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平成30年第2回新居浜市議会臨時会会議録 第1号

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目次

議事日程
本日の会議に付した事件
出席議員
欠席議員
説明のため出席した者
議会事務局職員出席者
開会(午前10時00分)
市長議会招集の挨拶
寺村監査委員就任の挨拶
議長報告
休憩(午前10時03分)
再開(午前10時09分)
市長、受賞議員に対する挨拶
日程第1 会議録署名議員の指名
日程第2 会期の決定
 表決
日程第3 報告第4号~報告第10号
 石川市長の説明
 多田羅総務部長の説明
 白石福祉部長の説明
 岡松市民部長の説明
 園部水道局長の説明
 原企画部長の説明
 大條雅久議員の質疑(1)
 多田羅総務部長の答弁
 大條雅久議員の質疑(2)
 多田羅総務部長の答弁
 委員会付託省略
休憩(午前10時46分)
再開(午前10時47分)
 表決
休憩(午前10時47分)
再開(午前10時48分)
議長辞職の件
 表決
議長辞職の挨拶
議長の選挙
議長就任の挨拶
副議長辞職の件
 表決
副議長辞職の挨拶
副議長の選挙
副議長就任の挨拶
市長、新旧正副議長に対する挨拶
休憩(午前11時21分)
再開(午後 1時00分)
日程第4 常任委員の選任
休憩(午後 1時01分)
再開(午後 1時03分)
日程第5 常任委員長の選任
常任委員長就任の挨拶
市長、新旧常任委員長に対する挨拶
日程第6 議会運営委員の選任
日程第7 議案第47号、議案第48号
 石川市長の説明
 赤尾建設部長の説明
 多田羅総務部長の説明
 委員会付託
休憩(午後 1時46分)
再開(午後 3時38分)
 田窪企画総務委員長報告
休憩(午後 3時41分)
再開(午後 3時41分)
 表決
休憩(午後 3時42分)
再開(午後 3時42分)
特別委員の選任
議案第49号、議案第50号
 石川市長の説明
 委員会付託省略
 表決
市長挨拶
閉会(午後 3時47分)


本文

平成30年5月18日 (金曜日)
  議事日程 第1号
第1 会議録署名議員の指名
第2 会期の決定
第3 報告第4号 放棄した債権の報告について
    報告第5号 放棄した債権の報告について
    報告第6号 放棄した債権の報告について
    報告第7号 放棄した債権の報告について
    報告第8号 専決処分した事件の承認について
             (委員会付託省略)
    報告第9号 専決処分した事件の承認について
             (同上)
    報告第10号 専決処分した事件の承認について
             (同上)
第4 常任委員の選任
第5 常任委員長の選任
第6 議会運営委員の選任
第7 議案第47号 工事請負契約の変更について
             (企画総務委員会付託)
    議案第48号 新居浜市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について
             (同上)
――――――――――――――――――――――
  本日の会議に付した事件
日程第1 会議録署名議員の指名
日程第2 会期の決定
日程第3 報告第4号~報告第10号
議長辞職の件
議長の選挙
副議長辞職の件
副議長の選挙
日程第4 常任委員の選任
日程第5 常任委員長の選任
日程第6 議会運営委員の選任
日程第7 議案第47号、議案第48号
特別委員の選任
議案第49号、議案第50号
――――――――――――――――――――――
  出席議員(26名)     
 1番    神野 恭多
 2番    米谷 和之
 3番    井谷 幸恵
 4番    藤田 誠一
 5番    田窪 秀道
 6番    小野 辰夫
 7番    太田 嘉一
 8番    岩本 和強
 9番    三浦 康司
 10番     篠原 茂
 11番   大條 雅久
 12番   高塚 広義
 13番   藤原 雅彦
 14番   豊田 康志
 15番   永易 英寿
 16番   伊藤 謙司
 17番   藤田 豊治
 18番   藤田 幸正
 19番   岡崎 溥
 20番   伊藤 優子
 21番   佐々木 文義
 22番   真木 増次郎
 23番   仙波 憲一
 24番   近藤 司
 25番   加藤 喜三男
 26番   山本 健十郎
――――――――――――――――――――――
  欠席議員
 なし
――――――――――――――――――――――
  説明のため出席した者
 市長                 石川 勝行
 副市長              寺田 政則  
 企画部長             原  一之
 総務部長             多田羅 弘
 福祉部長             白石   亘
 市民部長             岡松 良二
 環境部長             小山 京次
 経済部長             鴻上 浩宣
 建設部長              赤尾 恭平
 消防長               毛利   弘
 水道局長              園部 省二
 教育長               関   福生
 教育委員会事務局長       加藤 京子
 監査委員             寺村 伸治
――――――――――――――――――――――
  議会事務局職員出席者
 事務局長             粂野 誠二
 議事課長             飯尾 誠二
 議事課主幹           小島  篤
 議事課副課長           髙橋 憲介
 議事課議事係長         美濃 有紀
 議事課調査係長          神野 瑠美
 議事課庶務係長        和田 雄介
 議事課主任           村上 佳史
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午前10時00分開会   
○議長(仙波憲一) ただいまから平成30年第2回新居浜市議会臨時会を開会いたします。
これより本日の会議を開きます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  市長議会招集の挨拶
○議長(仙波憲一) 市長から今議会招集の挨拶があります。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) おはようございます。
開会に当たりまして、一言御挨拶申し上げます。
本日、平成30年第2回市議会臨時会を招集いたしましたところ、議員の皆様方には早速御出席をいただきまして、まことにありがとうございます。
本日提案をいたしております案件は、放棄した債権の報告についてなど報告7件と工事請負契約の変更及び新居浜市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。また、後ほど人事案件も追加予定いたしております。議員の皆様方には十分御審議を賜りますようお願いを申し上げまして、開会の挨拶といたします。よろしくお願いいたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  寺村監査委員就任の挨拶
○議長(仙波憲一) この際、新しく監査委員に就任されました寺村伸治監査委員から挨拶があります。寺村監査委員。
○監査委員(寺村伸治)(登壇) お許しをいただきまして、一言御挨拶を申し上げます。
さきの市議会定例会におきまして御同意をいただき、4月1日付をもちまして監査委員に就任させていただきました寺村伸治でございます。監査委員の職務の遂行に当たりましては、常に市民目線のもとに公平不偏の原則に基づき、合法性、合理性、正確性を意に介しまして誠実にその務めを果たしてまいる所存でございます。議員の皆様方には、今後一層の御指導を賜りますよう心からお願い申し上げまして、就任に当たりましての御挨拶とさせていただきます。どうかよろしくお願いいたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  議長報告
○議長(仙波憲一) この際、議長報告を申し上げます。
報告事項は、議員の派遣及び議員の表彰についてであります。
まず、議員の派遣につきましては、議長報告書のとおりであります。お手元の議長報告書をお目通し願います。
次に、議員の表彰についてであります。
四国市議会議長会において、24年以上議員在職特別表彰で近藤司議員、正副議長3年以上表彰で私仙波憲一が表彰されました。表彰状及び記念品を受けて帰っておりますので、休憩してその伝達を行います。
また、去る4月1日付で人事異動のありました議場出席者等から挨拶がありますので、同じく休憩中に行うことといたします。
この際、暫時休憩いたします。
  午前10時03分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午前10時09分再開
○議長(仙波憲一) 休憩前に引き続き会議を開きます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  市長、受賞議員に対する挨拶
○議長(仙波憲一) この際、市長から発言を求められておりますので、これを許します。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) お許しをいただきまして、一言お祝いを申し上げます。
ただいま四国市議会議長会におきまして、はえある正副議長3年以上表彰を受賞されました仙波憲一議員さん、また24年以上議員在職特別表彰を受賞されました近藤司議員さんに心からお喜びを申し上げます。
このたびの御受賞は、長年にわたる地方自治の確立、市民福祉の向上と市政発展に御貢献されたその御功績によるものでございまして、市民を代表いたしまして長年の御労苦に対しまして心から敬意を表しますとともにお喜びを申し上げます。今後ともお体に御留意をいただき、市政発展、市民福祉の向上に一層の御協力を賜りますようお願い申し上げまして、簡単ではございますが、お祝いの御挨拶にかえさせていただきます。おめでとうございました。
○議長(仙波憲一) これより日程に入ります。
本日の議事日程につきましては、お手元に配付の議事日程第1号のとおりでありますが、日程第7終了後、議員全員協議会も予定いたしております。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第1 会議録署名議員の指名
○議長(仙波憲一) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第87条の規定により、議長において篠原茂議員及び大條雅久議員を指名いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第2 会期の決定
○議長(仙波憲一) 次に、日程第2、会期の決定を議題といたします。
お諮りいたします。今期臨時会の会期は、本日1日限りといたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(仙波憲一) 御異議なしと認めます。よって、会期は本日1日限りと決定いたしました。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第3 報告第4号~報告第10号
○議長(仙波憲一) 次に、日程第3、報告第4号から報告第10号までの7件を一括議題といたします。
説明を求めます。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) ただいま上程されました報告第4号から報告第10号までの7件につきまして一括して御説明を申し上げます。
まず、報告第4号から報告第7号までの4件につきましては、いずれも放棄した債権の報告についてでございまして、市の債権のうち、債権所管課において回収不能と判断され、新居浜市債権管理委員会での審議の結果、放棄することが妥当であるとされた債権につきまして、新居浜市債権管理条例第19条第1項の規定により、平成30年3月31日、当該債権の放棄をいたしたもので、同条第2項の規定により報告するものでございます。
次に、報告第8号、専決処分した事件の承認につきましては、新居浜市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の制定についてでございまして、地方税法等の一部を改正する法律が、平成30年3月31日に公布され、一部の規定を除き、4月1日から施行されたことに伴い、条例の一部を改正する必要が生じたため、専決処分をいたしたもので、報告し、承認を求めるものでございます。
次に、報告第9号、専決処分した事件の承認につきましては、新居浜市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてでございまして、国民健康保険法施行令の一部を改正する政令等が、平成30年4月1日から施行されたことに伴い、条例の一部を改正する必要が生じたため、専決処分をいたしたもので、報告し、承認を求めるものでございます。
次に、報告第10号、専決処分した事件の承認につきましては、平成29年度新居浜市一般会計補正予算(第8号)についてでございまして、市税及び地方消費税交付金の増額並びに財政調整基金等への積み立て等について、補正予算の専決処分をいたしましたので、報告し、承認を求めるものでございます。
なお、詳細につきましては、それぞれ担当部長から補足説明いたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(仙波憲一) 補足説明を求めます。多田羅総務部長。
○総務部長(多田羅弘)(登壇) 報告第4号及び報告第8号につきまして補足を申し上げます。
まず、報告第4号、放棄した債権の報告につきまして補足を申し上げます。
議案書の1ページ、2ページをお目通しください。
土地建物貸付料債権の未収金のうち、自己破産により免責決定を受け、回収不能となった債務者1人、8万6,856円につきまして、新居浜市債権管理条例第19条第1項第3号の要件に該当するため、平成30年3月31日をもって債権の放棄を行いましたので、同条第2項の規定により報告するものでございます。
当該債権につきましては、新居浜市公有財産規則に基づき、平成19年に市有地を貸し付けた際の貸付料債権でございます。担当課において債権回収に努めましたが、債務者の自己破産により支払い義務が消滅し、自主的な返済も見込まれないことから、新居浜市債権管理委員会での審議を経て、債権の放棄をいたしたものでございます。
次に、報告第8号、専決処分した事件の承認につきましては、新居浜市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の制定についてでございます。
議案書の9ページから33ページまでをお目通しください。
今回の改正は、国の平成30年度税制改正による地方税法の一部改正に伴いますもので、第1条から第5条までにおいては、新居浜市税賦課徴収条例の一部を、第6条では、新居浜市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の一部を、第7条及び第8条では、新居浜市都市計画税条例の一部をそれぞれ改正いたしたものでございます。
それでは、お手元に配付いたしております参考資料に従いまして御説明申し上げます。
参考資料の1ページをお開きください。
まず、第1条から第6条までの改正につきましては、個人市民税関係でございます。
第24条、個人の市民税の非課税の範囲につきましては、第1項におきまして、障害者等に対する非課税措置の所得要件を前年の合計所得金額125万円以下から135万円以下に引き上げ、第2項におきまして、控除対象配偶者の定義変更及び均等割非課税限度額を10万円引き上げるものでございます。
第34条の2、所得控除につきましては、前年の合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者については、基礎控除の適用外とするものでございます。
第34条の6、調整控除につきましては、前年の合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者については、調整控除の適用外とするものでございます。
第36条の2、市民税の申告につきましては、年金所得者に係る配偶者特別控除の申告要件の見直しをするものでございます。
参考資料の2ページをお開きください。
次に、法人市民税関係でございます。
第23条第3項、市民税の納税義務者等につきましては、人格のない社団等について、第48条第10項から第12項までに規定しております電子申告義務化に係る規定を適用しないこととするものでございます。
第48条、法人の市民税の申告納付につきましては、第2項及び第3項におきまして、内国法人が合算課税の適用を受ける場合に、外国関係会社に対して課された所得税等の額の合計額のうち、合算対象とされた所得に対応する部分に相当する金額を法人市民税の額から控除すること、また第10項から第12項までにおきましては、大法人に対する申告書の電子情報処理組織による提出義務についてそれぞれ新たに規定するものでございます。
第52条第2項及び第3項並びに第5項及び第6項、法人の市民税に係る納期限の延長の場合の延滞金につきましては、申告した後に減額更正がされ、その後さらに増額更正等があった場合には、増額更正等により納付すべき税額のうち、延長後の申告期限前に納付がされていた部分は、その納付がされていた期間を控除して計算することについて新たに規定するものでございます。
次に、市たばこ税関係でございます。
第92条、製造たばこの区分につきましては、製造たばこの区分を創設する規定を設けるものでございます。
第93条の2、製造たばことみなす場合につきましては、加熱式たばこの喫煙用具であって、加熱により蒸気となるグリセリン、その他の物品、またはこれらの混合物が充填されたものを製造たばことみなして地方税法の規定を適用し、この場合の製造たばこの区分を加熱式たばこと規定するものでございます。
参考資料の3ページをごらんください。
第94条、たばこ税の課税標準につきましては、加熱式たばこに係る紙巻きたばこの本数への換算方法について、重量と価格を紙巻きたばこに換算する方式とすることとし、平成30年10月1日から5年間をかけて段階的に移行する等の規定の整備をするものでございます。
参考資料の4ページをお開きください。
第95条、たばこ税の税率につきましては、現在、1,000本当たり5,262円となっている市たばこ税の税率を、平成30年10月1日から平成33年10月1日までの間において3段階で引き上げるものでございます。
次に、平成27年3月31日に公布いたしました条例第24号の附則第5条、市たばこ税に関する経過措置につきましては、平成27年度改正において講じました旧三級品の紙巻きたばこに係る税率の経過措置について、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間の税率を平成31年9月30日まで適用するものでございます。
続きまして、参考資料の5ページをごらんください。
次に、固定資産税関係でございます。
附則第10条の2、法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合につきましては、地方税法附則第15条の一部改正に伴い、特定有害物質の排出抑制施設に係る固定資産税等の課税標準の特例割合を廃止し、条例で定めるものを新たに規定するものでございます。
参考資料の6ページをお開きください。
附則第10条の3、新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告につきましては、改修実演芸術公演施設について、固定資産税の減額措置の適用を受けようとする者の申告についての規定を追加するものでございます。
附則第12条、宅地等に対して課する平成30年度から平成32年度までの各年度分の固定資産税の特例から附則第13条、農地に対して課する平成30年度から平成32年度までの各年度分の固定資産税の特例につきましては、固定資産の評価基準年度が平成27年度から平成30年度に変更されましたことに伴う条文整備を行うものでございます。
参考資料の7ページをごらんください。
次に、第7条及び第8条、新居浜市都市計画税条例の一部改正についてでございます。
附則第5項、改修実演芸術公演施設について、都市計画税の減額措置の適用を受けようとする者の申告に係る規定を追加するものでございます。
附則第6項から第10項まで、宅地等に対して課する平成30年度から平成32年度までの各年度分の都市計画税の特例及び第11項、農地に対して課する平成30年度から平成32年度までの各年度分の都市計画税の特例につきましては、固定資産の評価基準年度が平成27年度から平成30年度に変更されましたことに伴う条文整備を行うものでございます。
以上が専決処分いたしました条例の主な内容でございます。今回の改正に伴います市税への影響見込みにつきましては、平成30年度は、市たばこ税の税率引き上げにより、約2,500万円の増収を見込んでおりますが、市民税、固定資産税及び都市計画税につきましては、特に大きな影響はないものと考えております。
○議長(仙波憲一) 白石福祉部長。
○福祉部長(白石亘)(登壇) 報告第5号及び報告第9号につきまして補足を申し上げます。
まず、報告第5号、放棄した債権の報告についてでございます。
議案書の3ページ、4ページをお目通しください。
診療報酬返還金債権の未収金のうち、回収不能であり時効期間の満了した債務者2人、合計1万4,700円につきまして、新居浜市債権管理条例第19条第1項第1号の要件に該当するため、平成30年3月31日をもって債権の放棄を行いましたので、同条第2項の規定により報告するものでございます。
当該債権につきましては、社会保険加入等により、新居浜市国民健康保険の資格を喪失したにもかかわらず、本市の国民健康保険被保険者証を医療機関に提示して医療を受けたこと等により、その返還金として発生した債権でございます。担当課において債権回収に努めましたが、制度間調整の複雑さ等により納付に至らないまま消滅時効期間が満了しており、これ以上請求しても時効の援用をされる見込みがありますことから、新居浜市債権管理委員会での審議を経て、債権の放棄をいたしたものでございます。
次に、報告第9号、専決処分した事件の承認につきましては、新居浜市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
議案書の34ページから36ページまで及び参考資料の8ページから13ページまでをお目通しください。
今回の改正は、国民健康保険法施行令の一部を改正する政令等が、平成30年4月1日から施行されたことに伴い、条例の一部を改正いたしたものでございます。
改正の内容といたしましては、まず国民健康保険料の賦課限度額の引き上げについてでございます。
第10条の6並びに第16条第1項、第3項及び第4項に規定しております基礎賦課額に係る賦課限度額を54万円から58万円に引き上げるものでございます。
後期高齢者支援金等賦課額及び介護納付金賦課額に係る賦課限度額の変更はございません。
次に、軽減措置に係る軽減判定所得の見直しにつきましては、第16条第1項第2号に規定しております5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者の数に乗ずべき金額を27万円から27万5,000円に、また第16条第1項第3号に規定をしております2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者の数に乗ずべき金額を49万円から50万円にそれぞれ引き上げるものでございます。
次に、病床転換支援制度の延長に伴う保険料算定基準の変更につきましては、平成30年3月31日をもって本制度は終了する予定でございましたが、平成36年3月31日まで延長されることとなったため、所要の条文整備を行うものでございます。
なお、この条例は平成30年4月1日から施行し、改正後の条例の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用することといたしております。
○議長(仙波憲一) 岡松市民部長。
○市民部長(岡松良二)(登壇) 報告第6号、放棄した債権の報告につきまして補足を申し上げます。
議案書の5ページ、6ページをお目通しください。
住宅新築資金等貸付金債権の未収金のうち、自己破産により免責決定を受け、回収不能となった債務者1人、213万5,140円につきまして、新居浜市債権管理条例第19条第1項第3号の要件に該当するため、平成30年3月31日をもって債権の放棄を行いましたので、同条第2項の規定により報告するものでございます。
当該債権につきましては、新居浜市住宅新築資金等貸付条例に基づき、昭和57年に住宅の改修資金として貸し付けを行った債権でございます。債務者本人が、行方不明の期間があり、転出先の判明後には督促文書を送付するなど担当課においても債権回収に努めましたが、転出先が判明した際には、既に物件は裁判所の競売により売却されており、その後自己破産により支払い義務も消滅し、自主的な返済も見込まれません。また、保証人2人につきましても、1人は自己破産により支払い義務が消滅した後に死亡しており、もう一人は、この債務が滞納となる前に既に死亡しており、消滅時効期間が経過しているため、これ以上請求をしても時効の援用をされる見込みがありますことから、新居浜市債権管理委員会での審議を経て、債権の放棄をいたしたものでございます。
○議長(仙波憲一) 園部水道局長。
○水道局長(園部省二)(登壇) 報告第7号、放棄した債権の報告につきまして補足を申し上げます。
議案書の7ページ、8ページをお目通しください。
水道料金債権の未収金のうち、居所不明、会社倒産、債務者死亡などの理由から回収不能となり、時効期間の満了となった債務者延べ288人、合計563万2,260円につきまして、新居浜市債権管理条例第19条第1項第1号により、平成30年3月31日をもって債権の放棄を行いましたので、同条第2項の規定により報告するものでございます。
担当課において、給水停止予告や訪問による集金など債権回収に努めてまいりましたが、債務者の無届け退去による所在不明、経営不振による会社の倒産などのため回収不能となり、消滅時効期間が経過したものについて債権管理条例に基づき新居浜市債権管理委員会での審議を経て、債権の放棄をいたしたものでございます。
なお、主な内訳といたしましては、居所不明が257件、債務者死亡16件、会社倒産12件などとなっております。
○議長(仙波憲一) 原企画部長。
○企画部長(原一之)(登壇) 報告第10号につきまして補足を申し上げます。
報告第10号、専決処分した事件の承認につきましては、平成29年度新居浜市一般会計補正予算(第8号)についてでございます。
処分書に基づきまして御説明申し上げます。
処分書の1ページをお開きください。
今回の補正は、5億970万円の追加でございまして、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ513億4,183万円といたすものでございます。
次に、2ページをお開きください。
第1表歳入歳出予算補正のうち歳入についてでございます。
第1款市税につきましては、法人市民税につきまして決算見込みの増額が見込まれることから、4億8,970万円を追加いたすものでございます。
第6款地方消費税交付金につきましては、交付額の増額が見込まれることから、2,000万円を追加いたすものでございます。
歳入につきましては、これらにより5億970万円の追加でございます。
次に、3ページをごらんください。
歳出についてでございます。
第2款総務費につきましては、平成29年度歳入歳出決算見込み額の剰余分を公共施設整備基金、あかがね基金及び財政調整基金に積み立てるため、基金積立金を4億9,000万円追加いたすものでございます。
第7款商工費につきましては、ものづくり産業振興基金に積み立てるため、基金積立金を1,970万円追加いたすものでございます。
歳出につきましては、これにより5億970万円の追加でございます。
次に、4ページをお開きください。
第2表繰越明許費補正の追加につきましては、三世代同居促進事業費を追加いたすものでございます。金額は表に記載のとおりでございます。
以上で補足を終わります。
○議長(仙波憲一) これより質疑に入ります。
報告第4号から報告第10号までの7件に対し質疑はありませんか。大條議員。
○11番(大條雅久)(登壇) 会派いずみ会の大條雅久です。
今、報告がありました報告第4号、報告第5号、報告第6号、報告第7号について質疑させていただきます。
2月議会時に配付されました滞納整理予定の一覧表のままの処理となったのでしょうか。
また、債権放棄に関しては、3年前に条例整備をいたしました。条例を制定し、平成27年度から長期の債権回収不能と思われし債権について処理をするルールをつくって3年間、過ごしてまいりました。平成27年度の処理、平成28年度の処理、そして今回平成29年度末の債権放棄の処理となるわけですが、3年たった現在も一覧表を拝見しますと5年前、10年前に既に時効の援用要件を満たした事案が入っております。なぜでしょうか。最初に大量の放棄債権を処理をしたはずなのに、その後もその以前からの時効要件を満たした事案が後から出てくるのが理解できません。例えば、報告第6号の住宅新築資金等貸付金に至っては、最新の放棄事由の発生日が16年前です。私が議員になる前に既に債権放棄せざるを得ない要件を満たしていたが、平成27年度、平成28年度に出てきませんでした。来年には現在の市議会のメンバー構成が変わります。私自身も確実にいるとは限りません。条例制定に賛成した責任上、この任期中に既に放棄せざるを得なくなったものは、明らかにしていただきたい。そうしなければ、議会へは報告でよいとした条例に賛成した立場がございません。
○議長(仙波憲一) 答弁を求めます。多田羅総務部長。
○総務部長(多田羅弘)(登壇) 大條議員さんの質疑にお答えをいたします。
まず1点目の事前に配付した資料と今回の議案と同一かというお尋ねだと思いますが、2月議会の際に全議員さんにお配りした債権放棄の資料と今回の議案は、全く同一のものでございます。
それから、古い案件が含まれているという御指摘でございますが、確かに本来の納期限からは既に時効の年数以上が経過している債権が相当数ございます。これは、各担当課において回収努力を行って、分割納付の約束でありますとか、それによって一部納付をいただくことによって時効が中断され、その時点から時効が再度進行するということで、当初の時効年数を超えて管理している債権が残っているものでございます。ぎりぎりまで徴収努力を重ねまして、最終的に放棄するしかないという判断に至ったものについて放棄をしているということでございます。
○議長(仙波憲一) ほかに質疑はありませんか。大條雅久議員。
○11番(大條雅久)(登壇) いずみ会の大條雅久です。
再度お聞きいたします。
回収不能と言わざるを得ない債権は、もうないのですね。あるのですか、ないのですか、お答えをいただきたい。
民間企業でしたら、未収金は資産計上されます。課税の対象となるため、適切な貸し倒れ処理というのは経営的な合理的理由がございます。また、回収が不能にもかかわらず、帳簿内にしろ、帳簿外にしろ、それを残して管理していくということは、人的な資源の、ある意味では浪費とも言えます。行政の場合、課税対象というわけではございませんが、合理的な会計処理をしていこうという、平成に入ってからの全国の流れの中でこういった未収金となっているものの簿外管理をやめる、また帳簿内でいつまでも置いておくということが合理的かどうかという議論の中で新居浜市も条例制定をしたと理解しております。しかし、一括に出さずに隠しておいてということでしたら、水道会計で言えば粉飾決算しているのかと言わざるを得ません。もう今回で処理が終わって、今年度末に出てくるものは新たに発生したものという理解でよろしいんでしょうか。
○議長(仙波憲一) 答弁を求めます。多田羅総務部長。
○総務部長(多田羅弘)(登壇) 大條議員さんの質疑にお答えをいたします。
先ほども申し上げましたように、本来の時効の期間を超えて債権回収に努めているものはございますが、ぎりぎりまで徴収努力を重ねまして、その結果、債権管理条例の規定に該当するものが対象として出てきましたら、それは次の年度の債権放棄として対応しているということでございますので、これが全てかと言われますと、まだ本来時効を経過しても債権処理をしているものはございますという答弁になるかと思います。
○議長(仙波憲一) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(仙波憲一) これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております報告第8号から報告第10号までの3件については、会議規則第38条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(仙波憲一) 御異議なしと認めます。よって、報告第8号から報告第10号までの3件については、委員会の付託を省略することに決しました。
この際、暫時休憩いたします。
  午前10時46分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午前10時47分再開
○議長(仙波憲一) 休憩前に引き続き会議を開きます。
これより討論に入ります。
討論の通告はありません。よって、討論なしと認めます。
これより報告第8号から報告第10号までの3件を一括採決いたします。
以上の3件はいずれもこれを承認することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(仙波憲一) 御異議なしと認めます。よって、報告第8号から報告第10号までの3件はいずれもこれを承認することに決しました。
この際、暫時休憩いたします。
  午前10時47分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午前10時48分再開
○副議長(藤原雅彦) 休憩前に引き続き会議を開きます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  議長辞職の件
○副議長(藤原雅彦) ただいま仙波憲一議員から議長の辞職願が提出されました。
お諮りいたします。この際、議長辞職の件を日程に追加し、議題とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(藤原雅彦) 御異議なしと認めます。よって、この際、議長辞職の件を日程に追加し、議題といたします。
まず、その辞職願を朗読いたさせます。
○議事課長(飯尾誠二) 辞職願。このたび都合により議長を辞職したいので、許可されるよう願い出ます。平成30年5月18日。新居浜市議会副議長藤原雅彦様。新居浜市議会議長仙波憲一。
○副議長(藤原雅彦) お諮りいたします。仙波憲一議員の議長の辞職を許可することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(藤原雅彦) 御異議なしと認めます。よって、仙波憲一議員の議長の辞職を許可することに決しました。
仙波憲一議員の入場を求めます。
〔23番仙波憲一入場〕
―――――――――― ◇ ――――――――――
  議長辞職の挨拶
○副議長(藤原雅彦) 仙波憲一議員から議長辞職の挨拶があります。仙波憲一議員。
○23番(仙波憲一)(登壇) お許しをいただきまして、このたび1年間、皆様のおかげをもちまして議長という職をつつがなく過ごすことができまして、本当に皆さん方の御協力、また理事者の皆さんに支えられて1年間過ごしてまいりました。本当にありがとうございました。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  議長の選挙
○副議長(藤原雅彦) ただいま議長が欠員となりました。
お諮りいたします。この際、議長の選挙を日程に追加し、選挙を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(藤原雅彦) 御異議なしと認めます。よって、この際、議長の選挙を日程に追加し、選挙を行います。
議場の閉鎖を命じます。
〔議場閉鎖〕
○副議長(藤原雅彦) ただいまの出席議員数は26人であります。
投票用紙を配付いたさせます。
〔投票用紙配付〕
○副議長(藤原雅彦) 投票用紙の配付漏れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(藤原雅彦) 配付漏れなしと認めます。
投票箱を改めさせます。
〔投票箱点検〕
○副議長(藤原雅彦) 異状なしと認めます。
念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票願います。
点呼を命じます。
〔事務局長氏名点呼、各員投票〕
○副議長(藤原雅彦) 投票漏れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(藤原雅彦) 投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
議場の閉鎖を解きます。
〔議場開鎖〕
○副議長(藤原雅彦) 開票を行います。
会議規則第30条第2項の規定により、立会人に米谷和之議員、小野辰夫議員、篠原茂議員、高塚広義議員を指名いたします。よって、4人の議員の立ち会いを願います。
〔立会人投票箱のところへ参集、開票〕
○副議長(藤原雅彦) 選挙の結果を報告いたします。
投票総数 26票
これは先ほどの出席議員数に符合しております。
そのうち
有効投票 26票
無効投票 なし
有効投票中
真木増次郎議員 24票
太田 嘉一議員 2票
以上のとおりであります。
この選挙の法定得票数は7票であります。よって、真木増次郎議員が議長に当選されました。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  議長就任の挨拶
○副議長(藤原雅彦) ただいま議長に当選されました真木増次郎議員が議場におられますので、本席から会議規則第31条第2項の規定による告知をいたします。
議長に当選されました真木増次郎議員から挨拶があります。
○22番(真木増次郎)(登壇) ただいま24票という高得票で御選任いただきまして、本当にありがとうございます。身に余る光栄でもありますし、重責に身が引き締まる思いでもあります。もともと少数会派所属の議員が政局にもならずにこういうふうな形で議長に選任させていただきましたので、どこまでも謙虚に各会派の方たちとお話ししながら議会運営に努めていっていきたいと思います。
また、今期は4年目ということで、議員の皆様方は、統一地方選まで1年切りましたので、議員の皆様方が理事者の方々と熱心な討論、討議ができる、そういう議会風土を醸成してまいりたいとも思っております。
また、歴代議長が、議会基本条例を初めとして議会改革に取り組んできた、その流れだけは絶やさないように、この1年真摯に務めてまいりますので、どうかよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。
○副議長(藤原雅彦) 真木議長、議長席にお着き願います。
〔真木議長、議長席に着く〕
〔13番藤原雅彦退場〕
―――――――――― ◇ ――――――――――
  副議長辞職の件
○議長(真木増次郎) ただいま藤原雅彦議員から副議長の辞職願が提出されました。
お諮りいたします。この際、副議長辞職の件を日程に追加し、議題とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(真木増次郎) 御異議なしと認めます。よって、この際、副議長辞職の件を日程に追加し、議題といたします。
まず、その辞職願を朗読いたさせます。
○議事課長(飯尾誠二) 辞職願。このたび都合により副議長を辞職したいので、許可されるよう願い出ます。平成30年5月18日。新居浜市議会議長真木増次郎様。新居浜市議会副議長藤原雅彦。
○議長(真木増次郎) お諮りいたします。藤原雅彦議員の副議長の辞職を許可することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(真木増次郎) 御異議なしと認めます。よって、藤原雅彦議員の副議長の辞職を許可することに決しました。
藤原雅彦議員の入場を求めます。
〔13番藤原雅彦入場〕
―――――――――― ◇ ――――――――――
  副議長辞職の挨拶
○議長(真木増次郎) 藤原雅彦議員から副議長辞職の挨拶があります。藤原雅彦議員。
○13番(藤原雅彦)(登壇) 副議長辞職に当たりまして、一言御礼の御挨拶を申し上げます。
昨年5月の臨時議会におきまして、多くの議員の皆様の御推挙を賜り、市制施行80周年、えひめ国体開催など意義ある年に副議長の要職につかせていただきましたこと、心から御礼申し上げます。当然ながら、初めての職責に対し、議員の皆様の温かい御協力、そして市長を初めとする理事者の皆様方の御指導、特に議会事務局の皆様にはさまざまなサポートをいただき、本日まで大過なく職務を全うすることができました。改めて支えてくださった全ての皆様に感謝と御礼を申し上げます。
本日より一議員としてこの1年間、見たこと、聞いたこと、また感じたことを市民の皆様の御期待に沿えるよう、そして新居浜市発展のために頑張ってまいりますので、どうかよろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  副議長の選挙
○議長(真木増次郎) ただいま副議長が欠員となりました。
お諮りいたします。この際、副議長の選挙を日程に追加し、選挙を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(真木増次郎) 御異議なしと認めます。よって、この際、副議長の選挙を日程に追加し、選挙を行います。
議場の閉鎖を命じます。
〔議場閉鎖〕
○議長(真木増次郎) ただいまの出席議員数は26人であります。
投票用紙を配付いたさせます。
〔投票用紙配付〕
○議長(真木増次郎) 投票用紙の配付漏れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(真木増次郎) 配付漏れなしと認めます。
投票箱を改めさせます。
〔投票箱点検〕
○議長(真木増次郎) 異状なしと認めます。
念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票願います。
点呼を命じます。
〔事務局長氏名点呼、各員投票〕
○議長(真木増次郎) 投票漏れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(真木増次郎) 投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
議場の閉鎖を解きます。
〔議場開鎖〕
○議長(真木増次郎) 開票を行います。
会議規則第30条第2項の規定により、立会人に米谷和之議員、小野辰夫議員、篠原茂議員、高塚広義議員を指名いたします。よって、4人の議員の立ち会いを願います。
〔立会人投票箱のところへ参集、開票〕
○議長(真木増次郎) 選挙の結果を報告いたします。
投票総数 26票
これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。
そのうち
有効投票 23票
無効投票 3票
有効投票中
豊田 康志議員 21票
岩本 和強議員 1票
岡崎 溥議員 1票
以上のとおりであります。
この選挙の法定得票数は6票であります。よって、豊田康志議員が副議長に当選されました。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  副議長就任の挨拶
○議長(真木増次郎) ただいま副議長に当選されました豊田康志議員が議場におられますので、本席から会議規則第31条第2項の規定による告知をいたします。
副議長に当選されました豊田康志議員から挨拶があります。
○14番(豊田康志)(登壇) 一言御挨拶を申し上げます。
先ほどは皆様の温かい御信任をいただきまして、副議長の任を拝命する運びになりました。改めてお礼を申し上げたいと思います。
今後は、人格識見ともにすばらしい真木新議長のもとで、議会運営とはどうあるべきか、また議会改革とはどのようにすればよいのかお教えをいただきながら、また私が企画総務委員長時代に副委員長としてお支えをいただいた恩もしっかりと果たしてまいりたいと、そのように思っております。理事者の皆様、また議員の皆様には、今後とも御指導、御鞭撻お願いをいたしまして、挨拶にかえさせていただきます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  市長、新旧正副議長に対する挨拶
○議長(真木増次郎) この際、市長から発言を求められておりますので、これを許します。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) お許しをいただきまして、一言御挨拶を申し上げます。
仙波憲一前議長さん、藤原雅彦前副議長さんにおかれましては、在任期間中、円滑な議会運営、また市政が当面いたしております重要諸課題、重要諸施策の推進に格別の御指導、御支援、御協力を賜り、市民福祉の向上と市政の発展に御貢献をいただきました。今後におかれましても、市政のさらなる発展のため、御指導、御鞭撻のほどを心からお願い申し上げますとともに、その御労苦をねぎらい申し上げたいと思います。どうもありがとうございました。
また、先ほどの選挙におきまして、第72代議長として御就任されました真木増次郎議長さん、第72代副議長として御就任されました豊田康志副議長さんには、心から御当選をお祝い申し上げます。現在、地方自治運営を取り巻く環境は、厳しいものがございますが、どうか真木増次郎議長さん、豊田康志副議長さんにおかれましては、議会の円滑な運営はもとより、市政全般にわたりまして私ども理事者に対しまして御指導、御鞭撻のほどを心からお願い申し上げまして、御就任に当たってのお祝いの言葉とさせていただきます。おめでとうございました。
○議長(真木増次郎) この際、暫時休憩いたします。
  午前11時21分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午後 1時00分再開
○議長(真木増次郎) 休憩前に引き続き会議を開きます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第4 常任委員の選任
○議長(真木増次郎) 次に、日程第4、常任委員の選任を行います。
常任委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、議長において神野恭多議員、田窪秀道議員、太田嘉一議員、三浦康司議員、高塚広義議員、藤田豊治議員、加藤喜三男議員、以上7人を企画総務委員に、井谷幸恵議員、藤田誠一議員、岩本和強議員、大條雅久議員、藤原雅彦議員、豊田康志議員、近藤司議員、以上7人を福祉教育委員に、小野辰夫議員、永易英寿議員、藤田幸正議員、伊藤優子議員、真木増次郎、山本健十郎議員、以上6人を市民経済委員に、米谷和之議員、篠原茂議員、伊藤謙司議員、岡崎溥議員、佐々木文義議員、仙波憲一議員、以上6人を環境建設委員にそれぞれ指名いたします。
この際、暫時休憩いたします。
  午後 1時01分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午後 1時03分再開
○議長(真木増次郎) 休憩前に引き続き会議を開きます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第5 常任委員長の選任
○議長(真木増次郎) 次に、日程第5、常任委員長の選任を行います。
常任委員長の選任につきましては、企画総務委員長、福祉教育委員長、市民経済委員長、環境建設委員長の順序で、それぞれ単記無記名投票により行うことといたします。
まず、企画総務委員長の選任を行います。
議場の閉鎖を命じます。
〔議場閉鎖〕
○議長(真木増次郎) ただいまの出席議員数は26人であります。
投票用紙を配付いたさせます。
〔投票用紙配付〕
○議長(真木増次郎) 投票用紙の配付漏れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(真木増次郎) 配付漏れなしと認めます。
投票箱を改めさせます。
〔投票箱点検〕
○議長(真木増次郎) 異状なしと認めます。
念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票願います。
点呼を命じます。
〔事務局長氏名点呼、各員投票〕
○議長(真木増次郎) 投票漏れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(真木増次郎) 投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
議場の閉鎖を解きます。
〔議場開鎖〕
○議長(真木増次郎) 開票を行います。
会議規則第30条第2項の規定により、立会人に米谷和之議員、小野辰夫議員、篠原茂議員、高塚広義議員を指名いたします。よって、4人の議員の立ち会いを願います。
〔立会人投票箱のところへ参集、開票〕
○議長(真木増次郎) 選挙の結果を報告いたします。
投票総数 26票
これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。
そのうち
有効投票 26票
無効投票 なし
有効投票中
田窪 秀道議員 21票
太田 嘉一議員 5票
以上のとおりであります。
この選任の会議規則における必要得票数は7票であります。よって、田窪秀道議員が企画総務委員長に当選されました。
ただいま企画総務委員長に当選されました田窪秀道議員が議場におられますので、本席から会議規則第31条第2項の規定による告知をいたします。
次に、福祉教育委員長の選任を行います。
議場の閉鎖を命じます。
〔議場閉鎖〕
○議長(真木増次郎) ただいまの出席議員数は26人であります。
投票用紙を配付いたさせます。
〔投票用紙配付〕
○議長(真木増次郎) 投票用紙の配付漏れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(真木増次郎) 配付漏れなしと認めます。
投票箱を改めさせます。
〔投票箱点検〕
○議長(真木増次郎) 異状なしと認めます。
念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票願います。
点呼を命じます。
〔事務局長氏名点呼、各員投票〕
○議長(真木増次郎) 投票漏れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(真木増次郎) 投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
議場の閉鎖を解きます。
〔議場開鎖〕
○議長(真木増次郎) 開票を行います。
会議規則第30条第2項の規定により、立会人に米谷和之議員、小野辰夫議員、篠原茂議員、高塚広義議員を指名いたします。よって、4人の議員の立ち会いを願います。
〔立会人投票箱のところへ参集、開票〕
○議長(真木増次郎) 選挙の結果を報告いたします。
投票総数 26票
これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。
そのうち
有効投票 26票
無効投票 なし
有効投票中
藤田 誠一議員 21票
岩本 和強議員 5票
以上のとおりであります。
この選任の会議規則における必要得票数は7票であります。よって、藤田誠一議員が福祉教育委員長に当選されました。
ただいま福祉教育委員長に当選されました藤田誠一議員が議場におられますので、本席から会議規則第31条第2項の規定による告知をいたします。
次に、市民経済委員長の選任を行います。
議場の閉鎖を命じます。
〔議場閉鎖〕
○議長(真木増次郎) ただいまの出席議員数は26人であります。
投票用紙を配付いたさせます。
〔投票用紙配付〕
○議長(真木増次郎) 投票用紙の配付漏れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(真木増次郎) 配付漏れなしと認めます。
投票箱を改めさせます。
〔投票箱点検〕
○議長(真木増次郎) 異状なしと認めます。
念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票願います。
点呼を命じます。
〔事務局長氏名点呼、各員投票〕
○議長(真木増次郎) 投票漏れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(真木増次郎) 投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
議場の閉鎖を解きます。
〔議場開鎖〕
○議長(真木増次郎) 開票を行います。
会議規則第30条第2項の規定により、立会人に米谷和之議員、小野辰夫議員、篠原茂議員、高塚広義議員を指名いたします。よって、4人の議員の立ち会いを願います。
〔立会人投票箱のところへ参集、開票〕
○議長(真木増次郎) 選挙の結果を報告いたします。
投票総数 26票
これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。
そのうち
有効投票 25票
無効投票 1票
有効投票中
小野 辰夫議員 22票
藤田 幸正議員 2票
山本健十郎議員 1票
以上のとおりであります。
この選任の会議規則における必要得票数は7票であります。よって、小野辰夫議員が市民経済委員長に当選されました。
ただいま市民経済委員長に当選されました小野辰夫議員が議場におられますので、本席から会議規則第31条第2項の規定による告知をいたします。
次に、環境建設委員長の選任を行います。
議場の閉鎖を命じます。
〔議場閉鎖〕
○議長(真木増次郎) ただいまの出席議員数は26人であります。
投票用紙を配付いたさせます。
〔投票用紙配付〕
○議長(真木増次郎) 投票用紙の配付漏れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(真木増次郎) 配付漏れなしと認めます。
投票箱を改めさせます。
〔投票箱点検〕
○議長(真木増次郎) 異状なしと認めます。
念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票願います。
点呼を命じます。
〔事務局長氏名点呼、各員投票〕
○議長(真木増次郎) 投票漏れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(真木増次郎) 投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
議場の閉鎖を解きます。
〔議場開鎖〕
○議長(真木増次郎) 開票を行います。
会議規則第30条第2項の規定により、立会人に米谷和之議員、小野辰夫議員、篠原茂議員、高塚広義議員を指名いたします。よって、4人の議員の立ち会いを願います。
〔立会人投票箱のところへ参集、開票〕
○議長(真木増次郎) 選挙の結果を報告いたします。
投票総数 26票
これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。
そのうち
有効投票 26票
無効投票 なし
有効投票中
篠原 茂議員 21票
米谷 和之議員 5票
以上のとおりであります。
この選任の会議規則における必要得票数は7票であります。よって、篠原茂議員が環境建設委員長に当選されました。
ただいま環境建設委員長に当選されました篠原茂議員が議場におられますので、本席から会議規則第31条第2項の規定による告知をいたします。
以上で常任委員長の選任は終了いたしました。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  常任委員長就任の挨拶
○議長(真木増次郎) 常任委員長から挨拶があります。
〔常任委員長4名登壇〕
○5番(田窪秀道)(登壇) お許しをいただきましたので、4常任委員会委員長を代表して一言御挨拶を申し上げます。
先ほどは委員長選挙において我々4人を御選任いただきましてまことにありがとうございました。市政発展のため、委員の皆様、そして理事者の皆様とともに円滑な委員会運営を心がけてまいりたいと思います。ことし1年間、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  市長、新旧常任委員長に対する挨拶
○議長(真木増次郎) この際、市長から発言を求められておりますので、これを許します。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) お許しをいただきまして、一言お祝いを申し上げます。
伊藤謙司前企画総務委員長さん、永易英寿前福祉教育委員長さん、豊田康志前市民経済委員長さん、三浦康司前環境建設委員長さんにおかれましては、各常任委員会の委員長といたしまして、委員会の円滑な運営及び所管されております重要諸案件につきまして、委員長として終始御指導、御協力を賜り、ありがとうございました。
また、このたび新しく御就任されました田窪秀道企画総務委員長さん、藤田誠一福祉教育委員長さん、小野辰夫市民経済委員長さん、篠原茂環境建設委員長さんには、当選まことにおめでとうございます。どうかこの1年間、各常任委員長におかれましては、それぞれ所管されております重要諸案件はもとより、円滑な委員会運営、さらには市政全般にわたりまして格別の御指導、御協力を賜りますようお願い申し上げまして、簡単ではございますが、御就任に当たってのお祝いの言葉とさせていただきます。どうか今後ともよろしくお願い申し上げます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第6 議会運営委員の選任
○議長(真木増次郎) 次に、日程第6、議会運営委員の選任を行います。
議会運営委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、議長において岩本和強議員、藤原雅彦議員、伊藤謙司議員、藤田豊治議員、伊藤優子議員、仙波憲一議員、山本健十郎議員、以上7人を指名いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第7 議案第47号、議案第48号
○議長(真木増次郎) 次に、日程第7、議案第47号及び議案第48号の2件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) ただいま上程されました議案第47号及び議案第48号につきまして提案理由の説明を申し上げます。
まず、議案第47号、工事請負契約の変更につきましては、治良丸南団地2号棟新築建築工事の請負契約の変更でございまして、昨年9月の第4回市議会定例会での議決をいただき締結をいたしました同契約につきまして、工事現場のコンクリート打設等に係る作業時間の制限により工事の進捗におくれが生じましたことから、工事期間につきまして平成29年9月22日から平成30年5月31日までを平成29年9月22日から平成30年7月31日までに変更するため、本案を提出いたしました。
次に、議案第48号、新居浜市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定につきましては、地方税法の一部改正に伴い、中小事業者等が取得した生産性の向上に資する設備に係る固定資産税について課税標準の特例を定めるほか、所要の条文整備を行うため、本案を提出いたしました。
なお、詳細につきましては、それぞれ担当部長から補足説明いたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(真木増次郎) 補足説明を求めます。赤尾建設部長。
○建設部長(赤尾恭平)(登壇) 議案第47号、工事請負契約の変更につきまして補足を申し上げます。
議案書の38ページをお開きください。
本議案は、治良丸南団地2号棟新築建築工事の請負契約の変更でございまして、昨年9月の第4回市議会定例会での議決を経て、大竹組・神野工務店共同企業体が施工中の当該工事に係る工事期間の変更についてでございます。
周辺住民の方々の御要望によりまして、より一層の安全対策といたしまして、小中学生の登下校時間帯において、現場周辺道路での生コン車、その他大型車両の通行制限を実施したことに伴いまして、コンクリートの打設等が日曜日及び土曜日に限定され、工事期間内での完了が見込めなくなりましたことから、工事期間につきまして平成29年9月22日から平成30年5月31日までを平成29年9月22日から平成30年7月31日までに変更しようとするものでございます。
○議長(真木増次郎) 多田羅総務部長。
○総務部長(多田羅弘)(登壇) 議案第48号、新居浜市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定につきまして補足を申し上げます。
議案書の39ページ及び参考資料の14ページをお開きください。
本議案は、地方税法の一部改正に伴い、固定資産税の課税標準の特例割合を追加するほか、所要の条文整備を行おうとするものでございます。
改正の内容といたしましては、中小事業者等の設備投資の支援措置として、一定の機械、装置等に係る固定資産税について、取得後3年間、課税標準の特例の割合を0と定めようとするものでございます。これによりまして、中小事業者等による設備投資の促進につながることが期待されます。
なお、この条例は、生産性向上特別措置法の施行の日から施行し、第94条第8項の改正規定は、平成30年10月1日から施行したいと考えております。
以上で補足を終わります。
○議長(真木増次郎) これより質疑に入ります。
議案第47号及び議案第48号の2件に対して質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(真木増次郎) 質疑なしと認めます。
議案第47号及び議案第48号の2件は、いずれも議事日程に記載のとおり、企画総務委員会に付託いたします。
この際、暫時休憩いたします。
  午後 1時46分休憩
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  午後 3時38分再開
○議長(真木増次郎) 休憩前に引き続き会議を開きます。
議案第47号及び議案第48号の2件に関し、企画総務委員長の報告を求めます。田窪企画総務委員長。
○5番(田窪秀道)(登壇) ただいまから企画総務委員会の報告をいたします。
本委員会に付託されました議案第47号及び議案第48号の2件につきまして、先ほど委員会を開催いたしました。委員会における審査の経過及び結果について御報告申し上げます。
まず、議案第47号、工事請負契約の変更について御報告申し上げます。
本案は、治良丸南団地2号棟新築建築工事請負契約の変更についてであります。
本案について質疑の概要を申し上げます。
治良丸南団地1号棟の実績を踏まえて工期を設定したと思うが、なぜおくれたのかとの質疑に対し、1号棟のときには、周辺住民に通学・下校時の車両通行について御理解いただいていたが、今回の工事については、周辺住民から現場に申し入れがあり、コンクリート打設工事が土、日のみになったこと等によるとの答弁がありました。
このことについては、委員から、最近工事を工期内に完了させるという観念がなさ過ぎるとの意見がありました。
以上の経過を経て採決の結果、議案第47号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第48号、新居浜市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について御報告申し上げます。
本案につきまして、理事者より詳細なる説明を聴取し、審査いたしました。
以上の経過を経て採決の結果、議案第48号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上で企画総務委員会の報告を終わります。
○議長(真木増次郎) これより質疑に入ります。
ただいまの企画総務委員長の報告に対して質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(真木増次郎) 質疑なしと認めます。
この際、暫時休憩いたします。
  午後 3時41分休憩
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  午後 3時41分再開
○議長(真木増次郎) 休憩前に引き続き会議を開きます。
これより討論に入ります。
討論の通告はありません。よって、討論なしと認めます。
これより議案第47号及び議案第48号の2件を一括採決いたします。
以上の2件に対する委員長の報告はいずれも可決であります。以上の2件はいずれも委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(真木増次郎) 御異議なしと認めます。よって、議案第47号及び議案第48号の2件はいずれも原案のとおり可決されました。
この際、暫時休憩いたします。
  午後 3時42分休憩
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  午後 3時42分再開
○議長(真木増次郎) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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  特別委員の選任
○議長(真木増次郎) お諮りいたします。この際、特別委員の選任を日程に追加し、議題とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(真木増次郎) 御異議なしと認めます。よって、この際、特別委員の選任を日程に追加し、議題とすることに決しました。
特別委員の選任を行います。
本件は、地方創生特別委員会の委員の辞任に伴い、後任委員の選任を行うものであります。
特別委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、議長において藤原雅彦議員及び仙波憲一議員を地方創生特別委員に指名いたします。
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  議案第49号、議案第50号
○議長(真木増次郎) お諮りいたします。ただいま市長から議案第49号及び議案第50号の2件が提出されました。
この際、これを日程に追加し、議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(真木増次郎) 御異議なしと認めます。よって、この際、議案第49号及び議案第50号の2件を日程に追加し、議題とすることに決しました。
議案第49号及び議案第50号の2件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) ただいま上程されました議案第49号及び議案第50号につきまして提案理由の説明を申し上げます。
まず、議案第49号、新居浜港務局委員会の委員の任命につきましては、新居浜港務局委員会の委員飯尾啓介氏及び武田光正氏は、平成30年3月31日をもって辞任いたしましたので、新たに委員の任命を必要といたしますため、新居浜港務局委員会の委員に?原健二氏及び髙倉靖氏を任命するにつきまして御同意をいただきたく、本案を提出いたしました。
次に、議案第50号、新居浜港務局の監事の任命につきましては、新居浜港務局の監事原一之氏は、平成30年5月15日をもって任期が満了いたしましたので、新たに監事の任命を必要といたしますため、新居浜港務局の監事に原一之氏を任命するにつきまして御同意をいただきたく、本案を提出いたしました。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(真木増次郎) これより質疑に入ります。
議案第49号及び議案第50号の2件に対して質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(真木増次郎) 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第49号及び議案第50号の2件については、会議規則第38条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(真木増次郎) 御異議なしと認めます。よって、議案第49号及び議案第50号の2件については、委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
討論の通告はありません。よって、討論なしと認めます。
これより議案第49号及び議案第50号の2件を一括採決いたします。
以上の2件はいずれもこれに同意することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(真木増次郎) 御異議なしと認めます。よって、議案第49号及び議案第50号の2件はいずれもこれに同意することに決しました。
以上で本日の日程は全部終了いたしました。よって、会議を閉じます。
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  市長挨拶
○議長(真木増次郎) 市長から挨拶があります。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) 閉会に当たりまして一言御挨拶を申し上げます。
本日、市議会臨時会に提案をいたしました諸案件につきまして、議員の皆様方には熱心に御審議をいただき、ただいま原案のとおり御承認、御同意を賜ることができました。心から御礼を申し上げます。
また、本日は、議長、副議長及び各常任委員長が御選任され、新しい議会の体制が確立されました。今後におかれましても、御指導、御協力を改めてお願い申し上げたいと思います。議員の皆様方には、今後とも市民福祉の向上のため、また市政のさらなる発展になお一層の御尽力を賜りますよう心からお願いを申し上げまして、閉会に当たりましての御挨拶とさせていただきます。大変ありがとうございました。
○議長(真木増次郎) これにて平成30年第2回新居浜市議会臨時会を閉会いたします。
  午後 3時47分閉会