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新居浜市では平尾墓園の使用者の募集を随時行っております。
なお、当墓園は生前でのお申し込みができません。
平尾墓園は市の中心部から東へ5km、市街地を見下ろす山腹の景勝地に建設したもので、
従来の墓地という暗いイメージから脱して緑地自然林を背景に公園化した墓園です。
1区画3.3平方メートルで、墓石の種類、大きさは統一規格です。
骨壺は新居浜で火葬した大きさで、7つほど収蔵可能です。
上記墓園の使用許可申請をするにあたり必ず事前にご確認ください。
次の1から3の条件のすべてに該当する方のみお申し込みいただけます。
1 申請者が新居浜市に本籍または住民票がある。
2 現在遺骨を保有しており、納骨する場所がない等の事情がある。
(自宅に遺骨を置いている、寺院に預けている、親類の墓地に一時的に遺骨を納骨している等)
3 市営墓地(合葬式納骨施設含む)の使用許可申請を申し込んだことがない。
(申し込んだことはあるが既に返還しており現に使用許可を受けていない方、
親族が使用していた墓所を自身へ名義変更している方は3の条件に該当するとみなします。)
1 使用許可の日から1年以内に墓石を設置し、使用の意思表示をしてください。(※1)
2 市営墓地のルールを守ってください。(転貸・譲渡の禁止、承継・返還の場合は手続きが必要など)(※2)
(※1) 新居浜市墓地条例第17号 使用権の消滅等
(※2) 新居浜市墓地条例第16号 使用許可の取り消し
お申し込み後にお支払いいただく費用は主に墓所の永代使用料、初年度管理料、墓石の材料費および建立費になります。
新居浜市にお支払いいただくものは永代使用料と初年度管理料で、その他はご依頼された石材店等にお支払いいただきます。
永代使用料 525,000円
管理料(初年度分) 2,500円
計 527,500円
※ 管理料は年に1回お支払いいただきます。口座振替での納付が可能です。
墓石の形状は規格統一されております。
1 墓 石
種類 第1・2平尾墓園 黒御影石 380,000円 (税込)
第3平尾墓園 白御影石 280,000円 (税込)
2 墓石字彫料金
・前字(○○家)
建立者氏名、年月日、供え物台家紋 一式 50,000円 (税込)
・戒名(俗名及び死亡年月日を含む。)
1名(20文字前後) 20,000円 (税込)
第1・2平尾墓園(黒御影石)を選択した場合
380,000+50,000+20,000=450,000円
第3平尾墓園(白御影石)を選択した場合
280,000+50,000+20,000=350,000円
・返還された空き区画の中から、ご希望の区画を選択いただけます。
・仮申し込み受付後、納骨室の清掃を行いますので、本申請となるまでに2週間ほどかかります。
また、清掃の際、問題が生じた場合は使用許可ができない場合がございます。
・使用許可を受けるまでは、墓石の設置や納骨の日取りを決定しないでください。
1 使用申込(仮申請)
空き区画の図面をお渡ししますので、現地確認後、仮申込書に記入いただきます。
2 区画の整備(納骨室の清掃)
申込受付後、2週間を目安に市で納骨室の清掃を行います(費用の負担はありません)。
清掃が完了しましたら、申込者に本申請についてご案内の連絡をいたします。
※納骨室の修繕ではありません。納骨室に欠けなどがある場合は現状貸し出しとなります。
3 使用許可申請(本申請)
申請者は、墓所使用許可申請書に記入し、次の書類と一緒に提出してください。
(1) 申請者の本籍地入りの住民票
(2) 遺骨を保有していることが証明できる書類
・埋火葬許可証
・改葬許可証(寺院や墓所から移す場合)
※遺骨を保有している証明書が無い場合は、申請書を受理できません。
4 使用料及び管理料の納付(納期2週間)
書類が受理できましたら、使用料の納付書を発行します。指定金融機関にて期日までにお支払いください。
※お支払いいただいた使用料及び管理料は原則還付できません。
5 使用許可証の交付
使用料の納付が確認できましたら許可証を発行いたします(後日郵送または窓口受取)。
6 墓石等の設置
石材業者に依頼し、墓石の設置を行ってください。
7 納骨
墓石の設置が完了し、納骨日が決定したら納骨届を作成し、死体火葬許可証または改葬許可証(原本)を添えてご提出ください。
墓園の造園は、昭和51年度から工事に着手し、昭和56年度までに第1平尾墓園として、1,530区画を設置、
昭和59年度、60年度には第2平尾墓園として501区画を建設しました。
また、平成2年度に、第3平尾墓園として第1工区から第4工区まで計1,738区画を計画・着工し、
平成14年度に最後の第4工区が完成しました。
建設された区画数は第1工区511区画、第2工区517区画、第3工区301区画、第4工区416区画、合計1,745区画となり、
それぞれ順次共用を行い、平成21年6月には新規使用許可を完了しました。
墓地名 | 設置場所 | 面積(平方メートル) | 墓域面積(平方メートル) | 区画数 |
---|---|---|---|---|
第1平尾墓園 | 観音原町甲894番地の1 | 9,950 | 6,415 | 1,530 |
第2平尾墓園 | 観音原町乙106番地の2 | 5,061 | 5,061 | 501 |
第3平尾墓園 | 郷乙154番地の3 | 15,098 | 7,305 | 1,745 |