、及び印鑑登録証の交付手数料を徴収するため本案を提出いたしました。
 次に、議案第17号、新居浜市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、地方自治法第260条の2第1項の規定により、法人格が認められた地縁による団体に寄附を受けた自治会館等の用に供する土地を譲渡することができるようにするため本案を提出いたしました。
 次に、議案第18号、新居浜市ねたきり老人等介護者慰労金支給条例の一部を改正する条例の制定につきましては、増加する福祉需要に対応するとともに、その健全な財政運営を図る必要から、在宅寝たきり老人等の介護者に対して支給する慰労金を減額するため本案を提出いたしました。
 次に、議案第19号、新居浜市障害児福祉手当支給条例を廃止する条例の制定につきましては、増加する福祉需要に対応するとともに、その健全な財政運営を図る必要から、障害児福祉手当の支給を廃止するため本案を提出いたしました。
 次に、議案第20号、新居浜市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につきましては、国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令が施行されたことに伴い、保険料の算定方法の見直し等を行うため本案を提出いたしました。
 次に、議案第21号、新居浜市中小企業振興条例の一部を改正する条例の制定につきましては、中小企業振興事業に対する補助制度の見直しを行い、平成19年度まで期間を延長することにより、本市の中小企業の経営の安定、人材育成の促進等を図るため本案を提出いたしました。
 次に、議案第22号、新居浜市企業立地促進条例の一部を改正する条例の制定につきましては、企業立地に対する奨励措置の見直しを行い、平成19年度まで期間を延長することにより、企業の立地を促進し、本市の産業の振興と雇用の拡大を図るため本案を提出いたしました。
 次に、議案第23号、新居浜市端出場温泉保養センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定につきましては、他の有料施設とセットで使用する場合の使用料について見直しを行うことにより、端出場温泉保養センターの利用促進と経営改善を図るため本案を提出いたしました。
 次に、議案第24号、新居浜市営渡海船設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定につきましては、渡海船を使用する障害者及びその介護者の自動車航走に係る使用料を減額し、経済的負担を軽減するため本案を提出いたしました。
 なお、詳細につきましては、担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(井上清美) 補足説明を求めます。神野農業委員会事務局長。
業委員会事務局長(神野盛雄)(登壇) 議案第4号、新居浜市農業委員会の選挙による委員の定数及び選挙区並びに部会等に関する条例の一部を改正する条例の制定について補足を申し上げます。
 議案書26ページ及び参考資料1ページをお開きください。
 今回の改正につきましては、農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律が施行されたことに伴います一部改正でございます。
 まず、第4条の改正についてでございますが、農政部会の所掌事務を規定している農業委員会等に関する法律第6条第2項において、号のずれが生じたため、所要の条文整備を行うものでございます。
 次に、第5条の改正についてでございますが、農業委員会の選任による委員について規定している農業委員会等に関する法律第12条が改正され、現在の団体推薦委員の推薦主体である農業協同組合及び農業共済組合から各1人に加え、新たに土地改良区からの1人が追加されたこと、並びに議会が推薦した学識経験を有する者が5人以内から4人以内に改められたことに伴い、部会の委員の定数を改正しようとするものでございます。
 なお、この条例は公布の日から施行したいと考えております。ただし、改正後の第5条第2号の規定は、この条例の施行の日以後最初に行われる一般選挙以後において構成される部会の定数について適用したいと考えております。
○議長(井上清美) 泉水企画部長。
画部長(泉水克規)(登壇) 議案第5号及び議案第15号について補足を申し上げます。
 まず、議案第5号、新居浜市移動通信用施設整備事業分担金徴収条例の制定についてでございます。
 議案書の27ページをお開きください。
 新市建設計画に基づきまして、旧新居浜市と旧別子山村を結ぶ県道新居浜別子山線沿いで、現在携帯電話の利用不能な地域を解消し、地域間の情報通信格差是正を図るため、新たに移動通信用施設の整備を計画いたしておりまして、本施設を使用し利益を受ける電気通信事業者から分担金を徴収するため本案を提出いたしました。
 まず、第1条の趣旨及び第2条の分担金の徴収につきましては、地方自治法第224条の規定に基づきまして、電気通信事業者から分担金を徴収し、施設整備事業に要する経費の一部に充てようとするものであります。
 次に、第3条、分担金の額でございます。第1項では、国の補助事業である情報通信格差是正事業における受益者の負担割合は6分の1、過疎債等の起債を充当する地方単独事業では8分の1とされておりますことから、分担金の額を施設整備事業に要した費用に6分の1を乗じて得た額を上限として市長が定めること、第2項では、受益者が複数の場合、おのおのの受益者の納入額を使用割合等により案分した額としようとするものでございます。
 次に、第4条から第6条では、分担金の徴収方法、納期及び徴収猶予について定めるものでございます。
 また、第7条では、委任について定めようとするものでございます。
 なお、この条例は公布の日から施行いたしたいと考えております。
 次に、議案第15号、新居浜市特別会計条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
 議案書の56ページ及び参考資料16ページをお開きください。
 今回の改正は、新居浜市公共用地事業特別会計を廃止しようとするものであります。
 新居浜市公共用地事業特別会計につきましては、新居浜駅前土地区画整理事業を推進するため、平成11年度に事業用地を先行取得することを目的に設置したものでございまして、事業の進捗に伴い、一般会計による用地買い戻しを計画的に行ってまいりました。その買い戻しが平成16年度に完了しましたことから、新居浜市公共用地事業特別会計を廃止しようとするものでございます。
 なお、この条例は平成17年4月1日から施行したいと考えております。
○議長(井上清美) 神野総務部長。
務部長(神野哲男)(登壇) 議案第6号から議案第14号まで及び議案第17号の10件につきまして補足を申し上げます。
 まず、議案第6号、新居浜市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の制定につきましては、平成15年9月2日に地方自治法の一部を改正する法律が施行され、公の施設の管理について、従来の管理委託制度にかわり、法人、その他の団体で普通地方公共団体が指定する者、いわゆる指定管理者に管理を代行させることができる指定管理者制度が導入されました。この指定管理者制度は、従来の管理委託制度におきましては、普通地方公共団体が出資している法人、公共団体または公共的団体に限定されていた公の施設に係る管理主体の範囲を民間事業者等にまで広げることにより、民間の活力、能力等を活用して、多様化する住民ニーズに対応し、住民サービスの向上と行政コストの縮減等を図ろうとするものでございます。
 なお、この改正地方自治法の附則第2項の規定によりまして、法施行日において現に管理委託している公の施設につきましては、3年間の経過措置、つまり従前の管理委託制度の適用がありますが、その後指定管理者制度の導入に当たりましては、地方自治法第244条の2第4項の規定により、条例で指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲、その他必要な事項を定めることとされておりますことから、これらの事項のうち、各公の施設に共通する指定の手続等に関する事項について本条例で規定しようとするものでございます。
 それでは、議案書の29ページをお開きください。
 まず、第1条におきましては、本条例の趣旨を規定しております。
 次に、指定管理者の指定の手続に関する事項といたしまして、第2条では、原則として指定管理者の指定を受けようとする団体を公募することについて、第3条では、指定管理者の指定の申請方法について、第4条では、指定管理者の選定方法と選定基準について、第5条では、第2条の公募の原則の例外として特別な事情がある場合の指定管理者の選定について、第6条及び第7条では、指定管理者を指定するに当たり議会の議決を要する旨と指定の告示等について、それぞれ規定しております。
 次に、指定管理者による公の施設の適正な管理を確保するための事項といたしまして、第8条及び第9条では、指定管理者が管理する施設に係る事業報告書の提出義務や業務報告の聴取等について、第10条では、施設の管理が不適切な場合の指定管理者の指定の取り消し等について、第11条及び第12条では、指定管理者が管理する施設の原状回復義務や損害賠償義務について、第13条では、指定管理者が管理する施設の業務において取得した個人情報の適切な管理及び守秘義務について、それぞれ規定しております。
 最後に、第14条では、教育委員会が所管する公の施設への本条例の適用を、第15条では、本条例の施行に関して必要な事項の規則への委任をそれぞれ規定しております。
 また、この条例は公布の日から施行したいと考えております。
 今後におきましては、各公の施設の管理につきまして、指定管理者制度の導入の検討とその移行に伴い必要となる各公の施設の設置管理条例の規定の整備を図り、円滑な指定管理者制度の導入に対応してまいります。
 次に、議案第7号につきまして補足を申し上げます。
 議案第7号、新居浜市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、失職の特例を設けようとするものでございます。
 改正の内容についてでございますが、お手元の参考資料2ページをお目通し願います。
 第5条第1項の改正につきましては、禁固以上の刑を受けた職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ刑の執行を猶予された者については、その情状により職を失わないようにすることができるようにするものでございます。
 次に、同条第2項の改正につきましては、前項の規定により、その職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消された場合は、その日に失職させようとするものでございます。
 なお、この条例は公布の日から施行したいと考えております。
 次に、議案第8号につきまして補足を申し上げます。
 議案第8号、新居浜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定につきましては、高度化する住民の行政ニーズへの対応のため、高度の専門的な知識等を有する者を短期的に必要とする場合や、一定期間内に業務終了が見込まれる場合、あるいは一定期間に限り業務量増加が見込まれる場合などの任期を定めた職員の任用制度を導入しようとするものでございます。
 議案書35ページをお開きください。
 条例の内容についてでございますが、第1条につきましては、趣旨として任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定めようとするものでございます。
 第2条につきましては、専門的な知識、経験等を有する者の任期を定めた採用に関し規定しようとするものでございます。
 第3条につきましては、一定の期間内に業務終了が見込まれる場合、あるいは一定期間に限り業務量の増加が見込まれる場合などの任期を定めた職員の任用について規定しようとするものでございます。
 第4条につきましては、短時間勤務職員の任期を定めた採用について規定しようとするものでございます。
 第5条につきましては、任期の特例といたしまして、第3条及び第4条に定める業務の終了の時期が延長された場合の任期の延長等について規定しようとするものでございます。
 第6条につきましては、任期を更新する場合に、当該職員の同意を得なければならないことを規定しようとするものでございます。
 第7条につきましては、第2条第1項に定める特定任期付職員の給与について規定しようとするものでございます。
 第8条につきましては、特定任期付職員の新居浜市職員の給与に関する条例の適用除外、特定任期付職員業績手当、管理職員特別勤務手当及び期末手当について規定しようとするものでございます。
 附則第1項につきましては、この条例の施行日について規定しようとするものでございます。
 参考資料の3ページから5ページをお目通し願います。
 附則第2項につきましては、任期付短時間勤務職員の1週間の勤務時間、週休日、勤務時間の割り振り及び年次有給休暇の日数について規定しようとするものでございます。
 5ページをお目通しください。附則第3項につきましては、単純な労務に雇用される職員の給与に関し、任期付短時間勤務職員の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の適用除外について定めようとするものでございます。
 6ページをお目通し願います。附則第4項につきましては、企業職員の給与に関し、特定任期付職員に対する管理職員特別勤務手当及び特定任期付職員業績手当を支給するよう規定するとともに、任期付短時間勤務職員の新居浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の適用除外について規定しようとするものでございます。
 なお、この条例は公布の日から施行したいと考えております。
 次に、議案第9号につきまして補足を申し上げます。
 議案第9号、公益法人等への職員の派遣等に関する条例の制定につきましては、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項、第9条、第10条第1項及び第2項並びに第12条第1項の規定に基づき、公益法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めようとするものでございます。
 議案書41ページをお開きください。
 条例の制定の主な内容についてでございますが、第1条につきましては、趣旨として公益法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めようとするものでございます。
 第2条につきましては、派遣先団体、職員派遣の対象から除く職員及び職員派遣に関する取り決めについて定めようとするものでございます。
 第3条につきましては、職員派遣を継続することができない場合または適当でないと認める場合について定めようとするものでございます。
 第4条につきましては、企業職員及び単純労務職員以外の派遣職員に派遣期間中、給料等を支給することができるよう定めようとするものでございます。
 第5条につきましては、派遣職員が職務に復帰した場合に、派遣先団体における業務等を公務とみなして給与条例を適用することについて定めようとするものでございます。
 第6条につきましては、派遣職員が職務に復帰した場合に、職務の級等について必要な調整を行うことができるよう特例を定めようとするものでございます。
 第7条につきましては、職員派遣後、職務に復帰した職員が退職した場合等の退職手当の取り扱いについて、派遣先団体の業務に係る業務上の傷病または死亡を公務上の傷病または死亡とみなすなどの特例措置を定めようとするものでございます。
 第8条につきましては、企業職員または単純労務職員である派遣職員に、派遣期間中、給料等を支給することができるよう定めようとするものでございます。
 第9条につきましては、職員を派遣する権限を有する任命権者に対し、市長への報告義務について定めようとするものでございます。
 第10条につきましては、退職派遣の派遣先となる特定法人を定めようとするものでございます。
 第11条につきましては、退職派遣者の対象から除くべき職員を定めようとするものでございます。
 第12条につきましては、退職派遣者を職員として採用する場合について定めようとするものでございます。
 第13条につきましては、退職派遣者を職員として採用しない場合について定めようとするものでございます。
 第14条につきましては、特定法人の業務に従事するに当たり、合意しておくべき事項について定めようとするものでございます。
 第15条につきましては、退職派遣者が職員として採用された場合に、派遣先特定法人における業務等を公務とみなして給与条例を適用することについて定めようとするものでございます。
 第16条につきましては、退職派遣者が職員として採用された場合に、職務の級等について必要な調整を行うことができるよう特例を定めようとするものでございます。
 第17条及び第18条につきましては、退職派遣者が職員として採用された場合等の退職手当の取り扱いについて、派遣先特定団体の業務に係る業務上の傷病または死亡を公務上の傷病または死亡とみなすなどの特例措置について定めようとするものでございます。
 第19条につきましては、職員を派遣する権限を有する任命権者に対し、市長への報告義務について定めようとするものでございます。
 なお、この条例は公布の日から施行したいと考えております。
 次に、議案第10号につきまして補足を申し上げます。
 議案第10号、新居浜市職員互助会条例の一部を改正する条例の制定につきましては、新居浜市職員互助会に対して、毎年給料の1000分の8に相当する額を補助金として交付しておりましたが、平成17年度から平成19年度までの3年間に限り、その交付を中止することにより、健全な財政運営を図るものでございます。
 改正の内容につきましては、参考資料8ページをごらんください。
 附則第2項におきまして、3年間に限り補助金の交付をしないよう定めようとするものであります。
 なお、この条例は平成17年4月1日から施行したいと考えております。
 次に、議案第11号につきまして補足を申し上げます。
 議案第11号、新居浜市議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、既に市議会議員については、月の中途の就職、離職及び議会の議長、副議長と議員で相互に職務の異動をした場合について、その報酬を日割り計算で支給しておりますことから、今回その他の委員等についても同様に措置を行おうとするものであります。
 改正の内容についてでございますが、参考資料9ページをお目通し願います。
 第3条第2項の改正につきましては、月額により支給を受ける者が新たに就職したときはその月分から、離職したときはその月分まで報酬を支給しておりましたが、新たに就職したときはその日から、離職したときはその日まで日割りにより報酬を支給しようとするものでございます。
 次に、第4条の改正につきましては、月額で報酬を支給しております教育委員会、選挙管理委員会の委員長と委員、農業委員会の会長、会長代理、部会長と委員がそれぞれ相互に職務を異動した場合は、その月分の報酬はいずれか多い方を支給しておりましたが、職務の異動により報酬額が変更になった場合は、それぞれの額を日割りにより支給しようとするものでございます。
 なお、この条例は平成17年4月1日から施行したいと考えております。
 次に、議案第12号につきまして補足を申し上げます。
 議案第12号、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、職員の昇給停止年齢を定めるとともに、特殊勤務手当等の見直しを行うため、及び一般職の任期付職員の給与に関し必要な事項を定めるものでございます。
 参考資料10ページから13ページをお目通し願います。
 改正の内容についてでございますが、まず第5条の改正につきましては、55歳に達した日以後における最初の3月31日を超えて在職する職員について、特別な理由を除いて昇給しないとするものでございます。
 次に、第5条の2の改正につきましては、条文中の「再任用短時間勤務職員」を「短時間勤務職員」に改めるとともに、第5条の改正による条文整備を行おうとするものでございます。
 次に、第10条の改正につきましては、条文中の「再任用短時間勤務職員」を「短時間勤務職員」に改めるとともに、別子山地区から別子山地区以外の地区に通勤する職員または別子山地区以外の地区から別子山地区に通勤する職員については、通勤手当として月額6,500円を加算した額を支給しようとするものでございます。
 次に、第14条の改正につきましては、条文中の「再任用短時間勤務職員」を「短時間勤務職員」に改めようとするものでございます。
 次に、第23条の2の改正につきましては、任期付短時間勤務職員の給与の支給について、新居浜市職員の給与に関する条例の適用除外を規定しようとするものでございます。
 次に、第24条の改正につきましては、条文中の「再任用短時間勤務職員」を「短時間勤務職員」に改めようとするものでございます。
 次に、別表第2の改正につきましては、特殊勤務手当のうち年末年始勤務手当及び勤務時間内における災害出動手当を廃止しようとするものでございます。
 附則第1項につきましては、条例の施行日を定めるものでございます。
 附則第2項につきましては、条例の施行日において、55歳を超えている職員に対する条例の適用について規定しようとするものでございます。
 附則第3項につきましては、消防職員の年末年始勤務手当を廃止しようとするものでございます。
 なお、この条例は平成17年4月1日から施行したいと考えております。
 次に、議案第13号につきまして補足を申し上げます。
 議案第13号、新居浜市長等の給料の特例に関する条例の制定につきましては、三役及び教育長の給料の月額について、平成17年度から3年間に限り減額することにより、人件費を抑制し、健全な財政運営を図るものでございます。
 議案書53ページをお開きください。
 条例の内容についてでございますが、第1条は、平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間における市長、助役及び収入役の給料をその月額の100分の10に相当する額を減額して支給しようとするものでございます。
 第2条につきましては、平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間における教育長の給料をその月額の100分の10に相当する額を減額して支給しようとするものでございます。
 なお、この条例は公布の日から施行したいと考えております。
 次に、議案第14号につきまして補足を申し上げます。
 議案第14号、新居浜市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、普通旅費のうち日当について減額等を行うとともに、市内旅行の日額旅費について見直しを図るため、所要の条文整備を行うものでございます。
 参考資料14ページをお目通し願います。
 改正の内容についてでございますが、まず第15条第1項の改正につきましては、公用車による旅行の場合は日当を支給しないようにしようとするものでございます。
 次に、第21条第2項の改正につきましては、市内旅行において、私用車の使用を認めることに伴いまして、日額旅費を従来の定額支給から実費支給へ改正する必要がございますので、支給額の上限を廃止しようとするものでございます。
 次に、別表第1の改正につきましては、日当を現行の半額に改正しようとするものでございまして、市長等については現行の3,000円から1,500円へ、行政職給料表6級以上の職務にある者については現行の2,600円から1,300円に、行政職給料表5級以下の職務にある者については現行の2,200円から1,100円に改正しようとするものでございます。
 なお、この条例は平成17年4月1日から施行したいと考えております。
 次に、議案第17号につきまして補足を申し上げます。
 議案第17号、新居浜市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、地方自治法第260条の2第1項に定める地縁による団体から新居浜市が寄附を受けた自治会館等の用に供する土地を法人格が認められた当該団体に譲与または減額譲渡できるようにしようとするものでございます。
 従来、自治会館等の敷地につきましては、自治会が法人化できないため、不動産登記ができず、自治会役員等の個人名義となっており、その登記名義人が死亡または転出した場合、登記名義の変更手続に支障を来しておりました。このため本市におきましては、自治会より寄附の申し入れがあった場合は寄附を受け入れることとしておりましたが、平成3年4月の地方自治法の改正によりまして、同法第260条の2第1項の規定により、市長の認可を受けたときは、自治会館等の地縁による団体の法人化が可能となり、不動産の登記ができるようになりました。このことにより、自治会館等はその規約に定める目的の範囲内において権利を有し、義務を負いますが、当該自治体の自主的な運営が図られるものと考えております。
 なお、この条例は公布の日から施行したいと考えております。
○議長(井上清美) 神野市民部長。
民部長(神野師算)(登壇) 議案第16号、新居浜市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてのうち、第5条第2項及び別表第1の改正につきまして補足を申し上げます。
 議案書の57ページから59ページ、参考資料の17ページから18ページをお目通しください。
 まず、手数料条例第5条第2項の戸籍事項の無料証明に関しましては、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律が施行されることに伴いまして、特定障害者の方の戸籍事項に関し無料で証明を交付しようとするものでございます。
 次に、印鑑登録証の交付手数料につきましては、現行手数料の金額及び項目についての見直し、県内各市の手数料の徴収状況、受益と負担の原則による適正化などを調査検討した結果、現在は無料で行っている印鑑登録証の交付手数料を徴収しようとするものでございます。
 また、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律が施行されることに伴い、新居浜市で取り扱っている船員法関係事務のうち、船員の雇入契約事務が現行の公認制から届出制へと簡素化されます。このことにより雇入契約に関する手数料を徴収しない取り扱いとなるため、条例の一部を改正しようとするものでございます。
 なお、戸籍事項の無料証明及び船員事務手数料を徴収しない取り扱いにつきましては平成17年4月1日から、印鑑登録証の交付手数料の徴収につきましては平成17年7月1日から施行したいと考えております。
○議長(井上清美) 三浦消防長。
防長(三浦弘二)(登壇) 議案第16号、新居浜市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてのうち、別表第2の改正について補足を申し上げます。
 議案書の57ページから59ページ、参考資料の17ページから21ページをお開きください。
 今回の改正は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部が改正され、施行日の平成17年4月1日に合わせて条例の改正を行おうとするものでございます。これは平成15年に苫小牧市で発生した浮き屋根式屋外タンク貯蔵所の火災を受けて、浮き屋根式タンクの技術基準が見直され、危険物の規制に関する規則の一部及び危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部が改正され、それに伴い申請に係る手数料の標準に関する政令の一部が特定屋外タンク貯蔵所と区別して定められ、手数料の額も引き上げられたものでございます。
 新居浜市手数料条例、別表第2、「手数料を徴収すべき事項」の「2消防法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可の申請」の項、「(2)貯蔵所の設置の許可」の「エ特定屋外タンク貯蔵所」の項に含まれていました「浮き屋根式の特定屋外タンク貯蔵所」をこの項から除き、オに新たに「浮き屋根式屋外タンク貯蔵所」として単独で追加され、危険物の貯蔵最大数量に応じて(ア)から(ク)に手数料が定められ、それ以下の項目について記号がそれぞれ繰り下がるものでございます。
 また、第3項第2号につきましても、浮き屋根に係る項目内容が変更となり、特例事項について要件が追加されるものでございます。
○議長(井上清美) 井下福祉部長。
祉部長(井下文夫)(登壇) 議案第18号から議案第20号までの3件について補足を申し上げます。
 まず、議案第18号、新居浜市ねたきり老人等介護者慰労金支給条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
 議案書の61ページをごらんください。
 介護者慰労金の支給事業は、平成4年7月から市の単独事業として開始し、その後愛媛県の補助制度が施行され、平成5年4月より県の制度に上乗せする形で月額8,500円を介護者の方に支給をしてまいりましたが、増加する福祉の需要と本市財政の厳しい現状を踏まえ、今後においても継続可能な財政運営を図るため、支給月額を現行の8,500円から、県補助基準額の5,000円に改正するものでございます。
 なお、この条例は平成17年4月1日から施行し、改正後の第5条第1項の規定は平成17年4月分以後の慰労金の額について適用したいと考えております。
 次に、議案第19号、新居浜市障害児福祉手当支給条例を廃止する条例の制定についてでございます。
 議案書の62ページをごらんください。
 新居浜市障害児福祉手当は、昭和46年4月に在宅の障害児を抱える保護者の負担軽減を図るなどのため、本市の単独事業として重度の障害がある児童を対象に支給を開始したものでございます。昭和50年に国の障害児福祉手当が創設されて以降も、国の制度に上乗せする形で月額1,000円を毎年度3期に分けて支給を続けてまいりましたが、増加する福祉の需要への対応と健全な財政運営を図る必要から、事業の継続が困難となりましたことから、条例を廃止するものでございます。
 なお、この条例は平成17年4月1日から施行したいと考えております。
 次に、議案第20号、新居浜市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
 議案書の63ページをごらんください。
 今回の改正は、国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴い、保険料算定基準の見直し等を行うものでございます。
 改正内容についてでございますが、まず附則第7項につきましては、所得税、地方税の土地建物等の長期譲渡所得に係る所得控除のうち、100万円の特別控除が廃止されましたことから、保険料の所得割算定におきましても、同様に当該特別控除を廃止するもので、次の附則第8項は、特別控除廃止に伴う条文整備でございます。
 なお、この条例は平成17年4月1日から施行したいと考えております。
○議長(井上清美) 西原経済部長。
済部長(西原寛)(登壇) 議案第21号から議案第23号までの3件について補足を申し上げます。
 まず、議案第21号、新居浜市中小企業振興条例の一部を改正する条例の制定についてでございますが、本市中小企業の経営の安定などを図るため、適用期限の延長とあわせまして、共同研究事業の促進、人材養成事業の促進を重点に条例の一部改正を行うものでございます。
 参考資料の26ページをお開きください。
 まず、第3条の共同化等事業に対する補助につきましては、独立行政法人中小企業基盤整備機構法の整備に伴う条文整備でございます。
 次に、第7条の共同研究事業に対する補助についてでございますが、新居浜工業高等専門学校などの学術機関と地元中小企業との共同研究開発を促進し、中小企業の新事業展開を支援するため、補助限度額を50万円から75万円に引き上げるものでございます。
 次に、第10条の2の資格取得事業に対する補助についてでございますが、後継者の育成と技能の向上を図るため、職業能力開発促進法による技能検定試験を受験し合格したときに、資格の取得に要した経費の100分の50以内の額を1社につき10万円を限度として交付するものでございます。
 次に、第12条の先端機器導入事業に対する補助についてでございますが、オフィスコンピューター、パーソナルコンピューターについては、広く一般に普及してまいりましたため廃止することとし、NC工作機械などにつきましては引き続き助成を行ってまいります。補助限度額につきましては、200万円を100万円に改正することにしています。
 次に、第13条の雇用促進事業に対する補助についてでございますが、平成14年度に当時の厳しい雇用状況などを踏まえ、雇用した従業員1人につき15万円以内、150万円を限度とするなど補助水準を大幅に引き上げ、市内中小企業の雇用促進を図ってまいりましたが、雇用状況に改善が見られますことから、平成13年度の補助水準に戻すものでございます。
 次に、第15条の2のISO9000シリーズ及び14000シリーズの認証取得事業に対する補助についてでございますが、平成11年度の制度創設以後、利用実績がふえてまいりました。市内企業全体から見ますとまだまだの感もございますが、事業経営における必要性の高まりから、取得活動が活発化してきたこともあり、一定の効果と役割を果たしたものと判断し、廃止しようとするものでございます。
 参考資料の28ページをお開きください。
 次に、この条例の適用期限でございますが、平成17年3月31日までとなっております適用期限を平成20年3月31日まで延長するものでございます。
 なお、この条例は平成17年4月1日から施行したいと考えています。
 次に、議案第22号、新居浜市企業立地促進条例の一部を改正する条例の制定についてでございますが、現行の企業立地促進条例は、平成14年4月1日から施行し、本年3月31日をもちまして期限切れとなります。この間、企業用地リース制度の導入や本条例に基づく奨励措置などにより、本市への立地促進に一定の成果がございましたが、全国の自治体では優遇制度をさらに拡充するなど、企業誘致の地域間競争は以前にも増して激しくなってきております。このような状況を踏まえ、本市といたしましても、市外企業の新規立地や既存企業のさらなる設備投資を促すため、本条例を平成20年3月31日までの3年間延長するとともに、奨励措置の見直しを行おうとするものでございます。
 見直す主な内容といたしましては、指定要件並びに奨励金の額及び限度額でございます。
 お手元の参考資料の29ページをごらんください。
 まず、指定要件についてでございますが、多様化する企業立地の形態に対応するため、第2条第2号に企業グループの定義を定め、立地企業に出資している企業、いわゆる親会社が行った設備投資も本条例の対象とし、企業グループによる立地にも新たに対応しようとするものでございます。
 また、同条第7号に規定する投下固定資産総額に賃借に要する経費を追加し、初期投資を抑えるためのリース資産を活用した立地にも新たに対応してまいります。
 参考資料の30ページをお開きください。
 第7条第2項に情報サービス業などの要件として、これまでの投下固定資産要件に変えて、新規雇用従業員10人以上を要件とする特例を追加し、雇用力の大きい情報サービス業などの立地についても本条例を適用しようとするものでございます。
 次に、奨励金の額や限度額について見直しを行ってまいります。
 参考資料の32ページをお開きください。
 まず、企業立地促進奨励金ですが、新規雇用従業員10人以上の場合について、奨励金の額を評価額の100分の10から100分の5以内に改めておりますが、限度額については一律1億円といたしております。
 次に、新規事業促進奨励金については、奨励金の額を評価額の100分の0.7から100分の1.4以内に、限度額につきましても、5,000万円から1億円に引き上げ、市外企業の新規立地や市内企業の新事業展開に対する支援を強化してまいります。
 次に、環境保全施設等奨励金ですが、床面積1平方メートル当たりの単価を7,500円から2,500円に、限度額を1億5,000万円から5,000万円にそれぞれ改めておりますが、引き続き立地企業の環境対策や福利厚生施設などの整備に対して支援を行ってまいります。
 また、用地取得奨励金につきましても、一律土地取得価格の100分の30以内の金額に改めておりますが、近隣自治体の工業用地との価格競争力を確保するため、奨励金制度を延長してまいります。
 なお、この条例は平成17年4月1日から施行したいと考えております。
 次に、議案第23号、新居浜市端出場温泉保養センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定についてでございますが、当該施設における集客力の向上を図るため、利用しやすい価格設定が必要でありますことから、より弾力的な使用料設定ができるよう改正しようとするものでございます。
 参考資料の34ページをお開きください。
 これまで温泉と鉱山観光などとのセットでの使用を想定して規定しております割引額を見直し、温泉と食事のセットなど、市長が別に定めるセット券を利用して使用するときは割り引くことができるとするものでございます。
 なお、この条例は平成17年4月1日から施行したいと考えています。
○議長(井上清美) 田村建設部長。
設部長(田村浩志)(登壇) 議案第24号、新居浜市営渡海船設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定につきまして補足を申し上げます。
 議案書の71ページ及び72ページ、参考資料の35ページ、36ページをお開きください。
 本条例の一部改正につきましては、障害者基本法などに基づき、障害者の社会的、経済的諸活動への参加を支援するために、旅客乗船料金及び自動車航走料金、いわゆるフェリー代ですが――の減額を行うものでございます。
 改正の内容といたしましては、従来より旅客乗船料金では、障害者のみを半額といたしておりましたが、その介護者1名につきましても同様の扱いに改め、また障害者及びその介護者が移動手段に自動車を運転し、渡海船を使用する場合につきましても、通常の自動車航走料金を半額とするものでございます。
 なお、本条例につきましては、平成17年4月1日から施行したいと考えております。
 以上で補足を終わります。
○議長(井上清美) これより質疑に入ります。
 議案第4号ないし議案第24号の21件に対して質疑はありませんか。岡崎溥議員。
22番(岡崎溥)(登壇) ただいま上程されました議案につきまして質疑をさせていただきたいと思います。
 まず、議案第10号ですが、新居浜市職員互助会条例の一部を改正する条例の制定について、給料の1000分の8というふうに伺いました。新居浜市職員互助会に対する補助金、これを3年間に限り中止するということなんですが、一つの労働条件の切り下げということが言えるんじゃなかろうか思いますけれども、ここで伺いたいのは、これによる新居浜市が今非常に財政難に陥ったということで、節減策の一つだろう思うんですけども、これによる節減する額、これはどの程度になるのかということを伺いたいと思います。賛成、反対はここでは言えないわけでして、その点をちょっと伺いたいと思います。
 次に、議案第12号ですが、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、この件につきまして、これももちろん同趣旨で労働条件に関する問題だと思います。これのそういう表現は正しくないと思いますが、経済効果といいますか、どの程度見込んでいるのかということが伺いたいのと、それともう一つは、労働組合との話し合いがどういうふうになっているのかと、もちろん労働条件の問題ですので、相手側の労働組合の意思も尊重されなければならないというふうに思うんですが、交渉もやっていることだと思いますが、その点を伺いたいと思います。
 もう二点、そのうち一つは、議案第18号です。新居浜市ねたきり老人等介護者慰労金支給条例の一部を改正する条例の制定について、大変なことだと思いますが、この件につきましては、8,500円を5,000円にするんだと。提案理由は、増加する福祉需要に対応するとともに、その健全な財政運営を図る必要からというふうに言われてるんですが、その家庭の実態を踏まえまして、こういう提案理由ではちょっと合理的な理由ということにはならないんじゃなかろうかと思うんですが、その点をちょっともう一つ突っ込んで理由を伺いたい。
 同じく議案第19号、新居浜市障害児福祉手当支給条例を廃止する条例の制定について、これも同じ理由で、増加する福祉需要に対応するとともに、その健全な財政運営を図る必要からという理由なんですけれども、こういう家庭は大変な状況にあるわけなんですけれども、それを廃止するというこの合理的な理由ということにはちょっと説明不足じゃないかというふうに思うんですが、あわせて18号、19号についてどの程度の節減を見込んでいるのかということを伺いたいと思います。
 以上です。よろしくお願いします。
○議長(井上清美) この際、暫時休憩いたします。
  午前11時26分休憩
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  午後 0時59分再開
○議長(井上清美) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 答弁を求めます。神野総務部長。
務部長(神野哲男)(登壇) 岡崎議員さんの質疑にお答えいたします。
 まず、議案第10号に係る質疑、新居浜市職員互助会への補助金を給料の1000分の8からゼロにすることによる節減額でございますが、平成17年度において年間3,053万円程度になると考えております。
 次に、議案第12号に係る質疑、経済効果及び組合との話し合いについてでございますけれども、経済効果については、特段プラス面あるいはマイナス面に影響はないと考えております。ただ、厳しい財政状況の中で財源確保の一助、ひいては行政サービスの低下を防ぐ一助には寄与できるものと考えております。
 一方、職員組合との話し合いでございますけれども、議案第10号、12号につきましては、岡崎議員さん御指摘のとおり、職員の勤務条件にかかわることでございます。このようなことから、昨年の12月から双方誠意を持って、同時に真剣に事務協議あるいは団体交渉を積み重ねてまいりました。その結果、職員組合におきましても、今日の厳しい財政状況を十分認識し、職員組合から建設的な提案がなされるなど、基本的合意に達しました。したがって、今回関係条例の改正の議案を上程させていただいたところでございます。
○議長(井上清美) 井下福祉部長。
祉部長(井下文夫)(登壇) 岡崎議員さんの質疑にお答えいたします。
 議案第18号の支給額の削減、第19号の支給廃止の理由につきましては、介護保険事業の充実に伴うことや、介護保険の義務的経費等の福祉需要の増加、また障害児福祉手当につきましては、国の制度が創設されたことによる充実等考えまして、厳しい財政状況から健全な財政経営を図るため、市単独部分の経費を削減するものでございます。
 なお、節減額につきましては、介護者慰労金につきましては約1,500万円、障害児福祉手当につきましては約140万円でございます。
○議長(井上清美) ほかに質疑はありませんか。岡崎議員。
22番(岡崎溥)(登壇) どうもたびたび恐れ入ります。御答弁ありがとうございました。
 議案第18号についてですけれども、当事者等との話し合い、ここでどういうことになっているか、ちょっとお聞かせいただいたらと思いますが。
 以上です。
○議長(井上清美) 井下福祉部長。
祉部長(井下文夫)(登壇) 岡崎議員さんの質疑にお答えいたします。
 当事者個々とは協議はいたしておりませんけれども、障害者団体連合会との協議は行っております。
○議長(井上清美) ほかに質疑はありませんか。山岡議員。
11番(山岡美美)(登壇) 議案第22号、企業立地促進条例の一部を改正する条例の制定について質疑をいたします。
 今回改正することによって、平成18年度以後の奨励金はどのようになると予想をされているのでしょうか。現行条例では、平成15年度が約1億6,000万円、平成16年度はまだ決算はありませんが、約1億900万円の見込みです。御答弁よろしくお願いします。
○議長(井上清美) 西原経済部長。
済部長(西原寛)(登壇) 山岡美美議員さんの質疑にお答えいたします。
 新しい条例による増についてでございますが、平成18年度で約1億4,000万円、平成19年度で1億円、平成20年度で約4,500万円を新しい条例に伴うものとして見ております。
 なお、現行条例の分につきまして御参考までに申し上げますと、平成17年度で2億6,000万円、平成18年度で2億3,000万円、現行条例の分がございます。
 以上です。
○議長(井上清美) ほかに質疑はありませんか。山岡美美議員。
11番(山岡美美)(登壇) 御答弁ありがとうございました。今回の改正の中では、企業グループなども含まれて拡大するというあたりでは、さらにこの奨励金が拡大するのではないかと予想がされます。この条例が制定されれば、先ほど説明がありましたように、平成18年度から平成20年度までの3年間、条例に基づいて奨励金が交付されることになります。この間の市長の説明の中でも、特にこの3年間財政が逼迫するという中で、優先事業でも10%の予算の削減が提案されています。その点の中からいって、今の説明の中ではだんだん少なくなってくるという説明ではあったんですけれども、本当にこのような状況の予算になるかというところが疑問です。よろしくお願いいたします。
○議長(井上清美) 西原経済部長。
済部長(西原寛)(登壇) 山岡美美議員さんの質疑にお答えいたします。
 先ほど申し上げましたのは、今現在で我々がつかんでいるデータに基づいてお話しさせていただきました。これ以外にも新たな立地が出てくる可能性がございますので、ふえる可能性はもちろんございます。
○議長(井上清美) ほかに質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
長(井上清美) これにて質疑を終結いたします。議案第4号ないし議案第24号の21件は、いずれも議事日程に記載のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
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  程第5 議案第25号~議案第42号
○議長(井上清美) 次に、日程第5、議案第25号ないし議案第42号の18件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。佐々木市長。
長(佐々木龍)(登壇) 平成17年度の予算関係議案の御審議をお願いするに先立ち、私の施政方針について申し上げます。
 昨年11月14日に執行されました市長選挙におきまして、市民の皆様方の御信任をいただき、引き続き2期目の市政を担当させていただくことになりました。今後4年間その責務を全うしてまいります。
 さて、平成16年度は国内外ともさまざまな予期せぬ出来事に見舞われ、いわゆる「災」という言葉で1年が総称される年でありました。私は、「災」とともに「命」という言葉も重く感じました。新居浜市におきましては、8・18集中豪雨以来、5度にわたる台風襲来により9名のとうとい命が失われ、多くの世帯において床上、床下浸水という被害を受けました。今なお仮設住宅や仮住宅において困難な生活を余儀なくされておられます方々に対しまして心からお見舞いを申し上げます。
 さらに、10月に発生した新潟県中越地震や、その後年末に発生したスマトラ沖地震による津波は多くのとうとい人命を奪い、自然災害の脅威というものを改めて思い知らされた1年でもありました。一刻も早い復興を願うものであります。
 また、奈良市で発生した女児殺害事件や人間の深層心理につけ込んだオレオレ詐欺や振り込め詐欺の累増、凶悪事件の低年齢化による少年犯罪の増加など、世情不安はますます深刻な状況であります。
 そのような状況の中、特に自然災害については、阪神・淡路大震災から10年を期し、神戸において国連防災世界会議が開催されるなど、国連が中心となって世界の安全安心に手を携え、取り組む動きには大いに期待をするものであります。
 私は、昨年来の一連の出来事を経験いたしまして、平成12年の市長就任時に紹介させていただきました作家の故司馬遼太郎さんの一文、「21世紀を生きる君たちへ」を改めて思い出しております。災害はまさに歴史に学ぶことであり、人は自然社会の中で生かされていることを知ることであります。また、被害を最小限に食いとめるためにも、技術や科学を使いこなせる人になることであり、災害復旧、災害復興に当たってまさに優しさとたくましさを兼ね備えた人になることであります。いみじくもこの一文が今後の国づくり、郷土づくりにとって大変重要な視点であり、この考え方を市政に生かすことにより、今日の災害からの復興が現実のものとなることを確信します。
 また一方、全国においては合併が進み、自主自立の自治体経営を行うことを基本とした枠組みがほぼでき上がりつつあります。愛媛県にあっては、平成15年3月時点において、70市町村あった自治体も最終的に50自治体が減少し、平成17年度中には11市9町の20市町となる予定です。とりわけ愛媛県においては、村が消えてなくなるなど、県内の情勢も一変いたします。まさに平成17年度は名実ともに本格的な地方分権時代における大競争の時代へ足を踏み入れてまいります。
 そのような地方の再編と呼応し、国においても、財政改革が進まなければ5年で破綻という危機的財政状況であると言われる中、経済財政運営と構造改革に関する基本方針に基づき、三位一体の改革が進められております。昨年末に示された三位一体改革の全体像には、いまだ不透明な部分があり、その動向を注視する必要がありますが、地方でできることは地方でという基本に沿って対応してまいります。
 次に、新居浜市の財政状況であります。
 平成15年度に第四次長期総合計画の着実な実現に向け、市民の皆様にも職員にもその実現、改革の先にある明るい目標とそのための戦術を具体的にお示しする10カ年の長期戦略プランの策定に着手いたしました。その中で、平成15年度10カ年実施計画では、122億円余の財源が不足することが判明し、そのため職員の英知を結集して創造の10年へ!5%の行政経営改革に取り組むことといたしました。昨年はその成果もあり、その財源不足は116億円余と改善はされましたものの、昨年の台風災害による復旧、応急対策への財源として財政調整基金からの予期せぬ財政支出があり、平成17年度以降の本市の財政状況はまさに危機的な状況にあります。改革なくしてこの困難な状況を打破することはできません。そのために10カ年戦略プランを加速させ、経常的経費はもちろんのこと、駅前土地区画整理事業を初め、あらゆる施策について見直しを行い、財政構造の変革に取り組んでおります。このことにより今まで支出されていた補助金がなくなったり、事業ができなくなったりするという結果から、市民生活に多分に影響を及ぼすこととなります。財政状況から見て激変緩和策もとれない状況ですが、思い切った改革の中でゼロからのスタートをしてこそ、市民参加と情報公開が進み、その中から新しい発想と協働のまちづくりによる自立連携の関係が生まれてくるものと確信しています。将来の新居浜市のため、不退転の決意で財政再建に取り組んでまいります。
 次に、市政運営の基本理念について申し上げます。
 先ほど申し上げましたように、県内の自治体の様相は一変し、11市9町となります。財政規模、人口規模にまだ違いがある町といえども、県内すべての市町がまちづくりの競争相手となり得ると言っても過言ではない情勢となっております。特に、両隣に誕生しました四国中央市、新西条市とは新たな関係構築に取り組んでまいります。また、今時代は大都市と地方、そして年金や保険に見られますように、若い世代と高齢者の世代の対立構造の時代と言われております。しかしながら、そのような対立の時代から協働の時代へと構造を変革していくべき時代であるとも認識をいたしております。
 次に、今後、「123(いち・に・さん)」の視点を市政の全般に浸透させてまいります。「123(いち・に・さん)」とは、10代、20代、30代を意味します。ふえ続ける少年犯罪、精神的にも多感な10代、成人として義務と権利が生じる20代、子育て真っ盛りの30代であります。一方、これらの世代は社会とのかかわりや参画の機会が少なく、将来への希望も抱きにくい状況の中にあり、それらが政治に対する無関心層を拡大し、低投票率へもつながっていると考えます。しかし、彼らは社会へのつながりを求めています。これらの世代を意識した施策をとることが地域社会の一体感の醸成につながり、少子化対策にも通じ、これからの地域社会を支える人材の育成にもつながるものと考えています。
 このような中にありまして、昨年の施政方針でも申し上げました政治行政の使命である「人々の生命や財産を守り「安全・安心」な社会づくり」、「国や地域を富ませ、元気・活力のある社会づくり」、「文化や伝統、自然を守り、次の時代にしっかり継承する」、「次世代を担う子供たちを教え育む」、この4つに収れんされる政治行政の視点を常に忘れず、特に本年は昨年の災害の経験を生かし、生活者の視点に立った「安全・安心」のまちづくりのための政策づくりを最優先に心がけ、市民お一人お一人が新居浜市は一つだと感じ、夢と誇りがもてるまちづくりを進めてまいります。
 以下、第四次長期総合計画のまちづくりの目標に沿って、平成17年度の主要な施策について申し上げます。
 まず、魅力あふれる交流連携のまちづくりについて申し上げます。
 平成16年度には、本市を挟み四国中央市、新西条市と2つの10万都市が誕生し、その地理的に中心となります新居浜市がまさにこの立地条件を生かした中核都市にふさわしい高次な都市施設の集積した快適な都市空間の形成を図る必要があります。そのため、中心市街地整備の推進といたしまして、その主要事業となります新居浜駅前土地区画整理事業を引き続き推進、実施しますが、今日的財政事情や事業費の増蒿を勘案し、国、県との事前協議、正式協議を行い、本年8月ごろには平成19年度末の完成を3年間延伸した事業計画に変更いたします。平成16年度末までの進捗状況につきましては、施行面積27.8ヘクタールのうち約6ヘクタール余りのエリアが施工済みとなり、地区内330戸のうち先行買収分も含め約230戸の移転補償が完了することとなります。平成17年度につきましては、道路、上下水道などの公共施設や宅地造成など、約10ヘクタールの面整備と約30戸の建物移転を行います。
 また、駅南を含めた新居浜駅周辺の一体的な開発に欠かせない鉄道高架事業や本市における行政機能の高度化と各種市民サービスの向上を図るための合同庁舎の建設促進につきましても、国、県に対しまして強力にその実現に向け引き続き要望してまいります。
 さらには、平成16年度に設立されました愛媛県フリーゲージトレイン導入促進期成同盟会を通じ、その導入促進に鋭意取り組んでまいります。
 次に、近代化産業ロマンの息づくまちづくりにつきましては、市内に点在する別子銅山、多喜浜塩田に代表される近代化産業遺産は、明治以降における日本の近代100年の縮図であり、「まち」の誇りであります。近代化に携わった人々の業績や精神を正しく評価した上で伝承し、「ものづくりのまち」「共存共栄のまち」を未来へとつなげていきます。特に、別子銅山ゆかりの近代化産業遺産につきましては、住友企業の御理解、御協力をいただきながら、世界遺産への登録を視野に入れ、登録有形文化財制度等の活用を目指してまいります。
 また、平成17年度は四阪島での操業が開始されてから100周年の節目の年に当たりますことから、近代化遺産と環境問題について考えるシンポジウムを開催いたします。
 次に、国際交流の推進についてでございます。
 友好都市中国山東省徳州市との交流につきましては、隔年で相互訪問を実施しており、平成17年度は徳州市友好視察団来日の予定であります。経済文化交流を深めることを通じ、国際理解、異文化理解の促進を図ります。
 外国人の受け入れにつきましては、新居浜市在住の外国人のための日本語教室の開設等によりホスピタリティ(親切なもてなしの心)の向上とボランティアの育成を図ります。
 中高生の国際交流事業につきましては、国際交流を通してその国の文化・経済・生活習慣・人情等を理解し、友好親善のきずなを結ぶとともに、国際的な視野の拡大を図ることを目的に、中・高校生を中心に韓国訪問を実施し、市民の皆様とともに韓国との交流を大切にはぐくんでまいります。
 次に、高度情報化の推進についてでございます。
 まず、行政の情報化につきましては、公共サービスへのニーズや質も確実に変化している背景を踏まえ、簡素効率、迅速丁寧なサービスの提供を目標に、新たな基幹業務システムの構築を着実に進めてまいります。
 また、現行の財務会計システム、庁内LAN及び行政情報システムにつきましては、適切な運用管理を行ってまいります。
 電子自治体の推進につきましては、県及び県内の市町村で構成される愛媛県電子自治体推進協議会において検討が進められております電子申請受付システムの構築に向けて取り組んでまいります。
 地域情報化の推進につきましては、携帯電話の不感地帯を解消するための移動通信施設の建設に取り組むとともに、地域ポータルサイト(e-にいはま)の適切な運用管理を行ってまいります。
 次に、港湾の整備につきましては、港湾計画に基づき、引き続き東港地区の公共埠頭と本港地区の廃棄物海面処分場を重点的に整備いたしてまいります。
 次に、産学官連携、共同研究の促進につきましては、平成16年度に新居浜工業高等専門学校と締結した連携協力協定に基づき、東予産業創造センター、新居浜商工会議所、新居浜機械産業協同組合などで構成する産業の振興に関する専門部会を設置し、協議を重ねてきておりますが、この専門部会の議論を深めながら人材の育成や産学共同研究等の推進を図ってまいります。
 次に、都市間交流幹線道路網の整備についてでございます。
 特に、一般国道11号新居浜バイパスの整備につきましては、国の直轄事業により、平成17年2月には東田から星原町間1.8キロメートルの4車線化と星原町から松原町の0.1キロメートルが供用され、平成17年度には楠中央通りまでが4車線で開通する予定となっております。
 また、平成16年度は、本郷から萩生までの約2.0キロメートル区間について用地買収、萩生から大生院までの約1.5キロメートル区間は設計協議が終了し現地協議に着手しております。西喜光地町から本郷までの約1.1キロメートルについては、平成17年度設計協議に着手予定、また、船木長野から東田までの約2.3キロメートル区間について、現地測量及び調査設計に着手していただいております。国土交通省では、今後、全区間にわたり並行して事業を進め、平成20年代半ばには全線供用できるよう鋭意努力していただいております。今後も国道11号新居浜バイパス建設促進期成同盟会を母体に、引き続き早期整備について要望するとともに、市といたしましても、条件整備等積極的に側面的支援をいたします。
 次に、主要地方道新居浜別子山線につきましては、現在、鹿森ダム北側のループ橋(青龍橋)建設が進められ平成19年度完成予定と伺っております。また、大永山トンネル北側のつづら折れ工区、別子山側の日浦工区、余慶工区、筏津工区につきましては、拡幅工事や落石防止対策工事が継続実施されると伺っております。愛媛県におかれましては、合併関連の最重要路線として整備をいただいており、引き続き早期完成に向けて高知・徳島・新居浜間産業開発道路建設促進期成同盟会を中心に、国・県に整備促進を要望してまいります。
 主要地方道壬生川新居浜野田線(都市計画道路船屋阿島線)につきましては、平成14年度から平形橋のかけかえが平成19年度完成に向けて進められており、新居浜インターチェンジから東部工業団地につながる新居浜東港線(都市計画道路郷桧の端線)は、廃棄物中間処理施設進入道路から県道多喜浜泉川線までの1.0キロメートルについて、用地買収が進められております。そのほか、新居浜港線(都市計画道路西町中村線)、多喜浜泉川線(都市計画道路駅前郷線)、金子中萩停車場線について順次整備が図られているところであり、早期完成に向け引き続き新居浜市主要幹線道路整備促進期成同盟会を中心に国、県に整備促進を要望してまいります。
 次に、市域内幹線道路の整備につきましては、新居浜駅前土地区画整理事業と一体的に整備する路線として、平成17年度には駅前滝の宮線改良事業が完了いたします。また、引き続き新居浜駅菊本線改良事業を重点的に実施してまいります。そのほかといたしましては、新居浜インターチェンジから主要地方道新居浜別子山線や上部東西線を結ぶ角野船木線改良事業、一般国道11号西の端交差点から旧国道までの西町中村線改良事業の整備を進めてまいります。
 次に、人と自然が調和した安心で快適なまちづくりについて申し上げます。
 平成16年度には相次ぐ台風の襲来により、道路や水路など各種都市施設が多大な被害を受けました。特に平成17年度は、これら都市施設の復旧を最優先に施策を進めてまいりますとともに、都市の利便性と潤いにあふれた生活環境の整備や、人と自然と産業が調和した地球にやさしいまちづくりに取り組んでまいります。
 まず、循環型社会の構築につきましては、平成16年10月に認証取得を受けたISO14001のPDCAサイクルの円滑な執行に努めます。また、平成16年度に策定した環境保全行動計画及び地球温暖化対策率先行動計画の執行管理に努め、市の事務事業における環境負荷低減を図るほか、市民や事業者の協力を求めてまいります。
 まち美化推進事業につきましては、引き続き啓発、広報活動の推進を図り、環境美化推進員の活動につきましても、交流会を行うなど積極的に推進し、不法投棄パトロール、放置自動車の処理の取り組みを行ってまいります。
 合併処理浄化槽設置整備事業につきましては、当初予算で121基を予定いたしております。
 次に、次期最終処分場建設事業につきましては、平成20年度の供用開始を目指し、平成17年度に環境省へ整備計画書を提出し、平成18・19年度の2カ年で保有水処理施設等の建設工事を行うとともに、平成19年度末までに進入道路の整備を進めてまいります。
 次に、プラスチックごみ定期収集事業につきましては、資源化に向け、平成18年度からのペットボトルの分別収集に取り組みます。
 また、ごみの発生抑制と減量対策といたしましては、ごみ分別の見直しによる新聞紙等のステーション収集に取り組みますとともに、資源ごみの集団回収や生ごみ処理容器設置補助、不用品伝言板などのごみ減量施策を引き続き実施いたします。
 次に、容器資源化対策事業につきましては、旧焼却施設のプラットホーム等を利用し、ペットボトル圧縮機械設備の据えつけ整備工事を実施します。
 次に、生活道路、公園緑地、住宅整備などの快適な生活空間の形成についてであります。
 生活道路等の充実につきましては、合併に伴う新市建設計画に位置づけられている蔭地線、大野線、河又東平線を、また、自転車や歩行者の快適空間づくりのため、旧住友鉄道跡地を利用した自転車歩行者専用道路として滝の宮山根線整備事業を、それぞれ平成16年度に引き続き実施いたします。
 また、高齢者や障害者などが安全に通行できるよう歩道の改善を行うため、原地庄内線につきまして、バリアフリー歩道整備事業を実施いたします。
 また、公園緑地につきましては、利用者が安全で快適に利用できるよう、地域住民や利用者とともに適正な維持管理の充実を図ります。
 また、住宅の整備につきましては、旧建築基準に基づく民間住宅は、大規模地震による倒壊の危険性が高く、早期に住宅の耐震化を図る必要があります。そのため、民間による木造住宅の耐震診断の円滑な実施を促進するため、その費用の一部を支援することにより、既存の木造住宅の耐震化を図ります。
 次に、上水道の安定供給につきましては、川西給水区に予備水源を確保し、各給水区の幹線老朽配水管の更新を行い、緊急時におけるライフライン機能の強化、充実を図り、耐震性を考慮した配水管の整備に努めるとともに、各施設の維持管理を適切に行い、水質検査計画を策定し、さらに安全でおいしい水を供給してまいります。
 また、瀬戸・寿上水道問題につきましても、早期の解決が図られるよう努めてまいります。
 また、工業用水道につきましても、恒常的、安定的な受水の確保が求められておりますことから、各施設の維持管理に努め、機械、電気計装設備の充実を図り、老朽化した取水、配水設備等の更新を行い、引き続き集中管理センターでの操作の一元化を図るとともに、台風等集中豪雨に伴う給水停止等の作業を迅速・安全に行い、工業用水の安定供給に努めてまいります。
 次に、下水処理場改築事業につきましては、平成15年度から改築事業計画に基づき事業に着手しており、平成15・16年度の2カ年継続事業で施行いたしました汚水沈砂池設備の完成に引き続き、平成16・17年度の継続事業として汚泥脱水機設備の更新を進めてまいりますとともに、機械棟・管理棟の空調設備の更新を実施いたします。
 次に、国庫補助事業の管渠等建設事業につきましては、平成9年度から工事着手しております中央雨水ポンプ場の口径1,200ミリメートルポンプ設置計画の3台のうち2台目の設置と運転操作設備を整備いたします。
 また、幹線整備につきましては、東田汚水幹線、中央雨水幹線、中萩雨水幹線、国領雨水幹線約1,000メートルの整備を行います。
 次に、単独下水道事業による汚水の面整備につきましては、北内町、松神子、多喜浜、上泉等延長4,100メートル、処理面積約18ヘクタールの整備を行い、平成17年度末での人口普及率51.6%を目標にいたしております。
 雨水の整備につきましては、一宮町、北新町、松神子等の雨水枝線約1,400メートルの整備をいたします。
 公共下水道事業につきましては、特に昨年の台風による浸水対策を最重要課題として、雨水施設の整備に取り組んでまいります。
 次に、安心空間の形成についてであります。
 昨年、奈良市で起きた女児殺害事件などに見られるように、最近の社会情勢の変化に伴う治安情勢の悪化は著しいものがあり、このようなことから、平成16年度に設置いたしました市民安全室を窓口に、市役所と警察、市民、事業者、団体などが治安情勢の現状と課題を共有し、良好な治安維持のために連携、協力して、安全・安心のまちづくりを引き続き目指してまいります。
 まず、交通安全対策といたしまして、交通安全意識の高揚、交通ルールの遵守、交通マナーの向上に努めるため、幼児、児童、生徒、女性から高齢者まで、それぞれの特性を生かし、実態に即した交通安全教育、市民総ぐるみによる運動、交通茶屋等による広報活動などを推進し、交通事故防止対策に努めます。
 次に、防犯対策といたしまして、防犯意識の高揚に努めるため、各種団体等と連携し、防犯教育を実施するとともに、各種犯罪の発生状況や不審者情報の提供に努めます。
 次に、防災の充実につきましては、昨年の被災経験を生かし、災害時における自助、共助の大切さを市民に周知、訴えるとともに、市民が災害対策の主役となった防災訓練を引き続き実施いたします。
 また、市民と行政が協力し災害に備え、安心できるまちづくりの体制を整備するため、校区連合自治会を中心に結成された自主防災組織活動を支援するため、災害救助工具セットを連合自治会に配布するとともに、市独自の新たな補助制度を確立し、組織率の向上に努めます。
 また、さまざまな立場の関係者による自主防災組織のあり方に関する調査検討委員会を平成16年度に設置いたしました。その中で、災害発生時の連携方法等について検討を行い、今後の自主防災組織の活動内容や機能の充実を図ってまいります。
 災害復旧の関連につきましては、清住地区、神郷地区を対象に、災害関連緊急治山附帯事業を実施するほか、がけ崩れ防災対策事業として垣生地区などを対象に実施いたします。また、渦井橋大野山線の災害復旧につきましては、16年発生道路災害復旧費として取り組んでまいります。
 さらには、東南海・南海地震を想定し、国の中央防災会議が策定する東南海・南海地震防災対策推進基本計画により、平成17年度のできる限り早い時期に新居浜市地域防災計画を修正し、地震対策の一層の充実強化に取り組んでまいりますとともに、台風シーズン到来前までには防災マップを全戸に配布いたします。
 また、昨年の台風被災に対しては多額の財政支出を余儀なくされ、このような自然災害に対し財政的に十分な備えが必要であることを痛感いたしたところであります。一方、多くの団体、企業、市民の方々からは心温まる御支援も賜りました。このような志の受け皿として、また財政的な備えという観点も踏まえた(仮称)災害対策基金を創設いたしたいと考えております。
 次に、消防体制の充実であります。
 平成17年度は救急の高度化、消防・防災体制の強化を重点的に推進してまいります。
 まず、救急の高度化につきましては、救急救命士法の改正による処置範囲拡大に伴い、ハード面の整備とソフト面の人材育成を並行して強化していく必要があり、高規格救急自動車の更新整備とメディカルコントロール体制の強化を図ります。
 高規格救急自動車の更新整備は、北消防署に配備している車両が配備後10年を経過し、車両の経年劣化と装備資機材の老朽化も随所に見られますことから、最新の救急医療資機材とともに更新整備をいたします。
 次に、メディカルコントロール体制の強化につきましては、高度な救急救命士を養成するため、引き続き気管挿管実習を行ってまいります。
 次に、消防・防災体制の強化につきましては、三位一体の改革の影響により、補助金が削減され、予算的にも非常に厳しい現状ではありますが、平成17年度につきましては、常備の水槽付消防ポンプ自動車、調査車の更新整備を行いますとともに、別子山地区に耐震性貯水槽を設置します。
 さらに、消防団の活性化につきまして、昨年の災害時においても経験したように、地域における防災活動の中核として重要な役割を消防団が担いますことから、防災まちづくりを推進する消防団として、新しい時代をリードする魅力あふれる消防団活動のあり方を引き続き検討してまいります。
 次に、健康で、生きがいとふれあいあふれるまちづくりについて申し上げます。
 だれもが健康で相互の思いやりを基本として、高齢者、子供、障害者などが生き生きと暮らし、お互いの人権を尊重するまちづくりを進めます。
 また、元気プラン新居浜21に基づき、市民お一人お一人が自分の健康は自分でつくるという意識を持ち、主体的に取り組み、壮年期死亡の減少、健康寿命の延伸、生活の質の向上を目指して、市民を中心にした健康づくりを総合的かつ効果的に推進してまいります。
 まず、健康づくりと保健・医療の充実につきましては、母子保健、感染症等予防事業を実施し、また、元気プラン新居浜21と連動させた生活習慣病予防のため、老人保健事業の展開を図り、歯科の健康診査等の実施により早期予防に努めます。
 次に、無医地区の解消対策として引き続き大島地区、別子山地区の診療所運営を安定させ、あわせて休日・夜間における救急医療体制を整備し、乳幼児から高齢者までの健康づくりに取り組みます。
 次に、高齢者福祉の充実につきましては、地域ケアネットワークづくりを推進するとともに、高齢者が住みなれた地域で安心して暮らせていけるきめ細かな施策を実施いたします。
 また、現在国におきましては、介護保険制度の持続可能性の確保、明るく活力ある超高齢社会の構築、社会保障の総合化を基本的視点として介護保険制度の見直しが行われており、予防重視型システムへの転換、施設給付の見直し、新たなサービス体系の確立、サービスの質の確保・向上などが図られる予定です。本市におきましても、平成15年度に策定いたしました高齢者保健福祉計画を見直し、介護保険制度の円滑な運営に努めます。
 次に、児童福祉の充実につきましては、安心して子供を産み育てる環境づくりのため、放課後児童クラブが未設置である小学校校区に新たなクラブを開設します。
 また、深刻な社会問題となっている児童虐待防止のためのネットワークをつくり、関係機関との連携を密にいたしますとともに、家庭訪問等を充実し虐待の早期発見、早期解決に努めてまいります。
 次に、子育て支援につきましては、本年3月に策定いたしました新居浜市次世代育成支援行動計画に基づき、子供や母親の心身の健康づくりや子育て家庭に対する支援等を着実に実施します。
 次に、障害者福祉の充実につきましては、自立と社会参加の促進、とりわけ障害者(児)がともに社会で生きていける地域社会の構築のため、地域社会支援の取り組みを重点的に行います。
 また、生活保護制度につきましては、自立支援プログラムを導入し、自立・就労支援を充実・推進するとともに、生活保護費の中でもウエートの高い医療費の適正化をより推進いたします。
 次に、人権尊重への取り組みにつきましては、同和問題を初めとして、子供、女性、高齢者、障害者などに対する偏見や差別意識の解消に向け、家庭、地域、職場などの暮らしの中で人権問題の学習を促し、推進してまいります。
 また、人権意識を高めるための講演会、人権啓発劇の実施、広報活動や啓発物品の配布など啓発活動に努めます。
 次に、介護保険制度につきましては、適正な介護サービスの提供や介護保険財政の健全な運営に努めてまいります。特に、訪問介護サービスを利用する場合の所得の少ない方への対策といたしまして、新居浜市独自の利用料の軽減を実施いたしますとともに、生活保護に準ずる世帯の保険料の減免措置を引き続き講じてまいります。
 また、国民健康保険制度では医療費適正化対策を推進するとともに、健康づくり事業など、保健事業の積極的な推進を図り、国民健康保険事業の健全な運営に努めます。
 次に、地域福祉の充実につきましては、みんなでつくる福祉のまちづくり条例に基づき、平成16年度に策定した地域福祉推進計画の基本方針、基本目標に沿って、個人・家庭・地域などにおいて福祉意識を高めるとともに地域福祉ネットワークづくりに取り組みます。特に、NPO法人等による高齢者、障害者、障害児が安心して利用できる外出支援サービスへの取り組みについて検討してまいりますとともに、公共施設を気軽に利用できるように、使用料の割引等を行うなど条例等の改正に取り組んでまいります。
 すべての市民が地域の中で、優しさと触れ合いによる結びつきを強め、ともに支え合っていく関係を築くことにより、安心して暮らせる人にやさしい福祉のまちづくりを推進してまいります。
 次に、にぎわいと活力にみちたまちづくりについて申し上げます。
 本市を支える産業の振興でありますが、ものづくりを中心とした地域産業の基盤強化に向け、その再生に取り組んでまいります。昨年度は、台風15号等に伴う豪雨等により被害を受けた中小企業の方々を対象に、復興支援を図っていくために、低利融資制度である新居浜市中小企業豪雨災害対策特別融資制度を平成16年9月1日に新設し、平成16年12月30日まで申し込みの受け付けを行ったところでございます。
 また、台風21号により多大の被害を受けた新居浜市、新西条市、四国中央市が、国から信用保証協会のセーフティネット保証の対象地域として平成16年12月21日に指定されました。今後とも、こうした中小企業に対する災害支援策につきまして、随時取り組みや働きかけを進めてまいります。
 次に、企業立地の推進につきましては、多極型産業推進事業用地のゾーニング変更を実施し、新規エリアへの企業立地を中心に推進してまいります。
 また、企業誘致に対する地域間競争は以前にも増して厳しくなっておりますことから、企業立地促進条例を延長するとともに、さらに企業のニーズに合致した優遇制度にリニューアルすることにより、本市の優位性を前面に押し出し、積極的な企業立地展開を進めてまいります。
 次に、中小企業の振興につきましては、平成16年度に、市内中小企業者のニーズ調査と、それに基づく新居浜市の独自制度である中小企業振興条例の見直しを行い、新たな条例としてスタートをさせる予定です。
 また、中小企業各種融資制度の利用の促進、さらには中小企業新事業展開支援事業等により、中小企業者の新規事業の展開、既存事業の拡大の支援に努めてまいります。
 次に、産業を支える人材の育成についてであります。
 本市は、工業を中心としたものづくりのまちとしての長年の伝統と蓄積があります。これらの伝統と蓄積を生かし、工業のみならず幅広い産業分野でのものづくりを学ぶ生涯学習の場を設置したいと考えています。ものづくりの経験を有する高齢技能者と希望する学生との協働や、小学生を対象に各種工作教室を開催し、ものづくり体験の推進を図るものづくり体験事業を実施するほか、特に、次代のものづくりを支える10代、20代、30代の若者たちを対象とした(仮称)ものづくり市民大学を開設いたします。平成17年度は本格的な開設準備と実験的な講座開催を行ってまいります。
 次に、商業・サービス業の振興につきましては、引き続き夏まつりなどイベント事業への支援を行うとともに、商店街が実施する環境整備について支援を行ってまいります。
 また、平成16年度に導入して取り組みました地域再生マネージャー事業による成果を生かし、市民による自主的自立的な事業展開への支援を進めてまいります。
 次に、観光・物産の振興についてであります。
 まず、本市観光振興の拠点施設でありますマイントピア別子と森林公園ゆらぎの森につきましては、昨年の台風災害による営業不振を乗り越え、集客力の回復と経営の安定に向け、さらなる経営努力を行ってまいります。
 別子山エリアの地域振興策といたしましては、新市建設計画に位置づけられております別子観光センターの改築を実施すべく、平成18年度工事着手に向け、基本設計、実施設計に取り組みます。
 また、観光施設の整備につきましても、既存観光施設の維持管理に努めるほか、広域観光ルート、別子・翠波はな街道の施設整備に努めるとともに、別子日浦登山口の公衆トイレの移転・改築を実施し、観光客、登山客の利便性の向上を図ります。
 次に、マイントピア別子の整備充実につきましては、引き続き利用客へのサービス向上のための施設整備を進めてまいりますとともに、さらなる経営基盤強化に向けての活性化策を実施してまいります。
 次に、太鼓祭りは本市の貴重な伝統文化行事でもあり、世界に誇れる祭りとして継承・発展させていくため、新居浜太鼓祭り推進委員会に助成するとともに、各種情報媒体の活用により観光PRを引き続き推進してまいります。
 次に、観光事業のさらなる推進のため、その推進母体の一つである社団法人新居浜市観光協会に助成するほか、春は子供天国、にいはま納涼花火大会などの観光イベント事業への助成により、市民の皆様への触れ合いの場を提供するとともに、地域の活性化を図ってまいります。
 次に、ホスピタリティの向上と人材育成につきましては、観光ボランティアガイドの育成及び資質向上を図り、質の高いサービスを提供するように努めるとともに、近代化産業遺産や海・山の資源等を活用した産業観光、学習観光の推進を図ってまいります。
 次に、特産品の創出につきましては、新居浜市物産協会への助成を行い、新居浜市産品の宣伝普及に努めるほか、各種物産展に参加し、新居浜市の特産品の販路拡大を図ってまいります。
 次に、農林水産業の振興についてであります。
 まず、農業の振興につきましては、地域農業活性化対策事業といたしまして、野菜ハウス設置事業を実施し、地産地消の推進と都市近郊農業の実態に即した作物振興を通じて、地域農業の振興を図ります。
 また、平成16年12月に認定されました構造改革特別区域計画、大島白いも特区につきましては、事業参入するNPO法人がスムーズに事業展開できるように、十分協議しながら適切な支援を行ってまいります。
 次に、森林整備の推進につきましては、災害復旧に重点を置き、地域の持続的な林業経営、適正な森林管理体制確立のため、林業経営の集約化、林業資源の循環的利用、就業者の確保・育成等を進めてまいります。
 次に、漁業生産基盤の強化を図るための方策として、中間育成放流事業、抱卵ガザミ放流事業、水産業施設整備事業を実施いたします。
 また、漁港施設や海岸保全施設の安全性、利便性の向上を考慮した施設整備を進めてまいります。
 次に、地域に応じた効果的、公益的な農業生産基盤の整備につきましては、農地、農業用施設の災害復旧を最優先に、一刻も早い生産基盤の回復を目指しますとともに、土地改良施設の新設改良事業や老朽ため池整備を進めます。
 次に、別子山地区の振興につきましては、引き続き旧新居浜市との迅速な一体化を促進し、地域の発展と市民福祉の向上を図るため、新市建設の基本方針である~共に創る自然の営みと人の営みが響きあうまち~を目標に各種施策に取り組んでまいります。とりわけ、地域審議会等での協議内容を踏まえまして、新市建設計画の実施に向けた取り組みを進めてまいります。
 具体的には、最大の地域資源である森林資源を生かすための林業関連事業や地籍精度の確立と、土地利用の基礎資料に資する地籍調査事業などを継続して実施するとともに、当地域における行政各般の関連事業が円滑に推進できるよう努めてまいります。
 また、別子山地域住民の利便性向上を主眼とした新たな交通アクセスのシステム構築を目指し、ニーズ調査のため別子山地域と市街地を結ぶ試験運行を実施いたします。
 次に、消費生活相談の充実につきましては、振り込め詐欺など悪質な詐欺事件が全国で横行いたしておりますことから、これまで以上に消費生活相談の処理業務を充実することにより、市民が悪質商法や詐欺事件に遭うのを未然に防ぐとともに、被害を最小限にとどめ、市民生活の安全と利益を守ってまいります。
 次に、消費生活改善の推進につきましては、消費生活を取り巻く環境が複雑多様化する中、自立した消費者を目指すため、消費者学習講座を開催し、生活者の育成に努めるとともに、広報啓発活動を推進します。
 次に、豊かな心と創造性を育むまちづくりについて申し上げます。
 まず、生涯学習推進のため、公民館や生涯学習センター、高齢者生きがい創造学園を中心として、各種講座を開設し、学習機会の提供に努めます。
 また、講座の企画運営に当たっては、市民のニーズや時代の変化に対応した内容となるよう工夫し、市民スタッフとの協働による市民が参画する市民のための講座を目指します。
 次に、青少年の健全育成につきましては、青少年を抱える家庭と連携を密にし、児童生徒のいじめや非行防止などの青少年問題に関して学校、保護者等を対象に教育懇談会を開催するとともに、青少年の社会参加、ボランティア活動を促進し、地域に根差した青少年の健全育成に努めてまいります。
 また、心豊かでたくましい子供を地域全体で育て、子供たちが安全で安心して過ごすことのできる居場所をつくることを目的とした子どもの居場所づくり推進事業を、市内2校区において実施しており、順次その輪を広げてまいります。
 次に、学校教育の充実につきましては、地域に開かれた特色ある学校づくりを推進するために、学校へ行こう日(デイ)、教育懇談会を引き続き実施し、地域、学校、家庭が一体感を持てる開かれた学校づくりを進めるとともに、夢広がる学校づくり推進事業、生きた英語教育推進費等の実施を通じて、地域の方々が魅力を感じる特色ある学校づくりに努めます。
 次に、児童生徒の健全育成活動の強化・充実につきましては、緊急に対応が求められている不登校対策として、不登校対策検討委員会の取りまとめをもとに、各学校、適応指導教室(あすなろ教室)の実践的な支援活動に取り組みます。
 次に、障害児教育の充実につきましては、障害のある児童生徒の適切な就学を可能とするため施設整備、学校生活介助員や指導員の配置など受け入れ体制の整備に努めます。
 また、新居浜保健所は平成17年4月に統合になりますが、新居浜保健所を存続させる会の活動により、一部機能は残ることになりました。今後は、現在の新居浜保健所の余裕施設を活用した県立養護学校の早期開設に向け、愛媛県に強く要望してまいります。
 次に、教育環境の整備・充実につきましては、ハード面では、耐震診断結果に基づき耐震補強実施計画を作成いたします。ソフト面につきましては、平成16年度から中学校選択制を導入いたしましたが、小学校の通学区域弾力化につきましても、通学区域弾力化検討委員会の報告に基づき、平成18年度実施に向け、地域の意見を聞き方向性を出してまいります。
 2学期制につきましては、教育委員会、学校関係者で構成するプロジェクトチームが作成した試案をもとに、関係者の意見を聴取し引き続き検討を進めてまいります。
 次に、芸術文化・科学の振興につきましては、ハード面では、市民文化センター大ホール及び中ホール等の改修整備をいたします。
 また、芸術文化鑑賞機会の充実といたしましては、宝くじ文化公演や表現の時間など、地域や学校で身近に芸術文化を体験できる諸行事を開催し、生涯学習としての芸術文化を推進いたします。
 文化財の保護と活用につきましては、埋蔵文化財包蔵地の試掘、発掘調査及び文化財めぐりや郷土芸能発表会を開催し、文化財保護を推進いたします。
 広瀬歴史記念館の充実につきましては、国の重要文化財に指定された旧広瀬邸のPR活動や四阪島操業100周年を記念した企画展等諸事業を行ってまいります。
 次に、芸術文化施設の建設につきましては、駅前土地区画整理事業の事業期間延伸に伴い建設時期も見直すことになりますが、平成16年度に実施いたしましたPFI導入可能性調査結果の内容を十分精査し、建設実現に向けて取り組んでまいります。
 次に、スポーツ・レクリエーションの振興につきまして、施設整備の充実といたしまして、市民プール、山根公園屋内プール、山根総合体育館などの改修整備を実施いたします。
 また、生涯スポーツの推進、競技スポーツの向上といたしましては、市民体育祭を初め、市民歩け歩け大会、軽スポーツ大会、スポーツ健康教室等や全国大会等出場選手への支援、全国登山大会を開催いたします。
 次に、ともにつくる自立したまちづくりについて申し上げます。
 まず、情報公開・共有の充実につきましては、市民と行政が町の課題を担い合うパートナーという相互補完の関係になるために不可欠なものであります。そのためには、徹底した情報公開を行うとともに、あらゆる手段を用いた対話の推進によりお互いの情報を共有する必要があります。そのため新居浜市では、市政だより、ホームページ、CATVによる行政広報番組・文字放送、市政懇談会、出前講座、広聴票、市長への手紙やメール、市政モニター、市政教室などの広報広聴施策に取り組んでいます。
 平成17年度は、市民公募制を導入した市政だよりの編集委員制度をさらに充実させ、市民参画型の広報紙を目指します。また、ホームページでは速報性や双方向性など他の媒体にない特徴を生かし、広報広聴の新たなツール(手段)としてさらに充実した活用を行うとともに、高齢者や視覚障害者にも配慮し得るような検討をしてまいります。
 また、平成15年度に開発しました新居浜eネットでは、市政情報などをリアルタイムに発信するとともに、アンケートの実施、定点観測モニター制度の本格運用をしてまいります。さらに市政懇談会では直接対話をさらに推進するために、市が抱える問題や将来の町の姿を示しながら、市民との協働が不可欠であることを訴えるとともに、積極的な意見交換を行い、市民との信頼関係を構築してまいります。
 また、引き続き、市民意見提出制度、審議会・委員会の委員の公募、会議及びその議事録の公開など、これまで以上に積極的に情報共有の手段を講じてまいります。
 また、平成17年度の予算編成に当たっては、補助金の思い切った見直しを行いましたが、従来の補助制度にかわる制度として、統一的な補助金審査の基準を設け、透明性や公平性を確保するために、第三者による公開審査において評価していくという助成制度を再構築し、市民参加と情報公開をさらに進めたまちづくりを進めてまいります。
 次に、男女共同参画の推進につきましては、男女共同参画推進条例並びに男女共同参画計画に基づき、男女共同参画推進週間等における啓発を初め、必要な施策を総合的かつ計画的に推進し、引き続き審議会・懇談会等への女性の参画率を高めてまいります。
 次に、ドメスティック・バイオレンス(配偶者などによる暴力)対策の充実強化につきましては、新居浜市DV(ドメスティック・バイオレンス)対策連絡会議による関係者との連携のもと、ドメスティック・バイオレンスの防止に取り組み、被害者の一時保護や緊急避難に要する資金援助などの被害者支援に取り組んでまいります。
 次に、協働によるまちづくり体制の推進についてであります。
 第四次長期総合計画では、個性あるまちづくりを進めるためには、いわゆる市民参加から市民参画へ、さらには、市民主導へという市民が主体となったまちづくりの進め方が求められております。このため自立した市民が生涯学習を通じて個人を高め、地域、そして町を高めようとする熱意や活動をもとに、市民、団体、企業及び行政がそれぞれの役割と責任を認識した上で、互いに連携を深め協働してまちづくりを推進することをまちづくりの理念として掲げています。
 このことから、平成15年度は、市民自治の確立に向けたみんなで考えみんなで行動する元気なまちづくりを目指して、市民活動の推進に関する指針を策定いたしました。
 平成17年度は、この市民活動の推進に関する指針の基本方針を市内外のあらゆる分野に浸透させ、市民と行政との協働事業推進のための手法等を検討してまいります。
 また、協働作業の推進につきましては、平成15年度にスタートしたアダプトプログラム(公共施設里親制度)の取り組みをさらに進めてまいります。
 次に、人材の育成につきましては、生涯学習大学、高齢者生きがい創造学園の講座・サークル、生涯学習まちづくり市民講座(出前講座)等により人材の育成や人生体験の中で得られた知識や技術を提供する人材活用を図ってまいります。
 次に、全国で活躍する新居浜出身者等のネットワークである全国「にいはま倶楽部」についてであります。企業誘致情報や新居浜市の活性化への提言など、活力あるふるさと新居浜づくりのための情報交換の場となることを目的として、東日本ブロック、西日本ブロックが発足いたしております。このクラブの交流会の開催等活動を強化し、情報発信や収集に努めてまいります。
 次に、地域コミュニティー活動への支援につきましては、その拠点となる自治会館について、愛媛県地域環境整備事業の補助を受け、光明寺自治会館の建設を予定しております。また、同様に、自治会館の補修、放送施設の新設、修理、防犯灯の設置及び電気代の一部補助を実施いたします。
 次に、ボランティア活動への支援につきましては、昨年の災害復旧におきまして、市内外からの大変多くのボランティアの御協力をいただきました。この経験を踏まえ、今後はさまざまな分野において、ボランティアを必要としている人とボランティアをしたい人を結びつけるボランティア・コーディネート事業を初め、市民一人一人のよりよい社会や地域にしたいという志や思いがボランティア活動に結びつき、本市の市民活動がより活性化するような活動支援、財政支援、活動拠点の整備などの環境整備を行ってまいります。
 次に、市民活動への支援につきましては、平成16年度に審査会の設置や公開審査方式の導入等、大幅な制度見直しを行いました市民が主役のまちづくり支援事業を、生活文化まちづくり基金を財源として継続し、市民活動に対する市民の理解、協力を求めてまいります。
 また、平成17年度は、NPOのレベルアップ、社会への普及啓発を目的とした第4回四国NPOフォーラムが当市で開催されることに対し支援を行います。
 次に、市民活動支援センターの設置につきましては、(仮称)新居浜市市民活動推進センター開設準備委員会における検討結果をもとに、まちづくりサロンや社会福祉協議会ボランティア・市民活動センター等既存の市民活動関係施設との機能連携、役割分担を考慮しながら、本市にふさわしい中間支援施設としてのセンター整備に向けた取り組みを行ってまいります。
 次に、広域連携の推進につきましては、平成16年度に、本市の東西に10万人規模の2市が誕生し、新しい枠組みによる連携協力の検討が必要であります。特に消防、救急業務や国民健康保険、介護保険など均一に安定的なサービスの提供と経営が求められる分野や廃棄物対策や産業振興対策、公共施設の相互利用などにつきましては、広域での対応により、より一層の効果が期待できますことから、両市の一体感の醸成の推移を見守りながら、本市が先導的な役割を持ってその実現化に向けて働きかけてまいります。
 次に、行政改革の推進についてであります。
 平成14年度に策定いたしました新居浜市行政改革大綱の前期3年の実施計画項目につきましては、そのほとんどを実施し、着実な成果を上げてきております。平成17年度は、この成果の検証をもとに、計画項目などの見直しを行いました後期2年の実施計画に取り組み、今までの改革成果を定着、発展させてまいります。
 とりわけ、今日の非常に厳しい財政難を乗り切ってまいりますためにも、これまで以上に職員の意識改革が重要となります。職員一人一人が、英知を絞り、みずからが主体的に改善、改革に取り組むさらなる組織改革に取り組んでまいります。
 また、限られた資源の中で、最大の効果を上げることを目的とし、平成14年から行政評価システムを導入いたしました。しかしながら、まだまだその機能が十分発揮されていない面もあり、さらに行政評価システムの精度を高め、行政運営システムの変革に努めてまいります。
 また、構造改革特区や新しい愛媛県への提案制度を活用して、新居浜発の改革を進めてまいりますとともに、事務改善運動などを通じ、既存事務の省力化や指定管理者制度を適用するなど、民間技術の活用、推進を進め、市民の視点に立ったきめ細やかな行政サービスの向上を推進いたします。
 さらに、市民の信頼を確保し、透明で公正な市政運営を行うために、行政における公益通報制度の導入を検討してまいります。
 最後に、私の行政経営改革の基本姿勢を申し上げ、市民並びに市議会議員の皆様方の御理解と御指導を賜りたいと存じます。
 昨年の施政方針でも申し上げましたが、遠大な計画もまず、最初の一歩から取り組み、また物事は、まず言い出した者からやり始めるべきだとの「まず隗より始めよ」の故事に倣い、為政者としての果たすべき役割は、もちろん、職員にもまず市民に範を示すことから行政経営改革に取り組んでまいります。そして、1月に補助金に対する考え方につきまして、補助団体への説明会を開催いたしましたが、このように、これまで以上に市民への情報公開、情報提供を徹底し、今置かれている新居浜市の財政状況や、施策の方向を明らかにすることにより、行政サービスの限界も率直に示し、市民の皆様方に責任を分かち合うべきは分かち合い、また御協力をいただくべきものはいただく、そのことへの市民への説明責任はきちんと果たしてまいります。
 今回の一連の補助金や事業の見直し、市職員の諸手当等を見直す中で、考えたことは、30年以上も前から続いている事業や制度、これらが続いてきた理由はどこにあるのか、何を基準に見直していくのかということであります。理由については、財政規模が右肩上がりを続ける中で、事業をスクラップする必要性を感じなかったこと。不要不急の事業であることを行政みずからが認めることは、過去の正当性の否定、行政の怠慢という批判を恐れたこと。関係団体等と起こる摩擦を避けたかったこと。また、政策的判断よりも、選挙を意識した政治的判断の優先が、問題先送りにつながったのではないかとも思われます。
 大型公共事業見直しの中で、時のアセスが言われて久しくなります。これは、停滞している施策や時間のかかり過ぎている施策に、時という物差しを当て、時間の経過によって当初予定していた施策の価値や効果に変動がないか、改めて点検評価しようとするシステムです。今必要なことは、時のアセスの対象を拡大するとともに、時という物差しに加えて、民意という物差しをアセスの仕組みの中に、積極的に組み入れていくことです。補助金についても補助団体と行政の関係性だけでなく、広く市民の合意が得られるかなどを物差しとするのが民のアセスであります。時のアセスと民のアセス、これを行政経営改革の中で生かしてまいります。
 平成14年度に市民に信頼される市役所を目指し、困ったときには頼りになる市役所づくりを合い言葉に策定いたしました、5年計画の新居浜市行政改革大綱も前期3年が終了いたしました。この3年間、職員一丸となって、市民にとって困ったときには頼りになる市役所づくりを合い言葉に、簡素・効率、迅速・丁寧、公開・参画、意欲・満々を改革の視点に、改善・改革に取り組んでまいりました。職員の意識も変わってきたと感じております。あと残されました2カ年の間に計画されております改善・改革項目の実をさらに上げてまいります。
 また、平成17年度は、昨年の被災を経験に災害対策優先の施策が中心となりますが、災害の中で発揮していただいた市民の力を信じ、行政の責任を果たしながら自立・連携のまちづくりを旨として、成果主義を徹底し、誇れる郷土新居浜づくりに邁進してまいります。今後とも市民の皆様、市議会議員の皆様の一層の御支援と御協力をお願いいたします。
○議長(井上清美) この際、暫時休憩いたします。
  午後 2時12分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午後 2時22分再開
○議長(井上清美) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 佐々木市長。
長(佐々木龍)(登壇) 次に、予算提案説明を申し上げます。
 平成17年度当初予算編成におきましては、平成16年度に発生した災害に対応するための財政調整基金の予定外の取り崩しや、三位一体の改革の影響等によって多額の財源不足が見込まれたため、従来のように財源不足を財政調整基金繰入金で補てんする予算編成は不可能であるとの認識のもと、事業の中止、延伸など思い切った施策の見直しや選択により、投与財源の大幅な圧縮を行い、今後も持続可能な財政運営を目指すとともに、第四次長期総合計画及び新市建設計画を実効あるものとするため、施策事業を厳選して実施する予算編成といたしております。
 予算の特徴といたしましては、災害復旧費の当初計上などのほか、防災対策事業や自主防災組織の推進など、災害に強いまちづくりのための施策充実に努めたこと、筏津山荘改築事業、移動通信用施設整備事業など、新市建設計画の推進に努めたこと、中小企業振興対策、企業立地の促進など地域経済活性化に努めたこと、育児支援家庭訪問事業費など少子化対策の充実に努めたこと、土地区画整理事業、海岸保全施設整備事業などの公共事業を中心に、可能な限り当初計上に努めたことなどでございます。
 国におきましては、構造改革を一層推進するため、改革断行予算という基本路線のもと、実質的に前年度水準以下に抑制してきた従来の歳出改革路線を堅持強化しながら、歳出の抑制と活力ある社会経済の実現に向けた公平で安心な高齢化社会、少子化対策などの主要4分野への重点的な予算配分を実施しております。
 また、国と地方に関する三位一体の改革の推進による国庫補助負担金改革と税源移譲を行った結果、一般会計予算の規模は対前年度比0.1%増の緊縮型予算となっております。
 地方財政につきましては、平成17年度は地方税収入や地方交付税の原資となる国税収入が回復傾向にある一方で、公債費が高い水準で推移することや、社会保障関係経費の自然増などによりまして、依然として大幅な財源不足が見込まれており、地方財政計画の規模は給与関係経費や地方単独事業費の抑制に努めることにより、対前年度比で1.1%の減と4年連続の減額となっております。
 このような状況のもと、本市の一般会計財政計画額は対前年度比10.5%減の429億9,365万8,000円となっております。歳入のうち特定財源では、国庫支出金、県支出金、諸収入、使用料及び手数料、分担金及び負担金、市債等で、対前年度比19.6%減の142億8,577万9,000円を見込んでおります。
 また、歳入の根幹となります市税につきましては、個人所得、企業業績、土地価格の動向など経済情勢等を勘案し、対前年度比0.9%減の157億5,200万円を見込んでおります。
 地方交付税につきましては、平成16年度算定額に地方財政計画等を勘案して、68億7,100万円を見込んでおりますが、地方交付税と一体の臨時財政対策債を含めますと、対前年度比4億8,390万円、5.6%減の81億6,310万円となっております。
 また、三位一体の改革により、養護老人ホーム運営費負担金等の国庫補助負担金の一般財源化影響額等を勘案し、所得譲与税は70%増の4億4,200万円を見込んでおります。その他の譲与税、交付金につきましても、実績、地方財政計画等を勘案して見込みを立てております。
 この結果、一般財源の合計額は対前年度比5.2%減の287億787万9,000円となっております。
 一方、歳出につきましては、公共事業では土地区画整理事業、港湾建設事業、角野船木線改良事業、海岸保全施設整備事業などで、対前年度比19.4%減の60億5,378万円、単独事業ではがけ崩れ防災対策事業、筏津山荘改築事業、移動通信用施設整備事業などで対前年度比38.9%減の16億787万7,000円、施策費では、災害に強いまちづくりのための自主防災組織推進費、地域防災計画策定費、児童福祉の充実のための育児支援家庭訪問事業費、地域経済活性化のための中小企業振興対策費、企業立地促進対策費、学校教育の充実のための夢広がる学校づくり推進事業費、さらに長期総合計画策定費、新電算システム構築事業費などで、対前年度比39.9%減の38億90万2,000円、また災害復旧費1億3,000万円を当初計上いたしております。
 この結果、歳出全体では50億5,108万9,000円、10.5%減の429億9,365万8,000円といたしております。
 なお、財政計画に対する当初予算の総額は、歳入歳出それぞれ426億5,839万円で、対前年度比10.3%減という緊縮型予算となっております。
 次に、特別会計につきましては、貯木場事業、渡海船事業、交通災害共済事業、住宅新築資金等貸付事業、平尾墓園事業、公共下水道事業、国民健康保険事業、老人保健事業、介護保険事業、また企業会計につきましては、水道事業、工業用水道事業について、それぞれの事業に要します事業費、事務費について措置いたしております。
 以上で平成17年度当初予算の説明を終わります。
 引き続きまして、平成16年度補正予算について、一括して提案理由の説明を申し上げます。
 まず、議案第37号、平成16年度新居浜市一般会計補正予算(第7号)について申し上げます。
 今回の補正予算は、査定等による災害復旧費の補正を中心に、中小企業振興対策費、生活路線維持運行対策費等、今回措置が必要な施策費並びに精算を必要とする事業、基金積立金、経常経費の過不足について予算措置いたすものでございます。
 次に、議案第38号、平成16年度新居浜市渡海船事業特別会計補正予算(第2号)につきましては、事業収入見込み減による財源補正を行うものでございます。
 次に、議案第39号、平成16年度新居浜市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第1号)につきましては、貸付金の償還に伴う財源補正等を行うものでございます。
 次に、議案第40号、平成16年度新居浜市平尾墓園事業特別会計補正予算(第5号)につきましては、8・18集中豪雨等による災害復旧工事について、災害査定及び工法の見直し等による減額を行うものでございます。
 次に、議案第41号、平成16年度新居浜市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)につきましては、NTT債一括償還による長期債元金の追加及び単独下水道事業の入札減少金による減額を行うものでございます。
 次に、議案第42号、平成16年度新居浜市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)につきましては、居宅介護及び居宅支援サービスなどに係る保険給付費等の追加を行うものでございます。
 なお、詳細につきましては、担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(井上清美) 補足説明を求めます。泉水企画部長。
画部長(泉水克規)(登壇) 議案第25号から議案第34号までの平成17年度予算議案につきまして、一括して補足を申し上げます。
 まず、議案第25号、平成17年度新居浜市一般会計予算についてでございます。
 その基本となります国家予算並びに地方財政計画についてまず申し上げます。
 我が国経済は、世界経済の回復が続く中で、民間企業の設備投資の増加傾向などを背景に、雇用、所得環境も改善に向かい、景気回復が家計にも波及することで、民間需要を中心に緩やかな回復を続けると見込まれております。しかし、景気の回復には地域間のばらつきがあり、また緩やかなデフレ状態が継続すると考えられており、デフレ克服への取り組みは依然として重要な政策課題となっております。このため国においては、民間需要の喚起、雇用拡大を最重視した規制緩和や金融、税制及び歳出の構造改革の取り組みを加速、拡大し、デフレからの脱却を確実なものとしつつ、新たな成長に向けた基盤の強化を図っていくこととしています。
 一方、財政面では、歳出改革に努め、国債発行を抑制したことで、平成17年度当初予算の公債依存度は41.8%と、平成16年度よりも改善したものの、公債発行残高は依然として主要先進国中、最悪の水準となっています。このため持続可能な財政の構築と予算の質の向上が迫られており、今後一般歳出規模の対GDP比が、平成14年度の水準を上回らない程度とすること、また中期的には2010年代初頭における国と地方を合わせたプライマリーバランスの黒字化を目指し、平成17年度予算を構造改革の仕上げと新たな成長に向けた重要な予算と位置づけ、平成16年度同様の歳出改革路線を堅持し、財源の重点的、効率的な配分を行い、義務的経費を含めた徹底した歳出抑制を行うとともに、三位一体の改革の推進により国庫補助負担金改革と税源移譲、あわせて地方の安定的な財政運営に必要な一般財源総額を確保したことなどにより、一般会計予算の規模は前年度比720億円、0.1%増の82兆1,829億円、また、一般歳出は前年度比3,491億円、0.7%減の47兆2,829億円となっております。
 次に、地方財政計画の概要についてでございます。
 歳出面におきましては、国の徹底した歳出抑制策と歩調を合わせ、定員の計画的削減による人件費の抑制や地方単独事業費の抑制を図ることで、財政規模の抑制に努めた結果、平成17年度の地方財政計画の規模は、前年度比1.1%減の83兆7,687億円となっております。
 歳入面では、地方税収入や地方交付税の原資となる国税収入が回復傾向にある一方で、公債費が高い水準で推移することや、社会保障関係経費の自然増等による通常収支の不足分のほか、恒久的減税等により11兆1,621億円の財源不足が生じる見込みとなっております。この財源不足につきましては、国の一般会計における加算措置や臨時財政対策債、地方特例交付金、減税補てん債等により補てんされることとなっております。また、三位一体の改革では、税源移譲に結びつく国庫補助負担金の改革が1兆1,239億円、これに対応する税源移譲額は所得譲与税などで1兆1,160億円となっております。地方交付税の改革では、地方財政計画と決算の乖離を是正する措置を講じるとともに、地方の安定的な財政運営に必要な一般財源総額を確保することとしており、地方交付税は前年度比0.1%増の16兆8,979億円、地方税と臨時財政対策債を加えた一般財源総額でも0.1%増の53兆4,399億円となっております。また、地方債計画につきましては、当面する政策課題に重点的、効率的に対応できるよう所要の地方債資金の確保を図っておりますが、臨時財政対策債が前年度比23.1%の減となったこと等により普通会計分で13.3%減の12兆2,619億円となっております。
 それでは、歳入歳出予算のあらましについて御説明を申し上げます
 平成17年度当初予算参考資料の2ページをお開きください。
 歳入合計では、予算計上額426億5,839万円で、対前年度比49億563万3,000円、10.3%の減となっております。
 歳入のうち、まず市税についてでございます。財政計画額は対前年度比1億4,400万円、0.9%減の157億5,200万円といたしておりまして、予算計上額は157億1,579万5,000円で、対前年度比1億4,531万3,000円、0.9%の減となっております。内訳は、個人市民税が37億578万8,000円、法人市民税が13億4,052万2,000円、固定資産税が85億5,146万円等でございます。
 次に、地方譲与税につきましては、三位一体の改革による養護老人ホーム運営費負担金等の国庫補助負担金の一般財源化によりまして、所得譲与税を対前年度比110.5%増の4億4,200万円を見込んだことから、地方譲与税は2億6,900万円増の8億5,300万円となっております。
 次に、地方交付税につきましては、平成16年度算定額、合併支援措置や地方財政計画などを勘案し、対前年度比2億4,500万円、3.8%増の67億6,100万円を見込んでおります。
 繰入金は、財政調整基金、減債基金繰入金など7億336万1,000円で、対前年度比9億520万6,000円、56.3%の減となっております。
 次に、市債では、臨時財政対策債、市税等減税補てん債、合併特例債、まちづくり交付金事業債等45億4,490万円で、対前年度比32億3,130万円、41.6%の減となっております。
 次に、歳出のあらましについて御説明申し上げます。
 参考資料の96ページをお開きください。
 まず、経常経費では、人件費、扶助費、公債費などで312億4,109万9,000円、構成比73.2%となっており、対前年度比1億5,341万6,000円、0.5%の減となっております。
 次に、施策費では37億3,070万2,000円、構成比8.8%となっており、対前年度比25億51万2,000円、40.1%の減となっております。
 主な事業といたしましては、近代化産業遺産まちづくり推進費、地域再生フォローアップ事業費などの新規事業や、プラスチックごみ定期収集事業費、自主防災組織推進費、メディカルコントロール体制整備費、育児支援家庭訪問事業費、戸籍電算化推進費、中小企業金融対策費、企業立地促進対策費、生活路線維持運行対策費、小中学校夢広がる学校づくり推進事業費などとなっております。
 次に、公共事業では60億5,378万円、構成比14.2%となっており、対前年度比13億5,081万9,000円、18.2%の減となっております。
 主な事業といたしましては、土地区画整理事業、港湾建設事業、駅前滝の宮線改良事業、新居浜駅菊本線改良事業、西町中村線改良事業、角野船木線改良事業、合併処理浄化槽設置整備事業、海岸保全施設整備事業などとなっております。
 次に、単独事業では15億280万9,000円、構成比3.5%となっており、対前年度比10億3,088万5,000円、40.7%の減となっております。
 主な事業といたしましては、移動通信用施設整備事業、がけ崩れ防災対策事業、筏津山荘改築事業などの新規事業や国道建設推進対策事業、新田東縦道線改良事業、容器資源化対策事業、消防自動車整備事業などとなっております。
 この結果、一般会計当初予算の規模は426億5,839万円となっておりまして、対前年度比49億563万3,000円、10.3%の減となっております。
 次に、参考資料の98ページから101ページの平成17年度歳入歳出に係る財政計画でございます。
 平成17年度の財政計画額は429億9,365万8,000円となっておりまして、対前年度比50億5,108万9,000円、10.5%の減となっております。このうち一般財源は、市税、地方譲与税、利子割交付金、地方消費税交付金、地方交付税等で287億787万9,000円、構成比66.8%となっております。
 なお、財政計画額に対する当初計上率は99.2%となっております。
 それでは次に、予算書の13ページをお開きください。
 第2表継続費でございます。
 新居浜市都市計画マスタープランにつきまして、平成17年度と平成18年度の2カ年で見直しを行うものでございまして、継続費の総額、年割額につきましては、それぞれ記載のとおりでございます。
 次に、予算書の14ページ、第3表債務負担行為でございます。
 平成17年度県単独土地改良事業につきましては、農道改良及び水路改良等を行うものでございます。
 愛媛県信用保証協会に対する損失補償につきましては、愛媛県信用保証協会が保証債務を履行したときにこうむる損失を新居浜市が保証するものでございます。
 また、平成17年度新居浜市土地開発公社の借入金に係る債務保証は、国道11号バイパスなどの用地の先行取得を行う借入金について債務保証をするものでございます。
 次に、予算書の15ページ、第4表地方債についてでございます。
 計上いたしております地方債は45億4,490万円でございまして、港湾建設事業ほか12事業について目的ごとに整理いたしたものでございます。
 次に、特別会計についてでございます。
 予算書の19ページをお開きください。
 議案第26号、平成17年度新居浜市貯木場事業特別会計予算についてでございます。
 予算額は1,737万6,000円で、市債の償還金等を使用料及び繰越金等で措置をいたしております。
 次に、22ページ、議案第27号、平成17年度新居浜市渡海船事業特別会計予算についてでございます。
 予算額は1億2,486万1,000円で、運航経費、市債の償還金等を輸送収入、一般会計繰入金等で措置をいたしております。
 次に、25ページ、議案第28号、平成17年度新居浜市交通災害共済事業特別会計予算についてでございます。
 予算額は2,030万8,000円で、共済見舞金等を共済掛金収入、基金繰入金等で措置をいたしております。
 次に、28ページ、議案第29号、平成17年度新居浜市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算についてでございます。
 予算額は8,664万7,000円で、市債の償還金等を貸付金収入等で措置をいたしております。
 次に、31ページ、議案第30号、平成17年度新居浜市平尾墓園事業特別会計予算についてでございます。
 予算額は1,385万1,000円で、墓園管理費等を使用料、基金繰入金等で措置をいたしております。
 次に、34ページ、議案第31号、平成17年度新居浜市公共下水道事業特別会計予算についてでございます。
 予算額は60億3,759万5,000円で、中央雨水ポンプ場、幹線の整備などを行う管渠等建設事業、面整備を行う単独下水道事業のほか、終末処理場改築事業、施設管理経費及び市債の償還金等を使用料、国庫支出金、市債のほか、一般会計繰入金等で措置をいたしております。
 次に、37ページ、第2表地方債につきましては、限度額を12億7,920万円と定め、公共下水道の建設事業費に充当いたしております。
 次に、38ページ、議案第32号、平成17年度新居浜市国民健康保険事業特別会計予算についてでございます。
 予算額は119億4,812万7,000円で、保険給付費、老人保健拠出金、介護納付金等を保険料、国庫支出金、療養給付費等交付金及び一般会計繰入金等で措置をいたしております。
 次に、43ページ、議案第33号、平成17年度新居浜市老人保健事業特別会計予算についてでございます。
 予算額は152億1,890万2,000円で、医療給付費、事務費等を支払基金交付金、国庫支出金、県支出金及び一般会計繰入金等で措置をいたしております。
 次に、46ページ、議案第34号、平成17年度新居浜市介護保険事業特別会計予算についてでございます。
 予算額は88億8,017万7,000円で、保険給付費、事務費等を保険料、国庫支出金、支払基金交付金、県支出金、一般会計繰入金等で措置をいたしております。
 次に、49ページ、第2表地方債につきましては、限度額を1億1,492万8,000円と定め、保険給付費等に充当いたしております。
 以上が当初予算の補足でございます。
 続きまして、議案第37号から議案第42号までの平成16年度補正予算につきまして、一括して補足を申し上げます。
 補正予算書の1ページをお開きください。
 まず、議案第37号、平成16年度新居浜市一般会計補正予算(第7号)についてでございます。
 今回の補正額は5億1,061万4,000円の減額で、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ537億9,619万7,000円といたすものでございます。これを前年同期と比較いたしますと、102億605万円、23.4%の増となっております。
 内容といたしましては、査定等による災害復旧費の補正を中心に、中小企業振興対策費、生活路線維持運行対策費など、今回措置が必要な施策費並びに精算を必要とする事業、基金積立金、経常経費の過不足について措置をいたしております。
 次に、7ページ、第2表継続費補正の変更につきましては、住居表示整備費につきまして、平成16年度の事業費が確定いたしましたので、総額及び年割額を変更するものでございます。
 次に、8ページ、第3表繰越明許費につきましては、耕地災害復旧費、道路改良事業、土地区画整理事業など37事業につきまして、用地買収や補償交渉、設計協議等に不測の日数を要しましたこと、またたび重なる災害によりまして年度内完成が見込めないため繰越明許の措置をいたすものでございます。
 次に、9ページ、第4表債務負担行為補正の廃止につきましては、平成16年度林道等開設事業につきまして、災害により事業が中止されたことによるものでございます。
 次に、10ページ、第5表債務負担行為補正の変更につきましては、新電算システム構築事業費につきまして、事業内容の見直しによる期間の延長及び限度額の変更を行うもの等でございます。
 次に、11ページ、第6表地方債補正の追加につきましては、まちづくり交付金事業ほか4事業を追加し、借入限度額を9億7,400万円とするものでございます。
 次に、12ページ、第7表地方債補正の変更につきましては、臨時地方道整備事業ほか24事業につきまして、10億4,990万円を減額し、限度額を86億7,330万円に変更するものでございます。
 次に、13ページ、議案第38号、平成16年度新居浜市渡海船事業特別会計補正予算(第2号)についてでございます。
 今回の補正は財源補正のみで、予算額の増減はございません。
 次に、16ページ、議案第39号、平成16年度新居浜市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第1号)につきましては、642万7,000円の追加でございまして、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ1億236万7,000円といたすものでございます。
 内容といたしましては、貸付金の繰上償還に伴う公債費の追加及び財源補正でございます。
 次に、19ページ、議案第40号、平成16年度新居浜市平尾墓園事業特別会計補正予算(第5号)につきましては、5,309万8,000円の減額でございまして、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ1億6,738万5,000円といたすものでございます。
 次に、22ページ、第2表繰越明許費につきましては、墓園施設災害復旧費につきまして、繰越明許の措置をいたすものでございます。
 次に、23ページ、第3表地方債補正の変更につきましては、平尾墓園事業につきまして、3,120万円を減額し、限度額を5,020万円に変更するものでございます。
 次に、24ページ、議案第41号、平成16年度新居浜市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)につきましては、1,035万5,000円の減額でございまして、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ62億5,833万8,000円といたすものでございます。
 内容といたしましては、NTT債一括償還による公債費の追加及び単独下水道事業の入札減少金による減額等を行うものでございます。
 次に、27ページ、第2表継続費補正の変更につきましては、単独下水道事業費の公共下水道事業認可変更業務につきまして、総額及び年割額を変更するものでございます。
 次に、28ページ、第3表繰越明許費につきましては、管渠等建設事業につきまして繰越明許の措置をいたすものでございます。
 次に、29ページ、第4表地方債補正の変更につきましては、公共下水道事業につきまして2,940万円を減額し、限度額を13億3,490万円に変更するものでございます。
 次に、30ページ、議案第42号、平成16年度新居浜市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)につきましては、5億3,264万5,000円の追加でございまして、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ85億3,966万5,000円といたすものでございます。
 内容といたしましては、居宅介護及び居宅支援サービスなどに係る保険給付費の増加について予算措置いたすものでございます。
 以上が補正予算の補足でございます。
○議長(井上清美) 竹林水道局長。
道局長(竹林義孝)(登壇) 議案第35号及び議案第36号につきまして補足を申し上げます。
 まず、議案第35号、平成17年度新居浜市水道事業会計予算について御説明を申し上げます。
 予算書の1ページをお開き願います。
 支出の規模でございますが、第3条に記載いたしておりますように、収益的支出18億5,889万1,000円及び2ページ、第4条に記載の資本的支出11億212万円を合わせました29億6,101万1,000円といたすものでございます。これを前年度と比較いたしますと、額で1,285万6,000円、率で0.44%の増加となっております。
 内容といたしましては、水道事業経営の基本的な目標となります第2条業務の予定量として、給水戸数5万567戸に対し、年間給水量1,552万7,230立方メートル、1日平均給水量4万2,540立方メートルの上水を供給しようとするものでございます。
 設備投資では、建設改良事業として7億641万2,000円を予定し、全市的な給水の安定を図るため、導水管、配水管の布設がえ工事のほか、川西給水区に予備水源として水源地設備の整備工事を予定いたしております。
 次に、第3条収益的収入及び支出でございますが、収入では水道料金などの水道事業収益19億4,179万3,000円を予定し、支出では営業費用や営業外費用などの合計18億5,889万1,000円を計上いたしておりまして、収支につきましては、税込みで8,290万2,000円の純利益を見込んでおります。
 次に、2ページ、第4条資本的収入及び支出でございますが、収入につきましては、公共下水道工事分担金などの3億45万円、また支出につきましては、先ほど申し上げました建設改良費及び起債償還金を合わせました11億212万円を計上いたしております。したがいまして、資本的収支につきましては、8億167万円の収入不足となっておりますが、その補てんにつきましては、第4条本文括弧書きの措置をとることにいたしております。
 次に、第5条企業債から第8条たな卸資産購入限度額につきましては、それぞれ記載の額に定めようとするものでございます。
 なお、詳細につきましては、4ページ以降に掲げておりますので、お目通しをいただきたいと存じます。
 次に、29ページをお開きください。
 議案第36号、平成17年度新居浜市工業用水道事業会計予算についてでございます。
 支出の規模といたしましては、第3条収益的支出1億9,617万7,000円及び30ページ、第4条資本的支出1億484万4,000円を合わせました3億102万1,000円といたすものでございます。これを前年度と比較いたしますと、額で3,063万9,000円、率で9.24%の減少となっております。
 内容といたしましては、第2条業務の予定量の給水事業所が住友化学株式会社ほか2事業所に年間給水量1,621万6,800立方メートル、1日平均給水量4万6,600立方メートルの工業用水を供給しようとするものでございます。
 また、建設改良事業といたしましては、施設費として施設の更新を図るため、配水池流入流出バルブの取りかえなど6,599万7,000円、貯水設備費として別子ダム、鹿森ダムの工事負担金など1,757万3,000円を予定いたしております。
 次に、第3条収益的収入及び支出でございますが、収入では工業用水道事業収益2億4,378万7,000円を、また支出につきましては工業用水道事業費用1億9,617万7,000円を計上いたしております。したがいまして、収支につきましては、税込みで4,761万円の純利益を見込んでおります。
 次に、30ページ、第4条資本的収入及び支出でございますが、資本的収入といたしまして2,132万6,000円、資本的支出といたしまして1億484万4,000円を予定いたしております。収支につきましては、8,351万8,000円の収入不足となっておりますが、その補てんにつきましては、第4条本文括弧書きの措置をとることにいたしております。
 次に、第5条一時借入金の限度額から第7条たな卸資産購入限度額につきましては、それぞれ記載の額に定めようとするものでございます。
 詳細につきましては、31ページ以降に掲げておりますので、お目通しをいただきたいと存じます。
 以上で補足を終わります。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  程第6 請願第1号~請願第3号、陳
  情第1号
長(井上清美) 次に、日程第6、請願第1号ないし請願第3号及び陳情第1号の4件は、いずれも議事日程に記載のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
 以上で本日の日程は全部終了いたしました。
 お諮りいたします。議事の都合により3月8日から3月14日までの7日間休会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井上清美) 御異議なしと認めます。よって、3月8日から3月14日までの7日間、休会することに決しました。
 3月15日は午前10時から会議を開きます。
 本日はこれにて散会いたします。
  午後 3時05分散会