犬を飼う場合その所有者(飼い主)は、必ず犬の登録と年1回の狂犬病予防注射を受けさせなければなりません。
ペットは大切な家族の一員です。ルールを守り、愛情をもって、終生飼いましょう。
犬を飼い始めたら、犬の登録が必要です
条件
犬を飼い始めた日から(生後91日以内の場合は、91日を過ぎてから)、30日以内。(狂犬病予防法第4条)
手数料
- 犬の登録手数料・・・1頭につき3,000円
- 鑑札の再交付手数料・・・1頭につき1,600円
窓口
- 市役所2階環境保全課
- 動物病院(一部、手続きができない病院があります。事前にかかりつけの動物病院にご相談下さい。)
その他
- 犬の登録は、生涯一度だけです
- 登録の際、犬鑑札を交付します
- 鑑札を紛失した場合は、再交付が必要です
※鑑札を首輪に付けていれば、迷子になって保護された時に迷子札の役目を果たしますので、必ず犬の首輪に付けるようにして下さい。
飼い犬には毎年一回、狂犬病予防注射を受けさせましょう
犬の所有者は、飼い犬に毎年1回狂犬病予防注射を受けさせ、注射済票の交付を受けなければなりません。(狂犬病予防法第5条・狂犬病予防法施行規則第12条第2項)
注射済票を紛失された方は、再交付が必要です。
狂犬病予防注射にかかる料金
- 狂犬病予防注射料金・・・かかりつけの病院にお問い合わせください
- 注射済票交付手数料・・・1頭につき550円
- 注射済票再交付手数料・・・1頭につき340円
注射実施場所
- 集合注射
- 市内の動物病院
- その他動物病院(県外の動物病院では注射済票は交付されません。別に手続きが必要です。)
集合注射について
- 新居浜市では、毎年4月、市内各会場で実施しています
- 会場では、狂犬病予防注射と注射済票を交付します
- 新居浜市に飼い犬の登録をされている方には、案内はがきを郵送します
その他
- 狂犬病予防注射は、毎年一回必要です
- 注射済証明書をお持ちの方は、注射済票の交付手続きが必要です
※注射済証明書・・・新居浜市の注射済票を持たない病院(県外の動物病院)等で注射を受けた場合に発行されます。注射済証明書をお持ちの方は、必ず注射済票の交付手続きをして下さい。なお、その際には注射済票交付手数料が必要になります。
犬の飼い主変更、引っ越し(犬の登録事項変更届)
犬の所有者や、犬の所在地に変更があった場合は届出が必要です。手続きの際に必要な物や、担当窓口は届出内容によって変わります。
新居浜市内での飼い主変更
新居浜市内の方へ、飼い犬を譲ったとき
- 犬鑑札と、注射済票を新しい飼い主に渡して下さい
- 新しく飼い主となる方に、飼い主の変更手続きをするようお伝え下さい
- 手続きの場所は、新居浜市役所2階環境保全課です
新居浜市内の方から、犬を譲り受けたとき
- 元の飼い主から犬鑑札と、注射済票を受け取って下さい
- 犬鑑札にある年度と番号をメモし、飼い主変更手続きをして下さい
- 手続きの場所は、新居浜市役所2階環境保全課です
- 犬鑑札と注射済票は、譲り受けた犬の首輪に付けてください
新居浜市外での飼い主変更
新居浜市外の方へ、飼い犬を譲ったとき
- 犬鑑札と、注射済票を新しい飼い主に渡して下さい
- 新しく飼い主となる方に、飼い主の変更手続きをするようお伝え下さい
- 手続きの場所は、新しい飼い主が住んでいる自治体窓口です(新居浜市へは新登録地の市区町村から通知されます)
新居浜市外の方から、犬を譲り受けたとき
- 元の飼い主から犬鑑札と、注射済票を受け取って下さい
- 犬鑑札を持って、飼い主の変更手続きにきて下さい
- 手続きの場所は、新居浜市役所2階環境保全課です
- 持ってきていただいた旧犬鑑札と、新居浜市の犬鑑札を無料で引換交換いたします
- 犬鑑札と注射済票は、譲り受けた犬の首輪に付けてください
引っ越しで犬の所在地が変わったとき
新居浜市内での引っ越し
- 飼い主の住所変更手続きをして下さい
- 手続きの窓口は、新居浜市役所2階環境保全課です
- 変更手続きは、電話等のご連絡でも構いません
新居浜市外への引っ越し
- 飼い主の住所変更手続きをして下さい
- 手続きの窓口は、新しく居住する自治体窓口です
飼い犬が死亡した時(飼い犬の死亡届)
飼い犬が亡くなってしまったときは、30日以内に飼い犬の死亡届が必要です。鑑札と注射済票をお持ちのうえ、担当窓口(新居浜市役所2階環境保全課)で手続きをして下さい。
なお、お電話での届出も可能です。次の項目をお控えのうえ、担当窓口へご連絡下さい。
- 犬鑑札番号
- 亡くなった犬の名前
- 亡くなった犬の犬種
- 飼い主の氏名
- 飼い主の住所
- 飼い主の連絡先