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県外医療機関等で受診した妊婦一般健康診査、産婦健康診査、新生児聴覚検査、拡大新生児スクリーニング検査及び1か月児健康診査と市外医療機関で受診した妊婦歯科健康診査の費用を一部助成します

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ページID:0128958 更新日:2026年4月1日更新 印刷用ページを表示する
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里帰り等により愛媛県以外で妊婦一般健康診査、産婦健康診査、新生児聴覚検査、拡大新生児スクリーニング検査及び1か月児健康診査を受診した場合と、新居浜市外で妊婦歯科健康診査を受診した場合、助成の対象となります。

健康診査や検査の終了後、申請により健診及び検査費用を助成します。注意点をご確認いただき、必要書類等をご準備のうえ、保健センターにお越しください。

​※クレジットカード払いの場合、書類の確認に1時間程度かかることがあります。お時間に余裕を持ってお越しください。

対象者   

健康診査・検査 健康診査・検査の対象となる方 申請者

妊婦一般健康診査
産婦健康診査
多胎妊婦健康診査

健診日に新居浜市に住民登録があり、県外医療機関及び助産所で健診を受診した方

妊産婦

新生児聴覚検査

検査日に新居浜市に住民登録のある産婦のお子さんで、県外医療機関等で検査を受けた方

産婦
拡大新生児スクリーニング検査 検査日に新居浜市に住民登録がある保護者のお子さんで、県外医療機関等で検査を受けた方 保護者
1か月児健康診査 健診日に新居浜市に住民登録があり、県外医療機関で健診を受診したお子さん 保護者

妊婦歯科健康診査

健診日に新居浜市に住民登録があり、市外医療機関で健診を受診した方

妊産婦

 

助成額

受診日ごとに、受診日の属する年度の助成上限額以内で実際に健診及び検査費用として支払った額になります。保険診療分は対象になりません。

申請期限

・出産日(流産及び死産の場合にあたっては、補助対象となる妊婦健診を最後に受診した日)から1年以内

受診から申請・交付までの手続き(事前申請は不要)

1 健診及び検査の費用を医療機関窓口でお支払いください。

2 母子健康手帳に健診及び検査結果の記載があるか確認してください。

3 医療機関から領収書を受け取ってください。領収書は、次の内容が明記されていることをご確認ください。

妊婦一般健康診査、多胎妊婦健康診査、産婦健康診査、1か月児健康診査、妊婦歯科健康診査

医療機関等名(医療機関所在地が確認できるもの)、健診受診日、氏名、金額(保険適用外の健診であることがわかるもの)

新生児聴覚検査

医療機関等名(医療機関所在地が確認できるもの)、検査日、氏名、検査方法(検査機器:自動ABRを確認できる記載があるもの。母子健康手帳や明細書等で確認できれば領収書に記載がなくても可。)、金額(検査ごとの新生児聴覚検査費用が記載されたもの)

拡大新生児スクリーニング検査

医療機関等名(医療機関所在地が確認できるもの)、検査日、氏名、検査の対象疾患(ポンペ病、ゴーシェ病、ファブリー病、ムコ多糖症1型、ムコ多糖症2型、重症複合免疫不全症、脊髄性筋萎縮症のいずれかもしくはすべてを含むことを確認できる記載があるもの。母子健康手帳や明細書等で確認できれば領収書に記載がなくても可。)、金額

4 次の書類等(1)~(7)をそろえて、保健センターに提出してください。

  ※ (1)と(2)は、必ず「★ 申請書及び請求書の記入見本」を参考に記入してください。

  (1) 新居浜市妊婦一般健康診査等に係る補助金交付申請書(第1号様式) [PDFファイル/81KB]
  (2) 新居浜市妊婦一般健康診査等に係る補助金請求書(第4号様式) [PDFファイル/60KB] 
     ★ 申請書及び請求書の記入見本 [PDFファイル/107KB] 
  (3)   領収書の原本(上記3の必要項目が明記されているもの)
     ※領収書に明細書が添付されている場合、一緒に提出してください。明細書は後日、返送します。
  (4)   未使用の受診票(拡大新生児スクリーニング検査を除く)
  (5) 母子健康手帳(健診及び検査の各結果のページを確認します)
  (6) 申請者名義(申請時点の名字)の預貯金通帳
  (7) クレジットカード払いの場合、支払いがわかる書類
    ・クレジットカード利用明細の写し
    ・引落口座の情報の写し
    ・引落としを確認できるもの

     ※詳しくは、「クレジットカード払いの場合に必要な書類について [PDFファイル/333KB]」をご確認ください。

注意点

申請全般に関すること

・申請には未使用の「新居浜市妊婦一般健康診査受診票」、「新居浜市多胎妊婦健康診査受診票」、「新居浜市産婦健康診査受診票」、「新居浜市新生児聴覚検査受診票」、「1か月児健康診査受診票」及び「新居浜市妊婦歯科健康診査受診票」が必要です(拡大新生児スクリーニング検査を除く)。紛失しないようにご注意ください。
・健診及び検査結果は、必ず医療機関等で母子健康手帳に記入してもらってください。
​・原則としてすべての健診及び検査が終了した後に申請を行ってください。
・提出した領収書及び明細書から申請に必要な健診等の内容が確認できない場合、保健センターから健診等を受けた医療機関等に問い合わせて確認することがあります。

産婦健康診査

医療機関等でエジンバラ産後うつ病質問票(以下「EPDS」という。)を実施している場合に助成の対象となります。EPDSを実施していない場合は助成の対象外です。
EPDSの様式が医療機関等にない場合は、「新居浜市産婦健康診査受診票」のものを使用してかまいませんが、申請するときには受診票の3枚複写すべてを保健センターに提出してください。不揃いの場合、助成の対象外となることがあります。

新生児聴覚検査

検査機器が自動ABRの場合に助成の対象となります。OAEは助成の対象外です。

拡大新生児スクリーニング検査

令和7年4月1日以降に生まれたお子さんが対象です。
検査の対象疾患にポンペ病、ゴーシェ病、ファブリー病、ムコ多糖症1型、ムコ多糖症2型、重症複合免疫不全症、脊髄性筋萎縮症のいずれかもしくはすべて含んでいる場合に助成の対象となります。

1か月児健康診査

令和8年4月1日以降に生まれたお子さん(生後27日を超え、生後6週未満)が対象です。

クレジットカード払いの方

・「クレジットカード払いの場合に必要な書類について [PDFファイル/333KB]」をご確認ください。
・交付申請者とクレジットカードの名義人及び引落とし口座の名義人は同一としてください。
・提出された領収書とクレジットカードの利用明細書の金額が一致する必要があります。対象となる健診及び検査の費用以外にも一括で支払った場合は、その領収書の写しもご提出ください。

​現金、クレジットカード払い以外の方法で支払った方

保健センターまでお問い合わせをお願い致します。

 

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