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平成17年第5回新居浜市議会臨時会会議録 第1号

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ページID:0001375 更新日:2014年12月1日更新 印刷用ページを表示する
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目次

議事日程 
本日の会議に付した事件 
出席議員 
欠席議員 
説明のため出席した者 
議会事務局職員出席者 
開会(午前10時00分) 
市長議会招集のあいさつ 
議長報告 
日程第1 会議録署名議員の指名 
日程第2 会期の決定 
 表決 
日程第3 報告第23号~報告第25号
 佐々木市長の説明
 泉水企画部長の説明
 新田建設部長の説明
 佐々木文義議員の質疑
 新田建設部長の答弁
 委員会付託省略 
休憩(午前10時16分) 
再開(午前10時16分)
 表決
日程第4 議案第95号~議案第99号
 佐々木市長の説明 
 笹本総務部長の説明 
 岡崎溥議員の質疑(1)
 笹本総務部長の答弁
 岡崎溥議員の質疑(2)
 笹本総務部長の答弁
 岡崎溥議員の質疑(3) 
 笹本総務部長の答弁 
 委員会付託
休憩(午前10時47分) 
再開(午後 0時59分)
 佐々木企画総務委員長報告
 岡崎溥議員の討論 
 岩本和強議員の討論
 表決
市長あいさつ
閉会(午後 1時31分)


本文

平成17年11月28日 (月曜日)

  事日程 第1号
第1 会議録署名議員の指名
第2 会期の決定
第3 報告第23号 専決処分した事件の承認について
         (委員会付託省略)
   報告第24号 専決処分の報告について
   報告第25号 専決処分の報告について
第4 議案第95号 新居浜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改
        正する条例の制定について
         (企画総務委員会付託)
   議案第96号 新居浜市議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を
        改正する条例の制定について
         ( 同     上 )
   議案第97号 新居浜市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条
        例の制定について
         ( 同     上 )
   議案第98号 新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条
        例の一部を改正する条例の制定について
         ( 同     上 )
   議案第99号 新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定
        について
         ( 同     上 )
――――――――――――――――――――――
  日の会議に付した事件
議事日程のとおり
――――――――――――――――――――――
  席議員(30名)
 1番   明 智 和 彦 2番   藤 田 豊 治
 3番   太 田 嘉 一 4番   高 橋 一 郎
 5番   岩 本 和 強 6番   西 本   勉
 7番   藤 原 雅 彦 8番   真 鍋   光
 9番   大 石   豪 10番   大 條 雅 久
 11番   山 岡 美 美 12番   藤 田 幸 正
 13番   伊 藤 優 子 14番   藤 田 統 惟
 15番   二ノ宮   定 16番   仙 波 憲 一
 17番   白 籏 愛 一 18番   伊 藤 初 美
 19番   石 川 尚 志 20番   佐々木 文 義
 21番   真 木 増次郎 22番   岡 崎   溥
 23番   加 藤 喜三男 24番   山 本 健十郎
 25番   堀 田 正 忠 26番   井 上 清 美
 27番   橋 本 朝 幸 28番   小 野 利 通
 29番   田 坂 重 只 30番   村 上 悦 夫
 31番     欠 員
――――――――――――――――――――――
  席議員
な   し
――――――――――――――――――――――
  明のため出席した者
 市長          佐々木   龍
 助役          鈴 木 暉三弘
 収入役         田 村 浩 志
 企画部長        泉 水 克 規
 総務部長        笹 本 敏 明
 福祉部長        神 野 哲 男
 市民部長        神 野 師 算
 環境部長        井 原 敏 克
 経済部長        西 原   寛
 建設部長        新 田 一 雄
 消防長         三 浦 弘 二
 水道局長        竹 林 義 孝
 教育長         阿 部 義 澄
 教育委員会事務局長   佐々木 清 隆
 監査委員        渡 邉 易 雅
――――――――――――――――――――――
  会事務局職員出席者
 事務局長        原   敏 樹
 議事課長        檜 垣 和 子
 議事課副課長      伊 藤   聡
 議事課副課長      多田羅   弘
 議事課議事係長     井 上   毅
 議事課調査係長     飯 尾 誠 二
 議事課主任       岩 崎 美由紀
 議事課主事       秦   正 道
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午前10時00分開会
○議長(加藤喜三男) ただいまから平成17年第5回新居浜市議会臨時会を開会いたします。
 これより本日の会議を開きます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  長議会招集のあいさつ
○議長(加藤喜三男) 市長より今議会招集のあいさつがあります。佐々木市長。
○市長(佐々木龍)(登壇) おはようございます。
 開会に当たりまして一言ごあいさつを申し上げます。
 本日、平成17年第5回市議会臨時会を招集いたしましたところ、議員の皆様方には早速御出席をいただきましてまことにありがとうございます。
 今議会に提案いたします案件は、専決処分をいたしました事件の承認についての報告及び人事院勧告に伴う職員の給与に関する条例の一部改正に関する議案などでございます。
 議員の皆様には、十分御審議をいただき、適切な御議決、御承認を賜りますようお願い申し上げまして、開会のごあいさつといたします。よろしくお願いいたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  長報告
○議長(加藤喜三男) この際、議長報告を申し上げます。
 報告事項は、会議出席報告であります。
 全国高速自動車道市議会協議会第1回理事会及び全国市議会議長会第124回産業経済委員会の報告は、議長報告書のとおりであります。お手元の議長報告書をお目通し願います。
 これより日程に入ります。
 本日の議事日程につきましては、お手元に配付の議事日程第1号のとおりであります。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  程第1 会議録署名議員の指名
○議長(加藤喜三男) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において佐々木文義議員及び真木増次郎議員を指名いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  程第2 会期の決定
○議長(加藤喜三男) 次に、日程第2、会期の決定を議題といたします。
 諮りいたします。今期臨時会の会期は、本日1日限りといたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) 御異議なしと認めます。よって、会期は本日1日限りと決定いたしました。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  程第3 報告第23号~報告第25号
○議長(加藤喜三男) 次に、日程第3、報告第23号ないし報告第25号の3件を一括議題といたします。
 説明を求めます。佐々木市長。
長(佐々木龍)(登壇) ただいま上程されました報告第23号、報告第24号及び報告第25号につきまして提案理由の説明を申し上げます。
 まず、報告第23号、専決処分した事件の承認につきましては、平成17年度新居浜市一般会計補正予算(第6号)についてでございまして、台風14号に伴う災害復旧関連経費について、平成17年10月11日、地方自治法第179条第1項の規定により補正予算の専決処分をいたしたもので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。
 次に、報告第24号、専決処分の報告につきましては、損害賠償の額の決定についてでございまして、平成17年9月10日午前2時ごろ、市道旦の上出口線において発生した車両の損傷事故に係る損害賠償の額を40万4,800円と決定し、平成17年10月21日、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をいたしたもので、同条第2項の規定により報告するものでございます。
 次に、報告第25号、専決処分の報告につきましては、損害賠償の額の決定についてでございまして、平成17年9月7日午前4時ごろ、市道林の端2号線において発生した車両の損傷事故に係る損害賠償の額を11万7,957円と決定し、平成17年11月8日、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をいたしたもので、同条第2項の規定により報告するものでございます。
 なお、詳細につきましては、担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願いいたします。
○議長(加藤喜三男) 補足説明を求めます。泉水企画部長。
画部長(泉水克規)(登壇) 報告第23号につきまして補足を申し上げます。
 報告第23号、専決処分した事件の承認につきましては、平成17年度新居浜市一般会計補正予算(第6号)についてでございまして、台風14号に伴う災害復旧費並びに水防費につきまして、緊急に予算措置が必要なものについて補正したものでございます。
 今回の補正は、1億2,349万2,000円の追加でございまして、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ434億2,738万1,000円としたものでございます。
 主な内容といたしましては、まず災害復旧費では道路橋りょう災害復旧費、河川災害復旧費など公共土木施設災害復旧費が6,124万7,000円、林業施設災害復旧費など農林水産業施設災害復旧費が5,207万5,000円、公立学校施設災害復旧費などが806万3,000円で、合計1億2,138万5,000円の追加となっております。経常経費では、土のう作製費用などの水防費が210万7,000円の追加となっております。
○議長(加藤喜三男) 新田建設部長。
設部長(新田一雄)(登壇) 報告第24号及び報告第25号につきまして補足を申し上げます。
 まず、報告第24号、専決処分の報告についてでございます。
 議案書の2ページをお開きください。
 本件は、平成17年9月10日午前2時ごろ、萩生1877番地の2地先、市道旦の上出口線において、台風14号による路面の陥没箇所に通行どめ看板を設置しておりましたんでありますけれども、何者かがこれを移動したため、自動車で北進中脱輪し、自動車を損傷した方にかかわる損害賠償の額を40万4,800円と決定し、平成17年10月21日付、地方自治法第180条第1項に規定する専決処分をいたしたものでございます。
 損害賠償の額につきましては、全国市有物件災害共済会の査定に基づきまして、当事者と協議をいたしました結果、50万6,000円のうち過失相殺額10万1,200円を除きます40万4,800円を支払うことにいたしたものでございます。
 次に、報告第25号、専決処分の報告についてでございます。
 議案書の4ページをお開きください。
 本件は、平成17年9月7日午前4時ごろ、船木甲2912番地の22地先、市道林の端2号線におきまして、前日の台風14号による客谷川決壊で浸水した市道上を通行中、道路施設の排水鉄ぶたをはね上げ、自動車を損傷した方にかかわります損害賠償の額を11万7,957円と決定し、平成17年11月8日付、地方自治法第180条第1項に規定する専決処分をいたしたものでございます。
 損害賠償の額につきましては、全国市有物件災害共済会の査定に基づきまして、当事者と協議をいたしました結果、23万5,914円のうち過失相殺額11万7,957円を除きます11万7,957円を支払うことにいたしました。
 なお、損害賠償金につきましては、以上の2件につきまして全額、全国市有物件災害共済会より支払われることになっております。
 道路の安全につきましては、これまでも定期的なパトロール等により安全確認をしてまいったところではございますが、今回は大型台風14号の影響も少なからずありましたが、市民が安心して通行できる市道を実現するため努力をしてまいります。
 以上で補足を終わります。
○議長(加藤喜三男) これより質疑に入ります。
 報告第23号ないし報告第25号の3件に対して質疑はありませんか。佐々木文義議員。
20番(佐々木文義)(登壇) 報告第24号並びに報告第25号について少しお聞きをしたいと思います。
 今までのいろんな形で、年間通しながら損害賠償、こういった形が出てきとるわけなんですが、今回はそれぞれに過失割合が出てきております。過失の内容について、報告第24号については約8対2ぐらいだろうと思いますが、報告第25号は5対5と、相手も要は過失を今回は認めておる状況の中で、どういうような過失をそれぞれが認めたのかお聞かせをいただきたいと思います。
○議長(加藤喜三男) 答弁を求めます。新田建設部長。
設部長(新田一雄)(登壇) お答えいたします。
 まず、平成17年9月10日午前2時ごろの萩生の件でございますけれども、先ほど補足の中で通行どめ看板、俗にとんがり帽子と言ってますが、赤いとこ、上にバーを張りまして実はやっておりまして、ただ何者かがそれを横へのけとったという話でございます。いま一つ、台風により路面上が川のごとく走りまして、実は大きな陥没でございまして、その方も、当然ながら道路のほとんど真ん中に大きな穴があいておりまして、そういうことで前方不注意やらもろもろのことがございますので、我々とお話をした中でこういう決着を見たということでございました。
 次に、9月7日の林の端の件でございますが、前日、御案内のとおり客谷川は決壊いたしまして、その道路も川に実はなっておりまして、真ん中にマンホールがございまして、鉄ぶたはかかっておりました。さりとて、逆流あるいはまた台風の水量によりまして、きっちり固定されるべきをちょっとずれとったと、かように判断をいたしました。それもちょうど、狭い道の道路のど真ん中という話でございましたので、やっぱり前方不注意も加味されるようなことから、お互いお話をした中で、これについては5割対5割、前件については2割対8割と、こういうことに話の中から決定をさせていただいたものでございます。
 以上で答弁を終わります。
○議長(加藤喜三男) ほかに質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) これにて質疑を終結いたします。
 諮りいたします。ただいま議題となっております報告第23号については、会議規則第38条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) 御異議なしと認めます。よって、報告第23号については委員会の付託を省略することに決しました。
 この際、暫時休憩いたします。
  午前10時16分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午前10時16分再開
○議長(加藤喜三男) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 これより討論に入ります。
 討論の通告はありません。よって、討論なしと認めます。
 れより報告第23号を採決いたします。
 本件はこれを承認することに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) 御異議なしと認めます。よって、報告第23号はこれを承認することに決しました。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  程第4 議案第95号~議案第99号
○議長(加藤喜三男) 次に、日程第4、議案第95号ないし議案第99号の5件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。佐々木市長。
長(佐々木龍)(登壇) ただいま上程されました議案第95号から議案第99号までの5件につきまして一括して提案理由の説明を申し上げます。
 まず、議案第95号、新居浜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、特定任期付職員について、人事院勧告に伴う国の一般職の特定任期付職員の給与改定に準じて給料等の改定を行うため本案を提出いたしました。
 次に、議案第96号、新居浜市議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第97号、新居浜市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第98号、新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、いずれも人事院勧告に伴う国の指定職俸給表の適用を受ける職員の給与改定に準じて議会議員、特別職の職員及び教育長に支給する期末手当の支給割合を改めるため本案を提出いたしました。
 次に、議案第99号、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、一般職の職員について、人事院勧告に伴う一般職の国家公務員の給与改定に準じて給料等の改定を行うため本案を提出いたしました。
 なお、詳細につきましては、担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願いいたします。
○議長(加藤喜三男) 補足説明を求めます。笹本総務部長。
務部長(笹本敏明)(登壇) 議案第95号から議案第99号までの5件につきまして補足を申し上げます。
 まず、議案第95号、新居浜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、特定任期付職員について、人事院勧告に伴う国の一般職の特定任期付職員の給与改定に準じまして、給料及び期末手当に関し改正を行うものでございます。
 参考資料の1ページ及び2ページをお目通しください。
 まず、第7条第1項の表の改正につきましては、特定任期付職員の給料月額の改定でございます。
 次に、第8条第2項の改正につきましては、12月に支給する期末手当の支給割合を「100分の170」から「100分の175」に改めるものでございます。
 以上が改正の内容でございまして、この条例は平成17年12月1日から施行したいと考えております。
 次に、議案第96号、新居浜市議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第97号、新居浜市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第98号、新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、議会議員、特別職の職員及び教育長につきまして、いずれも人事院勧告に伴う国の指定職俸給表の適用を受ける職員の給与改定に準じまして、12月に支給する期末手当の支給割合を「100分の170」から「100分の175」に改めるものでございます。
 また、特別職の職員及び教育長につきましては、当該条例の附則におきまして、平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置について、一般職の給与条例の適用を受ける職員の例によることを規定いたしております。
 なお、いずれの条例も平成17年12月1日から施行したいと考えております。
 次に、議案第99号、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、一般職の職員について、人事院勧告に伴う一般職の国家公務員の給与改定に準じまして、給料表及び諸手当に関し改正を行うものでございます。
 参考資料の6ページから11ページまでをお目通しください。
 まず、第1条による改正につきましては、第8条第3項に規定する配偶者に係る扶養手当の支給月額を「1万3,500円」から「1万3,000円」に改定するとともに、第23条第2項第1号及び第2号に規定する勤勉手当の支給割合を「100分の70」から「100分の75」に、再任用職員については「100分の35」から「100分の40」に改めるものでございます。
 また、別表第1の改正につきましては、行政職給料表の改正でございます。
 次に、第2条による改正につきましては、第1条により改正される勤勉手当の支給割合「100分の75」を「100分の72.5」に改めるものでございます。
 以上が改正の内容でございますが、附則におきまして、平成17年12月に支給する期末手当について、民間給与及び国家公務員との均衡を図るため所要の調整措置を規定するほか、給料表の改正に伴う所要の切りかえ措置等を規定しております。
 なお、この条例中、第1条による改正は平成17年12月1日から、第2条による改正は平成18年4月1日からそれぞれ施行したいと考えております。
 以上で補足を終わります。
○議長(加藤喜三男) これより質疑に入ります。
 議案第95号ないし議案第99号の5件に対して質疑はありませんか。岡崎議員。
22番(岡崎溥)(登壇) おはようございます。日本共産党の岡崎です。
 ただいま提案されました議案第95号から議案第99号について質疑申し上げたいと思います。
 今回の提案は、人事院勧告に基づくものでございます。この人事院勧告は、今提案がありましたけれども、官民給与格差を是正するということで、ことしの4月にさかのぼって11月分までの給与をカットしていくと、それで12月に支払われる期末手当で調整するということになっております。
 まず最初に、第1点目伺いたいんですが、この官民給与格差、民間企業、従業員100名以上の企業の平均だということですが、それとその差を出して賃下げということになるそうでありますが、そして今回人事院勧告がなされておるのは、かなりそれに基づいて、国会そして政府はさらに大がかりな賃下げ、労働条件の引き下げということを計画しとるようでございますが、この官民給与格差について、ことしの春闘では民間が1.5%ないし2%の賃上げがあったということであります。それから、地域別最低賃金制度というのがありますけれども、これは昨年に引き続いてことしも引き上げられると。時給、愛媛県で昨年1円引き上げられて612円、ことしは2円引き上げられて614円となったというふうに聞いております。
 このような実態から、なぜ公務員の賃金を引き下げなければならないのかというふうに疑問を持つのは当然であります。人事院は、官民給与格差という点におきまして、前回にも大幅な賃下げをやったわけですが、そのときにもいろいろ私は質疑申し上げましたけれども、人事院勧告のデータをとるベースが非常に疑問があるという点を質疑したわけでございますけれども、その点についてどういうふうに考えておられるかという点であります。
 そして2つ目は、今回提案されました任期付職員、そして特別職、教育長、それから議員、それから職員、それぞれについて提案されたわけですけれども、それぞれについて増減を明確にしていただけたらと思いますが。それで、それによって特別職、教育長、議員について幾らふえるのかと、そして必要とされる財源は幾らになるのかということです。それから、任期付職員、それから職員の賃下げ、一時金はちょっと、ボーナスですか、年末手当は少しふえるということですが、差し引き幾ら減額されて、そのトータルは幾らになるのかという点でございます。
 3点目、ほかの臨時職員、嘱託職員、パート職員におかれましては、どういう影響を持つのだろうかということが心配されます。非常に労働条件の悪い実態の中で、さらにこれが引き下げられることになるのだろうかと懸念するわけであります。
 それからもう一点は、不利益不遡及の問題です。これはやっぱり最高裁の判決も出てるところでございます。この点については、やっぱり法律を守るべき国、自治体がこれをやるということについては大きな問題があるというふうに思うわけですが、いかがでございましょうか。
 以上、幾つか伺いましたが、ひとつよろしく御答弁お願いいたします。
○議長(加藤喜三男) 答弁を求めます。笹本総務部長。
務部長(笹本敏明)(登壇) 岡崎議員さんの質疑にお答えいたします。
 まず、人事院勧告の調査データはどうなのかということでございますけど、人事院は毎年4月時点で、全国の民間企業4万社のうち8,280の事業所を対象としております。その調査規模といたしましては、企業規模で100人以上、事業所規模で50人以上の全国の民間事業所を調査しております。その中で、調査データとしては、公務員給与と民間給与とを同じ職種、年齢、地域等に合わせて比較検討しておることでございますので、非常に正確で全国的な状況をカバーする調査データであろうと考えております。
 また、人事院勧告に当たっては、社会経済情勢等の動向を踏まえて勧告を行うということも記述がございます。その内容的なものとしては、厚生労働省が出しておる毎月勤労者統計調査であったり、物価、生計費、雇用情勢等を参考にしながら勧告を行っている非常に適正なデータであると考えております。
 2点目の各今回の給与改定に伴う増減の件についてでございますが、まず議員につきましては増となると思いますけど、議長が3万5,520円、副議長が3万2,220円、議員が2万9,880円。そして、特別職は、市長、特別職等については所要の調整を行いますので3万2,731円、助役は2万6,691円、収入役が2万3,570円、教育長が2万2,486円、監査委員が1万6,458円。そして、一般職につきましては、基本的に年収ベースでお答えいたしますと、月額給与の0.36%を引き下げ、12月期の勤勉手当が0.05カ月分が増額となりますことから、年収ベースの職員給与は0.1%減の3,100円余りが減となります。
 次に、増減のトータルでございますが、一般会計に係る人件費削減額は302万円、特別会計では21万6,000円、水道局及び港務局を含めまして総額351万8,000円となる予定でございます。
 臨時、非常勤、嘱託での職員の賃金はどうなるかということでございますが、今後検討してまいりたいと思っております。
 最後になりましたが、遡及の件につきましては、官民給与は4月時点で比較し均衡を図ることとしており、4月からこの改定の実施の日の前日までの期間に係る官民格差相当分を解消させる観点から所要を調整するものであり、不利益不遡及には当たらないと判断いたしております。
 以上でございます。
 済いません。増減額の中で先ほど言った金額は調整額であって、差し引き増減額は訂正させていただきます。市長、特別職及び教育長でございます。市長が2万7,089円、助役が2万2,089円、収入役が1万9,510円、監査委員が1万1,202円でございます。訂正いたします。どうも済いません。
○議長(加藤喜三男) ほかに質疑はありませんか。岡崎議員。
22番(岡崎溥)(登壇) 御答弁ありがとうございました。
 次に、直接この影響をマイナス面で受けるという労働組合との関係について、どういう状況なのかという点を伺いたいと思いますが、よろしくお願いします。
○議長(加藤喜三男) 答弁を求めます。笹本総務部長。
務部長(笹本敏明)(登壇) 岡崎議員さんの質疑にお答えいたします。
 組合との協議につきましては、当市には2つの組合がございます。組合とは、それぞれ事務協議、団体交渉を行い、給与改定の内容については十分論議がなされ、従前から人事院勧告に準じた改定がなされてきたことなどから一定の御理解はいただけていると感じておりますが、組合としては減額に対する取り扱いに同意ができないということで、合意には至ってはおりません。
 以上でございます。
○議長(加藤喜三男) ほかに質疑はありませんか。岡崎議員。
22番(岡崎溥)(登壇) 労働組合との関係で一言質疑させていただきたいと思います。
 労働組合との話し合いが持たれたと、そして一致して十分話し合いが持たれて話が大体落ちついたという内容でもって、ここに提案されるというのが本来のあり方なんだろうと思います。
 公務員にはそもそも、労働者には団体交渉権を初めスト権だとかいろいろあるわけですけれども、公務員の皆さんにはそういう権利が非常に制限されて、そしてそのかわりは人事院勧告制度等も設けられたというふうに伺っておるわけですけれども、しかし労働組合には団体交渉権というものがありまして、議会には職員の条例を、労働条件も含めての条例を制定する権限があるわけであります。ですから、ここへ提案されるのはよくわかるわけですけれども、しかし先ほども申しましたように、労働組合の側、職員の皆さんがみずからの労働条件を改善していこうという立場に立つと、交渉するのは当然雇用している主、いわゆる市当局に対して交渉するということになると思うんです。議会に対して団体交渉権を申し込むということは、これはあるわけがないし、ありませんでした。
 問題は、雇用関係のある市当局が、労働組合と十分話し合うということがまず先決だというふうに思います。ところが、私がいろいろこの労働条件の問題で質疑したときにいつも出てくる答弁というのは、話し合いは持った、しかし早い話が決裂状態でここに提案されてくるということでございます。議会は当然労働組合との合意を尊重するということでありまして、議会は話がついていない問題について多数決で問答無用だということで、労働組合に労働条件の切り下げを押しつけていくと、早い話が悪者になる、――ということのためにあるわけじゃあないわけで、団体交渉権というのは、そもそも侵してはならない権利として憲法できちんと保障されているということだと思います。
 とすると、一致もできてないのに、ここに提案されて、対立状態のままで提案されて市当局の側の立場に立って議決がされていくということになると、何か私、団体交渉権、いわゆる侵してはならない権利を強引に押しつけていくと、じゅうりんするということになるような気がしまして非常に心苦しいんでありますが、市当局としてどの程度話し合いをやって、あるいは今まで一致してここへ提案したことがあるのかないのか、私記憶しているんでは、昨年の台風のときに労働組合がみずから金の節約ということで、みずから進んで提案するということもあったことを覚えておるわけですが、その点では十分話し合いをやって解決していくという立場が市当局の方にも望まれるというふうに思うんですけれども、特に今回、今度の提案では非常に少ない額ですけれども、しかしこれに付随して来年度からどういうことになるのかということを見てみましたら、大変なことになるという提案が今なされているわけで、その点について今後のこともありますので、質疑を申し上げたいと思います。
○議長(加藤喜三男) 答弁を求めます。笹本総務部長。
務部長(笹本敏明)(登壇) 岡崎議員さんの質疑にお答えいたします。
 先ほどちょっと訂正、特別職の調整額をお答えしたんですけど、1つ教育長の分が漏れておりましたんで、差し引き増減額が当初2万2,486円とお答えしたんですけど、1万8,614円が増となります。
 組合との関係についてどうなのかというお話でございますが、地方公共団体が職員の給与改定を行う場合、本来であれば、本来も現在もそうなんですけど、職員組合と交渉により合意し、議会での御判断をいただくことが最良とは思っておりますが、残念ながらなかなか合意には至らないと。その場合におきまして、民間企業であれば労使交渉によって決定することとなろうかと思いますが、地方公務員につきましては給与条例主義の原則に基づき、その判断を議会に求めることとされております。
 そういうことで、今後におきましてもいろんな交渉事があろうかと思いますけど、誠意を持って対応していきたいと。その中で組合と合意して上げたのあるんかということになりますと、人事院勧告はいわゆる引き下げだけの勧告ではございません。引き上げの勧告も非常にたくさんあります。そういうものについては、少なくとも合意はされておるというふうに思っております。
 以上でございます。
○議長(加藤喜三男) ほかに質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) これにて質疑を終結いたします。
 案第95号ないし議案第99号の5件は、いずれも議事日程に記載のとおり、企画総務委員会に付託いたします。
 この際、暫時休憩いたします。
  午前10時47分休憩
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  午後 0時59分再開
○議長(加藤喜三男) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 議案第95号ないし議案第99号の5件に関し、企画総務委員長の報告を求めます。佐々木企画総務委員長。
20番(佐々木文義)(登壇) ただいまから企画総務委員会の報告をいたします。
 本委員会に付託されました議案第95号ないし議案第99号の5件につきまして、先ほど委員会を開催いたしました。委員会における審査の経過及び結果について一括して御報告申し上げます。
 議案第95号は、新居浜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第96号は、新居浜市議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第97号は、新居浜市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第98号は、新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第99号は、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
 以上の5件について質疑の概要を申し上げます。
 まず、議案第95号の任期付職員とは新居浜市で言えばどういう人かとの質疑に対し、この条例はことしの4月1日に施行して、任期付職員の該当者は新居浜市にはいないとの答弁がありました。
 次に、議案第99号について、全体で言うと給料も下がるのでマイナスになるのかとの質疑に対し、月額給料で0.3%一律カット、それと配偶者に係る扶養手当が500円下がり、なおかつ12月の勤勉手当が0.05月分引き上げとなり、トータルすると年間3,100円ぐらい下がるとの答弁がありました。
 質疑終了後、5件に関し討論に付したところ、議案第99号、一般職員の賃金の引き下げに対しては、総体的に1人3,100円マイナスになるということで、この数年間職員の賃金が下がっている、それに加えて台風災害などでの手当のカットもある、賃下げだけではなくて給与全体を見ながら労働条件の向上、賃上げの方向も含めて再検討しなければいけないのではないかとの反対する意見が述べられました。
 また、議案第96号、議員報酬については、職員も賃下げをずっとしてきており、議員報酬は据え置くべきであるとの反対する意見が述べられました。
 また、議案第96号から議案第99号の議案に対して賛成の立場で意見が述べられ、議案第96号については他の議員も疑問を出されたように、結果として年収ベースで議員のみがプラスになるということにはいささかの疑問を感じているが、議案すべてが人事院勧告に基づく現在の給与決定の仕組みの中で決定されていることで、仕組みとしてのこれまでのあり方には反対をいたさないが、今後の議員報酬ももちろん、職員全般のトータルな意味での人件費のあり方、基本給以外に時間外手当等、またそれの運用等のあり方については、今後十分議論され新しい形がつくられるべきだとの意見が述べられました。
 以上の経過を経て採決の結果、議案第95号、議案第97号、議案第98号の3件については、全員異議なく、また議案第96号及び議案第99号の2件については、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 以上で企画総務委員会の報告を終わります。
○議長(加藤喜三男) これより質疑に入ります。
 ただいまの企画総務委員長の報告に対して質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) 質疑なしと認めます。
 これより討論に入ります。
 討論の通告がありますので、発言を許します。岡崎溥議員。
22番(岡崎溥)(登壇) 日本共産党の岡崎溥です。
 ただいま議題となっております議案第95号、議案第96号、議案第97号、議案第98号、議案第99号という議案に対しまして反対の立場から討論したいと思います。どうかよろしくお願いいたします。
 さて、9月28日に政府は給与関係閣僚会議及び閣議において、平成17年度の一般職国家公務員の給与改定と、来年度以降の給与構造改革実施などを決定しました。本年度の国家公務員給与に関しましては、御承知のように人事院が内閣と国会に対しまして、一般職国家公務員の給与改定と給与構造見直しに関する勧告を行ったわけであります。
 給与改定については、公務、民間の賃金格差が0.36%、1,389円あるとしまして、配偶者扶養手当の500円減額に加えて、月例給を4月に遡及して0.3%引き下げるとしました。
 そして、給与構造の見直しにつきましては、俸給水準を4.8%引き下げる。そして30代半ば以上の号俸を最大7%引き下げる。給与カーブのフラット化、40歳から50歳代に大幅な賃下げを強要するものでありますが、これらや勤務成績、実績評価を賃金に直結させるのだということで、ABCDEの5段階の昇級区分をさせまして、給与格差を拡大する制度を採用するという方向を打ち出しております。
 いわゆる、御承知のように労働者が長期的、挑戦的な目標を立てずに無難な短期目標しか考えなくなる、あるいは同僚間の協力、連帯がなくなる、あるいは管理職に多大な負担をかける、管理職と部下との意思疎通を阻害する、あるいはメンタルヘルスを悪化させるなどなど、民間の成果主義賃金の欠陥が今大きく問題になっておりますけれども、これを入れようとしているわけであります。そしてまた、3%から最大18%もの地域間格差を持ち込むいわゆる地域手当、こういう制度も導入しようとしております。
 さて、ようやく上昇に転じ始めた民間春闘、これに逆行した公務員の賃下げ、不当にも4月にさかのぼって不利益遡及をさせるばかりか、民間企業で失敗が山積みの給与制度の導入を進めるものであります。ことしは、春闘における賃上げにおきまして、日本経団連調査によりましても1.67%アップという春闘相場、また時給が2円から3円の引き上げなど4年ぶりの改善が答申された最低賃金の目安額からもかけ離れたものであります。賃下げ勧告にはいささかの合理性もなく、民間賃金が改善傾向にある中でマイナス勧告を出すことは、社会の流れに逆行していると思います。
 そもそも人事院の勧告制度は、戦後間もなくアメリカ占領軍の事実上の命令で公務員や公共企業体の労働者の争議権を剥奪する、労働基本権を奪う、こういうことで抱き合わせで押しつけられたものであります。これは、政府が賃金の決定権と配分権を握って公務員労働者に低賃金を押しつけるというねらいとともに、これをてこにしまして民間産業を含む労働者全体の賃金を切り下げようとするものであります。
 このように、公務員労働者の労働基本権の代償機関である、対政府との関係では労働者、労働組合の代理人としての役割を担うべき組織である人事院勧告制度、実態は今回の勧告のように公務員労働者の要求や意見に背を向け、政府財界の意向を受けて総額人件費削減、成果主義を強調し、財界が主導する例の経済財政諮問会議の動きを先取りする役割を果たしているわけであります。
 さて、小泉構造改革路線で打ち出されております行政リストラによる支出削減、御承知のように医療、年金、雇用、介護、障害者自立支援法などなど、社会保障の改悪、またサラリーマン増税、消費税の2けた増税など、これからの庶民増税、憲法改悪の動きとあわせてみますれば、公共事業、むだな大型開発に伴う、地方も合わせて1,000兆円に上る借金のつけ回し、そしてまた軍事大国化のための財政基盤確立というねらいが見えてくるのではないでしょうか。
 今回の構造改革の一環として提起されているわけでありますけれども、そもそも景気回復が言われながらも政府の歳入がふえず財政が厳しいという問題でありますけれども、一部大企業が史上最高の莫大な利潤を上げながら、その利益を独占しまして、労働者にも下請関連企業にも還元しないばかりか、法人税の大幅減税の恩恵で国庫への貢献度、非常に低くさせているのではありませんか。法人税減税は、恒久的減税法として定率減税、所得税最高税率引き下げと同時に実施されたわけでありますが、今政府は庶民に痛みの定率減税だけを廃止し、法人税減税は継続しようとしています。強い者には甘く、弱い者には厳しい政治姿勢こそが国家財政バランスを狂わせていることは、だれが見ても明らかではないでしょうか。
 骨太の方針2005に基づく労働者、国民への痛み押しつけの小泉構造改革、公共サービスの営利企業化、商品化によりまして、国民生活を切り捨てる攻撃をさらに拡大しようとしております。三位一体の改革という名による地方切り捨てとあわせて、市民の生活にとっても重大な問題ではないでしょうか。
 最後に、法的な問題として幾つか討論させていただきたいと思います。
 第1に、4月にさかのぼっての賃下げは、最高裁判例として確立されております不利益不遡及の原則を破る重大な権利侵害であります。その違法性をめぐる裁判が争われているさなかに不利益遡及を繰り返すことは、極めて不当な行為であると言わなければなりません。公務労働者並びに人事院勧告準拠労働者の生活水準切り下げを強制し、これが民間労働者の賃下げにつながり、さらにこれらが繰り返されてきましたし、これからもやろうとしているわけであります。賃金など労働条件の悪循環を断つためにも、地域経済を守っていくためにも、今回の議案第95号、議案第99号の提案を認めるわけにはまいりません。
 また、労働基準法の問題であります。第24条は、賃金が労働者の生活を支える唯一の収入源であることは言うまでもありません。それが、安全かつ確実、容易に労働者の手に渡ることを保障するために、賃金の支払い方法について4つの原則を定めております。1つは通貨払いの原則、2つは直接払いの原則、3つは全額払いの原則、そして最後に定期日払いの原則ということであります。不利益遡及は、もちろんこの労働基準法にも抵触すると言わなければなりません。
 3つ目は、質疑でもいたしましたけれども、労働組合には団体交渉権があります。一方、議会には職員の条例を制定する権利があるわけであります。労働組合の側には、職員を雇用しているのは当局であり議会ではありません。したがって、雇用関係のある市当局と労働組合との合意を、議会は尊重すべきであります。議会としては、話がついていない問題について問答無用と多数決で強行することは、労働組合の団体交渉権をじゅうりんすることになるのではないでしょうか。
 今日、労働基本権が基本的人権の構成要素となっていることは、国際的にも常識的な通念であります。日本国憲法は、戦前の我が国で侵略戦争と人権無視が不可分の関係にあったことが反省されまして、平和的原則とともに憲法第28条で労働基本権の保障を掲げました。特に第11条では、国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられるとしております。
 議会に職員の給料に関する条例制定権があるにしても、だからといって侵すことのできない権利をじゅうりんしたり否定したりすることは許されることではありません。ILOも勧告をしているところであります。基本的な権利が制約される場合でも、労働者の利益を擁護するために、関係者があらゆる段階で参加することができる保障が必要だというふうに言っております。また、労働者の参加、労使合意抜きの一方的不利益変更は無効であり、国際的ルールからも不当なものだと指摘しているわけであります。
 先ほどの質疑に対する答弁で、少し気になることがございますので、労働組合の名誉の挽回のためにも一言追加させていただきます。
 賃上げのときは合意する、賃下げのときは反対だというふうに手前勝手な組織のように聞こえないでもありません。しかし、私どもが調べた結果では、大幅賃上げ、民間が次々と繰り返しておりました高度成長の時代でも、民間は大幅に上がるけれども、公務員は人事院勧告に基づいて低く抑えられてきたというのが実態であります。その点、合意したというのは賃上げのときでありましたけれども、しかしそれは低い水準に抑えられて、それに甘んじてきたというのが実態であります。
 最後になりましたけれども、市民の皆さんは、先ほども申しましたが、医療、年金、介護、障害者、雇用など、また社会保障の改悪が次々でございますが、これを称して構造改革と申します。そしてまた、大増税も控えておりますが、最近まで繰り返されてまいりました。市民生活は大変であります。その上、御承知のように補助金カット、福祉切り捨てなどなど、最近では保育園の民営化も財政難を口実に提案されて、その動きがありますけれども、そうした中で議員、特別職、教育長の、年末手当とはいえ増額という問題については、市民感情に照らしても決して許されるものではないと思うわけであります。
 したがいまして、議案第96号、議案第97号、議案第98号についても反対をさせていただきたいと思います。
 以上をもちまして私の反対討論を終わります。ありがとうございました。
○議長(加藤喜三男) 岩本和強議員。
番(岩本和強)(登壇) 市民の会、岩本和強です。
 議案第96号、新居浜市議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について反対の立場で簡潔に討論を行います。
 この条例改正案は、期末手当を現行の100分の170から175に改めるというもので、議員報酬は据え置かれるため年間報酬は増額となります。一方、今議会に提出された市職員等の給与に関する議案では、期末手当は民間ベースとの差が生じたため増額となりますが、給与、扶養手当が引き下げられるため、結果として年間給与は減額となります。
 周知のとおり、新居浜市においては三位一体の改革による交付金の減少、介護保険事業費の著しい増加、駅前土地区画整理事業費がピークを迎えるなどの要因により、厳しい財政運営を行ってまいりました。そこへ、昨年は本市の歴史始まって以来最大の災害に見舞われ、多額の災害復旧費が必要となったことから基金の取り崩しを行うなど、大変厳しい財政状況となっています。
 このことを受け、職員の皆さんは過去5年間にわたり給与減額となっているにもかかわらず、さらに管理職手当のカットや特殊勤務手当の見直し、退職時の特別昇給廃止、公用車利用の日額旅費廃止、55歳定期昇給の停止ほか合わせて10項目に及ぶ、痛みを伴う職員人件費等1億円の削減案にも応じていただいております。
 今年9月議会では、削減による財源の一部をもとに災害対策基金の創設を見ることができました。また、多くの市民から、そこまでやるかとの批判を受けながらも、数多くの補助金の削減、廃止などを行い、災害復旧、災害に強いまちづくりを目指す諸施策の推進を行っています。
 議員の皆さん、このように市民、職員が痛みを分かち合う状況の中で、議会費削減に取り組むべき私たち議員の年収が増額となる本議案について、市民の皆様へ納得のいく説明ができる自信がおありでしょうか。残念ながら私にはありません。試算によれば、年間約2万9,880円のアップです。一見少額のように思われがちですが、新居浜市の現状を考えると議会として市民に与える影響は決して小さくはないと思います。この際、増額分を放棄し、市民、職員と共通の認識に立ち、財政危機に立ち向かうことにより議会に対する信頼を得ることの方が大きな価値があると思われませんか。私たち議員は、市民が何を考え、何を求めているかを常に敏感に受けとめ、市政に反映することが最も大切なことと思います。
 このようなことを踏まえ、市民の理解が得られない本議案に対しては反対を表明いたします。議員の皆様におかれましては、良識ある御判断をいただくよう強くお願いして反対討論を終わります。
○議長(加藤喜三男) 以上で通告による討論は終わりました。
 これにて討論を終結いたします。
 れより採決いたします。
 採決は分離して行います。
 議題のうち、まず、議案第95号を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
  〔賛成者起立〕
○議長(加藤喜三男) 起立多数であります。よって、議案第95号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第96号を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
  〔賛成者起立〕
○議長(加藤喜三男) 起立多数であります。よって、議案第96号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第97号を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
  〔賛成者起立〕
○議長(加藤喜三男) 起立多数であります。よって、議案第97号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第98号を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
  〔賛成者起立〕
○議長(加藤喜三男) 起立多数であります。よって、議案第98号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第99号を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
  〔賛成者起立〕
○議長(加藤喜三男) 起立多数であります。よって、議案第99号は原案のとおり可決されました。
 以上で本日の日程は全部終了いたしました。よって、会議を閉じます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  長あいさつ
○議長(加藤喜三男) 市長からあいさつがあります。佐々木市長。
○市長(佐々木龍)(登壇) 閉会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。
 本日、臨時市議会に提案いたしました諸案件につきましては、ただいま原案のとおり御議決、御承認を賜ることができ、心からお礼を申し上げます。
 また、審議の過程で御指摘いただきました御意見、御提言等につきましても、今後の市政運営の中で十分配慮をしてまいります。
 議員の皆様方には、今後とも市民福祉の増進と市政のさらなる発展になお一層の御尽力を賜りますよう心からお願いを申し上げまして、閉会に当たってのごあいさつとさせていただきます。大変ありがとうございました。
○議長(加藤喜三男) これにて平成17年第5回新居浜市議会臨時会を閉会いたします。
  午後 1時31分閉会