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平成18年第3回新居浜市議会定例会会議録 第1号

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平成18年第3回新居浜市議会定例会会議録 第1号

目次

議事日程 
本日の会議に付した事件 
出席議員 
欠席議員 
説明のため出席した者
議会事務局職員出席者
開会(午前10時00分)
市長議会招集のあいさつ
議長報告
休憩(午前10時04分)
再開(午前10時10分)
市長、受賞議員に対するあいさつ
日程第1 議席の一部変更
日程第2 会議録署名議員の指名
日程第3 会期の決定
 表決
日程第4 報告第7号~報告第13号
 佐々木市長の説明
 矢野消防長の説明
 阿部教育長の説明
 堤環境部長の説明
 大條雅久議員の質疑
 阿部教育長の答弁
 委員会付託省略 
休憩(午前10時33分)
再開(午前10時33分)
 表決 
日程第5 議案第47号、議案第49号
 佐々木市長の説明
 森賀市民部長の説明
 堤環境部長の説明
 大條雅久議員の質疑
 渡邊総務部長の答弁
 委員会付託
日程第6 議案第48号、議案第50号
 佐々木市長の説明
 森賀市民部長の説明
 委員会付託省略
休憩(午前10時49分)
再開(午前10時49分)
 表決
日程第7 議案第51号~議案第58号
 佐々木市長の説明
 渡邊総務部長の説明
休憩(午前11時04分)
再開(午前11時13分)
 神野福祉部長の説明
 矢野消防長の説明
 井原企画部長の説明
 岡崎溥議員の質疑(1)
 渡邊総務部長の答弁
 岡崎溥議員の質疑(2)
 渡邊総務部長の答弁
 岡崎溥議員の質疑(3)
 渡邊総務部長の答弁
 山岡美美議員の質疑
 神野福祉部長の答弁
 委員会付託
日程第8 議案第59号、議案第60号
 佐々木市長の説明
 井原企画部長の説明
 大條雅久議員の質疑(1)
 河村経済部長の答弁
 大條雅久議員の質疑(2)
 河村経済部長の答弁
 大條雅久議員の質疑(3)
 井原企画部長の答弁
 仙波憲一議員の質疑
休憩(午後 0時18分)
再開(午後 1時00分)
 委員会付託
日程第9 特別委員の選任
 表決
散会(午後 1時03分)


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平成18年6月6日 (火曜日)

  事日程 第1号
第1 議席の一部変更
第2 会議録署名議員の指名
第3 会期の決定
第4 報告第7号 繰越明許費繰越計算書の報告について
   報告第8号 繰越明許費繰越計算書の報告について
   報告第9号 事故繰越し繰越計算書の報告について
   報告第10号 専決処分の報告について
   報告第11号 専決処分の報告について
   報告第12号 専決処分した事件の承認について
         (委員会付託省略)
   報告第13号 専決処分の報告について
第5 議案第47号 町の新設について
         (市民経済委員会付託)
   議案第49号 工事委託協定について
         (企画総務委員会付託)
第6 議案第48号 町の区域の変更について
         (委員会付託省略)
   議案第50号 新居浜市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関
        する条例及び新居浜市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正
        する条例の制定について
         ( 同   上 )
第7 議案第51号 新居浜市国民保護協議会条例の制定について
         (企画総務委員会付託)
   議案第52号 新居浜市国民保護対策本部及び新居浜市緊急対処事態対策本部
        条例の制定について
         ( 同     上 )
   議案第53号 災害派遣手当等の支給に関する条例の制定について
         ( 同     上 )
   議案第54号 新居浜市障害者自立支援法施行条例の制定について
         (福祉教育委員会付託)
   議案第55号 新居浜市ねたきり老人等介護者慰労金支給条例の一部を改正す
        る条例の制定について
         ( 同     上 )
   議案第56号 新居浜市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につい
        て
         ( 同     上 )
   議案第57号 新居浜市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例
        の一部を改正する条例の制定について
         (企画総務委員会付託)
   議案第58号 新居浜港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条
        例の一部を改正する条例の制定について
         ( 同     上 )
第8 議案第59号 平成18年度新居浜市一般会計補正予算(第1号)
         (各常任委員会付託)
   議案第60号 平成18年度新居浜市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)
         (福祉教育委員会付託)
第9 特別委員の選任
――――――――――――――――――――――
  日の会議に付した事件
議事日程のとおり
――――――――――――――――――――――
  席議員(30名)
 1番   明 智 和 彦 2番   藤 田 豊 治
 3番   太 田 嘉 一 4番   大 石   豪
 5番   大 條 雅 久 6番   山 岡 美 美
 7番   高 橋 一 郎 8番   藤 田 幸 正
 9番   伊 藤 優 子 10番   藤 田 統 惟
 11番   二ノ宮   定 12番   藤 原 雅 彦
 13番   真 鍋   光 14番   佐々木 文 義
 15番   真 木 増次郎 16番   岩 本 和 強
 17番   西 本   勉 18番   岡 崎   溥
 19番   白 籏 愛 一 20番   仙 波 憲 一
 21番   加 藤 喜三男 22番   山 本 健十郎
 23番   堀 田 正 忠 24番   井 上 清 美
 25番   橋 本 朝 幸 26番   小 野 利 通
 27番   伊 藤 初 美 28番   石 川 尚 志
 29番   田 坂 重 只 30番   村 上 悦 夫
 31番     欠 員
――――――――――――――――――――――
  席議員
な   し
――――――――――――――――――――――
  明のため出席した者
 市長          佐々木   龍
 助役          鈴 木 暉三弘
 収入役         田 村 浩 志
 企画部長        井 原 敏 克
 総務部長        渡 邊 哲 郎
 福祉部長        神 野 師 算
 市民部長        森 賀 盾 雄
 環境部長        堤   孝 雄
 経済部長        河 村   徹
 建設部長        新 田 一 雄
 消防長         矢 野 和 雄
 水道局長        笹 本 敏 明
 教育長         阿 部 義 澄
 教育委員会事務局長   鎌 田 眞太郎
 監査委員        神 野 哲 男
――――――――――――――――――――――
  会事務局職員出席者
 事務局長        神 野 盛 雄
 議事課長        檜 垣 和 子
 議事課副課長      多田羅   弘
 議事課議事係長     井 上   毅
 議事課調査係長     飯 尾 誠 二
 議事課主任       阿 部 広 昭
 議事課主事       秦   正 道
 議事課主事       園 部 有 澄
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午前10時00分開会
○議長(白籏愛一) ただいまから平成18年第3回新居浜市議会定例会を開会いたします。
 これより本日の会議を開きます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  長議会招集のあいさつ
○議長(白籏愛一) 市長より今議会招集のあいさつがあります。佐々木市長。
○市長(佐々木龍)(登壇) おはようございます。
 開会に当たりまして一言ごあいさつを申し上げます。
 本日平成18年第3回市議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様方には早速御出席をいただきましてまことにありがとうございます。
 今議会に提案いたします案件は、町の新設についてや新居浜市国民保護協議会条例の制定を初め、平成18年度一般会計補正予算など、市政が当面いたしております重要諸案件についてでございます。また、後日追加予定をいたしております案件もございます。議員の皆様には十分な御審議をいただき、適切な御議決、御承認を賜りますようお願い申し上げまして、開会のごあいさつといたします。よろしくお願いいたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  長報告
○議長(白籏愛一) この際、議長報告を申し上げます。
 報告事項は、監査及び例月現金出納検査の結果についての報告、新居浜市土地開発公社及び新居浜市文化体育振興事業団の事業についての報告、会議出席報告並びに議員の表彰についてであります。
 まず、監査及び例月現金出納検査の結果についての報告につきましては、監査委員から平成18年1月から平成18年5月までの間に行った監査の結果に関する報告書及び平成18年1月、2月、3月に行った例月現金出納検査の結果に関する報告書の提出があり、配付しておきましたから御了承願います。
 次に、新居浜市土地開発公社及び新居浜市文化体育振興事業団の事業につきましては、経営状況を説明する書類の提出があり、配付しておきましたから御了承願います。
 次に、会議出席報告であります。全国市議会議長会第82回定期総会の報告は、議長報告書のとおりであります。お手元の議長報告書をお目通し願います。
 次に、議員の表彰についてであります。全国市議会議長会において、15年以上議員在職表彰で加藤喜三男議員、村上悦夫議員、35年以上議員在職特別表彰で橋本朝幸議員、小野利通議員が表彰されました。また、全国市議会議長会産業経済委員会委員として、加藤喜三男議員、井上清美議員が感謝状を受けられました。表彰状、感謝状及び記念品を受けて帰っておりますので、休憩してその伝達を行います。
 この際、暫時休憩いたします。
  午前10時04分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午前10時10分再開
○議長(白籏愛一) 休憩前に引き続き会議を開きます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  長、受賞議員に対するあいさつ
○議長(白籏愛一) この際、市長より発言を求められておりますので、これを許します。佐々木市長。
○市長(佐々木龍)(登壇) お許しをいただきまして、一言お祝いを申し上げたいと思います。
 このたび全国市議会議長会におきまして、35年以上議員在職特別表彰として橋本朝幸議員さん、小野利通議員さんが、そして15年以上議員在職表彰として加藤喜三男議員さん、村上悦夫議員さんが受賞なされました。また、加藤喜三男議員さん、井上清美議員さんには、議長在職中の全国市議会議長会産業経済委員会委員としての御功績により感謝状を受賞なされました。はえあるそれぞれの御受賞、心からお喜びを申し上げます。
 また、このたびの御受賞は、長年にわたる議員としての地方自治確立、市民福祉の向上と市政の発展に貢献なされた、その御功績によるものでございまして、市民を代表して長年の御労苦に対し、心から敬意と感謝を申し上げます。
 今後におかれましても、豊富な経験を生かされ、市政の発展に一層の御協力を賜りますようお願い申し上げ、簡単ではございますが、お祝いのごあいさつとさせていただきます。大変おめでとうございました。
○議長(白籏愛一) これより日程に入ります。
 本日の議事日程につきましては、お手元に配付の議事日程第1号のとおりであります。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  程第1 議席の一部変更
○議長(白籏愛一) 日程第1、議席の一部変更を議題といたします。
 議場の改修に伴い、この際、議席の変更をいたしたいと思います。
 この議席番号及び氏名を職員に朗読いたさせます。
○議会事務局長(神野盛雄) 4番大石豪議員、5番大條雅久議員、6番山岡美美議員、7番高橋一郎議員、8番藤田幸正議員、9番伊藤優子議員、10番藤田統惟議員、11番二ノ宮定議員、12番藤原雅彦議員、13番真鍋光議員、14番佐々木文義議員、15番真木増次郎議員、16番岩本和強議員、17番西本勉議員、18番岡崎溥議員、19番白籏愛一議員、20番仙波憲一議員、21番加藤喜三男議員、22番山本健十郎議員、23番堀田正忠議員、24番井上清美議員、25番橋本朝幸議員、26番小野利通議員、27番伊藤初美議員、28番石川尚志議員。
○議長(白籏愛一) お諮りいたします。ただいま朗読いたしたとおり、議席の一部を変更することに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(白籏愛一) 御異議なしと認めます。よって、ただいま朗読いたしたとおり、議席を変更することに決しました。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  程第2 会議録署名議員の指名
○議長(白籏愛一) 次に、日程第2、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において仙波憲一議員及び伊藤初美議員を指名いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  程第3 会期の決定
○議長(白籏愛一) 次に、日程第3、会期の決定を議題といたします。
 諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から6月22日までの17日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(白籏愛一) 御異議なしと認めます。よって、会期は17日間と決定いたしました。
 なお、今期定例会の会期中における会議の予定は、お手元に配付の会議日程表のとおりであります。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  程第4 報告第7号~報告第13号
○議長(白籏愛一) 次に、日程第4、報告第7号ないし報告第13号の7件を一括議題といたします。
 説明を求めます。佐々木市長。
市長(佐々木龍)(登壇) ただいま上程されました報告第7号から報告第13号までの7件につきまして、一括して提案理由の説明を申し上げます。
 まず、報告第7号、繰越明許費繰越計算書の報告につきましては、一般会計における土地区画整理事業など22事業に係る繰越明許費繰越計算書の報告でございまして、用地買収や補償交渉、設計協議等に時間を要しましたことから、事業費の一部を平成18年度へ繰り越しいたしたものでございます。
 次に、報告第8号、繰越明許費繰越計算書の報告につきましては、公共下水道事業特別会計における管渠等建設事業など3事業に係る繰越明許費繰越計算書の報告でございまして、国の追加補助内示及び施工条件等についての地元調整に時間を要しましたことなどから、事業費の一部を平成18年度へ繰り越しいたしたものでございます。
 次に、報告第9号、事故繰越し繰越計算書の報告につきましては、一般会計における道路橋りょう災害復旧費に係る事故繰越し繰越計算書の報告でございまして、平成16年の被災箇所において、復旧工を行っておりましたが、台風災害により増破し、工事が遅延したことから、事業費の一部を平成18年度へ繰り越しいたしたものでございます。
 次に、報告第10号、専決処分の報告につきましては、損害賠償の額の決定についてでございまして、平成18年4月23日午前11時50分ごろ、磯浦町の市道磯浦東筋線において、金子東分団の小型動力ポンプ付積載車が愛媛県警察新居浜警察署のパトロールカーに接触し、車両を損傷させた事故に係る損害賠償の額を7万7,000円と決定し、平成18年5月16日、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をいたしたもので、同条第2項の規定により報告するものでございます。
 次に、報告第11号、専決処分の報告につきましては、損害賠償の額の決定についてでございまして、平成18年5月2日午前11時50分ごろ、本郷三丁目の市道本郷中通り線において、学校給食配送車が店舗の看板を破損させた事故に係る損害賠償の額を16万5,000円と決定し、平成18年5月16日、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をいたしたもので、同条第2項の規定により報告するものでございます。
 次に、報告第12号、専決処分した事件の承認につきましては、平成18年度新居浜市平尾墓園事業特別会計補正予算(第1号)でございまして、前年度歳入不足に伴います繰上充用につきまして、平成18年5月31日、地方自治法第179条第1項の規定により補正予算の専決処分をいたしたもので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。
 次に、報告第13号、専決処分の報告につきましては、損害賠償の額の決定についてでございまして、平成18年4月28日午前8時ごろ、一宮町一丁目の主要地方道壬生川新居浜野田線において、下水マンホールの鉄ぶたと路面に段差がある箇所を自動車で通行した際、当該鉄ぶたに接触し、車両を損傷した方2名に係る損害賠償の額をそれぞれ20万1,900円、1万8,375円と決定し、平成18年5月31日、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をいたしたもので、同条第2項の規定により報告するものでございます。
 なお、報告第10号、報告第11号及び報告第13号につきましては、それぞれ担当部長から補足説明をいたさせます。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(白籏愛一) 補足説明を求めます。矢野消防長。
消防長(矢野和雄)(登壇) 報告第10号、専決処分の報告につきまして補足を申し上げます。
 議案書の8ページをお開きください。
 本件は、平成18年4月23日午前11時50分ごろ、建物火災に出動中の金子東分団の小型動力ポンプ付積載車が、磯浦郵便局前交差点を北進し、磯浦町3番31号地先の市道磯浦東筋線路上において、現場付近の交通規制のため停車していた愛媛県警察新居浜警察署のパトロールカーに接触し、車両を損傷させた事故に係る損害賠償の額を決定したものでございます。
 損害賠償の額につきましては、日本興亜損害保険株式会社の査定をもとに、愛媛県警察本部との協議によりまして、車両の修理費に相当する額7万7,000円と決定いたしました。
 なお、当該賠償額につきましては、全額日本興亜損害保険株式会社から支払われることになっております。日ごろから緊急車両の運行につきましては、十分に注意を促しているところでございますが、今後とも安全な運転を心がけるよう、研修等を通じて徹底してまいります。
○議長(白籏愛一) 阿部教育長。
教育長(阿部義澄)(登壇) 報告第11号、専決処分の報告につきまして補足を申し上げます。
 議案書の10ページをお開きください。
 本件は、平成18年5月2日午前11時50分ごろ、市道本郷中通り線、本郷三丁目3番46号地先路上において、給食を配るため西進中の学校給食配送車が離合のため道路左側に寄った際、店舗の看板を破損させた事故に係る損害賠償の額を16万5,000円と決定し、専決処分をいたしたものでございます。
 損害賠償の額につきましては、三井住友海上火災保険株式会社の査定に基づき、当事者と協議いたしました結果、修理費全額16万5,000円を支払うことに決定いたしました。
 なお、損害賠償金につきましては、全額三井住友海上火災保険株式会社より支払われることになっております。
 学校給食の配送につきましては、事故等がありますと直接給食に影響いたしますことから、日ごろより安全運転の励行に努めているところでございます。しかし、今回の物損事故は、運転者の注意不足によるものでありますことから、今後このような事故が起こらないように、交通安全運転の講習会等を行い、さらに安全教育の徹底を図り、安全、安心、そして子供たちに喜ばれる学校給食に努めてまいります。
○議長(白籏愛一) 堤環境部長。
環境部長(堤孝雄)(登壇) 報告第13号、専決処分の報告につきまして補足を申し上げます。
 本日配付をいたしております報告第13号の処分書をお目通しください。
 本件は、平成18年4月28日午前8時ごろ、主要地方道壬生川新居浜野田線、一宮町一丁目2番4号地先路上において、小型自動車1台及び軽自動車1台が西から東へ走行中、下水道のマンホール鉄ぶたが受け枠からはね上がっていた箇所を通過した際、はね上がっていたマンホール鉄ぶたに接触し、当該小型自動車の底部と後輪及び軽自動車の後輪ホイール部が破損した事故に係る損害賠償の額を、株式会社損害保険ジャパンの査定に基づきまして当事者と協議した結果、それぞれ20万1,900円及び1万8,375円、合計22万275円と決定し、専決処分したものでございます。
 なお、免責金額の新居浜市負担金2万円を除く20万275円につきましては、下水道賠償責任保険から市へ支払われることとなっております。
 事故の原因といたしましては、マンホール鉄ぶたを受けているコンクリート床版等が老朽化しており、大型の車両が通過したことにより、床版が振動して鉄ぶたがはね上がったものと考えられます。
 事故発生後、事故箇所及び他の同様のマンホール5カ所につきまして、鉄ぶた及び床版を撤去し、仮ぶたを設置して、その上を舗装復旧する応急処置をいたしまして、事故防止対策を行いましたが、今後関係機関と協議を行い、改修工事を実施することといたしております。マンホールなどの施設につきましては、交通に支障を及ぼさないよう、パトロールを実施する等、維持管理に努めてまいります。
 以上で補足を終わります。
○議長(白籏愛一) これより質疑に入ります。
 報告第7号ないし報告第13号の7件に対して質疑はありませんか。大條議員。
5番(大條雅久)(登壇) 報告第11号、専決第8号の損害賠償の額の決定について質疑させていただきます。
 補足説明にもありましたように、日ごろから給食配送車の交通安全には十分に注意をされて、事故のないように細心の注意をはからわれているということですが、実際私も配送されている配送車を何度かお見かけして、非常に交通マナーもですし、車のスピードも安全運転に心がけていらっしゃると目にしておりましたが、今回の事故で1点、確認をしたいのは、午前11時50分の事故とのことでしたが、給食の配ぜんには何ら支障はなかったのでしょうか。それと、運転手の不注意によるという言葉が教育長から補足説明の中にあったと思いますが、直接には不注意ということは免れないと思いますが、11時50分という時間帯を考えたときに、果たして運転手だけの責任で起きたものなのでしょうか、その点、ちょっと御説明をいただければと思います。
○議長(白籏愛一) 阿部教育長。
教育長(阿部義澄)(登壇) 大條議員さんの御質疑にお答えいたします。
 事故当日の配送状況につきましては、5月の2号車は、通常の場合は中萩中学校と養護学校の2校に配送する予定でした。この日、5月2日は、養護学校のみの配送であり、センターを11時40分ごろ出発いたしました。通常、国道11号を東上しておりましたが、渋滞であるというふうな報告があり、時間内に到着できないと、それでは。そういうことで、一般県道新居浜港線の方を利用して行きました。それで、11時40分で十分間に合うという。ちょうどそのときに、市道本郷中通り線でも交通事故があったというふうなことから、道路が渋滞し、市道本郷中通り線のところで左側に寄っていて当たったということでございます。
○議長(白籏愛一) ほかに質疑はありませんか。(5番大條雅久「給食の配ぜんについて答弁がありません」と呼ぶ)
 阿部教育長。
○教育長(阿部義澄)(登壇) 大條議員さんの御質疑にお答えします。
 配食には支障はございませんでした。
○議長(白籏愛一) ほかに質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(白籏愛一) これにて質疑を終結いたします。
 諮りいたします。ただいま議題となっております報告第12号については、会議規則第38条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(白籏愛一) 御異議なしと認めます。よって、報告第12号については委員会の付託を省略することに決しました。
 この際、暫時休憩いたします。
  午前10時33分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午前10時33分再開
○議長(白籏愛一) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 これより討論に入ります。
 討論の通告はありません。よって、討論なしと認めます。
 れより報告第12号を採決いたします。
 本件はこれを承認することに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(白籏愛一) 御異議なしと認めます。よって、報告第12号はこれを承認することに決しました。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  程第5 議案第47号、議案第49号
○議長(白籏愛一) 次に、日程第5、議案第47号及び議案第49号の2件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。佐々木市長。
市長(佐々木龍)(登壇) ただいま上程されました議案第47号及び議案第49号につきまして提案理由の説明を申し上げます。
 まず、議案第47号、町の新設につきましては、郷、多喜浜、黒島及び阿島地区における住居表示の実施に伴い、町を新設するため、地方自治法第260条第1項の規定により本案を提出いたしました。
 次に、議案第49号、工事委託協定につきましては、新居浜市公共下水道新居浜市下水処理場の改築工事(その5)を委託の対象といたしまして、委託金額3億9,800万円で日本下水道事業団と協定を締結いたしたく、新居浜市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により本案を提出いたしました。
 なお、詳細につきましては、それぞれ担当部長から補足説明いたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(白籏愛一) 補足説明を求めます。森賀市民部長。
市民部長(森賀盾雄)(登壇) 議案第47号、町の新設につきまして補足を申し上げます。
 議案書の13ページをお開きください。
 町の新設につきましては、又野川以東の住居表示の実施に伴うものでございまして、議案書の14ページの別図1に示しております郷、多喜浜、黒島及び阿島地区につきまして、議案書の15ページの別図2のとおり、楠崎一、二丁目、又野三丁目、多喜浜一丁目から六丁目まで、阿島一丁目から四丁目まで、荷内町及び黒島一、二丁目の町を新たに設定するものでございます。
 対象区域の面積は、約5.31平方キロメートルでございまして、平成18年3月末現在では、世帯数2,203世帯、人口5,184人となっております。
 今回の住居表示の実施によりまして、新居浜市内の住居表示実施区域内に居住する人口は、平成18年3月末現在の状況で集計いたしますと10万2,057人となり、新居浜市の人口の80.74%となります。
 なお、この町の新設は、平成18年10月1日から実施したいと考えております。
○議長(白籏愛一) 堤環境部長。
環境部長(堤孝雄)(登壇) 議案第49号、工事委託協定について補足を申し上げます。
 議案書の37ページから41ページまでをお目通しください。
 本案は、終末処理場改築事業の一環として、流入汚水を処理する水処理設備1池、1つの池でございますが、これを平成18年度、平成19年度の2カ年にわたる継続事業の中で更新するもので、国の補助を受けて、日本下水道事業団に委託して整備するものでございます。
 工事の概要でございますが、今回施工いたしますのは、反応タンク及び最終沈殿池からなる水処理設備1池に関する機械及び電気設備を更新するもので、主要な機械設備といたしましては、反応タンク流入可動堰2門、水中攪拌機2基、散気装置2基、返送汚泥ポンプ3台、終沈スカムスキマー1基及び返送汚泥切替弁一式等がございます。また、電気設備といたしましては、反応タンク補助継電器盤、反応タンクコントロールセンタ盤、最終沈殿池補助継電器盤、水中攪拌機操作盤、返送汚泥ポンプ及びスカムスキマー操作盤等でございます。
 この改築工事によりまして、施設本来の機能が確保できるほか、一部処理方法の高度化を図り、適切な水質管理を実施し、公共用水域の水質保全や公衆衛生の向上等安全で快適な市民生活が期待できるものと考えております。今後普及率の向上とともに、改築事業の計画的な実施による処理場の安全確保に努めてまいります。
 以上で補足を終わります。
○議長(白籏愛一) これより質疑に入ります。
 議案第47号及び議案第49号の2件に対して質疑はありませんか。大條議員。
5番(大條雅久)(登壇) 議案第49号、工事委託協定について質疑させていただきます。
 委託の方法として、随意契約、委託金額3億9,800万円となっておりますが、随意契約とした経緯につき御説明ください。
○議長(白籏愛一) 渡邊総務部長。
総務部長(渡邊哲郎)(登壇) 大條議員さんの質疑にお答えいたします。
 随意契約をした理由、その経緯ということでございますが、日本下水道事業団は、日本下水道事業団法に基づきまして、地方公共団体の支援組織として設立された地方共同法人であり、日本下水道事業団法第1条の目的に、「日本下水道事業団は、地方公共団体等の要請に基づき、下水道の根幹的施設の建設及び維持管理を行い、下水道に関する技術的援助を行うとともに、下水道技術者の養成並びに下水道に関する技術の開発及び実用化を図ること等により、下水道の整備を促進し、もって生活環境の改善と公共用水域の水質の保全に寄与することを目的とする」と定められております。事業団に委託いたしました理由といたしましては、ただいまの法の目的と重複いたしますが、まず1つには、日本下水道事業団は、日本下水道事業団法に基づき、市町村の技術者を補うために、下水道事業の実施を支援する組織として設立された法人であること、2つ目には、日本下水道事業団は、地方公共団体が主体となって設立、運営されており、日本下水道事業団法第3条に規定されているとおり、日本でただ一つの法人であること、3つ目には、日本下水道事業団は、委託する地方公共団体にかわり、国庫補助事業である当該業務の会計検査の受検も行う法人であること、4つ目には、平成18年度においても、全国の下水道事業実施都市から日本下水道事業団に建設工事が約500カ所、実施設計が約300カ所が受託予定となっており、信頼できる地方共同法人であることであります。
 以上、申し上げました理由により、全国の下水道事業を実施しているほとんどの地方公共団体が、日本下水道事業団に委託しており、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定、その性質または目的が競争入札に適さないことにより、随意契約といたしました。
○議長(白籏愛一) ほかに質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(白籏愛一) これにて質疑を終結いたします。
 議案第47号及び議案第49号の2件は、いずれも議事日程に記載のとおり、企画総務委員会及び市民経済委員会に付託いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  程第6 議案第48号、議案第50号
○議長(白籏愛一) 次に、日程第6、議案第48号及び議案第50号の2件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。佐々木市長。
市長(佐々木龍)(登壇) ただいま上程されました議案第48号及び議案第50号につきまして提案理由の説明を申し上げます。
 まず、議案第48号、町の区域の変更につきましては、松神子二丁目及び三丁目の一部を又野一丁目に編入することに伴い、町の区域を変更するため、地方自治法第260条第1項の規定により、本案を提出いたしました。
 次に、議案第50号、新居浜市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例及び新居浜市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定につきましては、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行に伴い、地方公務員災害補償法の一部が改正され、「監獄」の用語が「刑事施設」に改められたことによる所要の条文整備を行うため本案を提出いたしました。
 なお、議案第48号につきましては、担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(白籏愛一) 補足説明を求めます。森賀市民部長。
市民部長(森賀盾雄)(登壇) 議案第48号、町の区域の変更につきまして補足を申し上げます。
 議案書の33ページをお開きください。
 町の区域の変更につきましては、議案書の34ページの別図の1に示しております主要地方道壬生川新居浜野田線以南の松神子二丁目及び三丁目の一部を、議案書の35ページの別図の2のとおり、又野一丁目に編入することに伴うものでございます。
 当該区域は、昭和52年8月1日に住居表示を実施いたしましたが、当時は、現在の主要地方道壬生川新居浜野田線が開通前でございまして、現在の市道松神子切抜線で町丁界といたしまして、松神子二丁目及び三丁目といたしました。主要地方道が開通したことによりまして、地元自治会から、松神子二丁目及び三丁目が県道により分断されているため、又野一丁目に編入してほしいとの要望がございまして、今回、又野川以東の住居表示にあわせまして、区域の変更を行うものでございます。
 なお、この区域の変更は、平成18年10月1日から実施したいと考えております。
 以上で補足を終わります。
○議長(白籏愛一) これより質疑に入ります。
 議案第48号及び議案第50号の2件に対して質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(白籏愛一) 質疑なしと認めます。
 諮りいたします。ただいま議題となっております議案第48号及び議案第50号の2件については、会議規則第38条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(白籏愛一) 御異議なしと認めます。よって、議案第48号及び議案第50号の2件については委員会の付託を省略することに決しました。
 この際、暫時休憩いたします。
  午前10時49分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午前10時49分再開
○議長(白籏愛一) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 これより討論に入ります。
 討論の通告はありません。よって、討論なしと認めます。
 れより議案第48号及び議案第50号の2件を一括採決いたします。
 以上の2件は、いずれも原案のとおり決することに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(白籏愛一) 御異議なしと認めます。よって、議案第48号及び議案第50号の2件は、いずれも原案のとおり可決されました。
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  程第7 議案第51号~議案第58号
○議長(白籏愛一) 次に、日程第7、議案第51号ないし議案第58号の8件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。佐々木市長。
市長(佐々木龍)(登壇) ただいま上程されました議案第51号から議案第58号までの8件につきまして、一括して提案理由の説明を申し上げます。
 まず、議案第51号、新居浜市国民保護協議会条例の制定につきましては、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第40条第8項の規定に基づき、新居浜市国民保護協議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第52号、新居浜市国民保護対策本部及び新居浜市緊急対処事態対策本部条例の制定につきましては、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第31条及び第183条において準用する第31条の規定に基づき、新居浜市国民保護対策本部及び新居浜市緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めるため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第53号、災害派遣手当等の支給に関する条例の制定につきましては、災害対策基本法及び武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の規定に基づき、本市に派遣される職員の災害派遣手当等の支給に関し必要な事項を定めるため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第54号、新居浜市障害者自立支援法施行条例の制定につきましては、障害者自立支援法の施行に伴い、同法第15条に規定する審査会に関し必要な事項を定めるとともに、罰則を設けるため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第55号、新居浜市ねたきり老人等介護者慰労金支給条例の一部を改正する条例の制定につきましては、愛媛県在宅寝たきり老人等介護手当支給事業費補助金交付要綱が改正され、県の補助基準額に準じて、在宅寝たきり老人等の介護者に支給する慰労金の額を改定するため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第56号、新居浜市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につきましては、国民健康保険法施行令の一部を改正する政令等が施行されたことに伴い、保険料の算定方法の見直し等を行うため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第57号、新居浜市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部を改正する政令が施行されたことに伴い、新居浜市消防団員の処遇の改善を図るため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第58号、新居浜港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、新居浜臨港地区に係る都市計画の変更に伴い、新居浜港の臨港地区内の分区における構築物の規制について見直しを図るため本案を提出いたしました。
 なお、詳細につきましては、それぞれ担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(白籏愛一) 補足説明を求めます。渡邊総務部長。
総務部長(渡邊哲郎)(登壇) 議案第51号、議案第52号及び議案第53号につきまして補足を申し上げます。
 まず、議案第51号、新居浜市国民保護協議会条例の制定につきましては、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律、いわゆる国民保護法が平成16年9月に施行されました。この国民保護法の目的は、武力攻撃事態等において、武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、国民生活及び国民経済に及ぼす影響を最少のものとするため、国全体として万全の体制を整備することであります。市町村におきましては、国、県の方針や計画に基づき、それぞれの区域における国民保護措置を総合的に推進することとされており、市町村の保護計画を作成しなければならないとされております。市町村国民保護協議会の組織につきましては、法律で会長は市町村長をもって充てること、委員は指定地方行政機関の職員などから市長が任命すること、委員の任期は2年であることなどが定められております。これら法律において定められているもののほか、国民保護法第40条第8項の規定に基づき、本市の国民保護協議会の組織及び運営に関する事項につきまして、本条例で規定しようとするものでございます。この国民保護協議会は、国民の保護のための措置に関し、重要事項を審議することのほか、市町村国民保護計画の作成、または変更について、市町村長からの諮問を受けることが主な任務となっております。
 それでは、議案書の44ページから45ページをお目通しください。
 まず、第1条におきまして、本条例の趣旨を規定しております。
 次に、協議会に関するものとして、第2条では、協議会の委員の定数を30人以内とすること及び専門委員について、第3条では、会長の職務代理について、第4条では、会議の招集等開催について規定しております。
 第5条では、幹事に関すること、第6条では部会の設置についてそれぞれ規定しております。
 第7条では、本条例に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が協議会に諮って定めることと規定しております。
 なお、この条例は、公布の日から施行したいと考えております。
 次に、議案第52号、新居浜市国民保護対策本部及び新居浜市緊急対処事態対策本部条例の制定についてでございます。
 いわゆる国民保護法におきましては、武力攻撃事態等、すなわち武力攻撃が発生した事態、または武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められる事態及び予測されるに至った事態が発生した場合、内閣総理大臣は、市町村国民保護対策本部を設置すべき市町村を指定することとなっております。また同様に、緊急対処事態、すなわち武力攻撃に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態で、国家として緊急に対処することが必要なものといった場合にも、内閣総理大臣は、市町村緊急対処事態対策本部を設置すべき市町村を指定することとなっております。指定されたことの通知を受けた市町村長は、直ちに市町村国民保護対策本部を設置しなければならないこととなっております。市町村対策本部の組織につきましては、法律で、本部長は市町村長をもって充てること、本部員は助役などをもって充てること、被災現地に現地対策本部を置くことができることなどが定められております。これら法律において定められているもののほか、国民保護法第31条の規定に基づき、本市の国民保護対策本部の組織、会議、現地対策本部等に関する事項につきまして、本条例で規定しようとするものでございます。
 議案書の46ページから48ページをお目通しください。
 まず、第1条におきまして、本条例の趣旨を規定しております。
 次に、対策本部に関するものとして、第2条では、国民保護対策本部長以下の組織に関すること、第3条では、国民保護対策本部における会議に関すること、第4条では、部の設置について、第5条では、現地対策本部について規定しております。
 第6条では、本条例に定めるもののほか、国民保護対策本部に関し、必要な事項の本部長への委任を規定しております。
 第7条では、新居浜市緊急対処事態対策本部につきましても、国民保護対策本部についての規定を準用することを規定しております。
 なお、この条例は、公布の日から施行したいと考えております。
 次に、議案第53号、災害派遣手当等の支給に関する条例の制定についてでございます。
 災害派遣手当につきましては、災害対策基本法において、災害応急対策などのために派遣された職員に対し、市町村の条例で定める額を支給することができることが定められております。このたび制定されました国民保護法においても、国民の保護のための措置の実施について、必要がある場合にも派遣の要請ができること、当該職員に対しても災害対策基本法を準用して、派遣手当の支給ができる旨が規定されたことを受け、また、平成16年の台風災害や近い将来、東南海・南海地震の発生が危惧されることなどから、今般、条例を制定しようとするものでございます。
 議案書の49ページから50ページをお目通しください。
 まず、第1条におきまして、本条例の趣旨を規定しております。
 第2条では、災害派遣手当の額及び対象期間につきまして額を自治省告示災害派遣手当の額の基準を定める件に定める額とし、対象期間を本市区域内の滞在地に到着した日から同地を出発した日の前日までとすることとし、第3条では、災害派遣手当の支給方法につきまして、市長が別に定める方法によることを規定しております。
 なお、この条例は、公布の日から施行したいと考えております。
○議長(白籏愛一) この際、暫時休憩いたします。
  午前11時04分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午前11時13分再開
○議長(白籏愛一) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 神野福祉部長。
福祉部長(神野師算)(登壇) 議案第54号、議案第55号及び議案第56号の3件について補足を申し上げます。
 議案書の51ページ、52ページをお目通しください。
 議案第54号、新居浜市障害者自立支援法施行条例の制定につきましては、障害者自立支援法が、平成18年4月1日から段階的に施行されることに伴い、法律上、条例制定事項となっております事項について定めるものでございます。
 第2条につきましては、障害者自立支援法第15条の規定に基づく審査会に関し、名称を新居浜市障害程度区分認定審査会とし、第3条において、審査会の委員の定数を10人以内とするものでございます。
 次に、第5条から第7条までの罰則規定につきましては、自立支援給付等を適正に行うための市の調査権限や受給者証の提出、返還を求めることができる権限を担保するため、10万円以下の過料を科する規定を設けるものでございます。
 なお、この条例は、公布の日から施行し、第5条及び第6条のうち、サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、療養介護費及び補装具の支給に係る部分につきましては、平成18年10月1日から施行したいと考えております。
 次に、議案書53ページ、54ページ及び参考資料3ページをお目通しください。
 議案第55号、新居浜市ねたきり老人等介護者慰労金支給条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
 ねたきり老人等介護者慰労金支給事業は、寝たきりや重度の認知症の高齢者で、介護保険の保険料率が介護保険法施行令第39条第1項第1号、第2号または第3号に該当する方を在宅で介護している住民税非課税世帯に属する介護者に対し、月額5,000円の介護者慰労金を支給する事業でございます。愛媛県在宅寝たきり老人等介護手当支給事業費補助金交付要綱の改正に伴い、寝たきり老人等で介護保険法施行令第39条第1項第1号、または第2号の方が、月額5,000円から7,000円となったため、介護者慰労金の支給月額を、県補助基準額と同額に改正するための条文整備を行うものでございます。
 なお、この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条第1項の規定は、平成18年4月分以後の慰労金の額について適用したいと考えております。
 次に、議案書の55ページから59ページ及び参考資料の4ページから11ページをお目通しください。
 議案第56号、新居浜市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につきましては、国民健康保険法施行令の一部を改正する政令等の施行に伴い、保険料の算定方法の見直し等を行うものでございます。
 改正の内容についてでございますが、まず、第10条、第15条の2及び附則第11項につきましては、附則の改正等に伴い所要の条文整備を行うものでございます。
 次に、第12条の12、第16条の2第5項につきましては、介護納付金の賦課限度額をこれまでの8万円から9万円に改正するものでございます。
 次に、附則第5項から第9項につきましては、平成16年度税制改正において、公的年金等控除の見直しが行われたことに伴い、国民健康保険料の算定における経過措置として、公的年金等控除の見直しの影響を受ける平成16年中に公的年金等所得について、旧所得税法による特定公的年金等控除を受けた65歳以上の被保険者の所得割額算定及び軽減判定の際に、平成18年度は13万円、平成19年度は7万円の特別控除を適用するものでございます。
 次に、附則第18項及び第19項につきましては、租税条約実施特例法において、条約利子等に係る分離課税及び条約配当等に係る分離課税が新たに規定されたことに伴い、保険料の所得割額の算定の際にも同様に規定するものでございます。
 なお、この条例は、公布の日から施行したいと考えております。
○議長(白籏愛一) 矢野消防長。
消防長(矢野和雄)(登壇) 議案第57号、新居浜市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について補足を申し上げます。
 今回の改正は、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部が改正され、同施行令の別表において定められております消防団員等公務災害補償等共済基金等が、市町村に支払う消防団員退職報償金の支払い額が一部引き上げられたことに伴うものでございます。
 参考資料の12ページをお開きください。
 条例の改正の内容についてでございますが、別表に定めております消防団員の退職報償金支給額のうち、団員の階級が分団長、副分団長並びに部長及び班長の階級にある者で、勤務年数が10年以上から25年未満までに該当する者に支給する退職報償金の額を、現行の額からそれぞれ2,000円引き上げようとするものでございます。
 なお、この条例は、公布の日から施行したいと考えております。
 また、この条例による改正後の新条例は、平成18年4月1日以後に退職した消防団員について適用すること等の経過措置を設けることといたしております。
○議長(白籏愛一) 井原企画部長。
企画部長(井原敏克)(登壇) 議案第58号、新居浜港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例の一部を改正する条例の制定について補足を申し上げます。
 議案書の62ページから65ページをお目通しください。
 東予広域都市計画臨港地区、新居浜臨港地区につきましては、愛媛県都市計画審議会の審議を経て、平成18年3月7日に変更されたところでございます。今回の改正は、変更に伴い、港湾区域と一体として機能すべき陸域につきましても、港湾管理者が港湾における諸活動の円滑化と港湾機能の確保を図ることができるよう、新居浜港臨港地区内の分区を新たに3分区設けるとともに、分区内における構築物の新たな規制と見直しを行うためのものであります。
 主な改正の内容につきましては、条文に沿って御説明をいたします。
 参考資料の13ページから17ページまでをお目通しください。
 第1条につきましては、構築物に関する条文整備でございます。
 第2条につきましては、この条例中の字句の定義についての規定でございます。港湾法第39条におきまして、港湾管理者は、臨港地区内において、分区を指定することができるとされており、現行の商港区、保安港区に加え、新たに工業港区、マリーナ港区、修景厚生港区を指定することに伴い、それぞれの分区を追加しようとするものでございます。商港区は、旅客または一般の貨物を取り扱わせることを目的とする区域で、保安港区は、爆発物、その他の危険物を取り扱わせる目的とする区域でございます。新たに追加いたします工業港区は、工場、その他、工業用施設を設置させることを目的とする区域でございます。マリーナ港区は、スポーツ、またはレクリエーションの用に供するヨット、モーターボート、その他の船舶の利便に供することを目的とする区域でございます。また、修景厚生港区は、その景観を整備するとともに、港湾管理者の厚生の促進を図ることを目的とする区域でございます。
 次に、第3条及び別表第1から別表第5につきましては、各分区内における禁止構築物についての規定でございます。商港区は別表第1、工業港区は別表第2、保安港区は別表第3、マリーナ港区は別表第4、そして修景厚生港区は別表第5において建設等ができる構築物を具体的に列記し、それ以外の構築物については、建設等の禁止を定めております。
 なお、それぞれの分区の範囲につきましては、本日お配りいたしております臨港地区内分区指定経緯図をごらんください。
 各分区の表示につきましては、凡例のとおりでございます。新たに追加する分区のうち、青色の工業港区は、主に本港地区の住友企業の工業地帯及び黒島地区のヤスハラケミカルの工場が立地する地域でございます。水色のマリーナ港区は、新居浜マリーナのある地域でございます。また、緑色の修景厚生港区につきましては、東港地区の港湾緑地でございます。
 最後に第4条につきましては、罰則に関する規定でございますが、所要の条文整備を行うものでございます。
 なお、この条例は、公布の日から施行したいと考えております。
 以上で補足を終わります。
 失礼をいたしました。議案第58号の修景厚生港区は、その景観を整備するとともに、「港湾関係者」というべきところを「港湾管理者」と申し上げました。訂正しておわびを申し上げます。
○議長(白籏愛一) これより質疑に入ります。
 議案第51号ないし議案第58号の8件に対して質疑はありませんか。岡崎議員。
18番(岡崎溥)(登壇) 共産党の岡崎溥です。
 ただいま上程されました議案第51号、新居浜市国民保護協議会条例の制定について、それから、議案第52号、新居浜市国民保護対策本部及び新居浜市緊急対処事態対策本部条例の制定について、議案第53号もこれにかかわっているわけですが、この関係について質疑をしたいと思います。どうかよろしくお願いします。
 まず、私の感想なんですが、この条例が出てきまして、えっ、どこの国の話という感じがしました。率直なところです。そしてまた、国民保護条例、これに基づいての具体化ということですので、保護条例というとどういうことなんだろうかというふうに思ったんですが、その関係についてちょっと。増税に次ぐ増税、福祉切り捨てという中で、国民保護という名でもって出てきたということについてちょっと疑問を感じたんで、それちょっと調べてみましたら、質疑したくなったということであります。
○議長(白籏愛一) 岡崎議員さん、提案理由の説明に対する質疑ですから。
○18番(岡崎溥) そうです、そうなんです。
 この条例は、自民、民主、公明各党の賛成で成立しました国民保護法に基づいて提案されるということです。この国民保護法そもそもは、2003年6月、武力攻撃事態法、正式に言えば武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律というのが成立しました。この内容を見てみましたら、国民保護法をつくるということがここで確認されとるわけです。その内容は、第22条で自衛隊の行動が円滑、効果的に実施されるための措置、それから米軍の行動が円滑、効果的に実施されるための措置、これらを速やかに整備を総合的、計画的に実施しなければならないという方向を確認しています。第24条で国民保護法というのが出てくるわけですが、ここで言われる大変物騒な武力攻撃事態というのが、おっしゃられるところによりますと、武力攻撃が発生した事態、または武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態、これを指すと。そして、それ以前の段階が、武力攻撃予測事態、武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態、つまり、日本が攻撃を受けていない状況、予測事態から自衛隊は行動を開始すると、国民を動員できる仕組みになっているというのが実態であります。
 そこで、お伺いいたしたいのでありますが、米軍が日本周辺で軍事介入あるいはイラク侵略戦争のような戦争を起こして、今やっとるわけですけども、政府がこれを武力攻撃予測事態とみなせば、自衛隊を戦闘地域にまで出動させて、現にやっとるわけですが、米軍を支援し、この作戦に政府機関、自治体、国民を動員することができる仕組みを……。
○議長(白籏愛一) 岡崎議員さん、簡略に質疑をお願いします。
○18番(岡崎溥) はい、わかりました。具体的に聞きます。この法律が自治体、民間企業に政府の言うことを聞かなければ、政府がかわりに実行できる、いわゆる代執行権、これも決めとるわけです。もう一つ重要なことは、武力攻撃事態を、予測事態を閣議決定し、安全保障会議で議長の総理大臣が判断した瞬間から、地方自治体は、団体自治としての権限のすべてを奪われることになるということになっております。この点についてどう考えるかということを1つお伺いしたいと思うんです。
 それと、いろいろ説明がちょっと長くなったんですが、もう次の質疑です。この中では、国民に対する啓発も義務づけられておる。具体的に言いますと、武力攻撃の事態を想定しまして、市民に対し平常時から有事に備えると、これを強制するものでありますけれども、日常的に保育所、幼稚園、小中学校、自主防災組織、ボランティア団体にまで武力攻撃の可能性をあおると。政府及び自治体市長の避難指示に従うように子供たちに教え込んでいくわけですけれども、戦争協力、参戦のための思想訓練が日常化していくことになりますが、実はこれが本法律のねらいでありますけれども、この点について市として市民の立場からどういうふうに考えるのかという点が2点目です。まずその2点、ちょっとお伺いしておきます。よろしくお願いします。
○議長(白籏愛一) 答弁を求めます。渡邊総務部長。
総務部長(渡邊哲郎)(登壇) 岡崎議員さんの質疑にお答えいたします。
 岡崎議員さんの質疑の内容でございますけれども、武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律、いわゆる事態対処法について、それの関連で御質疑をいただいたわけですけれども、今回提出いたしております条例につきましては、あくまでもいわゆる国民保護法に基づきまして、もし万が一の場合について、国民の生命、財産、身体を守るための措置を定めたものでございまして、なおかつ市町村がとり行う事務というのは、極めて限定的なものとなっております。
 質疑のお答えになったかどうかわかりませんけれども、以上でございます。
○議長(白籏愛一) ほかに質疑はありませんか。岡崎議員。
18番(岡崎溥)(登壇) どうも御答弁ありがとうございました。
 市民に対してそういうことを要求していくわけですが、そのような自治体として、私はもうはっきり言ってこれは憲法違反の法律だというふうに思ってます。やっぱり平和憲法を掲げる日本の国の法律としては、もう全く相反するというふうに思うんですが……。
○議長(白籏愛一) 岡崎議員さん、新居浜市の議案ですから。
○18番(岡崎溥) ですから、市としてもそういう立場を守らなければならないということからしましても、市民にこういうことを要求していくことになるということについては問題というふうに思います。
 これで、国民保護協議会というのを設置するという条例なんですけれども、国との間では協議するということなんですが、議会との関係ではどうなるのかという点がもう一つの質疑の点です。私の認識では、議会に対しては報告のみというふうに受け取っとるわけですけれども、その点どういうふうになっているかという点について質疑したいと思います。
 もう一点、これは当然の成り行きだろうというふうに思いますが、国民保護という名のもとに、住民避難をやっていくということで、軍隊の自由な行動を確保するというのがねらいなわけですけども、もう一つは、思想訓練、参戦のための、戦争協力のための思想訓練ということなんですが、具体的に入っていくのには、政府が各市町村に対して、協議会への自衛隊員の参加を促していると。地方自治体への軍事の介入というものを強めたいということでやっているらしいんですが……。
○議長(白籏愛一) 岡崎議員さん、ただいまの発言についても、新居浜市の条例とは特に関係ございませんので。
○18番(岡崎溥) いやいや、協議会への……。
○議長(白籏愛一) 自衛隊云々というのは。
○18番(岡崎溥) いやいやいや、協議会の委員について、そのメンバーについて自衛隊員の参加を促すという方向が出ているということなんですが、この点について、市としてそれに従うのかどうなのか、その点をちょっと。やっぱり方向が方向ですので、その点についてお伺いしたいというふうに思うわけです。よろしくお願いします。
○議長(白籏愛一) 答弁を求めます。ただいまの2点について。渡邊総務部長。
総務部長(渡邊哲郎)(登壇) 岡崎議員さんの質疑にお答えいたします。
 国民保護計画につきましては、まず、専門的な知識を有する人あるいはまた広く住民の意見を求めるために国民保護協議会を設置し、それに新たに作成するとき、または変更するときは諮問をするということになっております。その中で、都道府県につきましても、都道府県の国民保護計画を策定しなければならないと。また、それとの整合性を図る必要がありますから、都道府県知事に協議をするということになっております。お尋ねの議会につきましては、法律では、議会に報告をするという規定でございます。地域防災計画と同じような形で、議会で議論をしていただくというよりも、国の方針、県の計画等について整合性を合わせた形で策定していって、議会に報告をするということに決まっているというふうに考えております。
 それから、もう一点……。
○議長(白籏愛一) 自衛隊。
○総務部長(渡邊哲郎) 自衛隊につきましては、国民保護協議会については、国民保護法第40条、市町村協議会の組織の中で、委員は次に掲げる者のうちから市町村長が任命するということで、第2号に、自衛隊に所属する者というものがありますけれども、あくまでも次に掲げる者のうちから市町村長が任命するということで、必ずしも自衛隊員については任命しなければならないものではないと考えております。
○議長(白籏愛一) ほかに質疑はありませんか。岡崎議員。
18番(岡崎溥)(登壇) どうも御答弁ありがとうございました。
 もう一点、もう一回ですね、質疑させていただきたいと思います。
 いろいろ伺ったわけですが、この国民保護法というのは、それに基づいての具体化ということなんですけども、ねらいは明らか、憲法違反ということで、保護あるいは住民避難を口実にした戦争へ向けての思想動員、思想訓練というのがねらいだということで、政府自身も現実的には日本が今他国から攻撃を受けるというようなことは考えにくいというふうに認めてますし、それから、各市町村に今ずっと具体化ということで提案されとるわけですけども、国立市の市長さんの言葉をかりると、非常に非現実的なものに対応を迫られており、全国の自治体も苦慮しているということで、押しつけられて困っとるというのが実態だということのようです。市民の立場からあるいは憲法の立場から、そして平和の立場から、やっぱりこの条例案は撤回すべきというふうに思うんですけれども、いかがでございましょうか。
 以上です。
○議長(白籏愛一) 岡崎議員さん、今のは質疑として発言なさったんでしょうか。(18番岡崎溥「はい、質疑です」と呼ぶ)
 それでは、答弁を求めます。渡邊総務部長。
総務部長(渡邊哲郎)(登壇) 岡崎議員さんの質疑にお答えいたします。
 国民保護法第35条第1項では、市町村長は、国民の保護に関する計画を作成しなければならないと規定をされております。法で定められている以上、作成はしなければならないと考えておりますけれども、十分御審議を賜りたいと思います。
○議長(白籏愛一) ほかに質疑はありませんか。山岡議員。
6番(山岡美美)(登壇) 山岡美美です。
 ただいま上程されました議案第55号の寝たきり老人の慰労金について質疑をいたします。
 この慰労金は、もともと8,500円月額あったのが、新居浜市が独自の上乗せ、3,500円がカットされ、現在、県の補助事業ということで月額5,000円になっていたのが、ことしから非課税世帯にという形で制限になっていますが、少し金額も上乗せで7,000円になっているのと5,000円というところがあります。具体的に7,000円のところは、第39条第1項第1号と第2号が7,000円で第3号が5,000円ということですので、少しこの対象者を具体的に教えていただきたいと思います。
 以上です。
○議長(白籏愛一) 答弁を求めます。神野福祉部長。
福祉部長(神野師算)(登壇) 山岡議員さんの質疑にお答えいたします。
 7,000円は、介護保険福祉法施行令第39条第1項第1号または第2号に該当する者となっておりますが、第1項第1号につきましては、生活保護を受けている人、または老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の人となっております。第2号につきましては、本人及び世帯全員が市民税非課税であって、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人となっております。
 次に、同法施行令第39条第1項第3号に該当するいわゆる月額5,000円の人ですが、世帯全員が市民税非課税で、介護保険法施行令第39条第1項第1号及び第2号に該当しない人と規定されております。
○議長(白籏愛一) ほかに質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(白籏愛一) これにて質疑を終結いたします。
 議案第51号ないし議案第58号の8件は、いずれも議事日程に記載のとおり、企画総務委員会及び福祉教育委員会に付託いたします。
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  程第8 議案第59号、議案第60号
○議長(白籏愛一) 次に、日程第8、議案第59号及び議案第60号の2件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。佐々木市長。
市長(佐々木龍)(登壇) ただいま上程されました議案第59号及び議案第60号につきまして提案理由の説明を申し上げます。
 まず、議案第59号、平成18年度新居浜市一般会計補正予算(第1号)につきましては、障害者自立支援法の施行に伴う障害者自立支援給付費及び地域生活支援推進費等並びに別子山短期滞在事業費、都市交通計画策定事業費及び国民体育大会開催対策費等の施策費を中心といたしております。
 また、国の補助内示に伴う最終処分場建設事業等の公共事業及び障害者自立支援法関連の経常経費並びに今回措置を必要とする単独事業につきまして予算措置いたすものでございます。
 次に、議案第60号、平成18年度新居浜市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)につきましては、地域包括支援センターに係る包括支援業務委託料等について予算措置いたすものでございます。
 なお、詳細につきましては、担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(白籏愛一) 補足説明を求めます。井原企画部長。
企画部長(井原敏克)(登壇) 議案第59号及び議案第60号の予算議案につきまして一括して補足を申し上げます。
 まず、議案第59号、平成18年度新居浜市一般会計補正予算(第1号)についてでございます。
 予算書の1ページをお開きください。
 今回の補正予算は、予算書にございますように、8,704万2,000円を追加し、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ408億6,215万3,000円といたすものでございます。これを前年度同期と比較いたしますと、19億1,657万円、4.5%の減となっております。
 内容につきましては、補正予算参考資料に整理をいたしておりますので、ごらんください。
 まず、補正予算参考資料の6ページをお開きください。
 公共事業費といたしましては、国庫補助内示に伴う地域情報通信基盤整備事業及び最終処分場建設事業の追加でございまして、これらの事業で7,332万1,000円の増額となっております。
 次に、7ページの単独事業費は、今年4月20日の強風により被害を受けた高齢者生きがい創造学園、音楽棟の屋上防水改修工事を行う高齢者生きがい創造学園整備事業などでございます。事業費といたしましては、587万9,000円の追加となっております。
 次に、3ページにお戻りください。
 施策費といたしましては、3ページ以下にございますように、財団法人地域活性化センターの合併市町村地域資源活用助成事業を活用し、別子銅山の産業遺産と自然を生かした別子山短期滞在ブランドの創出などに取り組む別子山短期滞在事業費、平成29年に予定されております愛媛国体でのサッカーなど4種目の市内開催に向けて取り組みを進めるための国民体育大会開催対策費、障害者自立支援法の施行に伴う障害者自立支援給付費、地域生活支援事業費、障害者自立支援法管理事務費及び地域生活支援推進費、新居浜市特有の都市構造を踏まえた交通戦略策定のための調査、検討を行う都市交通計画策定事業費などでございまして、これらの事業で2億6,553万円の追加となっております。
 また、経常経費といたしましては、2ページにございますように、障害者自立支援法施行に伴い、当初予算で計上していた身体障害者援護費、知的障害者援護費などの一部を施策費に組み替えるもので、2億5,768万8,000円の減額となっております。
 これらを賄います財源といたしまして、1ページにございますように、国庫支出金、県支出金、繰入金、諸収入、市債で措置いたしております。
 今回の補正予算によりまして、財政計画総額413億6,499万6,000円に対し、一部未確定の事業費を除き98.8%を予算化いたしたところでございます。
 次に、補正予算書及び予算説明書に基づき御説明を申し上げます。
 予算説明書の2ページをお開きください。
 第1表歳入歳出予算補正のうち、歳入といたしまして、国庫支出金3,893万6,000円、県支出金505万9,000円、繰入金319万7,000円、諸収入2,015万円、市債1,970万円、それぞれ追加いたしまして、3ページにあります歳出経費に充当するものでございます。
 次に、4ページ、第2表継続費補正の変更でございます。最終処分場建設事業につきましては、国の補助内示に伴いまして、平成18年度、平成19年度の年割額を変更するものでございます。
 次に、5ページ、第3表地方債補正の変更についてでございます。最終処分場建設事業につきまして、起債の借入限度額を変更いたすもので、限度額を1,970万円増額し、36億2,050万円に変更するものでございます。
 次に、特別会計補正予算についてでございます。
 6ページをお開きください。
 議案第60号、平成18年度新居浜市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)についてでございます。
 今回の補正は、3,067万9,000円の追加でございまして、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ90億2,169万2,000円といたすものでございます。これを前年度同期と比較いたしますと、1億4,151万5,000円、1.6%の増となっております。
 7ページをお開きください。
 歳入の内容といたしましては、国庫支出金1,546万9,000円、県支出金773万5,000円、繰入金773万5,000円をそれぞれ追加し、支払基金交付金26万円を減額いたしております。
 8ページをお目通しください。
 歳出につきましては、基金積立金164万6,000円、地域支援事業費3,787万2,000円をそれぞれ追加し、財政安定化基金拠出金883万9,000円を減額いたすものでございます。
 以上で予算関係の補足を終わります。
○議長(白籏愛一) これより質疑に入ります。
 議案第59号及び議案第60号の2件に対して質疑はありませんか。大條議員。
5番(大條雅久)(登壇) 平成18年度補正予算書及び予算説明書の24ページにあります都市計画総務費の25ページにわたりますが、都市交通計画策定調査業務委託料についてお伺いいたします。
 既に第四次長期総合計画後期戦略プランが策定を終えております。現在、都市計画マスタープランの中間見直しがなされている途中でありますが、この都市交通計画策定事業費による調査は、これら長期総合計画後期戦略プラン及び現在中間見直しを行われております都市計画マスタープランとどういう関係、位置づけをお考えなのでしょうか、御説明ください。
○議長(白籏愛一) 答弁を求めます。河村経済部長。
経済部長(河村徹)(登壇) 大條議員さんの質疑にお答えいたします。
 都市計画マスタープランとの関係はどうなっているかということのお尋ねでございますが、都市計画マスタープランとは、新居浜市全体及び地域別のまちづくりの方向性に基づいて、今後のまちづくりを計画的に進めていくために策定するものであります。マスタープランの役割は、1、新居浜市の実現すべき将来都市像を具体的に示すこと、2、将来のまちづくりや各種の都市計画に対し地域住民の理解を深めること、3、各種都市計画間の調整を図ること、4、都市計画に関する方策や事業を決定、変更する際の指針となることでありまして、地域特性や都市づくりの現状と課題を踏まえて、目標年次における整備方針を示したものです。
 これに対しまして、都市交通戦略とは、都市交通の実態を把握するために、パーソントリップ調査やOD調査などを行うということであります。その結果に基づいて、将来の土地利用計画や都市施設、都市交通システムを実現するための戦略を策定いたします。戦略では、将来にわたり整備を図る施設や機能とその優先順位、既存のストックを活用し、維持管理を図っていく施設等について根拠を持って示すものであります。
 都市計画マスタープランが将来のまちづくり方向性と目標年次において目指すべき都市像を示すものであることに対して、都市交通戦略は、マスタープランに示すまちづくりを実現するための施策を具体化したということになります。
 以上、お答えいたしました。
○議長(白籏愛一) ほかに質疑はありませんか。大條議員。
5番(大條雅久)(登壇) 再度質疑させていただきます。
 戦略と戦術をどういう形で組み立てていくのかという点において、非常に疑問を感じております。さきの3月議会の質問でも取り上げたことではありますが、まず、基本となるべきであろう第四次長期総合計画の中間見直しによる後期戦略プラン、当初においても、後期戦略プランにおいても、庁内による手づくりの作業を進めたということですが、その後を受けての都市計画マスタープランにおいては、外部コンサルタントに依頼しての調査をなされてます。今回その中間見直しの途中ではありますけども、都市交通計画策定調査業務委託というのは、時期的に想像するに、都市計画マスタープランの中間見直しが完了してから出てくる内容ではないかと思いますが、例えば、駅前土地区画整理事業において、ほぼ中間以上の進捗が終わった段階で、駅前の町のにぎわいに関する調査を別途予算を立てて、今の時点から駅前の都市計画としての中心商店街の核をつくるためのプランを外部委託して検討を始めてらっしゃる。当然ならば、2年、3年前に始まっていなければいけない調査であったように感じております。この都市交通計画策定調査業務委託にしましても、これが先にあって次の都市計画マスタープランの中間見直しがあるのではないでしょうか。順序が逆のように感じられますので、質疑しております。例えば、長期総合計画後期戦略プランにある見直しを行わなかった目標最終年における平成22年の新居浜市の人口目標13万人という数字に対する人口予測とのギャップに関しては、何ら具体的な策が今出ておりません。それを含めて、都市計画マスタープランの中間見直しをやっているというやりとりを聞いておりますが、同時に、都市計画マスタープランの中間見直しにおいては、最終年の13万人という人口のほかに、交流人口の目標設定があるという回答が理事者の中から審議会の中でありました。じゃあ交流人口の目標設定は幾らであったのかというのを改めて長期総合計画で当たりますと、中間年である平成17年には、スタートの170万人から途中の200万人という目標設定があり、最終年は220万人であったかと思います。でも現実には、後期戦略プランに記載されている平成17年の交流人口は、2万人増の172万人です。目標に対する差の二十数万に対する戦略は、まずこの都市交通計画策定調査業務があってしかるべきではないかと考えるんですが、その点いかがお考えになりますか。
○議長(白籏愛一) 河村経済部長。
経済部長(河村徹)(登壇) 再度の大條議員さんの質疑にお答えいたします。
 都市交通計画は、企画、準備、交通実態の調査、都市計画マスタープラン及び都市交通戦略の策定で3カ年を要することから、平成21年度から始まる次期長期総合計画の策定作業に間に合わせるために今議会に提案するものです。
 なお、本計画については、これまで補助制度がなく、単独事業として実施しなければなりませんでしたが、今回、平成18年度から、補助事業の対象として制度が拡充されましたので、国庫補助事業として実施いたしたく思います。ちょっと答えになっているかどうかわかりませんけども、お答えいたしました。
○議長(白籏愛一) ほかに質疑はありませんか。大條議員。
5番(大條雅久)(登壇) 同一の事柄に関する質疑ですので最後となりますが、再度申し上げたいのは、基本計画を立てる前に調査ありきではないかと考えております。今回、補助事業として認められる調査になったから、この今年度の補正予算で都市交通計画策定調査業務委託を行うということは、議論はよしあしは別として、行える時期になったと理解いたしましたら、現在、中間見直しをしている都市計画マスタープランの中間見直しにおいて、この結果を持って加えて、中間見直しの結論を出すべきではないかと思います。都市計画マスタープランの中間見直しのスケジュールでは、年内に答申が出、来年遅くても3月の議会に諮られるということになっておりますが、このスケジュールの見直しはあってしかるべきではないかなと感じておりますし、当然、新居浜市の人口目標に対する、13万人に対する内容のある実質的な13万人を平成22年も維持するんだという、もしくはふやすんだという、そういう具体計画においては、現況のこれからなさるであろう交流交通のあり方、市街地の都市中心地への誘導の仕方の調査結果を待って基本計画を練り直すべきではないかと存じ上げます。質疑というよりも提案に近いことかもしれませんが、あえて今のまま規定のスケジュールどおりいけば、ただ単に予定どおりの基本計画を立てていき、決まったことだから入れ物、箱物をつくると、従来型のただ単に消化型の都市計画づくりで終わるように懸念いたします。御検討の方お願いいたしますし、先ほどの提案も含めて御回答いただければ幸いです。
○議長(白籏愛一) 答弁を求めます。井原企画部長。
企画部長(井原敏克)(登壇) 大條議員さんの質疑にお答えをいたします。
 本来、順序が逆じゃないんかというような御質疑でございますが、都市計画マスタープランにつきましては、当然ながら、先ほど経済部長も少し言いましたけれども、新居浜市全体及び地域別のまちづくりの方向性、いわゆる市の方向性、全体的な将来都市像、これをあくまでも定めるものでございまして、今回の都市交通計画策定というものにつきましては、そういう都市像を踏まえた中で、ある部分をとらまえて人の流れ、車の流れ、そういったものを調査をし、今後の当然ながら道路計画、それから長期総合計画、そういうものに生かしていきたいというふうに考えております。
○議長(白籏愛一) ほかに質疑はありませんか。仙波議員。
20番(仙波憲一)(登壇) それでは、先ほどの答弁に対して一言御質疑を申し上げます。
 まず、戦略と戦術についての御答弁がなかったということが残念でございますし、改めて企画部長がお答えになったことは、前段の意見と合っているかどうかということについて改めて質疑をしたいと思います。
○議長(白籏愛一) 答弁を求めます。(「休憩してください」と呼ぶ者あり)
 この際、暫時休憩いたします。
  午後 0時18分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午後 1時00分再開
○議長(白籏愛一) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 午前中の仙波議員の発言につきましては、理事者の説明に対する質疑ではありませんので、本件に対する理事者の答弁はなしということで進めてまいります。
 ほかに質疑はございませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(白籏愛一) これにて質疑を終結いたします。
 案第59号及び議案第60号の2件は、いずれも議事日程に記載のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  程第9 特別委員の選任
○議長(白籏愛一) 次に、日程第9、特別委員の選任を行います。
 本件は、都市基盤整備促進特別委員会及び文化・福祉対策特別委員会の委員の辞任に伴い、後任委員の選任を行うものであります。
 諮りいたします。特別委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、藤田統惟議員を都市基盤整備促進特別委員に、加藤喜三男議員を文化・福祉対策特別委員にそれぞれ指名いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(白籏愛一) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました議員をそれぞれの特別委員に選任することに決しました。
 以上で本日の日程は全部終了いたしました。
 お諮りいたします。議事の都合により、6月7日から6月12日までの6日間、休会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(白籏愛一) 御異議なしと認めます。よって、6月7日から6月12日までの6日間、休会することに決しました。
 6月13日は午前10時から会議を開きます。
 本日はこれにて散会いたします。
  午後 1時03分散会