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残骨灰の取扱いについて

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ページID:0141107 更新日:2026年6月1日更新 印刷用ページを表示する
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残骨灰の取り扱いについて

令和6年4月1日から「残骨灰」の取り扱いが変わりました。

「残骨灰」とは

火葬を行った後にご遺族の方が収骨し、その残余の焼骨ならびに棺の釘、火葬に使用する鉄製台、台車保護剤等を総称して呼ばれています。 その中には歯科(義歯類)、外科(プレート類)、循環器科(心臓ペースメーカー)等の診療に使用されるリサイクル金属(有価物)も含まれます。

従来の取扱い

従来は、残骨灰に付着した金属や六価クロム等の有害物質を環境保全上の支障がないよう、分離除去等に適切処理して無害化する必要があるため、令和6年3月までは残骨灰処理は専門業者へ処分費を支払って、適切に処理していました。

リサイクル金属類(有価物)の返還及び活用

令和6年度より新居浜市では業務委託契約を締結した専門業者により、リサイクル金属類(有価物)を精錬し、相当額の返還を受けております。返還を経て得た収入を新居浜市斎場の利用環境の向上、施設の適正な維持管理、修繕改修等の財源として大切に活用させていただきます。

有価物精錬等結果について

令和6年度有価物精錬結果

 返還額 1,703,281円(消費税154,843円含む)

  金 82.63g

  銀 362g

  プラチナ 2.15g

  パラジウム 86.41g


令和7年度有価物精錬結果

 返還額 6,299,939円(消費税572,721円含む)

  金 150.79g

  銀 645g

  プラチナ 3.03g

  パラジウム 202.40g

  

焼骨の行き先について

残骨灰に含まれる「焼骨」は、専門業者により「個人の尊厳を保てる場所」への埋蔵しております。埋蔵先は、次のとおりです。

令和6年3月25日以前に火葬された焼骨

大本山總持寺祖院(石川県輪島市門前町門前1-18-1)
総持寺

令和6年3月26日から令和8年1月22日までに火葬された焼骨

天徳山大用寺(兵庫県朝来市生野町新町1198)
大用寺

本趣旨に御賛同いただけない場合

火葬収骨時に、全骨収骨を選択できます。ただし、火葬時に各自で大きめの骨壺(7寸以上)を準備する等の対応が必要があります。詳しくは、葬祭事業者さん等に御相談ください。

業務受託者

令和8年度の本業務は次のとおり実施します。
1 件名
  新居浜市斎場残骨灰処理業務
2 履行場所
  新居浜市斎場(新居浜市磯浦町19番1号) 
3 委託期間
  令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
4 委託料
  173,580円
5 委託先
    株式会社プロテック(大阪府羽曳野市向野二丁目7番5号)

6 埋蔵場所(予定)

  五峰山光明寺遍照院(兵庫県加東市光明寺433)

入札結果