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平成19年第4回新居浜市議会定例会会議録 第1号

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平成19年第4回新居浜市議会定例会会議録 第1号

目次

議事日程 
本日の会議に付した事件 
出席議員 
欠席議員 
説明のため出席した者
議会事務局職員出席者 
開会(午前10時00分) 
市長議会招集のあいさつ 
議長報告 
日程第1 会議録署名議員の指名 
日程第2 会期の決定 
 表決 
日程第3 報告第11号~報告第14号
 佐々木市長の説明 
 井原建設部長の説明 
 佐々木企画部長の説明 
 大條雅久議員の質疑(1) 
 佐々木企画部長の答弁
 大條雅久議員の質疑(2) 
 佐々木企画部長の答弁 
 大條雅久議員の質疑(3)
 佐々木企画部長の答弁
休憩(午前10時29分) 
再開(午前10時30分) 
日程第4 議案第48号
 佐々木市長の説明 
 委員会付託 
休憩(午前10時32分)
再開(午前10時32分)
日程第5 議案第49号、議案第50号 
 佐々木市長の説明 
 矢野消防長の説明 
 堤環境部長の説明 
 委員会付託 
日程第6 議案第51号
 佐々木市長の説明 
 委員会付託省略 
休憩(午前10時41分)
再開(午前10時41分) 
 表決 
日程第7 議案第52号~議案第63号 
 佐々木市長の説明 
 渡邊総務部長の説明
休憩(午前11時11分) 
再開(午前11時21分) 
 佐々木企画部長の説明 
 井原建設部長の説明 
 神野福祉部長の説明 
 堤環境部長の説明 
 永易英寿議員の質疑
 神野福祉部長の答弁 
 岡崎溥議員の質疑(1)
休憩(午前11時48分)
再開(午前11時49分) 
 神野福祉部長の答弁 
 岡崎溥議員の質疑(2)
 神野福祉部長の答弁 
 西本勉議員の質疑 
 神野福祉部長の答弁 
 委員会付託 
休憩(午後 0時02分) 
再開(午後 0時58分) 
日程第8 議案第64号~議案第66号
 佐々木市長の説明 
 佐々木企画部長の説明 
 委員会付託 
日程第9 認定第1号、認定第2号
 佐々木市長の説明 
 決算特別委員会の設置及び委員会付託
 表決 
 決算特別委員の選任 
 表決
日程第10 陳情第2号
 委員会付託 
散会(午後 1時16分)


本文

平成19年9月4日 (火曜日)

  事日程 第1号     
第1 会議録署名議員の指名
第2 会期の決定
第3 報告第11号 平成18年度新居浜市継続費精算報告について
   報告第12号 専決処分の報告について
   報告第13号 専決処分の報告について
   報告第14号 専決処分の報告について
第4 議案第48号 新居浜市土地開発公社定款の変更について
         (企画総務委員会付託)
第5 議案第49号 財産の取得について
         ( 同     上 )
   議案第50号 工事請負契約について
         ( 同     上 )
第6 議案第51号 新居浜市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について
         (委員会付託省略)
第7 議案第52号 新居浜市情報公開条例の制定について
         (企画総務委員会付託)
   議案第53号 新居浜市個人情報保護条例の制定について
         ( 同     上 )
   議案第54号 政治倫理の確立のための市長の資産等の公開に関する条例の一
        部を改正する条例の制定について
         ( 同     上 )
   議案第55号 新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準
        を定める条例及び新居浜市職員の退職手当に関する条例の一部を
        改正する条例の制定について
         ( 同     上 )
   議案第56号 新居浜市吏員退隠料等の年額の改定に関する条例等の一部を改
        正する条例の制定について
         ( 同     上 )
   議案第57号 新居浜市建築関係手数料条例の一部を改正する条例の制定につ
        いて
         (環境建設委員会付託)
   議案第58号 新居浜市立保育所設置及び管理条例の一部を改正する条例の制
        定について
         (福祉教育委員会付託)
   議案第59号 新居浜市母子家庭医療費助成条例及び新居浜市重度心身障害者
        医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について
         ( 同     上 )
   議案第60号 新居浜市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する
        条例の制定について
         (環境建設委員会付託)
   議案第61号 東予広域都市計画事業新居浜駅前土地区画整理事業施行規程に
        関する条例の一部を改正する条例の制定について
         ( 同     上 )
   議案第62号 新居浜市道路占用料条例の一部を改正する条例の制定について
         ( 同     上 )
   議案第63号 新居浜市下水道条例の一部を改正する条例の制定について
         ( 同     上 )
第8 議案第64号 平成19年度新居浜市一般会計補正予算(第3号)
         (各常任委員会付託)
   議案第65号 平成19年度新居浜市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号
         )
         (環境建設委員会付託)
   議案第66号 平成19年度新居浜市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)
         (福祉教育委員会付託)
第9 認定第1号 決算の認定について
   認定第2号 決算の認定について
第10 陳情第2号 南沢津保育園の民営化計画見直しについて
           (福祉教育委員会付託)
――――――――――――――――――――――
  日の会議に付した事件     
議事日程のとおり
――――――――――――――――――――――
  席議員(28名)     
 1番   神 野 敬 二 2番   西 原   司
 3番   永 易 英 寿 4番   古 川 拓 哉
 5番   伊 藤 謙 司 6番   西 本   勉
 7番   高須賀 順 子 8番   岩 本 和 強
 9番   大 石   豪 10番   大 條 雅 久
 11番   藤 原 雅 彦 12番   真 鍋   光
 13番   藤 田 豊 治 14番   高 橋 一 郎
 15番   藤 田 幸 正 16番   伊 藤 優 子
 17番   藤 田 統 惟 18番   岡 崎   溥
 19番   伊 藤 初 美 20番   石 川 尚 志
 21番   村 上 悦 夫 22番   佐々木 文 義
 23番   真 木 増次郎 24番   仙 波 憲 一
 25番   白 籏 愛 一 26番   近 藤   司
 27番   加 藤 喜三男 28番   山 本 健十郎
――――――――――――――――――――――
  席議員
な   し
――――――――――――――――――――――
  明のため出席した者
 市長          佐々木   龍
 副市長         石 川 勝 行
 収入役         田 村 浩 志
 企画部長        佐々木 一 英
 総務部長        渡 邊 哲 郎
 福祉部長        神 野 師 算
 市民部長        神 野 盛 雄
 環境部長        堤   孝 雄
 経済部長        河 村   徹
 建設部長        井 原 敏 克
 消防長         矢 野 和 雄
 水道局長        笹 本 敏 明
 教育長         阿 部 義 澄
 教育委員会事務局長   池 内 貞 二
 監査委員        神 野 哲 男
――――――――――――――――――――――
  会事務局職員出席者
 事務局長        檜 垣 和 子
 議事課長        佐々木 文 良
 議事課主幹       古 川 幸 典
 議事課副課長      多田羅   弘
 議事課議事係長     飯 尾 誠 二
 議事課主査       阿 部 広 昭
 議事課主事       秦   正 道
 議事課主事       園 部 有 澄
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午前10時00分開会     
○議長(仙波憲一) ただいまから平成19年第4回新居浜市議会定例会を開会いたします。
 これより本日の会議を開きます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  長議会招集のあいさつ
○議長(仙波憲一) 市長から今議会招集のあいさつがあります。佐々木市長。
○市長(佐々木龍)(登壇) おはようございます。
 本日、平成19年第4回市議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様方には早速御出席をいただきまして、まことにありがとうございました。
 今議会に提案をいたします案件は、国の情報公開制度や個人情報保護制度との整合を図るための新居浜市情報公開条例及び新居浜市個人情報保護条例の制定を初め、平成19年度一般会計補正予算など、市政が当面いたしております重要諸案件についてでございます。
 議員の皆様には十分御審議をいただき、適切な御議決を賜りますようお願い申し上げ、開会のごあいさつといたします。よろしくお願いいたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  長報告
○議長(仙波憲一) この際、議長報告を申し上げます。
 報告事項は、監査及び例月現金出納検査の結果についての報告、株式会社マイントピア別子、有限会社悠楽技及び有限会社別子木材センターの事業についての報告であります。
 まず、監査及び例月現金出納検査の結果についての報告につきましては、監査委員から平成19年5月から平成19年7月までの間に行った定期監査の結果に関する報告書、平成19年6月11日から平成19年6月25日までの間に行った随時監査の結果に関する報告書並びに平成19年4月、5月、6月に行った例月現金出納検査の結果に関する報告書の提出があり、配付しておきましたから、御了承願います。
 次に、株式会社マイントピア別子、有限会社悠楽技及び有限会社別子木材センターの事業についての報告につきましては、経営状況を説明する書類の提出があり、配付しておきましたから、御了承願います。
 これより日程に入ります。
 本日の議事日程につきましては、お手元に配付の議事日程第1号のとおりであります。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  程第1 会議録署名議員の指名
○議長(仙波憲一) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において藤田豊治議員及び高橋一郎議員を指名いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  程第2 会期の決定
○議長(仙波憲一) 次に、日程第2、会期の決定を議題といたします。
 おりいたします。今期定例会の会期は、本日から9月21日までの18日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(仙波憲一) 御異議なしと認めます。よって、会期は18日間と決定いたしました。
 なお、今期定例会の会期中における会議の予定は、お手元に配付の会議日程表のとおりであります。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  程第3 報告第11号~報告第14号
○議長(仙波憲一) 次に、日程第3、報告第11号ないし報告第14号の4件を一括議題といたします。
 説明を求めます。佐々木市長。
○市(佐々木龍)(登壇) ただいま上程されました報告第11号から報告第14号までの4件につきまして、一括して御説明申し上げます。
 まず、報告11号、平成18年度新居浜市継続費精算報告につきましては、一般会計におきまして継続費を設定して事業を進めておりました住居表示整備費及び新居浜市都市計画マスタープラン見直し業務について、それぞれ事業が完了いたしましたことから、所定の継続費の精算報告をいたすものでございます。
 次に、報告第12号、専決処分の報告につきましては、損害賠償の額の決定についてでございまして、平成19年5月7日、篠場町の市道西連寺篠場線において、歩行中に舗装欠損箇所に足をとられ転倒し、負傷した方に係る損害賠償の額を10万8,300円と決定し、平成19年8月6日、専決処分をいたしたもので、報告するものでございます。
 次に、報告第13号、専決処分の報告につきましては、訴えの提起についてでございまして、市営住宅家賃滞納者に対する市営住宅明け渡し等請求の訴えを提起することについて、平成19年8月10日、専決処分をいたしたもので、報告するものでございます。
 次に、報告第14号、専決処分の報告につきましては、和解についてでございまして、新基幹業務システム構築に係る機器等の賃貸借契約に基づく情報システムの運用管理の瑕疵により、老人保健高額医療費の過払いが発生した事故につきまして、相手方と和解することについて、平成19年8月10日、専決処分をいたしましたので、報告するものでございます。
 なお、報告第12号から報告第14号までにつきましては、それぞれ担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願いいたします。
○議長(仙波憲一) 補足説明を求めます。井原建設部長。
○建部長(井原敏克)(登壇) 報告第12号及び報告第13号、専決処分の報告につきまして補足を申し上げます。
 まず、報告第12号、専決処分の報告についてでございます。
 議案書の4ページ、5ページをお目通しください。
 本件は、平成19年5月7日午後8時ごろ、市道西連寺篠場線、篠場町2番49号地先路上において、歩行中、道路舗装欠損箇所に足をとられ転倒し、負傷した方に係る損害賠償の額を10万8,300円と決定し、平成19年8月6日、地方自治法第180条第1項の規定により、専決処分をいたしたものでございます。
 舗装の欠損箇所につきましては、通報を受けた翌日、舗装補修をいたしました。
 損害賠償の額につきましては、全国市有物件災害共済会の査定に基づき、当事者と協議いたしました結果、治療費10万8,300円を支払うことに決定をいたしました。
 なお、損害賠償金は、全国市有物件災害共済会より全額支払われております。
 道路の安全管理につきましては、日ごろより定期的なパトロール等による確認を行っておりますが、今後におきましても、特に危険箇所の早期発見、早期対応を心がけるよう努めてまいります。
 次に、報告第13号、専決処分の報告につきましては、市営住宅家賃滞納者に対する市営住宅明け渡し等請求の訴えの提起でございます。
 議案書の6ページから8ページをお目通しください。
 本件につきましては、今回、1年6カ月以上の長期家賃滞納者27名に対し、平成19年5月29日付の市営住宅の使用許可取り消し条件つき滞納家賃請求書により、平成19年6月30日までに滞納家賃を完納するよう、最終催告を行い、期限までに納付しない場合には、公営住宅法及び新居浜市市営住宅条例の規定により、使用許可を取り消し、直ちに住宅の明け渡しを求めること及び家賃等の支払いを求める訴訟提起の手続をとることを通知いたしていたものであります。この結果、請求に従い滞納家賃の分割納付を誓約し履行している者20名、退去し納付誓約をした者3名、合わせて23名を除く4名について、平成19年8月10日、松山地方裁判所西条支部へ訴訟提起を行ったものでございます。
 この訴訟は、昨年に引き続き実施するもので、提訴の内容といたしましては、入居者4名及びその連帯保証人5名に対し、市営住宅の明け渡しと滞納家賃等の支払いを求めるものでございます。今回、提訴した4名の滞納状況についてでございますが、通算滞納月数は2年1カ月から3年4カ月でございまして、滞納金額は、家賃223万7,300円と督促手数料1万2,200円で、合計請求金額は224万9,500円となっております。
○議長(仙波憲一) 佐々木企画部長。
○企部長(佐々木一英)(登壇) 報告第14号、専決処分の報告につきまして補足を申し上げます。
 議案書の9ページから11ページまでをお目通しください。
 本件は、平成17年10月31日付で締結した新基幹業務システム構築に係る機器等の賃貸借契約に基づく情報システムについて、株式会社日立情報システムズの運用管理の瑕疵により、平成19年4月及び5月の老人保健高額医療費の算定に誤りが生じ、これによりまして、対象者延べ198人に対し、高額医療費の支給において、新居浜市の過払いが発生した事故について、同社と和解することを専決処分いたしたものでございます。
 和解の内容といたしましては、株式会社日立情報システムズは、新居浜市に対し、本件事故に係る損害賠償債務として55万3,981円の支払い義務のあることを認め、これを平成19年9月10日までに持参または送金して支払うこと、また、本件事故については、以上のほか、両者の間に一切の債権債務のないことを相互に確認し、今後いかなる事情が発生しても、双方異議の申し立てをしないこととしたものでございます。
 なお、過払い金263万969円につきましては、7月3日までに全額回収が完了しております。
 今後におきましては、一層の適正かつ確実な情報システムの管理、運用を徹底するとともに、事業者に対しましても細心の注意を払い、確実に業務の遂行に当たるよう指導いたしてまいります。
 以上で補足を終わります。
○議長(仙波憲一) これより質疑に入ります。
 報告第11号ないし報告第14号の4件に対して質疑はありませんか。大條議員。
○1番(大條雅久)(登壇) 報告第14号、専決処分について質疑させていただきます。
 今回の老人保健高額医療費の過払いにかかわる訂正につき、日立情報システムズと和解をした金額の内訳について御説明ください。ちょうど今回の老人保健高額医療費過払いの報道が新聞でされた8月29日と同じ月になりますが、8月7日付の新聞報道では、松山市で課税ミスがあり、該当の対象者が135名、これは市県民税の計算を誤ったということで、過少な通知をしてしまったという内容だそうですけども、これにかかわる富士通への損害賠償が約200万円と報道されております。かつ指名停止2カ月ということですが、今回の新居浜市の方が、対象者の人数が多いわけですし、対応への人件費ということを考えた場合に、3倍以上の違いがある点がちょっと理解に苦しみます。金額の方を松山市にお確かめをしたところ、賠償金額で請求したのは178万5,000円とのことでした。今回の55万3,981円の損害の内訳につき御説明お願いいたします。
○議長(仙波憲一) 答弁を求めます。佐々木企画部長。
○企部長(佐々木一英)(登壇) 大條議員さんの質疑にお答えいたします。
 損害賠償額の内訳についてでございますが、おわび等にかかわりました職員、延べ26人、203時間の時間外勤務手当として52万3,662円、公用車のガソリン代として2万6,603円、電気料金として3,462円、電話料金として254円、計55万3,981円でございます。
○議長(仙波憲一) ほかに質疑はありませんか。大條議員。
○1番(大條雅久)(登壇) 今回の質疑をさせていただく一つの遠因には、さきの6月議会で議員全員協議会の場で御説明をいただいた点も含めてあります。6月の説明では、プログラムの開発もしくは執行に際して、幾つかの段階で不備があったということです。1つには、日立情報システムズの処理に大きな問題があったという理解をしておりますが、この老人保健高額医療費の過払いだけでなく、ことしの新基幹業務システム立ち上げ以来、幾つかの不備やトラブルが発生をしてきておりますが、今回なぜこの不備にだけ損害賠償を求めるのか、他のトラブルに関しては、日立情報システムズに責任がなかったということなのか、実害がなかったということなのでしょうか。例えば、6月に説明を受けた中でも、対象者は6名と少なかったですが、家賃の通知ミスで通知書を回収するという作業をしたと聞いておりますが、これに関してはどういう判断をされたのでしょうか。
 あとプログラムの点検をして、改めて案内を出すと。過払いを生じた分は、訪問をして、おわびをして回収をしたということですが、プログラムの点検に要した人手、人件費に関しては一切計上をされていないというのはどういうお考えからでしょうか。松山市のケースの場合は、賠償額178万5,000円のうち、人件費が174万8,000円、出張費が3万7,000円ということでしたが、この人件費174万8,000円の大半は、プログラムのチェックにかかった人員の時間外手当だということです。今回の事例では、そういったプログラムのチェックには人手がかからなかったんでしょうか。もしくは、それは日立情報システムズの責任ではないということなのでしょうか。その点をお答えください。
○議長(仙波憲一) 答弁を求めます。佐々木企画部長。
○企部長(佐々木一英)(登壇) 大條議員さんの質疑にお答えいたします。
 他のトラブルについての実害がなかったのかという質疑でありますが、他のトラブルについては実害がございませんでした。勤務時間内の対応をさせていただきました。今回につきましても、勤務時間外と勤務時間内の対応につきましては、勤務時間内につきましては賠償額に含めておりません。松山市はどういう対応をされたのか承知はしておりませんので、その比較についてはこの場で論じられないと思っています。
 また、プログラムミスというのは、双方においてそのプログラムミスがあったのではなかろうかと、対応についてはあったのではないかと、このように考えております。
○議長(仙波憲一) ほかに質疑はありませんか。大條議員。
○1番(大條雅久)(登壇) 参考にお聞かせいただきたいのですが、ちょうど1年前にも新居浜市で平成18年度固定資産税課税誤りということがありました。記者会見の日時を追ってみますと、平成18年4月10日にされています。4月3日付で発送した新居浜市の固定資産税の賦課につき誤りがあったということで、対象が402件、金額が1,688万2,000円。この時点では、私もだれの責任で損害賠償といった発想は持ちませんでしたが、この昨年4月の時点は、まだ新基幹業務システム以前のシステムということで、プログラムに関しては情報政策課が責任を持っていたという時期かなあと思いますが、実際情報政策課で全部プログラムをつくっていたのかどうか、判然としません。今回に関しては、プログラム処理が日立情報システムズだということで請求をしている。額について、プログラムに関する請求はしない、直接市民を訪問された福祉部の職員の人件費のみということのようですが、従来の考え方、対応の仕方で一定のルールというのがあるのでしたら、あわせて御説明をいただきたいと思います。同じ8月に報道された記事ですので、両者を見比べて、何でこんなに額が違うんだろうかなと疑問を持たれた市民もいらっしゃいますし、片や2カ月間の指名停止を受ける、片や損害賠償、それも内容は違うとはいえ、金額的に3分の1以下の金額で済まされる。もう少し御説明いただいてもいいと思います。これは専決処分ということで、既に市長名で対応がされております。和解の内容を読みますと、最後の項で、今後いかなる事情が発生しても、双方異議の申し立てをしないものということで、専決処分の報告は議会に残るとしても、たとえ議会でどういう意見が出ても、これに関しては変わらないという項目がつけ加えられているのかなという印象を持っております。あわせて説明をしていただければと思います。
○議長(仙波憲一) 答弁を求めます。佐々木企画部長。
○企部長(佐々木一英)(登壇) 質疑にお答えいたします。
 これまでの対応の整合性というようなことのお尋ねであったというふうに思います。これまでも平成18年度の旧基幹業務システムから、平成19年2月からは新基幹業務システムへ移行した際以降、本年度まで幾多の不備等、事故等がございましたが、その都度、実損について詳細に起こしまして、それが開発業者の責務であるのかどうか、そういったことを検討させていただきまして、今回につきましては、一定日立情報システムズの瑕疵があるというようなことで、今回につきましては、損害賠償いたしたものでございます。
○議長(仙波憲一) ほかに質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(仙波憲一) 質疑なしと認めます。
 この際、暫時休憩いたします。
  午前10時29分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午前10時30分再開
○議長(仙波憲一) 休憩前に引き続き会議を開きます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  程第4 議案第48号
○議長(仙波憲一) 次に、日程第4、議案第48号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。佐々木市長。
○市(佐々木龍)(登壇) ただいま上程されました議案第48号につきまして提案理由の説明を申し上げます。
 議案第48号、新居浜市土地開発公社定款の変更につきましては、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行による公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正に伴い、余裕金の運用に係る規定について、所要の条文整備をいたしますことから、同法第14条第2項の規定により議会の議決を求めるため本案を提出いたしました。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(仙波憲一) これより質疑に入ります。
 議案第48号に対して質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(仙波憲一) 質疑なしと認めます。
 議第48号は、議事日程に記載のとおり、企画総務委員会に付託いたします。
 この際、暫時休憩いたします。
  午前10時32分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午前10時32分再開
○議長(仙波憲一) 休憩前に引き続き会議を開きます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  程第5 議案第49号、議案第50号
○議長(仙波憲一) 次に、日程第5、議案第49号及び議案第50号の2件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。佐々木市長。
○市(佐々木龍)(登壇) ただいま上程されました議案第49号及び議案第50号につきまして提案理由の説明を申し上げます。
 まず、議案第49号、財産の取得につきましては、消防ポンプ自動車CD-1型2台の取得でございまして、去る7月26日の指名競争入札の結果、3,183万6,000円で、株式会社岩本商会と契約を締結するため本案を提出いたしました。
 次に、議案第50号、工事請負契約につきましては、東雲雨水枝線築造工事(第2工区)の請負契約でございまして、去る8月6日の一般競争入札の結果、9,051万円で白石建設工業株式会社と契約を締結するため本案を提出いたしました。
 なお、詳細につきましては、それぞれ担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(仙波憲一) 補足説明を求めます。矢野消防長。
○消長(矢野和雄)(登壇) 議案第49号、財産の取得につきまして補足を申し上げます。
 議案書の18ページをお開きください。
 本市におきましては、全市域の建物火災を初め、各種災害に対応するため、消防自動車整備計画に基づき、消防自動車等の更新整備を行っております。消防団に配備している消防ポンプ自動車の更新年限は、同計画により、現在23年としており、車両の劣化度、安全性及び機能性等を考慮し、計画的に配備しております。今回、更新しようといたします消防団の消防ポンプ自動車2台につきましては、泉川分団の消防ポンプ自動車で、購入から23年を経過しているため、更新整備しようとするものでございます。
 消防ポンプ自動車の概要でございますが、参考資料の2ページ、3ページをお開きください。
 この消防ポンプ自動車は、建物火災はもとより、自然災害等の各種災害に対応できる消防車両でございます。主な装置としては、動力消防ポンプを積載し、無給油式真空ポンプ及び自動揚水装置等を装備しております。これは装備の自動化、省力化により、円滑な消防活動を実施しようとするものです。また、積載品は、消防用ホース、ホース背負い器、二つ折りはしご、照明器具等、現場活動に不可欠な資機材を積載しております。
 なお、今回の消防ポンプ自動車は、泉川分団に配備し、あらゆる災害に迅速、的確に対応すべく消防力を強化し、地域住民の生命、財産を守ろうとするものでございます。
○議長(仙波憲一) 堤環境部長。
○環部長(堤孝雄)(登壇) 議案第50号、工事請負契約について補足を申し上げます。
 議案書の20ページから24ページまでをお目通しください。
 本工事は、国領川右岸下流部の清水町、南小松原町、桜木町、東雲町を経て郷五丁目に至る南小松原排水分区94.4ヘクタールの浸水解消を目的に雨水管を設置する工事であります。新居浜東高校南の市道東高南通り線に1,350ミリメートルの雨水管を埋設し、南側区域14.94ヘクタールの雨水を国領川へ排水するものです。東雲雨水枝線は、既に平成18年度に縦横1,200ミリメートルのボックスカルバートを国領川の右岸側河川敷に86.4メートル布設をしておりますが、引き続き本年度は推進工法によりまして、河川敷内発進立て坑から東高西角到達立て坑までの222メートルを布設しようとするものでございます。
 以上で補足を終わります。
○議長(仙波憲一) これより質疑に入ります。
 議案第49号及び議案第50号の2件に対して質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(仙波憲一) 質疑なしと認めます。
 議第49号及び議案第50号の2件は、いずれも議事日程に記載のとおり、企画総務委員会に付託いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  程第6 議案第51号
○議長(仙波憲一) 次に、日程第6、議案第51号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。佐々木市長。
○市(佐々木龍)(登壇) ただいま上程されました議案第51号につきまして提案理由の説明を申し上げます。
 議案第51号、新居浜市火災予防条例の一部を改正する条例の制定につきましては、建築基準法施行令の一部改正に伴い、条例中の引用法令条項のずれが生じたことによる所要の条文整備を行うため、本案を提出いたしました。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(仙波憲一) これより質疑に入ります。
 議案第51号に対して質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(仙波憲一) 質疑なしと認めます。
 おりいたします。ただいま議題となっております議案第51号については、会議規則第38条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(仙波憲一) 御異議なしと認めます。よって、議案第51号については、委員会の付託を省略することに決しました。
 この際、暫時休憩いたします。
  午前10時41分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午前10時41分再開
○議長(仙波憲一) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 これより討論に入ります。
 討論の通告はありません。よって、討論なしと認めます。
 これり議案第51号を採決いたします。
 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(仙波憲一) 御異議なしと認めます。よって、議案第51号は原案のとおり可決されました。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程7 議案第52号~議案第63号
○議長(仙波憲一) 次に、日程第7、議案第52号ないし議案第63号の12件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。佐々木市長。
○市長(々木龍)(登壇) ただいま上程されました議案第52号から議案第63号までの12件につきまして一括して提案理由の説明を申し上げます。
 まず、議案第52号、新居浜市情報公開条例の制定につきましては、市民の知る権利の尊重と市民への説明責任を明確にし、情報公開制度の総合的な拡充を推進するとともに、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行による国の情報公開制度との整合を図るため本案を提出いたしました。
 次に、議案第53号、新居浜市個人情報保護条例の制定につきましては、情報化の進展等、社会環境の変化を踏まえ、個人情報の適正な取り扱いによる個人の権利利益の保護を明確にするとともに、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行による国の個人情報保護制度との整合を図るため本案を提出いたしました。
 次に、議案第54号、政治倫理の確立のための市長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴い、資産等報告書の記載事項に係る規定を整備するため本案を提出いたしました。
 次に、議案第55号、新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例及び新居浜市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、国家公務員退職手当法の一部が改正されたことに準じて、失業者の退職手当の受給資格要件を改めるとともに、所要の条文整備を行うため本案を提出いたしました。
 次に、議案第56号、新居浜市吏員退隠料等の年額の改定に関する条例等の一部を改正する条例の制定につきましては、恩給法等の一部改正により、国の退職公務員の恩給について改定が行われたことに準じて、遺族扶助料の加算額の改定方法等を改めるため本案を提出いたしました。
 次に、議案第57号、新居浜市建築関係手数料条例の一部を改正する条例の制定につきましては、建築基準法等の一部改正に伴い、用途地域の指定のない区域内における建築等許可申請に係る手数料を徴収するため及び引用法令条項のずれが生じたことによる所要の条文整備を行うため本案を提出いたしました。
 次に、議案第58号、新居浜市立保育所設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定につきましては、新居浜市立南沢津保育園を平成21年3月31日限り廃止し、民間移管するため本案を提出いたしました。
 次に、議案第59号、新居浜市母子家庭医療費助成条例及び新居浜市重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例の制定につきましては、厚生労働省告示において、新たに健康保険法に基づく診療報酬の算定方法が定められたことによる条文整備のほか、助成方法に係る規定を整備するため本案を提出いたしました。
 次に、議案第60号、新居浜市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、事業系ごみの減量化と排出者責任の明確化を図るため、事業系の一般廃棄物及び産業廃棄物の処理手数料の額を改定するとともに、手数料に係る規定を整備するため本案を提出いたしました。
 次に、議案第61号、東予広域都市計画事業新居浜駅前土地区画整理事業施行規程に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴い、清算金の督促手数料に係る規定を整備するため本案を提出いたしました。
 次に、議案第62号、新居浜市道路占用料条例の一部を改正する条例の制定につきましては、新居浜駅前土地区画整理事業施行地区における電線共同溝の整備に伴い、電線共同溝に係る占用料を徴収するための規定を整備するため本案を提出いたしました。
 次に、議案第63号、新居浜市下水道条例の一部を改正する条例の制定につきましては、郵政民営化法等の施行に伴い、下水道施設における占用料を免除する占用物件に係る規定を整備するため本案を提出いたしました。
 なお、議案第52号から議案第60号まで及び議案第62号につきましては、それぞれ担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(仙波憲一) 補足説明を求めます。渡邊総務部長。
○総務部(渡邊哲郎)(登壇) 議案第52号外3件につきまして補足を申し上げます。
 まず、議案第52号、新居浜市情報公開条例の制定についてでございます。
 議案書の26ページをお開きください。
 現行の条例は、公文書の公開を求める市民の権利を明らかにし、市民の市政参加を促進することを目的として、平成8年4月に施行し、公正で開かれた市政の実現に努めてまいりました。しかしながら、施行後10年以上が経過し、この間、情報化の急速な進展や国における行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行など、情報公開制度に対する社会環境や意識が大きく変化しております。このような状況を踏まえ、本市の情報公開制度についても見直しを図る必要が生じましたことから、昨年、新居浜市情報公開審査会に本制度のあり方について諮問し、審議いただくとともに、パブリックコメントを実施するなど、条例改正の検討を進めてまいりましたが、本年3月に審査会から答申を得ましたことから、その趣旨を尊重するとともに、国の制度との整合を図るため、現行の条例の全部を改正しようとするものでございます。
 それでは、現行条例の改正点を中心に、条例の主な内容について御説明させていただきます。
 本条例は、現行の条例が18条から構成されているものを、新たに5章32条をもって構成することといたしております。
 まず、第1章総則でございます。
 第1条では、市民の知る権利を尊重し、公文書の公開を請求する市民の権利を明確にするとともに、市政に関する市の説明責任を全うすることにより、市政に対する理解と信頼を深め、公正で開かれた市政を推進することをこの条例の目的といたしております。
 27ページをお開きください。
 第2条第2号におきまして、実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、電磁的記録等であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして当該実施機関が保有しているものを公文書として新たに定義し、情報公開請求の対象となる公文書の範囲を拡大いたしております。
 次に、第2章公文書の公開でございます。
 第5条では、何人も公文書の公開請求ができることを定め、これを公開請求権として明確にし、第7条では、各号に掲げる情報を非公開情報として、公文書に当該情報が記録されている場合を除き、原則公文書を公開する義務を定めております。
 30ページをお開きください。
 第9条では、非公開情報が記録されている場合であっても、公益上の理由により特に必要があるときは、当該公文書を公開できる裁量的公開を、第10条では、公文書の存在の有無を答えるだけで非公開情報を公開することとなるときは、その存否を明らかにしないで、公開請求そのものを拒否することができることを定めております。
 31ページをお開きください。
 第13条では、公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、所定の期限内に公開決定等をすることが事務の遂行に著しい支障が生じるおそれのある場合には、分割して公開決定等ができる期限の特例を、第14条では、他の実施機関が公開決定等を行うことが迅速かつ適切と判断されるなど正当な理由があるときは、公開請求に係る事案を他の実施機関に移送できることを、また、第15条では、第三者情報の保護のため、公開決定に先立ち、第三者に意見書の提出の機会や公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置き、争訟の機会を与えることをそれぞれ定めております。
 33ページをお開きください。
 第16条では、情報化の進展等に対応した公開を行うため、電磁的記録についてもその公開を可能とし、第17条では、全部または一部を公開しない旨の決定をした公文書であっても、10年後、さらにその10年後を限度として、その時点で非公開情報に該当する理由がなくなった場合は、当該公文書を公表することを定めております。
 次に、第3章不服申立てでございます。
 第20条では、公開決定等について不服申し立てがあった場合において、実施機関は、新居浜市情報公開審査会に諮問することを定めております。
 35ページをお開きください。
 第22条では、第三者からの不服申し立てを棄却する場合等において、争訟の機会を与えるため、第15条第3項の規定を準用することといたしております。
 次に、第4章新居浜市情報公開審査会でございます。
 第23条の審査会の設置等のほか、第24条では審査会が諮問実施機関から独立した第三者性を有する機関として公正かつ的確な判断が行われるよう、必要な調査権限を新たに定めております。また、第26条では、不服申し立ての調査審議の非公開を規定し、審査会は不服申し立ての調査審議以外は公開することといたしております。
 最後に、第5章雑則でございます。
 第28条では、市が出資等をしている法人等のほか、公の施設の管理を行う指定管理者についても、この条例の趣旨にのっとり、保有する情報の公開に努めることを定めております。
 また、附則第2項以下におきましては、本条例の施行に伴う所要の経過措置を定めております。
 以上が本条例の主な内容でございますが、本条例の施行に当たりましては、一層の情報公開制度の充実による市民の市政参加の促進と公正で開かれた行政運営に努めてまいります。
 なお、この条例は平成20年1月1日から施行したいと考えております。
 次に、議案第53号、新居浜市個人情報保護条例の制定についてでございます。
 議案書の39ページをお開きください。
 現行の条例は、個人情報の開示等を求める個人の権利を明らかにするとともに、個人情報に係る市民の権利利益の侵害の防止を図り、公正で民主的な市政の推進に資することを目的として、平成13年10月に施行し、個人情報の適正な取り扱いに努めてまいりました。しかしながら、近年の情報化の急速な進展等に伴い、一層の個人情報の適正な管理と個人の権利利益の保護が求められております。また、国におきましては、個人情報の保護に関する法律や行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律など、個人情報保護関連5法が施行され、個人情報保護法制の整備が進められてまいりました。このような状況を踏まえ、本市の個人情報保護制度についても見直しを図る必要が生じたことから、新居浜市個人情報保護審議会に本制度のあり方について諮問するとともに、パブリックコメントを実施するなど、情報公開制度の見直しとあわせて条例改正の検討を進めてまいりましたが、本年3月末に審議会から答申を得ましたことから、その趣旨を尊重するとともに、国の制度との整合を図るため、現行の条例の全部を改正しようとするものでございます。
 それでは、現行条例からの改正点を中心に、条例の主な内容について御説明させていただきます。
 本条例は、現行の条例が5章30条から構成されているものを、新たに7章58条をもって構成することといたしております。
 まず、第1章総則でございます。
 第1条では、市の機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求する個人の権利を明確にするとともに、個人の権利利益の保護を図り、公正で民主的な市政の推進に資することをこの条例の目的といたしております。
 第2条第3号におきまして、実施機関の職員が職務上作成し、または取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして当該実施機関が保有しているものを保有個人情報として新たに定義し、保有個人情報の範囲を明確にするとともに、拡大いたしております。
 次に、第2章実施機関における個人情報の取扱いでございます。
 44ページをお開きください。
 第12条では、個人情報の取り扱いを伴う業務を委託する場合のほか、公の施設の管理を指定管理者に行わせる場合についても、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じること等を定めております。
 次に、第3章個人情報の開示、訂正及び利用停止でございます。
 45ページをお開きください。
 第15条では、保有個人情報のうち、各号に掲げる情報を不開示情報として、当該情報が含まれている場合を除き、保有個人情報を開示する義務を定めております。
 47ページをお開きください。
 第17条では、不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するために特に必要があるときは、保有個人情報を開示することができる裁量的開示を、第18条では、保有個人情報の存在の有無を答えるだけで不開示情報を開示することとなるときは、その存否を明らかにしないで、開示請求そのものを拒否することができることを定めております。
 49ページをお開きください。
 第21条では、開示請求に係る保有個人情報が著しく大量である場合の開示決定等の期限の特例を、第22条では、他の実施機関が開示決定等をすることにつき、正当な理由がある場合における他の実施機関への事案の移送を、第23条では、第三者の個人情報保護のため、開示決定等をするに当たっての第三者に対する意見書提出の機会の付与等を、第24条では、閲覧または書面での写しの交付に加え、電磁的記録での開示を可能にするなど、情報公開条例と同様の規定を設けております。
 53ページをお開きください。
 第33条では、個人情報の訂正をしたときは、必要に応じて提供先に通知する規定を設けております。
 第34条では、何人も自己を本人とする保有個人情報がこの条例の規定に違反して収集され、利用され、または提供されているときは、その利用の停止、消去、または提供の停止を請求することができることを定め、これらを利用停止請求権として明確にし、第36条では、利用停止請求があった場合に、当該請求に理由があると認められるときは、個人情報の適正な取り扱いを確保するために、必要な限度で保有個人情報の利用停止をする義務を定めております。
 次に、第4章不服申立てでございます。
 55ページをお開きください。
 第40条では、開示決定等、訂正決定等、または利用停止決定等について不服申し立てがあった場合において、実施機関は新居浜市個人情報保護審議会に諮問することを定めるほか、不服申し立てに関して、情報公開条例と同様の規定を設けております。
 次に、第5章新居浜市個人情報保護審議会でございます。
 57ページをお開きください。
 第44条では、個人情報保護審議会の調査権限を新たに規定するなど、審議会に関して情報公開条例の新居浜市情報公開審査会に係る規定と同様の規定を設けております。
 次に、第6章雑則でございます。
 第48条では、他の制度との調整等について定めております。
 最後に、第7章罰則でございます。
 59ページをお開きください。
 第54条から第58条は、個人情報の適正な取り扱いを担保するとともに、個人の権利利益を侵害する危険性を未然に抑止するため、新たに罰則規定を設けるものでございまして、その対象及び量刑については、国の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に定める罰則に準じて、罪刑の均衡を失することのないようにいたしたものでございます。
 また、附則第2項以下におきましては、本条例の施行に伴う所要の経過措置を定めております。
 以上が条例の主な内容でございますが、本条例の施行に当たりましては、一層の個人情報の適正な管理と個人の権利利益の保護に努めてまいります。
 なお、この条例は平成20年1月1日から施行し、第7章の罰則規定は平成20年4月1日から施行したいと考えております。
 次に、議案第55号、新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例及び新居浜市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
 議案書の63ページから65ページ、参考資料の8ページから10ページをお目通しください。
 今回の条例改正は、雇用保険等の一部を改正する法律が、本年4月23日に公布され、国家公務員退職手当法の一部が改正されることに準じて、本市職員の退職手当制度についても一部改正しようとするものでございます。
 職員が早期退職する場合、支給される退職手当が雇用保険法を適用した場合に支給される基本手当の支給額に満たないときは、その差額を退職手当として支給することになっておりますが、第1条及び第2条の改正につきましては、対象となる退職者の受給資格要件を、勤続期間が現行の六月以上から原則として十二月以上、特定退職者については六月以上に改正しようとするものでございます。
 次に、第3条につきましては、船員保険の失業部門が雇用保険制度に統合されることに伴い、適用法令について条文整備を行おうとするものでございます。
 この条例は平成19年10月1日から施行したいと考えておりますが、第3条及び附則第4項の規定につきましては、船員保険の失業部門を雇用保険制度に統合する雇用保険法の一部を改正する法律の施行日にあわせ、平成22年4月1日から施行したいと考えております。
 次に、議案第56号、新居浜市吏員退隠料等の年額の改定に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてでございます。
 議案書の66ページから68ページ、参考資料の11ページ、12ページをお目通しください。
 今回の条例改正は、恩給法等の一部を改正する法律が施行されることに伴い、国の措置に準じて、遺族扶助料の加算額の改定方法等を改正しようとするものでございます。
 改正の内容でございますが、まず第1条につきましては、新居浜市吏員退隠料等の年額の改定に関する条例の一部改正でございまして、第2条の2において規定されております遺族扶助料を受ける60歳以上の妻に対する加算年額について、現行の15万2,800円を、今後厚生年金の寡婦加算額が恩給の寡婦加算の額を上回る場合には、その差額を加算した額に改正しようとするものでございます。
 次に、第2条につきましては、新居浜市吏員退隠料等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例の一部改正でございます。
 まず、附則第3項の改正につきましては、退隠料年額等の最低保障額の適用年月日を平成19年10月分に改正しようとするものでございます。
 次に、附則別表第2の改正につきましては、退隠料または扶助料の最低保障額の改正でございまして、最低保障額につきましては、今後現行の最低保障額に恩給法で定められる調整改定率を乗じて得た額を最低保障額としようとするものでございます。
 また、この条例の附則第2項におきましては、退隠料等の年額改正を規定しておりまして、退隠料及び遺族扶助料を計算する上で必要な給料年額につきましては、今後現行の仮定給料年額に恩給法に定められる調整改定率を乗じて得た額としようとするものでございます。
 なお、今回の改正におきましては、調整改定率は1でありますことから、年額の改正はございません。
 この条例は平成19年10月1日から施行したいと考えております。
○議長(仙波憲一) この際、暫時休憩いたします。
  午前11時11分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午前11時21分再開
○議長(仙波憲一) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 佐々木企画部長。
○企画部(佐々木一英)(登壇) 議案第54号、政治倫理の確立のための市長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例の制定について補足を申し上げます。
 議案書の61ページ及び参考資料の6ページをお開きください。
 今回の条例改正は、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴い、政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律が改正され、同法第7条において、地方公共団体の長についても、国会議員に準じた措置を講ずるものとされていることから、市長の資産等報告書の記載事項に係る規定を整備するものでございます。
 改正の主な内容についてでございますが、まず、第2条第1項第4号につきましては、郵便貯金法の廃止に伴い、郵便貯金の用語を削るもので、同項第5号及び第6号につきましては、証券取引法の改正に伴い、従来の金銭信託が有価証券に含まれることとなったこと、また、証券取引法から金融商品取引法へ題名が改正されることに伴う条文整備でございます。
 なお、この条例は平成19年10月1日から施行し、第2条第1項第4号を除く改正規定は同年9月30日から施行したいと考えております。
○議長(仙波憲一) 井原建設部長。
○建設部(井原敏克)(登壇) 議案第57号及び議案第62号につきまして補足を申し上げます。
 まず、議案第57号、新居浜市建築関係手数料条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
 議案書の69ページ、70ページ及び参考資料の13ページから16ページまでをお目通しください。
 今回の改正は、都市の秩序ある整備を図るため、都市計画区域等の区域内における大規模集客施設の立地に係る規制の見直しを行うことを目的とした都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律が、昨年5月31日公布され、建築基準法の一部が改正されたことに伴い、法第48条第13項として、用途の指定のない区域での床面積1万平方メートルを超える大規模集客施設の建築制限が新たに規制されましたことから、新居浜市建築関係手数料条例別表第2の7の項にその例外規定として、第13項ただし書きを加えるとともに、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の公布による建築基準法及び租税特別措置法の改正に伴い、引用条項のずれが生じたことによる所要の条文整備を行うものでございます。
 なお、この条例は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行日、またはこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行し、別表第2の7の項の改正規定につきましては、平成19年11月30日から施行したいと考えております。
 次に、議案第62号、新居浜市道路占用料条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
 議案書の78ページ、79ページ及び参考資料の25ページ、26ページをお目通しください。
 本条例の改正につきましては、新居浜駅前土地区画整理事業施行地区内における幹線道路の無電柱化推進計画の一環として、電線類を道路の地下に収容するための電線共同溝を整備することとしているところでございますが、今後完成した箇所について供用を開始し、電線類を入線する必要があることから、電線共同溝の整備等に関する特別措置法に基づく電線類の占用において、道路占用料の徴収ができるよう、道路占用料条例第2条中の占用期間及び同第5条中の同意した際について、電線共同溝整備法の規定を加え一部改正を行うものでございます。
 なお、この条例は公布の日から施行したいと考えております。
○議長(仙波憲一) 神野福祉部長。
○福祉部(神野師算)(登壇) 議案第58号及び議案第59号につきまして補足を申し上げます。
 まず、議案第58号、新居浜市立保育所設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
 議案書の71ページ及び参考資料の17ページをお目通しください。
 今回の改正は、本条例のうち、保育園の名称及び位置を示す別表の中から、新居浜市立南沢津保育園の項を削るものでございます。公立保育所の民営化につきましては、平成18年11月に新居浜市立保育所の民営化に関する基本方針を策定し、現在、この基本方針に基づき、平成20年4月1日付の八雲保育園の民間移管に向けた作業を進めております。今回の改正につきましては、八雲保育園と同様に、基本方針に基づき、平成21年4月1日付で南沢津保育園を民間移管することに伴いまして、同日付で南沢津保育園を新居浜市立保育所から削除しようとするものでございます。今回の改正によりまして、平成21年4月1日付の南沢津保育園の民間移管に向けての移管先団体の公募、決定等の諸手続を進める予定としております。
 なお、この条例は平成21年4月1日から施行したいと考えております。
 次に、議案第59号、新居浜市母子家庭医療費助成条例及び新居浜市重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
 議案書の72ページ、73ページ及び参考資料の18ページから20ページをお目通しください。
 今回の改正は、厚生労働省告示において、これまでの健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法が廃止され、新たに診療報酬の算定方法が定められたことによる条文整備のほか、医療費の助成方法に係る規定等の整備を行うため、2つの条例をあわせて改正するものでございます。
 まず、第1条による新居浜市母子家庭医療費助成条例の一部改正についてでございます。
 第4条第1項につきましては、療養機関を保険医療機関等に改め、保険医療機関等及び一部負担金の用語を定義いたしたものでございます。
 第2項につきましては、助成の対象となる医療に要する費用の額の算定につき、同項で引用しておりました平成6年厚生省告示健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法が廃止され、新たに厚生労働省告示診療報酬の算定方法が定められたことから、条文の整備を行うものでございます。
 次に、第6条助成の方法につきましては、第1項において、受給資格者が保険医療機関等で保険給付を受け、一部負担金を負担した場合において、当該一部負担金に相当する額を保険医療機関等に支払うことによって医療費の助成を行うことを原則とし、第2項におきまして、特別の理由があると認める場合には、助成対象者の申請に基づき、一部負担金に相当する額を直接支払うことができる旨を規定し、整備するものでございます。
 次に、第2条による新居浜市重度心身障害者医療費助成条例の一部改正についてでございます。
 第1条及び第4条第1項につきましては、療養機関という用語を保険医療機関等に改める条文整備でございます。
 第4条第2項につきましては、母子家庭医療費助成条例の改正と同様に、これまで引用しておりました厚生省告示が廃止され、新たに厚生労働省告示として診療報酬の算定方法が定められましたことから条文整備を行うものでございます。
 なお、この条例は公布の日から施行したいと考えております。
○議長(仙波憲一) 堤環境部長。
○環境部(堤孝雄)(登壇) 議案第60号、新居浜市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして補足を申し上げます。
 議案書の74ページ及び参考資料の21ページをお開き願います。
 現在、事業活動に伴って排出されます一般廃棄物及び産業廃棄物の施設への搬入量は、高水準で推移をしており、また、処理に要する費用も増加をいたしております。しかし、事業者から徴収する処理手数料は、平成15年以降据え置いており、処理原価に対する手数料の割合が低く、県下の他市と比較しても安価となっております。
 今回の改正は、適正なごみ処理手数料を徴収することによって、ごみに対する事業者の責任を明確にし、ごみの減量化を図り、また、近隣他市との手数料の不均衡を是正するため、第8条及び第10条の規定に基づく事業系の一般廃棄物及び産業廃棄物の処理手数料の額を改定するとともに、手数料にかかわる規定を整備しようとするものでございます。
 改正内容といたしましては、事業活動に伴って排出される事業所や商店の一般廃棄物及び産業廃棄物の処理手数料につきまして、1車につき100キログラムまでごとに400円とし算定した額に100分の105を乗じて得た額、これを100キログラムまでごとに800円に改正しようとするものでございます。また、手数料の額につきましては、消費税に係る表記が混在しておりましたため、処理手数料の改定にあわせ、表記を統一するものでございます。
 なお、この条例は公布の日から施行したいと考えております。ただし、事業系の一般廃棄物及び産業廃棄物の処理手数料の改定につきましては、半年の周知期間を経て、平成20年4月1日から適用したいと考えております。
 以上で補足を終わります。
○議長(仙波憲一) これより質疑に入ります。
 議案第52号ないし議案第63号の12件に対して質疑はありませんか。永易議員。
○3番(易英寿)(登壇) 議案第58号について質疑いたします。
 保育園民営化に関しましては、今までも多くの賛否両論がありました。後の陳情にもありますが、先月28日にも陳情書及び4,100名以上の市民の声である署名を議会にいただいております。このような状況は、保護者の方々への不安や質疑に対しての説明責任が果たせていない結果だと私は思っております。その一例は、第三者評価委員会についての答弁にもあらわれているかのように思います。昨年12月議会での答弁で、よりよい保育所の運営を目指すためにも、第三者評価事業の制度をつくり上げていくという考えを示されております。ことしの6月議会の質問に対して、第三者評価事業としての全貌はもとより、構成人員、それによる現在までの経過をお聞かせくださいという質問に対しまして、第三者評価事業についてまだ具体的な組織設定などはできていないと答弁し、メンバーや評価方法などについて現在円滑な移管に向け八雲保育園において意見交換を実施しており、市、移管先法人、保護者の三者懇談会の中で今後検討をしていくと答弁しておりましたが、考えを示されてから10カ月ほど経過しております。また、既に先月の8月28日に、第4回目の三者懇談会を開いておりましても、いまだ具現化された方針は出されておりません。もう半年後に八雲保育園の民営化が迫っておりますので、具体的な進捗状況や保護者や関係者の方々に理解できる第三者評価事業についての説明責任が必要だと思います。それに伴って、やはり今回の議案第58号の南沢津保育園の民営化に関しましてですが、八雲保育園の民営化が完了し、十分検証した後で、保護者が納得できる形で民営化計画を検討する要望が出されております。特に、第三者評価事業などについてもきちっきちっとした説明を積み重ねていくのが必要でないかと思っております。やはり、そうたびたび署名活動や陳情書などが提出されるということは、お互いの意見や声が対等な立場で議論されていなく市民の声が届いていない、または一方通行の議論になっているかのように私は思っておりますので、やはりこういったことが起こらないように、はっきり保護者の方々と議論を重ねていって、お互いが納得できるような形で進めていけれたらと思っております。
 以上です。
○議長(仙波憲一) 質疑は何ですか。
○3番(永易英寿) 質疑は、だから第三者評価委員会についての今の具体的な進捗状況をお聞かせいただきたいと思います。
○議長(仙波憲一) 答弁を求めます。神野福祉部長。
○福祉部(神野師算)(登壇) 永易議員さんの質疑にお答えいたします。
 八雲保育園の第三者評価委員会の進捗状況についてでございますが、第三者評価委員会につきましては、この本会議でも従来から答弁いたしておりますとおり、第三者懇談会の中で保護者ともども一緒につくり上げていきたいというようなことで進めております。現在、第三者懇談会の中でそれ以前のもろもろの問題のことについて引き継ぎ事項等の話し合いがされているものと理解をしております。第三者評価委員会の内容あるいはメンバー、詳細につきましては、八雲保育園の保護者、私ども市、それと事業者である移管先法人の三者で今後十分に実りあるものとして御審議をいただけるものというふうに期待をしております。
○議長(仙波憲一) ほかに質疑はありませんか。岡崎議員。
○18番岡崎溥)(登壇) 日本共産党の岡崎です。
 ただいま上程されました議案第58号につきまして質疑したいと思います。
 まず、この問題につきましては、八雲保育園から始まりまして、各保育園とも民営化については強い反対があるということは御承知のとおりであります。署名も3万数千名、そして各種の集会につきましても、その保護者の意思が次々と表明されるという状況でございます。南沢津保育園の懇談会にも私も参加させていただきましたけれども、やっぱり同じ強い不信の声、民営化はやめてほしいという声が強かった。そして、少なくとも、八雲保育園の検証、民営化の検証が済んでからやってほしいという不安がそういう形で反映されているというふうに思います。何でこんなに反対の声が強いんだろうかという問題であります。そもそもはやっぱり市がスケジュールどおりに次々と強行していくということに対する不信、不安があるというふうに思います。もう一つは、やっぱり公立保育園に対する強い信頼があるというふうに思います。何で公立保育園の民営化をやめてほしいというあれだけ強い要求、運動が起きるのかという問題でありますけれども、やっぱり保育所というのは、生き生きと保育士が働き、そして明るくてやっぱり喜びを持って保育活動に保育士が参加する、そして保護者が安心して子供の発達を保育園に頼むことができるということで、そして仕事が安心してできるという関係がきちんと確立できているんだというふうに思います。そしてそのための保育士の労働条件、そしてさまざまな働く環境が整えられている、不十分であるがそういう状況があるんだということだと思います。問題は、私がここで質疑いたしたいのは、民間保育園にもう実績があるから、そして11法人ですかね、新居浜市内に存在する私立保育園、11法人の実績があるから安心せよということを繰り返しているわけでございますけれども、その点、じゃあこの私立保育園、11法人の安心して働く環境を保障するために、保育園がやっぱり安心して経営していけるために、新居浜市としてはどういうふうな対応をしてきたのかという問題をまず最初に伺いたいというふうに思います。就業規則だとか賃金などの労働条件、これらについては、これからの民営化を進める上でこの11法人に対していろいろ応募があって検討していくわけでございますが、そういう状況はつかんでおられるのかどうなのか、労働組合の存在、明るくそれぞれ自由に物が言えるという状況をつくる上でも、大事な一つの条件であるというふうに思うんでありますが、労働組合の存在等々質疑いたしたいと思うわけであります。よろしくお願いいたします。
○議長(仙波憲一) この際、暫時休憩いたします。
  午前11時48分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午前11時49分再開
○議長(仙波憲一) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 答弁を求めます。神野福祉部長。
○福祉部(神野師算)(登壇) 岡崎議員さんの質疑にお答えいたします。
 社会福祉法人の経営状況等につきましては、愛媛県が監査をしております。また、るる御指摘のありました点につきましては、移管先法人を決定する審査会等で審議を経て決定をいたしております。
○議長(仙波憲一) ほかに質疑はありませんか。岡崎議員。
○18番岡崎溥)(登壇) 御答弁ありがとうございました。きちんとした答弁がないということは、つかめてないんだというふうに私は理解いたしました。
 次に、民間保育園のこういう明るく生き生きと働けるという職場をつくっていくためには、やはり財政的な裏づけが必要だと思うんでありますが、そして、市としては実績があるということでいろいろ言われておりますけれども、民営化の目的の問題でいろいろ言われとるわけでございますが、1つは4番目に挙げております財政的な問題、安く上げられるということだと思います。保育園を民営化して安く上げられるのはなぜかと言いましたらば、御承知のように、8割が人件費ということで、安く保育士さんが働いてくれるということにその条件といいますか、原因があるわけでございまして、しかもその上に新居浜市としては、私立保育所施設整備費1,000万円、それから土曜保育の補助金を3,500万円、これは平成16年度の段階だと思いますが、あるいは公私格差、私立保育園の保育士さんは、国の予算では二十から働き始めて25歳までの賃金までしか保障されてないと。だから、それからは頭打ちということで、多くの自治体ではそれをちょっと補正するということをやっとるわけですけれども、これを新居浜市としては打ち切ったということであります。こういう状況で、私立保育園は財政的にも非常に急迫しているということは御承知のとおりでありますけれども、これが保育所なり保育園のいろんな今まで実績があるからということで、そしてまだ安くいけるよということで民営化するわけでございますけれども、もう3つほど民営化の目的もあるわけでございますが、これらは公立でもフレキシブルに対応できるというふうに私は前にも申し上げましたけれども、この4つ目の問題で、私立保育園が引き続き今までの実績を踏まえてこれが十分やっていけれるという保障はなくなりつつあるというふうに思うんでありますが、その点ではいかがお考えでございましょうか。よろしくお願いいたします。
○議長(仙波憲一) 答弁を求めます。神野福祉部長。
○福祉部(神野師算)(登壇) 岡崎議員さんの質疑にお答えいたします。
 今後私立保育園が十分にやっていけないのではないかという懸念を感じるということでございますが、私は、それぞれ経営者が努力してその時代の状況に応じて十分にやっていっていただけるものというふうに信じております。行政にいたしましても、最少の経費で最大の効果を上げる、これは私立についても同じものというふうに考えております。
○議長(仙波憲一) ほかに質疑はありませんか。西本議員。
○6番(西本勉)(登壇) 無会派の西本でございます。
 議案第58号に関連して2点ほど質疑をいたします。
 第1点は、今も若干話があったんですが、行財政改革の原点である費用対効果についてお聞きします。
 行政改革で、最少の経費で最大の効果を上げると、これが行政改革の目標であって基本になっているところと思います。平成17年の9月議会で民営化問題が出てからずっと市長が言ってきたことは、台風の災害で大変になったと。公立保育所を多く抱えていることは、市の財政を圧迫するんだという財政難で仕方のないようなことをずっと言っておりました。説明会のたびに言っていたんですが、昨年、私の質問で、市税収入の伸びの話をしましたが、これは増収になっているというようなことから、市は赤字でないですよ、また財政難ではありませんよという返事を八雲保育園の保護者に対してしているようです。八雲保育園で500万円浮かして、既に保育園の備品とかあるいは設備の改善などで5,000万円の投入をすると。さらに、来年からやろうとしている就学前の医療費助成に約1億円もかかるわけですが、こういう子育て支援をやると。これはやはり同じ福祉部、福祉費で考えても、子供の子育て支援を考えてもですが、経費の節減ではなくて、経費の増大になっていると。私は保育所の民営化は、やっぱり経費の節減にはならないことがこの点でもはっきりしているんじゃないかということで、保育園の民営化は、将来においても、経費の節減にはならんと思いますが、この辺の答弁をひとつお願いします。
 2点目は、子供をもうけの道具にしているという問題が父兄、保護者の懇談会や説明会でもいっぱい出ております。市長は、民間移管するには、定員が120名以上であれば経営的にも成り立つんだと言っていますが、南沢津保育園は一体何名で経営は成り立っていくんでしょうか、この考えを一つお聞きいたします。民営化は、やっぱりこの利益を上げるということが、これができなくなったら民間はすぐに撤退すると。これはもう全国のいろんな事業でも明確になっていますが、この点も含めて市長の考えをお聞きしたいと思います。
 以上です。
○議長(仙波憲一) 答弁を求めます。神野福祉部長。
○福祉部(神野師算)(登壇) 西本議員さんの質疑にお答えいたします。
 まず、第1点目、保育園の民営化がいわゆる福祉予算の増になっているのではないかという御質問だと思いますけれども、私ども福祉行政の施策を判断する上において、今必要とされる施策は何かと、優先順位を判断して行っております。ただ優先順位のみで判断した場合には、財源が伴わないということもありますので、10年間の福祉の経費の増減等を見ながら、新しい施策を展開していくという状況にございます。保育園に関しましては、公立であれ、私立であれ、同様の効果が得られるという判断のもとに民営化を推進しているというところでございます。
 次に、私立保育園の法人が利益が出なくなったときには撤退するのではないかという御質問でございますけれども、保育を実施するという責任は、行政にございますので、私立が撤退するときには、保育が欠けることのないような判断をしてまいりたいというふうに考えております。御心配は必要ないように思います。
○議長(仙波憲一) ほかに質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(仙波憲一) これにて質疑を終結いたします。
 議案第52号ないし議案第63号の12件は、いずれも議事日程に記載のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
 この際、暫時休憩いたします。
  午後 0時02分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午後 0時58分再開
○議長(仙波憲一) 休憩前に引き続き会議を開きます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程8 議案第64号~議案第66号
○議長(仙波憲一) 次に、日程第8、議案第64号ないし議案第66号の3件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。佐々木市長。
○市長(々木龍)(登壇) ただいま上程されました議案第64号、議案第65号及び議案第66号につきまして提案理由の説明を申し上げます。
 まず、議案第64号、平成19年度新居浜市一般会計補正予算(第3号)につきましては、角野船木線改良事業等の公共事業を初め、老人保健福祉施設建設事業、砂防等関連河川整備事業、市民の森整備事業、道路緊急舗装等事業などの単独事業のほか、自主防災組織推進費、障害者自立支援特別対策事業費、こども夢未来基金積立金等の施策費及び別子山地区林業施設災害復旧費並びに経常経費について予算措置いたすものでございます。
 次に、議案第65号、平成19年度新居浜市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)につきましては、下水処理場の改築工事により発生した不要物品の売却処分に伴う償還金を追加措置いたすものでございます。
 次に、議案第66号、平成19年度新居浜市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)につきましては、平成18年度事業の精算に伴う償還金及び基金積立金を追加措置いたすものでございます。
 なお、詳細につきましては、担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(仙波憲一) 補足説明を求めます。佐々木企画部長。
○企画部(佐々木一英)(登壇) 議案第64号から議案第66号の予算議案につきまして、一括して補足を申し上げます。
 まず、議案第64号、平成19年度新居浜市一般会計補正予算(第3号)についてでございます。
 補正予算書の1ページをお開きください。
 今回の補正予算は、予算書にございますように3億675万6,000円を追加し、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ413億8,574万2,000円といたすものでございます。これを前年度同期と比較いたしますと、3億7,401万1,000円、0.9%の増となっております。
 内容につきましては、補正予算参考資料に整理をいたしておりますので、ごらんください。
 参考資料2ページをお開きください。
 経常経費でございますが、公共下水道事業特別会計繰出金並びに消防団活動費で409万6,000円を減額いたすものでございます。
 次に、3ページ、施策費といたしまして、自主防災組織の充実を図るため、地域の防災リーダーを養成し、要援護者の避難支援プランの作成、訓練等を実施する自主防災組織推進費、障害者自立支援法施行に伴う激変緩和と新法への円滑な移行の促進のため、オストメイト対応トイレ整備費等を追加する障害者自立支援特別対策事業費、次に、4ページをお開きください。社会教育充実費では、さまざまな体験活動を子供たちに提供することによって、社会全体で健全な子供をはぐくむための放課後子どもプラン推進事業を拡充いたしております。施策費では、これらの事業で875万6,000円の追加となっております。
 次に、5ページの公共事業費といたしましては、国の交付金内示減に伴い事業費を減額するとともに、補償物件の変更を行う角野船木線改良事業等でございまして、2,825万円の減額となっております。
 次に、6ページをお開きください。
 単独事業費では、高齢者保健福祉計画に基づき整備する小規模多機能型居宅介護事業所7カ所及び豊園荘のユニット型個室整備について、国の交付金内示を得たことによりまして、建設補助金を追加する老人保健福祉施設建設事業、容器包装リサイクル推進のため、その他プラスチック容器ライン等の施設整備に必要な実施設計及び生活環境影響調査委託料を予算措置する容器資源化対策事業、老朽化のため撤去いたしておりました遊具を新設する市民の森整備事業、7ページに移りまして、県が実施する砂防・治山事業の効果を高めるため、関連する水路工等を実施する砂防等関連河川整備事業、早期完了による利便性の増進及び経済波及効果等を考慮して、1年前倒しして平成19年度中の完成を目指す新居浜駅菊本線改良事業などでございます。単独事業費総額は、8ページをお開きください。事業費3億2,481万9,000円の追加となっております。
 次に、9ページをごらんください。
 災害復旧事業費についてであります。台風4号及び台風5号による別子山地区林業施設災害復旧費といたしまして、林道保土野線及び大湯線の復旧工事費等552万7,000円を計上いたしております。
 これらを賄います財源といたしまして、恐れ入りますが1ページにお戻りをいただいたらと思います。
 国庫支出金、県支出金、寄附金等の特定財源並びに市税、地方特例交付金、地方交付税等の一般財源で措置いたしております。
 今回の補正予算によりまして、財政計画総額422億2,718万6,000円に対し、一部未確定の事業費を除き98.0%を予算化いたしたところでございます。
 次に、補正予算書及び予算説明書に基づき御説明を申し上げます。
 補正予算書の2ページをお開きください。
 第1表歳入歳出予算補正のうち、歳入といたしまして、市税2億2,150万円、国庫支出金1億6,974万3,000円、県支出金753万9,000円、寄附金724万7,000円、繰越金6,532万3,000円、諸収入99万2,000円、市債3,550万円をそれぞれ追加し、地方特例交付金5,278万8,000円、地方交付税1億3,459万8,000円、繰入金1,370万2,000円をそれぞれ減額いたしまして、4ページ、5ページにございます歳出経費に充当するものでございます。
 次に、6ページ、第2表地方債補正の追加についてでございます。
 現年単独災害復旧事業を追加し、借入限度額を40万円といたすものでございます。
 次に、7ページ、第3表地方債補正の変更についてでございます。
 自然災害防止事業ほか3件につきまして、それぞれ起債の借入限度額を変更いたすものでございまして、3,510万円増額し、限度額を42億2,230万円に変更しようとするものでございます。
 次に、特別会計補正予算についてでございます。
 補正予算書の8ページをお開きください。
 議案第65号、平成19年度新居浜市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)についてでございます。
 今回の補正は、627万1,000円の追加でございまして、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ59億6,507万6,000円といたすものでございます。これを前年度同期と比較いたしますと、1億409万3,000円、1.8%の増となっております。
 内容といたしましては、9ページにございますように、歳入では、繰入金を568万円減額し、財産収入を1,195万1,000円追加いたしております。
 歳出につきましては、10ページにございますように、管理費627万1,000円を追加いたすものでございます。
 次に、11ページ、議案第66号、平成19年度新居浜市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)についてでございます。
 今回の補正は、4,800万9,000円の追加でございまして、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ95億8,441万6,000円といたすものでございます。これを前年度同期と比較いたしますと、5億2,698万7,000円、5.8%の増となっております。
 内容といたしましては、12ページにございますように、歳入では支払基金交付金448万5,000円、繰越金4,352万4,000円をそれぞれ追加いたしております。
 歳出につきましては、13ページにございますように、基金積立金2,358万3,000円、諸支出金2,442万6,000円を追加いたすものでございます。
 以上で予算関係の補足を終わります。
○議長(仙波憲一) これより質疑に入ります。
 議案第64号ないし議案第66号の3件に対して質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(仙波憲一) 質疑なしと認めます。
 議案第64号ないし議案第66号の3件は、いずれも議事日程に記載のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程9 認定第1号、認定第2号
○議長(仙波憲一) 次に、日程第9、認定第1号及び認定第2号の2件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。佐々木市長。
○市長(佐木龍)(登壇) ただいま上程されました認定第1号及び認定第2号につきまして提案理由の説明を申し上げます。
 まず、認定第1号、決算の認定につきましては、平成18年度新居浜市水道事業会計決算及び平成18年度新居浜市工業用水道事業会計決算について、監査委員の意見をつけ、議会の認定に付するものでございます。
 次に、認定第2号、決算の認定につきましては、平成18年度新居浜市一般会計歳入歳出決算並びに平成18年度新居浜市貯木場事業特別会計歳入歳出決算外8特別会計歳入歳出決算について、監査委員の意見をつけ、議会の認定に付するものでございます。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(仙波憲一) これより質疑に入ります。
 認定第1号及び認定第2号の2件に対して質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(仙波憲一) 質疑なしと認めます。
 お諮します。認定第1号及び認定第2号の2件については、14人の委員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(仙波憲一) 御異議なしと認めます。よって、認定第1号及び認定第2号の2件については、いずれも14人の委員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決しました。
 お諮りいす。ただいま設置されました決算特別委員会の委員の選任につきましては、委員会条例第8条第1項の規定により、西本勉議員、岩本和強議員、大石豪議員、大條雅久議員、藤原雅彦議員、藤田豊治議員、高橋一郎議員、藤田幸正議員、伊藤優子議員、藤田統惟議員、伊藤初美議員、佐々木文義議員、白籏愛一議員、加藤喜三男議員、以上14人を指名いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(仙波憲一) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました14人の議員を決算特別委員に選任することに決しました。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第10 情第2号
○議長(仙波憲一) に、日程第10、陳情第2号は、議事日程に記載のとおり、福祉教育委員会に付託いたします。
 以上で本日の日程は全部終了いたしました。
 お諮りいたします。議事の都合により、9月5日から9月10日までの6日間、休会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(仙波憲一) 御異議なしと認めます。よって、9月5日から9月10日までの6日間、休会することに決しました。
 9月11日は午前10時から会議を開きます。
 本日はこれにて散会いたします。
  午後 1時16分散会