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平成21年第7回新居浜市議会定例会会議録 第1号

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本文

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目次
議事日程 
本日の会議に付した事件 
出席議員 
欠席議員 
説明のため出席した者 
議会事務局職員出席者 
開会(午前10時00分) 
市長議会招集のあいさつ 
議長報告 
日程第1 会議録署名議員の指名 
日程第2 会期の決定 
 表決 
日程第3 報告第18号、報告第19号 
 佐々木市長の説明 
 源代建設部長の説明 
 堀田総務部長の説明 
日程第4 議案第76号~議案第80号 
 佐々木市長の説明 
 堀田総務部長の説明 
 高須賀順子議員の質疑(1) 
 堀田総務部長の答弁 
 高須賀順子議員の質疑(2) 
 堀田総務部長の答弁 
 西本勉議員の質疑 
 堀田総務部長の答弁 
 委員会付託 
休憩(午前10時35分) 
再開(午後 0時59分) 
 伊藤企画総務委員長報告 
 高橋一郎議員の質疑 
 伊藤企画総務委員長の答弁 
 西本勉議員の討論 
 高須賀順子議員の討論 
 表決 
日程第5 議案第81号~議案第87号 
 佐々木市長の説明 
 高橋企画部長の説明 
 堀田総務部長の説明 
 阿部教育長の説明 
 佐々木経済部長の説明 
 加藤環境部長の説明 
 大條雅久議員の質疑(1) 
休憩(午後 1時47分)
再開(午後 2時04分) 
 加藤環境部長の答弁 
 大條雅久議員の質疑(2) 
 加藤環境部長の答弁 
 山本健十郎議員の質疑(1) 
 阿部教育長の答弁 
 山本健十郎議員の質疑(2) 
 阿部教育長の答弁 
 委員会付託 
日程第6 議案第88号~議案第93号 
 佐々木市長の説明 
 高橋企画部長の説明 
 委員会付託 
日程第7 請願第5号~請願第7号、陳情第1号~陳情第3号 
 委員会付託 
日程第8 認定第1号、認定第2号 
 仙波決算特別委員長報告 
 岡崎溥議員の討論 
 表決 
日程第9 議会改革調査特別委員会の中間報告 
 加藤議会改革調査特別委員長報告 
散会(午後 3時22分)


本文
平成21年11月30日(月曜日) 
 議事日程 第1号         
第1 会議録署名議員の指名
第2 会期の決定
第3 報告第18号 専決処分の報告について
   報告第19号 専決処分の報告について
第4 議案第76号 新居浜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
            (企画総務委員会付託)
   議案第77号 新居浜市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について
            ( 同     上 )
   議案第78号 新居浜市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
            ( 同     上 )
   議案第79号 新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定について
            ( 同     上 )
   議案第80号 新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について
            ( 同     上 )
第5 議案第81号 新居浜市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定について
            ( 同     上 )
   議案第82号 新居浜市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
            ( 同     上 )
   議案第83号 新居浜市立学校教育施設使用料条例の一部を改正する条例の制定について
            (福祉教育委員会付託)
   議案第84号 新居浜市市民文化センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について
            (福祉教育委員会付託)
   議案第85号 新居浜市別子山地域バス運行条例の一部を改正する条例の制定について
            (市民経済委員会付託)
   議案第86号 新居浜市し尿処理施設設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について
            (環境建設委員会付託)
   議案第87号 新居浜市下水道条例の一部を改正する条例の制定について
            ( 同     上 )
第6 議案第88号 平成21年度新居浜市一般会計補正予算(第7号)
            (各常任委員会付託)
   議案第89号 平成21年度新居浜市渡海船事業特別会計補正予算(第1号)
            (市民経済委員会付託)
   議案第90号 平成21年度新居浜市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)
            (環境建設委員会付託)
   議案第91号 平成21年度新居浜市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)
            (福祉教育委員会付託)
   議案第92号 平成21年度新居浜市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)
            ( 同     上 )
   議案第93号 平成21年度新居浜市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)
            ( 同     上 )
第7 請願第5号 くらし支える行政サービスの拡充を求める意見書の提出方について
            (企画総務委員会付託)
   請願第6号 食の安全・安心と食料自給率向上、農業の再生を求める意見書の提出方について
            (市民経済委員会付託)
   請願第7号 最低保障年金制度の創設を求める意見書の提出方について
            ( 同     上 )
   陳情第1号 中小業者の家族従業者の人権確保のため、所得税法第56条の廃止を求める意見書の提出方について
            (企画総務委員会付託)
   陳情第2号 肺炎球菌ワクチンの公費負担について
            (福祉教育委員会付託)
   陳情第3号 細菌性髄膜炎の予防接種実施について
            ( 同     上 )
第8 認定第1号 決算の認定について
            (決算特別委員長報告)
   認定第2号 決算の認定について
            ( 同     上 )
第9 議会改革調査特別委員会の中間報告
――――――――――――――――――――――
  本日の会議に付した事件         
議事日程のとおり
――――――――――――――――――――――
  出席議員(28名)       
  1番   神 野 敬 二    2番   西 原   司
  3番   永 易 英 寿    4番   古 川 拓 哉
  5番   伊 藤 謙 司    6番   西 本   勉
  7番   高須賀 順 子    8番   岩 本 和 強
  9番   大 石   豪    10番   大 條 雅 久
 11番   藤 原 雅 彦    12番   真 鍋   光
 13番   藤 田 豊 治     14番   高 橋 一 郎
 15番   藤 田 幸 正     16番   伊 藤 優 子
 17番   藤 田 統 惟     18番   岡 崎   溥
 19番   伊 藤 初 美     20番   石 川 尚 志
 21番   村 上 悦 夫     22番   佐々木 文 義
 23番   真 木 増次郎    24番   仙 波 憲 一
 25番   白 籏 愛 一     26番   近 藤   司
 27番   加 藤 喜三男    28番   山 本 健十郎
――――――――――――――――――――――
  欠席議員
な   し
――――――――――――――――――――――
  説明のため出席した者
 市長            佐々木   龍
 副市長           石 川 勝 行
 企画部長         高 橋 俊 夫
 総務部長         堀 田 高 正
 福祉部長         近 藤 清 孝
 市民部長         前 垣 芳 郎
 環境部長         加 藤   哲
 経済部長         佐々木 一 英
 建設部長         源 代 俊 夫
 消防長           河 野   勉
 水道局長         近 藤 日左臣
 教育長           阿 部 義 澄
 教育委員会事務局長  高 橋 康 文
 監査委員          神 野 哲 男
――――――――――――――――――――――
  議会事務局職員出席者
 事務局長         藤 田 恭 一
 議事課長         鴻 上 浩 宣
 議事課副課長      青 木 隆 明
 議事課副課長      飯 尾 誠 二
 議事課調査係長    徳 永 易 丈
 議事課議事係長     阿 部 広 昭
 議事課主任        大 田 理恵子
 議事課主事       高 本 大 介
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午前10時00分開会       
○議長(村上悦夫) ただいまから平成21年第7回新居浜市議会定例会を開会いたします。
 これより本日の会議を開きます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  市長議会招集のあいさつ
○議長(村上悦夫) 市長から今議会招集のあいさつがあります。佐々木市長。
○市長(佐々木龍)(登壇) おはようございます。
 平成21年第7回市議会定例会の開会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。
 本日、平成21年第7回市議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様方には早速御出席をいただき、ありがとうございました。
 さて、今議会に提案いたします案件は、せとうちバスの路線廃止後における別子山地域住民の交通手段として別子山地域バスの運行区間を追加するとともに、その使用料を定めるための新居浜市別子山地域バス運行条例の一部を改正する条例の制定や、下水道使用料を改定するための新居浜市下水道条例の一部を改正する条例の制定を初め、平成21年度一般会計補正予算など、市政が当面いたしております重要諸案件についてでございます。また、後日追加予定いたしております案件もございます。
 議員の皆様には十分御審議をいただき、適切な御議決を賜りますようお願い申し上げ、開会のごあいさつといたします。よろしくお願い申し上げます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  議長報告
○議長(村上悦夫) この際、議長報告を申し上げます。
 報告事項は、監査及び例月現金出納検査の結果についての報告、新居浜市教育委員会点検・評価の結果についての報告であります。
 まず、監査及び例月現金出納検査の結果についての報告につきましては、監査委員から平成21年8月12日から平成21年10月8日までの間に行った監査の結果に関する報告書及び平成21年7月、8月、9月に行った例月現金出納検査の結果に関する報告書の提出があり、配付しておきましたから、御了承願います。
 次に、新居浜市教育委員会点検・評価の結果についての報告につきましては、教育委員会から平成21年度(平成20年度対象)新居浜市教育委員会点検・評価の結果に関する報告書の提出があり、配付しておきましたから、御了承願います。
○議長(村上悦夫) これより日程に入ります。
 本日の議事日程につきましては、お手元に配付の議事日程第1号のとおりであります。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第1 会議録署名議員の指名
○議長(村上悦夫) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において大條雅久議員及び藤原雅彦議員を指名いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第2 会期の決定
○議長(村上悦夫) 次に、日程第2、会期の決定を議題といたします。
 お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から12月17日までの18日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(村上悦夫) 御異議なしと認めます。よって、会期は18日間と決定いたしました。
 なお、今期定例会の会期中における会議の予定は、お手元に配付の会議日程表のとおりであります。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第3 報告第18号、報告第19号
○議長(村上悦夫) 次に、日程第3、報告第18号及び報告第19号の2件を一括議題といたします。
 説明を求めます。佐々木市長。
○市長(佐々木龍)(登壇) ただいま上程されました報告第18号及び報告第19号につきまして御説明申し上げます。
 まず、報告第18号、専決処分の報告につきましては、訴訟上の和解についてでございまして、平成21年8月4日、市営住宅の長期家賃滞納者、入居者3名及び連帯保証人2名を被告として、市営住宅明け渡し等請求の訴えを提起した事件につきまして、入居者1名との間で訴訟上の和解をするため、平成21年9月24日、専決処分をいたしましたので、報告するものでございます。
 次に、報告第19号、専決処分の報告につきましては、和解及び損害賠償の額の決定についてでございまして、平成21年11月2日、田所町の市道宗像筋線において、北進中の公用車が交差点を左折した際、左後方を直進していた相手方の原動機付自転車に接触、相手方が負傷し、当該車両等を損傷した交通事故につきまして、相手方と和解し、損害賠償の額を7万894円と決定し、平成21年11月19日、専決処分をいたしましたので、報告するものでございます。
 なお、詳細につきましては、それぞれ担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(村上悦夫) 補足説明を求めます。源代建設部長。
○建設部長(源代俊夫)(登壇) 報告第18号、専決処分の報告につきまして補足を申し上げます。
 議案書の14ページから16ページをお目通しください。
 本件につきましては、平成21年8月4日、市営住宅の長期家賃滞納者である入居者3名及び連帯保証人2名を被告として、市営住宅明け渡し等請求の訴えを提起しておりましたが、このうち入居者1名につきまして、本人から滞納家賃などを全額支払いし、住宅を使用できるよう、和解の申し出がございました。
 これに対して、住宅を明け渡すか、もしくは明け渡さないのであれば、滞納家賃などを全額支払うことを求める市の基本的な立場が和解協議の中で確保されましたことから、訴訟上の和解に応じたものでございます。
 なお、本件につきましては、入居者から平成21年9月28日付で滞納家賃と督促手数料の合計27万2,000円が支払われ、和解条項が履行されましたので、平成21年10月2日付で本件入居者の連帯保証人2名に対しては訴えを取り下げております。
○議長(村上悦夫) 堀田総務部長。
○総務部長(堀田高正)(登壇) 報告第19号、専決処分の報告につきまして補足を申し上げます。
 本日お配りいたしました議案書の1ページから3ページをお目通しください。
 本件は、平成21年11月2日午後4時ごろ、市道宗像筋線、田所町7番23号地先路上において、訪問調査のため北進中であった公用車が交差点を左折した際、同車両の左後方を直進していた原動機付自転車に接触、相手方が転倒、負傷し、その車両等を損傷した交通事故につきまして、相手方と和解し、損害賠償の額を決定したものでございます。
 和解の内容といたしましては、当事者との協議及び日本興亜損害保険株式会社の査定によりまして、新居浜市は相手方に対し、車両の修理に要する費用等の100%に相当する額7万894円を支払いすることといたしたものでございます。
 なお、損害賠償額につきましては、全額、日本興亜損害保険株式会社から一般自動車総合保険により支払われる予定となっております。
 日ごろから職員に対しましては、交通事故を起こすことのないよう指導しているところですが、今後、より一層安全な運転を心がけるよう、指導徹底してまいります。
 以上で補足を終わります。
○議長(村上悦夫) これより質疑に入ります。
 報告第18号及び報告第19号の2件に対して質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(村上悦夫) 質疑なしと認めます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第4 議案第76号~議案第80号
○議長(村上悦夫) 次に、日程第4、議案第76号ないし議案第80号の5件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。佐々木市長。
○市長(佐々木龍)(登壇) ただいま上程されました議案第76号から議案第80号までの5件につきまして、一括して提案理由の説明を申し上げます。
 まず、議案第76号、新居浜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、特定任期付職員について、人事院勧告に伴う国の一般職の特定任期付職員に係る給与改定に準じて給料等の改定を行うため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第77号、新居浜市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第78号、新居浜市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、及び議案第79号、新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、いずれも人事院勧告に伴う国の指定職俸給表の適用を受ける職員に係る給与改定に準じて、議会議員、特別職の職員及び教育長に支給する期末手当の支給割合を改めるため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第80号、新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定につきましては、一般職の職員について、人事院勧告に伴う一般職の国家公務員に係る給与改定に準じて給料等の改定を行うため、本案を提出いたしました。
 なお、詳細につきましては、担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(村上悦夫) 補足説明を求めます。堀田総務部長。
○総務部長(堀田高正)(登壇) 議案第76号から議案第80号までの5件につきまして補足を申し上げます。
 まず、議案第76号、新居浜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、特定任期付職員について、人事院勧告に伴う国の一般職の特定任期付職員に係る給与改定に準じ、給料及び期末手当について改正しようとするものでございます。
 改正の内容についてでございますが、議案書の1ページ、2ページ、参考資料の1ページ、2ページをお目通しください。
 この改正条例第1条中、第7条第1項の表の改正につきましては、弁護士や公認会計士、大学教員など、その高度の専門的な知識経験やすぐれた識見を活用するため、一定期間職員として採用した者、いわゆる特定任期付職員の給料月額を改定しようとするものでございます。
 第8条第2項の改正につきましては、12月に支給する期末手当について、支給割合を100分の180から100分の165に改めようとするものでございます。
 次に、この改正条例第2条は、第8条第2項に規定しております6月に支給する期末手当について、支給割合を100分の160から100分の145に改めようとするものでございます。
 なお、平成21年6月の期末手当の支給割合につきましては、平成21年条例第14号、新居浜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の規定によりまして、100分の145の特例を適用済みでございます。
 この改正条例中、第1条の規定につきましては平成21年12月1日から、第2条の規定につきましては平成22年4月1日から施行したいと考えておりますが、この条例の規定に基づく特定任期付職員は現在のところ採用しておりません。
 次に、議案第77号、新居浜市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第78号、新居浜市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、及び議案第79号、新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、議案書の3ページから5ページ、参考資料の3ページから5ページまでをお目通しください。
 改正の内容についてでございますが、議会議員、特別職の職員及び教育長につきまして、いずれも人事院勧告に伴う国の指定職俸給表の適用を受ける職員に係る給与改定に準じまして、平成22年以降の6月に支給する期末手当の支給割合を100分の160から100分の145に、平成21年以降の12月に支給する期末手当の支給割合を100分の175から100分の165にそれぞれ改めようとするものでございます。
 なお、平成21年6月の期末手当の支給割合につきましては、平成21年条例第15号、新居浜市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例、平成21年条例第16号、新居浜市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、及び平成21年条例第17号、新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の規定によりまして、それぞれ100分の145の特例を適用済みでございます。
 これら3件の条例につきましては、いずれも12月に支給する期末手当の改定に係る部分は平成21年12月1日から、6月に支給する期末手当の改定に係る部分は平成22年4月1日から施行したいと考えております。
 次に、議案第80号、新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定につきましては、一般職の職員について、人事院勧告に伴う一般職の国家公務員に係る給与改定に準じて、給料月額並びに期末手当及び勤勉手当の支給割合を改定しようとするものでございます。
 改正の内容についてでございますが、議案書の6ページから13ページ、参考資料の6ページから17ページまでをお目通しください。
 まず、改正条例第1条、新居浜市職員の給与に関する条例の一部改正についてでございます。
 第22条第2項及び第3項の改正につきましては、12月に支給する期末手当について、再任用職員以外の職員の平成21年度以降の支給割合を100分の160から100分の150に、再任用職員の平成21年度の支給割合を100分の85から100分の80に改定しようとするものでございます。
 第23条第2項第1号の改正につきましては、勤勉手当について、再任用職員以外の職員の平成21年度以降の支給割合を100分の75から100分の70に改定しようとするものでございます。
 別表第1の改正につきましては、行政職給料表について、初任給を初めとする若年層に適用される部分を除き、給料月額を引き下げようとするものでございます。
 次に、改正条例第2条についてでございます。
 第22条第2項及び第3項の改正につきましては、6月に支給する期末手当について、再任用職員以外の職員の平成22年度以降の支給割合を100分の140から100分の125に、再任用職員の平成22年度以降の支給割合を100分の75から100分の65に改定するとともに、12月に支給する期末手当について、再任用職員の平成22年度以降の支給割合を改正条例第1条の規定による改定後の100分の80から100分の85に改定しようとするものでございます。
 第23条第2項第2号の改正につきましては、再任用職員に支給する勤勉手当の支給割合について、今年度の6月は100分の30、12月は100分の40でありますところを平成22年度以降の6月、12月ともに100分の35に改定しようとするものでございます。
 なお、平成21年6月の期末手当及び勤勉手当の支給割合につきましては、平成21年条例第18号、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定によりまして、再任用職員以外の職員の期末手当は100分の125、勤勉手当は100分の70、再任用職員の期末手当は100分の70、勤勉手当は100分の30とする特例を適用済みでございます。
 次に、改正条例第3条、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正についてでございます。
 平成18年条例第5号、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の附則第7項におきまして、同年4月から実施されております給与構造改革による給料水準引き下げに伴う経過措置、いわゆる現給保障に係る規定をしておりますが、この規定により保障されていた給料月額につきましても、今回の引き下げ改定の対象となる職員が受けるものにつきましては、調整率100分の99.76を乗じて得た額に改定することとし、減額しようとするものでございます。
 次に、この条例の附則第2項及び第3項につきましては、民間給与及び国家公務員との均衡を図るための所要の調整措置を規定しております。
 なお、この条例中、第1条及び第3条の規定並びに附則第2項から第4項までの規定は平成21年12月1日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行したいと考えております。
 以上で補足を終わります。
○議長(村上悦夫) これより質疑に入ります。
 議案第76号ないし議案第80号の5件に対して質疑はありませんか。
 高須賀順子議員。
○7番(高須賀順子)(登壇) 日本共産党の高須賀順子です。
 職員給与改定案に対する質疑を行います。
 今回の職員給与改定案の基準となっている国家公務員の給与等に対する人事院の勧告、勧告の主なものは、官民格差をマイナス0.22%、平均863円として、初任給を中心とした若年層と医療職を除く俸給表を4月にさかのぼって切り下げる、一時金を0.35月の過去最高幅の削減、持ち家に係る住居手当を全廃するなどの史上最悪水準のマイナス勧告となっている。これらを基準とした当市の一般職の給与改定案では総額で幾ら減額になるのか、お尋ねします。
 期末勤勉手当で幾ら減額になるのか、お尋ねします。
 減額される総合計の金額は幾らになるのか、お尋ねします。
 これは日々住民奉仕に全力を挙げている職員の日常生活に、より困難を持ち込むものと思うが、市長はどのように考えてこのような提案をしたのか、お聞かせください。
 また、文化体育振興事業団、社会福祉協議会、私立保育園等公務員に準ずるところの影響はどの程度あるのか、お聞かせください。
 さらにいま一つ、今年度、人事院勧告で示された非常勤職員における給与指針の内容の確保、雇用問題、臨時職員の任期、再任のルール設定の本年度内の検討、忌引休暇等の範囲の拡大についての当市の取り組み状況をお聞かせください。
 さらに、定年制の段階的延長について、当市はどのように対処していくのか、お聞かせください。
 最後に、職員組合との団体交渉の内容についてお聞かせください。
 以上です。
○議長(村上悦夫) 答弁を求めます。堀田総務部長。
○総務部長(堀田高正)(登壇) 質疑にお答えいたします。
 当市職員の期末勤勉手当の減額につきましては、1人当たり年間を通じて13万5,630円となります。平均額でございます。
 給料につきましては、1カ月当たり平均646円の減額となります。
 また、公務員に準じた事業団等の職員に対しても、この率は適用されると考えております。
 それから、定年の考え方ですが、国は平成25年から段階的に65歳まで持っていくという考え方でございますが、これは当市といたしましても段階的に引き上げていく方向になると考えております。
 また、職員組合との団体交渉の結果ですが、当市には2つの労働組合がございますが、それぞれ2回ずつ団体交渉を持ちました。職員組合との間では、給与改定について論議が交わされ、一応この給与改定案を上程するということには一定の理解を得たものと考えております。
 以上です。
○議長(村上悦夫) ほかに質疑はありませんか。
 高須賀順子議員。
○7番(高須賀順子)(登壇) 私、地域経済に与える影響を考えまして総額をお聞きしたんですが、お願いいたします。
○議長(村上悦夫) 答弁を求めます。堀田総務部長。
○総務部長(堀田高正)(登壇) 質疑にお答えいたします。
 総額につきましては、職員の合計が1億2,984万円となっております。
○議長(村上悦夫) ほかに質疑はありませんか。
 西本勉議員。
○6番(西本勉)(登壇) 無会派の西本勉です。
 ちょっと関連をするわけですが、人事院勧告のところですけども、先ほど言った額で、あれは1人当たりの平均の額を言ったんだろうと思うんですが、この12月の一時金で幾らぐらい調整されるのか、その額がわかっていれば教えていただきたいと思います。
○議長(村上悦夫) 答弁を求めます。堀田総務部長。
○総務部長(堀田高正)(登壇) 質疑にお答えいたします。
 12月に限っての話でございますが、1人当たり6万3,501円となっております。
○議長(村上悦夫) ほかに質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(村上悦夫) これにて質疑を終結いたします。
 議案第76号ないし議案第80号の5件は、いずれも議事日程に記載のとおり、企画総務委員会に付託いたします。
 この際、暫時休憩いたします。
  午前10時35分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午後 0時59分再開
○議長(村上悦夫) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 議案第76号ないし議案第80号の5件に関し、企画総務委員長の報告を求めます。
 伊藤企画総務委員長。
○16番(伊藤優子)(登壇) ただいまから企画総務委員会の報告をいたします。
 本委員会に付託されました議案第76号ないし議案第80号の5件につきまして、先ほど委員会を開催いたしました。
 委員会における審査の経過及び結果について、一括して御報告申し上げます。
 議案第76号は新居浜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第77号は新居浜市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第78号は新居浜市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第79号は新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第80号は新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてであります。
 以上の5件について、質疑の概要を申し上げます。
 まず、議案第80号について、1998年からずっと賃下げ、ボーナスカットがなされてきていると思うが、その間のトータルの金額は幾らになるのかとの質疑に対し、金額についてはわからないが、期末勤勉手当の年間の月数は20年前の平成元年は5.1月であり、20年間では平成3年が5.45月で過去最高であった。これまで多少増減しながら現在まで月数が減じられてきており、今回の条例改正により年間4.15月となるとの答弁がありました。
 次に、不利益不遡及の原則について、どのように考えているのかとの質疑に対し、給料表及び期末勤勉手当の改定については、以前は4月1日にさかのぼって減額していたが、前々回から調整率の考え方をとっており、今回の12月の期末手当では、調整率を掛けたものを減じて支給するもので、施行日は12月1日となる。以前は、年度初めの4月1日にさかのぼっての適用であったが、取り扱いが変更となっているとの答弁がありました。
 次に、労働組合との団体交渉について、先ほど本会議において労働組合の理解が得られたものと思うとの答弁であったが、具体的な交渉の内容はどうであったのかとの質疑に対し、住居手当の廃止について、県の人事委員会勧告、また県下他市の状況も踏まえた上で、組合としては住居手当の廃止はやめてほしいということが第一であり、給料及び期末勤勉手当の引き下げについては、納得はできないが、一部やむを得ない部分もあるという理解はいただいたものと考えており、改定に伴い議会に上程して議決をいただく手続をとることについては了解していただいているとの答弁がありました。
 質疑終了後、5件に関し討論に付したところ、議案第76号、議案第77号、議案第79号及び議案第80号に対して、公務員の労働条件の改善が務めである人事院による長期にわたる賃下げは耐えがたい状況になってきている。日本全体の給与水準が下がり、購買力も低下し、デフレとなっている。日本経済の立て直し、地域経済の活性化のためにも賃下げの悪循環をストップしなければならない。また、不利益不遡及の立場からも実施すべきではなく、反対するとの意見が述べられました。
 以上の経過を経て採決の結果、議案第76号、議案第77号、議案第79号及び議案第80号の4件については賛成多数をもって、議案第78号については全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
 以上で企画総務委員会の報告を終わります。
○議長(村上悦夫) これより質疑に入ります。
 ただいまの企画総務委員長の報告に対して質疑はありませんか。
 高橋一郎議員。
○14番(高橋一郎)(登壇) 先ほど、堀田部長の答弁で、1億3,000万円近い金額が予算として残ると聞きましたが、委員会の中でその使用目的についての質疑はありませんでしたか。
○議長(村上悦夫) 答弁を求めます。伊藤企画総務委員長。
○16番(伊藤優子)(登壇) 企画総務委員会の中でそのような議論はされませんでした。
○議長(村上悦夫) ほかに質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(村上悦夫) これにて質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。
 討論の通告がありますので、順次発言を許します。
 西本勉議員。
○6番(西本勉)(登壇) 無会派の西本です。
 議案第76号から議案第80号まで、これはすべて国の人事院勧告に基づく給与改定であります。この5議案のうち、議案第77号の議員の報酬に関係したもの、さらに議案第78号の特別職の分、議案第79号の教育長の分については、それぞれ報酬であり、生活給ではないのでいたし方ない部分もあると思いますが、議案第80号の市職員の給与の引き下げと一時金の削減については、いわゆる人事院勧告に準拠しただけのもので、何ら自主性もなく、新居浜市職員の生活実態を考慮したものでもなく、全く労働者無視の押しつけでしかありません。したがって、この議案第80号に対して反対の立場から討論を行います。
 提案は、市職員を初め関係者の給与と一時金について、人事院がことし8月11日に国会と内閣に対して一般公務員の給与改定などに関する勧告及び報告を行ったものに準拠する形となっています。その内容は、若年層など、一部の職員を除いて、月給を平均で0.2%から0.3%の引き下げと、一時金を0.35月引き下げ、さらにこれを4月にさかのぼって、12月の一時金で調整をするという名のもとに、実質的には不利益の遡及をしようとするものであります。
 本俸と一時金のダブル削減で、この5年間ずっと公務員の給与は下がりっ放しです。今年度は年収ベースで約15万4,000円も減額するマイナス勧告です。先ほどお伺いしたように、新居浜市職員では約13万5,600円の減額。しかも、12月支給の一時金からは約6万3,500円差し引かれるというもので、総額約1億3,000万円という額でありまして、職員の生活破壊につながるものであります。
 市職員の給与、労働条件については、新居浜市が責任を持って労使の交渉によって決めるのが本来の姿であるにもかかわらず、一貫して自主性のない安易な人勧準拠を続けているのが新居浜市の実態です。
 昨年来、世界経済が急速に悪化をし、新居浜でも派遣切り、期間工切りなど、大量の首切りが強行されました。ことしの春闘での民間の賃金交渉も、大手、中小ともにベアゼロや定期昇給凍結、大幅なボーナス削減など、厳しい結果となったことは周知のとおりです。
 派遣切りや賃下げは、膨大な内部留保をため込みながらも、労働者の犠牲で経済危機を乗り切ろうとする大企業の横暴がもたらしたものにほかなりません。今回の人事院勧告は、こうした財界、大企業の論理を民間準拠の名のもとに、公務員労働者に一方的に押しつけ、公務、公共サービスを第一線で支える職員には賃下げを迫り、景気回復を求める声にもこたえようとしない勧告は、労働基本権の代償措置としての役割を投げ捨てたものであります。
 完全失業率は5%を超えてさらにふえ続け、定額給付金、エコカー減税など、消費拡大をねらった諸施策は、結局景気回復に結びつくまでには至っていません。労働者の賃上げで個人消費を温めることこそ不況打開への道筋であると考えます。
 この公務員給与削減は、さらなる景気悪化を招くものでしかありません。しかも、新居浜市の職員の給与引き下げ、一時金削減は関連労働者である多くの事業所にも直接影響を及ぼし、新居浜市の消費拡大、景気回復にほど遠い結果となるのは明確であります。
 御存じのとおり、市職員の給与や一時金は、既に5年も前から下げることばかりです。現在、55歳前後の職員は5年前から定期昇給もなく、今回の給与の引き下げで定年退職をする5年後まで、そのままの賃金で働くというのが実態です。給与が下げられ、当然退職金も大幅に下がったままになるのが実態です。職員とその家族の生活、市民生活に与える影響を市長はどのように考えているのでしょうか。その上、集中改革プランという名のもとに、この5年間で50名余りの人員削減、しかも仕事の量は国や県からの委譲によって毎年ふえ続けているのです。
 今や職員は働き過ぎなどで10年前には見られなかったような病気休業者がふえているのではないでしょうか。給与削減の上に職員も削減された状況で、市の仕事である市民サービスは向上しているのでしょうか。市長はもっともっと職員の状況、新居浜市民全体の生活状況に耳を傾け、行政運営をしていただきたい。サービスを提供する職員のモチベーション、やる気をそぐことのないよう申し添えて、市職員など、関係者の給与引き下げ、一時金削減に反対を表明するものであります。市民、議会の皆さんの御理解を訴えて、反対討論といたします。
 以上です。
○議長(村上悦夫) 高須賀順子議員。
○7番(高須賀順子)(登壇) 議案第76号、議案第77号、議案第79号、議案第80号についての反対討論をいたします。
 私、高須賀順子は日本共産党を代表して、議案第76号、議案第77号、議案第79号、議案第80号の4議案について、その内容に反対を表明して討論を行います。
 まず第1に、今回の職員給与改定案の基準となった2009年、すなわちことしの人事院勧告そのものについて、その不当性と問題点を指摘せざるを得ません。
 その一つは、公務員労働者に先の見えない生活悪化を押しつけたことです。1998年から毎年のように行われてきた給与引き下げの攻撃は、早11年に及んでいます。一時金で1.1カ月分、平均の年間給与でも約60万円という大幅な給与引き下げが押しつけられました。これは公務員から剥奪されている労働基本権を代償する意味までも否定する違憲性の高いものであります。
 二つ目に、夏季一時金勧告では、ルール無視の0.2カ月分の削減を行いましたが、その影響はその後の民間中小企業の夏季一時金の妥結状況に波及し、国民春闘共闘会議の集計によると、月数では公務員並みの0.2カ月の引き下げとなっております。
 これらの実態が示しているように、財界が政府与党に働きかけ、人事院によって意図的につくり出されたのが今回の勧告であります。つまり、人事院勧告の役割は、まず公務員に賃下げを押しつけ、それを背景にして民間でも賃金抑制を加速させるというマイナスのスパイラルをねらった賃金削減サイクルの起動装置の役割を担っているのであります。
 第2に、新居浜市はこのように不当な人事院勧告を踏襲した形で今回の給与改定案を提案しております。行き過ぎた不当な官僚批判や公務員へのバッシングは、ある意味で国民サービスや市民サービスへの攻撃であり、そのまま見過ごすことはできません。そしてまた、地方都市で地域住民の懐が冷やされることが地域経済をさらに悪化させるという悪循環を引き起こすことにも注意を払うべきであります。
 第3に、過去にさかのぼっての削減は、不利益不遡及の原則に反するものであります。
 第4に、以上述べたように、今回の人件費削減のねらいは政策的なものであり、意図的なものであります。もし仮に人件費を削減しなければならないほどの財源的理由があるとすれば、少なくとも住民の福祉や暮らしの充実を願って奮闘している一般の職員の給与を削減するという方向に向かうべきではなく、当局みずからが事業仕分けで無駄な資産や無駄な事業を排除するなど、市民の目線から見た無駄の排除こそ優先して進めるべきであります。
 以上を理由として、今回の職員給与改悪案を撤回するように要求して、反対討論といたします。
○議長(村上悦夫) 以上で通告による討論は終わりました。
 これにて討論を終結いたします。
 これより採決いたします。
 採決は分離して行います。
 議題のうち、まず議案第76号を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
  〔賛成者起立〕
○議長(村上悦夫) 起立多数であります。よって、議案第76号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第77号を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
  〔賛成者起立〕
○議長(村上悦夫) 起立多数であります。よって、議案第77号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第79号を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
  〔賛成者起立〕
○議長(村上悦夫) 起立多数であります。よって、議案第79号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第80号を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
  〔賛成者起立〕
○議長(村上悦夫) 起立多数であります。よって、議案第80号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第78号を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(村上悦夫) 御異議なしと認めます。よって、議案第78号は原案のとおり可決されました。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第5 議案第81号~議案第87号
○議長(村上悦夫) 次に、日程第5、議案第81号ないし議案第87号の7件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。佐々木市長。
○市長(佐々木龍)(登壇) ただいま上程されました議案第81号から議案第87号までの7件につきまして、一括して提案理由の説明を申し上げます。
 まず、議案第81号、新居浜市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定につきましては、社会経済情勢の変化に対応し、新たな行政課題や多様化する市民要望に即応した効率的な行政組織を編成するため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第82号、新居浜市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う船員保険法及び労働者災害補償保険法の一部改正により、法律による公務災害補償の対象から除外されることとなる非常勤の船員がこの条例による公務災害補償の対象に加わることに伴い、条例の補償範囲について法令との整合を図るため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第83号、新居浜市立学校教育施設使用料条例の一部を改正する条例の制定につきましては、学校体育施設に設置された照明設備の使用に関し、受益者負担の公平化を図るため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第84号、新居浜市市民文化センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定につきましては、行政組織の再編による出先機関の移転先として、新居浜市市民文化センター会議室等の一部を使用するため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第85号、新居浜市別子山地域バス運行条例の一部を改正する条例の制定につきましては、せとうちバスの路線廃止後における別子山地域住民の交通手段として、別子山地域バスの運行区間を追加するとともに、その使用料を定めるため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第86号、新居浜市し尿処理施設設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定につきましては、衛生センターの使用に係る使用料の納期限を実情に即したものに改めるため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第87号、新居浜市下水道条例の一部を改正する条例の制定につきましては、公共下水道の使用料について、一般汚水に係る基本料金及び超過料金の額を改定するため、本案を提出いたしました。
 なお、詳細につきましては、それぞれ担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(村上悦夫) 補足説明を求めます。高橋企画部長。
○企画部長(高橋俊夫)(登壇) 議案第81号、新居浜市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定につきまして補足を申し上げます。
 議案書の17ページ、18ページ、及び参考資料の18ページ、19ページをお目通しください。
 組織機構の見直しにつきましては、社会経済情勢が大きく変動する中、行政需要の変化に対応した効率的な組織機構となるよう、スクラップ・アンド・ビルドを行い、地方分権に対応した活力ある組織づくりに取り組んできたところでございます。
 今回の条例改正は、来年4月に予定をいたしております行政課題に対応した行政組織の見直しにより、新たな組織が分掌することとなる事務と条例との整合性を図るとともに、あわせて事務分掌の整理を行うため、新居浜市事務分掌条例の一部を改正しようとするものでございます。
 次に、改正の内容についてでございます。
 第1条、部の設置のうち企画部につきましては、行政と住民の信頼関係を構築する上で必要不可欠なコミュニケーション機能である広報活動と政策や事業に関する広報活動業務を一元化し、広報広聴機能の強化を図るため、現在、市民部広報相談課で所管している広報広聴業務を企画部行政改革推進課に移管いたします。
 また現在、愛媛県から事務処理の特例を受け新居浜市が行っている東予港(東港地区)の管理事務について、効果効率的に処理するため、企画部に港湾管理課を新たに設置いたします。
 このことに伴い、企画部の項に広報及び広聴に関する事項及び東予港(東港地区)に関する事項を加えております。
 次に、総務部についてでございます。
 市民の安心、安全及び危機管理を一元的に担うため、現在、市民部広報相談課で所管している交通安全に関する業務を総務部防災安全課に移管いたします。このことに伴い、総務部の項に交通安全に関する事項を加えております。
 また、新居浜市における債権管理に関する方針、意思決定等を明確にし、債権管理の一元化による効率化を図るために、新たに総務部に(仮称)債権管理対策室を設置いたします。このことに伴い、市税の賦課に関する事項を税務に関する事項に改め、また、市税の徴収に関する事項を債権管理に関する事項に改めております。
 なお、この条例は平成22年4月1日から施行したいと考えております。
○議長(村上悦夫) 堀田総務部長。
○総務部長(堀田高正)(登壇) 議案第82号、新居浜市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして補足を申し上げます。
 議案書の19ページ、20ページ、及び参考資料の20ページから22ページまでをお目通しください。
 平成19年4月に公布された雇用保険法等の一部を改正する法律により、船員保険法及び労働者災害補償保険法の一部が改正され、一部の規定を除き、平成22年1月1日から施行されます。この改正によりまして、船員保険制度のうち職務上疾病・年金部分が労働者災害補償保険制度に統合されることになり、一部の地方公務員である非常勤の船員に係る公務災害につきましては、船員保険法を初めとする法律に基づく給付が行われなくなります。結果として、地方公務員災害補償法第69条の規定によりまして、これらの職員が本条例の適用対象に加わってくることとなりますため、正規職員である船員及び短時間勤務職員である船員に対し、法令により保証されております公務災害補償の範囲と同等の補償をこれらの非常勤職員である船員につきまして適用することといたしますため、条例の一部を改正するものでございます。
 条例改正の内容でございますが、第2条の改正につきましては、船員保険制度が労働者災害補償保険制度に統合されることに伴い、所要の条文整備を行うものでございます。
 第16条の改正につきましては、船員である職員に関する部分を除くこととしている規定を削除することによりまして、改正前の本条例の対象でありました船員ではない職員に適用される公務災害補償と同様に、本条例の対象として加わることとなります船員である非常勤の職員について、地方公務員災害補償法第3章の規定を含め、本条例の規定が適用できることとなります。
 第12条第1項第3号及び制定附則第4条の2第2項の改正につきましては、字句の修正をするものでございます。
 なお、この条例は、字句の修正部分を除き、平成22年1月1日から施行したいと考えております。
 なお、非常勤の船員は現在のところ在職しておりません。
○議長(村上悦夫) 阿部教育長。
○教育長(阿部義澄)(登壇) 議案第83号及び議案第84号につきまして補足を申し上げます。
 まず、議案第83号、新居浜市立学校教育施設使用料条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
 議案書の21ページ、22ページ、及び参考資料の23ページ、24ページをお目通しください。
 現在、市立学校の体育施設につきましては、地域のスポーツ振興のため、学校教育に支障のない限り、市民の皆さんに開放しておりますが、運動場の夜間照明設備の使用時には利用の方から使用料を徴収しております。
 本議案につきましては、受益者負担の公平化を図るため、体育館、武道場を利用している方からも照明設備の使用料を負担していただこうとするものでございます。
 改正の内容といたしましては、体育館、武道場の使用料につきましては、運動場の照明設備使用料がおおむね電気料金、維持管理経費等の3分の1相当額となっておりますことから、その照明設備の電気料金、維持管理経費等からそれぞれ同様に算出いたしました額を、使用料額の直接の根拠となっております条例別表を全部改正することによりまして、条例に反映させようとするものでございます。
 なお、この条例は、一部の規定を除き、平成22年3月1日から施行し、改正後の条例の規定は同年4月以降の照明設備の使用について適用したいと考えております。
 次に、議案第84号、新居浜市市民文化センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
 議案書の23ページ、24ページ、及び参考資料の25ページから28ページまでをお目通しください。
 現在、本庁5階に設置しております発達支援課につきましては、平成22年10月にその機能を生涯学習センターとして使用しております旧図書館へ移転するとともに、課内に障害や発達課題のある子供に関し、気軽に相談でき、検査、初期の教育指導等、子供の心身の発達を支援するための子ども発達支援センター(仮称)を設置する予定でございます。
 それに伴い、生涯学習センターにつきましては、平成22年4月に旧図書館から市民文化センター本館2階の会議室部分に移転し、その業務を継続する予定でございます。
 本議案は、市民文化センター本館2階の会議室等を、公の施設とする根拠規定であります本条例別表第3を削ることによりまして、当該公の施設としての機能を廃止し、生涯学習センター等として使用できるよう改正するものでございます。
 なお、この条例中、別表第3に係る改正規定は平成22年4月1日からその他の改正規定につきましては公布の日から施行したいと考えております。
○議長(村上悦夫) 佐々木経済部長。
○経済部長(佐々木一英)(登壇) 議案第85号、新居浜市別子山地域バス運行条例の一部を改正する条例の制定につきまして補足を申し上げます。
 議案書の25ページ、26ページ、及び参考資料の29ページ、30ページをお目通しください。
 本議案は、現在、別子山住民が通学、通院等に利用されているせとうちバスの川之江・三島・別子山線及び別子橋・別子山支所線の2路線が平成22年4月末をもって廃止される予定であるため、その代替手段として別子山地域バスの運行を拡大し、別子山住民の生活に支障を生じない交通手段の確保を図るために、条例の一部改正を行うものでございます。
 改正の内容は、運行区間に別子山支所前停留所から三島駅前停留所まで、別子山支所前停留所から別子橋停留所までの2区間を追加すること、別子山地域で乗車し、かつ同地域で下車する者については普通使用料、定期乗車券及び回数乗車券による使用料を半額とすることの2点でございます。
 なお、この条例は公布の日から起算して6月を超えない範囲内において施行することとし、せとうちバスの路線廃止日が確定した後、施行期日を規則で定めたいと考えております。
○議長(村上悦夫) 加藤環境部長。
○環境部長(加藤哲)(登壇) 議案第86号及び議案第87号につきまして補足を申し上げます。
 まず、議案第86号、新居浜市し尿処理施設設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
 議案書の27ページ、28ページ、及び参考資料の31ページをお目通しください。
 本議案は、衛生センターの使用に係る使用料の納期限を実情に即したものに改めようとするものでございます。
 衛生センターの使用料につきましては、第4条第2項の規定により、使用業者は当月分の使用料を翌月5日までに納入することとなっております。しかし、使用料の調定、通知等の事務に一定の時間を要し、納期限に納付することが困難な場合がありますことから、当該使用料の納期限を適切に定めることができるよう条例の規定を改めるものでございます。
 なお、この条例は、一部の規定を除きまして、平成22年1月1日から施行したいと考えております。
 次に、議案第87号、新居浜市下水道条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
 議案書の29ページ、及び参考資料の32ページをお開きください。
 本議案は、平成18年4月に改定いたしました下水道使用料につきまして、本年度末でその算定期間が経過いたしますことから、平成22年度から平成25年度までの4年間を算定期間とする新たな財政計画のもと、平均で12.26%の引き上げを行おうとするものでございます。
 使用料の対象といたしました経費は、使用料で負担すべき汚水処理費のうち維持管理費の全額と資本費の約51.55%でございまして、使用者が負担すべき汚水処理経費を1立方メートル当たりの平均で約151円といたしております。
 なお、1世帯当たりの月平均使用水量20立方メートルにおける1月当たりの負担額は、税込みで現行の2,152円が2,362円となり、改定率は9.76%、月額210円のアップとなります。
 改定内容につきましては、下水道使用料1カ月につき一般汚水は基本水量10立方メートルまでの基本料金は900円を950円に、超過料金は1立方メートルにつき、10立方メートルを超え20立方メートルまでは115円を130円に、20立方メートルを超え50立方メートルまでは145円を175円に、50立方メートルを超え100立方メートルまでは170円を200円に、100立方メートルを超えるものは190円を215円に、それぞれ改めようとするものでございます。
 なお、この条例は平成22年4月1日から施行し、平成22年4月分として徴収する使用料から適用したいと考えております。
 以上で補足を終わります。
○議長(村上悦夫) これより質疑に入ります。
 議案第81号ないし議案第87号の7件に対して質疑はありませんか。
 大條雅久議員。
○10番(大條雅久)(登壇) 会派みどりの風の大條雅久です。
 ただいま提案がありました議案第87号、新居浜市下水道条例の一部を改正する条例の制定について質疑させていただきます。
 提案説明にありましたとおり、現在の下水道使用料は平成17年12月市議会に提案され、平成18年4月1日より適用されておりますが、この直前に、平成16年5月14日に、当時の東予広域都市計画区域の見直しがありました。一般に、線引き廃止ということで理解されているかと思いますが、その後、東予広域都市計画が西条地域・新居浜地域と分離され、現在に至っております。
 平成16年5月の線引き廃止当時の議論の中にもあったかと思いますが、今回の議案第87号における下水道の使用料金に関連して、都市計画税の課税区域と下水道計画区域との差異について質疑いたします。
 現在の下水道計画区域内で都市計画税が課税されていない地域の人口及び世帯数は幾らでしょうか。また、それ以前において都市計画税の課税世帯、人口数と下水道計画区域との差異はどれほどあったのでしょうか、お聞きいたします。
○議長(村上悦夫) この際、暫時休憩いたします。
  午後 1時47分休憩
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  午後 2時04分再開
○議長(村上悦夫) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 答弁を求めます。加藤環境部長。
○環境部長(加藤哲)(登壇) 大條議員さんの質疑にお答えいたします。
 まず第1点目で、認可区域内で都市計画税が課税されていない世帯と人口ですけれども、世帯は約6,000世帯、人口にして1万3,394人となっております。
 都市計画区域内の課税世帯数につきましては3万1,595世帯ですが、線引き前の世帯数については、現在のところ確認ができておりません。
○議長(村上悦夫) ほかに質疑はありませんか。
 大條雅久議員。
○10番(大條雅久)(登壇) 答弁ありがとうございます。
 現在の下水道計画区域内で都市計画税の対象になっていない世帯数が約6,000世帯、人口1万3,394人ということですが、人口で言いますと、平成20年度の下水道計画区域内でのこの1万3,394人という人口は何%になりますか。平成20年度での処理区域内人口6万7,441人と、ホームページで数字が出ておりますが、この数字を分母でパーセントを考えればよろしいのでしょうか。
 あわせて、この違いについての今後の対応、現在の考え方をお教えください。
 以上です。
○議長(村上悦夫) 答弁を求めます。加藤環境部長。
○環境部長(加藤哲)(登壇) 大條議員さんの質疑にお答えいたします。
 6万7,441人というのは、平成20年度末の整備済人口でございますので、これが分母というわけではございませんが、今後、課税対象区域外についても、現在、課税担当課で見直しをやっておりますので、これらの区域についても課税対象となるように関係担当課と協議を進めてまいります。
○議長(村上悦夫) ほかに質疑はありませんか。
 山本健十郎議員。
○28番(山本健十郎)(登壇) ただいま上程されております議案第83号、新居浜市立学校教育施設使用料条例の一部を改正する条例の制定について質疑をいたします。
 まず、先ほど教育長のほうから説明があった使用料については、電気代の3分の1ということですが、体育館と武道場の使用料は、私は同じでいいんじゃないかと思いますが、この辺について、電気代が違うのかどうか、お尋ねをいたします。
 そしてもう一つ、もうお忘れかもわかりませんが、体育館、300円の値上げの話が以前にありました。そういうようなことの中で、1日、2日で条例を引っ込めた経緯がありますが、そのときに児童、子供たちが使っておるという状況が多いということの中で、減免措置、そういう問題もあったと思っておりますが、今回、この条例に減免措置は入っていない中で、表に出ていないんじゃないかと思いますが、条例を上程していますので、減免措置についても当然お考えだろうと思いますが、この問題。
 それからあと、他市の状況なんですが、他市の状況がどんな状況か、大まかで構いません。
 あと、金額についてもお尋ねいたします。
○議長(村上悦夫) 答弁を求めます。阿部教育長。
○教育長(阿部義澄)(登壇) 山本議員さんの質疑にお答えいたします。
 まず、体育館と武道場の使用料についてですが、武道場につきましては、体育館の1階の面積部分の半分程度であることから、使用料も体育館の2分の1のような形で進めたいと思っています。
 また、減免につきましては、子供の健康、体力増進、スポーツ振興の観点から、スポーツ少年団等、子供がスポーツ活動を行う団体が利用する場合は、体育施設、照明設備の使用料を減免したい。また、公民館、体育振興会等が主催となって実施するスポーツ大会等についても使用料を減免したいと思っております。
 次に、県内の他市の状況ですが、西条市以外はすべてグラウンドも体育館等も徴収しております。グラウンドと体育館の徴収が異なっているのは、県内で新居浜市だけと聞いております。
 次に、料金のことですが、グラウンドの照明施設の使用料、最低が大体1,000円、そして高いところで3,000円です。体育館のほうは200円から1,000円、本市は200円で予定しております。
 以上です。
○議長(村上悦夫) ほかに質疑はありませんか。
 山本健十郎議員。
○28番(山本健十郎)(登壇) ありがとうございました。
 使用しておる地域団体、体育振興会、自治会、また子供たちの減免措置が入っておるということでありますので、その辺についてはいい方向で進められていると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
 その中で、特に取り扱いは公民館でされておると思うんですけども、地域主導型公民館への移行の関係で、今、地域主導型で6館かその辺がやっておると思いますが、その中で職員の空白日が1日ぐらい勤務の絡みの中で出ておると思うんですけども、これ恐らく体育館の場合は1館で3団体ぐらい使うとるところもあると思います。そんなことで非常に難しい状況があります。
 また、いろいろ聞いてみますと、18校区あるんですかね、その中で、開かないかん学校開放運営委員会を開いているのは恐らく2館ぐらいじゃないかと思いますが、その辺についても、これはきちっとせないかん問題だろうと思います。
 そんなことの中で、この負担軽減も含めて、我々研修先でいろいろ教えていただくんですけども、インターネットでの申し込みとか、いろいろな負担軽減の方法もありますが、こういう負担をお願いするときに、いろいろ取り組んでおるように思いますが、この辺についてはお考えがあるのかないのか。
 ちょっとその中で、各校区とも各単位自治会等々がかなり使用をしよると思うんですけども、単位自治会の使用についても同じような減免という考えでよろしいんですか。
 以上、お尋ねをいたします。
○議長(村上悦夫) 答弁を求めます。阿部教育長。
○教育長(阿部義澄)(登壇) 山本議員さんの質疑にお答えいたします。
 いろいろアドバイスをありがとうございました。
 体育館の使用についても、料金を決める際、2チーム、3チームで利用しているということもあります。そういうふうなところを含めて、今後、検討していきたいと思います。
 また、インターネットでの申し込みにつきましては、これからの状況で、これも大きな検討する課題であると思っております。ありがとうございました。
 単位自治会での利用についてですが、あくまでも公民館が主催をするとか後援するとかというふうな形のものであれば減免対象になるかと思います。減免につきましては、今後、実施するまでに、より目的に応じた内容でつくり上げていきたいと思います。
○議長(村上悦夫) ほかに質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(村上悦夫) これにて質疑を終結いたします。
 議案第81号ないし議案第87号の7件は、いずれも議事日程に記載のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
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  日程第6 議案第88号~議案第93号
○議長(村上悦夫) 次に、日程第6、議案第88号ないし議案第93号の6件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。佐々木市長。
○市長(佐々木龍)(登壇) ただいま上程されました議案第88号から議案第93号までの6件につきまして、一括して提案理由の説明を申し上げます。
 まず、議案第88号、平成21年度新居浜市一般会計補正予算(第7号)につきましては、全国瞬時警報システム整備事業等の公共事業を初め、別子山地区バス車両購入事業、都市公園整備事業等の単独事業のほか、感染症等予防費等の施策費及び経常経費につきまして予算措置いたすものでございます。
 次に、議案第89号、平成21年度新居浜市渡海船事業特別会計補正予算(第1号)につきましては、渡海船事業に係る人件費につきまして予算措置いたすものでございます。
 次に、議案第90号、平成21年度新居浜市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)につきましては、公共下水道事業に係る人件費につきまして予算措置いたすものでございます。
 次に、議案第91号、平成21年度新居浜市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)につきましては、国民健康保険事業に係る人件費につきまして予算措置いたすものでございます。
 次に、議案第92号、平成21年度新居浜市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)につきましては、介護保険事業に係る人件費、保険給付費等につきまして予算措置いたすものでございます。
 次に、議案第93号、平成21年度新居浜市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)につきましては、後期高齢者医療事業に係る人件費、保険料還付金につきまして予算措置いたすものでございます。
 なお、詳細につきましては、担当部長から補足説明いたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(村上悦夫) 補足説明を求めます。高橋企画部長。
○企画部長(高橋俊夫)(登壇) 議案第88号から議案第93号までの予算議案につきまして、一括して補足を申し上げます。
 まず、議案第88号、平成21年度新居浜市一般会計補正予算(第7号)についてでございます。
 補正予算書の1ページをお開きください。
 今回の補正は2億9,299万6,000円を追加し、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ441億2,182万5,000円といたすものでございます。これを前年度同期と比較いたしますと、21億9,017万3,000円、5.2%の増となっております。
 内容といたしましては、補正予算参考資料に整理をいたしております。
 参考資料の2ページをお開きください。
 経常経費につきましては、2ページから8ページに整理いたしておりますが、国民健康保険事業特別会計ほか4つの特別会計繰出金及び重度心身障害者(児)医療費などのほか、給与改定等による人件費の補正等で6,183万3,000円を減額いたしております。
 次に、9ページをお開きください。
 施策費の主な事業でございます。
 感染症等予防費は、新型インフルエンザ対策として、重症化しやすい乳幼児等の死亡や重症化を防ぐために、新型インフルエンザワクチンの接種を促進するため、低所得者に対する補助金等を追加するものでございます。
 次に、愛媛マンダリンパイレーツ出資事業費は、地域密着型のプロスポーツの推進とスポーツ振興を通じた地域の活性化のために、愛媛マンダリンパイレーツの要望に応じて出資するものでございます。
 施策事業費は、これらの事業で1億5,758万5,000円の追加となっております。
 次に、10ページをお開きください。
 公共事業費の主な事業でございます。
 全国瞬時警報システム整備事業につきましては、国の経済危機対策による防災情報通信設備整備事業交付金の内示によりまして、緊急地震速報などの緊急事態に関する情報を市民に速やかに伝えるための全国瞬時警報システムを整備するものでございます。
 次に、森林そ生緊急対策事業につきましては、国の経済危機対策により、愛媛県が造成した基金を原資とする補助金を活用し、間伐材等の利用を促進するための木材加工流通施設整備等を行う企業に対する補助金を追加するものでございます。
 公共事業費は、これらの事業で1億4,306万4,000円の追加となっております。
 次に、12ページをお開きください。
 単独事業費でございます。
 別子山地区バス車両購入事業につきましては、せとうちバスの川之江・別子山線及び別子橋・別子山支所線が廃止されることに伴い、通学、通院など、生活交通に支障が生じないよう、新たに別子山地域内及び四国中央市方面への別子山地域バスを運行するための車両を購入するものでございます。
 次に、都市公園整備事業は、現在整備している中萩きらきら公園にスポーツ振興助成金を活用し、フットサル場を整備するため、工事費を追加するものでございます。
 単独事業費は、これらの事業で5,418万円の追加となっております。
 これらを賄います財源でございますが、1ページにお戻りください。
 国庫支出金、県支出金等の特定財源のほか、財政調整基金繰入金を一般財源として充当いたしております。今回の補正予算によりまして、財政計画総額447億7,174万円に対し、一部未確定の事業費を除き、98.5%を予算化したところでございます。
 次に、補正予算書及び予算説明書に基づき御説明を申し上げます。
 補正予算書の2ページをお開きください。
 第1表歳入歳出予算補正のうち、歳入として、国庫支出金7,499万8,000円、県支出金1億8,948万8,000円、諸収入3,082万3,000円、市債1,050万円をそれぞれ追加し、繰入金1,281万3,000円を減額し、3ページから5ページにございます歳出経費に充当するものでございます。
 次に、6ページをお開きください。
 第2表継続費補正の追加についてでございます。
 慈光園建設事業につきましては、老朽化した施設環境の改善を図るため、平成21年度から平成23年度の3カ年で建てかえ整備しようとするものでございます。継続費の総額、年割額につきましては記載のとおりでございます。
 次に、7ページをごらんください。
 第3表繰越明許費につきましては、小学校情報通信技術整備事業及び中学校情報通信技術整備事業につきまして、国の経済危機対策に対応して予算計上した後に、国の予算措置が確定しなかったことなどから事業着手に遅延が生じ、年度内完成が見込めないため、繰越明許の措置をいたすものでございます。
 次に、8ページをお開きください。
 第4表債務負担行為補正の追加についてでございます。
 小学校及び中学校教育用コンピュータ保守管理業務等に要する経費につきまして、本体のパソコン整備とあわせて発注することにより、総額の適正化を図るために、期間を平成21年度から平成27年度まで、限度額を1億1,424万4,000円とする債務負担行為を設定するものでございます。
 次に、9ページをごらんください。
 第5表地方債補正の変更についてでございます。
 地域活性化事業につきまして1,050万円増額し、限度額を46億2,410万8,000円に変更するものでございます。起債の方法、利率、償還の方法につきましては、いずれも記載のとおりでございます。
 次に、特別会計補正予算についてでございます。
 10ページをお開きください。
 議案第89号、平成21年度新居浜市渡海船事業特別会計補正予算(第1号)についてでございます。
 今回の補正は給与改定等による人件費について予算措置いたすもので、137万6,000円を減額し、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ1億3,344万7,000円といたすものでございます。これを前年度同期と比較いたしますと、715万6,000円、5.7%の増となっております。
 内容につきましては、11ページをごらんください。
 歳入では、繰入金137万6,000円を減額いたしております。
 12ページをお開きください。
 歳出につきましては、総務費137万6,000円を減額いたすものでございます。
 次に、13ページをごらんください。
 議案第90号、平成21年度新居浜市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)についてでございます。
 今回の補正は給与改定等による人件費について予算措置いたすもので、504万6,000円を減額し、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ82億9,512万8,000円といたすものでございます。これを前年度同期と比較いたしますと、11億9,219万2,000円、16.8%の増となっております。
 内容につきましては、14ページをお開きください。
 歳入では、繰入金504万6,000円を減額いたしております。
 歳出につきましては、15ページにございますように、管理費504万6,000円を減額いたすものでございます。
 次に、16ページをお開きください。
 議案第91号、平成21年度新居浜市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)についてでございます。
 今回の補正は給与改定等による人件費について予算措置いたすもので、990万6,000円を減額し、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ128億738万円といたすものでございます。これを前年度同期と比較いたしますと、1億8,144万8,000円、1.4%の増となっております。
 内容につきましては、17ページをごらんください。
 歳入では、繰入金990万6,000円を減額いたしております。
 18ページをお開きください。
 歳出につきましては、総務費990万6,000円を減額いたすものでございます。
 次に、19ページをごらんください。
 議案第92号、平成21年度新居浜市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)についてでございます。
 今回の補正は、特定入所者介護給付費の見込み増に伴う追加と人件費補正等について予算措置いたすもので、1,506万6,000円を減額し、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ103億2,503万5,000円といたすものでございます。これを前年度同期と比較いたしますと、2億4,366万2,000円、2.4%の増となっております。
 内容につきましては、20ページをお開きください。
 歳入では、国庫支出金56万円、県支出金28万円を追加し、繰入金1,590万6,000円を減額いたしております。
 歳出につきましては、21ページにございますように、総務費1,618万6,000円、基金積立金27万8,000円を減額し、地域支援事業費139万8,000円を追加いたすものでございます。
 次に、22ページをお開きください。
 議案第93号、平成21年度新居浜市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)についてでございます。
 今回の補正は、保険料還付金の増加に伴う償還金の追加及び人件費補正について予算措置いたすもので、374万1,000円を減額し、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ17億1,595万6,000円といたすものでございます。これを前年度同期と比較いたしますと、1億7,403万7,000円、11.3%の増となっております。
 内容につきましては、23ページをごらんください。
 歳入では、繰入金474万1,000円を減額し、諸収入100万円を追加いたしております。
 24ページをお開きください。
 歳出につきましては、総務費474万1,000円を減額し、諸支出金100万円を追加いたすものでございます。
 以上で予算関係の補足を終わります。
○議長(村上悦夫) これより質疑に入ります。
 議案第88号ないし議案第93号の6件に対して質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(村上悦夫) 質疑なしと認めます。
 議案第88号ないし議案第93号の6件は、いずれも議事日程に記載のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
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  日程第7 請願第5号~請願第7号、陳情第1号~陳情第3号○議長(村上悦夫) 次に、日程第7、請願第5号ないし請願第7号及び陳情第1号ないし陳情第3号の6件は、いずれも議事日程に記載のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
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  日程第8 認定第1号、認定第2号
○議長(村上悦夫) 次に、日程第8、認定第1号及び認定第2号の2件を一括議題といたします。
 以上の2件に関し、決算特別委員長の報告を求めます。
 仙波決算特別委員長。
○24番(仙波憲一)(登壇) ただいまから決算特別委員会の報告をいたします。
 本委員会に付託されました認定第1号及び認定第2号につきまして、委員会における審査の経過及び結果について御報告申し上げます。
 本委員会は、9月1日、10月27日ないし10月29日に委員会を開催し、審査に当たりましては、本件に関係のある事項について現地調査もあわせて実施したところであります。
 まず、認定第1号について御報告申し上げます。
 本件は、平成20年度新居浜市水道事業会計決算及び平成20年度新居浜市工業用水道事業会計決算の認定についてであります。
 まず、水道事業会計決算でありますが、営業成績は、消費税抜きで総収益18億2,024万9,666円に対し、総費用16億4,196万8,130円で、差し引き1億7,828万1,536円の純利益となっております。
 次に、工業用水道事業会計決算でありますが、営業成績は、消費税抜きで総収益2億3,328万1,202円に対し、総費用1億6,413万8,733円で、差し引き6,914万2,469円の純利益となっております。
 以下、質疑の概要について申し上げます。
 まず、有収率の低下についてどのようにしているのかとの質疑に対し、各配水池別に分析し、金子山、瑞応寺、清住等の漏水調査を行い検討した。東港フェリー乗り場や川東中学校での地下漏水があり、漏水に対し配水管の布設がえを推進した。また、瀬戸・寿区域での漏水については、漏水管理により削減、改善されたとの答弁がありました。
 次に、配水管の交換時期に来ているのではないかとの質疑に対し、特に漏水の多かったVP管は口径50ミリ、75ミリ、100ミリがあり、口径75ミリ以上については鋳鉄管に変更、50ミリについては平成22年4月からポリエチレン管に変更を行う。布設がえについては、VP管口径75ミリ以上は年間7キロメートルぐらいで、残りが206キロメートルで約30年かかる。また、50ミリは年間3キロメートルで、残りが125キロメートルで約40年かかる予定であるとの答弁がありました。
 次に、平成20年度遊休資産の実態はどうなっているか、またその対処方法はどうかとの質疑に対し、全部で16カ所あり、そのうち上部地区が10カ所、川東地区が3カ所あり、利活用予定地は10カ所である。そのうち土橋加圧場については進入路がないとか、中村加圧場と配水池は合併前の簡易上水道組合の名義であり、登記をし直す必要があるなど、特殊な事情がある。また、売却困難な物件については、関係部局と協議して、公園用地など、広く有効利用できる方向を考えていきたいとの答弁がありました。
 次に、内部留保資金があるのに企業債の借り入れの理由はとの質疑に対し、現金預金は常に14億円もあるわけではない。預金と借り入れは関係ないとの答弁がありました。
 質疑終了後、討論に付したところ、法的な問題や公平公正の原則から、瀬戸・寿上水道問題の早期解決と、内部留保金があるにもかかわらず企業債の借り入れを行うなど、経営努力のあり方や有収率の低下について企業努力が足りないので反対するとの意見が述べられました。
 以上の経過を経て採決の結果、認定第1号については、賛成多数をもって原案のとおり認定すべきものと決しました。
 次に、認定第2号について御報告申し上げます。
 本件は、平成20年度新居浜市一般会計歳入歳出決算及び平成20年度新居浜市貯木場事業特別会計歳入歳出決算外8特別会計歳入歳出決算の認定についてであります。
 なお、この審査の経過報告を申し上げる前に、平成20年度決算と主要な施策の成果等に関する説明書の中に一部誤りがあり、これらについて説明を受け、訂正後の数字に基づいて審査を行ったことを御報告申し上げます。
 まず、一般会計でありますが、歳入で418億5,042万5,811円、歳出で405億1,502万4,108円でありますことから、歳入歳出を差し引き、形式収支額は13億3,540万1,703円の黒字となっております。このうち繰越事業に伴う翌年度へ繰り越すべき財源3億8,467万615円を差し引いた実質収支額は9億5,073万1,088円の黒字決算となっております。
 次に、特別会計決算でありますが、歳入で327億1,425万4,942円、歳出で322億2,094万6,384円でありますことから、歳入歳出差し引きの形式収支額は4億9,330万8,558円の黒字となっております。このうち繰越事業に伴う翌年度へ繰り越すべき財源499万7,500円を差し引いた実質収支額は4億8,831万1,058円の黒字決算となっております。
 以下、質疑の概要を申し上げます。
 まず、議会事務局、企画部、総務部、出納室、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局関係について申し上げます。
 まず、愛媛地方税滞納整理機構の徴収率を上げるよう要望すべきではないかとの質疑に対し、県内の担当課長が機構と直接話をする場などでお願いしているとの答弁がありました。
 次に、滞納繰越金がふえているが、どうしてかとの質疑に対し、経済不況により法人市民税の滞納額がふえたことによるとの答弁がありました。
 次に、福祉部関係について申し上げます。
 まず、母子及び父子家庭小口資金貸付の現状はどうなっているかとの質疑に対し、窓口では268件の相談があった。そのうち36件を受け付けし、結果7件を貸し付けした。また、県の緊急小口資金が受けられる方については県へ紹介しているとの答弁がありました。
 次に、生活保護の実態はどうなっているかとの質疑に対し、被保護世帯数は平成16年度がピークで、その後減少傾向が続いたが、平成20年度から増加の傾向である。扶助費のうち生活扶助、住宅扶助、教育扶助等は増加しているが、医療扶助は減少しているとの答弁がありました。
 次に、市民部関係について申し上げます。
 まず、住宅新築資金等貸付事業の実態はどうなっているかとの質疑に対し、平成20年度末で66名が滞納者で、41名は入金がなかった。その41名の訪問を行い、20名と面談し、残りの滞納者についても調査を行っているとの答弁がありました。
 次に、平成32年に事業が終了するが、現在の状態で進行すると滞納額は幾らになるのかとの質疑に対し、2億4,000万円余りになる。市税の持ち出しは約7億円の予定であるとの答弁がありました。
 次に、環境部関係について申し上げます。
 浄化槽設置整備事業補助金が計53基となっているが、これで間に合っているかとの質疑に対し、間に合っていないが、今年度は55基にふやした。新築の場合は対象にならず、今年6月までの申し込み分は補助金が受けられるとの答弁がありました。
 次に、経済部、農業委員会事務局関係について申し上げます。
 まず、太鼓祭り推進委員会助成について、鉢合わせを行った太鼓台にも平和運行を達成した報償として公金を支出しているのかとの質疑に対し、太鼓祭り推進委員会には警察官や市の理事者、一般の人も入っており、その中で異議がなかったため支出しているとの答弁がありました。
 また、市の職員が逮捕されるという事態になっているが、鉢合わせでないなら逮捕は妥当ではないと思うが、そのあたりはどう考えるかとの質疑に対し、逮捕されたという事実はあるが、それも含めて判断されたと思うとの答弁がありました。
 次に、建設部、港務局事務局関係については、公園等について質疑があり、理事者からそれぞれ答弁がありました。
 次に、消防関係について申し上げます。
 まず、救急救命士は薬剤も扱うが、その保管についてはどのようにしているかとの質疑に対し、点滴等は使い捨てを使用し、その他はガス滅菌している。また、薬剤は強心薬のみであるとの答弁がありました。また、使用実績があるかとの質疑に対し、1件あったとの答弁がありました。
 次に、AEDの使用実績についてはどうなっているかとの質疑に対し、10回使用し、5名が息を吹き返し、そのうち3名が1カ月後も存命であったとの答弁がありました。
 次に、教育委員会事務局関係について申し上げます。
 英語指導助手の活用状況はどうなっているかとの質疑に対し、ALTはJETプログラムからの派遣で、平成20年度は小学校78日、中学校280日の派遣を行っている。小学校3年生から6年生は総合的な学習の時間に、1年生、2年生は学校行事等で担任と一緒に授業を行っている。平成14年度から採用を始めた日本人英語指導員も担任と一緒に授業を行っているとの答弁がありました。
 質疑終了後、討論に付したところ、賛成の立場から、有限会社悠楽技の指定管理費の扱いが運営受託料の項目から売り上げに集約されている。有限会社悠楽技の決算書が指定管理によって変更になっている。このことは決算処理のあり方として、前に比べて不明瞭になっている。また、税収が落ちている中ではあるが、委託を受けて働く人の給料について配慮してほしい。
 社会福祉協議会の余剰金について、削減することだけが正しいとは思えない。
 住宅新築等資金については、逃げ得は許さないことを強力に推進すること。
 市立幼稚園については、定員割れが続いている。園児の獲得に努力し、状況を改善する必要がある。
 秋祭りの補助金については、市の職員が逮捕されたことを受けとめて真摯に対応し、平和運行に努力することを要望して賛成するなどの意見が述べられました。
 以上の経過を経て採決の結果、認定第2号については、全員異議なく原案のとおり認定すべきものと決しました。
 以上で決算特別委員会の報告を終わります。
○議長(村上悦夫) これより質疑に入ります。
 ただいまの決算特別委員長の報告に対して質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(村上悦夫) 質疑なしと認めます。
 これより討論に入ります。
 討論の通告がありますので、発言を許します。
 岡崎溥議員。
○18番(岡崎溥)(登壇) 日本共産党の岡崎溥です。
 ただいま議題となっております認定第1号及び認定第2号について、反対の立場から討論したいと思います。どうかよろしくお願いいたします。
 まず、認定第1号、平成20年度新居浜市水道事業及び工業用水道事業会計決算についての問題です。
 いずれも黒字決算で、長期にわたって安定しているという評価でございます。これは水道事業に携わる皆さんの日常の努力と、そして人件費の削減などもあったのだろうというふうに思いますが、平成9年度の平均27.17%の水道料金の引き上げというのが現在もなお効力を、効力といいますか、収入増ということに大きく貢献しているというふうに思います。
 次に、問題なのは、瀬戸・寿上水道問題でございます。公平で公正な水道事業を推進していくために、避けて通れないという問題でございます。日本共産党は一貫してこの問題について指摘してきたところでございます。責任ある問題解決を早急に図るべきだと思います。監査委員の審査意見書の中でも、そのことを特に指摘しているところでございます。市長の公約でもあると思うわけでございます。
 また、高金利の企業債、いつも指摘させていただいておるところですが、そして努力もされているところでございますが、引き続き早期償還、また低金利のものに借りかえと、関係機関に働きかけをしていただきまして、支払利息の低減に努力をしていただきたいと思います。
 県の西条工水問題では、ぜひ市民負担とならないように、対処方をお願いしたいと思います。
 最後に、不納欠損が274万円余りあるわけですが、給水停止などの厳しい処置は、生活困窮者あるいは自己破産者などのやむを得ない理由の場合、従来どおり十分配慮のある対応をしていただきますように、よろしくお願いしたいと思います。
 以上で認定第1号の討論を終わります。
 次に、認定第2号、平成20年度新居浜市一般会計と9特別会計決算についてでございます。
 平成20年度は、新居浜市におきましては1月から全県に先駆けて小学校へ入学するまでのすべての医療費の無料化を実施しました。そして、国においては、国民の大きな怒りの的となった後期高齢者医療制度を強行実施したところでございます。
 アメリカのサブプライムローンに端を発する金融危機が世界を大混乱に陥れた年度でもございました。今もなお実態経済に深刻な影響を与え、不況、失業や中小企業への打撃も大変大きなものがあります。新居浜市の市税収入も大幅減となったところであります。
 こうしたときに、平成20年度は国の政治が新自由主義の政治のもとで労働者派遣法などに基づく不安定雇用化、社会保障の切り捨て、高齢者や障害者にまで痛みを押しつける、こういう政治が続く中、悪政の防波堤としての地方政治の役割ということが大変大きく期待されたところであります。
 まず、収入の面で1点だけ強調したい点は公債費の問題でございます。
 特別会計も含めますと、877億円にもなる地方債残高。前年度よりは減ってはいるわけでありますけれども、経常収支比率85.4%、公債費負担比率17.8%でございますが、これが悪化してきているところであります。今後の財政を圧迫していくことになるわけでございますが、駅前土地区画整理事業や最終処分場、港湾など、今後の大型開発計画を考えますと、引き続きサービス切り捨てや自治体リストラなど、既に市民生活に大きな負担を強いるものとなってきておりますけれども、大変心配されるところであります。
 歳出の問題です。
 市民生活が一連の社会保障の切り捨て、住民税の増税や不安定雇用などで大変なときに、議員の海外行政視察は自粛すべきという市民の声がございます。そして、それにこたえました。大変よかったと思うわけであります。平成21年度も引き続き自粛となっておりまして、無駄遣いをするなという市民の皆さんの声に引き続きこたえて、平成22年度も継続させて、いずれ市民の声に従いまして中止すべきと考えます。
 福祉関係では、児童福祉費の中の保育所費が減り、そして児童保育費が増となっております。これは八雲保育園が平成20年4月から民営化されたことによるものであります。子供たちや保護者、保育士さんの皆さんにさまざまな混乱や不安、大変な御苦労をかけたと思います。今年度も南沢津保育園の民営化が強行されましたが、結局は子供に犠牲を押しつけてしまうことになります。また、保育士の臨時職員が非常にふえてきている問題でございますけれども、正規職員と同じように働いているわけでございますから、専門職でもございます、正規化をするべきだと思います。そのことが子供たちにもよい育ちをもたらすことになると思うものでございます。
 次に、人権推進費の問題です。
 これもいつも指摘させていただいておりますけれども、人権教育費は1,465万2,000円などなど、合わせて4,747万4,000円、いわゆる同和対策事業費でございます。33年間にわたる同和対策は、既に社会的に克服された問題であるとして、国政レベルでは基本的に終結されました。同和対策事業が人権擁護という別名によって引きずることは、この問題を固定化するということになると思います。
 また、いろいろなこの問題に対する運動や流れがあるわけでございますが、一部の特定の流れをくんだ機関誌を読まされたりしていることも問題でございます。
 今後、自治体におきましては、同和対策を名実ともに命と暮らしを守るための一般的な対策として行政水準の引き上げを図って、すべての市民の人権が守られる明るい住みよい地域社会を建設する市政を推進していくべきと思うわけであります。
 次に、商工費の問題でございます。
 大企業奉仕の企業立地促進対策費2億8,041万4,000円を支出している問題です。これは住友化学関係が約1億4,000万円、住友金属鉱山関係が9,000万円余り、一宮運輸が5,000万円でございます。住友とその関連企業で占められているわけであります。内部留保をたっぷりとため込んでいる大企業に対しまして、大きな借金を抱えた自治体が無理をすることはないと思うわけであります。支援するべきは経営が大変な中小企業であると思います。雇用拡大にも大きな効果がございます。
 次に、駅前土地区画整理事業でございます。
 これもいつも指摘させていただいているところでございますが、いよいよ終わりを迎えているところであります。補償費や関連事業で13億5,000万4,000円が支出されているところであります。また、マイントピア別子につきましても、毎年2億円を超える支出があります。新居浜マリーナについては、今年度は6,235万9,000円、管理運営費負担金として支出されているところであります。
 こういう大型開発がやられた後もなお次々と支出が予算を食っているという問題は何とかしなければいけないというふうに思うわけでございますが、今回もこの問題について指摘させていただきます。
 次に、教育関係の公民館費でございます。
 地域主導型公民館推進費として796万7,000円が新たに出費されている問題であります。社会教育から手を引き、公民館をコミュニティセンターとしてその運営管理を地域に任せて、その費用は貸し館業にして稼がせる、これは新居浜市が先進地として視察したところの実態でございます。有料化はもちろん、会費を集め、寄附まで集める。そして、営利を目的とする場合や、宴会で使用することも認められると。文字どおり貸し館業です。社会教育としての公民館の名前もなくなってしまっているという実態もございました。
 次に、消防関係でございます。
 防災、市民の命や安全のためにいつも、緊急の問題も含めて対応している部署でございますが、充足率が非常に低いという問題がございます。基準は182名と聞いております。これが現在122名で、67%の充足率でございます。これでは市民の命や安全ということに不安が生じるのではないでしょうか。増員計画は事実上棚上げとなったままであると思います。
 次に、特別会計の関係です。
 住宅新築資金等貸付事業特別会計でございますが、これは委員長も触れられました同和対策事業の一環として実施されたものでございます。一般会計から返済の滞り、利子補給として1,834万1,000円が繰り入れられております。こういうふうに繰り入れて帳じり合わせをしているわけでございますが、この問題についても抜本的な対策が必要であると思います。
 次に、国民健康保険事業特別会計の問題ですが、以前、1億7,000万円の繰り入れをしておりました。医療費の補助あるいははり・きゅう、あるいは老人医療費の拠出金、保険料減免などに充てられました。これが平成15年度から減されてきまして、ついにゼロとなっております。にもかかわらず、毎年数億円の繰り越しが生じておりました。
 ところが、平成20年度は8,935万3,000円へと激減しました。原因は、平成20年度から後期高齢者医療制度が発足しまして、75歳以上のお年寄りが広域連合へと国保から抜けたことが大きな要因でございます。このことによりまして、結局、新居浜市から、これは概算でございますけれども、約3億5,000万円ものマイナス、持ち出しになっているという状況でございます。これが大きな実質上の赤字の原因になっているというふうに思うわけでございますが、後期高齢者医療保険制度との関係の制度的な問題であろうと思うわけでございますが、負担を軽減するための後期高齢者医療保険制度の廃止という問題にもかかわってくると思います。
 次に、後期高齢者医療事業特別会計の問題でございますが、世界でも例のないとんでもない制度だということで、年寄りを75歳から別扱い、早く死ねと言うのかと、大きな怒りを買った代物でございます。そして、参議院では既に廃止法案が成立しているところでございますが、今は混乱するという口実で廃止を先送りする姿勢でございます。延命させれば、この制度に組み込まれる人がますます大幅にふえていきまして、保険料の引き上げという負担増も押しつけられるわけでございます。矛盾がますます拡大するだけでございます。
 最後に、私たちを取り巻く新居浜地域の状況は、不況、失業ということで大変深刻でございます。そして、現在までの政治のもとで、住民の暮らしや安全、健康を守る自治体本来の役割が強く求められていると思います。住友各社などの大企業に社会的責任を果たさせまして、地域経済を守り、活性化させるということが必要であろうと思います。そして、市民生活優先の市政へ、さらに強く押し進めていただきますよう要望いたしまして、反対討論といたします。どうもありがとうございました。
○議長(村上悦夫) 以上で通告による討論は終わりました。
 これにて討論を終結いたします。
 これより採決いたします。
 採決は分離して行います。
 議題のうち、まず認定第1号を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は認定であります。本件は委員長の報告のとおり認定することに賛成の議員の起立を求めます。
  〔賛成者起立〕
○議長(村上悦夫) 起立多数であります。よって、認定第1号は委員長の報告のとおり認定することに決しました。
 次に、認定第2号を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は認定であります。本件は委員長の報告のとおり認定することに賛成の議員の起立を求めます。
  〔賛成者起立〕
○議長(村上悦夫) 起立多数であります。よって、認定第2号は委員長の報告のとおり認定することに決しました。
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  日程第9 議会改革調査特別委員会の中間報告
○議長(村上悦夫) 次に、日程第9、議会改革調査特別委員会において調査中の事件については、会議規則第45条第2項の規定により、議会改革調査特別委員会から中間報告を行いたいとの申し出がありましたので、この際、これを許します。
 加藤議会改革調査特別委員長。
○27番(加藤喜三男)(登壇) ただいまから議会改革調査特別委員会の中間報告を行います。
 本特別委員会は、平成20年6月19日に設置されて以来、付議事件であります議会改革に関する調査につきまして調査を行ってまいりました。この間、平成20年12月定例会におきまして中間報告を申し上げておりますので、それ以降の調査につきまして御報告申し上げます。
 まず、調査の経過でありますが、平成21年1月29日、4月16日、6月11日、7月31日、9月25日、10月9日及び11月24日の7回委員会を開催し、委員の意見交換を交えながら精力的に調査等を進めてまいりました。また、平成21年1月14日から16日まで、豊川市、我孫子市の先進都市への視察を行い、付議事件の調査の参考としてまいったところであります。
 それでは、付議事件の調査の概要を御報告いたします。
 まず、平成21年1月29日に開催いたしました委員会では、本年3月に実施いたしました予算特別委員会における審査方法及び懸案となっておりました予算特別委員会設置に伴う一般質問時の予算質疑の取り扱いにつきまして協議を行いました。
 まず、予算特別委員会における審査方法につきましては、予算特別委員会の審査の中で問題が起こった場合の対応や委員長報告の内容について協議を行いました。
 このことに関しまして、委員から、審査の中で問題が起こった場合の対応について、予算特別委員会の議事運営会を設置してはどうかとの提案があり、協議の結果、議事運営会を設置することが決定されました。
 予算特別委員会の委員長報告の内容につきましては、決算特別委員会や常任委員会の委員長報告は委員会に入っていない議員がおり、その議員にも理解していただくため詳細な報告を行っているが、予算特別委員会においては、正副議長を除いた議員全員で行うことから、ポイントを絞って報告することと決定されました。
 また、一般質問時の予算質疑の取り扱いにつきましては、委員から、3月議会では当初予算が上程され、すべての事業にかかわってくることから、代表質問等で予算に全く触れないというわけにはいかないのではないか、市長の施政方針と予算は連動していることからも、一般質問の中で予算質疑を認めるべきである。本会議はケーブルテレビやインターネット中継があり、市民の初めてわかる場が本会議における議員の発言であることから、予算に関する質疑を認めるべきである等の意見があり、委員会においては、これまでと同様に、一般質問時の予算質疑を行うことが決定されました。
 次に、4月16日及び6月11日に開催いたしました委員会では、3月10日から13日の4日間実施いたしました予算特別委員会の反省及び議会報告会の開催について協議を行いました。
 まず、予算特別委員会の反省につきましては、委員から、委員定数、開催日程及び開催時間、質疑、討論、委員長報告などについて、さまざまな意見が出されました。この出された意見につきましては、今年度の予算特別委員会の開催についての協議を行う委員会の中で、再度協議を行うことといたしました。
 議会報告会の開催につきましては、県内で初めての予算特別委員会を実施いたしましたことから、市民に対し、議会の活動状況の報告及び市政に関する情報提供などを行い、開かれた議会を目指すということから、私から委員会に議会報告会の開催を提案いたしました。
 このことに関しまして、委員から、議会の報告を行うことについては異議はないが、内容次第である。報告会とは別な文書等による議会の報告を全戸配布してはどうか。会派での報告会を既に実施しており、その報告会が議会報告会であると考えているなどの意見が出され、委員会としての意見の一致を見ることはできず、今回は議会報告会を実施しないとの結論に至りました。
 しかしながら、市民に開かれた議会、市民の皆様にも議会に関心を持っていただくことは非常に重要なことであり、議会報告会はそのことを達成する有効な方法でありますことから、今後も機会があれば検討することといたしました。
 次に、7月31日、9月25日及び10月9日に開催いたしました委員会では、議会改革に関する調査のうち、議会の組織、構成に関することにつきまして、現在の本市議会議員の定数について協議を行いました。
 議員定数につきましては、地方自治法によりその上限数が定められており、定数は条例で定めることとなっております。本市議会議員の法定上限数につきましては34人となっておりますが、平成19年第1回定例会におきまして、新居浜市議会の議員の定数を定める条例の一部改正が行われ、現在の28人の定数となっております。また、議会としての存立に議員が最低何人必要なのか、人口に応じた適正な定数はどうかといった点において、明確な理論、根拠はないと言われており、それぞれの市におきまして決定をしている状況であります。
 この議員定数につきまして、全国市議会議長会において実施いたしております市議会議員の定数に関する調査及び県内各市の議員定数状況の資料をもとに分析、調査を行いました。
 このことに関しまして、委員から、松山市と比較すると、議員1人当たりの人口は5,000人以上の開きがある。人口が減少している現況下では、定数削減はやむを得ないのではないか。これ以上議員が減少すれば、各議員の担当する範囲も広がり、専業で議員をしなければ対応できなくなってくる。定数については、議員報酬も含めて全体を考えて議論し、決定する必要があるのではないか。何人が適正であるのかということについて答えはないが、前回、前々回と、選挙のたびに定数を削減している状況であり、今回も削減することについては反対である。定数の問題は議会制民主主義の根幹をなす問題である。市民からは減らせばよいという声、意向はあるが、これは政治に対する不信、批判、市政が民意を十分反映していないことから来ている。市政が市民の意向に沿うものになるよう、我々議員も頑張るということであれば、現在の定数で十分理解が得られるのではないか。また、定数を削減すればするほど、議員と住民との接点が少なくなり、住民の声が届かなくなる。経費削減等で機械的に定数を減らすことには反対であるなどの意見が出され、委員会としての意見の一致を見ることができず、議員定数については現状維持との結論に至りました。
 次に、11月24日に開催いたしました委員会では、4月に実施いたしました特別委員会において、委員から出されておりました予算特別委員会の意見等をもとに協議を行いました。
 本特別委員会の結果といたしまして、来年度の当初予算についても、今年度の当初予算審査と同様に予算特別委員会を設置して審査を行い、委員定数につきましても、前回と同様に、正副議長を除いた議員全員で行うことが決定されました。
 今後、審査方法等につきましても、本特別委員会におきまして議論し、決定してまいりますので、議会運営委員会におきまして御協議をお願いしたいと思います。
 以上申し上げましたが、我々議員の活動は行政の監視にとどまらず、積極的な政策提言を行うことはもちろん、地方分権への対応も求められております。また、言うまでもございませんが、議会の果たすべき役割は、これまでにも増して拡大し、期待をされている状況にあります。そういう中で、議員みずからがより一層研さんし、資質の向上を図り、市民の期待にこたえられる、信頼される議会となるよう努めなければなりません。
 今後も引き続き我々議員にとっては終わることのない永遠のテーマであります議会改革、議会の活性化に向けて、鋭意取り組んでまいりたいと思っております。
 以上で議会改革調査特別委員会の中間報告を終わります。
○議長(村上悦夫) これより質疑に入ります。
 ただいまの議会改革調査特別委員長の報告に対して質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(村上悦夫) 質疑なしと認めます。
 以上で議会改革調査特別委員会の中間報告は終わりました。
 以上で本日の日程は全部終了いたしました。
 お諮りいたします。議事の都合により、12月1日から12月7日までの7日間休会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(村上悦夫) 御異議なしと認めます。よって、12月1日から12月7日までの7日間、休会することに決しました。
 12月8日は午前10時から会議を開きます。
 本日はこれにて散会いたします。
  午後 3時22分散会