ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

平成24年第7回新居浜市議会定例会会議録 第5号

現在地 トップページ > 組織でさがす > 議会事務局 > 議会事務局 > 平成24年第7回新居浜市議会定例会会議録 第5号

本文

ページID:0000981 更新日:2014年12月1日更新 印刷用ページを表示する
<外部リンク>

目次

議事日程
本日の会議に付した事件
出席議員
欠席議員
説明のため出席した者
議会事務局職員出席者
開議(午前10時00分)
日程第1 会議録署名議員の指名
日程第2 議案第79号~議案第104号
 永易企画総務委員長報告
 伊藤福祉教育委員長報告
 伊藤市民経済委員長報告
 大石環境建設委員長報告
 岡崎溥議員の討論
 表決
休憩(午前10時54分)
再開(午前11時39分)
日程第3 請願第11号、陳情第1号
 永易企画総務委員長報告
 岡崎溥議員の討論
 高須賀順子議員の討論
 表決
休憩(午後 0時03分)
再開(午後 1時00分)
日程第4 委員会の閉会中の継続審査
 表決
日程第5 議員の派遣
 表決
議案第105号、諮問第3号
 石川市長の説明
 委員会付託省略
 表決
休憩(午後 1時07分)
再開(午後 1時08分)
議案第106号
 石川市長の説明
 委員会付託省略
 表決
日程第6 議会議案第4号
 大條雅久議員の説明
 岡崎溥議員の質疑(1)
 大條雅久議員の答弁
 太田嘉一議員の質疑
 大條雅久議員の答弁
 岡崎溥議員の質疑(2)
 大條雅久議員の答弁
 岡崎溥議員の質疑(3)
 大條雅久議員の答弁
 委員会付託省略
休憩(午後 1時42分)
再開(午後 1時44分)
 岡崎溥議員の討論
 高須賀順子議員の討論
 表決
日程第7 選挙管理委員及び補充員の選挙
 表決
市長挨拶
閉会(午後 2時03分)


本文

平成24年12月20日 (木曜日)
  議事日程 第5号
第1 会議録署名議員の指名
第2 議案第79号 養護老人ホームの指定管理者の指定について
           (福祉教育委員長報告)
   議案第80号 新居浜市市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について
           (環境建設委員長報告)
   議案第81号 新居浜市市営住宅等の整備に関する基準を定める条例の制定について
           (同上)
   議案第82号 新居浜市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の制定について
           (福祉教育委員長報告)
   議案第83号 新居浜市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の制定について
           (同上)
   議案第84号 新居浜市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について
           (環境建設委員長報告)
   議案第85号 新居浜市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の制定について
           (同上)
   議案第86号 新居浜市が管理する道路の構造の技術的基準を定める条例の制定について
           (同上)
   議案第87号 新居浜市が管理する道路に設ける案内標識等の寸法を定める条例の制定について
           (環境建設委員長報告)
   議案第88号 新居浜市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例の制定について
           (同上)
   議案第89号 新居浜市下水道条例の一部を改正する条例の制定について
           (同上)
   議案第90号 新居浜市布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等を定める条例の制定について
           (同上)
   議案第91号 新居浜市心身障害者福祉センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について
           (福祉教育委員長報告)
   議案第92号 新居浜市立障害者支援施設設置及び管理条例を廃止する条例の制定について
           (同上)
   議案第93号 新居浜市別子山簡易給水施設条例の制定について
           (市民経済委員長報告)
   議案第94号 新居浜市公営駐車場条例の一部を改正する条例の制定について
           (環境建設委員長報告)
   議案第95号 新居浜市公営自転車等駐車場条例の制定について
           (同上)
   議案第96号 新居浜市崖崩れ防災対策事業分担金徴収条例の制定について
           (同上)
   議案第97号 新居浜市下水道事業に係る受益者負担金等に関する条例の制定について
           (同上)
   議案第98号 平成24年度新居浜市一般会計補正予算(第6号)
           (各常任委員長報告)
   議案第99号 平成24年度新居浜市渡海船事業特別会計補正予算(第1号)
           (市民経済委員長報告)
   議案第100号 平成24年度新居浜市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)
           (環境建設委員長報告)
   議案第101号 平成24年度新居浜市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)
           (福祉教育委員長報告)
   議案第102号 平成24年度新居浜市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)
           (同上)
   議案第103号 平成24年度新居浜市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)
           (同上)
   議案第104号 新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について
           (企画総務委員長報告)
第3 請願第11号 脱原発と再生可能エネルギーへの転換を求める意見書の提出方について
           (企画総務委員長報告)
   陳情第1号 尖閣・竹島は明治日本国家が東アジア侵略の過程で日本領土化したものであるという歴史的事実に、政府が向き合うことを求める意見書の提出方について
           (同上)
第4 委員会の閉会中の継続審査
第5 議員の派遣
第6 議会議案第4号 緊急事態基本法の早期制定を求める意見書の提出について
           (委員会付託省略)
第7 選挙管理委員及び補充員の選挙
――――――――――――――――――――――
  本日の会議に付した事件
日程第1 会議録署名議員の指名
日程第2 議案第79号~議案第104号
日程第3 請願第11号、陳情第1号
日程第4 委員会の閉会中の継続審査
日程第5 議員の派遣
議案第105号、諮問第3号
議案第106号
日程第6 議会議案第4号
日程第7 選挙管理委員及び補充員の選挙
――――――――――――――――――――――
  出席議員(26名)     
 1番    川崎 利生
 2番    高塚 広義
 3番    三浦 康司
 4番    篠原 茂
 5番    水田 史朗
 6番    太田 嘉一
 7番    岩本 和強
 8番    藤原 雅彦
 9番    佐々木 文義
 10番   大石 豪
 11番   大條 雅久
 12番   永易 英寿
 13番   伊藤 謙司
 14番   藤田 豊治
 15番   高橋 一郎
 16番   岡崎 溥
 17番   高須賀 順子
 18番   伊藤 初美
 19番   真木 増次郎
 20番   藤田 幸正
 21番   伊藤 優子
 22番   仙波 憲一
 23番   白籏 愛 一
 24番   近藤 司
 25番   加藤 喜三男
 26番   山本 健十郎
――――――――――――――――――――――
  欠席議員
なし
――――――――――――――――――――――
  説明のため出席した者
 市長                 石川 勝行
 企画部長             田中 洋次
 総務部長             近藤 清孝
 福祉部長             神野 洋行
 市民部長              工藤 順
 環境部長             曽我 忠
 経済部長             本田 龍朗
 建設部長              源代 俊夫
 消防長               村上 秀
 水道局長              橋本 桂一
 教育長                阿部 義澄
 教育委員会事務局長      寺田 政則
 監査委員             加藤 哲
 ――――――――――――――――――――――
  議会事務局職員出席者
 事務局長               岡  正士
 議事課長              粂野 誠二
 議事課副課長           飯尾 誠二
 議事課副課長           上野 壮行
 議事課議事係長          徳永 易丈
 議事課調査係長          鈴木 今日子
 議事課主任                         大田 理恵子
 議事課主任                         中島 康治
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午前10時00分開議       
○議長(藤田幸正) これより本日の会議を開きます。
 本日の議事日程につきましては、お手元に配付の議事日程第5号のとおりでありますが、日程第2終了後、議員全員協議会も予定いたしております。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第1 会議録署名議員の指名
○議長(藤田幸正) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において佐々木文義議員及び大石豪議員を指名いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第2 議案第79号~議案第104号
○議長(藤田幸正) 次に、日程第2、議案第79号ないし議案第104号の26件を一括議題といたします。
 以上の26件に関し、各常任委員長の報告を求めます。まず、永易企画総務委員長。
○12番(永易英寿)(登壇) ただいまから企画総務委員会の報告をいたします。
 本委員会は12月14日に委員会を開催いたしました。本委員会に付託されました議案第98号及び議案第104号の2件につきまして、委員会における審査の経過及び結果について御報告申し上げます。
 まず、議案第98号について御報告申し上げます。
 議案第98号、平成24年度新居浜市一般会計補正予算(第6号)の審査における当委員会関係分は、第1表歳入歳出予算補正中、歳入全部、歳出、第1款議会費、第2款総務費、ただし第3項戸籍住民基本台帳費を除く、第9款消防費及び第2表地方債補正追加であります。
 本案について質疑の概要を申し上げます。
 まず、地域総合整備資金貸付事業は、6億円の無利子資金の貸し付けを行う事業であるが、市の利子負担は幾らか、またいつから利子の償還が始まるのかとの質疑に対し、地域総合整備資金貸付事業の利子を利率1%の10年償還で試算すると3,153万8,620円となり、そのうち75%が交付税で措置され、残り25%の788万4,655円を市が負担する。また、利子の償還については、元金分の償還と同様に、平成25年度より償還が始まるので、平成25年度の当初予算から予算措置を行うとの答弁がありました。
 次に、地域総合整備資金貸付事業の貸付実績はとの質疑に対し、県の貸付事業では、平成元年度にリーガロイヤルホテル新居浜に、市の貸付事業では、平成13年度の老人保健施設と平成19年度の特別養護老人ホームの建設事業費ではぴねす福祉会に貸付実績があるとの答弁がありました。
 次に、財政調整基金の繰り入れで、基金残高は幾らになるのかとの質疑に対し、平成23年度末の基金残高は47億9,245万6,000円であったが、平成24年度の財政調整基金の繰り入れは、今回の減額で9億1,113万8,000円となり、平成24年度末の基金残高は38億8,131万8,000円となる見込みであるとの答弁がありました。
 以上の経過を経て採決の結果、議案第98号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
 次に、議案第104号、新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について御報告申し上げます。
 本案について質疑の概要を申し上げます。
 県内自治体の条例の改正状況は、また給料等の1.5%減額の給与抑制措置で、当分の間、給料等を減ずるとあるが、いつまでの期間かとの質疑に対し、この条例の改正のうち、55歳を超える職員に係る昇給制度の見直しについては、県と県内自治体の約半数が12月議会、残りの自治体が3月議会に提案すると聞いている。また、職務の級が6級以上で55歳を超える職員に係る給料等の1.5%減額の給与抑制措置については、県内全ての自治体で既に実施済みである。また、給料等の1.5%減額の給与抑制措置における当分の間とは、国の動向に変更がない限りは続けるということであるとの答弁がありました。
 本件に関し討論に付したところ、職員の給与の抑制措置を行うことで、仕事に対する意欲の減退も考えられるが、民間では既に行われていることであり賛成するとの意見が述べられました。
 以上の経過を経て採決の結果、議案第104号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
 以上で企画総務委員会の報告を終わります。
○議長(藤田幸正) 次に、伊藤福祉教育委員長。
○13番(伊藤謙司)(登壇) ただいまから福祉教育委員会の報告をいたします。
 本委員会は12月17日に委員会を開催いたしました。本委員会に付託されました議案第79号、議案第82号、議案第83号、議案第91号、議案第92号、議案第98号及び議案第101号ないし議案第103号の9件につきまして、委員会における審査の経過及び結果について御報告申し上げます。
 まず、議案第79号、養護老人ホームの指定管理者の指定について御報告申し上げます。
 本案について質疑の概要を申し上げます。
 まず、昨年度慈光園の指定管理者公募に対して応募がなかった後、条件を再検討して今年度再び公募を行い、指定管理者制度を導入するに至った経過はとの質疑に対し、昨年8月に応募がなかった主な原因として、国の措置基準額をもとに定めた指定管理経費の上限額が実績に基づいたものでなかったため、事業者にとっては運営できるという保証がなく応募しにくいという点があったため、今年度は、実際に運営を始めた平成23年6月から平成24年3月までの約10カ月間の実績に基づいて、年間の経費を積算した。また、積算した経費を事業者に示し、運営について事業者から提案を受けるという方式に改めた。その結果、社会福祉法人三恵会1者から平成25年度経費として1億9,771万3,000円という提案で応募いただいた。応募内容は、金額も含めて、指定管理者候補者選定委員会の審査を経て、適格と評価されたので、今回議案を提出した。経費については、法人本部が必要とする経費も計上した上で精算方式にするとの答弁がありました。
 次に、昨年度の指定管理経費の上限額に比べ、今年度は1,400万円程度の増額となっているが、市の職員と同じような賃金となるよう上乗せをしないと公募に応じてもらうのは難しいということかとの質疑に対し、賃金体系については、社会福祉法人三恵会の賃金体系に合わせたものである。昨年度の上限額は、現実的には非常に厳しかったため、結果的に今回の提案額でないと慈光園の指定管理を受けることができなかったというのは事実であるとの答弁がありました。
 以上の経過を経て採決の結果、議案第79号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
 次に、議案第82号、新居浜市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の制定について及び議案第83号、新居浜市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の制定についての2件につきまして一括して御報告申し上げます。
 以上の2件について質疑の概要を申し上げます。
 条例が制定された後、行政としてどのように周知を図るのかとの質疑に対し、新居浜市の独自基準については改めて説明を行うが、事業所を指定する際には、当然、満たしておくべき基準であること、またパブリックコメントも行っていることから、基本的には事業者も認知しているものと考えているとの答弁がありました。
 以上の経過を経て採決の結果、議案第82号及び議案第83号の2件については、いずれも全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
 次に、議案第91号、新居浜市心身障害者福祉センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について御報告申し上げます。
 本案につきまして、理事者より詳細なる説明を聴取し、審査いたしました。
 以上の経過を経て採決の結果、議案第91号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
 次に、議案第92号、新居浜市立障害者支援施設設置及び管理条例を廃止する条例の制定について御報告申し上げます。
 本案について質疑の概要を申し上げます。
 くすのき園を民間移管するに当たり、条件は出しているのかとの質疑に対し、今までどおり知的障害者支援施設として使用するという条件で、建物は無償譲渡、土地は条件つきで無償貸与を考えている。今回の条例廃止を受けて、平成25年1月4日に移管先募集の告示を行う予定であり、その後応募を考えている団体に対して説明会を実施した上で庁内で審査会を設け、内容について審査し決定する予定であるとの答弁がありました。
 質疑終了後、本案に関し討論に付したところ、過去、保育園の指定管理を行った際に、後からいろいろな問題が起こったケースがあった。移管するに当たっては、施設の不備をある程度補修する必要がある。いろいろな意見も聞いているのだろうが、移管に当たっては移管後に不備のないよう十分検討していただくことをお願いして賛成するとの意見が述べられました。
 以上の経過を経て採決の結果、議案第92号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
 次に、議案第98号について御報告申し上げます。
 議案第98号、平成24年度新居浜市一般会計補正予算(第6号)の審査における当委員会関係分は、第1表歳入歳出予算補正中、歳出、第3款民生費、ただし第1項社会福祉費、2目国民年金費、6目交通安全対策費を除く、第4款衛生費、第1項保健衛生費、1目保健衛生総務費、2目予防費及び第10款教育費であります。
 本案について質疑の概要を申し上げます。
 まず、新予防給付マネジメント事業に関して、大幅に増加しているのは今年度だけなのか、また要因は何かとの質疑に対し、今年度だけではなく、来年度以降もしばらく同じ傾向が続くと予測される。主な要因は、介護認定適正化に取り組んだ結果、要支援の認定者数が増加し、第5期介護保険事業計画で予測していた当初の認定者数を上回る数となったことであるとの答弁がありました。
 次に、地域支え合い体制づくり支援事業に関して、どのような内容かとの質疑に対し、三世代の寺子屋交流事業を実施するための委託事業であり、委託先はNPO法人にいはま市民企画ノポック、実施場所は若水町の空き店舗を予定しているとの答弁がありました。
 次に、市民体育充実強化費に関して、主にどのような種目に対する全国大会出場奨励金なのかとの質疑に対し、今後の主な支出種目は、ソフトボール5件、バドミントン2件、野球は軟式、硬式合わせて2件、拳法道1件の予定であるとの答弁がありました。また、体育協会に所属していないニュースポーツも個人で地方大会を勝ち抜いた場合、対象となるのかとの質疑に対し、愛媛県または四国の予選を勝ち抜いて全国大会へ行く場合は、団体、個人ともに対象となるとの答弁がありました。また、奨励金に関しては、射撃のように弾代が個人負担となるような種目もあるため、支援策を考えてほしい。奨励金は、競技者の意見を聞きながら、市民が理解できるような形で支出してほしいとの要望がありました。
 以上の経過を経て採決の結果、議案第98号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
 次に、議案第101号、平成24年度新居浜市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)、議案第102号、平成24年度新居浜市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)及び議案第103号、平成24年度新居浜市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)の3件について一括して御報告申し上げます。
 以上の3件につきまして、理事者より詳細なる説明を聴取し、審査いたしました。
 以上の経過を経て採決の結果、議案第101号ないし議案第103号の3件については、いずれも全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
 以上で福祉教育委員会の報告を終わります。
○議長(藤田幸正) 次に、伊藤市民経済委員長。
○18番(伊藤初美)(登壇) ただいまから市民経済委員会の報告をいたします。
 本委員会は12月14日に委員会を開催いたしました。本委員会に付託されました議案第93号、議案第98号及び議案第99号の3件につきまして、委員会における審査の経過及び結果について御報告申し上げます。
 まず、議案第93号、新居浜市別子山簡易給水施設条例の制定について御報告申し上げます。
 本案について質疑の概要を申し上げます。
 別子山簡易給水施設の使用料について、1世帯及び1事業所当たり1,050円としているのは、激変緩和措置として当面の間の料金設定だという説明を受けたが、今回議案としているこの条例を議会として承認するかどうかに当たって、その当面の間の設定を見直すのはいつなのかを条例の中にうたっていないのはなぜか、また激変緩和措置期間という説明の担保はどこにあるのかとの質疑に対し、同様な条件で運用されている近隣の四国中央市などの金額を参考にして、当面の間、1,050円という設定をしたが、使用水量の実態が把握できていないので、メーターの設置により実態を把握するとともに、旧市内との均衡も視野に入れ、金額を決定していきたいと考えている。また、地域の方には、おおよそ5年以内ということで説明しているとの答弁がありました。この答弁に対して、5年をめどに料金を見直すという話が既に地域における説明会の中で出ているのなら、激変緩和措置として当面の間という説明の裏づけとして、今回の条例の中に加えるべきではないのかとの質疑に対し、市長から、来年度以降、簡易給水区域が広がり、4カ所ほどの区域を設定して条例の見直しが必要となるので、その時点において料金の見直しの時期を明文化することをお約束するとの答弁がありました。このことに対して、その改正案の上程時期はいつごろになるのかとの質疑に対し、予定どおり工事が進めば、来年の12月議会、工事の完了がおくれた場合は翌3月議会もしくは6月議会になるが、少なくとも2年以内には上程できる予定であるとの答弁がありました。
 質疑終了後、本案に関し討論に付したところ、今回別子山地区の簡易給水施設の整備に当たり、別子山は歴史的にも新居浜と一体化して、今後も地域振興に新居浜市民挙げてかかわっていくことは当然かと思うが、受益者負担ということを今後もっと厳しく考えていかなければいけない時代に日本が入っているので、その点を十分検討に加味していただきたいというお願いをして、なおかつ石川市長の発言を重く受けとめたので、それを了として賛成する、別子山は、新市建設計画に伴ってこういった処置もいろいろしてきたわけであるが、この10年の間に人口が減るという現実もあるので、今後別子山に対する整備の仕方自体も考えていくことを要望して賛成する等の意見が述べられました。
 以上の経過を経て採決の結果、議案第93号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
 次に、議案第98号について御報告申し上げます。
 議案第98号、平成24年度新居浜市一般会計補正予算(第6号)の審査における当委員会関係分は、第1表歳入歳出予算補正中、歳出、第2款総務費、第3項戸籍住民基本台帳費、第3款民生費、第1項社会福祉費、2目国民年金費、6目交通安全対策費、第6款農林水産業費、第7款商工費及び第8款土木費、第2項道路橋りょう費、1目道路橋りょう総務費、渡海船事業特別会計繰出金であります。
 本案につきまして、理事者より詳細なる説明を聴取し、質疑応答を行い審査いたしました。
 以上の経過を経て採決の結果、議案第98号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
 次に、議案第99号、平成24年度新居浜市渡海船事業特別会計補正予算(第1号)について御報告申し上げます。
 本案につきまして、理事者より詳細なる説明を聴取し、審査いたしました。
 以上の経過を経て採決の結果、議案第99号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
 以上で市民経済委員会の報告を終わります。
○議長(藤田幸正) 次に、大石環境建設委員長。
○10番(大石豪)(登壇) ただいまから環境建設委員会の報告をいたします。
 本委員会は12月17日に委員会を開催いたしました。本委員会に付託されました議案第80号、議案第81号、議案第84号ないし議案第90号、議案第94号ないし議案第98号及び議案第100号の15件につきまして、委員会における審査の経過及び結果について御報告申し上げます。
 まず、議案第80号、新居浜市市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第81号、新居浜市市営住宅等の整備に関する基準を定める条例の制定についての2件につきまして、一括して御報告申し上げます。
 以上の2件について質疑の概要を申し上げます。
 まず、議案第80号について、入居収入基準の21万4,000円はどのような場合にこの金額になるのかとの質疑に対し、今回の収入基準については、改正前の公営住宅法に規定されていた金額をそのまま条例で定めるというものであり、原則階層は月額15万8,000円となっているが、入居について配慮すべき裁量階層となる高齢者、身体障害者などの方は、21万4,000円を超えなければ入居ができるということであるとの答弁がありました。
 次に、議案第81号について、市営住宅等の整備に関する基準を定めることに伴い生じる市の責任やその対策をどのように考えているのか、また今回の整備基準によって、今後の計画に逆に支障が生じたりすることのないよう、長期的な展望に立ち、市営住宅の建てかえや民間住宅の借り上げなど、公営住宅のあり方を考えていかなければならないのではないかとの質疑に対し、この条例は、これからの市営住宅に求められる建物の性能として、あるべき姿の目標を決めるために制定するものであり、省エネルギーや機能向上のための基準を持って整備をしていくこととなる。建てかえについては、昨年度策定した公営住宅等長寿命化計画により計画的に進めていく。現段階で本市には約2,000戸の市営住宅があり、今後戸数はそれほどふやす必要はないと考えているが、単身者が入居できる戸数の割合をふやしていきたいと考えている。民間住宅の借り上げについては、今の公営住宅の制度では、民間住宅と公営住宅の家賃の差額の2分の1を市が補填しなければならず、建てかえをしたほうが経費的には少なくて済むことから、現段階で民間住宅を借り上げることは難しいとの答弁がありました。
 以上の経過を経て採決の結果、議案第80号及び議案第81号の2件については、いずれも全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
 次に、議案第84号、新居浜市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第85号、新居浜市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の制定についての2件につきまして、一括して御報告申し上げます。
 以上の2件について質疑の概要を申し上げます。
 議案第85号について、高齢者、障害者などがトイレを円滑に利用することができる水洗器具を設けることが規定されているが、水洗器具というのは具体的にどういうものかとの質疑に対し、高齢者などでも手で動かしやすく、利用しやすい蛇口で、ガイドラインにも細かく示されており、それに基づいて整備をするものであるとの答弁がありました。
 以上の経過を経て採決の結果、議案第84号及び議案第85号の2件については、いずれも全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
 次に、議案第86号、新居浜市が管理する道路の構造の技術的基準を定める条例の制定について、議案第87号、新居浜市が管理する道路に設ける案内標識等の寸法を定める条例の制定について及び議案第88号、新居浜市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例の制定についての3件につきまして、一括して御報告申し上げます。
 以上の3件につきまして、理事者より詳細なる説明を聴取し、質疑応答を行い審査いたしました。
 以上の経過を経て採決の結果、議案第86号ないし議案第88号の3件については、いずれも全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
 次に、議案第89号、新居浜市下水道条例の一部を改正する条例の制定について御報告申し上げます。
 本案について質疑の概要を申し上げます。
 今回条例に追加された基準への対応は今後必要なのかとの質疑に対し、今回の改正は、下水道の管渠や終末処理場を維持、整備していく上で必要な基本的な条項を定めるものであり、現在の下水道の整備状況や今後の整備予定などを踏まえたものである。細かな基準などについては、下水道の計画や設計に関する技術基準や維持管理の基準は、別途下水道協会から出された基準により運営していくことになり、現状のもので対応の必要はないとの答弁がありました。
 以上の経過を経て採決の結果、議案第89号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
 次に、議案第90号、新居浜市布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等を定める条例の制定について御報告申し上げます。
 本案について質疑の概要を申し上げます。
 布設工事監督者と水道技術管理者の資格はこれまでと比べて変わるのか、また有資格者は一般事業所にも必要なのかとの質疑に対し、布設工事監督者と水道技術管理者は、水道法に基づいて定められている資格で、この国の基準どおり定めるものである。水道業者については、布設工事監督者と水道技術管理者の設置義務はないとの答弁がありました。
 以上の経過を経て採決の結果、議案第90号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
 次に、議案第94号、新居浜市公営駐車場条例の一部を改正する条例の制定について御報告申し上げます。
 本案につきまして、理事者より詳細なる説明を聴取し、審査いたしました。
 以上の経過を経て採決の結果、議案第94号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
 次に、議案第95号、新居浜市公営自転車等駐車場条例の制定について御報告申し上げます。
 本案について質疑の概要を申し上げます。
 まず、第9条の使用料の減免はどういう場合に対象となるのか、また使用料の金額設定は他市と比較してどうなのかとの質疑に対し、減免の対象は、障害者の社会参加の促進などを考えている。また、使用料の金額設定は、今治市は自転車で1カ月当たり1,740円、松山駅前は2,000円で、本市は1,000円であるので、有料化をしている他市と比べると割安な設定となっているとの答弁がありました。
 次に、駐輪場の営業時間は何時から何時までで、それ以外の利用はどうなるのか、時間外に来た人のためのスペースはあるのかとの質疑に対し、営業時間は、6時から22時の予定であり、それ以外の時間帯については利用ができない。今後利用の動向を見て、時間外の利用が多い場合は検討していく。自転車の定期利用の方については、夜間用のゲートを1つつくっており、そこを利用してもらうことを考えているとの答弁がありました。
 質疑終了後、本案に関し討論に付したところ、今治市、松山市と比べて良心的な使用料の設定である。主に使用する高校生については、負担軽減のため、例えば1年間1万円を5,000円にするなど、使用料の減額を要望して賛成するとの意見が述べられました。
 以上の経過を経て採決の結果、議案第95号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
 次に、議案第96号、新居浜市崖崩れ防災対策事業分担金徴収条例の制定について御報告申し上げます。
 本案について質疑の概要を申し上げます。
 受益者負担はこれまでと比べてどう変わるのかとの質疑に対し、これまでは昭和52年に定めた新居浜市がけ崩れ防災対策事業実施要領に基づき、事業費の6.3%以内を受益者が負担するものとしてきた。今回、条例で定める分担金の割合は、県の補助を除いた金額の100分の25で、現在の県の補助率5分の3で計算すると負担は10%になる。県の補助を除く4分の1の負担はこれまでと同じだが、県の補助率が下がっている分負担が多くなっているとの答弁がありました。
 以上の経過を経て採決の結果、議案第96号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
 次に、議案第97号、新居浜市下水道事業に係る受益者負担金等に関する条例の制定について御報告申し上げます。
 本案について質疑の概要を申し上げます。
 まず、予定処理区域内、区域外ともに、下水道使用料を払っているが、区域外受益者から分担金を徴収することによって下水道使用料が変わるということはないのかとの質疑に対し、下水道使用料は、市内一律であり、この取り扱いによって変更はないとの答弁がありました。
 次に、なぜ条例の施行日が4月2日からとなっているのかとの質疑に対し、現行の条例で受益者負担金を賦課しているが、賦課しようとする区域を年度当初に事前に公告することとなっており、平成24年度分については来年、平成25年4月1日に公告して賦課することになる。公告の必要上、現行の条例は平成25年4月1日までを適用し、4月2日から今回提案している条例を施行したいと考えているとの答弁がありました。
 以上の経過を経て採決の結果、議案第97号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
 次に、議案第98号について御報告申し上げます。
 議案第98号、平成24年度新居浜市一般会計補正予算(第6号)の審査における当委員会関係分は、第1表歳入歳出予算補正中、歳出、第4款衛生費、第1項保健衛生費、5目環境管理費、第2項清掃費、第3項下水道費及び第8款土木費、ただし第2項道路橋りょう費、1目道路橋りょう総務費、渡海船事業特別会計繰出金を除くであります。
 本案について質疑の概要を申し上げます。
 国費の減額等で公共下水道事業特別会計への繰出金が約3,300万円減額となっているが、これはどのあたりを計画していたものか。次年度にはできるのかとの質疑に対し、主に雨水、汚水の幹線管渠の整備ということで実施しており、汚水については国領の汚水枝線や滝の宮の汚水枝線、雨水については南小松原の雨水幹線や中央雨水枝線を計画している。内示の減額により実施できないところについては、来年度以降優先して整備していきたいと考えているとの答弁がありました。
 以上の経過を経て採決の結果、議案第98号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
 次に、議案第100号、平成24年度新居浜市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)について御報告申し上げます。
 本案について質疑の概要を申し上げます。
 社会資本整備総合交付金が、9,200万円減額となっているが、どうして減額になったのかという理由は国から示されるのかとの質疑に対し、社会資本整備総合交付金については、年度当初に国から交付金の内示があり、その内示の範囲の中で、交付決定を受けて事業を執行するということになる。要望に対して、なぜこの金額になったかという具体的な理由は、国からは示されないとの答弁がありました。
 以上の経過を経て採決の結果、議案第100号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
 以上で環境建設委員会の報告を終わります。
○議長(藤田幸正) これより質疑に入ります。
 ただいまの各常任委員長の報告に対して質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田幸正) 質疑なしと認めます。
 これより討論に入ります。
 討論の通告がありますので、発言を許します。岡崎溥議員。
○16番(岡崎溥)(登壇) 日本共産党の岡崎溥です。
 賛成、反対の討論がありますが、その都度態度を表明しながら討論させていただきたいと思います。
 まず、議案第79号です。養護老人ホームの指定管理者の指定についての問題でございます。これは反対の立場から討論させていただきたいと思います。
 これは、養護老人ホーム慈光園の指定管理者を指定するための議案でございます。公募に対し、1法人から応募があり、選定委員会において審査した結果、適格であると評価がなされたとのことであります。そして、反対という立場は、その評価の問題などではございませんで、指定管理者制度そのものについて、原則的な問題として反対するということでございます。
 まず、今あたかも地方を大事にするかのように、地域主権改革などといっていろいろ事が進められておるわけでございますが、実はその中身は、住民の暮らしと福祉のための自治体独自の仕事を切り捨てて、保育所、障害者施設などを初めとしまして、社会保障や教育などの各分野で、国が定めた最低基準さえ取り払って、住民福祉の機関としての自治体の機能、これと役割を弱めていくということになっていることであります。また、官から民へのかけ声で、保育所や学校給食、公立病院などの民営化や民間委託、各種施設の指定管理者制度への移行など、国と地方自治体の公的責任、公共サービスを投げ捨て、民間任せにしてしまう。その理由は、いろいろございますが、公の施設は言うまでもございません、住民の福祉を増進する目的で利用する施設でございますけれども、地方自治体の業務、施設を民間に開放して、ビジネスチャンスをふやす、この財界、政府の狙いが大もとにありまして、利益追求が優先され、公平、公正な運営が担保されない、利用者、市民の声が後回しにされる、そういう危険があるということでございます。さらに、大企業がもうけをふやせば地域もよくなると、大企業の呼び込みのための誘致補助金や基盤整備に巨額の税金を投入する、道州制の導入など、財界、大企業の都合のいいように自治体を大規模化していく、これらを進めるために、議員定数の大幅削減など、地方議会を形骸化しまして、住民の声が議会と自治体に届かなくするなどなどでございます。これらは、地方分権という名のもとに、地方切り捨ての政治をさらに加速させるというものにほかなりません。それらは、住民の福祉と暮らしを守るという自治体の原点を壊しまして、自治体が自治体でなくなるという事態を一層進めていくことになります。
 さて、指定管理者制度は、地方自治体の施設管理を、従来の地方自治体の出資法人等に加え、民間団体、NPO、企業にも委託できるようにしたものでございますが、行政コストの削減などが目的でございます。新居浜ではこの点、いろいろ弊害が起こらないように考えられて進められているものでありますけれども、基本的には狙いは変わらず、将来不安はいろいろ存在するものであると思います。
 以上、議案第79号についての反対討論でございます。
 次に、議案第95号でございます。新居浜市公営自転車等駐車場条例の制定について、賛成の立場から討論させていただきたいと思います。
 これは、先ほど委員長から報告がございました。松山や今治等に比べても非常に良心的な料金の設定ということで、非常に温かいものを感じます。ただ、今非正規雇用の増大に比例しまして、働いても働いても生活がままならない、こういうワーキングプア、低収入層が急増しているわけでございます。非正規労働者の割合は、この前も触れましたけれども、2000年の26%から何と35.5%、最も被害を受けているのが若者でございます。しかも、1993年には年収200万円以下の労働者は735万9,000人でしたが、2010年には1,045万2,000人と309万人も急増しているわけでございます。もちろんこの圧倒的多数は、若者だということでございます。不安定雇用は3人に1人強ですけれども、その中でも若者は何とほぼ2人に1人でございます。ですから、結婚できない、結婚しても子供が産めないなど、人口減少が大変深刻な社会問題となっているところでございます。ことしのボーナスも、過去最低を4年連続で更新しました。総務省の家計調査では、1世帯当たり、実収入が1997年をピークにしまして、何と102万円も減っているわけでございます。ですから、発足に当たって、月1,000円と、そして1年間で1万円ということで非常に配慮された料金設定ではございますけれども、子育て支援の一環ということもありまして、学生に対する割引、当面はぜひ半額に、いずれは無料にしていくべきと思うわけでございます。
 以上で議案第95号の賛成討論を終わります。
 次に、議案第98号です。平成24年度新居浜市一般会計補正予算(第6号)について反対の立場から討論いたします。
 この補正予算の内容は、障害者支援施設整備事業あるいは母子家庭の医療費、地域支え合い体制づくりの事業費などなど、賛成できるものばかりでございます。ただ1件だけ、住友化学などへの補助金を出す例の企業立地促進条例に基づく問題でございます。内部留保をたっぷりと抱えている大企業。例えば、住友化学は何と5,815億円、住友金属鉱山は6,656億円、住友重機械工業は2,611億円、合わせると以前にも言いましたので言いませんが、このように使い道に困るほど内部留保を持っているという状況の企業に補助金を借金もぐれの市が出す必要があるのかというふうに思うわけでございます。出すのはやっぱり厳しい経営が続いております中小企業こそ出すべき相手と、雇用効果も非常に大きいものがあるというふうに思うわけでございます。
 以上で議案第98号の反対討論を終わります。
 次に、新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてでございます。議案第104号でございます。
 今回の条例案は、2012年度の人勧に倣ったものでございまして、認めることはできません。この2012年の勧告は、御承知のように給与改定が、いわゆる賃下げが4月から強行されたもとで、2万8,000円も官民格差がある、もちろん官のほうが低いわけでございます。にもかかわらず、月例給、そして一時金とも改定を見送るという人勧であったわけでございます。そして、50歳代後半層の給与を抑制するために、昇給、昇格制度を見直すとしました。これに倣ったわけでございます。また、ボーナスの関係ですけれども、支給水準は、国家公務員の支給月数3.95カ月分、民間の支給割合3.94カ月分がほぼ均衡しておるということで、ボーナスも改定なしとされたわけでございます。まず、55歳を超える職員の昇給抑制、これは、公務の昇進、人事管理上の特性を無視した年齢差別、職務給原則にも反する、勤務成績が良好でも昇給しないのは、人事評価とも矛盾する、一昨年の55歳を超える職員の1.5%カットに続き、ベテラン層を狙い撃ちにした賃下げ攻撃でございます。また、給与改善の勧告の見送りは、自民党、公明党、民主党の賃下げ法に人事院がお墨つきを与えるということになりました。公務員の労働基本権制約の代償措置、見返りとしての人事院勧告という役割を果たす責任を放棄したものと言わなければなりません。賃下げ法は、青年層の賃金も引き下げております。初任給の官民格差は、2万5,000円を超えているわけでございます。官が低い。政府は、勧告と前後して、さらに退職給付に402万6,000円の官民格差があるとして、納得できる合理的な説明もないまま、退職手当の一方的な切り下げを閣議決定したわけであります。退職後を含めて、さまざまな人生設計や生活など、また賃金の後払い的性格なども踏まえず、機械的に削減する極めて乱暴なやり方であると言わなければなりません。公務員の給与が、この大幅な引き下げが、消費税増税の露払いとして強行されたことは御承知のとおりでございます。身を切るなどときれいごとを言いましたが、他人の身を切ってどうする。結局、今度の総選挙で、国民から大きく身を切らされてしまいました。当然のことであります。退職手当の削減などは、絶対にやらせてはならないと思うわけであります。言うまでもございません、賃金が下がると需要が冷え込み、物が売れない、この悪循環を断ち切るために、消費税増税の中止とともに、働く人の所得をふやす政策へと抜本的に転換する、ここにデフレ不況を打開する鍵があると思うわけであります。
 最後に、日銀の白川総裁も、11月の講演で、デフレ脱却のため、賃金引き上げが不可欠、こういうふうに指摘したところであります。家計が安心してお金を使える環境を政府がつくることが必要だと強調されました。また、毎日新聞では、賃金を上げる政策が必須だという特集も掲げたところでございます。
 以上で議案第104号の反対討論を終わります。ぜひその方向で御配慮いただきますようによろしくお願いしまして、討論を終わります。ありがとうございました。
○議長(藤田幸正) 以上で通告による討論は終わりました。
 これにて討論を終結いたします。
 これより採決いたします。
 採決は分離して行います。
 議題のうち、まず議案第79号を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
  〔賛成者起立〕
○議長(藤田幸正) 起立多数であります。よって、議案第79号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第98号を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
  〔賛成者起立〕
○議長(藤田幸正) 起立多数であります。よって、議案第98号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第104号を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
  〔賛成者起立〕
○議長(藤田幸正) 起立多数であります。よって、議案第104号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第80号ないし議案第97号及び議案第99号ないし議案第103号の23件を一括採決いたします。
 以上の23件に対する委員長の報告はいずれも可決であります。以上の23件はいずれも委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田幸正) 御異議なしと認めます。よって、議案第80号ないし議案第97号及び議案第99号ないし議案第103号の23件はいずれも原案のとおり可決されました。
 ここで当初申し上げましたとおり、議員全員協議会を開きますので、この際、暫時休憩いたします。
  午前10時54分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午前11時39分再開
○議長(藤田幸正) 休憩前に引き続き会議を開きます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第3 請願第11号、陳情第1号
○議長(藤田幸正) 次に、日程第3、請願第11号及び陳情第1号の2件を一括議題といたします。
 以上の2件に関し、企画総務委員長の報告を求めます。永易企画総務委員長。
○12番(永易英寿)(登壇) ただいまから企画総務委員会の報告をいたします。
 本委員会に付託されました請願第11号及び陳情第1号の2件につきまして、委員会における審査の経過及び結果について御報告申し上げます。
 まず、請願第11号、脱原発と再生可能エネルギーへの転換を求める意見書の提出方についてでありますが、本請願の趣旨は、伊方原発などの原発再稼働の方針を撤回し、全ての原発を廃炉とし、原発から地域資源を活用した再生可能エネルギーへの転換を行い、再生可能エネルギーの普及に本格的に取り組むよう、政府及び関係行政庁に対し意見書の提出方を請願されているものであります。
 本件に関し討論に付したところ、脱原発や再生可能エネルギーへの転換については、将来的には考えるべきではあるが、今すぐには賛成できない問題であるので不採択としてほしい。原発は安全で経済性にすぐれ、原発がなければ電力不足が生じるということは間違いであるということが明らかになり、原発事故を起こした後の苛酷な状況もあるので採択してほしい。原発事故も終結しておらず、事故の原因もわからず、核のごみ処理もどのようにするのかも決まっていないにもかかわらず、原発を再稼働することはあり得ないと思われるので採択してほしい等の意見が述べられました。
 以上の経過を経て採決の結果、請願第11号については、賛成少数をもってお手元に配付の請願・陳情審査報告書のとおり、不採択とすべきものと決しました。
 次に、陳情第1号、尖閣・竹島は明治日本国家が東アジア侵略の過程で日本領土化したものであるという歴史的事実に、政府が向き合うことを求める意見書の提出方についてでありますが、本陳情の趣旨は、尖閣・竹島問題で、日中、日韓相互の強い対立が続いており、平和的、友好的解決に向けた道筋を地方議会が示し、政府が東アジアの平和の実現の方向に動いていくことができるよう、政府及び関係行政庁に対し意見書の提出方を陳情されているものであります。
 本件に関し討論に付したところ、中国の航空機が領空侵犯したという話もあるが、尖閣・竹島問題について、地方議会が解決に向けた道筋を示すことまではできない。また、尖閣、竹島は、東アジア侵略の過程で日本領土化したというのではなく、日本国有の領土であるという考えなので不採択としてほしい等の意見が述べられました。
 以上の経過を経て採決の結果、陳情第1号については、賛成する者なく、お手元に配付の請願・陳情審査報告書のとおり、不採択とすべきものと決しました。
 以上で企画総務委員会の報告を終わります。
○議長(藤田幸正) これより質疑に入ります。
 ただいまの企画総務委員長の報告に対して質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田幸正) 質疑なしと認めます。
 これより討論に入ります。
 討論の通告がありますので、順次発言を許します。岡崎溥議員。
○16番(岡崎溥)(登壇) 日本共産党の岡崎溥です。
 原発についての請願ですが、これについて賛成の立場から討論させていただきたいと思います。
 まず、原発は言うまでもございません、使用済み核燃料、これは核のごみというふうに言ってますが、安全に処理する技術もありませんし、一旦外に漏れると、それをコントロールすることもできないということはもう誰の目にも明らかでございます。既に日本の原発からは2万4,000トンもの使用済み核燃料がつくり出されて、各原発のプールには、大量の使用済み核燃料が貯蔵されまして、再稼働すれば、これが数年で満杯になるということは御承知のとおりでございます。そして、この原発事故によりまして、16万人の方々が今もって避難しているという状況のもとで、この日本の全国の世論は、そして運動は、即時ゼロということで大きく動いているところでございます。政府の行いましたパブリックコメントでも、約8割が即時原発ゼロを求めていたということも政府自身がこれから廃炉に向けて進めていくと言わざるを得なかったことに示されておるとおりでございます。
 さて、財界など原発を推進してきた勢力は、原発ゼロを望むこのような国民世論に抵抗しまして、原発比率ゼロは現実的ではない、これは日本経団連会長が言った言葉でございますが、そういうふうに言いまして、政府に圧力をかける。原発の維持、推進に固執しております。また、アメリカも、原子力発電の慎重な再開は、日本にとって正しい責任ある措置だなどと介入する発言をしております。野田内閣は、御承知のように、原発ゼロを口にしながら、その実現を先送りしまして、固執しているということでございます。そして、2030年代、国民の世論をかわすために、原発稼働ゼロを可能とするよう、あらゆる政策資源を投入するというふうに言いまして、そして片や大飯原発を再稼働する、そしてまた大間原発の建設を再開すると、全く矛盾した態度をとっているところでございました。しかも、民主党野田政権は、財界やアメリカからの圧力を受けて、2030年代にゼロということでさえ閣議決定を見送るという状況であったわけでございます。そもそも収束宣言ということをやりましたけれども、この収束宣言なるものは、御承知のように、あり得ない話でございます。昨年12月に福島第一原発が冷温停止状態になったということで収束宣言したわけでございますけれども、原子炉は御承知のように破壊され、核燃料は溶けて、応急施設で循環させた水につかっているだけでございます。高濃度汚染水の流出のおそれ、労働者の被爆問題など、数々の重大な問題に直面しております。破壊された原子炉を停止状態だというふうに強弁する、乱暴で非科学的な収束宣言の背景、これは原発を維持するために大事故の実態とその危険性をできるだけ小さく見せよう、隠そう、こういう政治的意図があったことは明白でございます。
 さて、この態度をとっている背景でございますが、その一つは、以前にも御紹介しましたが、政治献金の問題があります。電力労組などから1億2,000万円、民主党が受け取っている、こういうことを報告させていただきましたけれども、自民党も政権与党のときから原発を推進してきましたし、事故が起きても原発ゼロに反対しているわけでございます。そして、自民党自身、個人献金の72%が電力業界から受け取っているわけでございます。これは共同通信、2011年7月23日の記事でございます。自民党の政治団体への個人献金額の72.5%が、東京電力など電力9社の当時の役員、OBから受け取っているわけでございます。このように、今国民の世論が、圧倒的多数がそういうゼロを望んでおりながら、そのような方向になかなか動いてないという状況の背景にはこういうことがあるというふうに思うわけでございます。
 最後に、ゼロにしたら、いろんなおどしがかかっております。関西電力の例では、大飯原発の再稼働ではございませんが、電力不足、このことを理由に挙げまして、野田首相は、計画停電を余儀なくされ、突発的な停電が起これば命の危険にさらされる人も出るぞと。仕事が成り立たなくなる、働く場がなくなる人もいる、日常生活や経済活動は大きく混乱するだろうとまで言ったわけでございますが、何のことはない、関西電力は大飯原発を再稼働しなくても、政府が最低限必要とした3%を超える余裕があったということであったわけでございます。早い話が、再稼働の必要性はなかったということを関西電力自身が認めたわけでございます。原発なしでも混乱は起きない、政府や電力業界の言うことは信用できない、これがこの夏に国民が体験したことではないでしょうか。そしてまた、原発をとめると、再稼働しないと、電力料金が上がるぞ、こういうおどしもかかっています。しかし、このおどしの背景には、御承知のように、あの原発事故の後の処理、賠償の問題、それから大きな被害が生じて見通しも立たない、それからこういう状況のもとで、放射能を浴びた方々が、これからがんが発生したり、いろんな障害を抱えることになるというおそれもあるわけでございます。それらをいろいろ考えると、とんでもない金額に達するのではないでしょうか。決して安いものではない。逆に原発こそ高コストだと言わなければなりません。そして、再生可能エネルギーへ思い切って転換する、こういうことが必要だと思うわけでございます。再生可能エネルギーの導入可能量、これは政府でさえ認めているわけでございますが、全国で20億キロワット以上、原発54基の発電能力の約40倍でございます。これで効率性をさらに増せば、この倍率はさらに大きなものとなるというふうに思うわけでございます。そして、ドイツでは、再生可能エネルギーによる発電量が、2011年には導入前の4.1倍に拡大したと。北海道電力では、風力発電の買い取り枠20万キロワットに対して、発電を希望する事業者の応募は、何と9倍を超える187万キロワットに達したわけでございます。東北電力でも、30万キロワットの買い取り枠に対して約11倍、324万キロワットの応募があったと言われております。原発への未練をきっぱりと断ち切り、再生可能エネルギーの普及のためにあらゆる手だてを尽くす、そしてそれをやれば、どんどん単価は下がる、しかもこの自然エネルギー、再生可能エネルギーを普及させれば、原発の雇用数の13倍もの雇用が可能になる、地域経済も非常に活性化していく、例えば小水力、風力あるいは太陽光などなど、さまざまな中小企業が対応できる製品をつくっていくことができるということで、地域経済、中小企業も活性化するということで、ぜひゼロにすることがこれからの日本経済がデフレ不況からも脱却できるということともかみ合うわけでございますので、ぜひ御採択をいただきますようにお願い申し上げまして、賛成討論にかえます。どうもありがとうございました。
○議長(藤田幸正) 高須賀順子議員。
○17番(高須賀順子)(登壇) 陳情第1号、尖閣・竹島は明治日本国家が東アジア侵略の過程で日本領土化したものであるという歴史的事実に、政府が向き合うことを求める意見書の提出方について、日本共産党を代表して反対の立場で討論します。
 歴史的にも、国際法上も、尖閣諸島、竹島は日本の領土です。日本は、1895年1月に尖閣諸島の領有を宣言しましたが、これは無主の地の先占、持ち主のいない土地を先に占めるという国際法上、全く正当な行為でした。中国は、1970年代になるまで、75年間、一度も異議を唱えたことはありません。中国は、日清戦争に乗じて日本が不当に奪ったと主張していますが、日清戦争の講和条約、下関条約で、清国から奪い取ったのは台湾とその附属島嶼と澎湖列島であり、尖閣諸島は含まれていません。日本政府は、1972年の日中国交正常化、1978年の日中平和友好条約締結の際に、尖閣諸島の領有問題を棚上げにしました。これは、日中間に領土紛争が存在していることを中国との外交交渉で認めたものにほかなりません。それにもかかわらず、歴代の日本政府は、領土問題は存在しないという立場で、棒をのんだように繰り返すだけで、中国に対して尖閣諸島の領有の正当性を一回も主張することはできませんでした。また、竹島でアシカ漁をしていた中井養三郎氏の求めを受け、日本政府は、同島を日本領として島根県に編入、1905年、国際法上有効です。この時代は、日本が韓国を植民地化していく過程で、韓国は外交権がありませんでした。日本は、植民地支配への反省に立って、話し合いのテーブルをつくるために努力すべきです。領土問題は、政府間のみならず、相手国の国民世論をも納得させるような対応が必要です。日本軍国主義の侵略だと考えている中国国民に対しても、過去の侵略戦争に対する真剣な反省とともに、この問題をめぐる歴史的事実と国際的道理を冷静に説き、理解を得る外交努力こそ今求められています。2012年9月21日、志位和夫委員長は、中国の程永華大使に尖閣諸島問題について日本の領有は歴史的にも国際法上も正当と主張しました。日中双方が物理的対応の強化や軍事的対応論を厳しく自制することが必要。中国政府は、在中国法人企業、大使館の安全確保に万全の措置をと提起しました。日本政府にも政府が領土問題は存在しないとの態度をとり続けていては、日本の領有の正当性を主張することも、中国側の主張に反論もできない。この態度を改め、外交交渉によって、日本の尖閣領有の正当性を堂々と主張すべきと申し入れました。冷静な外交交渉こそ、唯一の解決の道です。日本共産党は、侵略戦争と植民地支配に反対を貫き、旧ソ連、中国など、どんな大国の横暴も許さない自主独立の党です。だから、歴史的事実と道理に立った解決案を堂々と提案できるのです。
 以上で終わります。
○議長(藤田幸正) 以上で通告による討論は終わりました。
 これにて討論を終結いたします。
 これより採決いたします。
 採決は分離して行います。
 議題のうち、まず請願第11号を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は不採択であります。請願第11号は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
  〔賛成者起立〕
○議長(藤田幸正) 起立多数であります。よって、請願第11号は不採択と決しました。
 次に、陳情第1号を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は不採択であります。陳情第1号は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田幸正) 御異議なしと認めます。よって、陳情第1号は不採択と決しました。
 この際、暫時休憩いたします。
  午後 0時03分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午後 1時00分再開
○議長(藤田幸正) 休憩前に引き続き会議を開きます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第4 委員会の閉会中の継続審査
○議長(藤田幸正) 次に、日程第4、委員会の閉会中の継続審査を議題といたします。
 企画総務委員長及び福祉教育委員長から、目下委員会において審査中の事件につき、会議規則第102条の2の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり、閉会中の継続審査の申し出があります。
 これより採決いたします。
 採決は分離して行います。
 議題のうち、まず請願第12号を採決いたします。
 起立しない者は、閉会中の継続審査に反対とみなします。
 本件については、企画総務委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに賛成の議員の起立を求めます。
  〔賛成者起立〕
○議長(藤田幸正) 起立多数であります。よって、請願第12号については企画総務委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決しました。
 次に、請願第13号を採決いたします。
 起立しない者は、閉会中の継続審査に反対とみなします。
 本件については、福祉教育委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに賛成の議員の起立を求めます。
  〔賛成者起立〕
○議長(藤田幸正) 起立多数であります。よって、請願第13号については福祉教育委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決しました。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第5 議員の派遣
○議長(藤田幸正) 次に、日程第5、議員の派遣を議題といたします。
 お諮りいたします。お手元に配付いたしております議員派遣一覧表のとおり、議員を派遣いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田幸正) 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
 なお、この際、申し上げます。ただいま決定いたしました議員派遣の内容につきまして、諸般の事情により変更が生ずる場合には、議長に御一任を願います。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  議案第105号、諮問第3号
○議長(藤田幸正) お諮りいたします。ただいま市長から議案第105号及び諮問第3号の2件が提出されました。
 この際、これを日程に追加し、議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田幸正) 御異議なしと認めます。よって、この際、議案第105号及び諮問第3号の2件を日程に追加し、議題とすることに決しました。
 議案第105号及び諮問第3号の2件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) ただいま上程されました議案第105号及び諮問第3号につきまして提案理由の説明を申し上げます。
 まず、議案第105号、新居浜市副市長の選任につきましては、平成25年1月1日から副市長を置くことに伴い、その選任を必要といたしますため、新居浜市副市長に近藤清孝氏を選任するにつきまして御同意をいただきたく、本案を提出いたしました。
 次に、諮問第3号、人権擁護委員の候補者の推薦につきましては、人権擁護委員藤田憲明氏は、平成24年7月31日をもって辞任いたしましたので、新たに委員の候補者の推薦を必要といたしますため、人権擁護委員の候補者に久保弥生氏を推薦いたしたく、本案を提出いたしました。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(藤田幸正) これより質疑に入ります。
 議案第105号及び諮問第3号の2件に対して質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田幸正) 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第105号及び諮問第3号の2件については、会議規則第38条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田幸正) 御異議なしと認めます。よって、議案第105号及び諮問第3号の2件については、委員会の付託を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。
 討論の通告はありません。よって、討論なしと認めます。
 これより採決いたします。
 採決は分離して行います。
 議題のうち、まず議案第105号を採決いたします。
 本案はこれに同意することに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田幸正) 御異議なしと認めます。よって、議案第105号はこれに同意することに決しました。
 次に、諮問第3号を採決いたします。
 本件は異議ない旨答申することに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田幸正) 御異議がありますので、起立により採決いたします。
 本件は異議ない旨答申することに賛成の議員の起立を求めます。
  〔賛成者起立〕
○議長(藤田幸正) 起立多数であります。よって、諮問第3号は異議ない旨答申することに決しました。
 この際、暫時休憩いたします。
  午後 1時07分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午後 1時08分再開
○議長(藤田幸正) 休憩前に引き続き会議を開きます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  議案第106号
○議長(藤田幸正) お諮りいたします。ただいま市長から議案第106号が提出されました。
 この際、これを日程に追加し、議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田幸正) 御異議なしと認めます。よって、この際、議案第106号を日程に追加し、議題とすることに決しました。
 議案第106号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) ただいま上程されました議案第106号につきまして提案理由の説明を申し上げます。
 議案第106号、新居浜港務局委員会の委員の任命につきましては、新居浜港務局委員会の委員石川勝行は、平成24年9月21日をもって辞任いたしましたので、新たに委員の任命を必要といたしますため、新居浜港務局委員会の委員に近藤清孝氏を任命するにつきまして御同意をいただきたく、本案を提出いたしました。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(藤田幸正) これより質疑に入ります。
 議案第106号に対して質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田幸正) 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第106号については、会議規則第38条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田幸正) 御異議なしと認めます。よって、議案第106号については、委員会の付託を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。
 討論の通告はありません。よって、討論なしと認めます。
 これより議案第106号を採決いたします。
 本案はこれに同意することに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田幸正) 御異議なしと認めます。よって、議案第106号はこれに同意することに決しました。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第6 議会議案第4号
○議長(藤田幸正) 次に、日程第6、議会議案第4号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。大條雅久議員。
○11番(大條雅久)(登壇) ただいまから緊急事態基本法の早期制定を求める意見書の提案趣旨説明を行います。
 昨年3月11日に発生した東日本大震災は、その規模と範囲、犠牲者の数において未曽有の被害を日本にもたらしました。
 そのような中、我が国の対応は、当初、想定外という言葉に代表されるように、その際の震災・津波被害への対応や東京電力福島第一原子力発電所の放射能汚染被害等の国家的緊急事態への取り組みの甘さを国内外に広く知らしめる結果となりました。
 一方、諸外国では、今回のような大規模自然災害時には、非常事態宣言を発令し、政府主導のもと一元的な監督指揮において迅速に対応する法整備がなされております。我が国のように、平時体制のままで国家的緊急事態に対処するのでは、被災地で活動する警察、消防、自衛隊等の救援活動にさまざまな支障を来し、その結果、さらに被害が拡大するおそれがあります。平成16年には、既に我が国の憲法は、平時を想定したものであり、外部からの武力攻撃、テロ及び大規模自然災害を想定した非常事態事項が明記されていないとの認識から、自由民主党、民主党、公明党の3党により、国と国民の安全に重大な影響を及ぼす緊急事態に、国として迅速、かつ適切に対処するための緊急事態基本法の制定について合意がされておりますが、いまだ制定には至っておりません。
 今回の意見書は、国民の生命や財産を守るために、緊急事態基本法の早期制定を地方自治法第99条の規定により、国の諸機関に対して意見書を提出するものです。
 なお、愛媛県下では、既に愛媛県議会、松山市、四国中央市、伊予市、西条市、西予市などの各議会で同様の意見書が採択されております。
○議長(藤田幸正) これより質疑に入ります。
 議会議案第4号に対して質疑はありませんか。岡崎溥議員。
○16番(岡崎溥)(登壇) 日本共産党の岡崎溥です。
 ただいま提案されました議会議案について質疑を申し上げます。
 今の憲法のもとで、この非常事態に対応できないという話だったんですけれども、大変な事態に対応する法律がちゃんと確立されて、そのもとで動くという形はちゃんとできているというふうに思うわけであります。質疑したいのは、ちゃんとできているという問題については、災害対策基本法、これがあります。そしてもう一つ、東日本大震災の関係について言えば、大規模地震対策特別措置法、これがちゃんとつくられております。それから、原発の事故の問題については、原子力災害対策特別措置法、これもちゃんとできております。提案者は、このことを御承知でしょうか。そして、これらの法律のどこに問題があるのか、このことをひとつきちんと伺いたい。
 それと、もう一つは、提案者は、私が見ているところによりますと、全員が全員じゃないと思いますけれども、いわゆる原発の事故について、責任の追及がない。なぜかと申しますと、これが想定外だなんていろいろ言いわけして逃げ回っておりますけれども、政府と当事者はね。ところが、実は地震についても、津波についても、過去の事実はちゃんとあったということであります。そして、想定もされた、これが実態であったじゃないでしょうか。その辺を不明確にして、責任を棚上げにして、対策をおろそかにしておいて。日本共産党は、もう数十年になりますけれど、一貫して国会でも福島県議会でも、この非常事態について警告してきたわけであります。この問題を提起するんだったらこの責任についてなぜ追及しないのか、という点について伺いたい。
 それから、原発事故について、これで3つ目ですよ。SPEEDIの活用についてです。爆発した、そのときに風がどっちに吹いている、そこは危険だから早く逃げなさい、風の方向はこうですよ、こっちへ行きなさい、こっちへ行きなさい、そう指示すべきですのに、SPEEDIでわかっているのに、使えるのに使ってない、なぜか。事故を小さく見せたい、可能であるならば、何とか逃げたい、責任を逃れたい、こういうことじゃなかったでしょうか。
 そして、同じことが収束宣言についても言えます。なぜ収束宣言について批判し、そして問題視しないのか、これが4つ目です。あの収束宣言で、見てください。あの後どれだけ問題が起きたか。これをどうして批判しないんでしょう。とりあえずそれだけ答えてください。
○議長(藤田幸正) 答弁を求めます。大條雅久議員。
○11番(大條雅久)(登壇) 岡崎議員の質疑に答弁させていただきます。
 まず最初の点、憲法での対応については、特にこの意見書で申し上げていることではございません。平成16年に既に国家的な緊急事態に対応する法律が、基本的な法律が不備であるという合意がなされたのにもかかわらず、まだ制定がされていないという点を意見書で述べているだけでございます。
 そして、緊急事態においてですが、昨年3月の東日本大震災において、地震、津波、原発事故が発生した後に、複数の対策本部や会議が立ち上がるという事態に陥り、現場が混乱したと言われております。特に、現行の災害対策基本法では、国が強制力を持った措置はとりにくく、今回のような広域で甚大な震災には十分対応できないとの指摘や原子力災害対策特別措置法によって、政府は原子力緊急事態を宣言し、対応に当たりましたが、初動のおくれは明らかです。例えば、原子炉冷却に必要な人材や機材を、既存の法律にとらわれず、緊急輸送する措置がとられていれば、ここまでは悪化しなかったのではないかという見方もされております。ことし10月に出版された当時の総理大臣菅直人氏の著作の中にも同様の記述がございます。彼の記述によりますと、総理大臣がかなり強い権限を持つ法律としては、国民保護法、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律があります。しかし、これは武力攻撃あるいは大規模テロに対処するための法律なので、原発事故には適合しにくい。総理大臣が布告できる緊急事態宣言としては、警察法第71条がございますが、これとあわせて災害対策基本法105条にも、「非常災害が発生し、かつ、当該災害が国の経済及び公共の福祉に重大な影響を及ぼすべき異常かつ激甚なものである場合において、当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、閣議にかけて、関係地域の全部又は一部について災害緊急事態の布告を発することができる。」とあります。しかし、総理大臣が国民に対しどこまでの強制力を持つかは具体的に示されておりません。現職の、昨年の災害に遭遇した人物自身が、その点を述べております。今回出そうとする意見書は、あくまでも緊急事態時における国民の安全と財産を守るための法整備を整えてほしいという意見書であります。
 あと収束宣言云々に関しましては、今回の意見書で私どもが意見を取りまとめてはおりません。それぞれに当時の、昨年の民主党政権の対応について御批判はあると思いますし、私自身も多くの著書を読みまして憤りを感じることがございました。例えば、津波時になぜ石巻市立大川小学校の児童が、全児童108名中、74名もの子供が命を落とさなければならなかったのか、その後の原発事故の収束において、助かるべき人がなぜ助からなかったのか、避難誘導ができなかったのか、そういった事態を法的に整理するということが今回の意見書の趣旨であります。
○議長(藤田幸正) ほかに質疑はありませんか。太田嘉一議員。
○6番(太田嘉一)(登壇) 緊急事態基本法の早期制定を求める意見書の提出について質疑をいたします。
 私、聞きますところによりますと、愛媛県でも同じような意見書を提出している。ほか四国中央市、西条市、ほかの市も提出している。だから新居浜市も意見書を提出すべきであるというように聞き及びました。どうも新居浜市選出の県会議員さんの顔が立たないから、新居浜市でもやりなさいというように聞こえてなりません。そんなために新居浜の市議会でそんな議論をしなければいけないのか、御質問いたします、答えてください。
○議長(藤田幸正) 答弁を求めます。大條雅久議員。
○11番(大條雅久)(登壇) 太田議員の質疑に関しての答弁になりますが、あくまでもこの意見書は、新居浜市議会の議員として、国に対して必要な法整備を求めるものでございます。既に全国の自治体で同様な意見書の提出がなされていることは事実でございますし、これからもなされるであろうと思いますが、あくまでも意見書の文言をお読みいただいて、その趣旨に賛成いただくか否かの御判断をいただければと存じます。
○議長(藤田幸正) ほかに質疑はありませんか。岡崎溥議員。(16番岡崎溥「議長、私の質疑にまだ答えてないんですよ」と呼ぶ)
 答えとる。答えてますから、質疑を。(16番岡崎溥「やっぱり質疑したらちゃんと答えんといかん。原発の問題と原子力災害対策の法律と、また言わないかん。私質疑したんやから、これ答えてくれないと。もう一つは……」と呼ぶ)
 岡崎溥議員。
○16番(岡崎溥)(登壇) 提案者は、きちんと質疑に対して答えていただきたい。私は、災害対策基本法だけ聞いたんじゃないんです。この大災害については大規模地震対策特別措置法、それから原子力災害対策特別措置法、これらのどこに欠陥があるのかというふうに伺ったんですが。
 それと、そういうふうに言う前に、国民も動員して、国民の安全だとか安心だとかいろいろ言ってますけれども、そういうんであれば、なぜ想定された津波対策、地震対策、これがやられなかったのかあるいはそれを隠してきたのか。これは当時は自民党政権でしょう。じゃないですか。そこのところを明確にせずに、国民を縛ることしか考えない。あるいは民主党を攻撃することしか考えない。自分では責任はないんじゃと。こんな提案の仕方はないですよ。だから私はまともにはよう答えんだろうと思うんですよ。
 それと、SPEEDIの活用なんかについても、収束宣言についても、結局、安全、安心だなんて口ではいろいろ言ってるけれども、結局はみずからがそういう政権を握ったときに、提案された方は皆責任があると思いますよ。自民クラブさんも、自民党員さんもいらっしゃるわけやから。だから、その辺でみずからの責任をどうするのかと、みずからの政党の責任をね。権力を握っとったわけですから。それで、そういう事実を隠してきた。ほんでSPEEDIももうけのためにあるいは今後の再稼働のためになどなどいろんな問題のためにきちんと使うことを恐れた。それで、災害をさらに広くした。何度もしつこいようですけれども、大変大事な問題なんで、ただ決めたらええという問題じゃないです。(「質疑してもらわな」と呼ぶ者あり)
 質疑しよんです。ですので、きちんと答えていただきたい。自民党さんは、さっきも言いましたように、原発メーカーからあるいは原発の関係の事業体から献金をいろいろ受けているとかという問題から甘さが出てきておると私はそう思いますけどね。ですので、きちんと最初の質問に対して答えていただきたいと思うんです。
 さらに言いましたら、やらせはどうだったんでしょう。それから、当面の健康には別に問題ありませんということで、最初の段階に御用学者を登場させていろんなことを言いましたけれども、それはまあいろいろ言われますけれども、国民の安全、安心を考えるんだったら、その時点でなぜそういうことを追及しないのか、追及するのはあれでしょう、皆さん、何というか、野党だとか、自民党も野党だったですけどね、そのときには。やけど、自民党さんはそれを進めていった当事者ですので。
○議長(藤田幸正) 岡崎溥議員、岡崎溥議員、きちんと質疑をしてください。
○16番(岡崎溥) わかりました。じゃあ今言いました関係について答弁いただきたいというふうに思います。
 それで、議長におかれましても、答弁が欠けとったらちょっと指摘してください。よろしくお願いします。
○議長(藤田幸正) 答弁を求めます。大條雅久議員。
○11番(大條雅久)(登壇) 答弁いたします。
 今回提出の意見書にかかわる質疑に関しましては、最初にお答えをいたしました。意見書の中にないこと、文言に書かれていないことに関しては、私が答弁する筋合いはございません。
○議長(藤田幸正) ほかに質疑はありませんか。岡崎溥議員。
○16番(岡崎溥)(登壇) たびたび恐れ入ります。結局は答えなかった。やっぱり提案者は、緊急事態基本法、これに関することについては、いろんな問題についてやっぱり前後左右調べて、そして今までの責任もみずからどうだったのかということも考えて、そして答弁すべきだと思うんですよ。ここに書いてないから答弁する必要はない、こんなとんでもない話はないですよ。その点からいえば、私は提案する資格はないと思います。その点、ひとつ……。
○議長(藤田幸正) 岡崎溥議員、岡崎溥議員。
○16番(岡崎溥) ほれじゃあ、聞きますよ。
○議長(藤田幸正) 岡崎溥議員。
○16番(岡崎溥) はい。
○議長(藤田幸正) 的確な質疑を、まとめて。
○16番(岡崎溥) 的確にやってます。大規模地震対策特別措置法、これを一応見てみたんですよ。どこに問題がありますか。
 それと、原子力災害対策特別措置法、これはきちんと守れなかったと、力不足のためにね、という点はあるんだけど、緊急事態基本法がやっぱり必要だと言っとるわけですから、これでどうしていかないんかということを聞いとるわけでしょう。だからちゃんと答えてくださいよ。
○議長(藤田幸正) 答弁を求めます。大條雅久議員。
○11番(大條雅久)(登壇) 提案趣旨説明の中で申し上げたように、昨年3月にあったような大規模自然災害時には、政府主導のもと、一元的な監督指揮において迅速に対応する法整備が必要と考えております。一元的に対応する必要な法整備を求めている意見書であります。答弁の中で御紹介した前菅直人総理大臣の御自身の著作の中の反省点も私も読ませていただいて、最高責任者であった方の言葉として重く受けとめました。これは、平成16年当時、自由民主党、民主党、公明党3党が話し合いの中で緊急事態に対する一元的な早期の対応ができるような法整備をしていこうという合意がここまで遅くなってしまったという点に対しての意見書でございます。今回の意見書の文言の中で間違いなり、もしくは意に沿わない点がございましたら、御指摘ください。(16番岡崎溥「議長、ちゃんと今質疑したでしょう、きちっと。それを答えてないでしょうが。注意してください」と呼ぶ)
○議長(藤田幸正) ほかに質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田幸正) これにて質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第4号については、会議規則第38条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田幸正) 御異議がありますので、起立により採決いたします。
 議会議案第4号については、委員会の付託を省略することに賛成の議員の起立を求めます。
  〔賛成者起立〕
○議長(藤田幸正) 起立多数であります。よって、議会議案第4号については、委員会の付託を省略することに決しました。
 この際、暫時休憩いたします。
  午後 1時42分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午後 1時44分再開
○議長(藤田幸正) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 これより討論に入ります。
 討論の通告がありますので、順次発言を許します。岡崎溥議員。
○16番(岡崎溥)(登壇) 日本共産党の岡崎溥です。
 いろいろ質疑させていただきました。明確な答弁が得られないまま討論ということになりましたが、反対の立場から討論したいと思います。
 災害時の緊急対策や体制については、憲法でも想定されており、災害対策基本法には、災害時緊急事態の条項が規定されております。また、先ほども触れましたが、地震、それから原発、これについてもきちんとうたわれているところであります。災害時の対策については、現憲法と現行法制のもとで十分可能だと。ですから、緊急事態基本法制定の理由にはなりません。そもそも緊急事態基本法は、先ほど大條議員も触れられておりましたけれども、有事法制化の流れの中で、2004年に自民、民主、公明の3党で協議されていたものであります。緊急事態には、日本有事に至るまでの事態と、日本有事、そして自然災害等発生時の3つが含まれております。アメリカの戦争に日本を参加、協力させる、戦争国家づくりを目指すものであります。これら3つの事態を一くくりにしまして、一体化し、全体を緊急事態と捉えて、地方自治や国民の基本的人権の侵害の範囲を大幅に拡大する口実に東日本大震災を使うことは許されません。今、この緊急事態基本法は、自民党の皆さんを中心にしまして、全国で、地方自治体あちこちでこれを採択せよということで動いているところであります。なぜか。今度の総選挙で自民党が公約しました。集団的自衛権の行使を可能にすると明記しまして、自衛隊を国防軍にかえるんだと。憲法改定などタカ派色をむき出しにしてきたことが今度の選挙の特徴であります。自民党だけではありません、民主党も集団的自衛権の行使、そしてあの維新の会、これも憲法改悪を公然と主張しているところであります。石原前都知事は、御承知のように、核武装論まで提案してきているところであります。そして、安倍総理大臣が誕生するんだと思いますけれども、彼はあの戦前の軍国主義の社会を美しい国と言った人物であります。大きな右翼団体にも所属していたと記憶しております。そして、この集団的自衛権の行使とは何か、軍事同盟を結ぶアメリカが海外で戦争を始めたら、日本が武力攻撃をされていなくても自衛隊が米軍とともに戦うと、血を流すということであります。侵略戦争の反省の上に、戦争放棄を国の基本とした憲法を根底から覆す危険な企てであります。これまで政府は、集団的自衛権の行使は、自衛の枠を超えることができない、行使はあり得ない、こういう立場をとっておりました。なぜこういうことに触れるかといいますと、最初に申しましたように、今の自民党が、今度の公約で、タカ派色をむき出しにしてきた。そして、憲法改悪の動きが、議員の中だけですけれども大きく広がったということで、それとタイアップして、地方自治体でこの緊急事態基本法の早期制定を求める動きというのが全国に今広がっているところであります。私は、これと今政治が非常に右傾化しようとしている、こういうことと一体のものというふうに考えるものであります。ですので、この大変な事態を東日本大震災を口実にして、こういうふうに動こうということについては、厳しく自制するよう求めるものでございます。このことは、市民の安全、安心、戦争への道、これらの非常に大変な事態が想定されますので、その辺を強く警告しまして、反対討論としたいと思います。
 以上でございます。
○議長(藤田幸正) 高須賀順子議員。
○17番(高須賀順子)(登壇) 日本共産党を代表し、自民クラブ、いずみ会、公明党議員団提出の緊急事態基本法の早期制定を求める意見書案に反対し討論を行います。
 まず、今回の意見書案が奇怪でならないのは、昨年の大震災のように、いつ起きるかわからない自然災害と、予測ができ、外交上などの措置が検討できる武力攻撃等を一緒くたにし、緊急事態として法の制定を求めていることです。そもそも突発的な自然災害への対応は、現行法でも十分可能であり、基本法制定など全く必要ありません。意見書案では、現在の憲法は、平時を想定した内容となっており、非常事態事項が明記されてなく、大規模自然災害への対応ができないかのように言っていますが、これは現行法の規定をわきまえない議論だと言わなければなりません。今回の震災・津波被害への対応や福島第一原発事故による放射能被害への対応については、憲法のもとに災害対策基本法、大規模地震対策特別措置法、原子力災害対策特別措置法など、対処すべき法律が制定されています。災害対策基本法の第8章においては、大規模な非常災害が発生し、その災害が国の経済や公共の福祉に重大な影響を及ぼす激甚なものであり、災害対応、対策を推進するため、特別に必要があるときは、首相が災害緊急事態を布告し、緊急災害対策本部を設置するとされています。さらに、自然災害が発生した場合、必要な救助を行い、被災者の保護や社会秩序の保全を図る観点から、国民活動に対する一定の制約が認められていることも既に国会で明らかにされています。災害対策基本法は、1995年の阪神・淡路大震災のときに指摘された問題点を踏まえ、初動態勢、救援実施部隊、国と地方との関係など、対応策の見直しも行われてきました。意見書案では、今回の大震災の初動のおくれにも言及していますが、これは国会において、現行法の適用が余りにも遅いことから、東京大学教授が、政府は何をやっているんですかと、満身の怒りをあらわしていたことが報道されているように、法整備の問題ではなくて、政府の初動対応のおくれこそが被害を拡大したことも既に明らかになっています。それなのに、なぜ今緊急事態基本法の制定なのか。被災地では、今、復興への懸命の努力が続けられている最中であり、その震災を利用して、基本法制定を企てるなど、到底認められるものではありません。同時に、この法制定を突破口にして、憲法改定をもくろむ狙いが背後にあることも指摘しないわけにはいきません。緊急事態基本法の定義に記されている外国からの武力攻撃、テロリストによる攻撃など有事への対応については、まさに憲法第9条を踏みにじるものだと言わなければなりません。御承知のように、あの侵略戦争によって、多数のとうとい命が奪われ、ここ新居浜市の若者も、2,450人が犠牲になりました。その教訓の上に立って、憲法第9条が制定されました。そこには、「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」とうたわれています。外国からの侵略やテロなどの有事に際し、この崇高な精神に基づいた憲法第9条を持つ国として、今求められているのは、言うまでもなく、平和的外交政策を粘り強く推進していくことであり、決して武力などで対処することではありません。この核の時代にこのような対処はありません。緊急事態基本法は、3党合意が交わされてから既に8年が経過していますが、いまだに国民は法制定を許してはいません。しかし、見過ごすことができないのは、この間、今回の意見書案と同様の文書、体裁で、事もあろうに大震災に乗じた意見書採択が、各地で行われていることです。今やるべきは、基本法の制定などではなく、大震災や原発事故など多くの苦難の中から学んだ教訓を生かし、震災の復旧、復興に全力を挙げることであります。日本共産党は、本意見書案に断固反対を表明し、同時に震災復旧、復興に力を尽くす決意を表明し、討論を終わります。
○議長(藤田幸正) 以上で通告による討論は終わりました。
 これにて討論を終結いたします。
 これより議会議案第4号を採決いたします。
 本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
  〔賛成者起立〕
○議長(藤田幸正) 起立多数であります。よって、議会議案第4号は原案のとおり可決されました。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第7 選挙管理委員及び補充員の選挙
○議長(藤田幸正) 次に、日程第7、これより選挙管理委員及び補充員の選挙を行います。
 お諮りいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選により行いたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田幸正) 御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は、指名推選によることに決しました。
 お諮りいたします。議長において指名することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田幸正) 御異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決しました。
 選挙管理委員に伊藤恵子氏、越智秀樹氏、久保弥生氏、横川明英氏、同補充員に神野盛雄氏、高橋雅美氏、北條良行氏、中島敦子氏、以上の方を指名いたします。
 補充員の補充の順序は、ただいま指名いたしました順序といたします。
 お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました伊藤恵子氏、越智秀樹氏、久保弥生氏、横川明英氏を選挙管理委員の当選人と、神野盛雄氏、高橋雅美氏、北條良行氏、中島敦子氏を補充員の当選人と定めることに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田幸正) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました方が、選挙管理委員及び補充員に当選されました。
 以上で本日の日程は全部終了いたしました。よって、会議を閉じます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  市長挨拶
○議長(藤田幸正) 市長から挨拶があります。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) 閉会に当たりまして一言御挨拶を申し上げます。
 今議会に提案いたしました養護老人ホームの指定管理者を指定するための議案を初め、平成24年度一般会計補正予算など重要諸案件につきまして、議員の皆様方には終始御熱心に御審議をいただき、ただいまその案件につきまして御議決、御同意を賜ることができました。
 審議の過程や一般質問、討論の中で御指摘いただきました御意見、御提言等につきましては、今後の市政運営の中で十分配慮をしてまいります。
 さて、私の市長就任に当たっての取り組みについては、今議会の冒頭での所信表明や一般質問の中で私の思いを述べさせていただきましたように、地域経済、地域コミュニティー、市役所の3つの再生を市政運営の重要課題に掲げ取り組んでまいる所存でございます。また、第五次長期総合計画の将来都市像の実現に向けて、直面する行政課題を一歩一歩着実に解決し、安全で安心できる町、夢と誇りが持てるまちづくりに邁進してまいります。年内には新たな政権が誕生し、国政は大きな変化が想定されますし、今後も厳しい社会経済環境が予想されます。市民、企業、各種団体の皆様方とチーム新居浜の一員として連携、協働を図りながら、複雑多様化した行政課題の解決や地域活力の創出に向けた取り組みを一歩一歩着実に前進させることを通じて、笑顔輝く新居浜市の実現に努めてまいります。
 これからもさまざまな案件につきまして議員の皆様と協議をしながら進めてまいりたいと考えておりますので、今後とも御支援、御協力をお願い申し上げます。
 結びになりますが、これから年の瀬を迎え、市民の皆様を初め、議員の皆様には御多忙な毎日と存じますが、御健康には十分御留意され、お元気でお健やかな御越年をなされまして、輝かしい新年をお迎えになりますことを心からお祈り申し上げまして、閉会に当たっての御挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。
○議長(藤田幸正) これにて平成24年第7回新居浜市議会定例会を閉会いたします。
  午後 2時03分閉会