世帯内の同一の医療保険の加入者の方について、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
利用者負担限度額(年額:8月~翌年7月)
70歳未満の人がいる世帯
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所得
基礎控除後の総所得金額等
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70歳未満の人がいる世帯 |
| 901万円超 |
212万円 |
| 600万円超~901万円以下 |
141万円 |
| 210万円超~600万円以下 |
67万円 |
| 210万円以下 |
60万円 |
| 住民税非課税世帯 |
34万円 |
70~74歳の人がいる世帯、後期高齢者医療制度で医療を受ける人がいる世帯
| 所得区分 |
70~74歳の人がいる世帯 |
後期高齢者医療制度で医療を受ける人がいる世帯 |
| 課税所得690万円以上 |
212万円 |
212万円 |
| 課税所得380万円以上 |
141万円 |
141万円 |
| 課税所得145万円以上 |
67万円 |
67万円 |
| 一般 |
56万円 |
56万円 |
| 低所得者2 |
31万円 |
31万円 |
| 低所得者1 |
19万円 |
19万円 |
※低所得者1区分の世帯で、介護保険サービスの利用者が複数いる場合は、限度額の適用方法が異なります。
高額医療合算介護予防サービス費相当事業費の支給申請について
介護福祉課からは、高額医療合算介護予防サービス費相当事業費の給付対象になると思われる方に、毎年3月に、申請書類をお送りします。
支給時期について
申請後、3~4か月後に振り込む予定です。
確認事項
- 毎年7月31日時点で加入している医療保険の所得区分が適用されます。
- 介護保険と医療保険両方の負担がある世帯が対象となります。
- 同じ医療保険の世帯内のみ合算します。
- 支給額が500円以下の場合には、支給されません。