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住宅改修費の支給対象工事

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ページID:0000314 更新日:2014年12月1日更新 印刷用ページを表示する
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住宅改修費の支給対象となる工事種別

★介護保険で支給対象となる住宅改修は、手すりの取付けや、段差解消など比較的小規模なもので、これから新築される場合や、増築で新しく居室を設ける場合は対象となりませんのでご注意下さい。


1.手すりの取付

廊下、便所、浴室、玄関等に転倒予防もしくは移動または移乗動作に役立てることを目的として設置するものです。手すりの形状は、二段式、縦付け横付け等適当なものとします。 


2.段差の解消

居室、廊下、便所、浴室、玄関、庭等の段差を解消するための住宅改修をいい、具体的には、敷居を低くする工事、スロ-プを設置する工事、浴室の床のかさ上げ、浴槽の取替え等が想定されます。
ただし、福祉用具購入の対象商品である「浴室用すのこ」を置くことによる段差の解消は、住宅改修の対象とはなりませんのでご注意ください。
また、昇降機、リフト、段差解消機等、動力(手動含む)により段差を解消する機器を設置する工事は除かれます。


3.滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更

居室においては畳敷きから板製床材(フローリング)への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更等が想定されます。
ただし浴室等に置く、滑り止めマットについては、固定してもしなくても住宅改修及び福祉用具購入の対象にはなりません。


4.引き戸等への扉の取り替え

開き戸を引き戸、折り戸、アコ-ディオンカ-テンに取り替えるといった扉全体の取替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置、右開きから左開きへの変更も含まれます。ただし、引き戸への扉の取替えにあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の設置はこれに含まれず、動力部分の費用相当額は、保険給付の対象となりません。


5.洋式便器等への便器の取り替え

和式便器を洋式便器に取替える場合が一般的ですが、福祉用具購入対象商品の 「腰掛便座(ポータブルトイレ)」の設置は除かれます。
また、和式便器から、暖房便座、洗浄機能が付加されている洋式便器への取替えは含まれますが、すでに洋式便器である場合のこれらの機能等への付加は含まれません。さらに、非水洗便器から水洗式便器(簡易水洗含む)に取り替える場合は、水洗化または簡易水洗化の部分(配管、浄化槽工事等)については、介護保険の支給対象とはなりません。原則として対象となるのは便器の金額のみです。


6.その他1から5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

上記1から5に掲げる住宅改修に付帯して必要となる住宅改修としては、それぞれ以下のものが考えられます。

(1)手すりの取付け 手すりの取付けのための壁の下地補強など

(2)段差の解消 浴室の段差解消(浴室の床のかさあげ)に伴う給排水設備工事など

(3)床材の変更 床材の変更のための下地の補強や根太の補強など 

(4)扉の取替え 扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事など

(5)便器の取替えA.便器の取替えに伴う給排水工事(水洗化または簡易水洗化に係るものを除く)
   → 具体的には和式の水洗便所を洋式の水洗便所に変えるときに、配水管の長さや位置を変える場合を想定しています。                 
   B.便器の取替えに伴う床材の変更など


注意事項

☆1 下記工事の場合は原則として対象とはなりませんが、特別な理由がある場合に対象となることがありますので、必ず事前に市の担当までご相談下さい。
          事前相談なき場合は、利用者の全額負担になります。

(1)開き戸・引き戸から開き戸
(2)掃き出し窓の改修(取替え・拡張等)
(3)洋式便器から洋式便器
(4)押し入れをトイレに改装
 

☆2 下記の工事につきましては対象外となります。 

(1)扉のないところに新規の扉(開き戸・引き戸等)の設置
(2)壁(間仕切り)のみの撤去
   (例・部屋と部屋の間の壁を撤去して1つの部屋にする ・トイレの中で小便器と大便器を区切っている壁の撤去)
(3)不必要な改修
   本人の日常生活において不必要な工事であれば、対象となりません。
   (例・本人が使用しない部屋の床材の変更や、扉の改修等)
(4)新しく風呂場やトイレを設置する場合
   既存の風呂・トイレを改修する場合に限り、保険対象となります。
 

介護保険から支給される額

要支援・要介護状態と認定された方であれば、要介護度に関係なく、上記該当工事であればかかった費用の9割分(支給上限18万円)または8割分(支給上限16万円)が介護保険から支給されます。
※支給上限超過分については、全額自己負担となります。

まず費用の全額を先に業者に支払っていただいて、そのあと費用の9割分を支給します。(償還払い)

改修費用の合計が支給上限になるまで、何度でも工事はできます。ただし一度全額使い切ってしまうと、それ以後再度支給されることはありません。
※ 例外として、初めてこの住宅改修費が支給された後、要介護等状態区分が3段階以上あがった場合や、転居された場合は、新たに住宅改修費が支給される場合があります。