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平成25年第2回新居浜市議会臨時会会議録 第1号

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目次

議事日程 
本日の会議に付した事件 
出席議員 
欠席議員
説明のため出席した者
議会事務局職員出席者
開会(午前10時00分)
市長議会招集の挨拶
議長報告
市長、受賞議員に対する挨拶
休憩(午前10時03分)
再開(午前10時06分)
日程第1 会議録署名議員の指名
日程第2 会期の決定
 表決
日程第3 報告第5号~報告第12号
 石川市長の説明
 横川環境部長の説明
 阿部教育長の説明
 田中総務部長の説明
 神野福祉部長の説明
 寺田企画部長の説明
 大條雅久議員の質疑
 阿部教育長の答弁
 委員会付託省略
休憩(午前10時40分)
再開(午前10時40分)
 表決
休憩(午前10時41分)
再開(午後 1時00分)
日程第4 常任委員の選任
日程第5 常任委員長の選任
常任委員長就任の挨拶
市長、新旧常任委員長に対する挨拶
日程第6 議会運営委員の選任
休憩(午後 1時45分)
再開(午後 2時25分)
日程第7 議案第37号、議案第38号
 石川市長の説明
 関市民部長の説明
 委員会付託
休憩(午後 2時30分)
再開(午後 4時13分)
 藤原市民経済委員長報告
休憩(午後 4時16分)
再開(午後 4時16分)
 表決
休憩(午後 4時17分)
再開(午後 4時54分)
議案第39号~議案第41号
 石川市長の説明
 委員会付託省略
 表決
市長挨拶
閉会(午後 4時59分)


本文

平成25年5月16日 (木曜日)
  議事日程 第1号
第1 会議録署名議員の指名
第2 会期の決定
第3 報告第5号 専決処分の報告について
   報告第6号 専決処分の報告について
   報告第7号 専決処分した事件の承認について
           (委員会付託省略)
   報告第8号 専決処分した事件の承認について
           (同上)
   報告第9号 専決処分した事件の承認について
           (同上)
   報告第10号 専決処分した事件の承認について
           (同上)
   報告第11号 専決処分の報告について
   報告第12号 専決処分の報告について
第4 常任委員の選任
第5 常任委員長の選任
第6 議会運営委員の選任
第7 議案第37号 新居浜市新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について
            (市民経済委員会付託)
   議案第38号 災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について
            (同上)
――――――――――――――――――――――
  本日の会議に付した事件
第1 会議録署名議員の指名
第2 会期の決定
第3 報告第5号~報告第12号
第4 常任委員の選任
第5 常任委員長の選任
第6 議会運営委員の選任
第7 議案第37号、議案第38号
議案第39号~議案第41号
――――――――――――――――――――――
  出席議員(26名)     
 1番    川崎 利生
 2番    高塚 広義
 3番    三浦 康司
 4番    篠原 茂
 5番    水田 史朗
 6番    太田 嘉一
 7番    岩本 和強
 8番    藤原 雅彦
 9番    佐々木 文義
 10番   大石 豪
 11番   大條 雅久
 12番   永易 英寿
 13番   伊藤 謙司
 14番   藤田 豊治
 15番   高橋 一郎
 16番   岡崎 溥
 17番   高須賀 順子
 18番   伊藤 初美
 19番   真木 増次郎
 20番   藤田 幸正
 21番   伊藤 優子
 22番   仙波 憲一
 23番   白籏 愛 一
 24番   近藤 司
 25番   加藤 喜三男
 26番   山本 健十郎
――――――――――――――――――――――
  欠席議員
なし
――――――――――――――――――――――
  説明のため出席した者 
 市長                 石川 勝行
 副市長              近藤 清孝  
 企画部長             寺田 政則
 総務部長             田中 洋次
 福祉部長             神野 洋行
 市民部長             関   福生
 環境部長             横川 悦夫
 経済部長             寺村 伸治
 建設部長              曽我 忠
 消防長              村上 秀
 水道局長              橋本 桂一
 教育長               阿部 義澄
 教育委員会事務局長      藤田 佳之
 監査委員             加藤 哲
 ――――――――――――――――――――――
  議会事務局職員出席者
 事務局長              岡  正士
 議事課長              曽我部 信也
 議事課副課長          伊藤 裕敏
 議事課副課長           上野 壮行
 議事課議事係長          徳永 易丈
 議事課調査係長          鈴木 今日子
 議事課主任            大田 理恵子
 議事課主任            中島 康治
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午前10時00分開会
○議長(藤田幸正) ただいまから平成25年第2回新居浜市議会臨時会を開会いたします。
 これより本日の会議を開きます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  市長議会招集の挨拶
○議長(藤田幸正) 市長から今議会招集の挨拶があります。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) おはようございます。
 開会に当たりまして、一言御挨拶申し上げます。
 本日、平成25年度第2回市議会臨時会を招集いたしましたところ、議員の皆様方には早速御出席をいただきまことにありがとうございます。
 本日提案いたします案件は、専決処分の報告についてなど報告8件と新居浜市新型インフルエンザ等対策本部条例の制定及びそれに関連いたします災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。また、後ほど人事案件も追加予定をいたしております。議員の皆様方には十分御審議を賜りますようお願い申し上げまして、開会の御挨拶といたします。よろしくお願いいたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  議長報告
○議長(藤田幸正) この際、議長報告を申し上げます。
 報告事項は、議員の表彰についてであります。
 四国市議会議長会において、12年以上議員在職表彰で藤田幸正が表彰されました。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  市長、受賞議員に対する挨拶
○議長(藤田幸正) この際、市長から発言を求められておりますので、これを許します。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) お許しをいただきまして、一言お祝いを申し上げます。
 ただいま四国市議会議長会におきまして、はえある12年以上議員在職表彰を受けられました藤田幸正議長さんに心からお喜びを申し上げたいと思います。
 このたびの御受賞は、長年にわたる地方自治の確立、市民福祉の向上と市政発展に御貢献されたその御功績によるものでございまして、市民を代表して、長年の御労苦に対しまして、心から敬意を表するとともに、お喜びを申し上げます。今後ともお体に御留意いただき、市政発展、市民福祉の向上に一層の御協力を賜りますようお願い申し上げまして、簡単ではございますが、お祝いの御挨拶にかえさせていただきます。おめでとうございました。
○議長(藤田幸正) 次に、去る4月1日付で人事異動のありました議場出席者から挨拶があります。
 挨拶は、休憩中に行うことにいたします。
 この際、暫時休憩いたします。
  午前10時03分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午前10時06分再開
○議長(藤田幸正) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 これより日程に入ります。
 本日の議事日程につきましては、お手元に配付の議事日程第1号のとおりでありますが、日程第7終了後、議員全員協議会も予定いたしております。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第1 会議録署名議員の指名
○議長(藤田幸正) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、会議規則第87条の規定により、議長において白籏愛一議員及び近藤司議員を指名いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第2 会期の決定
○議長(藤田幸正) 次に、日程第2、会期の決定を議題といたします。
 お諮りいたします。今期臨時会の会期は、本日1日限りといたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田幸正) 御異議なしと認めます。よって、会期は本日1日限りと決定いたしました。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第3 報告第5号~報告第12号
○議長(藤田幸正) 次に、日程第3、報告第5号ないし報告第12号の8件を一括議題といたします。
 説明を求めます。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) ただいま上程されました報告第5号から報告第12号までの8件につきまして一括して御説明を申し上げます。
 まず、報告第5号、専決処分の報告につきましては、和解及び損害賠償の額の決定についてでございまして、平成25年1月28日、滝の宮町の市道滝の宮中筋線において、走行中の軽自動車が下水マンホールの鉄ぶたと路面に段差がある箇所を通過した際、当該鉄ぶたに接触し、車両を損傷した事故につきまして、相手方と和解し、損害賠償の額を22万565円と決定し、平成25年3月1日専決処分をいたしましたので、報告するものでございます。
 次に、報告第6号、専決処分の報告につきましては、訴えの提起についてでございまして、学校給食費滞納者に対する未払学校給食費請求の訴えを提起することについて、平成25年3月26日専決処分をいたしましたので、報告するものでございます。
 次に、報告第7号、専決処分した事件の承認につきましては、新居浜市税賦課徴収条例及び新居浜市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定についてでございまして、地方税法の一部を改正する法律が平成25年3月30日に公布され、一部の規定を除き、4月1日から施行されたことに伴い、条例の一部を改正する必要が生じたため、専決処分いたしましたもので、報告し、承認を求めるものでございます。
 次に、報告第8号、専決処分した事件の承認につきましては、新居浜市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてでございまして、国民健康保険法施行令の一部を改正する政令が、平成25年2月22日に公布され、4月1日から施行されたことに伴い、条例の一部を改正する必要が生じたため、専決処分をいたしたもので、報告し、承認を求めるものでございます。
 次に、報告第9号、専決処分した事件の承認につきましては、平成24年度新居浜市一般会計補正予算(第9号)についてでございまして、地方交付税等が確定したこと及び市債の最終見込みが得られたことに伴う財源補正、財政調整基金等への積立措置等につきまして補正予算を専決処分したもので、報告し、承認を求めるものでございます。
 次に、報告第10号、専決処分した事件の承認につきましては、平成25年度新居浜市一般会計補正予算(第2号)についてでございまして、国庫補助事業が採択され、事業費の一部を平成24年度へ前倒ししたことによる平成25年度事業費の減額につきまして補正予算を専決処分したもので、報告し、承認を求めるものでございます。
 次に、報告第11号及び報告第12号につきましては、いずれも訴訟上の和解に係る専決処分の報告についてでございまして、民事訴訟法の規定に基づき、平成25年3月1日に訴えの提起があったものとみなされました学校給食費滞納者に対する未払学校給食費請求事件につきまして、相手方である児童の保護者との間で訴訟上の和解をするため、平成25年4月22日及び25日にそれぞれ専決処分をいたしましたもので、報告するものでございます。
 なお、詳細につきましては、それぞれ担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願いいたします。
○議長(藤田幸正) 補足説明を求めます。横川環境部長。
○環境部長(横川悦夫)(登壇) 報告第5号、専決処分の報告につきまして補足を申し上げます。
 議案書の1ページから3ページをお目通しください。
 本件は、和解及び損害賠償の額の決定についてでございまして、平成25年1月28日午前8時ごろ、市道滝の宮中筋線、滝の宮町1番23号地先路上において、走行中の軽自動車が下水マンホールの鉄ぶたと路面に段差がある箇所を通過した際、当該鉄ぶたに接触し、車両を損傷した事故に係る相手方との和解及び損害賠償の額の決定について、平成25年3月1日専決処分をいたしましたので、報告するものでございます。
 和解の内容といたしましては、当事者との協議及び株式会社損害保険ジャパンの査定によりまして、新居浜市は相手方に対し、車両の修理等に要する費用27万5,706円のうち、80%に相当する額22万565円を支払いすることといたしたものでございます。
 なお、損害賠償の額につきましては、全額下水道賠償責任保険から支払われております。
 マンホールなどの下水道施設につきましては、今後ともパトロールなどを実施し、交通に支障を及ぼさないよう維持管理に努めてまいります。
○議長(藤田幸正) 阿部教育長。
○教育長(阿部義澄)(登壇) 報告第6号、報告第11号及び報告第12号につきまして補足を申し上げます。
 まず、報告第6号、専決処分の報告につきましては、訴えの提起についてでございます。
 議案書の4ページから6ページまでをお目通しください。
 本市は、学校給食費滞納者に対し、督促等再三の納付指導を行ってまいりましたが、その履行がないため、平成23年度までの学校給食費滞納者のうち、特に悪質な滞納者11世帯について、平成25年3月1日、新居浜簡易裁判所に対し、支払い督促の申し立てを行いました。その結果、11世帯のうち2世帯から分割払いを希望する内容の督促異議申立書が提出されたため、民事訴訟法第395条の規定により、支払督促の申立て時に訴えの提起があったものとみなされ、被告に対する学校給食費等の支払いの請求について訴訟手続に移行することとなったものでございます。この訴訟の内容といたしましては、児童の保護者2人に対し、未払学校給食費等の支払いを求めるものでございまして、学校給食費の滞納金額は、合計いたしますと10万4,400円となっております。
 次に、報告第11号及び報告第12号、専決処分の報告につきましては、訴訟上の和解についてでございます。
 議案書の22ページから27ページまでをお目通しください。
 本件は、平成25年3月26日、学校給食費滞納に対する訴えの提起について専決処分をいたしました件につきまして、相手方である児童の保護者との間で訴訟上の和解をすることについて同年4月22日及び25日にそれぞれ専決処分をいたしましたので、報告するものでございます。
 和解に至った経緯といたしましては、同月18日及び25日に、新居浜簡易裁判所におきまして、相手方であるそれぞれの児童の保護者から、該当の給食費残代金等につきまして分割払いを希望するという和解の申し出ございましたので、未払給食費等を全額支払うことを求める市の基本的な立場が和解協議の中で確保されましたことから、訴訟上の和解に応じたというものでございます。
○議長(藤田幸正) 田中総務部長。
○総務部長(田中洋次)(登壇) 報告第7号、専決処分した事件の承認につきまして補足を申し上げます。
 本件は、新居浜市税賦課徴収条例及び新居浜市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
 議案書の7ページから15ページまでをお目通しください。
 今回の改正は、国の平成25年度税制改正による地方税法の一部改正に伴いますもので、第1条で新居浜市税賦課徴収条例の一部を、第2条で新居浜市都市計画税条例の一部をそれぞれ改正いたしたものでございます。
 まず、新居浜市税賦課徴収条例の一部改正についてでございます。
 内容といたしましては、個人市民税では、住宅借入金等特別税額控除の適用期限の延長等、固定資産税では、課税標準の特例割合の新設、その他納税環境の整備といたしまして、延滞金の見直しが主なものでございます。
 それでは、お手元に配付しております参考資料に従いまして御説明申し上げます。
 参考資料の1ページをお開きください。
 まず、新居浜市税賦課徴収条例の個人市民税関係でございます。
 附則第4条の2公益法人等に係る市民税の課税の特例につきましては、公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の承認が取り消された場合における当該譲渡所得等に係る個人の市民税の所得割の課税について、対象となる公益法人等とみなされる法人に、幼稚園、または保育所等を加えるものでございます。この改正によりまして、寄附財産を有する幼稚園、または保育所等が、当該寄附財産をその事業の用に直接供しなくなった場合は、当該幼稚園、または保育所等は、贈与等を行った個人とみなされ、市民税の所得割が課税されることとなります。
 次に、附則第7条の3の2第1項個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除につきましては、個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除について、消費税率が引き上げられることに対応し、住宅取得時の負担を軽減するため、住宅ローン控除制度を4年間延長するとともに、当該住宅借入金等特別税額控除の控除限度額を県民税とあわせて13万6,500円とするものでございます。
 次に、附則第22条の2東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長等の特例につきましては、東日本大震災により、その有していた居住用家屋が滅失等をして居住の用に供することができなくなった者の相続人が、当該家屋の敷地を譲渡した場合には、当該相続人は当該家屋を被相続人がその取得をした日から所有していたものとみなして、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例等の適用を受けることができることとする措置を講ずるものでございます。
 次に、附則第23条東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期間等の特例につきましては、東日本大震災により、居住用家屋が滅失等をして居住の用に供することができなくなった納税義務者が、住宅の再取得、または増改築等をした場合の個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除について、附則第7条の3の2第1項の改正と同様に4年間延長するとともに、当該住宅借入金等特別税額控除の控除限度額を県民税とあわせて13万6,500円とするものでございます。
 参考資料の2ページをお開きください。
 次に、固定資産税関係でございます。
 附則第10条の2、法附則第15条第2項第6号及び第37項の条例で定める割合につきましては、固定資産税の課税標準の特例措置について、その特例割合を公害防止用設備である下水道除害施設にあっては4分の3と、災害避難者向けの食料や水を保管する備蓄倉庫にあっては3分の2とするものでございます。
 次に、新居浜市都市計画税条例の一部改正についてでございます。
 参考資料の3ページをごらんください。
 附則第2項、法附則第15条第37項の条例で定める割合につきましては、さきに申し上げました新居浜市税賦課徴収条例附則第10条の2の固定資産税の改正と同様に、災害避難者向けの食料や水を保管する備蓄倉庫に係る課税標準の特例割合を都市計画税にも適用するものでございます。
 参考資料の4ページをお開きください。
 附則第3条の2延滞金の割合等の特例につきましては、国税の延滞税等の見直しにあわせ、地方税についても当分の間の措置として、年14.6%の割合にあっては、特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合と年7.3%の割合にあっては、当該特例基準割合に年1%の割合を加算した割合とする措置を講ずるものでございまして、この改正により、延滞金の利率が引き下げられることとなります。
 以上が専決処分いたしました条例の内容でございますが、今回の改正に伴います市税への影響見込みにつきましては、個人市民税、固定資産税及び都市計画税のいずれにつきましても、特に大きな影響はないものと考えております。
○議長(藤田幸正) 神野福祉部長。
○福祉部長(神野洋行)(登壇) 報告第8号、専決処分した事件の承認につきまして補足を申し上げます。
 本件は、新居浜市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
 議案書の16ページから19ページまで及び参考資料の5ページから8ページまでをお目通しください。
 今回の改正は、国民健康保険法施行令の一部が改正され、平成25年4月1日から施行されたことに伴い、条例の一部を改正いたしたものでございます。
 改正の内容といたしましては、国民健康保険料の軽減判定所得の算定に関する特例の恒久化及び2人世帯の1人が高齢者医療に移行した際の国民健康保険料の軽減特例措置を延長するものでございます。
 まず、国民健康保険料の軽減判定所得の算定に関する特例の恒久化についてでございます。
 現在、保険料につきましては、高齢者医療への移行前と同様の軽減措置を受けることができるようにするため、高齢者医療への移行により、国保の被保険者でなくなった特定同一世帯所属者を含めて算定できることといたしておりますが、第10条第1項第3号アに規定しております特定同一世帯所属者の定義から「5年を経過する月までに限り」の字句を削ることによりまして、期限を区切らない恒久措置とするものでございます。この改正によりまして、各世帯においては、旧国保被保険者がいなくなるまで、当該特例措置が継続されることとなります。
 次に、国民健康保険料の軽減特例措置の延長についてでございます。
 第10条第1項第3号、第10条の5、第11条の4第1項第3号及び第11条の8において、2人世帯で1人が高齢者医療に移行し、もう一人が国保に残った特定世帯への配慮として、最初の5年間、世帯別平等割を2分の1に軽減する措置を規定しておりますが、これに6年目以降3年間、特定継続世帯として4分の1を軽減する措置を加え、当該軽減特例措置の延長を行うものでございます。この改正によりまして、各世帯における軽減特例措置の最長期間は、特定世帯として5年間、特定継続世帯として3年間の合計8年間となります。
 なお、この条例中、附則第2項の改正規定は公布の日から、それ以外の部分は平成25年4月1日からそれぞれ施行いたしております。
○議長(藤田幸正) 寺田企画部長。
○企画部長(寺田政則)(登壇) 報告第9号及び報告第10号につきまして補足を申し上げます。
 まず、報告第9号、専決処分した事件の承認につきましては、平成24年度新居浜市一般会計補正予算(第9号)についてでございます。
 処分書に基づきまして御説明申し上げます。
 処分書の1ページをお開きください。
 今回の補正は、10億2,742万1,000円の追加でございまして、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ506億1,429万2,000円といたすものでございます。
 次に、2ページをお開きください。
 第1表歳入歳出予算補正のうち、歳入についてでございます。
 第1款市税につきましては、個人市民税、法人市民税、固定資産税につきまして決算見込みの増額が見込まれることから、2億8,600万円を追加いたすものでございます。
 第2款地方譲与税から第8款自動車取得税交付金につきましては、交付額が確定したことにより、それぞれ追加計上いたすものでございます。
 第10款地方交付税につきましては、特別交付税の交付額が確定したことにより、2億7,625万9,000円を追加いたすものでございます。
 第14款国庫支出金につきましては、総合文化施設建設事業が、国の地方都市リノベーション事業の採択を受けましたことから、補助率が引き上げられたため、平成24年度の国費増額分を追加計上いたすものでございます。
 3ページをごらんください。
 第18款繰入金につきましては、総合文化施設建設事業の用地取得費に充当しておりました合併特例債の充当増などにより、文化振興基金繰入金を5億2,066万9,000円減額いたすものでございます。
 第20款諸収入につきましては、市税延滞金及び後期高齢療養給付費負担金還付金を計上いたしております。
 第21款市債につきましては、総合文化施設建設事業につきまして、用地費に合併特例債を追加充当いたしましたことなどから、5億4,070万円を追加いたしております。
 歳入につきましては、これらにより10億2,742万1,000円の追加でございます。
 次に、4ページをお開きください。
 歳出についてでございます。
 第2款総務費につきましては、国の地方都市リノベーション事業の採択を受けるため、総合文化施設建設事業につきまして、総額を変えずに、平成25年度年割額から1億円を平成24年度に前倒しして計上いたすもの及び平成24年度歳入歳出決算見込み額の剰余分を財政調整基金、減債基金に積み立てるため、基金積立金を9億2,742万1,000円追加いたすものでございます。
 歳出につきましては、これらにより、10億2,742万1,000円の追加でございます。
 次に、5ページをごらんください。
 第2表継続費補正の変更につきましては、総合文化施設建設事業の年割額について変更いたすもので、年度ごとの年割額については、表に記載のとおりでございます。総額45億3,900万円のうち、平成24年度の年割額を1億円増額し、平成25年度の年割額を1億円減額いたしております。
 次に、6ページをお開きください。
 第3表繰越明許費補正の追加につきましては、総合福祉センター整備事業を追加いたすものでございます。金額は、表に記載のとおりでございます。
 7ページをごらんください。
 第4表地方債補正の変更についてでございます。
 旧合併特例事業につきまして5億4,070万円を追加するものでございます。
 次に、報告第10号、専決処分した事件の承認につきましては、平成25年度新居浜市一般会計補正予算(第2号)についてでございます。
 処分書に基づきまして御説明を申し上げます。
 処分書の1ページをお開きください。
 今回の補正は、1億円の減額でございまして、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ467億2,514万5,000円といたすものでございます。
 次に、2ページをお開きください。
 第1表歳入歳出予算補正のうち、歳入についてでございます。
 第14款国庫支出金につきましては、総合文化施設建設事業につきまして、平成25年度当初予算に計上しております事業費のうち、1億円を平成24年度に前倒しいたしましたことに伴いまして、国庫補助金を4,000万円減額いたすものでございます。
 第18款繰入金につきましては、同様に、財政調整基金繰入金を300万円減額いたすものでございます。
 第21款市債につきましても、同様に、5,700万円減額いたすものでございます。
 歳入につきましては、これらにより1億円の減額となっております。
 次に、3ページをごらんください。
 歳出につきましては、第2款総務費において、総合文化施設建設事業費のうち、1億円を減額措置いたすものでございます。
 4ページをお開きください。
 第2表地方債補正の変更についてでございます。
 旧合併特例事業につきまして5,700万円を減額し、限度額を19億3,190万円といたすものでございます。
 以上で補足を終わります。
○議長(藤田幸正) これより質疑に入ります。
 報告第5号ないし報告第12号の8件に対して質疑はありませんか。大條雅久議員。
○11番(大條雅久)(登壇) いずみ会大條雅久です。
 ただいまありました報告第6号と報告第11号及び報告第12号に関して質疑いたします。
 学校給食費の悪質滞納者に対する法的対応措置は、平成22年よりスタートしたと承知しております。弁護士を立てての最終支払い督促は、平成22年の第1次が16世帯、平成23年の第2次が17世帯とお聞きしておりますが、今回の報告にあるお二人は、平成24年12月の第3次の対応分11世帯のうちの2世帯とお見受けいたします。残り9世帯については現在どのようになっているのでしょうか。また、最終督促に要した費用とそれに至るまでの費用については幾らかかっているのでしょうか、以上、質疑いたします。
○議長(藤田幸正) 答弁を求めます。阿部教育長。
○教育長(阿部義澄)(登壇) 大條議員さんの質疑にお答えいたします。
 11世帯のうち、2世帯が分割払い、あとの9世帯につきましては、完納が1世帯、一部納入が5世帯、何も反応がないのが3世帯となっております。
 なお、一部納入の5世帯と反応がない3世帯の計8世帯につきましては、今年9月末までに完納しない場合は、10月に強制執行を行うことになります。
 また、要した督促申立手続費用は、1件につき2,400円、それの11倍ということになります。
○議長(藤田幸正) ほかに質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田幸正) これにて質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております報告第7号ないし報告第10号の4件については、会議規則第38条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田幸正) 御異議なしと認めます。よって、報告第7号ないし報告第10号の4件については、委員会の付託を省略することに決しました。
 この際、暫時休憩いたします。
  午前10時40分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午前10時40分再開
○議長(藤田幸正) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 これより討論に入ります。
 討論の通告はありません。よって、討論なしと認めます。
 これより報告第7号ないし報告第10号の4件を一括採決いたします。
 以上の4件はいずれもこれを承認することに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田幸正) 御異議なしと認めます。よって、報告第7号ないし報告第10号の4件は、いずれもこれを承認することに決しました。
 この際、暫時休憩いたします。
  午前10時41分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午後 1時00分再開
○議長(藤田幸正) 休憩前に引き続き会議を開きます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第4 常任委員の選任
○議長(藤田幸正) 次に、日程第4、常任委員の選任を行います。
 常任委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、議長において三浦康司議員、太田嘉一議員、大條雅久議員、伊藤謙司議員、伊藤初美議員、真木増次郎議員、白籏愛一議員、以上7人を企画総務委員に、水田史朗議員、岩本和強議員、佐々木文義議員、大石豪議員、藤田豊治議員、岡崎溥議員、加藤喜三男議員、以上7人を福祉教育委員に、川崎利生議員、篠原茂議員、藤原雅彦議員、高橋一郎議員、藤田幸正、近藤司議員、以上6人を市民経済委員に、高塚広義議員、永易英寿議員、高須賀順子議員、伊藤優子議員、仙波憲一議員、山本健十郎議員、以上6人を環境建設委員にそれぞれ指名いたします。
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  日程第5 常任委員長の選任
○議長(藤田幸正) 次に、日程第5、常任委員長の選任を行います。
 常任委員長の選任につきましては、企画総務委員長、福祉教育委員長、市民経済委員長、環境建設委員長の順序でそれぞれ単記無記名投票により行うことにいたします。
 まず、企画総務委員長の選任を行います。
 議場の閉鎖を命じます。
  〔議場閉鎖〕
○議長(藤田幸正) ただいまの出席議員数は26人であります。
 投票用紙を配付いたさせます。
  〔投票用紙配付〕
○議長(藤田幸正) 投票用紙の配付漏れはありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田幸正) 配付漏れなしと認めます。
 投票箱を改めさせます。
  〔投票箱点検〕
○議長(藤田幸正) 異状なしと認めます。
 念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票願います。
 点呼を命じます。
  〔事務局長氏名点呼、各員投票〕
○議長(藤田幸正) 投票漏れはありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田幸正) 投票漏れなしと認めます。
 投票を終了いたします。
 議場の閉鎖を解きます。
  〔議場開鎖〕
○議長(藤田幸正) 開票を行います。
 会議規則第30条第2項の規定により、立会人に川崎利生議員、高塚広義議員、篠原茂議員、水田史朗議員を指名いたします。よって、4人の議員の立ち会いを願います。
  〔立会人投票箱のところへ参集、開票〕
○議長(藤田幸正) 選挙の結果を報告いたします。
 投票総数 26票
 これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。
 そのうち
  有効投票 26票
  無効投票 なし
 有効投票中
  伊藤 謙司議員 23票
  太田 嘉一議員 2票
  伊藤 初美議員 1票
 以上のとおりであります。
 この選任の会議規則における必要得票数は7票であります。よって、伊藤謙司議員が企画総務委員長に当選されました。
 ただいま企画総務委員長に当選されました伊藤謙司議員が議場におられますので、本席から会議規則第31条第2項の規定による告知をいたします。
 次に、福祉教育委員長の選任を行います。
 議場の閉鎖を命じます。
  〔議場閉鎖〕
○議長(藤田幸正) ただいまの出席議員数は26人であります。
 投票用紙を配付いたさせます。
  〔投票用紙配付〕
○議長(藤田幸正) 投票用紙の配付漏れはありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田幸正) 配付漏れなしと認めます。
 投票箱を改めさせます。
  〔投票箱点検〕
○議長(藤田幸正) 異状なしと認めます。
 念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票願います。
 点呼を命じます。
  〔事務局長氏名点呼、各員投票〕
○議長(藤田幸正) 投票漏れはありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田幸正) 投票漏れなしと認めます。
 投票を終了いたします。
 議場の閉鎖を解きます。
  〔議場開鎖〕
○議長(藤田幸正) 開票を行います。
 会議規則第30条第2項の規定により、立会人に川崎利生議員、高塚広義議員、篠原茂議員、水田史朗議員を指名いたします。よって、4人の議員の立ち会いを願います。
  〔立会人投票箱のところへ参集、開票〕
○議長(藤田幸正) 選挙の結果を報告いたします。
 投票総数 26票
 これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。
 そのうち
  有効投票 26票
  無効投票 なし
 有効投票中
  岩本 和強議員 26票
 以上のとおりであります。
 この選任の会議規則における必要得票数は7票であります。よって、岩本和強議員が福祉教育委員長に当選されました。
 ただいま福祉教育委員長に当選されました岩本和強議員が議場におられますので、本席から会議規則第31条第2項の規定による告知をいたします。
 次に、市民経済委員長の選任を行います。
 議場の閉鎖を命じます。
  〔議場閉鎖〕
○議長(藤田幸正) ただいまの出席議員数は26人であります。
 投票用紙を配付いたさせます。
  〔投票用紙配付〕
○議長(藤田幸正) 投票用紙の配付漏れはありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田幸正) 配付漏れなしと認めます。
 投票箱を改めさせます。
  〔投票箱点検〕
○議長(藤田幸正) 異状なしと認めます。
 念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票願います。
 点呼を命じます。
  〔事務局長氏名点呼、各員投票〕
○議長(藤田幸正) 投票漏れはありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田幸正) 投票漏れなしと認めます。
 投票を終了いたします。
 議場の閉鎖を解きます。
  〔議場開鎖〕
○議長(藤田幸正) 開票を行います。
 会議規則第30条第2項の規定により、立会人に川崎利生議員、高塚広義議員、篠原茂議員、水田史朗議員を指名いたします。よって、4人の議員の立ち会いを願います。
  〔立会人投票箱のところへ参集、開票〕
○議長(藤田幸正) 選挙の結果を報告いたします。
 投票総数 26票
 これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。
 そのうち
  有効投票 26票
  無効投票 なし
 有効投票中
  藤原 雅彦議員 24票
  川崎 利生議員 2票
 以上のとおりであります。
 この選任の会議規則における必要得票数は7票であります。よって、藤原雅彦議員が市民経済委員長に当選されました。
 ただいま市民経済委員長に当選されました藤原雅彦議員が議場におられますので、本席から会議規則第31条第2項の規定による告知をいたします。
 次に、環境建設委員長の選任を行います。
 議場の閉鎖を命じます。
  〔議場閉鎖〕
○議長(藤田幸正) ただいまの出席議員数は26人であります。
 投票用紙を配付いたさせます。
  〔投票用紙配付〕
○議長(藤田幸正) 投票用紙の配付漏れはありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田幸正) 配付漏れなしと認めます。
 投票箱を改めさせます。
  〔投票箱点検〕
○議長(藤田幸正) 異状なしと認めます。
 念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票願います。
 点呼を命じます。
  〔事務局長氏名点呼、各員投票〕
○議長(藤田幸正) 投票漏れはありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田幸正) 投票漏れなしと認めます。
 投票を終了いたします。
 議場の閉鎖を解きます。
  〔議場開鎖〕
○議長(藤田幸正) 開票を行います。
 会議規則第30条第2項の規定により、立会人に川崎利生議員、高塚広義議員、篠原茂議員、水田史朗議員を指名いたします。よって、4人の議員の立ち会いを願います。
  〔立会人投票箱のところへ参集、開票〕
○議長(藤田幸正) 選挙の結果を報告いたします。
 投票総数 26票
 これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。
 そのうち
  有効投票 25票
  無効投票 1票
 有効投票中
  永易 英寿議員 20票
  高須賀順子議員 4票
  伊藤 優子議員 1票
 以上のとおりであります。
 この選任の会議規則における必要得票数は7票であります。よって、永易英寿議員が環境建設委員長に当選されました。
 ただいま環境建設委員長に当選されました永易英寿議員が議場におられますので、本席から会議規則第31条第2項の規定による告知をいたします。
 以上で常任委員長の選任は終了いたしました。
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  常任委員長就任の挨拶
○議長(藤田幸正) 常任委員長から挨拶があります。
  〔常任委員長4名登壇〕
○13番(伊藤謙司)(登壇) お許しをいただきましたので、常任委員長の御挨拶をさせていただきます。
 先ほど我々は委員長選挙、当選させていただきまして、まことにありがとうございます。
 委員会は、やはり議会の中の一番重要な部分だと思いますので、新居浜市政発展のために一生懸命議論を重ねていきたいと思います。理事者の皆様、また議員の皆様には御協力よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。
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  市長、新旧常任委員長に対する挨拶
○議長(藤田幸正) この際、市長から発言を求められておりますので、これを許します。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) お許しをいただきまして、一言御挨拶を申し上げます。
 永易英寿前企画総務委員長さん、伊藤謙司前福祉教育委員長さん、伊藤初美前市民経済委員長さん、大石豪前環境建設委員長さんにおかれましては、各常任委員会の委員長といたしまして、委員会の円滑な運営及び所管されております重要諸案件につきまして、委員長として終始御指導、御協力を賜りありがとうございました。
 また、このたび新しく御就任されました伊藤謙司企画総務委員長さん、岩本和強福祉教育委員長さん、藤原雅彦市民経済委員長さん、永易英寿環境建設委員長さんには、御当選お祝い申し上げます。これからの1年間、各常任委員長として所管されております重要案件はもとより、委員会運営、さらには市政全般にわたりまして格別の御指導、御協力を賜りますようお願い申し上げまして、簡単ではございますが、御就任に当たってのお祝いの言葉とさせていただきます。どうか今後ともよろしくお願いいたします。
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  日程第6 議会運営委員の選任
○議長(藤田幸正) 次に、日程第6、議会運営委員の選任を行います。
 議会運営委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、議長において岩本和強議員、大石豪議員、真木増次郎議員、伊藤優子議員、近藤司議員、山本健十郎議員、以上6人を指名いたします。
 この際、暫時休憩いたします。
  午後 1時45分休憩
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  午後 2時25分再開
○議長(藤田幸正) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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  日程第7 議案第37号、議案第38号
○議長(藤田幸正) 次に、日程第7、議案第37号及び議案第38号の2件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) ただいま上程されました議案第37号及び議案第38号につきまして提案理由の説明を申し上げます。
 まず、議案第37号、新居浜市新型インフルエンザ等対策本部条例の制定につきましては、新型インフルエンザ等対策特別措置法第37条において、読みかえて準用する同法第26条の規定に基づき、新居浜市新型インフルエンザ等対策本部に関し必要な事項を定めるため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第38号、災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づき、本市に派遣される職員に対し、新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を支給するため、本案を提出いたしました。
 なお、詳細につきましては、担当部長から補足説明いたします。よろしくお願いいたします。
○議長(藤田幸正) 補足説明を求めます。関市民部長。
○市民部長(関福生)(登壇) 議案第37号及び議案第38号につきまして補足を申し上げます。
 まず、議案第37号、新居浜市新型インフルエンザ等対策本部条例の制定についてでございます。
 議案書の28ページ、29ページをお開きください。
 本議案につきましては、平成21年に発生した新型インフルエンザあるいは東南アジア等で散発的に発生している高病原性鳥インフルエンザの変異による人命への影響あるいは社会全体の混乱を未然に防止するとともに、病原性が高い新型インフルエンザや同様の危険性のある新感染症に対して、4年前の新型インフルエンザの教訓を踏まえつつ、本年4月13日に施行された新型インフルエンザ等対策特別措置法の趣旨に沿って、国や県との連携を図りながら、新型インフルエンザ等の緊急事態に対応し、市民の生命及び健康を保護するとともに、市民生活及び地域経済に及ぼす影響を最小限にとどめることを目的として、市の対策本部の設置について所要事項を定めようとするものでございます。
 まず、第1条で本条例の趣旨を規定しております。
 次に、第2条で対策本部の組織について、第3条では対策本部の会議について、第4条では対策本部の部の設置についてそれぞれ規定いたしております。
 なお、この条例は公布の日から施行したいと考えております。
 次に、議案第38号、災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
 議案書の30ページ、31ページ及び参考資料の9ページ、10ページをお目通しください。
 災害派遣手当につきましては、災害対策基本法において、災害応急対策などのために派遣された職員に対して、市町村の条例で定める額を支給することができることとなっております。このたび施行されました新型インフルエンザ等対策特別措置法におきましても、新型インフルエンザ等が出現した場合の脅威から国民の生命、健康及び社会的混乱を回避するための措置の実施について、必要がある場合に職員の派遣を要請できること、また当該職員に対して、災害対策基本法を準用して派遣手当の支給ができる旨が規定されたことを受け、関係条文を整備しようとするものでございます。
 なお、この条例は公布の日から施行いたしたいと考えております。
 以上で補足を終わります。
○議長(藤田幸正) これより質疑に入ります。
 議案第37号及び議案第38号の2件に対して質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田幸正) 質疑なしと認めます。
 議案第37号及び議案第38号の2件は、いずれも議事日程に記載のとおり、市民経済委員会に付託いたします。
 この際、暫時休憩いたします。
  午後 2時30分休憩
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  午後 4時13分再開
○議長(藤田幸正) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 議案第37号及び議案第38号の2件に関し、市民経済委員長の報告を求めます。藤原雅彦市民経済委員長。
○8番(藤原雅彦)(登壇) ただいまから市民経済委員会の報告をいたします。
 本委員会に付託されました議案第37号及び議案第38号の2件につきまして、先ほど委員会を開催いたしました。委員会における審査の経過及び結果について御報告申し上げます。
 議案第37号、新居浜市新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について及び議案第38号、災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定についての2件につきまして、一括して御報告申し上げます。
 以上の2件について質疑の概要を申し上げます。
 まず、新型インフルエンザ等対策本部の構成と設置場所はとの質疑に対し、市長を本部長とし、副市長、教育長、消防長、代表監査委員、各部局長等17名で構成し、本部は市に置く予定であるとの答弁がありました。
 次に、対策本部はあらかじめ設置するのか、それとも新型インフルエンザの流行が確認された後設置するのかとの質疑に対し、インフルエンザウイルスが強毒性を持ち、国内で流行するおそれがある場合に備えて条例を整備し、国の緊急事態宣言が発令されて初めて対策本部が設置される。本部員については、あらかじめ任命する予定であるとの答弁がありました。
 以上の経過を経て採決の結果、議案第37号及び議案第38号の2件については、いずれも全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
 以上で市民経済委員会の報告を終わります。
○議長(藤田幸正) これより質疑に入ります。
 ただいまの市民経済委員長の報告に対して質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田幸正) 質疑なしと認めます。
 この際、暫時休憩いたします。
  午後 4時16分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午後 4時16分再開
○議長(藤田幸正) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 これより討論に入ります。
 討論の通告はありません。よって、討論なしと認めます。
 これより採決いたします。
 議案第37号及び議案第38号の2件を一括採決いたします。
 以上の2件に対する委員長の報告はいずれも可決であります。以上の2件はいずれも委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田幸正) 御異議なしと認めます。よって、議案第37号及び議案第38号の2件は、いずれも原案のとおり可決されました。
 ここで当初申し上げましたとおり、議員全員協議会を開きますので、この際、暫時休憩いたします。
  午後 4時17分休憩
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  午後 4時54分再開
○議長(藤田幸正) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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  議案第39号~議案第41号
○議長(藤田幸正) お諮りいたします。ただいま市長から議案第39号ないし議案第41号の3件が提出されました。
 この際、これを日程に追加し議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田幸正) 御異議なしと認めます。よって、この際、議案第39号ないし議案第41号の3件を日程に追加し、議題とすることに決しました。
 議案第39号ないし議案第41号の3件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) ただいま上程されました議案第39号から議案第41号までの3件につきまして一括して提案理由の説明を申し上げます。
 まず、議案第39号、新居浜市固定資産評価員の選任につきましては、新たに固定資産評価員選任を必要といたしますため、新居浜市固定資産評価委員に田中洋次氏を選任するにつきまして御同意をいただきたく、本案を提出いたしました。
 次に、議案第40号、新居浜港務局委員会の委員の任命につきましては、新居浜港務局委員会の委員高橋道信氏は、平成25年3月31日をもって辞任いたしましたので、新たに委員の任命を必要といたしますため、新居浜港務局委員会の委員に頼木清隆氏を任命するにつきまして御同意をいただきたく、本案を提出いたしました。
 次に、議案第41号、新居浜港務局の監事の任命につきましては、新居浜港務局の監事飯尾啓介氏及び田中洋次氏は、平成25年3月31日をもって辞任いたしましたので、新たに監事の任命を必要といたしますため、新居浜港務局の監事に山下勝徳氏及び寺田政則氏を任命するにつきまして御同意をいただきたく、本案を提出いたしました。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(藤田幸正) これより質疑に入ります。
 議案第39号ないし議案第41号の3件に対して質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田幸正) 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第39号ないし議案第41号の3件については、会議規則第38条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田幸正) 御異議なしと認めます。よって、議案第39号ないし議案第41号の3件については、委員会の付託を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。
 討論の通告はありません。よって、討論なしと認めます。
 これより議案第39号ないし議案第41号の3件を一括採決いたします。
 以上の3件はいずれもこれに同意することに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田幸正) 御異議なしと認めます。よって、議案第39号ないし議案第41号の3件は、いずれもこれに同意することに決しました。
 以上で本日の日程は全部終了いたしました。よって、会議を閉じます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  市長挨拶
○議長(藤田幸正) 市長から挨拶があります。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) 閉会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。
 本日、市議会臨時会に提案いたしました諸案件につきまして、議員の皆様方には熱心に御審議をいただき、ただいま原案のとおり御承認、御議決を賜ることができました。心から御礼を申し上げます。
 また、本日は各常任委員長が御選任されました。今後におかれましても、御指導、御協力を改めてお願い申し上げたいと思います。議員の皆様方には、今後とも市民福祉の向上のため、また市政のさらなる発展になお一層の御尽力を賜りますよう心からお願いを申し上げまして、閉会に当たりましての御挨拶とさせていただきます。大変ありがとうございました。
○議長(藤田幸正) これにて平成25年第2回新居浜市議会臨時会を閉会いたします。
  午後 4時59分閉会