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平成17年第3回新居浜市議会定例会会議録 第1号

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平成17年第3回新居浜市議会定例会会議録 第1号

目次

議事日程 
本日の会議に付した事件 
出席議員 
欠席議員 
説明のため出席した者 
議会事務局職員出席者 
開会(午前10時00分) 
市長議会招集のあいさつ 
議長報告 
休憩(午前10時03分) 
再開(午前10時06分) 
市長、受賞議員に対するあいさつ 
日程第1 議席の一部変更 
休憩(午前10時08分) 
再開(午前10時08分) 
日程第2 会議録署名議員の指名 
日程第3 会期の決定 
 表決 
日程第4 報告第5号~報告第15号 
 佐々木市長の説明 
 井原環境部長の説明 
 泉水企画部長の説明 
 三浦消防長の説明 
 委員会付託省略 
休憩(午前10時26分) 
再開(午前10時26分) 
 表決 
日程第5 常任委員の選任 
 表決 
休憩(午前10時29分) 
再開(午前10時29分) 
日程第6 常任委員長の選任 
常任委員長就任のあいさつ 
市長、新旧常任委員長に対するあいさつ 
日程第7 議会運営委員の選任 
 表決 
休憩(午前11時21分) 
再開(午後 0時59分) 
日程第8 議案第51号~議案第68号 
 佐々木市長の説明 
 神野市民部長の説明 
 阿部教育長の説明 
 神野福祉部長の説明 
 井原環境部長の説明 
 西原経済部長の説明 
 新田建設部長の説明 
 三浦消防長の説明 
 岡崎溥議員の質疑(1) 
 佐々木市長の答弁 
 岡崎溥議員の質疑(2) 
 佐々木市長の答弁 
 委員会付託 
日程第9 議案第69号 
 佐々木市長の説明 
 泉水企画部長の説明 
 委員会付託 
散会(午後 1時59分) 


本文

平成17年6月7日 (火曜日)

  事日程 第1号
第1 議席の一部変更
第2 会議録署名議員の指名
第3 会期の決定
第4 報告第5号 継続費繰越計算書の報告について
   報告第6号 繰越明許費繰越計算書の報告について
   報告第7号 繰越明許費繰越計算書の報告について
   報告第8号 繰越明許費繰越計算書の報告について
   報告第9号 繰越計算書の報告について
   報告第10号 専決処分の報告について
   報告第11号 専決処分した事件の承認について
         (委員会付託省略)
   報告第12号 専決処分した事件の承認について
         ( 同   上 )
   報告第13号 専決処分した事件の承認について
         ( 同   上 )
   報告第14号 専決処分の報告について
   報告第15号 専決処分した事件の承認について
         (委員会付託省略)
第5 常任委員の選任
第6 常任委員長の選任
第7 議会運営委員の選任
第8 議案第51号 市長及び助役の給料の特例に関する条例の制定について
         (企画総務委員会付託)
   議案第52号 新居浜市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
         (市民経済委員会付託)
   議案第53号 新居浜市別子山ふるさと館設置及び管理条例等の一部を改正す
        る条例の制定について
         (福祉教育委員会付託)
   議案第54号 新居浜市総合福祉センター設置及び管理条例の一部を改正する
        条例の制定について
         (福祉教育委員会付託)
   議案第55号 新居浜市立児童館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制
        定について
         ( 同     上 )
   議案第56号 新居浜市立老人福祉センター設置及び管理条例の一部を改正す
        る条例の制定について
         ( 同     上 )
   議案第57号 新居浜市心身障害者福祉センター設置及び管理条例の一部を改
        正する条例の制定について
         ( 同     上 )
   議案第58号 新居浜市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につい
        て
         ( 同     上 )
   議案第59号 新居浜市立女性総合センター設置及び管理条例の一部を改正す
        る条例の制定について
         (市民経済委員会付託)
   議案第60号 新居浜市公衆便所設置及び管理条例の一部を改正する条例の制
        定について
         (環境建設委員会付託)
   議案第61号 新居浜市商業振興施設設置及び管理条例の一部を改正する条例
        の制定について
         (市民経済委員会付託)
   議案第62号 新居浜市別子観光センター設置及び管理条例の一部を改正する
        条例の制定について
         ( 同     上 )
   議案第63号 新居浜市森林公園ゆらぎの森設置及び管理条例の一部を改正す
        る条例の制定について
         ( 同     上 )
   議案第64号 新居浜市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について
         (環境建設委員会付託)
   議案第65号 新居浜市公営駐車場条例の一部を改正する条例の制定について
         ( 同     上 )
   議案第66号 新居浜市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の
        制定について
         (企画総務委員会付託)
   議案第67号 新居浜市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例
        の一部を改正する条例の制定について
         ( 同     上 )
   議案第68号 新居浜市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について
         ( 同     上 )
第9 議案第69号 平成17年度新居浜市一般会計補正予算(第2号)
         (各常任委員会付託)
――――――――――――――――――――――
  日の会議に付した事件
議事日程のとおり
――――――――――――――――――――――
  席議員(30名)
 1番   明 智 和 彦 2番   藤 田 豊 治
 3番   太 田 嘉 一 4番   高 橋 一 郎
 5番   岩 本 和 強 6番   西 本   勉
 7番   藤 原 雅 彦 8番   真 鍋   光
 9番   大 石   豪 10番   大 條 雅 久
 11番   山 岡 美 美 12番   藤 田 幸 正
 13番   伊 藤 優 子 14番   藤 田 統 惟
 15番   二ノ宮   定 16番   仙 波 憲 一
 17番   白 籏 愛 一 18番   伊 藤 初 美
 19番   石 川 尚 志 20番   佐々木 文 義
 21番   真 木 増次郎 22番   岡 崎   溥
 23番   加 藤 喜三男 24番   山 本 健十郎
 25番   堀 田 正 忠 26番   井 上 清 美 
 27番   橋 本 朝 幸 28番   小 野 利 通
 29番   田 坂 重 只 30番   村 上 悦 夫
 31番     欠 員
――――――――――――――――――――――
  席議員
な   し
――――――――――――――――――――――
  明のため出席した者
 市長          佐々木   龍
 助役          鈴 木 暉三弘
 収入役         田 村 浩 志
 企画部長        泉 水 克 規
 総務部長        笹 本 敏 明
 福祉部長        神 野 哲 男
 市民部長        神 野 師 算
 環境部長        井 原 敏 克
 経済部長        西 原   寛
 建設部長        新 田 一 雄
 消防長         三 浦 弘 二
 水道局長        竹 林 義 孝
 教育長         阿 部 義 澄
 教育委員会事務局長   佐々木 清 隆
 監査委員        渡 邉 易 雅
――――――――――――――――――――――
  会事務局職員出席者
 事務局長        原   敏 樹
 議事課長        檜 垣 和 子
 議事課副課長      伊 藤   聡
 議事課副課長      多田羅   弘
 議事課議事係長     井 上   毅
 議事課調査係長     飯 尾 誠 二
 議事課主事       岩 崎 美由紀
 議事課主事       秦   正 道
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午前10時00分開会
○議長(井上清美) ただいまから平成17年第3回新居浜市議会定例会を開会いたします。
 これより本日の会議を開きます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  長議会招集のあいさつ
○議長(井上清美) 市長より今議会招集のあいさつがあります。佐々木市長。
○市長(佐々木龍)(登壇) おはようございます。
 開会に当たりまして一言ごあいさつを申し上げます。
 本日平成17年第3回市議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様方には早速御出席をいただきましてまことにありがとうございます。
 今議会に提案をいたします案件は、新居浜市手数料条例の一部を改正する条例の制定を初め、平成17年度一般会計補正予算など、市政が当面いたしております重要諸案件についてでございます。また、後日追加予定いたしております案件もございます。議員の皆様には十分御審議をいただきまして、適切な御議決、御承認を賜りますようお願い申し上げまして、開会のごあいさつといたします。よろしくお願いいたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  長報告
○議長(井上清美) この際、議長報告を申し上げます。
 報告事項は、監査及び例月現金出納検査の結果についての報告、新居浜市土地開発公社及び新居浜市文化体育振興事業団の事業についての報告、会議出席報告並びに議員の表彰についてであります。
 まず、監査及び例月現金出納検査の結果についての報告につきましては、監査委員から平成17年1月から平成17年5月までの間に行った監査の結果に関する報告書及び平成17年1月、2月、3月に行った例月現金出納検査の結果に関する報告書の提出があり、配付しておきましたから御了承願います。
 次に、新居浜市土地開発公社及び新居浜市文化体育振興事業団の事業につきましては、経営状況を説明する書類の提出があり、配付しておきましたから御了承願います。
 次に、会議出席報告であります。全国市議会議長会第81回定期総会の報告は、議長報告書のとおりであります。お手元の議長報告書をお目通し願います。
 次に、議員の表彰についてであります。全国市議会議長会において、10年以上議員在職一般表彰で仙波憲一議員、白籏愛一議員が表彰されました。
 表彰状及び記念品を受けて帰っておりますので、休憩してその伝達を行います。
 この際、暫時休憩いたします。
  午前10時03分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午前10時06分再開
○議長(井上清美) 休憩前に引き続き会議を開きます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  長、受賞議員に対するあいさつ
○議長(井上清美) この際、市長より発言を求められておりますので、これを許します。佐々木市長。
○市長(佐々木龍)(登壇) お許しをいただきまして、一言お祝いを申し上げたいと思います。
 このたび全国市議会議長会におきまして、議員10年以上表彰として仙波憲一議員さん、白籏愛一議員さんが御受賞されました。はえある御受賞、心からお喜びを申し上げます。
 この間、長年にわたる御労苦と市政の発展に尽くされました御功績に対しまして、市民を代表して心より敬意と感謝を申し上げます。今後とも豊富な御経験を生かされまして、市政の発展に一層の御協力を賜りますようお願い申し上げまして、簡単ではございますが、お喜びの言葉にかえさせていただきます。おめでとうございました。
○議長(井上清美) これより日程に入ります。
 本日の議事日程につきましては、お手元に配付の議事日程第1号のとおりであります。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  程第1 議席の一部変更
○議長(井上清美) 日程第1、議席の一部変更を議題といたします。
 議員の所属会派の都合により、この際、議席の変更をいたしたいと思います。その議席番号及び氏名を職員に朗読いたさせます。
○議会事務局長(原敏樹) 23番加藤喜三男議員。
○議長(井上清美) お諮りいたします。ただいま朗読いたしましたとおり、議席の一部を変更することに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井上清美) 御異議なしと認めます。よって、ただいま朗読いたしたとおり、議席を変更することに決しました。
 それでは、ただいま決定いたしました議席にお着き願います。
 この際、暫時休憩いたします。
  午前10時08分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午前10時08分再開
○議長(井上清美) 休憩前に引き続き会議を開きます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  程第2 会議録署名議員の指名
○議長(井上清美) 日程第2、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において岡崎溥議員及び山本健十郎議員を指名いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  程第3 会期の決定
○議長(井上清美) 次に、日程第3、会期の決定を議題といたします。
 諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から6月23日までの17日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井上清美) 御異議なしと認めます。よって、会期は17日間と決定いたしました。
 なお、今期定例会の会期中における会議の予定は、お手元に配付の会議日程表のとおりであります。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  程第4 報告第5号~報告第15号
○議長(井上清美) 次に、日程第4、報告第5号ないし報告第15号の11件を一括議題といたします。
 説明を求めます。佐々木市長。
長(佐々木龍)(登壇) ただいま上程されました報告第5号から報告第15号までの11件につきまして、一括して提案理由の説明を申し上げます。
 まず、報告第5号、継続費繰越計算書の報告につきましては、一般会計におきまして継続費を設定して進めております戸籍電算化データ等作成費に係る継続費繰越計算書の報告でございまして、平成16年度予算額に対します未執行額を平成17年度へ逓次繰り越しいたしたものでございます。
 次に、報告第6号、繰越明許費繰越計算書の報告につきましては、一般会計の耕地災害復旧費など36事業に係る繰越明許費繰越計算書の報告でございまして、災害対応に時間を要しましたことなどから、事業費を平成17年度へ繰り越しいたしたものでございます。
 次に、報告第7号、繰越明許費繰越計算書の報告につきましては、平尾墓園事業特別会計の墓園施設災害復旧費に係る繰越明許費繰越計算書の報告でございまして、災害査定に時間を要しましたことなどから、事業費を平成17年度へ繰り越しいたしたものでございます。
 次に、報告第8号、繰越明許費繰越計算書の報告につきましては、公共下水道事業特別会計の管渠等建設事業に係る繰越明許費繰越計算書の報告でございまして、災害対応に時間を要しましたことなどから、事業費を平成17年度へ繰り越しいたしたものでございます。
 次に、報告第9号、繰越計算書の報告につきましては、水道事業会計の清住配水池災害復旧事業に係る繰越計算書の報告でございまして、引き続き復旧工事を取り進めるため、事業費を平成17年度へ繰り越しいたしたものでございます。
 次に、報告第10号、専決処分の報告につきましては、損害賠償の額の決定についてでございまして、平成17年4月20日午後3時10分ごろ、萩生956番地地先路上において、ごみパトロール車が作業のため道路左側に停車する際、民家の塀を損傷させた事故に係る損害賠償の額を23万7,300円と決定し、平成17年5月19日、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をいたしたもので、同条第2項の規定により報告するものでございます。
 次に、報告第11号、専決処分した事件の承認につきましては、損害賠償の額の決定についてでございまして、江の口雨水ポンプ場及び松神子雨水ポンプ場のポンプの一時停止により浸水被害を受けた方で、示談交渉におきまして新たに合意に至った方に係る損害賠償の額を総額で911万7,669円と決定し、平成17年5月19日、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をいたしたもので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。
 次に、報告第12号、専決処分した事件の承認につきましては和解についてでございまして、江の口雨水ポンプ場及び松神子雨水ポンプ場のポンプの一時停止により浸水被害を受けた方で、示談交渉におきまして新たに合意に至った方に係る損害賠償の費用について和解することを、平成17年5月19日、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をいたしたもので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。
 次に、報告第13号、専決処分した事件の承認につきましては、平成17年度新居浜市一般会計補正予算(第1号)についてでございまして、江の口雨水ポンプ場及び松神子雨水ポンプ場のポンプの一時停止により浸水被害を受けた方で、示談交渉におきまして新たに合意に至った方に係る賠償金及び多極型産業推進事業に係る企業用地分譲のための造成工事等に要する費用につきまして、平成17年5月19日、地方自治法第179条第1項の規定により補正予算の専決処分をいたしたもので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。
 次に、報告第14号、専決処分の報告につきましては和解についてでございまして、平成17年4月17日午後3時5分ごろ、王子町3番1号地先の県道壬生川新居浜野田線において、傷病者を搬送中の救急車と県道に進入してきた車両とが接触し、双方の車両が損傷した交通事故について和解することを、平成17年5月20日、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をいたしたもので、同条第2項の規定により報告するものでございます。
 次に、報告第15号、専決処分した事件の承認につきましては、平成17年度新居浜市平尾墓園事業特別会計補正予算(第1号)についてでございまして、前年度歳入不足に伴います繰上充用につきまして、平成17年5月31日、地方自治法第179条第1項の規定により補正予算の専決処分をいたしたもので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。
 なお、報告第10号から報告第14号までにつきましては、担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(井上清美) 補足説明を求めます。井原環境部長。
境部長(井原敏克)(登壇) 報告第10号、専決処分の報告につきまして補足を申し上げます。
 本件は、平成17年4月20日午後3時10分ごろ、萩生956番地地先、市道大生院船木線において、ごみパトロール車がごみを収集するため道路南側に寄せて停車しようとして民家の塀を損傷した件に係る損害賠償の額を決定したものでございます。
 損害賠償の額につきましては、物件所有者との協議及び株式会社損保ジャパンの査定によりまして、塀の修繕代23万7,300円を損害賠償額と決定し、専決処分をいたしたものでございます。
 なお、損害賠償額につきましては、全額業務用自動車総合保険から支払われる予定となっております。
 今後ともごみ収集につきましては、周辺環境に十分注意を払いながら、安全な運転を心がけるよう、指導徹底してまいります。
 次に、報告第11号及び報告第12号、専決処分をした事件の承認2件について補足を申し上げます。
 まず、報告第11号につきましては損害賠償の額の決定についてでございます。平成16年8月18日、台風15号に伴う豪雨時に、江の口及び松神子雨水ポンプ場のポンプが一時停止したことにより浸水被害を受けられた方々の御理解と自治会などの御協力によりまして、平成17年2月28日までに328件について合意をいただきました。今回引き続きの示談交渉におきまして、平成17年4月21日までに合意をいただきました23件に対する損害賠償の額を別紙のとおり911万7,669円と決定し、専決処分したものでございます。
 次に、報告第12号につきましては和解についてでございます。本件は、株式会社イージーエスが損害賠償金911万7,669円を負担することで、新居浜市と株式会社イージーエスとの間で和解することと決定し、専決処分をしたものでございます。
○議長(井上清美) 泉水企画部長。
画部長(泉水克規)(登壇) 報告第13号、専決処分した事件の承認につきまして補足を申し上げます。
 平成17年度新居浜市一般会計補正予算(第1号)についてでございます。今回の補正予算は、処分書の1ページにございますように、1億5,346万円を追加し、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ428億1,185万円といたすものでございます。これを前年度同期と比較いたしますと47億5,217万3,000円、10.0%の減となっております。
 内容といたしましては、平成16年8月18日の台風15号に伴う集中豪雨時に、江の口及び松神子雨水ポンプ場の排水ポンプが一時運転停止したため浸水被害が拡大した事故に関して、3月議会におきまして、平成17年2月28日までに合意に至った328名の方について賠償金を措置いたしましたが、その後の示談交渉の結果、3月1日から4月21日までに合意に至った23名の方の賠償金並びに多極型産業推進事業用地を分譲するための造成費用を措置するものでございます。
 これらを賄う財源といたしまして、処分書の2ページにございますように、第1表歳入歳出予算補正のうち、歳入といたしまして、財産収入3,520万円、繰入金1億914万2,000円、諸収入911万8,000円をそれぞれ追加し、3ページにあります歳出経費に充当するものでございます。
○議長(井上清美) 三浦消防長。
防長(三浦弘二)(登壇) 報告第14号、専決処分の報告につきまして補足を申し上げます。
 本件は、平成17年4月17日午後3時5分ごろ、王子町3番1号地先路上、県道壬生川新居浜野田線において、傷病者を搬送のため西進中の救急車と南方から県道に進入してきた相手方の車両とが接触し、双方の車両が損傷した事故に係る損害賠償の費用について和解し、平成17年5月20日付で、地方自治法第180条第1項に規定する専決処分をいたしたものでございます。
 損害賠償の費用の和解につきましては、三井住友海上火災保険株式会社及びAIU保険会社の査定を基準にいたしまして、新居浜市は相手方に対し、車両を損傷させたことに係る損害賠償債務として3,388円の支払い義務があることを認め、相手方は新居浜市に対し、救急車を損傷させたことに係る損害賠償債務として8万750円の支払い義務があることを認め、損害賠償の費用について和解したものでございます。
 なお、相手方に対する損害賠償額の3,388円につきましては、損害賠償金として新居浜市から相手方へ、また、新居浜市に対する損害賠償額の8万750円につきましては、相手方から新居浜市へ支払われております。
 日ごろから交通事故を起こさないよう強く指導をしているところでございますが、このような事故を起こし、まことに申しわけなく存じております。今後一層の安全運転を心がけるとともに、事故の再発防止を職員に徹底してまいります。
 以上で補足を終わります。
○議長(井上清美) これより質疑に入ります。
 報告第5号ないし報告第15号の11件に対して質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井上清美) 質疑なしと認めます。
 諮りいたします。ただいま議題となっております報告第11号ないし報告第13号及び報告第15号の4件については、会議規則第38条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井上清美) 御異議なしと認めます。よって、報告第11号ないし報告第13号及び報告第15号の4件については委員会の付託を省略することに決しました。
 この際、暫時休憩いたします。
  午前10時26分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午前10時26分再開
○議長(井上清美) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 これより討論に入ります。
 討論の通告はありません。よって、討論なしと認めます。
 れより報告第11号ないし報告第13号及び報告第15号の4件を一括採決いたします。
 以上の4件はいずれもこれを承認することに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井上清美) 御異議なしと認めます。よって、報告第11号ないし報告第13号及び報告第15号の4件はいずれもこれを承認することに決しました。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  程第5 常任委員の選任
○議長(井上清美) 次に、日程第5、常任委員の選任を行います。
 任委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、藤田豊治議員、西本勉議員、大條雅久議員、二ノ宮定議員、仙波憲一議員、佐々木文義議員、小野利通議員、村上悦夫議員、以上8人を企画総務委員に、太田嘉一議員、岩本和強議員、真鍋光議員、藤田幸正委員、白籏愛一議員、岡崎溥議員、堀田正忠議員、田坂重只議員、以上8人を福祉教育委員に、高橋一郎議員、藤原雅彦議員、大石豪議員、藤田統惟議員、伊藤初美議員、山本健十郎議員、井上清美、以上の7人を市民経済委員に、明智和彦議員、山岡美美議員、伊藤優子議員、石川尚志議員、真木増次郎議員、加藤喜三男議員、橋本朝幸議員、以上7人を環境建設委員にそれぞれ指名いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井上清美) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました以上の議員をそれぞれの常任委員に選任することに決しました。
 この際、暫時休憩いたします。
  午前10時29分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午前10時29分再開
○議長(井上清美) 休憩前に引き続き会議を開きます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  程第6 常任委員長の選任
○議長(井上清美) 次に、日程第6、常任委員長の選任を行います。
 常任委員長の選任につきましては、企画総務委員長、福祉教育委員長、市民経済委員長、環境建設委員長の順序でそれぞれ単記無記名投票により行うことにいたします。
 まず、企画総務委員長の選任を行います。
 議場の閉鎖を命じます。
  〔議場閉鎖〕
○議長(井上清美) ただいまの出席議員数は30人であります。投票用紙を配付いたさせます。
  〔投票用紙配付〕
○議長(井上清美) 投票用紙の配付漏れはありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井上清美) 配付漏れなしと認めます。
 投票箱を改めさせます。
  〔投票箱点検〕
○議長(井上清美) 異状なしと認めます。
 念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票願います。
 点呼を命じます。
  〔事務局長氏名点呼、各員投票〕
○議長(井上清美) 投票漏れはありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井上清美) 投票漏れなしと認めます。
 投票を終了いたします。
 議場の閉鎖を解きます。
  〔議場開鎖〕
○議長(井上清美) 開票を行います。
 会議規則第30条第2項の規定により、立会人に太田嘉一議員、岩本和強議員、藤原雅彦議員を指名いたします。よって、3人の議員の立ち会いを願います。
  〔立会人投票箱のところへ参集、開票〕
○議長(井上清美) 選挙の結果を報告いたします。
 投票総数 30票
 これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。
 そのうち
  有効投票 29票
  無効投票 1票
 有効投票中
  佐々木文義議員 19票
  大條 雅久議員 10票
 以上のとおりであります。
 この選任の会議規則における必要得票数は8票であります。よって、佐々木文義議員が企画総務委員長に当選されました。
 ただいま企画総務委員長に当選されました佐々木文義議員が議場におられますので、本席から会議規則第31条第2項の規定による告知をいたします。
 次に、福祉教育委員長の選任を行います。
 議場の閉鎖を命じます。
  〔議場閉鎖〕
○議長(井上清美) ただいまの出席議員数は30人であります。投票用紙を配付いたさせます。
  〔投票用紙配付〕
○議長(井上清美) 投票用紙の配付漏れはありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井上清美) 配付漏れなしと認めます。
 投票箱を改めさせます。
  〔投票箱点検〕
○議長(井上清美) 異状なしと認めます。
 念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票願います。
 点呼を命じます。
  〔事務局長氏名点呼、各員投票〕
○議長(井上清美) 投票漏れはありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井上清美) 投票漏れなしと認めます。
 投票を終了いたします。
 議場の閉鎖を解きます。
  〔議場開鎖〕
○議長(井上清美) 開票を行います。
 会議規則第30条第2項の規定により、立会人に太田嘉一議員、岩本和強議員、藤原雅彦議員を指名いたします。よって、3人の議員の立ち会いを願います。
  〔立会人投票箱のところへ参集、開票〕
○議長(井上清美) 選挙の結果を報告いたします。
 投票総数 30票
 これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。
 そのうち
  有効投票 30票
  無効投票 なし
 有効投票中
  藤田 幸正議員 20票
  岩本 和強議員 10票
 以上のとおりであります。
 この選任の会議規則における必要得票数は8票であります。よって、藤田幸正議員が福祉教育委員長に当選されました。
 ただいま福祉教育委員長に当選されました藤田幸正議員が議場におられますので、本席から会議規則第31条第2項の規定による告知をいたします。
 次に、市民経済委員長の選任を行います。
 議場の閉鎖を命じます。
  〔議場閉鎖〕
○議長(井上清美) ただいまの出席議員数は30人であります。投票用紙を配付いたさせます。
  〔投票用紙配付〕
○議長(井上清美) 投票用紙の配付漏れはありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井上清美) 配付漏れなしと認めます。
 投票箱を改めさせます。
  〔投票箱点検〕
○議長(井上清美) 異状なしと認めます。
 念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票願います。
 点呼を命じます。
  〔事務局長氏名点呼、各員投票〕
○議長(井上清美) 投票漏れはありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井上清美) 投票漏れなしと認めます。
 投票を終了いたします。
 議場の閉鎖を解きます。
  〔議場開鎖〕
○議長(井上清美) 開票を行います。
 会議規則第30条第2項の規定により、立会人に太田嘉一議員、岩本和強議員、藤原雅彦議員を指名いたします。よって、3人の議員の立ち会いを願います。
  〔立会人投票箱のところへ参集、開票〕
○議長(井上清美) 選挙の結果を報告いたします。
 投票総数 30票
 これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。
 そのうち
  有効投票 30票
  無効投票 なし
 有効投票中
  高橋 一郎議員 20票
  伊藤 初美議員 10票
 以上のとおりであります。
 この選任の会議規則における必要得票数は8票であります。よって、高橋一郎議員が市民経済委員長に当選されました。
 ただいま市民経済委員長に当選されました高橋一郎議員が議場におられますので、本席から会議規則第31条第2項の規定による告知をいたします。
 次に、環境建設委員長の選任を行います。
 議場の閉鎖を命じます。
  〔議場閉鎖〕
○議長(井上清美) ただいまの出席議員数は30人であります。投票用紙を配付いたさせます。
  〔投票用紙配付〕
○議長(井上清美) 投票用紙の配付漏れはありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井上清美) 配付漏れなしと認めます。
 投票箱を改めさせます。
  〔投票箱点検〕
○議長(井上清美) 異状なしと認めます。
 念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票願います。
 点呼を命じます。
  〔事務局長氏名点呼、各員投票〕
○議長(井上清美) 投票漏れはありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井上清美) 投票漏れなしと認めます。
 投票を終了いたします。
 議場の閉鎖を解きます。
  〔議場開鎖〕
○議長(井上清美) 開票を行います。
 会議規則第30条第2項の規定により、立会人に太田嘉一議員、岩本和強議員、藤原雅彦議員を指名いたします。よって、3人の議員の立ち会いを願います。
  〔立会人投票箱のところへ参集、開票〕
○議長(井上清美) 選挙の結果を報告いたします。
 投票総数 30票
 これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。
 そのうち
  有効投票 30票
  無効投票 なし
 有効投票中
  伊藤 優子議員 20票
  石川 尚志議員 10票
 以上のとおりであります。
 この選任の会議規則における必要得票数は8票であります。よって、伊藤優子議員が環境建設委員長に当選されました。
 ただいま環境建設委員長に当選されました伊藤優子議員が議場におられますので、本席から会議規則第31条第2項の規定による告知をいたします。
 以上で常任委員長の選任は終了いたしました。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  任委員長就任のあいさつ
○議長(井上清美) 常任委員長からあいさつがあります。
  〔常任委員長4名登壇〕
○20番(佐々木文義)(登壇) それでは、私たち常任委員長4名を代表いたしまして、一言ごあいさつを申し上げます。
 先ほど行われました常任委員会委員長の選任におきまして、私たち4名が当選をさせていただきました。大変ありがとうございます。大変光栄に思いますとともに、身の引き締まる思いがいたしております。つきましては、理事者の皆様、そしてまた議員の皆様方の御指導、御協力をいただきまして、円滑な委員会運営に努め、また、市民の皆様方の負託にこたえてまいりたいと、かように考えております。今後ともどうかよろしくお願いを申し上げまして、ごあいさつにかえさせていただきます。大変ありがとうございました。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  長、新旧常任委員長に対するあいさつ
○議長(井上清美) この際、市長より発言を求められておりますので、これを許します。佐々木市長。
○市長(佐々木龍)(登壇) お許しをいただきまして、一言ごあいさつを申し上げます。
 藤田幸正前企画総務委員長さん、真木前福祉教育委員長さん、伊藤優子前市民経済委員長さん、二ノ宮前環境建設委員長さんにおかれましては、各常任委員会の委員長といたしまして、委員会の円滑な運営及びそれぞれ所管されております重要諸案件につきまして、委員長として終始御指導、御協力を賜りありがとうございました。その御労苦に対し心から敬意と感謝を表します。大変お世話になりました。
 また、このたび新しく御就任されました佐々木文義企画総務委員長さん、藤田幸正福祉教育委員長さん、高橋一郎市民経済委員長さん、伊藤優子環境建設委員長さんには御当選お喜び申し上げます。どうかこの1年間、各常任委員長におかれましては、それぞれ所管されております重要諸案件はもとより、円滑な委員会運営、さらには市政全般にわたりまして格別の御指導、御協力を賜りますようお願いを申し上げまして、簡単ではございますがごあいさつとさせていただきます。今後ともよろしくお願いいたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  程第7 議会運営委員の選任
○議長(井上清美) 次に、日程第7、議会運営委員の選任を行います。
 会運営委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、岩本和強議員、藤原雅彦議員、藤田幸正議員、藤田統惟議員、石川尚志議員、加藤喜三男議員、山本健十郎議員、小野利通議員、以上8人を指名いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井上清美) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました8人の議員を議会運営委員に選任することに決しました。
 この際、暫時休憩いたします。
  午前11時21分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午後 0時59分再開
○議長(井上清美) 休憩前に引き続き会議を開きます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  程第8 議案第51号~議案第68号
○議長(井上清美) 次に、日程第8、議案第51号ないし議案第68号の18件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。佐々木市長。
長(佐々木龍)(登壇) ただいま上程されました議案第51号から議案第68号までの18件につきまして、一括して提案理由の説明を申し上げます。
 まず、議案第51号、市長及び助役の給料の特例に関する条例の制定につきましては、江の口雨水ポンプ場及び松神子雨水ポンプ場のポンプが一時停止したことにより浸水被害が発生した事故を重く受けとめ、行政の責任を明確にし、市長及び助役を減給処分にするため本案を提出いたしました。
 なお、条例の内容についてでございますが、平成17年4月1日から施行されております新居浜市長等の給料の特例に関する条例の規定に基づき支給しております市長及び助役の給料につきまして、平成17年7月の1カ月間、その給料月額の100分の10に相当する額を減額して支給するものでございます。
 次に、議案第52号、新居浜市手数料条例の一部を改正する条例の制定につきましては、戸籍法に基づく戸籍事務の電算化に伴い、磁気ディスクをもって調製された戸籍事項の証明書の交付について、手数料を徴収すべき事項として定めるため本案を提出いたしました。
 次に、議案第53号、新居浜市別子山ふるさと館設置及び管理条例等の一部を改正する条例の制定につきましては、新居浜市教育委員会が管理する公の施設について、地方自治法の改正による指定管理者制度を導入し、指定管理者に管理を行わせることができるよう、必要な事項を定めるため本案を提出いたしました。
 次に、議案第54号、新居浜市総合福祉センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について、議案第55号、新居浜市立児童館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について、議案第56号、新居浜市立老人福祉センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第57号、新居浜市心身障害者福祉センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定につきましては、いずれもそれぞれの施設について地方自治法の改正による指定管理者制度を導入し、指定管理者に管理を行わせることができるよう、それぞれ必要な事項を定めるため本案を提出いたしました。
 次に、議案第58号、新居浜市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につきましては、国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令が施行されたことに伴い、一般被保険者に係る基礎賦課総額等の算定方法の見直しを行うため本案を提出いたしました。
 次に、議案第59号、新居浜市立女性総合センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定につきましては、新居浜市立女性総合センターについて、地方自治法の改正による指定管理者制度を導入し、指定管理者に管理を行わせることができるよう、必要な事項を定めるため本案を提出いたしました。
 次に、議案第60号、新居浜市公衆便所設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定につきましては、銚子の滝公衆便所の廃止及び瀬場公衆便所の新設に伴い、公衆便所の名称及び位置についての規定を整備するため本案を提出いたしました。
 次に、議案第61号、新居浜市商業振興施設設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定につきましては、新居浜市商業振興施設について、地方自治法の改正による指定管理者制度を導入し、指定管理者に管理を行わせることができるよう、必要な事項を定めるため本案を提出いたしました。
 次に、議案第62号、新居浜市別子観光センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第63号、新居浜市森林公園ゆらぎの森設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定につきましては、新居浜市別子観光センター及び新居浜市森林公園ゆらぎの森について、地方自治法の改正による指定管理者制度を導入し、指定管理者に管理を行わせるよう、それぞれ必要な事項を定めるため本案を提出いたしました。
 次に、議案第64号、新居浜市都市公園条例の一部を改正する条例の制定につきましては、都市公園法の一部が改正されたことに伴い、都市公園内に放置されている工作物等の処分を行うことについて必要な事項を定めるため及び所要の条文整備を行うため本案を提出いたしました。
 次に、議案第65号、新居浜市公営駐車場条例の一部を改正する条例の制定につきましては、新居浜市公営駐車場について、地方自治法の改正による指定管理者制度を導入し、指定管理者に管理を行わせることができるよう、必要な事項を定めるため本案を提出いたしました。
 次に、議案第66号、新居浜市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定につきましては、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令が施行されたことに伴い、新居浜市消防団員等の障害補償に係る障害の等級等についての規定を整備するため本案を提出いたしました。
 次に、議案第67号、新居浜市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部を改正する政令が施行されたことに伴い、新居浜市消防団員の処遇の改善を図るため本案を提出いたしました。
 次に、議案第68号、新居浜市火災予防条例の一部を改正する条例の制定につきましては、消防法、危険物の規制に関する政令等の一部が改正されたことに伴い、指定数量未満の危険物及び指定可燃物等を貯蔵し、または取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準等必要な事項を定めるため本案を提出いたしました。
 なお、詳細につきましては、担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(井上清美) 補足説明を求めます。神野市民部長。
民部長(神野師算)(登壇) 議案第52号、新居浜市手数料条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第59号、新居浜市立女性総合センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について補足を申し上げます。
 まず、新居浜市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
 議案書の26ページ、参考資料の1ページをお開きください。
 戸籍事務の電算化に伴い、新しい書式の戸籍証明書が交付されるようになりますので、手数料を徴収すべき事項を地方公共団体の手数料の標準に関する政令の記載に基づき改正しようとするものでございます。
 改正の内容といたしましては、別表第1中の「戸籍の謄本又は抄本の交付」を「戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付」に、「除かれた戸籍の謄本又は抄本の交付」を「除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付」にそれぞれ改めようとするものでございます。
 なお、この条例は公布の日から起算して2カ月を超えない範囲内において規則で定める日から施行したいと考えております。
 次に、新居浜市立女性総合センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
 今回の条例改正は、平成15年6月の地方自治法の改正により、公の施設の管理について管理委託制度から指定管理者制度に変更されましたことから、同法第244条の2第3項の規定に基づき、その管理を指定管理者に行わせるため所要の条文整備を行うものでございます。
 議案書の50ページ、参考資料の27ページをお開きください。
 まず、第15条につきましては、現行の管理の委託の規定を改め、指定管理者による管理として、施設の管理を指定管理者に行わせることができる旨の規定でございます。
 第2項につきましては、施設の使用許可、使用の制限、使用許可の取り消しに関し、指定管理者をもって行わせるための読みかえ規定でございます。
 次に、現行の第16条を第18条に繰り下げ、新たに第16条、第17条を追加いたしております。第16条につきましては、指定管理者が行う管理の業務について、その具体的範囲を規定したものでございます。第17条につきましては、指定管理者が行う管理の基準を包括的に規定し、条例や規則等の管理基準に従い、適正に管理していくものでございます。
 なお、この条例は平成18年4月1日から施行し、附則に定める準備行為につきましては、公布の日から施行したいと考えております。
○議長(井上清美) 阿部教育長。
育長(阿部義澄)(登壇) 議案第53号、新居浜市別子山ふるさと館設置及び管理条例等の一部を改正する条例の制定につきまして補足を申し上げます。
 議案書の28ページから39ページを、参考資料2ページから15ページまでをお目通しください。
 教育委員会が所管し、管理運営を委託いたしております公の施設は、文化施設として、新居浜市別子山ふるさと館、新居浜市市民文化センター、新居浜市文化振興会館、新居浜市銅山の里自然の家及び体育施設として、新居浜市営サッカー場、新居浜市営野球場、新居浜市山根市民グラウンド、新居浜市別子山市民グラウンド、新居浜市市民テニスコート、新居浜市山根公園テニスコート、新居浜市東雲市民プール、新居浜市山根公園屋内プール、新居浜市別子山市民プール、新居浜市武徳殿、新居浜市弓道場、新居浜市重量挙練習場、新居浜市市民体育館、新居浜市山根総合体育館、新居浜市多喜浜体育館、新居浜市東雲競技場がございます。
 これらの文化体育施設の管理運営を効果的、効率的に行うために、昭和61年8月1日より、財団法人新居浜市文化体育振興事業団に委託いたしております。現在、管理運営委託を行っておりますこれらの公の施設につきましては、地方自治法の改正により、平成18年9月までに指定管理者制度を導入し、指定管理者に管理を行わせることができるよう所要の条文整備を行う必要がございますことから、新居浜市別子山ふるさと館設置及び管理条例外13条例に指定管理者による管理施設の使用許可、施設の維持管理等指定管理者が行う業務の範囲及び指定管理者が行う管理の基準を規定し、引き続き効果的、効率的な施設管理運営を行っていこうとするものでございます。
 また、新居浜市営野球場使用条例につきましては、題名を新居浜市営野球場設置及び管理条例に改めるとともに、名称及び位置を加える条例整備をあわせた一部改正でございます。
 なお、この条例は平成18年4月1日から施行し、附則に定める準備行為につきましては、公布の日から施行したいと考えております。
○議長(井上清美) 神野福祉部長。
祉部長(神野哲男)(登壇) 議案第54号、新居浜市総合福祉センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定についてから、議案第57号、新居浜市心身障害者福祉センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定についてまでの4件につきまして、一括して補足を申し上げます。
 今回の条例改正は、地方自治法の改正により、公の施設の管理について管理委託制度から指定管理者制度に変更されましたことから、同法第244条の2第3項の規定に基づき、平成18年4月1日から各施設の管理を指定管理者に行わせることができるよう所要の条文整備を行うものでございます。
 議案書40ページから41ページ、参考資料16ページから17ページをお目通しください。
 まず、新居浜市総合福祉センターにつきましては、住民の福祉ニーズに応じ、福祉サービス、福祉情報の提供等を総合的に行う福祉活動の拠点施設として平成8年4月に開設され、平成10年4月から社会福祉法人新居浜市社会福祉協議会に施設の管理運営を委託し、平成15年4月から別子山村との合併に伴い、別子山分館をあわせ委託しているものでございます。
 次に、議案書42ページから43ページ、参考資料18ページから19ページをお目通しください。
 新居浜市立児童館につきましては、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、また情操を豊かにすることを目的とした児童福祉法に基づく児童厚生施設で、本市では4館設置し、中央児童センターを昭和54年2月に、瀬戸児童館を昭和57年4月に、川東児童センターを昭和59年4月に、上部児童センターを昭和62年4月にそれぞれ開設いたしております。
 施設の管理委託につきましては、中央児童センター、瀬戸児童館及び川東児童センターの3館を昭和62年4月から、上部児童センターを平成元年4月から社会福祉法人新居浜社会福祉事業協会へ委託し、平成8年4月から現在の社会福祉法人新居浜市社会福祉協議会に委託しているものでございます。
 次に、議案書44ページから45ページ、参考資料の20ページから21ページをお目通しください。
 新居浜市立老人福祉センターにつきましては、高齢者の心身の健康と福祉の増進に寄与することを目的とした老人福祉法に基づく施設で、本市に3館設置し、上部高齢者福祉センターを昭和55年4月に、川東高齢者福祉センターを昭和58年4月に、川西高齢者福祉センターを昭和60年4月にそれぞれ開設いたしております。
 施設の管理委託につきましては、昭和60年4月から3館を同時に社会福祉法人新居浜社会福祉事業協会へ委託し、平成8年4月から現在の社会福祉法人新居浜市社会福祉協議会に委託しているものでございます。
 次に、議案書46ページから47ページ、参考資料の22ページから23ページをお目通しください。
 新居浜市心身障害者福祉センターにつきましては、障害者の福祉の増進を図ることを目的とした身体障害者福祉法に基づく施設として昭和51年9月に開設され、開設と同時に社会福祉法人新居浜社会福祉事業協会へ管理委託し、平成8年4月から現在の社会福祉法人新居浜市社会福祉協議会に委託しているものでございます。
 それぞれの改正の内容につきましては、指定管理者による管理として施設の管理を指定管理者に行わせることができる旨を規定するとともに、使用の許可、使用の制限に関し、指定管理者をもって行わせるための読みかえ規定を設けております。また、指定管理者が行う業務と指定管理者が行う管理の基準について規定いたしております。
 なお、施行期日につきましては、4件とも、平成18年4月1日から施行し、附則に定める準備行為につきましては、公布の日から施行したいと考えております。
 次に、議案第58号、新居浜市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につきまして補足を申し上げます。
 今回の改正は、国の三位一体の改革により、国民健康保険における国庫負担の見直し及び都道府県調整交付金が創設されたことに伴い、国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴い、一般被保険者に係る基礎賦課総額等の算定基準の見直しを行うものでございます。
 改正の内容についてでございますが、議案書48ページから49ページ、参考資料の24ページから26ページをお目通しください。
 まず、第8条の3につきましては、国の補助金等の整理及び合理化等に伴い、国民健康保険の一般被保険者に係る基礎賦課総額の算定における保険給付等に要する費用に対する国庫負担を見直し、新たに都道府県負担を導入しようとするものでございまして、つまり、従来の国庫負担率を見直し、新たに都道府県調整交付金を創設するものと、低所得者の保険料軽減分に対する公費補てん、いわゆる保険基盤安定負担金に係る国庫負担を廃止し、都道府県負担にしようとするものでございます。
 第12条の7につきましては、介護納付金賦課総額の算定につきましても、同様の見直しを行うものでございます。
 附則第4項につきましては、算定方法の見直しに伴う条文整備でございます。
 なお、この条例は公布の日から施行したいと考えております。
○議長(井上清美) 井原環境部長。
境部長(井原敏克)(登壇) 議案第60号、新居浜市公衆便所設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定につきまして補足を申し上げます。
 本案は、条例第2条の規定に基づき、別表で定めております公衆便所の名称及び位置につきまして改正しようとするものでございます。
 改正の内容につきましては、議案書の52ページ、参考資料29ページをお目通し願います。
 現行の新居浜市銚子の滝公衆便所は、建物が破損し、使用不能であり、銚子の滝遊歩道入り口の駐車場に設置いたしております簡易便所で施設対応ができるため廃止を行い、別表から削除し、別子山地区の地域振興のため、瀬場に寄附により新設された便所を瀬場公衆便所として別表に追加しようとするものでございます。
 なお、施行期日につきましては、平成17年7月1日から施行したいと考えております。
○議長(井上清美) 西原経済部長。
済部長(西原寛)(登壇) 議案第61号から議案第63号までの3件について補足を申し上げます。
 まず、議案第61号、新居浜市商業振興施設設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定につきましては、本市の商業の振興と商店街の活性化を図ることを目的としまして、平成9年4月に新居浜市商業振興施設として新居浜市商業振興センター、愛称銅夢にいはまを設置し、新居浜商工会議所に管理運営の委託を行ってきておりますが、今回、この商業振興センターに指定管理者制度を導入いたしまして、より一層効率的な施設管理を行っていこうとするものでございます。
 参考資料の30ページ及び31ページをごらんください。
 主な改正の内容でございますが、まず第15条につきましては、指定管理者制度を導入するため、指定管理者に管理を行わせることができる旨の規定でございます。
 次に、第16条につきましては、指定管理者が行う業務を商業振興センターが行う事業、施設の使用許可、施設の維持管理などと定めるものでございます。
 次に、第17条につきましては、指定管理者が行う管理の基準について規定するものでございます。
 なお、施行期日につきましては、平成18年4月1日から施行し、附則に定める準備行為につきましては、公布の日から施行したいと考えております。
 次に、議案第62号、新居浜市別子観光センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について並びに議案第63号、新居浜市森林公園ゆらぎの森設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定についてでございますが、新居浜市別子観光センターにつきましては、市民の福祉の向上及び余暇の充実並びに地域の振興を図るため設置し、平成15年4月から有限会社悠楽技に管理運営の委託を行っております。
 また、新居浜市森林公園ゆらぎの森につきましては、農林業、自然に対する理解を深めるとともに、地域の活性化を図るため設置し、平成13年4月から有限会社悠楽技に管理運営の委託を行っております。
 今回、これら両施設に指定管理者制度を導入いたしまして、より一層効率的な施設管理を行っていこうとするものでございます。
 参考資料の32ページから37ページをごらんください。
 改正内容の概要を申し上げます。
 それぞれの施設につきまして、指定管理者制度を導入するため、指定管理者に管理を行わせる旨を規定するとともに、指定管理者が行う業務の範囲、管理の基準について規定するものでございます。
 また、新居浜市森林公園ゆらぎの森設置及び管理条例につきましては、別表におきまして、木工体験を行う作楽工房の利用時間をこれまでの10時から17時を9時から17時までに改め、1時間の利用時間の延長を図っております。
 なお、施行期日につきましては、両条例とも平成18年4月1日から施行し、附則に定める準備行為につきましては、公布の日から施行したいと考えております。
○議長(井上清美) 新田建設部長。
設部長(新田一雄)(登壇) 議案第64号及び議案第65号につきまして補足を申し上げます。
 まず、議案書62ページ、参考資料38ページをお目通し願います。
 議案第64号、新居浜市都市公園条例の一部を改正する条例の制定についてでございますが、平成16年12月17日、都市緑地保全法等の一部を改正する法律が施行され、都市公園法の一部が改正されましたことにより、新居浜市都市公園条例中、引用法令の条項のずれ及び公園内工作物等の保管等に関する規定を追加するものでございます。この条例の施行により、公園管理上、支障となる工作物等について、管理者が条例に沿って保管、処分等を行うことが可能となり、円滑な公園管理が実施されます。
 なお、この条例は公布の日から施行したいと考えております。
 次に、議案書65ページ、参考資料43ページをお目通し願います。
 議案第65号、新居浜市公営駐車場条例の一部を改正する条例の制定についてでございますが、地方自治法の一部改正により、公の施設の管理委託につきましては指定管理者制度に移行することになりましたことから、この導入を図ろうとするものでございます。
 当該施設であります西原中須賀駐車場は、公営駐車場として昭和55年に開設し、現在、新居浜市シルバー人材センターに管理業務委託を行っております。
 今回の改正の内容といたしましては、指定管理者に管理を行わせることができる旨の規定、駐車整理券の交付、施設の維持管理等指定管理者が行う業務の範囲に関する規定及び管理の基準に関する規定の3条を追加するものであります。
 なお、この条例は平成18年4月1日から施行し、附則に定める準備行為につきましては、公布の日から施行したいと考えております。
○議長(井上清美) 三浦消防長。
防長(三浦弘二)(登壇) 議案第66号、議案第67号及び議案第68号について一括して補足を申し上げます。
 まず、議案第66号、新居浜市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定についてでございますが、参考資料の45ページから49ページをお目通しください。
 初めに、改正の要旨でございますが、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令が公布、施行されたことに伴い、新居浜市消防団員等に対する障害補償の適正化を図るため、所要の改正をしようとするものでございます。
 改正の内容でございますが、まず、手指の障害につきましては、1手の示指を失ったものに係る障害の等級を第10級から第11級とし、1手の小指を失ったものに係る障害の等級を第13級から第12級に改め、これらの改定に伴い、複数の手指を失ったものに係る障害の等級を改定するとともに、手指の用を廃したもの等に係る障害の等級を手指を失ったものの例に準じて改定し、また、目の障害につきましては、正面視で複視を生ずるもの、左右上下視で複視を生ずるものについて、別表に正面視で複視を残すもの及び正面視以外で複視を残すものとして掲げることとするとともに、これらの障害の等級についてそれぞれ第10級及び第13級とし、同時に今回所要の用語の整理を行うものでございます。
 なお、この条例は公布の日から施行しますが、改正後の新条例の適用は平成16年7月1日とし、同日から新条例の規定の適用となる障害補償年金、障害補償一時金及び遺族補償年金、遺族補償一時金は内払いとみなすことになっております。
 次に、議案第67号、新居浜市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございますが、参考資料の50ページをお開きください。
 まず、改正の要旨でございますが、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部を改正する政令が公布、施行されたことに伴い、新居浜市消防団員の処遇の改善を図るためのものです。
 改正の内容は、退職報償金を分団長、副分団長、部長及び班長の階級及び勤務年数の区分に応じ、それぞれ2,000円引き上げようとするものです。
 なお、この条例は公布の日から施行したいと考えておりますが、改正後の新条例の適用は、平成17年4月1日とし、施行の日の前日までの間において新条例の適用を受ける非常勤消防団員に係る退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなすことになっております。
 次に、議案第68号、新居浜市火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
 このたびの改正は、指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取り扱いの技術上の基準について、新居浜市火災予防条例の条文整備を行おうとするものです。
 主な改正の内容につきましては、条文に沿って御説明いたします。参考資料の51ページをお目通しいただきたいと存じます。
 第1条による改正につきましては、危険物施設の地下タンク貯蔵所等の技術上の基準が改正されたことに伴い、指定数量未満の危険物を貯蔵し、または取り扱う地下タンクの技術上の基準を改めようとするものです。
 第1点目は、第31条の5第1項第1号及び同項第7号の規定に関するもので、地下タンクの腐食等による危険物の漏えいを防止するための措置としまして、タンクに塗抹する防食性の材料の種類及び危険物の漏れを検知する設備を設けるよう改めようとするものです。
 第2点目は、第49条第2号の罰則規定に第31条の8の維持管理規定を追加しようとするものです。
 次に、第2条による改正につきましては、平成15年に発生しました三重ごみ固形燃料発電所爆発事故、株式会社ブリヂストン栃木工場火災など指定可燃物等に起因する火災、爆発事故に対処するため、指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取り扱いの技術上の基準を整備しようとするものです。
 第1点目は、第31条の2から第31条の6、第33条及び第34条の規定に関するもので、従来指定数量未満の危険物及び指定可燃物につきましては、安全対策として貯蔵及び取り扱いの技術上の基準が定められていましたが、このたびの消防法の改正により、貯蔵し、または取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準として保安設備等のハード基準についても定めることとされたため、基準の見直しを行おうとするものです。
 改正内容は、これまでの基準の実態としましては、ハード基準についても定められていたことから、各条の第1項をソフト基準とし、第2項をハード基準として整理いたします。ただし、第31条の3の2の規定につきましてはハード基準しかないため、本項のみとなっております。
 また、内容等の変更及び加除につきましては、後述いたします再生資源燃料及び合成樹脂類に関する第33条及び第34条の規定を除いてはございません。
 第2点目は、別表第8第34条第1項第5号及び同条第2項第4号の規定に関するもので、別表第8の指定可燃物の品名にRDF等のごみ固形化燃料を再生資源燃料として新たに追加し、数量を1,000キログラムとするものです。
 また、再生資源燃料を第34条の綿花類等に該当するものとし、防火対策等の共通する事項を適用させようとするものです。
 次に、再生資源燃料のうち、廃棄物固形化燃料、その他の水分によって発熱、または可燃性ガスの発生のおそれがあるものについては、水分による発光、発熱等により、発熱、発火の危険が高いため、ソフト、ハードの両基準を追加規定しようとするものです。具体的には、ソフト基準として、水分管理、受け入れ時の適切な温度管理、集積高の制限、発熱状況の監視対策を定め、ハード基準として発熱状況を監視するための温度測定装置の設置、指定可燃物となる数量の100倍以上を貯蔵する場合は、発熱時に迅速な排出ができる構造を設けようと定めようとするものです。
 第3点目は、第34条第2項第3号イ及びウの規定に関するもので、指定可燃物の合成樹脂類の貯蔵及び取り扱いの技術上の基準にハード基準を追加規定しようとするものです。具体的には、屋外において貯蔵し、または取り扱う場合は、火災拡大防止等を図るため、周囲の空地または防火塀等を設けるよう定め、屋内において貯蔵し、または取り扱う場合は、異なる取り扱いを行う場合についても火災被害極限化のために区画等を設けるよう定めようとするものです。
 第4点目は、第34条の2の規定に関するもので、事業所等の自主的な保安対策に事故防止を図るため、指定可燃物となる数量の100倍以上の廃棄物固形化燃料等の再生資源燃料、可燃性固体類、可燃性液体類、または合成樹脂類を貯蔵し、または取り扱う場合は火災の発生及び拡大の危険要因をみずから把握するとともに、火災予防上有効な措置を講じるための規定を設けようとするものです。
 新条例は、第1条及び附則第2条につきましては公布の日からとし、第2条及び附則第3条から附則第6条につきましては、平成17年12月1日から施行いたしたいと考えております。
 なお、附則で一部の条項につきましては経過措置がとられることとなっております。
 以上で補足を終わります。
○議長(井上清美) これより質疑に入ります。
 議案第51号ないし議案第68号の18件に対して質疑はありませんか。岡崎溥議員。
22番(岡崎溥)(登壇) ただいま上程されました議案につきまして少し質疑をさせていただきたいと思います。
 議案第53号ないし第57号、それから第59号、第61号ないし第63号についてです。これらは地方自治法の改正による指定管理者制度を導入し、指定管理者に管理を行わせることができるように必要な事項を定めるということで提案されたということです。指定管理者制度の問題につきましては、3月議会でも私討論させてもらったんですけれども、ここへは株式会社など利益、営利主義の団体も参加できるということになるんだろうと思うんですが、そのことによる市民に対する不利益、不便、不都合などが生じるおそれがないのかという点で、例えば使用料、利用料の問題だとか、それから利益を追求するわけですので、いろんな問題が指定管理者となった中に出てくると、労働条件の関係も特にその辺で大きな問題が出てくるんじゃなかろうかというふうに思うんですが、それがいろいろ市民に運営上の問題等でいろんな不利益、不便、不都合という問題が生じるおそれがあるんだろうと思うんですけども、その対策、その辺も含めてどういうふうに考えていらっしゃるのかという点についてお伺いしたいと思います。
 以上です。
○議長(井上清美) 答弁を求めます。佐々木市長。
長(佐々木龍)(登壇) 包括的な御質疑ですので、私の方からお答えいたしますが、指定管理者に関しましては、3月に公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例を議決をいただいております。その中で、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定をすると。その選定の中で住民の平等な利用、施設の効用を最大限に発揮する、適切な維持管理及び経費の節減が図れると、また、物的能力及び人的能力を有していると、また、その施設によっては施設の性質、または目的に応じて別に基準を定めるということになっておりますので、施設の性質や規模、機能等を考慮して、原則として公募、そしてあらゆる機会を広げていくという原則の中で、住民サービスの確保と効率性の向上の両立を図っていくということを基本として選定をしていくということでございます。
○議長(井上清美) ほかに質疑はありませんか。岡崎溥議員。
22番(岡崎溥)(登壇) どうも御答弁ありがとうございました。
 あと一点だけ。今の答弁でもちょっと疑問が残るというか、心配なので伺いたいんですけれども、もし一応指定管理者ということで決まって、いろいろ途中いろんな問題が生じたといった場合にどういうふうな対策を考えるかと、考えているかという問題についてちょっとよくわかりませんので、御答弁いただきたいというふうに思います。
○議長(井上清美) 佐々木市長。
長(佐々木龍)(登壇) 質疑にお答えいたします。
 市長は、指定管理者の管理する施設の管理の適正を期するために、その管理の業務、経理の状況について報告を求め、実施について調査し、必要な指示をすると。そういう指示に従わないときは、指定管理者の責めに帰すべき事由により管理を継続することが適当でないと認めるときはその指定を取り消すということを指定管理者の指定の手続に関する条例に定めておりますので、それに基づいた措置を行っていくということでございますし、その取り消しを行って指定管理者に損害を生じても、市はその賠償の責めを負わないということで条例で定めております。そのようなことがないようにしていくということが前提でございますが、取り消しも行えるということでございます。
○議長(井上清美) ほかに質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井上清美) これにて質疑を終結いたします。
 案第51号ないし議案第68号の18件は、いずれも議事日程に記載のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  程第9 議案第69号
○議長(井上清美) 次に、日程第9、議案第69号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。佐々木市長。
長(佐々木龍)(登壇) ただいま上程されました議案第69号につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
 議案第69号、平成17年度新居浜市一般会計補正予算(第2号)につきましては、補助内示のございました新居浜駅菊本線改良事業、港湾建設事業等の公共事業、災害関連緊急治山附帯事業等の単独事業及び広域総合防災訓練費、要医療行為児童看護支援費等の施策費につきまして予算措置いたすものでございます。
 なお、詳細につきましては、担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(井上清美) 補足説明を求めます。泉水企画部長。
画部長(泉水克規)(登壇) 議案第69号、平成17年度新居浜市一般会計補正予算(第2号)につきまして補足を申し上げます。
 今回の補正予算は、予算書の1ページにございますように、3,719万1,000円を減額し、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ427億7,465万9,000円といたすものでございます。これを前年度同期と比較いたしますと、47億9,056万9,000円、10.1%の減となっております。
 内容といたしましては、補正予算参考資料の1ページ以下に整理をいたしております。
 まず、2ページをお開きください。
 2ページの施策費につきましては、愛媛県、新居浜市、西条市、四国中央市が共同で西条市加茂川河川敷で実施いたします総合防災訓練に係る経費を負担する広域総合防災訓練費、財団法人自治体国際化協会の補助金を活用して着物を通じた日本文化体験事業に助成する国際化推進費、医療行為を要する児童の就学のための看護師派遣費等の一部を助成する要医療行為児童看護支援費などでございまして、これらの事業で257万5,000円の追加となっております。
 次に、3ページの公共事業費は、いずれも国庫補助内示等に伴う補正でございまして、新居浜駅菊本線改良事業は、内示減による減額、土地区画整理事業は、財源補正でございまして、これらの事業で6,166万6,000円の減額となっております。
 次に、4ページの単独事業費は、新居浜保健所廃止に伴い、野犬等の抑留施設を旧清掃センター内に整備する野犬対策事業、災害関連緊急治山事業、林地崩壊防止事業に関連して既存水路までの流路新設工事等を行う災害関連緊急治山附帯事業でございまして、これらの事業で2,190万円の追加となっております。
 これらに対する財源といたしまして、1ページにありますように、国庫支出金、県支出金、諸収入、市債、繰入金で措置いたしております。
 今回の補正予算によりまして、財政計画総額430億9,162万7,000円に対し、一部未確定の事業費を除き99.3%予算化いたしたところでございます。
 次に、補正予算書及び予算説明書に基づき御説明を申し上げます。
 予算説明書の2ページをお開きください。
 第1表歳入歳出予算補正のうち、歳入といたしまして、国庫支出金3,510万円、県支出金20万円、諸収入40万円をそれぞれ追加し、繰入金2,159万1,000円、市債5,130万円をそれぞれ減額し、3ページにあります歳出経費に充当するものでございます。
 次に、4ページ、第2表地方債補正の変更についてでございます。港湾建設事業ほか4件につきまして、それぞれ起債の借入限度額を変更いたすもので、限度額を5,130万円減額し、44億9,360万円に変更するものでございます。
 以上で予算関係の補足を終わります。
○議長(井上清美) これより質疑に入ります。
 議案第69号に対して質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井上清美) 質疑なしと認めます。
 案第69号は、議事日程に記載のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
 以上で本日の日程は全部終了いたしました。
 お諮りいたします。議事の都合により6月8日から6月13日までの6日間、休会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井上清美) 御異議なしと認めます。よって、6月8日から6月13日までの6日間、休会することに決しました。
 6月14日は午前10時から会議を開きます。
 本日はこれにて散会いたします。
  午後 1時59分散会