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高額医療・高額介護合算療養費制度について

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ページID:0162417 更新日:2025年4月1日更新 印刷用ページを表示する
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 世帯内の同一の医療保険の加入者の方について、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。

利用者負担限度額(年額:8月~翌年7月)

 70歳未満の人がいる世帯

所得

基礎控除後の総所得金額等

70歳未満の人がいる世帯
901万円超 212万円
600万円超~901万円以下 141万円
210万円超~600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

 

70~74歳の人がいる世帯、後期高齢者医療制度で医療を受ける人がいる世帯

 
所得区分 70~74歳の人がいる世帯 後期高齢者医療制度で医療を受ける人がいる世帯
課税所得690万円以上 212万円 212万円
課税所得380万円以上 141万円 141万円
課税所得145万円以上 67万円 67万円
一般 56万円 56万円
低所得者2 31万円 31万円
低所得者1 19万円 19万円

※低所得者1区分の世帯で、介護保険サービスの利用者が複数いる場合は、限度額の適用方法が異なります。

高額医療合算介護予防サービス費相当事業費の支給申請について

介護福祉課からは、高額医療合算介護予防サービス費相当事業費の給付対象になると思われる方に、毎年3月に、申請書類をお送りします。

支給時期について

申請後、3~4か月後に振り込む予定です。

確認事項

  • 毎年7月31日時点で加入している医療保険の所得区分が適用されます。
  • 介護保険と医療保険両方の負担がある世帯が対象となります。
  • 同じ医療保険の世帯内のみ合算します。
  • 支給額が500円以下の場合には、支給されません。