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平成18年第3回新居浜市議会定例会会議録 第5号

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平成18年第3回新居浜市議会定例会会議録 第5号

目次

議事日程 
本日の会議に付した事件 
出席議員 
欠席議員 
説明のため出席した者 
議会事務局職員出席者 
開議(午前10時00分) 
市長一般報告 
日程第1 会議録署名議員の指名 
日程第2 議案第47号、議案第49号、議案51号~議案第60号 
 太田企画総務委員長報告 
 藤田福祉教育委員長報告 
 明智市民経済委員長報告 
 藤原環境建設委員長報告 
休憩(午前10時52分) 
再開(午前11時03分) 
 伊藤初美議員の討論 
 岡崎溥議員の討論 
 表決
休憩(午前11時25分)
再開(午後 0時59分)
日程第3 委員会の所管事務調査
 表決 
議案第61号、諮問第1号 
 佐々木市長の説明 
 委員会付託省略 
 表決 
休憩(午後 1時04分)
再開(午後 1時04分)
議案第62号 
 佐々木市長の説明 
 委員会付託省略 
 表決 
休憩(午後 1時06分)
再開(午後 1時07分)
農業委員会の委員の推薦について
 表決 
休憩(午後 1時08分)
再開(午後 1時08分)
日程第4 議会議案第1号
 加藤喜三男議員の説明
 岡崎溥議員の質疑 
 加藤喜三男議員の答弁
 委員会付託省略
 岡崎溥議員の討論
 表決
日程第5 議会議案第2号
 加藤喜三男議員の説明
 委員会付託省略
 真木増次郎議員の討論
 表決 
市長あいさつ 
閉会(午後 1時29分)


本文

平成18年6月22日 (木曜日)

  事日程 第5号
第1 会議録署名議員の指名
第2 議案第47号 町の新設について
         (市民経済委員長報告)
   議案第49号 工事委託協定について
         (企画総務委員長報告)
   議案第51号 新居浜市国民保護協議会条例の制定について
         ( 同     上 )
   議案第52号 新居浜市国民保護対策本部及び新居浜市緊急対処事態対策本部
        条例の制定について
         ( 同     上 )
   議案第53号 災害派遣手当等の支給に関する条例の制定について
         ( 同     上 )
   議案第54号 新居浜市障害者自立支援法施行条例の制定について
         (福祉教育委員長報告)
   議案第55号 新居浜市ねたきり老人等介護者慰労金支給条例の一部を改正す
        る条例の制定について
         ( 同     上 )
   議案第56号 新居浜市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につい
        て
         ( 同     上 )
   議案第57号 新居浜市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例
        の一部を改正する条例の制定について
         (企画総務委員長報告)
   議案第58号 新居浜港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条
        例の一部を改正する条例の制定について
         ( 同     上 )
   議案第59号 平成18年度新居浜市一般会計補正予算(第1号)
         (各常任委員長報告)
   議案第60号 平成18年度新居浜市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)
         (福祉教育委員長報告)
第3 委員会の所管事務調査
第4 議会議案第1号 道路特定財源の確保等に関する意見書の提出について
           (委員会付託省略)
第5 議会議案第2号 脳脊髄液減少症の研究・治療等の推進を求める意見書の提
          出について
           ( 同   上 )
――――――――――――――――――――――
  日の会議に付した事件
日程第1 会議録署名議員の指名
日程第2 議案第47号、議案第49号、議案第51号~議案第60号
日程第3 委員会の所管事務調査
議案第61号、諮問第1号
議案第62号
農業委員会の委員の推薦について
日程第4 議会議案第1号
日程第5 議会議案第2号
――――――――――――――――――――――
  席議員(29名)
 1番   明 智 和 彦 2番   藤 田 豊 治
 3番   太 田 嘉 一 4番   大 石   豪
 5番   大 條 雅 久 6番   山 岡 美 美
 7番   高 橋 一 郎 8番   藤 田 幸 正
 9番   伊 藤 優 子 10番   藤 田 統 惟
 12番   藤 原 雅 彦 13番   真 鍋   光
 14番   佐々木 文 義 15番   真 木 増次郎
 16番   岩 本 和 強 17番   西 本   勉
 18番   岡 崎   溥 19番   白 籏 愛 一
 20番   仙 波 憲 一 21番   加 藤 喜三男
 22番   山 本 健十郎 23番   堀 田 正 忠
 24番   井 上 清 美 25番   橋 本 朝 幸
 26番   小 野 利 通 27番   伊 藤 初 美
 28番   石 川 尚 志 29番   田 坂 重 只
 30番   村 上 悦 夫 31番     欠 員
――――――――――――――――――――――
  席議員(1名)
 11番   二ノ宮   定
――――――――――――――――――――――
  明のため出席した者
 市長          佐々木   龍
 助役          鈴 木 暉三弘
 収入役         田 村 浩 志
 企画部長        井 原 敏 克
 総務部長        渡 邊 哲 郎
 福祉部長        神 野 師 算
 市民部長        森 賀 盾 雄
 環境部長        堤   孝 雄
 経済部長        河 村   徹
 建設部長        新 田 一 雄
 消防長         矢 野 和 雄
 水道局長        笹 本 敏 明
 教育長         阿 部 義 澄
 教育委員会事務局長   鎌 田 眞太郎
 監査委員        神 野 哲 男
――――――――――――――――――――――
  会事務局職員出席者
 事務局長        神 野 盛 雄
 議事課長        檜 垣 和 子
 議事課副課長      多田羅   弘
 議事課議事係長     井 上   毅
 議事課調査係長     飯 尾 誠 二
 議事課主任       阿 部 広 昭
 議事課主事       秦   正 道
 議事課主事       園 部 有 澄
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午前10時00分開議
○議長(白籏愛一) これより本日の会議を開きます。
 この際、諸般の報告を行います。
 市長より報告があります。佐々木市長。
市長(佐々木龍)(登壇) おはようございます。
 一般報告を申し上げます。
 報告事項につきましては、去る6月7日に、日本都市センター会館において開催されました第76回全国市長会議の出席報告でございます。このことにつきましては、お手元の文書をもって御報告にかえさせていただきたいと存じますので、よろしくお願いします。
○議長(白籏愛一) これより日程に入ります。
 本日の議事日程につきましては、お手元に配付の議事日程第5号のとおりでありますが、日程第2終了後、議員全員協議会も予定いたしております。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  程第1 会議録署名議員の指名
○議長(白籏愛一) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において藤田幸正議員及び伊藤優子議員を指名いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  程第2 議案第47号、議案第49号、議案第51号~議案第60号
○議長(白籏愛一) 次に、日程第2、議案第47号、議案第49号及び議案第51号ないし議案第60号の12件を一括議題といたします。
 以上の12件に関し、各常任委員長の報告を求めます。まず、太田企画総務委員長。
3番(太田嘉一)(登壇) おはようございます。
 ただいまから企画総務委員会の報告をいたします。
 本委員会は6月19日に委員会を開催いたしました。本委員会に付託されました議案第49号、議案第51号ないし議案第53号、議案第57号ないし議案第59号の7件につきまして、委員会における審査の経過及び結果について御報告申し上げます。
 まず、議案第49号、工事委託協定について御報告申し上げます。
 本案は、新居浜市公共下水道新居浜市下水処理場の改築工事の委託協定についてであります。
 本案について質疑の概要を申し上げます。
 まず、日本下水道事業団に発注した理由は何か、また、日本下水道事業団に発注することによる有利性はどういうところかとの質疑に対し、日本下水道事業団は、日本下水道事業団法に基づき、自治体の技術職不足を支援し、下水道事業の実施を支援するための組織として、地方自治体の出資により設立されている国内で唯一の法人である。工事の設計、施工管理から会計実地検査まですべてを受けることができるのはここ以外になく、ほとんどの市町村が支援を受けており、信頼できるものと考えている。改築工事に当たっては、特に専門的な技術力を持った者が必要になり、多数の専門的技術力を有する日本下水道事業団が適当であると考えている。そのため、今回の工事委託協定については、競争入札に適しないと考えており、随意契約により行いたいと考えている。有利性については、技術力が高いこと、全国で数多くの施設を手がけており、経験の豊富さがまさっていることであるとの答弁がありました。
 また、今後の入札の可能性についてはどう考えているのかとの質疑に対し、日本下水道事業団と同じような工事ができるところが将来的に出てきた場合には、随意契約ではなく、競争入札にすべき必要があると考えているとの答弁がありました。
 次に、費用面での機器のウエートはどれくらい占めているのかとの質疑に対し、機械設備工事は、直接工事費のうち、機器費が約59%であり、電気設備工事は、直接工事費のうち、機器費は約77%であるとの答弁がありました。
 次に、今回、改築工事(その5)となっているが、今後その幾つまで続くのか。総額予算とその4までの合計金額は幾らなのかとの質疑に対し、平成26年度まで順次実施していくもので、合計金額は約39億円を予定している。その4までの合計金額は10億9,560万円であるとの答弁がありました。
 以上の経過を経て採決の結果、議案第49号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
 次に、議案第51号、新居浜市国民保護協議会条例の制定について御報告申し上げます。
 本案について質疑の概要を申し上げます。
 まず、国民保護法施行後、現在までにどういうような流れがあったのか、国民保護計画について、国や県はどのような啓発活動をして、市、市民としてはどのように参加してきたのか、国はどのようなことを準備しているのかとの質疑に対し、国民保護法は、平成16年9月に施行され、国の国民保護に関する基本指針が、平成17年3月に作成されている。これに基づく各省庁の国民保護計画が、平成17年度中に作成されたと伺っている。都道府県においては平成17年度中に、愛媛県は平成18年3月に作成されている。市町村は、それらと整合性を図りながら、平成18年度中に国民保護計画を作成するという流れである。啓発活動については、ホームページや国においては講演会、セミナー等の開催がされている。市からの参加については、県の説明会などに参加している。今後の予定は、実地訓練や通信訓練等が計画されているとの答弁がありました。
 次に、武力攻撃事態とはどういうことを想定しているのかとの質疑に対し、4つの類型を想定しており、着上陸侵攻、航空攻撃、弾道ミサイル攻撃、ゲリラ特殊部隊による攻撃を想定しているとの答弁がありました。
 次に、具体的な武力攻撃事態の可能性と訓練についてはどう考えているのかとの質疑に対し、具体的なことについては、今後計画づくりをしていく。訓練については、市単独でということではなく、国・県と協議しながら、連携した訓練になるものと考えているとの答弁がありました。
 次に、国民保護協議会委員の構成についてはどう考えているのか、公募する予定はないのか、また、協議会の議事録は公開するのかとの質疑に対し、委員構成は、新居浜市防災会議の委員を国民保護協議会委員にと考えている。防災会議においては、医師会、連合自治会、女性連合、ボランティア協議会等の代表の方が委員になっており、市民の意見も反映できるものと考えている。会議は、原則公開であり、公募は予定していないとの答弁がありました。
 質疑終了後、本案に関し討論に付したところ、戦争やテロを想定して国民保護計画をつくり、訓練で住民を駆り立てていくことが自治体の仕事とされている。自治体の役割を根本から否定して、戦争遂行のための国の下請になりかねない内容となっている。国民保護協議会が設置されれば、自治体の議会も国民保護計画の報告だけで関与することができないため、本条例に反対するとの意見が述べられました。
 以上の経過を経て採決の結果、議案第51号については、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 次に、議案第52号、新居浜市国民保護対策本部及び新居浜市緊急対処事態対策本部条例の制定について御報告申し上げます。
 本案について質疑の概要を申し上げます。
 まず、国民保護対策本部と緊急対処事態対策本部とはどういう違いがあるのかとの質疑に対し、国民保護対策本部は、武力攻撃事態に対応するものであり、緊急対処事態対策本部は、危険性を内在する物資を有する各施設等に攻撃が行われるような事態、原子力事業所等の破壊、また、多数の人が集合する施設、大量輸送機関に対する攻撃、これは大規模集客施設やターミナル駅等の爆破、多数の人を殺傷する毒性を有する物質による攻撃、破壊の手段として交通手段を用いた攻撃、航空機による自爆テロ等であり、内容的に同じようなことに対応するものであるとの答弁がありました。
 次に、緊急対処事態の場合、新居浜市であればどこへ避難すればよいのかとの質疑に対し、災害の事態により変わってくるので、現在、どこと言うことはできない。避難については、県の対策本部の指示により、市町村が誘導するという役割分担になっているとの答弁がありました。
 次に、緊急対処事態においては、国・県からのトップダウン的な指示がないと動けないと思うが、それでは住民の命や財産を守る点では、とても避難や救援は間に合わないと思うがどうかとの質疑に対し、駅が爆破されるような事態が突然起これば対応できないかもしれないが、そういうときに少しでも被害を最小限に抑えることが対策本部の設置目的と考えているとの答弁がありました。
 次に、国民保護対策本部と緊急対処事態対策本部の委員構成と自衛隊、ほかの機関の職員の役割はどうかとの質疑に対し、両対策本部の立ち上げのときの組織構成は、市の職員で構成される。他の機関の職員に意見を聞きたいときには、要請して出席してもらうことになるとの答弁がありました。
 質疑終了後、本案に関し討論に付したところ、有事の場合は、外交手段で解決していくべきで、国に対して平和外交を強めるような要請をしなければならない。また、核ミサイルが飛んでくれば、本部を立ち上げても国民を保護するのは無理である。平和主義の施策が行われる行政を目指さなければならず、本条例に対しては反対である。武力攻撃事態の想定で、避難のために国民保護計画そのものは意味がない。緊急対処事態には、基本的には警察や消防が対処して、国の定める基本方針に従うことが要請され、トップダウンが完結されるように指示されている。これでは住民の避難、救援は間に合わないため、本条例には反対するとの意見が述べられました。
 以上の経過を経て採決の結果、議案第52号については、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 次に、議案第53号、災害派遣手当等の支給に関する条例の制定について御報告申し上げます。
 本案について質疑の概要を申し上げます。
 まず、災害対策と武力攻撃による対策そのものは違うように思うが、同じと考えられているのかとの質疑に対し、災害において道路や橋梁が傷み、応急復旧する段階で技術的に職員が不足する場合、他の市町村から応援に来ていただくときに支給しようとする手当である。武力攻撃により、道路や橋梁が傷んだ場合も同じような内容と考えている。現象としては非常に似ているが、災害は自然的な要因で起こり、武力攻撃は人為的に起こるという違いがあるのは認識しているとの答弁がありました。
 質疑終了後、本案に関し討論に付したところ、自然災害については避けられない面があるが、武力攻撃事態と同じ扱いとしているため反対するとの意見が述べられました。
 以上の経過を経て採決の結果、議案第53号については、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 次に、議案第57号、新居浜市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について御報告申し上げます。
 本案につきまして、理事者より詳細なる説明を聴取し、質疑応答を行い審査いたしました。
 以上の経過を経て採決の結果、議案第57号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
 次に、議案第58号、新居浜港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例の一部を改正する条例の制定について御報告申し上げます。
 本案について質疑の概要を申し上げます。
 まず、今回、都市計画の指定が変わり、規制が見直されたことによって、具体的な影響はあるのかとの質疑に対し、臨港地区については、港湾施設として認定され、災害時の補修・改修事業が国の補助対象となるというメリットがある。さらに、それぞれの目的に応じた規制をかけ、港湾と一体的な管理運営ができることになるとの答弁がありました。
 次に、今までのエリアと今回指定したエリアの差というのはあるのかとの質疑に対し、海上保安署南側の部分については、現在、商港区であるが、この商港区の分区を外し、無分区とし、用途地域は準工業地域となっている。商港区を外した理由については、商港区は、港湾とかかわりのない一般住宅、事務所は増改築できないので、用途地域にあわせるため無分区とした。大江工場の東入り口付近については、分区の変更ではなく、臨港地区を廃止した。その廃止した北側の一部については、商港区から工業港区に変更したとの答弁がありました。
 以上の経過を経て採決の結果、議案第58号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
 次に、議案第59号について御報告申し上げます。
 議案第59号、平成18年度新居浜市一般会計補正予算(第1号)における当委員会関係分は、第1表歳入歳出予算補正中、歳入全部、歳出第2款総務費、第1項総務管理費、5目企画費、ただし別子山短期滞在事業費を除く。第3表地方債補正変更であります。
 本案について質疑の概要を申し上げます。
 まず、自立支援費は、かなり費用が少なくなっているが、これは国の補助が減らされ、自己負担分がふえたということなのかとの質疑に対し、法の施行により、一部減額になっているものがある。具体的には、知的障害者入所者の方の措置医療費が、制度改正により廃止になったものであるとの答弁がありました。
 次に、長寿社会づくり事業交付金の内容はどういうものか。地域情報通信基盤整備事業について、整備エリアが拡大されたということだが、どれくらい拡大されたのかとの質疑に対し、長寿社会づくり事業交付金については、財団法人地域社会振興財団からの交付金であり、笑いの介護予防促進事業として、介護予防寄席等の実施を予定しており、事業費の100%が交付金として入る。地域情報通信基盤整備事業は、新居浜市と西条市のエリアにまたがるCATVの拡張事業であり、新居浜市分については、阿島、切抜地区の一般世帯40世帯余り、事業所も含め約60戸をエリアとしている。西条市では、神戸地区約1,500世帯の予定と聞いているとの答弁がありました。
 次に、大多数が西条市のエリア拡大であるが、費用の内訳はどうかとの質疑に対し、事業費では、新居浜市分が688万2,000円、交付金の額は事業費の4分の1の172万円である。西条市分は1億5,481万3,000円で、交付金は4分の1の3,870万3,000円となっているとの答弁がありました。
 また、なぜ新居浜市は60件ほどの阿島、切抜地区だけで、あとのほとんどは西条市のエリアとなっているのかとの質疑に対し、以前から新居浜地区においては、阿島地区のエリアがカバーできておらず、補助金等の要望をしていたが、採択されていない経過があった。今回、総務省の四国総合通信局より話があり、両市が連携して申請した方が、採択の可能性が高いのではということで、申請代表市を新居浜市としているとの答弁がありました。
 また、新居浜市エリアの普及率はどれくらいなのかとの質疑に対し、普及率は87.2%である。残りの立川、磯浦、阿島、荷内地区あたりは、共聴受信方式となっているとの答弁がありました。
 以上の経過を経て採決の結果、議案第59号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
 以上で企画総務委員会の報告を終わります。
○議長(白籏愛一) 次に、藤田福祉教育委員長。
2番(藤田豊治)(登壇) おはようございます。
 ただいまから福祉教育委員会の報告をいたします。
 本委員会は6月16日に委員会を開催いたしました。本委員会に付託されました議案第54号ないし議案第56号、議案第59号及び議案第60号の5件につきまして、委員会における審査の経過及び結果について御報告申し上げます。
 まず、議案第54号、新居浜市障害者自立支援法施行条例の制定について御報告申し上げます。
 本案について質疑の概要を申し上げます。
 まず、審査会について5人のグループを2組で10人ということだが、どのような人がなるのかとの質疑に対し、委員構成については、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、内科医、外科医、精神科医等、あるいは障害者団体の中で専門的知識を有する者と考えているとの答弁がありました。
 次に、障害者など当事者の方が審査員の中に加わるということだが、どういう形で選出されるのか、また、女性審査員が加わるのかとの質疑に対し、今の段階で結論づけているわけではないが、いろいろな団体があるので、そのような団体の連合会などから推薦を受け、選任をしていきたいとの答弁がありました。
 次に、罰則規定について、他市でもすべてこういう形で規定しているのかとの質疑に対し、法律自体に罰則規定があり、その中で過料を取るためには、条例で制定しなければならないとなっている。愛媛県下では、すべて制定する方向で検討されているとの答弁がありました。
 次に、審査会は介護保険の審査会と同じような感じで行うのかとの質疑に対し、7月から106項目の第1次調査を行い、その106項目の第1次審査を終えた後、それを審査会にかけ決定していく。今のところ福祉サービスの予定が370人ということで見込んでおり、この370人を来年の3月までに審査会にかけていかなければいけない。9月末までに300人弱の程度区分を審査していかなければならないと考えているとの答弁がありました。
 質疑終了後、本案に関し討論に付したところ、国の制度で仕方ないと思うが、運用に当たっては、なかなか声の出せない人の立場に立って、市として対応していただくことを申し上げ賛成するとの意見が述べられました。
 以上の経過を経て採決の結果、議案第54号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
 次に、議案第55号、新居浜市ねたきり老人等介護者慰労金支給条例の一部を改正する条例の制定について御報告申し上げます。
 本案について質疑の概要を申し上げます。
 まず、7,000円になった人の人数はとの質疑に対し、当初予算で5,000円の対象者を223人と見込んでいた。今回、そのうち7,000円に引き上げになる人が129人と見込んでいるとの答弁がありました。
 次に、非課税で80万円以上でも対象となるのかとの質疑に対し、非課税で80万円以上の人は、5,000円の据え置きとなるとの答弁がありました。
 以上の経過を経て採決の結果、議案第55号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
 次に、議案第56号、新居浜市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について御報告申し上げます。
 本案につきまして、理事者より詳細なる説明を聴取し、審査いたしました。
 以上の経過を経て採決の結果、議案第56号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
 次に、議案第59号について御報告申し上げます。
 議案第59号、平成18年度新居浜市一般会計補正予算(第1号)の審査における当委員会関係分は、第1表歳入歳出予算補正中、歳出第3款民生費、第10款教育費であります。
 本案について質疑の概要を申し上げます。
 まず、タイムケア事業の具体的な内容はとの質疑に対し、総合福祉センター3階の高齢者生き生きデイサービスの廃止に伴う跡の有効利用を図るため、また、この4月に今治養護学校の新居浜分校ができたこともあわせて、放課後の障害児の受け入れ体制をできたらということで、ニーズの多い障害児のタイムケア、放課後児童クラブの障害児版を発足したとの答弁がありました。
 次に、タイムケア事業の利用料、利用時間はどうなるのかとの質疑に対し、受け入れ時間については、午後6時までと考えている。利用料については、今の段階で送迎はできないので、100円か200円を考えているが、事業については委託ということで行うので、今後の検討課題であるとの答弁がありました。
 次に、養護学校に通学している人は、養護学校のバスで行けるが、その他の学校に通学している障害者は、自分で行かなければいけないのかとの質疑に対し、今治市、松山市では、送迎つきの事業を市から受託して行っているところがあるが、今の段階では、送迎対応までは考えていない。今後の課題であるとの答弁がありました。
 次に、小中学校の教育研究県指定校は、具体的にどういう内容かとの質疑に対し、小学教育の推進研究の指定校だが、浮島小学校が指定されている障害児教育教育課程研究指定校事業は、特殊学級や通常の学級に在籍する特別な教育支援を必要とする児童の教育課程について、自主性を通して具体的な研究を行うものである。次に、角野小学校が指定されている確かな学力調査研究指定校事業は、教材の開発とか指導体制、指導方法の工夫改善、学習状況の評価を通して、実践的な学力向上のための調査研究を行うものである。次に、若宮小学校が指定されている豊かな体験活動推進事業は、一定期間または長期宿泊等を伴う共同生活の体験活動を行うもので、大洲青少年交流の家に宿泊を予定している。次に、金栄小学校が指定されている人権同和教育研究指定事業は、教育における人権や同和教育推進上の課題について研究し、その成果を公表することにより、人権同和教育の質的向上を図るものである。次に、中学校においては、若宮小学校と同様に、豊かな体験活動推進事業推進校として、別子中学校が指定され、大三島少年自然の家に行く予定である。次に、中萩中学校が指定されている学力の把握に関する研究指定校事業は、学習指導要領に定める目標が、児童生徒にどの程度実現しているかを調査して、今後の研究に必要なデータ収集を行うもので、美術を選択して実施する。次に、角野中学校が指定されている森はともだち推進事業は、総合的な学習の時間において、森林をテーマにした具体的な実践を行うもので、森林の仕組み、河川の状況や海とのつながりの調査、森林の枝打ちや伐採の体験活動、森林を利用したグッズの作製、炭焼き等の体験活動を行うことになっているとの答弁がありました。
 次に、教育研究県指定校の中で、人権同和教育の関係だが、新居浜市が希望して行っているのかとの質疑に対し、指定校は、県の教育委員会が指定しているもので、市の希望ではないとの答弁がありました。
 次に、いじめ・不登校問題等対策で、新たなネットワーク事業ということだが、具体的にどういうことをするのかとの質疑に対し、家庭でインターネットに接続できるパソコンを活用して、家庭から学習ソフトを利用して、自分で学習をする。その解答をあすなろ教室に送り、そこで子供たちの学習状況を把握する。子供から学習内容がわからないなどの質問をあすなろ教室で集約して、対象の学校へ送り回答をする。必要に応じて、学校の先生と家庭等インターネットで接続し、メールのやりとりで質問等に答える。また、直接先生が家庭へ行き、学習状況の把握、悩み相談等、訪問指導を行う。そういうことを通して、子供とのコミュニケーションを図っていく。一番の目的は、基礎的な学力をつける。また、学習がある程度できるようになれば、学校に目が向くのではないかということで、少しでも学習意欲を高めて、再登校できる方向に持っていくことをねらっているとの答弁がありました。
 次に、移動図書館整備事業の備品購入費について、1,300万円に対して65万円の消費税補正ということだが、内税表示になって何年もたつが、補正で消費税が出てくるというのはなぜかとの質疑に対し、財団法人の日本宝くじ協会へ、昨年11月に移動図書館車の助成申請1,300万円を要望し、当初予算の段階で1,300万円ということで御審議を得た。4月に入り、日本宝くじ協会から、1,300万円と外税での決定通知があり、65万円の補正を計上しているとの答弁がありました。
 以上の経過を経て採決の結果、議案第59号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
 次に、議案第60号、平成18年度新居浜市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)について御報告申し上げます。
 本案について質疑の概要を申し上げます。
 まず、在宅介護支援センター8カ所の委託で、国の基準は満たすことができたのかとの質疑に対し、介護保険法の施行規則で、高齢者3,000人から6,000人に専門職を1名ずつという基準に当てはめると、新居浜市では15名から30名の枠になり、現在、所長を入れて9名の職員で基準を満たしていないため、在宅介護支援センターの8名に総合相談業務などを委託して補っているとの答弁がありました。
 次に、在宅介護支援センターの人件費等は、納得する額なのかとの質疑に対し、1カ所当たり153万6,000円の委託料を支払っている。兼務は構わないということで、1カ所0.5人役、8カ所で4人分の業務量で算定している。算定根拠は、新居浜市に就職して、5年目を迎えた保健師の時間単価をもとに算出しているとの答弁がありました。
 以上の経過を経て採決の結果、議案第60号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
 以上で福祉教育委員会の報告を終わります。
○議長(白籏愛一) 次に、明智市民経済委員長。
1番(明智和彦)(登壇) ただいまから市民経済委員会の報告をいたします。
 本委員会は6月19日に委員会を開催いたしました。本委員会に付託されました議案第47号及び議案第59号の2件につきまして、委員会における審査の経過及び結果について御報告申し上げます。
 まず、議案第47号、町の新設について御報告申し上げます。
 本案につきまして、理事者より詳細なる説明を聴取し、審査いたしました。
 以上の経過を経て採決の結果、議案第47号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
 次に、議案第59号について御報告申し上げます。
 議案第59号、平成18年度新居浜市一般会計補正予算(第1号)の審査における当委員会関係分は、第1表歳入歳出予算補正中、歳出第2款総務費、第1項総務管理費、5目企画費、別子山短期滞在事業費、6目生涯学習費、第8款土木費、第5項都市計画費、1目都市計画総務費、都市交通計画策定事業費であります。
 本案について質疑の概要を申し上げます。
 まず、今回行われる都市交通計画策定調査業務について、どのような対象者で、どのような形態で行うのかとの質疑に対し、今回の調査は、今までの交通調査と異なり、交通の起点、終点、目的、利用交通手段などの人の動きを明らかにするパーソントリップ調査に重きを置くのか、OD調査と併用して行うのか不確定ではあるが、対象も5,000世帯ぐらいまでを想定しており、なるべく経費をかけず、偏らない方法で、自治会やPTAなどの協力も得ながら、県とも協議しつつ、最善のやり方を検討していきたいと考えているとの答弁がありました。
 次に、別子山短期滞在事業について、短期とはどの程度の期間で、具体的にはどのような内容なのかとの質疑に対し、短期滞在の期間は、原則として1週間を最短とし、最長1カ月までを考えている。体験メニューについては、今回、財団法人地域活性化センターの補助を受けたことにより、ツアーモニター10人を2泊3日で呼び、事務局としては、炭焼き、山岳トレッキング、渓流釣り、間伐、そして地域の畑などを借りて野菜づくりなどを考えているが、別子山短期滞在ブランド創出委員会の中でも、新しく考えてもらうことにしている。食については2品、体験メニューについては6つ以上をお願いしているとの答弁がありました。
 また、2007年問題への対応の一つとしての受け入れ体制として、長期滞在も視野に入れるべきではとの質疑に対し、借地にはなるが、空き家や休耕田を紹介したり、地域コミュニティーとの仲介に市が協力することで、スムーズな受け入れを実現したい。さらに、活性化推進住宅なども団塊の世代向けの個性的なものにするなど、いろいろと検討していきたいとの答弁がありました。
 以上の経過を経て採決の結果、議案第59号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
 以上で市民経済委員会の報告を終わります。
○議長(白籏愛一) 次に、藤原環境建設委員長。
12番(藤原雅彦)(登壇) ただいまから環境建設委員会の報告をいたします。
 本委員会は6月16日に委員会を開催いたしました。本委員会に付託されました議案第59号につきまして、委員会における審査の経過及び結果について御報告申し上げます。
 議案第59号、平成18年度新居浜市一般会計補正予算(第1号)の審査における当委員会関係分は、第1表歳入歳出予算補正中、歳出第4款衛生費、第2項清掃費、第2表継続費補正変更であります。
 本案について質疑の概要を申し上げます。
 まず、今回の補正の工事内容は何かとの質疑に対し、今回の補正は、全体工事の中のどの工事ということではなく、全体で割り当てをするようにしている。全体工事についてであるが、港務局が東港のしゅんせつ土を持ってきているが、それが済んだ段階で、盛り土造成工事として、その上に山土を盛って敷地造成を行う。置換排水設備工事として、現在の海水を下水処理場の真水と入れかえる工事、保有水取水設備工事として、遮断されているので、ごみの投入量や雨が降ると水の量がふえることにより、ふえた水を下水処理場に送る工事、また、土木建築工事や電気工事を行うほか、場内整備工事、洋上へごみを投入する台船工事などの内容であるとの答弁がありました。
 次に、最終処分場の西側に仕切りをしているが、外側の分と比較すると細い。長期の使用に耐えられるのかとの質疑に対し、西護岸は、強度として十分あるとの答弁がありました。
 次に、下水処理場から最終処分場までの進入道路はどうするのかとの質疑に対し、下水処理場の護岸は、現在、開口6メートルあけているが、そこから最終処分場内へ入る。その距離は120メートルあるが、場内ということで、通路をとりながら各施設をつくる。洋上部は、直接埋め立てができるようになるまでには、相当時間がかかる。半分近く埋まって、初めて直接埋め立てができる状態になるので、その時点で通路ができるようになると思うとの答弁がありました。
 次に、次期最終処分場の跡地利用は何か考えているのかとの質疑に対し、港務局サイドでは、公園という位置づけをしている。護岸自体が親水護岸ということで低いため、物がつくれたり、木を植えたりというものにはなりにくいと思うとの答弁がありました。
 以上の経過を経て採決の結果、議案第59号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
 以上で環境建設委員会の報告を終わります。
○議長(白籏愛一) これより質疑に入ります。
 ただいまの各常任委員長の報告に対して質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(白籏愛一) 質疑なしと認めます。
 この際、暫時休憩いたします。
  午前10時52分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午前11時03分再開
○議長(白籏愛一) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 これより討論に入ります。
 発言につきましては、議題外にわたったり、その範囲を超えてはなりませんので、簡潔要領よくお願いをいたします。
 討論の通告がありますので、順次発言を許します。伊藤初美議員。
27番(伊藤初美)(登壇) 議案第51号、新居浜市国民保護協議会条例の制定についてと議案第52号、新居浜市国民保護対策本部及び新居浜市緊急対処事態対策本部条例の制定についてに反対の立場で一括して討論いたします。
 2004年に国民保護法が十分な審議がないまま成立し、政府は2005年度中には、都道府県で国民保護計画の策定を求め、愛媛県でもことしの3月に策定されました。私は、これから述べる理由により反対いたします。
 1つには、国民保護法は、憲法が禁止する集団的自衛権の行使や交戦権の行使を可能とする措置を内容とし、市民の生活や権利に対する幅広い制約を及ぼす危険性を含んでいます。がしかし、国民の多くがそのことを知らされていないのです。法案審議のときにも、日本弁護士連合会からは、国民主権、基本的人権の保障、平和主義の観点から検討すると、国民保護法案は、国民保護措置の実効性に問題があり、平時から国民に危機意識を増幅させる一方、国民の知る権利を制約する危険性を有するなど問題が多いと反対する意見が出ていました。
 このように、名前こそ国民保護法ですが、簡単に言えば、国民を保護する法律というより、国民を統制する性格を持った法律です。ですから、市町村での策定となったときは、協議会にかけられる前に、市民への十分な情報公開と十分な議論がされるよう、時間をかけるべきだと思うのです。国民保護法では、市民は、日ごろから戦争中を想定した日常生活づくりを強いられ、役所やテレビ局、病院などは、戦時のための計画をつくり、戦時に向けて組織を整えなければならなくなるでしょう。地域ボランティアも協力を要請されます。訓練もしなければならない組織ができ、市民の日常生活はどんどん変わっていくでしょう。実際、委員の方たちも十分にはわかりにくいものではないかと思います。この保護計画は、私たち国民のすべてにかかわってくることです。ですから、決まってしまってからでは済まされないと思います。何度も繰り返しますが、自治体として、初めに知らせる努力と時間が必要かと思います。
 いま一つは、国は地方分権を目指し自立せよという割には、上からものを言ってきていると感じます。平成18年度中に保護計画の策定をしなければならないという言い方です。先ほど申しましたように、十分時間をかけ、各自治体独自の計画策定がなされ、市民が納得できるものとなるように努力されるべきではないかと思います。
 そして最後に、自然災害の防災訓練と有事の際の訓練とは、決して同じではなく、一緒にしてほしくありません。自然災害は、天候などある程度どうしようもないところがあります。しかし、有事は、まずそのような状況にならないように、外交などで抑止する努力ができるのです。また、例えば、有事が起こったときのことを考えてみますと、国民保護なんて言っている余裕があるのでしょうか。本当に国民を安全に保護してくれるかどうか、疑問です。逃げる道路は封鎖され、一般人は使えなくなる可能性が言われています。そして、この狭い日本の国のどこへ逃げよ、どこへ避難せよと言われるのでしょうか。実際、今でさえ愛媛県では、活断層のそばにある原発を抱えているのに、シェルターの存在なども聞いたことがありません。それに、これまでの自然災害のときのことを思い出してもわかるように、突然の有事にも、実際にはなすすべがなく、大勢の人が一度に移動することは不可能なのです。何を目的で何をしたいのか、本当によくわからない国民保護法なのです。何かあったときは、自分で自分を守るしかなく、余裕があれば、隣近所の人たちと力を合わせてできることをするしかないのです。ですから、このような計画を地方にまで広げるのを黙って従うのではなく、国に対し、平和外交に努力するよう声を上げるべきだと思います。有事は暴力です。暴力に暴力で返していたのでは、エスカレートするだけです。暴力を起こさないために何ができるかを、日本は唯一の被爆国として、また、平和憲法を掲げた国として、世界に訴えていくべきではないでしょうか。昨日の毎日新聞の「余録」にも書いてありました。「戦争の霧の中に、若者の生命をさらすのは、ほとんどが政治や外交の力不足の結果であることを忘れてはいけない」と。そのとおりだと思います。そして、平和都市宣言をしている自治体として、国際法のジュネーブ条約なども使い、無防備地域宣言あるいは戦争非協力自治体宣言をするなどして、本当の意味で市民の生命、財産を守るための危機管理を行えるようにしてほしいものです。
 以上のような理由で、今回提案されている議案第51号と第52号について、そして国、県からの押しつけであるとはいえ、拙速に国民保護計画を策定することに反対します。
○議長(白籏愛一) 岡崎溥議員。
18番(岡崎溥)(登壇) 日本共産党の岡崎溥です。
 ただいま議題となっております議案第51号、新居浜市国民保護協議会条例の制定について、議案第52号、新居浜市国民保護対策本部及び新居浜市緊急対処事態対策本部条例の制定について、さらに、議案第53号、災害派遣手当等の支給に関する条例の制定についての議案に対しまして、反対の立場から討論させていただきます。
 まず、ここで武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に基づいて提案されるという、この3つの条例は、それを理由にしているわけでございますけれども、この武力攻撃事態等におきまして、武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、国民生活及び国民経済に及ぼす影響を最小にするために、国全体として万全の体制を整備することを目的として、計画作成が国から求められているというものであります。そもそもこの国民保護法は、2003年6月に武力攻撃事態法という法律が成立しましたけれども、これに基づくものでございます。この武力攻撃事態ということが次々と出てくるわけでございますけれども、実力行使がされたということとあわせて、この法律では、武力攻撃予測事態ということも含めているということです。武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態も含まれていると。つまり、日本が攻撃を受けていない状況、予測事態から、自衛隊は行動を開始し、国民を動員できる仕組みとなっております。この武力攻撃事態法の第22条では、次のように決めております。その前段の第21条で、武力攻撃事態などの対処に関して必要となる法整備をするんだと、措置をするんだということで、第22条で具体的にうたわれていると。その一つが、自衛隊の行動が円滑、効果的に実施されるための措置、もう一つが、米軍の行動が円滑、効果的に実施されるための措置ということがうたわれております。このように、国民保護を口実にしまして、軍隊の自由な行動を確保するというのが一つの大きなねらいであると言わなければならないと思います。この武力攻撃事態法の第24条で、国民保護法制整備本部を設置するんだということで具体化が進んできたわけでございます。この国民保護法の問題点の一つは、第8章で緊急対処事態に対処するための措置ということで、その第172条では、緊急対処事態、武力攻撃に準ずる手段で、多数を殺傷する行為が発生、明白に緊迫した事態における緊急対処保護措置の的確、迅速な実施と避難、救援、災害対処の準用を肯定していると、これで具体化が始まるわけでございます。その内容の問題点を数点上げてみたいと思うんですが、その一つは、米軍が日本周辺で軍事介入したり、イラク侵略戦争のような戦争を起こして、政府がこれを武力攻撃予測事態というふうにみなせば、自衛隊を戦闘地域にまで出動させて、米軍を支援する。この作戦に政府機関や自治体、国民を動員することができる枠組みをつくったということになったわけであります。このためにこの法律は、ここが問題だと思うんですが、自治体、民間企業に、政府の言うことを聞かなければ、政府がかわって実行できる例の代執行権、武力攻撃予測事態を閣議決定して、安全保障会議で議長の総理大臣が判断した瞬間から、地方自治体は団体自治としての権限のすべてを奪われてしまうということになってしまうわけであります。これが大きな問題点の一つであります。
 そしてまた、この法律が、国民に対する啓発も義務づけております。いろいろ質疑でも申し上げましたが、武力攻撃の事態を想定しまして、市民に対して平常時から有事に備えよということであります。日常的に保育所、幼稚園、小中学校、自主防災組織、ボランティア団体にまで武力攻撃の可能性をあおる。政府及び自治体首長の避難指示に従うよう、子供たちに教え込む。戦争協力、参戦のための思想訓練、これが日常化していくこととなるわけであります。実は、このことこそが、本法のねらいであるわけであります。
 もう一点、国民保護協議会が設置されまして、国との間では協議するんだけれども、議会に対しては報告だけ。これも大きな問題であります。報告が行われる前にどのような協議がなされているのか、これらを明らかにせずに、ついて来いということだけで、結局そのねらいは戦争協力、参戦のための思想訓練ということになってしまうわけであります。
 次の問題点は、また政府は、各市町村に対しまして、協議会に対しまして自衛隊員をメンバーとして加えること、参加を促しております。地方自治への軍事の介入を強めようとしているということも大きな問題であると思うわけであります。
 これらの条例は、自民党さん、それから民主党、公明党さんの各党の賛成多数で成立しました国民保護法に基づいて提案されているわけでございますけれども、増税に次ぐ増税、福祉切り捨てに次ぐ切り捨てということで、国民に痛みを次々と押しつけている政府が、なぜ今国民保護法なのかということで耳を疑うわけでありますけれども、実は、事態を全くあべこべに描いているということがわかりまして、私も納得したわけであります。今、平和憲法を変えまして、アメリカの言いなりに戦争をしない国から戦争をする国にしていくためにその動きが強まっていますけれども、そしてその手続法案であります国民投票法案、子供のときから愛国心を押しつけて、戦争に協力し、積極的に参加していくと、こういう人間を育てるための教育基本法、これの改悪案も出てまいっております。そして、海外派兵を拡大し、強化していくために、防衛庁を省へ昇格させる法案もかかっております。いずれも継続審議となっておりますが、この動きと一体のものだと思います。いかにも国民保護法などと受け身的な表現でありますが、実は、国民、とりわけ新居浜市民を戦争に駆り出していく思想的な準備、心構えを要求しているものであります。日本の憲法は、第二次世界大戦で日本の国民310万人、アジアの方々2,000万人の死者を出したわけであります。負傷者を入れれば、とてつもない数、おびただしい人類の……。
○議長(白籏愛一) 憲法の問題は、特に関係ございませんから。
○18番(岡崎溥) あります。財産、資産が破壊され灰になりました。侵略戦争を反省し、二度と再び戦争はしないと世界に誓ったわけであります。ところが、日米軍事同盟が、極東の平和のため、こういう名目から、周辺事態法でアジア、太平洋へと広がり、今度は特措法により、インド洋、イラクへ、そして全世界へと拡大されていっているわけであります。そして今アメリカは、50年ぶりという世界規模での軍事体制の見直しをしておりまして、地球規模で、いつでも、どこへでも、短時間に攻撃できる軍隊として、抜本的な機能強化を進めているわけであります。日本に対しましても、静的な同盟からダイナミックな同盟へ、海外展開可能で、本当に使い物になる軍隊、これを要求しております。そして、現に、在日米軍基地が、先制攻撃の最前線の基地として、飛躍的に強化される再編成が今進められております。岩国、横田、沖縄など、日本の税金3兆円をかけてやられようとしているわけであります。とんでもないことであります。一体こんなことが日本の平和憲法のもとで許されるのか、だれが見ても武力攻撃事態法とこれに基づく国民保護法、これは平和憲法に反することは明らかであります。政府の皆さんも、現実的には、今日本が他国から攻撃を受けるというようなことは考えにくい、こういうことを政府自身も認めているところであります。また、質疑のときに紹介しましたけれども、国立市の市長さんも、非常に非現実的なものに対応を迫られておりまして、全国の自治体も苦慮しているところですと言っておられます。世論調査によりましても、憲法9条を守れという声は6割を占めます。また、毎日新聞の世論調査では、8割の方が今の憲法が平和のために大きな役割を果たしているということを認めております。子供も含めて、すべての市民を従わせて、戦争協力、戦争参加のための思想訓練であり、アメリカが世界各地で引き起こす戦争に、日本が平和憲法を変えて、国民総動員で直接乗り出していく、そのための準備をせよという条例でございます。憲法違反の法律に基づくこの条例づくりをやめるよう訴えまして、反対討論とさせていただきます。どうもありがとうございました。
○議長(白籏愛一) 以上で通告による討論は終わりました。
 これにて討論を終結いたします。
 これより採決いたします。
 採決は分離して行います。
 議題のうち、まず議案第51号を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
  〔賛成者起立〕
○議長(白籏愛一) 起立多数であります。よって、議案第51号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第52号を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
  〔賛成者起立〕
○議長(白籏愛一) 起立多数であります。よって、議案第52号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第53号を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
  〔賛成者起立〕
○議長(白籏愛一) 起立多数であります。よって、議案第53号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第47号、議案第49号及び議案第54号ないし議案第60号の9件を一括採決いたします。
 以上の9件に対する委員長の報告はいずれも可決であります。以上の9件はいずれも委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(白籏愛一) 御異議なしと認めます。よって、議案第47号、議案第49号及び議案第54号ないし議案第60号の9件はいずれも原案のとおり可決されました。
 ここで当初申し上げましたとおり、議員全員協議会を開きますので、この際、暫時休憩いたします。
  午前11時25分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午後 0時59分再開
○議長(白籏愛一) 休憩前に引き続き会議を開きます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  程第3 委員会の所管事務調査
○議長(白籏愛一) 次に、日程第3、委員会の所管事務調査を議題といたします。
 各委員長からお手元に配付いたしております所管事務調査表のとおり、それぞれ調査を行いたいとの申し出があります。
 諮りいたします。本件は各委員長の申し出のとおり決定することに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(白籏愛一) 御異議なしと認めます。よって、本件は各委員長の申し出のとおり決定されました。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  議案第61号、諮問第1号
○議長(白籏愛一) お諮りいたします。ただいま市長から議案第61号及び諮問第1号の2件が提出されました。この際、これを日程に追加し、議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(白籏愛一) 御異議なしと認めます。よって、この際、議案第61号及び諮問第1号の2件を日程に追加し、議題とすることに決しました。
 議案第61号及び諮問第1号の2件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。佐々木市長。
市長(佐々木龍)(登壇) ただいま上程されました議案第61号及び諮問第1号につきまして提案理由の説明を申し上げます。
 まず、議案第61号、新居浜市消防委員会の委員の委嘱につきましては、新居浜市消防委員会の委員加藤美晴氏、佐籐豊氏、寺田峯子氏及び直野由美子氏は、平成18年7月13日をもって任期が満了いたしますので、新たに委員の委嘱を必要といたしますため、新居浜市消防委員会の委員に、渡部雅伸氏、妻鳥圭志氏、八田十美子氏及び永易美香子氏を委嘱するにつきまして御同意をいただきたく本案を提出いたしました。
 次に、諮問第1号、人権擁護委員の候補者の推薦につきましては、人権擁護委員野口敦子氏は、平成18年9月30日をもって任期が満了いたしますので、新たに委員の候補者の推薦を必要といたしますため、人権擁護委員の候補者に野口敦子氏を推薦いたしたく、本案を提出いたしました。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(白籏愛一) これより質疑に入ります。
 議案第61号及び諮問第1号の2件に対して質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(白籏愛一) 質疑なしと認めます。
 諮りいたします。ただいま議題となっております議案第61号及び諮問第1号の2件については、会議規則第38条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(白籏愛一) 御異議なしと認めます。よって、議案第61号及び諮問第1号の2件については、委員会の付託を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。
 討論の通告はありません。よって、討論なしと認めます。
 これより採決いたします。
 採決は分離して行います。
 議題のうち、まず議案第61号を採決いたします。
 本件はこれに同意することに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(白籏愛一) 御異議なしと認めます。よって、議案第61号はこれに同意することに決しました。
 次に、諮問第1号を採決いたします。
 本件は異議ない旨答申することに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(白籏愛一) 御異議なしと認めます。よって、諮問第1号は異議ない旨答申することに決しました。
 この際、暫時休憩いたします。
  午後 1時04分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午後 1時04分再開
○議長(白籏愛一) 休憩前に引き続き会議を開きます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  案第62号
○議長(白籏愛一) お諮りいたします。ただいま市長から議案第62号が提出されました。この際、これを日程に追加し、議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(白籏愛一) 御異議なしと認めます。よって、この際、議案第62号を日程に追加し、議題とすることに決しました。
 議案第62号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。佐々木市長。
市長(佐々木龍)(登壇) ただいま上程されました議案第62号につきまして提案理由の説明を申し上げます。
 議案第62号、新居浜市消防委員会の委員の委嘱につきましては、新居浜市消防委員会の委員二ノ宮定氏は、平成18年6月1日をもって辞任いたしましたので、新たに委員の委嘱を必要といたしますため、新居浜市消防委員会の委員に加藤喜三男氏を委嘱するにつきまして御同意いただきたく本案を提出いたしました。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(白籏愛一) これより質疑に入ります。
 議案第62号に対して質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(白籏愛一) 質疑なしと認めます。
 諮りいたします。ただいま議題となっております議案第62号については、会議規則第38条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(白籏愛一) 御異議なしと認めます。よって、議案第62号については、委員会の付託を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。
 討論の通告はありません。よって、討論なしと認めます。
 れより議案第62号を採決いたします。
 本件はこれに同意することに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(白籏愛一) 御異議なしと認めます。よって、議案第62号はこれに同意することに決しました。
 この際、暫時休憩いたします。
  午後 1時06分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午後 1時07分再開
○議長(白籏愛一) 休憩前に引き続き会議を開きます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  業委員会の委員の推薦について
○議長(白籏愛一) お諮りいたします。この際、農業委員会の委員の推薦についてを日程に追加し、議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(白籏愛一) 御異議なしと認めます。よって、この際、農業委員会の委員の推薦についてを日程に追加し、議題といたします。
 本件は、議会が推薦した農業委員二ノ宮定議員及び白籏愛一が辞任したので、後任委員の選任について市長から推薦方の依頼があったもので、農業委員会等に関する法律第12条第2号の規定による議会推薦の農業委員の推薦を行うものであります。
 諮りいたします。農業委員会等に関する法律第12条第2号の規定により、議会推薦の農業委員に近藤義一郎氏、堀田正忠議員を推薦いたしたいと思います。
 以上の2人を推薦することに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(白籏愛一) 御異議なしと認めます。よって、以上の2人を推薦することに決しました。
 この際、暫時休憩いたします。
  午後 1時08分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午後 1時08分再開
○議長(白籏愛一) 休憩前に引き続き会議を開きます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  程第4 議会議案第1号
○議長(白籏愛一) 次に、日程第4、議会議案第1号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。加藤喜三男議員。
21番(加藤喜三男)(登壇) ただいま議題となりました議会議案第1号につきまして提案理由の説明を申し上げます。
 本案は、道路特定財源の確保等に関する意見書の提出についてでありまして、政府におかれては、地方における道路整備の重要性を十分認識され、道路特定財源の見直しが、地方切り捨てや都市部との格差を一層拡大させることのないよう、地方の住む者の声や実情を十分把握した上で議論を尽くし、引き続きおくれている道路整備を強力に推進されるよう強く要望するため、関係行政庁に対し意見書を提出しようとするものであります。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。
○議長(白籏愛一) これより質疑に入ります。
 議会議案第1号に対して質疑はありませんか。岡崎議員。
18番(岡崎溥)(登壇) 日本共産党の岡崎です。
 1点だけ質疑を申し上げたいと思います。
 道路特定財源の確保等に関する意見書の提出ということで、過去数回、やっとるわけなんですけれども、その結果、どういう効果があったのだろうかということで、ちょっと認識不足なので、お伺いしたいというふうに思います。
○議長(白籏愛一) 答弁を求めます。加藤喜三男議員。
21番(加藤喜三男)(登壇) 岡崎議員さんにお答えいたしますけども、今皆さんも見られておわかりのように、新居浜市では国道11号バイパスの工事等々にその工事が向けられているように思われますので、その辺が一番の大きなところじゃなかろうかと思っております。
○議長(白籏愛一) ほかに質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(白籏愛一) これにて質疑を終結いたします。
 諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第1号については、会議規則第38条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(白籏愛一) 御異議なしと認めます。よって、議会議案第1号については、委員会の付託を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。
 討論の通告がありますので、発言を許します。岡崎溥議員。
18番(岡崎溥)(登壇) 日本共産党の岡崎です。
 ただいま上程されました道路特定財源の確保等に関する意見書の提出についての議案に対しまして、反対の立場から討論させていただきたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。
 道路特定財源、これはガソリンにかかる揮発油税や自動車重量税などの道路特定財源は、国の分だけでも3兆5,000億円、地方の分を合わせますと5兆8,000億円に上るということでございます。この道路特定財源は、1953年に国道、県道の舗装率が5%以下しかなかったと、整備が急務だという理由でつくられた制度であると言われております。舗装率が現在96%を超えた段階ですが、この制度を続ける理由は全くなくなっているという状況でございます。使途が限定されているために、税収がふえればふえただけ道路をつくるというように、むだを拡大する原因の一つになっていると言われております。普通の税金と同じように、使途を限定せずに使えるようにしようというのが、いわゆる一般財源化ということでございますが、日本共産党は、これまで一貫して、道路特定財源を一般財源化し、年金など社会保障の財源にも使えるようにすべきだと主張をしてまいってきたわけであります。これによって、公共事業の予算自体についても、道路優先の固定的な配分を改めて、生活密着型事業への配分をふやすことができるようになると思います。実際、2006年度予算では、一般会計の道路整備事業費はマイナス5.2%となっていますが、採算のとれない高速道路を建設する直轄高速道路の事業費は、前年度と同額の2,000億円を確保して、聖域となっております。国土交通省の道路予算全体では、三大都市圏環状道路の整備、これが22%増となるなど、大型事業は重視されておりますけれども、その他一般改築や維持修繕費などはマイナス10%となるなど、地域の生活に密着した道路予算、これが削減されているわけであります。道路予算が全体として減る中で、揮発油税や自動車重量税などの道路特定財源が余ってしまい、その見直しが必要となっております。小泉首相は、一般財源化を指示して、政府と与党に検討させるというふうに宣伝してまいりました。しかし、与党も含めて、事実上、先送りになっております。完全に一般財源化された額があります。これは自動車重量税の472億円だけでありました。地方分も含めて約6兆円近い道路特定財源全体の規模からすると、1%にも満たない金額です。この金額についても、政府は過去に一般財源で行った道路建設費の精算、マイナス分を補っていくということの意味なんですが、精算に充てると説明しております。道路特定財源の枠組みは、温存されたままであります。
 なお、国が本州四国連絡橋公団から継承した債務の処理に4,522億円が充てられておりますけれども、これは今年度で終了するそうであります。2007年度には、大幅に財源が余ってくる、本格的な見直しが迫られることになります。今国民は、雇用保険制度、医療保険、年金制度、介護保険、昨年は障害者の自立支援法という名で大きな負担が押しつけられたわけですけれども、ことしはさらにさきの国会で医療保険制度がまた改悪されました。とどまるところを知らないわけであります。さらに、定率減税、配偶者特別控除、老年者控除などが廃止されまして、これが大きな負担になる増税がなされました。次々と痛みが押しつけられているわけでありますけれども、しかも、勤労者所得は、不安定雇用拡大の政治のもとで、また、公務員の大幅賃下げがやられましたように、毎年連続して減ってきているわけであります。こうした面からも、当面、国税分について、直ちに一般財源化しまして、年金、国庫負担を初めとした社会保障などの財源にも充てられるようにする必要があると思います。提案されました意見書の中で述べておられますように、地方に住む者の声や実情を十分把握すること、住民生活の向上や地域の活性化などのために道路整備を進める必要があること、また、地域公共交通網の整備の一環として、住民の足を守り、生活物資の配送や地場産業の発展のために地域道路網を整備するなど、地方の要求にも応じていけるようにすべきだというふうに述べているわけでありますが、全く同感であります。道路特定財源という性格上、要求する意見書の内容と要求する私どもの気持ちとも一致するわけでありますけれども、この特定財源という性格上、この財源を確保することによっては、本意見書の要求が解決できないどころか、大変なむだを生み、財政危機をさらに深刻にしていくという結果にしかならないと思うわけであります。以前にも申しましたけれども、三位一体改革の意見書のとき、地方分権の理念を踏まえて、国と地方の役割分担を踏まえた税源移譲などによる地方税財源の充実強化が必要不可欠だということで、税源移譲を基本とする三位一体改革の早期実現を求める意見書を採択したわけであります。しかし、その後の経過は、国の財政再建が優先され、地方交付税等が大幅に削減され、地方財政危機の深刻化と地方の裁量の低下をもたらしているという結果であります。今回も意見書の要求内容と気持ちは一致できるわけでありますが、道路特定財源をそのままにしての解決は難しいと考えますので、残念ですが、本意見書には賛成できません。
 以上で反対討論を終わります。
○議長(白籏愛一) 以上で通告による討論は終わりました。
 これにて討論を終結いたします。
 これより議会議案第1号を採決いたします。
 本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
  〔賛成者起立〕
○議長(白籏愛一) 起立多数であります。よって、議会議案第1号は原案のとおり可決されました。
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  程第5 議会議案第2号
○議長(白籏愛一) 次に、日程第5、議会議案第2号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。加藤喜三男議員。
21番(加藤喜三男)(登壇) ただいま議題となりました議会議案第2号につきまして提案理由の説明を申し上げます。
 本案は、脳脊髄液減少症の研究・治療等の推進を求める意見書の提出についてでありまして、脳脊髄液減少症は、難治性のある、いわゆるむち打ち症の原因として注目されていますが、一般の認知度はまだまだ低く、全国的にもこの診断・治療を行う医療機関が少ないため、患者・家族等は大変な苦労を強いられております。よって、国においては、患者・家族に対する相談、支援体制の確立や脳脊髄液減少症の研究を推進するとともに、治療法の早期確立を強く求めるため、関係行政庁に対し意見書を提出しようとするものであります。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。
○議長(白籏愛一) これより質疑に入ります。
 議会議案第2号に対して質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(白籏愛一) 質疑なしと認めます。
 諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第2号については、会議規則第38条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(白籏愛一) 御異議なしと認めます。よって、議会議案第2号については、委員会の付託を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。
 討論の通告がありますので、発言を許します。真木増次郎議員。
15番(真木増次郎)(登壇) 議会議案第2号、脳脊髄液減少症の研究・治療等の推進を求める意見書の提出について賛成討論をさせていただきます。
 いわゆるむち打ち症は、多くの患者がいながら、医療技術の進歩が現在おくれております。そのため、脳脊髄液減少症の診断、治療、ガイドラインの確立やブラッドパッチ療法が効かない場合の治療法の開発など、今現在、国を挙げての研究が求められております。既に地方議会では、同症の研究促進とブラッドパッチ療法への保険適用などを求める意見書が、5月末現在、20を超える都府県議会で採択されております。日本脳神経外科学会も、ことし10月に開く総会で、脳脊髄液減少症を初めて研究テーマとして取り上げる方向の模様です。また、司法の場でも、交通事故と脳脊髄液減少症との因果関係を認める判決が出されており、同症に対する認識は、近年急速に変わりつつあります。こうした動きが広がれば、ブラッドパッチ療法の保険適用を初め、自賠責や労災保険における後遺障害認定基準が数値として見直され、交通事故などの被害者救済が進むことも期待されております。
 以上の理由から、本意見書の提出に賛成させていただきます。
○議長(白籏愛一) 以上で通告による討論は終わりました。
 これにて討論を終結いたします。
 これより議会議案第2号を採決いたします。
 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(白籏愛一) 御異議なしと認めます。よって、議会議案第2号は原案のとおり可決されました。
 以上で本日の日程は全部終了いたしました。よって、会議を閉じます。
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  長あいさつ
○議長(白籏愛一) 市長からあいさつがあります。佐々木市長。
○市長(佐々木龍)(登壇) 閉会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。
 今議会に提案いたしました町の新設についてや新居浜市障害者自立支援法施行条例の制定を初め、平成18年度一般会計補正予算等重要諸案件につきまして、議員の皆様方には御熱心に御審議をいただき、ただいま原案のとおり御議決、御同意を賜ることができました。心からお礼を申し上げます。
 また、審議の過程で御指摘いただきました御意見、御提言等につきましても、今後の市政運営の中で遺漏のないよう十分配慮してまいります。
 終わりになりますが、季節もいよいよ本格的な夏場に向かうわけでございますが、市民の皆様方を初め、議員の皆様方には、十分お体を御自愛いただきまして、市民福祉の増進と市政のさらなる発展になお一層の御尽力を賜りますよう心からお願いを申し上げ、また、ワールドカップ日本代表の活躍と福西選手の活躍をお祈り申し上げながら、閉会のごあいさつとさせていただきます。大変ありがとうございました。
○議長(白籏愛一) これにて平成18年第3回新居浜市議会定例会を閉会いたします。
  午後 1時29分閉会