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平成24年第7回新居浜市議会定例会会議録 第1号

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ページID:0000977 更新日:2014年12月1日更新 印刷用ページを表示する
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目次
議事日程
本日の会議に付した事件 
出席議員 
欠席議員 
説明のため出席した者 
議会事務局職員出席者 
開会(午前10時00分) 
市長議会招集の挨拶 
議長報告 
日程第1 会議録署名議員の指名 
日程第2 会期の決定
 表決 
日程第3 報告第23号~報告第29号 
 石川市長の説明
 源代建設部長の説明 
 曽我環境部長の説明 
 田中企画部長の説明 
 近藤総務部長の説明 
 橋本水道局長の説明 
 大條雅久議員の質疑 
 源代建設部長の答弁 
 委員会付託省略
休憩(午前10時40分) 
再開(午前10時41分)
 表決 
日程第4 議案第79号 
 石川市長の説明 
 神野福祉部長の説明 
 委員会付託 
日程第5 議案第80号~議案第97号 
 石川市長の説明 
休憩(午前10時54分) 
再開(午前11時06分) 
 源代建設部長の説明 
 神野福祉部長の説明 
休憩(午前11時29分) 
再開(午後 1時00分)
 曽我環境部長の説明 
 橋本水道局長の説明 
 本田経済部長の説明
 委員会付託 
日程第6 議案第98号~議案第103号
 石川市長の説明 
 田中企画部長の説明 
 委員会付託 
日程第7 請願第11号~請願第13号、陳情第1号 
 委員会付託
休憩(午後 1時29分) 
再開(午後 1時40分)
日程第8 認定第1号、認定第2号 
 真木決算特別委員長報告 
 岡崎溥議員の討論 
 高須賀順子議員の討論 
 表決 
散会(午後 2時24分)


本文

平成24年12月4日 (火曜日)
  議事日程 第1号
第1 会議録署名議員の指名
第2 会期の決定
第3 報告第23号 専決処分の報告について
   報告第24号 専決処分の報告について
   報告第25号 専決処分した事件の承認について
           (委員会付託省略)
   報告第26号 専決処分の報告について
   報告第27号 専決処分の報告について
   報告第28号 専決処分の報告について
   報告第29号 専決処分した事件の承認について
           (委員会付託省略)
第4 議案第79号 養護老人ホームの指定管理者の指定について
           (福祉教育委員会付託)
第5 議案第80号 新居浜市市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について
           (環境建設委員会付託)
   議案第81号 新居浜市市営住宅等の整備に関する基準を定める条例の制定について
           (同上)
   議案第82号 新居浜市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の制定について
           (福祉教育委員会付託)
   議案第83号 新居浜市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の制定について
           (同上 )
   議案第84号 新居浜市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について
           (環境建設委員会付託)
   議案第85号 新居浜市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の制定について
           (環境建設委員会付託)
   議案第86号 新居浜市が管理する道路の構造の技術的基準を定める条例の制定について
           (同上)
   議案第87号 新居浜市が管理する道路に設ける案内標識等の寸法を定める条例の制定について
           (同上)
   議案第88号 新居浜市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例の制定について
           (同上)
   議案第89号 新居浜市下水道条例の一部を改正する条例の制定について
           (同上)
   議案第90号 新居浜市布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等を定める条例の制定について
           (同上)
   議案第91号 新居浜市心身障害者福祉センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について
           (福祉教育委員会付託)
   議案第92号 新居浜市立障害者支援施設設置及び管理条例を廃止する条例の制定について
           (同上)
   議案第93号 新居浜市別子山簡易給水施設条例の制定について
           (市民経済委員会付託)
   議案第94号 新居浜市公営駐車場条例の一部を改正する条例の制定について
           (環境建設委員会付託)
   議案第95号 新居浜市公営自転車等駐車場条例の制定について
           (環境建設委員会付託)
   議案第96号 新居浜市崖崩れ防災対策事業分担金徴収条例の制定について
           (同上)
   議案第97号 新居浜市下水道事業に係る受益者負担金等に関する条例の制定について
           (同上)
第6 議案第98号 平成24年度新居浜市一般会計補正予算(第6号)
           (各常任委員会付託)
   議案第99号 平成24年度新居浜市渡海船事業特別会計補正予算(第1号)
           (市民経済委員会付託)
   議案第100号 平成24年度新居浜市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)
           (環境建設委員会付託)
   議案第101号 平成24年度新居浜市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)
           (福祉教育委員会付託)
   議案第102号 平成24年度新居浜市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)
           (同上)
   議案第103号 平成24年度新居浜市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)
           (同上)
第7 請願第11号 脱原発と再生可能エネルギーへの転換を求める意見書の提出方について
           (企画総務委員会付託)
   請願第12号 安全・安心社会を実現するため公務・公共サービスの体制・機能の充実を求める意見書の提出方について
           (同上)
   請願第13号 安全・安心の医療・介護実現のための夜勤改善・大幅増員を求める意見書の提出方について
           (福祉教育委員会付託)
   陳情第1号 尖閣・竹島は明治日本国家が東アジア侵略の過程で日本領土化したものであるという歴史的事実に、政府が向き合うことを求める意見書の提出方について
           (企画総務委員会付託)
第8 認定第1号 決算の認定について
                           (決算特別委員長報告)
   認定第2号 決算の認定について
           (同上)
――――――――――――――――――――――
  本日の会議に付した事件
議事日程のとおり
――――――――――――――――――――――
  出席議員(26名)     
 1番    川崎 利生
 2番    高塚 広義
 3番    三浦 康司
 4番    篠原 茂
 5番    水田 史朗
 6番    太田 嘉一
 7番    岩本 和強
 8番    藤原 雅彦
 9番    佐々木 文義
 10番   大石 豪
 11番   大條 雅久
 12番   永易 英寿
 13番   伊藤 謙司
 14番   藤田 豊治
 15番   高橋 一郎
 16番   岡崎 溥
 17番   高須賀 順子
 18番   伊藤 初美
 19番   真木 増次郎
 20番   藤田 幸正
 21番   伊藤 優子
 22番   仙波 憲一
 23番   白籏 愛 一
 24番   近藤 司
 25番   加藤 喜三男
 26番   山本 健十郎
――――――――――――――――――――――
  欠席議員
なし
――――――――――――――――――――――
  説明のため出席した者
 市長                           石川 勝行
 企画部長                       田中 洋次
 総務部長                       近藤 清孝
 福祉部長                       神野 洋行
 市民部長                       工藤 順
 環境部長                       曽我 忠
 経済部長                       本田 龍朗
 建設部長                       源代 俊夫
 消防長                         村上 秀
 水道局長                        橋本 桂一
 教育長                         阿部 義澄
 教育委員会事務局長      寺田 政則
 監査委員                       加藤 哲
 ――――――――――――――――――――――
  議会事務局職員出席者
 事務局長                        岡  正士
 議事課長                       粂野 誠二
 議事課副課長                飯尾 誠二
 議事課副課長                上野 壮行
 議事課議事係長             徳永 易丈
 議事課調査係長             鈴木 今日子
 議事課主任                    大田 理恵子
 議事課主任                    中島 康治
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午前10時00分開会       
○議長(藤田幸正) ただいまから平成24年第7回新居浜市議会定例会を開会いたします。
 これより本日の会議を開きます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  市長議会招集の挨拶
○議長(藤田幸正) 市長から今議会招集の挨拶があります。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) 皆さんおはようございます。
 平成24年第7回新居浜市議会定例会の開会に当たりまして一言御挨拶申し上げます。
 去る11月11日に実施されました市長選挙の結果、私が今後4年間、市政を担当することとなりました。まず、3期12年間、市民の生命、財産を守り、市民福祉の向上に努め、市政の発展に御尽力いただいた佐々木龍前市長に対しまして、心からの敬意を表し、感謝申し上げます。
 今回の選挙におきましては、市民の皆様方を初め、議員の皆様方、また地元経済界、各種団体の皆様方からの格段の御支援をいただき、無投票で当選させていただきました。今その責任と期待の大きさに身の引き締まる思いがいたしております。私は、県職員として、そして副市長として、行政の立場で職務を遂行してまいりました。今回、市長の職につくに当たり、改めて政治の立場に思いをめぐらせ、12万5,000人の市民の代表として、市政を担うことの責任の重大さを再認識いたしております。今後は、議員の皆様方の御指導、御鞭撻をいただき、微力ではございますが、新居浜市のさらなる発展のために全力を傾注してまいる所存であります。新居浜市も多くの課題を抱えており、それらの解決を図る上では意見の相違が生まれるものも無論あると思います。しかし、そのような折には、市民の皆様に十分説明するとともに、議会において議論を尽くし、市民の総意の形成を尊重し、解決策を見出してまいりたいと考えております。どうか議員の皆様方の御支援、御協力のほど、よろしくお願いいたします。
 また、本日は、第7回市議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様方には御出席をいただきありがとうございます。
 今議会に提案いたします議案は、平成24年度一般会計補正予算を初め、市政が当面いたしております重要諸案件についてでございます。また、後日追加を予定いたしております案件もございます。議員の皆様には十分な御審議をお願い申し上げます。
 この際、市長就任に当たりまして、所信の一端を市民の皆様、そして議員の皆様に申し上げたいと思います。
 失われた20年と言われる今日、日本経済は停滞し、我が国の政治は不安定なものになり、まさに混迷の状況にあります。今議会中に行われる衆議院議員選挙の投票結果によって、国政の行方がいかなるものになるか、私たち地方にとっても大きな影響が及ぶ関心事となっております。地方分権、さらには地方主権という流れの中で、地方自治体が存在感を示すには、市民の総意を結集し、知恵と力を結集させ、新居浜は一つという思いを持ってオール新居浜で地域力を創造していかなければなりません。私の市政運営の基本的な姿勢は、選挙中にも申し上げてまいりましたが、佐々木前市長のもとでともに策定いたしました第五次長期総合計画の実現であり、そこに掲げられた理念を継承、発展させるものであります。情報公開と市民参加による自立連携のまちづくりの理念も定着し、市民の目線に立った住民福祉の拡充、市民活動の輪も広がってきております。これらの考え方を踏まえ、その基盤の上にこれからのまちづくりを一層充実させていきたいと考えております。しかし、世の中は日々変化しており、その動きに高いアンテナを張り、環境変化に対し適応していかなければなりません。新しい動きを模索していくことが必要だと思います。また、もう一方では、これまで大切にしてきたことが失われつつあると感じる点が多々あります。時には世の中の流れに流されないということも必要だと私は感じております。このような思いに至り、私は市長就任に当たり、次の3つの再生に取り組むことを4年間の最重要課題にしたいと考えております。再生という言葉は、必ずしも適切ではないかもしれませんが、私はあえて現状に甘んじることなく、過去への郷愁に浸るものでもない、みずからを奮い立たせる意味でこの再生という厳しい言葉を使いたいと思います。第1には、地域経済の再生、第2には、地域コミュニティーの再生、そして第3には、市役所の再生です。この3つのテーマは、全て第五次長期総合計画に掲げられたものです。私なりに事業の優先順位を考え、めり張りをつけた行政運営を図るために、重点課題を明確化し、ウエートをかけるべきであると考えております。以下、その再生の視点について、私の思いを表明させていただきます。
 第1は、地域経済の再生です。
 新居浜市は、元禄4年の別子銅山開坑以来、住友企業との共存共栄関係の中で発展を遂げてきた工業都市であります。しかしながら、昨今の円高やデフレの進行の中で、企業を取り巻く環境はますます厳しくなってきております。幸いなことに本市では、新規企業の誘致や新工場の建設などの朗報もございますが、今後の見通しを考えると、今この時期に企業と行政が一体となり、地域経済の活性化を講じていくことが急務であると思います。これまでのように、国や県の補助金などの財源を当てにする他人任せの姿勢では、企業は流出し、弱体化してしまいます。市内の企業が元気になり、市民の雇用が確保され、消費が促進されて初めて町に活気が生まれるはずです。そのためには、住友企業を核とした中小企業を含めたネットワークを構築し、商工会議所等関係団体と行政が連携して、効果的な活性化支援策を見きわめ、早急に手を打っていかなければならないと考えております。企業誘致をするにも新たな企業用地の確保が必要なこと、官民の情報交換の場も少ないこと、ものづくりの人材の確保など、具体的に解決すべき課題も多々見受けられます。また、せっかくの技術力を売り込むための情報発信やマーケティング力も弱い気がしてなりません。これらをいかに解決し、何に重点を当て優先すべきかを判断し、行動に移さなければなりません。一つ一つの課題を着実に、かつスピード感を持って対処していけるよう、官民の連携を促進する協議の場を拡充いたします。地域経済の再生が行われれば、結果的に市税の増収はもちろん、市民生活の安定にもつながると確信をいたしております。自己採算性を追求できる地域の経済基盤の確立に努力していくことを目標に掲げたいと思います。
 第2は、地域コミュニティーの再生です。
 昨年の3月11日、東日本大震災の悲惨な記憶は、いまだに消えることはありません。大自然の前で我々人間の力が何と小さいものかを思い知らされ、同時に国を初め、我々自治体が公助でできることの限界を思い知らされました。いざというときに本当に頼りになるものは何か、それは身近な人々との豊かな人間関係、地域のきずなであることを思い知らされました。地域の日常的なつながりが強く、共助の精神が根づいた地域では、被害を最小限にとめることができましたし、何よりも苛酷な避難所生活でも心の安定が得られ、人々は孤独から逃げることが可能になったと聞き及んでおります。私は、新居浜市においても、豊かな地域の人たちのつながり、真の意味でのきずなを何とかして復活したいと考えております。新居浜市の自治会活動は、県下では有数の結束力を持つと聞いております。しかし、年々1ポイントずつ加入率が減少していることも事実であり、個人の生活優先、煩わしい人間関係を嫌う風潮は、阻止することは困難かもしれません。しかし、それは仕方がないで済ませてはならない大きな課題であると私は思っております。本市の介護保険料が全国でも10指に数えられる高水準であると報じられました。ごみ処理経費も全国平均を上回る数値が続いています。私は、これらの背景に、コミュニティーの衰退があると思えてなりません。かつて市民生活のあらゆる領域に過重なまでのサービスを提供することがすばらしい行政だと称賛される時期がありました。すぐやる課というようなものまで生まれたことは御案内のとおりであります。確かに、何でもやってくれれば、市民の誰もが喜ぶかもしれません。しかし、それが本当によい行政なのでしょうか。また、昨今の国や地方自治体の財政状況を考えたとき、それは不可能と言わざるを得ません。依存するよりも自立を尊重するコミュニティーを再生することを私は大事にしたいと思います。第35代アメリカ大統領ジョン・F・ケネディは、国家があなたのために何をするかではなく、あなたは国家のために何ができるかを問いたまえと大統領就任演説で語ったのは有名ですが、この言葉はまさに現代にも通ずると思うのです。我が町、地域社会のために何ができるかを市民の皆さんとともに考え、実践することができれば、新居浜市は変わると思うのです。高齢者の介護をいかにして支えるか、いつまでも健康を維持するために何ができるか、ごみの減量のために何ができるか、これらの課題は、行政が旗を振るだけでは決して解決できないと思います。コミュニティーが動くことで、初めて新しい風が巻き起こるのです。私は、地域の皆さんがアイデアを出し、みずからが主体的に取り組む活動を支援していきたいと思います。新居浜市が日本一の地域のきずなを実感できる町だと言われるようなまちづくりに取り組みたいと思います。
 第3は、市役所の再生です。
 私は、県職員として、県や他市の職員とも仕事をしてまいりましたが、新居浜市の職員は、他に比べて遜色はないと確信をいたしております。しかしながら、一つ感じてきたのは、積極性が足りないということです。その背景には、平成16年災害後の財政悪化、また国の三位一体改革による地方交付税の削減などの結果、創造性を持って新規事業に取り組もうとしても、地方の自由裁量枠はおのずと限られ、みずからブレーキをかけてしまいがちになっていることや、行政改革や地方分権を進める中で、結果的に仕事量の増大に圧迫され、仕事をこなすことでよしとする組織風土になっているのではないかと思います。私は、新居浜市の職員に、もっと攻めの姿勢で仕事に取り組んでもらいたい、チャレンジ精神を発揮できる組織にしたいと思っています。そのためには、挑戦できるチャンスを創造していくこと、たとえ失敗しても前向きの姿勢を評価できる人事システムを導入し、仕事へのモチベーションを高めていきたいと思います。やってもやらなくても同じということでは、前向きの仕事など生まれるはずはありません。また、市民の皆様との関係についても、もっと積極的に構築していく職員になってもらいたいと考えております。コミュニティー再生の上でも、市職員の参画は大きな意味を持つと思います。まずは地域の一員として地域活動に参加することで、市民の感覚は変わります。お互いのつながりが深まれば、そこには信頼関係が生まれます。市民と職員がお互いに信頼できる関係になれば、市民のやる気を高め、心配事があれば相談してみよう、苦情を言う前にまずは相談してみようと思える市役所に変容すると思います。やれない、できない、その理由を並び立てるのではなく、やれる、できる、そのための方策を考え、実践につなげていくために前向きに取り組み、市民とともに知恵を出し、話し合い、行動する市役所になることが再生に向けての第一歩であると思っています。
 以上、3つの再生を図ることを私の市長就任に当たっての所信として述べさせていただきました。これを基本に、第五次長期総合計画の実現を目指し、各種事業を推進してまいります。今回の所信表明は、あくまでも理念にとどまっておりますが、今後、来年度の当初予算の編成に向けて、具体的な施策を検討し、実現につなげてまいります。そのことによって、市民が安全、安心を実感でき、郷土に誇りと愛着を持ち、子供たちの未来に責任が持てるまちづくりを進めてまいります。何よりも私たちは未来を担ってくれる子供たちに対し責任を果たしていかなければなりません。大人が子供たちに対して自信を持って生きざまを語り、将来に夢を思い描くことができるよう率先垂範していかなければなりません。私も先頭を切って進んでまいります。どうか議員の皆様におかれましても、夢を形に、チーム新居浜の一員として、ともに市民の笑顔輝く新居浜市の実現に向けて御協力のほどをよろしくお願い申し上げまして、開会に当たっての御挨拶とさせていただきます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  議長報告
○議長(藤田幸正) この際、議長報告を申し上げます。
 報告事項は、監査及び例月現金出納検査の結果についての報告、新居浜市教育委員会点検・評価の結果についての報告並びに会議出席報告であります。
 まず、監査及び例月現金出納検査の結果についての報告につきましては、監査委員から、平成24年7月9日から平成24年9月25日までの間に行った監査の結果に関する報告書及び平成24年7月、8月、9月分の例月現金出納検査の結果に関する報告書の提出があり、配付しておきましたから、御了承願います。
 次に、新居浜市教育委員会点検・評価の結果についての報告につきましては、教育委員会から、平成24年度、平成23年度対象新居浜市教育委員会点検・評価の結果に関する報告書の提出があり、配付しておきましたから、御了承願います。
 次に、会議出席報告であります。
 全国高速自動車道市議会協議会第1回理事会の報告は、議長報告書のとおりであります。お手元の議長報告書をお目通し願います。
 これより日程に入ります。
 本日の議事日程につきましては、お手元に配付の議事日程第1号のとおりであります。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第1 会議録署名議員の指名
○議長(藤田幸正) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において川崎利生議員及び高塚広義議員を指名いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第2 会期の決定
○議長(藤田幸正) 次に、日程第2、会期の決定を議題といたします。
 お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から12月20日までの17日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田幸正) 御異議なしと認めます。よって、会期は17日間と決定いたしました。
 なお、今期定例会の会期中における会議の予定は、お手元に配付の会議日程表のとおりであります。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第3 報告第23号~報告第29号
○議長(藤田幸正) 次に、日程第3、報告第23号ないし報告第29号の7件を一括議題といたします。
 説明を求めます。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) ただいま上程されました報告第23号から報告第29号までの7件につきまして一括して御説明申し上げます。
 まず、報告第23号、専決処分の報告につきましては、和解についてでございます。
 市営住宅滞納家賃の支払い等について、相手方である入居者と和解をするため、平成24年9月26日に専決処分をいたしましたので、報告するものでございます。
 次に、報告第24号、専決処分の報告につきましては、損害賠償の額の決定についてでございます。
 平成24年8月9日、一宮町一丁目の市道金子小学校東筋線において、総合倉庫に向け南進中のごみパトロール車が不注意により民家のブロック塀に接触し、破損させた交通事故に係る損害賠償の額を8万5,642円と決定し、平成24年9月26日専決処分をいたしましたので、報告するものでございます。
 次に、報告第25号、専決処分した事件の承認につきましては、平成24年度新居浜市一般会計補正予算(第4号)についてでございまして、災害共済給付金の支出のため、中学校保健費につきまして補正予算を専決処分いたしましたので、報告し、承認を求めるものでございます。
 次に、報告第26号、専決処分の報告につきましては、和解についてでございまして、平成24年8月10日、一宮町一丁目の主要地方道新居浜角野線と市道市役所南通り線との交差点において、右折し南進しようとした公用車と南進してきた相手方の軽自動車とが衝突し、双方の車両が損傷した交通事故につきまして、相手方と和解し、新居浜市は相手方に対して損害賠償債務がないものと決定し、平成24年10月10日専決処分をいたしましたので、報告するものでございます。
 次に、報告第27号、専決処分の報告につきましては、損害賠償の額の決定についてでございまして、平成24年8月29日、泉池町の市道西原若水線において、東進中の自転車が、暗渠水路横の舗装欠損箇所を通過した際、当該舗装欠損箇所に前輪が落ち、運転者が転倒し負傷した事故に係る損害賠償の額を8万9,830円と決定し、平成24年11月5日専決処分をいたしましたので、報告するものでございます。
 次に、報告第28号、専決処分の報告につきましては、損害賠償の額の決定についてでございまして、平成24年9月29日、郷二丁目の主要地方道壬生川新居浜野田線において、西進中の小型自動車が、制水弁ボックス上を通過した際、当該制水弁ボックスの鉄ぶたがはね上がり、車両を損傷した事故に係る損害賠償の額を6万7,740円と決定し、平成24年11月5日専決処分をいたしましたので、報告するものでございます。
 次に、報告第29号、専決処分した事件の承認につきましては、平成24年度新居浜市一般会計補正予算(第5号)についてでございまして、衆議院議員選挙のため、選挙費につきまして補正予算を専決処分いたしましたので、報告し、承認を求めるものでございます。
 なお、詳細につきましては、それぞれ担当部長から補足説明いたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(藤田幸正) 補足説明を求めます。源代建設部長。
○建設部長(源代俊夫)(登壇) 報告第23号及び報告第27号につきまして補足を申し上げます。
 まず、報告第23号、専決処分の報告につきましては、和解についてでございます。
 議案書の1ページから3ページまでをお目通しください。
 本件は、和解についてでございまして、本年9月議会に専決処分として御報告いたしました市営住宅家賃滞納者に対する市営住宅明渡請求の訴えの対象者である入居者3人のうち、入居者1人につきまして、相手方から滞納家賃等を全額一括で支払った上で、賃貸借契約を従来どおり継続させてほしいとの申し出がございました。この申し出に基づき、訴訟代理人と協議いたしました結果、滞納家賃等の全額支払いという市の基本的な意向が最低限確保されましたことから、当該訴訟を取り下げることを含めて、相手方といわゆる裁判外の和解をするため、平成24年9月26日に専決処分いたしましたことについて報告するものでございます。
 次に、報告第27号、専決処分の報告につきましては、損害賠償の額の決定についてでございます。
 議案書の10ページ、11ページをお目通しください。
 本件は、平成24年8月29日午後7時ごろ、市道西原若水線、泉池町4番35号地先路上において、東進中の自転車が暗渠水路横の舗装欠損箇所を通過した際、当該舗装欠損箇所に前輪が落ち、運転者が転倒し負傷した事故に係る損害賠償の額を決定し、平成24年11月5日専決処分いたしましたので、報告するものでございます。
 損害賠償の額につきましては、当事者との協議及び全国市有物件災害共済会の査定によりまして、自転車の修理に要する費用など8万9,830円と決定いたしたものでございます。
 なお、損害賠償の額につきましては、全額、全国市有物件災害共済会から支払われております。
○議長(藤田幸正) 曽我環境部長。
○環境部長(曽我忠)(登壇) 報告第24号、専決処分の報告につきまして補足を申し上げます。
 議案書の4ページ、5ページをお目通しください。
 本件は、損害賠償の額の決定についてでございまして、平成24年8月9日午前9時5分ごろ、市道金子小学校東筋線、一宮町一丁目12番35号地先路上において、総合倉庫に向け南進中のごみパトロール車が、不注意により民家のブロック塀に接触し、破損させた交通事故に係る損害賠償の額を決定し、平成24年9月26日専決処分をいたしましたので、報告するものでございます。
 損害賠償の額につきましては、当事者との協議及び日本興亜損害保険株式会社の査定によりまして、ブロック塀の復旧に要する費用8万5,642円と決定いたしたものでございます。
 なお、損害賠償の額につきましては、全額、日本興亜損害保険株式会社から一般自動車総合保険により支払われております。
 公用車の運転につきましては、平素から安全運転及び交通法規の遵守の徹底について職員に指導しているところでございますが、今後なお一層の安全運転の励行につきまして周知徹底を図るとともに、強く指導を行ってまいります。
○議長(藤田幸正) 田中企画部長。
○企画部長(田中洋次)(登壇) 報告第25号及び報告第29号につきまして補足を申し上げます。
 まず、報告第25号、専決処分した事件の承認につきましては、平成24年度新居浜市一般会計補正予算(第4号)についてでございます。
 処分書に基づきまして御説明申し上げます。
 処分書の1ページをお開きください。
 今回の補正は1,446万8,000円の追加でございまして、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ476億9,170万円といたすものでございます。
 次に、2ページをお開きください。
 第1表歳入歳出予算補正のうち、歳入についてでございます。
 第20款諸収入1,446万8,000円を追加いたすものでございます。
 次に、3ページをごらんください。
 歳出についてでございます。
 第10款教育費につきまして、中学生徒の災害共済給付金を支出するため、中学校保健費につきまして補償補填及び賠償金1,446万8,000円を追加いたすものでございます。
 次に、報告第29号、専決処分した事件の承認につきましては、平成24年度新居浜市一般会計補正予算(第5号)についてでございます。
 処分書に基づきまして御説明申し上げます。
 処分書の1ページをお開きください。
 今回の補正は3,644万6,000円の追加でございまして、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ477億2,814万6,000円といたすものでございます。
 次に、2ページをお開きください。
 第1表歳入歳出予算補正のうち、歳入についてでございます。
 第15款県支出金3,644万6,000円を増額いたすものでございます。
 次に、3ページをごらんください。
 歳出についてでございます。
 第2款総務費につきまして、衆議院議員選挙に要する経費を支出するため、選挙費につきまして人件費及び物件費等で3,644万6,000円を追加いたすものでございます。
○議長(藤田幸正) 近藤総務部長。
○総務部長(近藤清孝)(登壇) 報告第26号、専決処分の報告につきまして補足を申し上げます。
 議案書の7ページから9ページまでをお目通しください。
 本件は、和解についてでございまして、平成24年8月10日午後1時10分ごろ、現地調査のため青信号を確認の上、市道市役所南通り線から右折し、南進しようとした公用車が、一宮町一丁目4番8号地先の主要地方道新居浜角野線との交差点において、南進してきた相手方の軽自動車と衝突し、双方の車両が損傷した交通事故について、相手方と和解し、平成24年10月10日専決処分をいたしましたので、報告するものでございます。
 和解の内容といたしましては、当事者との協議及び相手方三井住友海上火災保険株式会社の査定によりまして、新居浜市は相手方に対し損害賠償債務がないものとして支払い義務を負わないこと、相手方は新居浜市に対し公用車の修理に要する費用12万4,000円のうち、100%に相当する額、12万4,000円を支払いすることといたしたものでございます。
 公用車の安全運転につきましては、今後とも各課所長への通知、庁内放送等によりまして、なお一層の注意喚起を行ってまいります。
○議長(藤田幸正) 橋本水道局長。
○水道局長(橋本桂一)(登壇) 報告第28号、専決処分の報告につきまして補足を申し上げます。
 議案書の12ページ、13ページをお目通しください。
 本件は、損害賠償の額の決定についてでございまして、平成24年9月29日午後12時ごろ、主要地方道壬生川新居浜野田線、郷二丁目6番18号地先路上において、西進中の小型自動車が制水弁ボックス上を通過した際、当該制水弁ボックスの鉄ぶたがはね上がり、車両を損傷した事故に係る損害賠償の額を決定し、平成24年11月5日専決処分をいたしましたので、報告するものでございます。
 損害賠償の額につきましては、当事者との協議及び三井住友海上火災保険株式会社の査定によりまして、車両の修理に要する費用6万7,740円と決定いたしたものでございます。
 なお、損害賠償の額につきましては、全額、三井住友海上火災保険株式会社から支払われております。
 今回の事故原因となりました制水弁ボックスの鉄ぶたにつきましては、事故発生後、速やかに新しい鉄ぶたに交換いたしております。今後におきましても、危険箇所の早期発見、早期対応に努めますとともに、より一層水道施設の適正な維持管理に努めてまいります。
 以上で補足を終わります。
○議長(藤田幸正) これより質疑に入ります。
 報告第23号ないし報告第29号の7件に対して質疑はありませんか。大條雅久議員。
○11番(大條雅久)(登壇) 専決処分の報告第23号、市営住宅滞納家賃支払い等の和解について質疑させていただきます。
 専決処分の報告の中にありましたとおり、ことし7月に提訴され、9月議会でお知らせをいただきました3件の裁判について、1件の和解の報告をいただきましたが、他の2件につきましては、既に判決が出たのでしょうか。出た判決どおりの対応が既に終わっているのか、お教えください。
○議長(藤田幸正) 答弁を求めます。源代建設部長。
○建設部長(源代俊夫)(登壇) 大條議員の質疑にお答えします。
 残ります2件につきましての判決の状況でございますけども、1件につきましては、平成24年10月26日に判決が出ております。内容につきましては、建物は明け渡せ、被告は原告に対し36万3,600円及び前項の建物明け渡し済みまで1カ月4万2,000円の割合による金員を支払えという判決内容でございます。
 もう一件につきましては、平成24年11月29日に判決が出ております。
 今後この2件につきましては、強制退去というようなことについて弁護士等とも相談しながら対応していく予定でございます。
○議長(藤田幸正) ほかに質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田幸正) これにて質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております報告第25号及び報告第29号の2件については、会議規則第38条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田幸正) 御異議なしと認めます。よって、報告第25号及び報告第29号の2件については、委員会の付託を省略することに決しました。
 この際、暫時休憩いたします。
  午前10時40分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午前10時41分再開
○議長(藤田幸正) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 これより討論に入ります。
 討論の通告はありません。よって、討論なしと認めます。
 これより報告第25号及び報告第29号の2件を一括採決いたします。
 以上の2件はいずれもこれを承認することに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田幸正) 御異議なしと認めます。よって、報告第25号及び報告第29号の2件は、いずれもこれを承認することに決しました。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第4 議案第79号
○議長(藤田幸正) 次に、日程第4、議案第79号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) ただいま上程されました議案第79号につきまして提案理由の説明を申し上げます。
 議案第79号、養護老人ホームの指定管理者の指定につきましては、養護老人ホームの指定管理者に、社会福祉法人三恵会を指定するため、本案を提出いたしました。
 なお、詳細につきましては、担当部長から補足説明をいたします。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(藤田幸正) 補足説明を求めます。神野福祉部長。
○福祉部長(神野洋行)(登壇) 議案第79号、養護老人ホームの指定管理者の指定につきまして補足を申し上げます。
 議案書の15ページ、16ページをお開きください。
 新居浜市立慈光園の指定管理者の指定につきましては、新居浜市立慈光園の適正かつ効率的な運営を図るため、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、管理運営を行う指定管理者を募集いたしました。その結果、1法人から応募があり、新居浜市指定管理者候補者選定委員会の審査の結果を受け、新居浜市立慈光園の指定管理者に、社会福祉法人三恵会を指定し、指定管理者による管理運営を行わせようとするものでございます。
 社会福祉法人三恵会は、長年にわたる法人経営の中で、福祉施設の運営に多くのノウハウが蓄積され、適正に安定的な管理運営ができるものと考えております。
 なお、指定期間は、平成25年4月1日から平成28年3月31日までの3年間を予定いたしております。
 以上で補足を終わります。
○議長(藤田幸正) これより質疑に入ります。
 議案第79号に対して質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田幸正) 質疑なしと認めます。
 議案第79号は、議事日程に記載のとおり、福祉教育委員会に付託いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第5 議案第80号~議案第97号
○議長(藤田幸正) 次に、日程第5、議案第80号ないし議案第97号の18件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) ただいま上程されました議案第80号から議案第97号までの18件につきまして一括して提案理由の説明を申し上げます。
 初めに、議案第80号から議案第90号までの11件につきましては、いずれも地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる第1次一括法及び第2次一括法による関係法律の改正に伴うものでございます。
 まず、議案第80号、新居浜市市営住宅条例の一部を改正する条例の制定につきましては、公営住宅法の一部が改正され、市営住宅の入居に係る収入の基準が条例に委任されたことに伴い、当該基準について必要な事項等を定めるため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第81号、新居浜市市営住宅等の整備に関する基準を定める条例の制定につきましては、公営住宅法の一部が改正され、市営住宅の整備に関する基準が条例に委任されたことに伴い、当該基準について必要な事項を定めるため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第82号、新居浜市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の制定につきましては、介護保険法の一部が改正され、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等が条例に委任されたことに伴い、当該基準等について必要な事項を定めるため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第83号、新居浜市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の制定につきましては、介護保険法の一部が改正され、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等が条例に委任されたことに伴い、当該基準等について必要な事項を定めるため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第84号、新居浜市都市公園条例の一部を改正する条例の制定につきましては、都市公園法の一部が改正され、市が設置する都市公園の配置及び規模に関する技術的基準等が条例に委任されたことに伴い、当該基準等について必要な事項を定めるため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第85号、新居浜市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の制定につきましては、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部が改正され、都市公園における移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準が条例に委任されたことに伴い、当該基準について必要な事項を定めるため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第86号、新居浜市が管理する道路の構造の技術的基準を定める条例の制定につきましては、道路法の一部が改正され、市が管理する道路を新設し、または改築する場合における当該道路の構造の技術的基準が条例に委任されたことに伴い、当該基準について必要な事項を定めるため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第87号、新居浜市が管理する道路に設ける案内標識等の寸法を定める条例の制定につきましては、道路法の一部が改正され、市が管理する道路に設ける案内標識等の寸法が条例に委任されたことに伴い、当該寸法に関し必要な事項を定めるため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第88号、新居浜市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例の制定につきましては、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部が改正され、特定道路における移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準が条例に委任されたことに伴い、当該基準について必要な事項を定めるため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第89号、新居浜市下水道条例の一部を改正する条例の制定につきましては、下水道法の一部が改正され、公共下水道の構造及び終末処理場の維持管理の基準が条例に委任されたことに伴い、当該基準について必要な事項を定めるため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第90号、新居浜市布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等を定める条例の制定につきましては、水道法の一部が改正され、布設工事監督者を配置する工事の基準並びに布設工事監督者及び水道技術管理者の資格の基準が条例に委任されたことに伴い、これらの基準について必要な事項を定めるため、本案を提出いたしました。
 続きまして、第1次、第2次一括法関係以外の議案第91号から議案第97号までの7件についてでございます。
 まず、議案第91号、新居浜市心身障害者福祉センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定につきましては、老朽化による新居浜市心身障害者福祉センターの改修にあわせ、当該施設の名称を変更するため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第92号、新居浜市立障害者支援施設設置及び管理条例を廃止する条例の制定につきましては、新居浜市立くすのき園を平成26年3月31日限り廃止し、民間移管するため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第93号、新居浜市別子山簡易給水施設条例の制定につきましては、新居浜市別子山簡易給水施設が完成することに伴い、設置及び管理並びに給水に関し必要な事項を定めるため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第94号、新居浜市公営駐車場条例の一部を改正する条例の制定につきましては、新居浜駅前駐車場が完成し、公営駐車場として管理するため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第95号、新居浜市公営自転車等駐車場条例の制定につきましては、新居浜駅前駐輪場が完成することに伴い、設置及び管理に関し必要な事項を定めるため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第96号、新居浜市崖崩れ防災対策事業分担金徴収条例の制定につきましては、土砂災害対策として実施する崖崩れ防災対策事業に必要な費用の一部として、特に利益を受ける者から分担金を徴収するため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第97号、新居浜市下水道事業に係る受益者負担金等に関する条例の制定につきましては、公共下水道の予定処理区域外の土地から当該公共下水道に汚水を排除しようとする者から分担金を徴収し、予定処理区域内の受益者との負担の公平化を図るため、本案を提出いたしました。
 なお、詳細につきましては、それぞれ担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(藤田幸正) この際、暫時休憩いたします。
  午前10時54分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午前11時06分再開
○議長(藤田幸正) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 補足説明を求めます。源代建設部長。
○建設部長(源代俊夫)(登壇) 議案第80号、議案第81号、議案第84号から議案第88号まで及び議案第94号から議案第96号までの10件につきまして一括して補足を申し上げます。
 初めに、議案第80号、議案第81号及び議案第84号から議案第88号までの7件につきましては、いずれも第1次一括法及び第2次一括法による関係法律の改正に伴うものでございます。
 まず、議案第80号、新居浜市市営住宅条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
 議案書の17ページから19ページまで及び参考資料の1ページから5ページまでをお目通しください。
 第1次一括法の公布により、公営住宅法の一部が改正され、これまで法律等で定められておりました入居収入基準が条例に委任されたため、経過措置の期限である平成25年4月1日をもって条例で定めた入居収入基準によることとなっております。
 本議案は、現在の本市における住宅の入居倍率が、過去3年平均で7倍以上という状況を踏まえ、現在の入居収入基準を今後も維持するとともに、これまでと同様に、特に居住の安定を図る必要がある場合として、裁量階層の内容を定めるため、条例の一部を改正しようとするものでございます。
 改正の主な内容といたしましては、入居者の資格を定めております第6条第1項第2号に裁量階層の内容及び改正前の公営住宅法に規定されておりました収入基準を、第7条第3項に改正前の住宅地区改良法に規定されておりました収入基準を規定し、現行の入居基準を維持するものでございます。
 なお、この条例は、平成25年4月1日から施行したいと考えております。
 次に、議案第81号、新居浜市市営住宅等の整備に関する基準を定める条例の制定についてでございます。
 議案書の20ページから23ページまでをお目通しください。
 第1次一括法の公布により、公営住宅法の一部が改正され、これまで法律等で定められておりました市営住宅及び共同施設の整備基準が条例に委任されたため、経過措置の期限である平成25年4月1日をもって条例で定めた整備基準によることとなっております。
 本議案は、良質な市営住宅を供給するためには、従来国から参酌すべき基準として示されておりました公営住宅等整備基準により、市営住宅の整備を進めることが適切であると判断いたしましたことから、公営住宅法改正前の公営住宅等整備基準に沿った市営住宅の整備基準を定めるため、新たに条例を制定するものでございます。
 なお、この条例は、平成25年4月1日から施行したいと考えております。
 次に、議案第84号、新居浜市都市公園条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
 議案書の24ページから27ページまで及び参考資料の6ページから10ページまでをお目通しください。
 本議案は、都市公園法の一部が改正され、都市公園及び公園施設の設置基準が条例に委任されたことに伴い、当該基準を定めるため、条例の一部を改正しようとするものでございます。
 改正の内容といたしましては、第1条目的では、これまでの都市公園法の施行条例という趣旨から、新たに都市公園政策という目的を含めた内容に改正しております。
 次に、第1条の2では、市民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準について、第1条の3では、都市公園の配置及び規模の基準について、第1条の4では、公園施設の設置基準についてそれぞれ定めております。
 今回の都市公園及び公園施設の設置基準につきましては、政令で定める基準を参酌して、本市の都市公園の現状や今後の公園整備計画等について総合的に勘案した結果、現行基準が妥当であると考え、国と同じ基準といたしております。
 なお、この条例は、平成25年4月1日から施行し、第4条第5号の改正規定は、公布の日から施行したいと考えております。
 次に、議案第85号、新居浜市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の制定についてでございます。
 議案書の28ページから36ページまでをお目通しください。
 本議案は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部が改正され、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準が条例に委任されたことに伴い、政令で定められた12の公園施設について、円滑化基準を定めるため条例を制定しようとするものでございます。
 今回の特定公園施設の設置に関する基準につきましては、省令に定める基準を参酌して検討した結果、同基準が妥当と判断し、基本的には国と同じ基準といたしておりますが、第7条第2項第3号駐車場の設置位置の基準につきましては、新居浜市独自の基準として規定しております。
 なお、この条例は、平成25年4月1日から施行したいと考えております。
 次に、議案第86号、新居浜市が管理する道路の構造の技術的基準を定める条例の制定についてでございます。
 議案書の37ページから54ページまでをお目通しください。
 本議案は、市が管理する道路を新設し、または改築する場合における当該道路の技術的基準を定めるものでございます。従来の技術的基準は、国の基準である道路構造令に基づいておりましたが、今回の第1次一括法の施行に伴い、設計車両、建築限界、橋、高架の道路などの荷重条件を除いた幅員、線形、勾配などの技術的基準について、地域独自の事情に応じて各自治体の条例で定めることとなりました。新居浜市においては、国の基準を参酌した上で、本市の道路の現状や整備計画等について総合的に勘案した結果、現行基準が妥当であると考え、国の基準である道路構造令と同一の内容を定めております。
 なお、この条例は、平成25年4月1日から施行したいと考えております。
 次に、議案第87号、新居浜市が管理する道路に設ける案内標識等の寸法を定める条例の制定についてでございます。
 議案書の55ページから60ページまでをお目通しください。
 本議案は、市が管理する道路に設ける案内標識等の寸法が条例に委任されたことに伴い、市の基準を定めるものでございます。今回の条例案においては、国の基準を参酌した上で、本市の道路に設置されている案内標識等の現状について再確認するとともに、これからの設置等も踏まえ総合的に勘案した結果、国の基準である道路標識、区画線及び道路標示に関する命令と同一の内容といたしました。
 なお、この条例は、平成25年4月1日から施行したいと考えております。
 次に、議案第88号、新居浜市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例の制定についてでございます。
 議案書の61ページから73ページまでをお目通しください。
 本議案は、特定道路における移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準が条例に委任されたことに伴い、市の基準を定めるものでございます。現在、新居浜市には条例の対象となる特定道路の指定を受けた道路はございませんが、近い将来に指定を受けた場合に備え、今回の条例案を作成しました。そのようなことから、国の基準である移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令と同一の内容を定めております。
 なお、この条例は、平成25年4月1日から施行したいと考えております。
 続きまして、第1次、第2次一括法関係以外の議案第94号から議案第96号までの3件についてでございます。
 まず、議案第94号、新居浜市公営駐車場条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
 議案書の93ページ、94ページ及び参考資料の19ページ、20ページをお目通しください。
 本議案は、JR新居浜駅前の交通・交流機能の強化、利便性と安全確保を図ることを目的に整備を進めてまいりました新居浜駅前駐車場の適正な管理と運営を図るため、条例の一部を改正しようとするものでございます。
 改正の内容といたしましては、第2条名称及び位置並びに自動車の種類では、別表第1において、新居浜駅前駐車場を追加しております。
 次に、第4条使用及び使用料では、新居浜駅前駐車場については使用料を徴収しないため、現在の西原中須賀駐車場についての規定とする必要があることから、駐車場を西原中須賀駐車場に改正するものでございます。
 なお、この条例は、公布の日から施行したいと考えております。
 次に、議案第95号、新居浜市公営自転車等駐車場条例の制定についてでございます。
 議案書の95ページから98ページまでをお目通しください。
 本議案は、JR新居浜駅前の交通・交流機能の強化、利便性の向上と安全確保及び自転車等の放置防止を図ることを目的とし、整備を進めてまいりました新居浜駅前駐輪場が、平成25年2月に完成予定でありますことから、当施設の適正な管理と運営を図るため、条例を制定しようとするものでございます。
 条例の内容といたしましては、第1条では設置目的について、第2条では名称及び位置について、第3条では駐車できる自転車等について、第4条から第7条まででは使用の許可等についてそれぞれ定めております。
 次に、第8条では、別表で一時駐車、定期駐車の使用料について、自転車、原動機付自転車及び普通自動二輪車の別にそれぞれ定めております。
 次に、第9条から第10条までの使用料の減免及び還付について、第11条及び第12条では損害賠償等について、第13条から第15条では指定管理者についてそれぞれ定めております。
 また、第16条では、条例の施行に関し必要な事項の委任について定めようとするものでございます。
 なお、この条例は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において規則で定める日から施行したいと考えております。
 次に、議案第96号、新居浜市崖崩れ防災対策事業分担金徴収条例の制定についてでございます。
 議案書の99ページ、100ページをお開きください。
 本議案は、新居浜市が実施する崖崩れ防災対策事業に必要な費用の一部として、当該事業により特に利益を受ける者から分担金を徴収するため条例を制定しようとするものでございます。
 第1条の趣旨及び第2条の分担金の徴収につきましては、地方自治法第224条の規定に基づきまして、受益者から分担金を徴収し、崖崩れ防災対策事業に要する費用の一部に充てようとするものでございます。
 次に、第3条では、分担金の額について、当該事業に要する費用のうち、愛媛県から交付を受けた補助金の額を除いた額に100分の25を乗じた額を上限として市長が定める額と定めております。
 次に、第4条及び第5条では、分担金の徴収方法、減免等についてそれぞれ定めております。
 また、第6条では、条例の施行に関する必要な事項の委任について定めようとするものでございます。
 なお、この条例は、公布の日から施行したいと考えております。
○議長(藤田幸正) 神野福祉部長。
○福祉部長(神野洋行)(登壇) 議案第82号、議案第83号、議案第91号及び議案第92号の4件につきまして一括して補足を申し上げます。
 初めに、議案第82号、新居浜市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例及び議案第83号、新居浜市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例につきましては、いずれも第1次一括法等による介護保険法等の一部改正に伴うものでございまして、これまで介護保険法及び厚生労働省令で定められておりました指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を市の条例において定めようとするものでございます。
 まず、議案書別冊1をごらんください。
 議案第82号の条例は、本則202条及び附則7条から成っておりまして、3ページからの第1章は総則、第2章から第9章は事業種別ごとの基準を定めております。4ページからの第2章は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、25ページからの第3章は、夜間対応型訪問介護、32ページからの第4章は、認知症対応型通所介護、44ページからの第5章は、小規模多機能型居宅介護、59ページからの第6章は、認知症対応型共同生活介護、69ページからの第7章は、地域密着型特定施設入居者生活介護、80ページからの第8章は、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、105ページからの第9章は、複合型サービスに関する基準といたしております。
 次に、議案書別冊2をごらんください。
 議案第83号の条例は、本則90条及び附則4条から成っておりまして、2ページからの第1章は総則、第2章から第4章は事業種別ごとの基準を定めております。3ページからの第2章は介護予防認知症対応型通所介護、22ページからの第3章は介護予防小規模多機能型居宅介護、39ページからの第4章は介護予防認知症対応型共同生活介護に関する基準といたしております。
 いずれの議案につきましても、厚生労働省令に規定されております基準を市の条例に委任する場合の設定といたしまして、その内容により基準に従い定める従うべき基準、基準を標準として定める標準、基準を参酌する参酌すべき基準の3類型に分類されております。従うべき基準につきましては、厚生労働省令に従うよう定められているため、厚生労働省令どおりとし、標準につきましては、現行の厚生労働省令の基準において、特段支障が生じていないことにより厚生労働省令どおりといたしました。参酌すべき基準につきましては、新居浜市地域密着型サービス運営委員会等で十分参照し検討いたしました結果、全サービスに規定されておりますサービス提供記録の保存年限に関すること、認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護並びに小規模多機能型居宅介護並びに介護予防小規模多機能型居宅介護に規定されている非常災害対策に関すること、認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護並びに地域密着型特定施設入居者生活介護並びに地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に規定されているサービスの提供記録に関すること、地域密着型介護老人福祉施設の居室定員に関することの4項目について、市の独自基準として定めることとし、それ以外の基準については、厚生労働省令どおりといたしました。
 なお、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律により条例に委任された事業者の指定に関する基準については、法人とする規定とし、指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員に係る基準については29人以下と規定いたしております。
 なお、これらの条例は、いずれも平成25年4月1日から施行したいと考えております。
 続きまして、第1次一括法関連以外の議案第91号及び議案第92号についてでございます。
 まず、議案第91号、新居浜市心身障害者福祉センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
 議案書の81ページ、82ページ及び参考資料の16ページから18ページまでをお目通しください。
 新居浜市心身障害者福祉センターにつきましては、心身障害者児の福祉の増進を図ることを目的として設置しているものでございますが、老朽化が著しいため、本年度耐震工事を含めた大規模改修工事を実施しているところでございます。この大規模改修にあわせ、施設の名称を新居浜市心身障害者福祉センターから新居浜市障がい者福祉センターに変更するため、条例の一部を改正しようとするものでございます。
 改正の内容は、題名を新居浜市障がい者福祉センター設置及び管理条例に改めるほか、条文中の心障センターの字句を障がい者福祉センターに改めるものなどでございます。
 なお、この条例は、平成25年4月1日から施行し、第8条の改正規定は、公布の日から施行したいと考えております。
 次に、議案第92号、新居浜市立障害者支援施設設置及び管理条例を廃止する条例の制定についてでございます。
 議案書の83ページをお開きください。
 本議案は、平成16年度より指定管理者により管理運営を行っております新居浜市立くすのき園につきまして、職員の専門性も高まり、指定管理者による安定した管理運営ができていること、また財政面におきましても、新体系のもとでの安定した経営が見込まれることから、今以上の法人の自主性、自立性の発揮によるさらなる福祉サービスの向上を目指しまして民間移管をするため、2期目の指定管理期間が終了いたします平成26年3月31日をもって公の施設を廃止しようとするものでございます。今回の廃止条例の制定によりまして、平成26年4月1日付の民間移管に向けまして、移管先法人の公募、決定等の諸手続を進めることといたしております。
 なお、この条例は、平成26年4月1日から施行したいと考えております。
○議長(藤田幸正) この際、暫時休憩いたします。
  午前11時29分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午後 1時00分再開
○議長(藤田幸正) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 曽我環境部長。
○環境部長(曽我忠)(登壇) 議案第89号及び議案第97号につきまして補足を申し上げます。
 まず、議案第89号、新居浜市下水道条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
 議案書の74ページから77ページまで及び参考資料の11ページから15ページまでをお目通しください。
 本議案は、第2次一括法による下水道法の一部改正に伴い、これまで一律の基準として定められておりました公共下水道の構造及び終末処理場の維持管理の基準が、政令で定める基準を参酌して、条例で定めるものとされましたことから、本市の下水道事業の現状や今後の整備計画等について総合的に勘案した結果、現行基準が妥当であると考え、国と同じ基準で定めようとするものでございます。
 改正の内容についてでございますが、まず公共下水道の構造の技術上の基準につきましては、第2条の2から第2条の6におきまして、下水道施設が堅固で耐久力を有することや耐水性、耐震性の確保とともに、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとするなど、施設の保全に関して講ずるべき措置、計画下水量を適切に排除するための排水管の内径や勾配及びマンホールの設置基準など、排水施設の維持管理の上で講ずるべき措置、終末処理場における臭気の発散及び排気、廃液などの影響から作業環境及び近隣の生活環境を保全する上で講ずるべき措置などを定めております。
 次に、終末処理場の維持管理につきましては、第2条の7におきまして、活性汚泥を使用する処理方法による場合のエアレーションの調節、沈砂池及び沈殿池にたまった砂、汚泥の速やかな除去など、施設の機能を維持するために必要な措置や構内における清潔を保持する上で必要な措置などを定めております。
 なお、この条例は、平成25年4月1日から施行したいと考えております。
 次に、議案第97号、新居浜市下水道事業に係る受益者負担金等に関する条例の制定についてでございます。
 議案書の101ページから106ページまでをお目通しください。
 本議案は、公共下水道事業計画に定められている処理区域内において、公共下水道に接続した場合に徴収している受益者負担金との均衡を図るために、処理区域外から公共下水道に接続した場合に、地方自治法第224条に定められた分担金を徴収するため、現行の新居浜市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の全部を改正しようとするものでございます。
 主な改正内容についてでございますが、第1条では、本条例の趣旨について定めておりまして、新たに処理区域外から接続した場合に徴収する分担金を加えております。
 次に、第2条では、用語の定義、第3条では負担区の公告について定め、第4条では負担金等の額について、第2項におきまして、分担金の額を面積割額と資産割額を合計した額とする規定を加えております。
 次に、第5条では、負担金等の賦課、第6条では、負担金等の徴収について定め、第7条では、予定処理区域の変更に伴う措置について、既に分担金を賦課した土地が公共下水道事業計画の見直しに伴い予定処理区域に含まれた場合には、当該土地に対して新たに負担金を賦課しないようにするものでございます。
 次に、第8条では、負担金等の徴収猶予、第9条では、負担金等の減免、第10条では、受益者に変更があった場合の取り扱い、第11条では、延滞金について定めておりまして、第12条では、委任について、条例の施行に関し必要な事項は規則で定めることといたしております。
 なお、この条例は、平成25年4月2日から施行したいと考えております。
○議長(藤田幸正) 橋本水道局長。
○水道局長(橋本桂一)(登壇) 議案第90号、新居浜市布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等を定める条例の制定につきまして補足を申し上げます。
 議案書の78ページから80ページまでをお目通しください。
 本議案は、第2次一括法による水道法の一部改正に伴い、地方公共団体が経営する水道事業における布設工事監督者を配置する工事に関する基準につきましては当該地方公共団体の条例で定める水道の布設工事に、布設工事監督者及び水道技術管理者の資格に関する基準につきましては、政令で定める資格を参酌して、当該地方公共団体の条例で定める資格に改められたことから、本市の水道事業の現状や今後の事業計画等について総合的に勘案した結果、現行基準が妥当であると考え、国と同じ基準で定めようとするものでございます。
 条例の内容につきましては、第1条は条例の趣旨、第2条は用語の定義、第3条は布設工事監督者を配置する工事、第4条は布設工事監督者の資格、第5条は水道技術管理者の資格についてそれぞれ定めております。
 なお、この条例は、平成25年4月1日から施行したいと考えております。
○議長(藤田幸正) 本田経済部長。
○経済部長(本田龍朗)(登壇) 議案第93号、新居浜市別子山簡易給水施設条例の制定につきまして補足を申し上げます。
 議案書の84ページから92ページまでをお目通しください。
 本議案は、別子山地域の方の安全で良質な給水を確保し、公衆衛生の向上及び生活環境の改善を図るため建設を進めてまいりました新居浜市別子山成簡易給水施設、小美野・肉淵簡易給水施設、瓜生野簡易給水施設の完成に伴い、平成25年4月に供用を開始することから、当該施設の設置及び管理並びにその給水についての必要な条例を制定しようとするものでございます。
 条例の内容といたしましては、まず第1章の総則でございますが、第1条の設置では、別子山地区におきまして、安全で良質な水を確保するとともに、これを継続的かつ安定的に供給することによって、公衆衛生の向上と生活環境の改善を図るため、新居浜市別子山簡易給水施設の設置を明らかにしており、第2条では、簡易給水施設の名称及び給水区域を明確に定めております。
 次に、85ページの第2章給水装置の工事及び費用でございますが、第4条の給水装置の新設等の申し込みにおきましては、新設、または撤去をしようとする場合には、市が給水区域内の給水装置について正確に把握しておく必要があるため、あらかじめ市長に承認を受けること、また第5条では、給水装置の新設等、または撤去する費用負担につきまして、給水装置工事を施行する者の負担及び市長が特に必要があると認めた場合には、市がその費用を負担することができることを定めております。
 次に、86ページの第3章給水でございますが、第9条では、給水の原則として、非常災害、簡易給水施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及びこの条例の規定による場合のほか制限することまたは停止することはないことを定めており、第10条では、給水契約の申し込みについて、87ページの第12条と第13条では、メーターの設置、貸与についてそれぞれ定めております。
 また、第14条では、簡易給水施設の使用中止や変更等の届け出について、88ページの第16条では、水道使用者等の管理上の責任について、第17条では、安全で安定した給水を確保するため、給水装置及び水質の検査について定めております。
 次に、第4章の料金、分担金、手数料等のうち、第18条から第22条において、料金の支払い義務、料金、用途の認定、特別な場合における料金の算定及び料金の徴収方法について定めております。また、89ページの第23条から第26条において、分担金、手数料、督促事務費及び料金、分担金、手数料等の減免を定めております。
 次に、第5章の管理でございますが、第27条から第30条において、給水装置の検査等、給水装置の基準違反に対する措置、給水の停止、及び給水装置の切り離し等を定めております。
 次に、91ページの第6章補則でございますが、第31条の委任において、条例の施行に関し必要な事項は規則で定めることといたしております。
 次に、第7章の罰則でございますが、第32条と第33条において、この条例の実効性を確保するため、条例違反者に対する過料を定めております。
 なお、この条例は、平成25年4月1日から施行したいと考えております。
 以上で補足を終わります。
○議長(藤田幸正) これより質疑に入ります。
 議案第80号ないし議案第97号の18件に対して質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田幸正) 質疑なしと認めます。
 議案第80号ないし議案第97号の18件は、いずれも議事日程に記載のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第6 議案第98号~議案第103号
○議長(藤田幸正) 次に、日程第6、議案第98号ないし議案第103号の6件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) ただいま上程されました議案第98号から議案第103号までの6件につきまして一括して提案理由の説明を申し上げます。
 まず、議案第98号、平成24年度新居浜市一般会計補正予算(第6号)につきましては、土地改良施設耐震対策事業の公共事業を初め、跨高速道路橋剥落防止対策事業等の単独事業のほか、新予防給付マネジメント事業費等の施策費及び経常経費について予算措置いたすものでございます。
 次に、議案第99号、平成24年度新居浜市渡海船事業特別会計補正予算(第1号)につきましては、渡海船事業に係る人件費につきまして予算措置いたすものでございます。
 次に、議案第100号、平成24年度新居浜市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)につきましては、公共下水道事業に係る人件費、管渠等建設事業費等につきまして予算措置いたすものでございます。
 次に、議案第101号、平成24年度新居浜市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)につきましては、国民健康保険事業に係る人件費につきまして予算措置いたすものでございます。
 次に、議案第102号、平成24年度新居浜市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)につきましては、介護保険事業に係る人件費、介護サービス等諸費等につきまして予算措置いたすものでございます。
 次に、議案第103号、平成24年度新居浜市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)につきましては、後期高齢者医療事業に係る人件費につきまして予算措置いたすものでございます。
 なお、詳細につきましては、担当部長から補足説明いたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(藤田幸正) 補足説明を求めます。田中企画部長。
○企画部長(田中洋次)(登壇) 議案第98号から議案第103号までの予算議案につきまして一括して補足を申し上げます。
 まず、議案第98号、平成24年度新居浜市一般会計補正予算(第6号)についてでございます。
 補正予算書の1ページをお開きください。
 今回の補正予算は、6億9,160万4,000円を追加し、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ484億1,975万円といたすものでございます。これを前年度同期と比較いたしますと、28億9,946万5,000円、6.4%の増となっております。
 内容につきましては、補正予算参考資料に整理をいたしておりますのでごらんください。
 まず、2ページをお開きください。
 経常経費につきましては、2ページから8ページまでに整理いたしておりますが、国民健康保険事業特別会計など5つの特別会計への繰出金のほか、就学前医療助成費、母子家庭医療費、人事異動等による人件費の補正等で4,986万6,000円を追加いたすものでございます。
 次に、9ページをごらんください。
 施策費の主な事業についてでございます。
 民生費、新予防給付マネジメント事業費につきましては、介護認定における要支援の認定者数が見込みよりも増加したため、必要な委託料を追加するものでございます。
 次に、商工費、企業立地促進対策費につきましては、平成24年度の奨励金対象事業が確定したため、必要な補助金を追加するものでございます。
 地域総合整備資金貸付事業費につきましては、立地予定企業に対して、地域総合整備資金、いわゆるふるさと融資の無利子融資を行い、地域振興に資する民間投資を支援するものでございます。
 次に、10ページをお開きください。
 施策費につきましては、これらの事業で6億2,626万6,000円の追加となっております。
 次に、11ページをごらんください。
 公共事業費についてでございます。
 農林水産業費、土地改良施設耐震対策事業につきましては、愛媛県が実施する池田池の耐震点検につきまして、費用の一部を負担するものでございます。
 公共事業費につきましては、これにより225万円の追加となっております。
 次に、12ページをお開きください。
 単独事業費につきましては、民生費、障害者支援施設整備事業といたしまして、ケアホームの整備に対する社会福祉法人への助成金を交付するものでございます。
 次に、農林水産業費、跨高速道路橋剥落防止対策事業につきましては、高速道路にかかる農道橋の剥落防止対策工事を行うもので、西日本高速道路株式会社への委託料を追加するものでございます。
 単独事業費につきましては、これらの事業で1,322万2,000円の追加となっております。
 1ページにお戻りください。
 これらを賄います財源でございますが、県支出金、諸収入、市債等の特定財源のほか、市税を一般財源として充当いたしております。
 今回の補正予算によりまして、財政計画総額488億6,513万9,000円に対し、一部未確定な事業費を除き99.1%を予算化いたしたところでございます。
 次に、補正予算書及び予算説明書に基づき御説明を申し上げます。
 補正予算書の2ページをお開きください。
 第1表歳入歳出予算補正のうち、歳入といたしまして、第1款市税2億円、第15款県支出金2,101万6,000円、第20款諸収入1,878万1,000円、第21款市債6億円をそれぞれ追加し、第18款繰入金1億4,819万3,000円を減額し、3ページから5ページまでの歳出に充当いたすものでございます。
 次に、6ページをお開きください。
 第2表地方債補正の追加につきましては、地域総合整備資金貸付事業を追加するものでございます。借入限度額、起債の方法、利率、償還の方法につきましては、いずれも記載のとおりでございます。
 次に、特別会計補正予算についてでございます。
 7ページをごらんください。
 議案第99号、平成24年度新居浜市渡海船事業特別会計補正予算(第1号)についてでございます。
 今回の補正予算は、人事異動等による人件費について予算措置いたすもので、73万3,000円を減額し、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ2億2,178万2,000円といたすものでございます。これを前年度同期と比較いたしますと、4,054万6,000円、22.4%の増となっております。
 内容につきましては、8ページをお開きください。
 歳入につきましては、第3款繰入金73万3,000円を減額いたしております。
 9ページをごらんください。
 歳出につきましては、第1款総務費73万3,000円を減額いたしております。
 次に、10ページをお開きください。
 議案第100号、平成24年度新居浜市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)についてでございます。
 今回の補正予算は、人事異動等による人件費及び管渠等建設事業費等について予算措置いたすもので、2億1,082万3,000円を減額し、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ51億7,559万1,000円といたすものでございます。これを前年度同期と比較いたしますと、2億4,155万7,000円、4.5%の減となっております。
 内容につきましては、11ページをごらんください。
 歳入につきましては、第3款国庫支出金9,200万円、第4款繰入金3,312万3,000円、第6款市債8,570万円をそれぞれ減額するものでございます。
 次に、12ページをお開きください。
 歳出につきましては、第1款総務費1,794万7,000円、第2款建設費1億8,730万円、第3款管理費557万6,000円をそれぞれ減額いたしております。
 13ページをごらんください。
 第2表地方債補正の変更につきましては、公共下水道事業につきまして、起債の借入限度額を変更いたすもので、限度額を8,570万円減額し、19億4,210万円といたすものでございます。起債の方法、利率、償還の方法につきましては、いずれも記載のとおりでございます。
 次に、14ページをお開きください。
 議案第101号、平成24年度新居浜市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)についてでございます。
 今回の補正予算は、人事異動等による人件費について予算措置いたすもので、1,400万2,000円を減額し、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ143億3,737万6,000円といたすものでございます。これを前年度同期と比較いたしますと、2億6,860万円、1.9%の増となっております。
 内容につきましては、15ページをごらんください。
 歳入につきましては、第8款繰入金1,400万2,000円を減額いたしております。
 16ページをお開きください。
 歳出につきましては、第1款総務費1,400万2,000円を減額いたしております。
 次に、17ページをごらんください。
 議案第102号、平成24年度新居浜市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)についてでございます。
 今回の補正予算は、人事異動等による人件費及び保険給付費について予算措置いたすもので、754万4,000円を減額し、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ126億5,156万9,000円といたすものでございます。これを前年度同期と比較いたしますと、15億2,107万5,000円、13.7%の増となっております。
 内容につきましては、18ページをお開きください。
 歳入につきましては、第3款国庫支出金361万1,000円、第5款県支出金180万5,000円、第6款繰入金212万8,000円をそれぞれ減額いたしております。
 19ページをごらんください。
 歳出につきましては、第1款総務費159万9,000円を追加し、第4款地域支援事業費914万3,000円を減額いたしております。
 次に、20ページをお開きください。
 議案第103号、平成24年度新居浜市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)についてでございます。
 今回の補正予算は、人事異動等による人件費について予算措置いたすもので、32万5,000円を減額し、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ15億8,342万5,000円といたすものでございます。これを前年度同期と比較いたしますと、1億1,613万8,000円、7.9%の増となっております。
 内容につきましては、21ページをごらんください。
 歳入につきましては、第3款繰入金32万5,000円を減額いたしております。
 22ページをお開きください。
 歳出につきましては、第1款総務費32万5,000円を減額いたしております。
 以上で補足を終わります。
○議長(藤田幸正) これより質疑に入ります。
 議案第98号ないし議案第103号の6件に対して質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田幸正) 質疑なしと認めます。
 議案第98号ないし議案第103号の6件は、いずれも議事日程に記載のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第7 請願第11号~請願第13号、
  陳情第1号

○議長(藤田幸正) 次に、日程第7、請願第11号ないし請願第13号及び陳情第1号の4件は、いずれも議事日程に記載のとおり、企画総務委員会及び福祉教育委員会に付託いたします。
 この際、暫時休憩いたします。
  午後 1時29分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午後 1時40分再開
○議長(藤田幸正) 休憩前に引き続き会議を開きます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第8 認定第1号、認定第2号
○議長(藤田幸正) 次に、日程第8、認定第1号及び認定第2号の2件を一括議題といたします。
 以上の2件に関し、決算特別委員長の報告を求めます。真木決算特別委員長。
○19番(真木増次郎)(登壇) ただいまから決算特別委員会の報告をいたします。
 本委員会に付託されました認定第1号及び認定第2号につきまして、委員会における審査の経過及び結果について御報告申し上げます。
 本委員会は、9月4日、10月22日ないし10月25日に委員会を開催し、審査に当たりましては、本件に関係のある事項について現地調査もあわせて実施したところであります。
 まず、認定第1号について御報告申し上げます。
 本件は、平成23年度新居浜市水道事業会計決算及び平成23年度新居浜市工業用水道事業会計決算の認定についてであります。
 まず、水道事業会計決算でありますが、営業成績は、消費税抜きで、総収益17億4,698万7,397円に対し、総費用15億2,436万593円で、差し引き2億2,262万6,804円の純利益となっております。
 次に、工業用水道事業会計決算でありますが、営業成績は、消費税抜きで、総収益2億3,549万18円に対し、総費用1億7,033万6,054円で、差し引き6,515万3,964円の純利益となっております。
 以下、質疑の概要を申し上げます。
 まず、水道事業会計に関して、地震に対して配水管はどの程度耐えられるのか、また耐震化されていない配水管はどのくらいあり、今後どのような計画で耐震化を行うのかとの質疑に対し、既存の配水管のうち、耐震性能の低い配水管は、震度7級の大きな地震が発生した場合、大規模な被害が発生すると思われるが、耐震化された配水管は、最大震度7の東日本大震災においても、地震動に起因する被害はなく、すぐれた耐震性能を発揮しており、本市では平成23年度から新設、更新する配水管は、全て耐震化されたものを使用している。また、耐震化されていない配水管は、総延長571.576キロメートルのうち534.434キロメートルあり、配水管を含む水道施設の今後の耐震化計画については、新居浜市水道ビジョンにおいて災害時の応急給水を確保するため、まず配水池の耐震化及び増設を行うこととしており、本年度は上部地区の安定給水に向けて新山根配水池及び送水場、船木配水池の建設を行っており、今後も計画に沿って整備していくとの答弁がありました。
 次に、有収率の目標値、また欠損処理の簿外管理の状況はとの質疑に対し、有収率の目標値は、第五次長期総合計画で、平成27年度93.6%、平成32年度95%を設定している。また、欠損処理については、会計上の欠損処理を行うが、簿外管理を行い、入金があった場合は、水道料金としてではなく、収入として受け入れできるようにしている。平成21年度の会計から簿外管理をしており、金額は平成21年度から平成23年度の3カ年合計で635万円あり、これまで徴収の実績はないとの答弁がありました。
 次に、過去に企業債を繰上償還しているが、現在繰上償還は可能かとの質疑に対し、繰上償還は可能ではあるが、災害等への迅速な対応のため、ある程度の現金資金を持っておく必要があること、また繰上償還のメリットが非常に少ないことから、財務状況を悪化させてまで償還する必要はないと考えているとの答弁がありました。
 次に、瀬戸・寿上水道問題について、解決に向けてどういう取り組みを行ったのか、またこれまでと違う新たな取り組みはとの質疑に対し、瀬戸寿上水道問題検討委員会を設置して取り組みを行っており、平成24年1月には瀬戸・寿上水道組合の役員と市長以下関係職員が情報交換を行った。その中で、施設の老朽化に伴う水道管更新などのコストについても踏み込んで話をした。今後の管理費用を考えた場合に、組合の自己財源での対応は困難ではないかという面からのアプローチや説明をしていくことが新たな取り組みであるとの答弁がありました。
 次に、工業用水道事業会計に関して、工業用水の供給単価が安いのはなぜかとの質疑に対し、本市は施設の減価償却がほぼ終わっており、また川の水を取水しており、ポンプ等の動力費がかかっていないので、運営費が安く、単価も安い状況であるとの答弁がありました。
 質疑終了後、委員から、配水管の耐震化については、今すぐ東海・東南海・南海地震等の地震が起こる可能性もあるので、計画的かつ早急に取り組んでいただきたい。水道会計の健全化に向けて、有収率のほか改善を目指して取り組んでいただきたい。瀬戸・寿上水道問題については、思い切った違った切り口でどうしても解決をするという立場から取り組みをしていただきたい等の要望がありました。
 以上の経過を経て採決の結果、認定第1号については、賛成多数をもって原案のとおり認定すべきものと決しました。
 次に、認定第2号について御報告申し上げます。
 本件は、平成23年度新居浜市一般会計歳入歳出決算及び平成23年度新居浜市貯木場事業特別会計歳入歳出決算ほか8特別会計歳入歳出決算の認定についてであります。
 まず、一般会計でありますが、歳入で457億9,543万円、歳出で443億8,258万2,000円でありますことから、歳入歳出差し引きの形式収支額は、14億1,284万8,000円の黒字となっております。このうち、繰越事業に伴う翌年度へ繰り越すべき財源2億4,163万5,000円を差し引いた実質収支額は、11億7,121万3,000円の黒字決算となっております。
 次に、特別会計決算でありますが、歳入で324億4,368万3,000円、歳出で318億3,522万2,000円でありますことから、歳入歳出差し引きの形式収支額は、6億846万1,000円の黒字となっております。このうち、繰越事業に伴う翌年度へ繰り越すべき財源1,652万3,000円を差し引いた実質収支額は、5億9,193万8,000円の黒字決算となっております。
 以下、質疑の概要を申し上げます。
 まず、議会事務局、企画部、総務部、出納室、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局関係について申し上げます。
 まず、特殊勤務手当に関して、平成22年度2,790万5,000円に対し、平成23年度4,121万6,000円と大幅に増加した要因はとの質疑に対し、平成23年度に4度の台風が接近したことで、勤務時間外に災害のため出動した職員に支給する災害出動手当が平成22年度より1,269万7,110円増加したこと、その他救急業務の増加に伴う救急業務手当の増加、消防職員の増員に伴い消防業務手当が増加したことが要因であるとの答弁がありました。
 次に、広報推進費に関して、財源の内訳、また期間や開催日を過ぎた情報がケーブルテレビの広報番組の中で放送されていることがあるが、対応はどのようにしているのかとの質疑に対し、財源の内訳は、諸収入としてホームページの広告料収入が135万4,000円、一般財源が1,547万4,000円である。また、ケーブルテレビの放送については、毎週月曜日に担当課が放送内容をチェックし、委託先のハートネットワークへ連絡しているが、今後さらにチェック機能を強化するとともに、ハートネットワークに厳しく申し入れをしていくとの答弁がありました。
 次に、地方税滞納整理推進費に関して、本市から愛媛地方税滞納整理機構に移管した事案の徴収率は、また移管したが完納とならなかったものは今後どのようにするのかとの質疑に対し、移管した事案は、徴収が困難なものが多くを占めている。本市移管分の徴収率は53.24%で、県内20市町の平均徴収率42.1%と比較すると10ポイント以上高くなっている。また、完納とならなかった事案については、滞納整理機構から対処方法などを示して返還され、本市で対応できる事案については本市で徴収し、人員的な問題など滞納整理機構でないと対応できない事案については再度移管しているとの答弁がありました。
 次に、福祉部関係について申し上げます。
 まず、社会福祉協議会運営費に関して、社会福祉協議会に対して人件費の補助を行っているが、将来的に社会福祉協議会が自立するということは考えていないのか、また県内他市の社会福祉協議会に対する運営補助金の状況はとの質疑に対し、社会福祉協議会は、地域福祉の推進を図ることを目的とし、公共性、公益性の高い民間非営利団体として、社会福祉法第109条にその役割と位置づけが明確に規定され、収益の見込めない、採算のとれない事業も担わなければならないという点が他の社会福祉法人と大きく異なる。会費や共同募金会からの配分金、寄附金などの自主財源だけで人件費を含む事業費を全て賄うことができない状況であるため、本市の地域福祉活動を安定的に保障するため、社会福祉法第58条第1項に基づき、新居浜市社会福祉法人の助成に関する条例第2条の規定により補助を行っている。また、県内他市の社会福祉協議会への運営補助金の状況については、対象となる人件費、人数を決め補助しているところ、対象となる人件費の8割を補助しているところ、本市と同じように、社会福祉協議会全体の収支状況を見た上で不足する額を補助しているというように、補助金の算定方法についてはさまざまな形態があるが、県内11市全てで支出している。また、平成23年度予算で補助金額が最も少ないところは3,515万7,000円、最も多いところは1億6,300万円、平均7,170万4,000円となっているとの答弁がありました。
 次に、緊急雇用、介護雇用プログラム事業費に関して、事業の内容と財源の内訳、また第1期、第2期終了後の事業継続はとの質疑に対し、当事業は、離職を余儀なくされた失業者等を介護事業者が雇用し、就労しながら資格養成校へ2年間通い、介護福祉士の資格を取得することを支援し、その間の賃金と養成校に通う費用を委託料として事業者に支払うものである。財源は、県の緊急雇用創出事業臨時特例基金を活用したもので、全額補助金である。また、事業の継続については、当初は平成22年度から平成23年度までの2年間、資格養成校に通う1期だけの事業であり、平成23年度から平成24年度までの2期が追加されたが、次の3期目は実施されておらず、市単独での事業継続は、財源の問題もあり難しいと考えているとの答弁がありました。
 次に、生活保護費に関して、被保護者の動向、生活保護開始後のチェック、また全国的に若者の被保護者がふえているが、その状況と対応はとの質疑に対し、被保護者の動向については、平成21年度893世帯、1,111人、平成22年度934世帯、1,153人、平成23年度982世帯、1,218人であり、年平均で約44世帯、約54人増加している。生活保護開始後のチェックについては、当初は1カ月に1回、その後3カ月に1回、ケースワーカーによる家庭訪問により生活実態を調査しており、市民から違法行為をしている等の通報があれば、その都度対応している。また、高齢者、障害者世帯でない稼働年齢層の被保護者の状況は、平成22年度全国で22万7,407世帯、割合は16.2%、愛媛県内で1,815世帯、11.9%、本市は89世帯、9.5%であり、全国、愛媛県内の割合に比べて低い状況である。稼働年齢層の被保護者に対しては、セーフティーネット支援対策等事業で就労支援員を雇用し、ハローワークと連携しながら就労支援を行い、自立できるようサポートしているとの答弁がありました。
 次に、市民部関係について申し上げます。
 まず、緊急雇用管理放棄住宅調査事業費に関して、雇用人数と調査結果、また警察、連合自治会等との調査結果の情報共有、データのメンテナンス、今後の対応はとの質疑に対し、県の緊急雇用創出事業を活用し、管理放棄住宅調査員として13名を雇用した。調査は、市内の全家屋5万7,226戸について、敷地外からの目視により現地調査を実施し、全壊が40棟、半壊が698棟、空き家ではあるが、今直ちに近隣に迷惑をかけることのない家屋が2,590棟であった。また、調査結果のデータについては、今のところ庁内組織の空き家問題に関する調査検討委員会の中で調査検討を進める材料として使用しており、外部へは開示していないが、今後できるだけ多くの方に情報提供できるよう検討を進めていきたい。データのメンテナンスについては、ことし7月から危険度の高いAランクとBランクの家屋738棟について、防災安全課の職員が現地の再確認を行っている。全壊の40棟と半壊で将来全壊になるおそれがある建物については、条例の制定なども視野に入れ、今年度末を目途に一定の方向性を出していきたいと考えているとの答弁がありました。
 次に、まちづくり協働オフィス事業費に関して、業務の委託先と委託料の決定方法、またまちづくり協働オフィスの利用状況と必要性、事業内容の見直しについての考えはとの質疑に対し、委託先と委託料については、3年に1度公募を行い、応募団体からの見積もり、企画提案を受けて決定している。また、利用状況については、年間利用者数延べ6,092人、利用登録団体203団体で、いずれも平成22年度と比べて増加している。まちづくり協働オフィスは、地域で活動する団体の支援センターとして位置づけており、今後も市民との協働を推進するために必要であると考えている。事業内容については、3年ごとの公募の際にまちづくり協働オフィス運営委員会の意見も聞きながら見直しに努めたいとの答弁がありました。
 次に、住宅新築資金等貸付事業特別会計に関して、滞納整理の取り組み内容と償還状況、また最終年度の平成32年度末での見込みと収入未済額の縮減に向けた取り組み強化の考え、保証人が亡くなった場合の対応はとの質疑に対し、滞納整理の取り組みについては、滞納者の個々の状況をもとに、司法書士3名と検討会等を開催し、債権管理についてアドバイスを受けながら対応を協議し、収入未済額の縮減に努めたほか、県内11市5町による連絡協議会において情報交換や研修会を行った。償還状況については、定時の償還者14人とそれ以外の滞納者57人のうち、平成23年度中に39人から入金があった。また、平成32年度末での貸付金の総調定額は28億7,332万5,000円で、収入予定額は26億7,234万7,000円、徴収率は93%、収入未済額は約2億円となる見込みである。現在も法的な措置も含めて折衝をしているが、今後納付意思がない方については、最終的に支払い督促や抵当権の実行をしていきたいと考えている。保証人については、亡くなった方について、かわりの保証人をつけてもらう話はしていないが、弁護士からは亡くなってもその相続人に請求ができると聞いているとの答弁がありました。
 次に、環境部関係について申し上げます。
 まず、墓地管理費に関して、真光寺、土ヶ谷、黒岩の3墓地使用者から管理料を取っていない理由はとの質疑に対し、当墓地については、過去に市街地の用地整備を推進する上で支障となった部落墓地などを市が積極的に移転を推進した経緯があり、従前の埋葬墓所にかわる代替地の意味合いがあるため管理料を取っていないとの答弁がありました。
 次に、緊急雇用市営墓地台帳電子化事業費に関して、3年間事業を実施して、全ての墓地について管理者が判明したのか、また墓地の個人間の権利譲渡等の状況は確認できているのかとの質疑に対し、真光寺、土ヶ谷、黒岩の3墓地について、墓石の墓碑銘の確認と墓地台帳の使用者等をデータに残す作業を行い、当初把握していた移転による区画数は3,143区画であったが、調査により3,344区画、墓石数は4,329基あることが判明した。また、墓地の権利譲渡等の状況については、確認できていないとの答弁がありました。
 次に、経済部、農業委員会事務局関係について申し上げます。
 まず、ふるさと雇用地域ブランド商品開発・販路開拓事業費に関して、取り組み内容と成果、また県の支出金は平成23年度で終了するが、今後どのような取り組みを行うのかとの質疑に対し、新居浜市の特産品、技術を生かした地域ブランド商品の開発、市場展開を図るため、試作品の製作や販路開拓支援のほか、セミナー等を実施した。成果としては、配管工事の進捗状況を定量的に把握し、配管工事を監視する配管工事統合管理システムの開発、新居浜ゆかりのアーティスト、写真家の寺尾国義氏、画家の篠原信二氏の昭和の新居浜の風景写真や絵を題材とした絵はがきの作成、展示用立体パネルの開発、白芋を活用した商品の開発と販路開拓が挙げられる。今後も関係機関と話をしながら、新居浜ブランドに関する事業を展開していきたいと考えており、販路開拓については、今年度市の単独事業の新事業展開支援事業により支援を行っているとの答弁がありました。
 次に、渡海船事業特別会計に関して、離島航路に対する国庫補助の状況、利用状況から見た便数等についての今後の考え、また架橋についての考えはとの質疑に対し、国庫補助については、これまで補助を受けられなかったが、制度変更により、平成25年度から補助対象となり、約7,000万円の内定通知があった。今後については、島内人口の減少に伴い利用も減少している状況の中、減便も考えられるが、離島振興法において、島民の生活の利便性の向上、産業の振興等を図るため、海上交通の安定的な確保及びその充実に特別な配慮をするものとすると定められており、現状では現行の体制を維持する必要があると考えている。また、架橋については、多額の経費が見込まれるため、現時点での判断は難しいが、将来においては大島の将来像等を踏まえ、長期的な検討のもと判断をしていく必要があると考えているとの答弁がありました。
 次に、建設部、港務局事務局関係について申し上げます。
 中四国・瀬戸内クルージングサミット開催事業費に関して、どのような成果があったのか、また今後会員市との関係をどのようにしていくのかとの質疑に対し、マリンパーク新居浜を会場として、福山市、瀬戸内市、高松市、三豊市及び本市の職員、観光業者等約100人が参加し、各市長による公開サミットや産業遺産である四阪島への体験クルージングを実施した。また、各会員市の観光情報等の発信を行い、サミット参加者だけでなく、同日に人工海浜の海開きイベントに訪れていた一般市民に対しても、各市の観光宣伝を行うことができた。今後については、クルージングサミットの取り組みを通じて、地域経済の活性化と人や文化の交流拡大に努めるという共同宣言を行っているので、クルージングにより各市が取り組んでいるさまざまなイベントの連携を図るモデルコースを提案するなど、共同宣言に沿った取り組みを進めていきたいとの答弁がありました。
 次に、消防関係について申し上げます。
 消防団活動費に関して、団員の状況と今後の団員確保のための事業所等への働きかけ、また分団の駐車場不足への対応はとの質疑に対し、団員は本年10月1日現在783人、平均年齢44.1歳で、年代別の構成は、20代が11%、30代が29%、40代が30%、50代が18%、60代が12%、女性団員は31人である。団員確保については、団員のサラリーマン化が進んだことを踏まえ、平成24年2月から消防団協力事業所表示制度を導入し、従業員の消防団活動に積極的に配慮をいただいている事業所に表示証を交付しており、現在10事業所に交付している。今後多くの事業所等に賛同いただけるよう、広報活動に努めていく。また、分団の駐車場については、敷地のスペースの関係上、駐車場の確保ができない詰所が2カ所あり、近隣の公共施設や自治会館、民間の企業に協力依頼をして対応しているとの答弁がありました。
 次に、教育委員会事務局関係について申し上げます。
 まず、中学校施設環境整備事業に関して、特別教室への扇風機設置、教室ロッカーの改修状況、また未対応の学校について今後の取り組みはとの質疑に対し、扇風機については、北中学校に10教室、37台、角野中学校に2教室、8台、計45台設置した。ロッカーについては、角野中学校の耐震補強工事とあわせて6教室のロッカー改修を行った。また、特別教室への扇風機未設置の残り5中学校については、今年度と来年度で設置したいと考えている。教室のロッカーについては、多くが45人学級当時につくられたもので、現在2つの区画を1人で使ったり、廊下等に別途設置しているロッカーを併用するなどしている。教室のロッカー改修には、黒板等の撤去、移転が必要となるため、今後大規模改修等を行うときに可能な限り改修していきたいとの答弁がありました。
 次に、ブックスタート事業費に関して、当事業は平成16年度から開始され、幼少期から親と子が絵本に親しむ機会を提供するということで大きな成果を上げていると認識しているが、大人の読書推進や児童生徒の活字離れに対して、当事業で得られたノウハウをもとに、新たな取り組みはできないかとの質疑に対し、当事業では、保健センターの5カ月児健康相談時に読書の重要性の言葉を添えて絵本等が入ったブックスタートパックを配布し、あわせて図書館カードの発行も行っており、親子での図書館への来館もふえてきている。また、ブックスタートフォローアップ事業として、絵本の読み聞かせ等のおはなし会、図書館こども探検隊、一日図書館員、図書館まつり等を毎年催し物と組み合わせ実施している。今後も関係機関や団体、専門家等とも連携し、読書推進につながるような大人から子供まで参加できる事業を実施していきたいとの答弁がありました。
 質疑終了後、委員から、市有財産の管理と保全について、台帳がデータベース化された後、閲覧は職員しかできず、市の財産がきちんと管理、保全されているかを議員がチェックできない状況となっているので、速やかに改善していただきたい。総合運動公園について、まず場所の選定に急いで取り組んでいただきたい。原爆被爆者対策費について、世界で唯一の被爆国であり、高齢化が進んでいる状況の中、慰霊祭への参加費等を義務的な経費として取り扱っていただきたい。老人クラブの組織率が補助金の減少に比例して低下しているので、補助金公募制度の抜本的な改革をしていただきたい。国民健康保険について、命と暮らしを守るための基本であるので、国保料の値上げはやめるよう、あらゆる努力をしていただきたい。介護保険について、高齢化社会を迎えている中、国に対して国庫負担をもっとふやすように要求するとともに、一般会計から繰り入れを行い、保険料の引き下げをしていただきたい。自殺対策啓発事業について、自殺予防に向けたさまざまな取り組みを行っているが、より充実させてほしい。また、一般市民を対象とした講演会も企画し、機会あるごとに啓発をしていただきたい。地域保健を担当する保健師の数をふやしていただきたい。DVや虐待、生活保護、自殺予防などについては、全庁的な理解と連携が必要であるので、今後とも研修会や話し合いの場を持ち、途切れのない支援ができるようにしていただきたい。自治会と公民館が一緒になったコミュニティー再生への取り組みができるようにしていただきたい。また、市民が受益者から自立へと意識が変わっていくようなまちづくりをしていただきたい。野犬対策について、啓発事業の充実、繁殖制限への助成など、積極的な取り組みをしていただきたい。市営墓地の管理について、真光寺、土ヶ谷、黒岩の3墓地は、通路の清掃や墓地のごみの片づけに年間400万円を超える経費を使っているのに、利用者から管理料を徴収しないことについては考え直すべきである。自然エネルギーへの転換の取り組みとして、太陽光発電だけでなく、小水力、風力発電もあわせて推進していただきたい。別子山地区の水道設備の整備について、全体の施設整備には5億円を超える費用がかかるが、その財源として初期の設備投資には合併特例債ではなく別子山振興基金4億3,100万円、合併振興基金18億5,400万円を充てるのが妥当ではないか。管理費と受益者の負担、税金がどこまで使われるのか、そのあり方を再検討すべきである。耕作放棄地対策について、今、団塊の世代が60歳代でまだ10年働ける人がいるので、農協等と話し合い、耕作放棄地で米をつくる等抜本的な対策を講じていただきたい。水産振興事業について、回遊魚の種苗放流事業やそれらの稚魚が育成できる環境づくりとして藻場の造成などの取り組みをしていただきたい。ものづくり産業振興センターについて、現在もさまざまな取り組みをしているが、新居浜市でしかできない品物、機械加工等があれば他市に打ち勝つことができるので、それにつながるような取り組みをしていただきたい。民間木造住宅耐震診断、耐震改修補助事業について、関係団体とも連携を図り、より多くの方に受けていただくよう努めてほしい。消防職員について、大災害に備え、できるだけ早く愛媛県または全国平均に充足率が近づくよう増員を図っていただきたい。教育費について、義務教育でありながら保護者の出費がかさみ大変であるので、保護者の負担を軽くする取り組みをしていただきたい。学校の耐震補強工事等ハード面の整備も終わりに近づいているので、今後トイレの改修のほか、環境整備に取り組み、教育費について10%の予算は確保していただきたい。学校給食について、自校方式であれば災害時には学校で地域住民も食事をつくることもできる。今後検討するときには自校方式を守っていただきたい。図書館について、他市の図書館と比べると本の種類が違う部分もあるので、図書購入委員会のあり方も少し考えていただきたい。また、資料を調べてパソコンに入力する作業や受験勉強などができる場を設けていただきたい等の要望がありました。
 以上の経過を経て採決の結果、認定第2号については、賛成多数をもって原案のとおり認定すべきものと決しました。
 最後になりますが、理事者におかれましては、今回の決算審査の中で出されたさまざまな意見や要望を今後の予算編成に生かしていただきますようお願いいたします。
 以上で決算特別委員会の報告を終わります。
○議長(藤田幸正) これより質疑に入ります。
 ただいまの決算特別委員長の報告に対して質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田幸正) 質疑なしと認めます。
 これより討論に入ります。
 討論の通告がありますので、順次発言を許します。岡崎溥議員。
○16番(岡崎溥)(登壇) 日本共産党の岡崎溥です。
 認定第1号、認定第2号についての反対討論をいたします。
 まず、認定第1号ですが、委員長報告でそのほとんどに触れられております。具体的な解決方向が見られない状況であるということが監査委員の審査意見書の中でも述べられておりますが、この早急な解決に向けて、新たな切り口での取り組みというのが必要ではないでしょうか。
 次に、認定第2号でございます。
 最初に、前年度の新居浜市政を取り巻く情勢についてでございます。
 未曽有の大震災、今もなお16万人が避難生活を送っているという人災とも言うべき福島原発事故が追い打ちをかけるという大変な1年でございました。民主党政権は、原発問題で、御用学者などを登場させて、直ちに健康には影響はないなどと語らせたり、そして氷山の一角でございますけれども、四国電力を初めといたしまして、九州などなど、5つの電力会社で開かれたシンポジウムでやらせがあったということも明らかになりました。また、鳩山、菅、野田と3人の首相が次々と登場する中で、政権交代に当たって掲げた普天間基地の移設、それから消費税は増税しないなどの公約をことごとくほごにしたわけであります。こうして政治を変えてほしいという国民の願いは裏切られまして、失望と怒りが広がった1年でございました。また、この7年間、毎年毎年違った首相で新年を迎えております。今度はどなたがなるのでございましょうか。自民、公明の政権でも、民主党政権でも、異常なアメリカ言いなりと財界中心の政治では、すぐに行き詰まってしまう、この閉塞状況を打開できない、そういうことが明らかになってきたのではないでしょうか。
 このように、政治と経済が行き詰まって、市民生活が大変なとき、無駄遣いをするなという厳しい市民の批判がございます。
 まず、議員の海外行政視察費でございます。引き続いて自粛でございました。来年度も継続させまして、いずれ市民の声に従い中止すべきであると思います。
 次に、生活保護の問題でございます。今、生活保護たたきと言うべき動きが強まっております。これは、大企業のもうけのための労働者派遣法など、不安定雇用の急拡大、年金、医療、介護の切り下げなど社会保障の貧困の問題をすりかえるものです。生活保護者の増加は、財界中心の政治の行き詰まりによるものでありまして、責任の転嫁だと言わなければなりません。
 次に、人権推進費の問題でございます。同和対策は、既に社会的に克服され、消化された問題であります。人権擁護という別名によって引きずることは、この問題を固定化することになるのではないでしょうか。
 次に、企業立地促進対策費です。内部留保をたっぷりと抱える大企業ではなく、経営が大変な中小企業こそ支援すべきであります。
 次に、駅前土地区画整理事業の問題です。多額の出費で……。(ブザー鳴る)これで終わります。ありがとうございました。
○議長(藤田幸正) 高須賀順子議員。
○17番(高須賀順子)(登壇) 日本共産党の高須賀順子です。
 認定第2号、平成23年度新居浜市一般会計、特別会計の決算に対する反対討論を行います。
 総務費、自衛官募集事務費5万円の国庫支出金、私は毎年憲法第9条を守る立場から、自衛官募集事務に自治体は関与すべきではないと発言し続けてきました。自衛官募集事務は、国家予算によって国家みずから募集事務の末端まで責任を負うものであり、地方自治体に事務をおろすことには私たちは経理上も委任事務としても問題ありと考えており、この点からも反対します。時あたかも総選挙の最中ですが、自民党は憲法を改正し、集団的自衛権行使を明確にすると公約。民主党野田政権も、集団的自衛権に関する憲法解釈を見直すことを検討すると発言。さらに、維新の会橋下代表代行は、集団的自衛権を使えないのはおかしいとの方針です。集団的自衛権とは、アメリカが海外で戦争を始めたら、自衛隊が一緒に戦争を行うものです。自民党安倍晋三総裁が、軍事同盟とは、血の同盟だと述べましたが、アメリカの起こす戦争に血を流す軍隊になれということです。しかし、憲法第9条第2項は、国の交戦権はこれを認めないと定めています。夫や子供や孫たちを再び戦場に送ってはなりません。
 平成23年度農林水産業費は5億9,445万6,000円、決算に占める構成比は1.3%、前年度より約3億1,865万2,000円減額です。一方、土木費は、約36億円、農林水産業費の6倍も使われています。農業振興費1,259万2,000円、これで農業振興ができる額ではありません。新居浜市の農業は瀕死です。80歳前後の農家は、耕作をやめざるを得ず、農地を借りてくれる後継者もなく、途方に暮れているのです。世界的な食料不足が深刻化している今、食料を国内で自給する力を強化することは、緊急課題です。TPP参加などもってのほかです。先日の愛媛新聞にも、若い女性が農地のレンタルをしてほしいとの声が載せられていましたが、多くの自治体やJAなどが、新規就農者を育成するための事業を実施しています。市、農協、農業委員会、オペレーターと話し合って、団塊の世代の人材を生かして、農業の担い手を確保してください。そのための予算を確保すべきであります。
 国民健康保険事業特別会計について、経済格差と貧困が拡大する中で、所得の1割から2割もの高過ぎる国保料の引き下げは、市民の切実な願いです。2010年度は値上げされたが、2011年度、2012年度は据え置かれました。法定外繰入増で、泉市政以来の1億7,000万円が復活しました。評価します。国保料が高額になっている原因の一つは、小泉構造改革路線で国庫負担率が50%からトータルで25%に半減されており……。(ブザー鳴る)残念です。
○議長(藤田幸正) 以上で通告による討論は終わりました。
 これにて討論を終結いたします。
 これより採決いたします。
 採決は分離して行います。
 議題のうち、まず認定第1号を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は認定であります。本件は委員長の報告のとおり認定することに賛成の議員の起立を求めます。
  〔賛成者起立〕
○議長(藤田幸正) 起立多数であります。よって、認定第1号は委員長の報告のとおり認定することに決しました。
 次に、認定第2号を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は認定であります。本件は委員長の報告のとおり認定することに賛成の議員の起立を求めます。
  〔賛成者起立〕
○議長(藤田幸正) 起立多数であります。よって、認定第2号は委員長の報告のとおり認定することに決しました。
 以上で本日の日程は全部終了いたしました。
 お諮りいたします。議事の都合により、12月5日から12月10日までの6日間、休会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田幸正) 御異議なしと認めます。よって、12月5日から12月10日までの6日間、休会することに決しました。
 12月11日は午前10時から会議を開きます。
 本日はこれにて散会いたします。
  午後 2時24分散会