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福祉用具について

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ページID:0089816 更新日:2022年12月27日更新 印刷用ページを表示する
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福祉用具購入費支給申請について

在宅の要介護者・要支援者である被保険者が、下記の福祉用具を都道府県などの指定を受けた事業者から購入したとき、購入費が支給されます。
必ず購入前に、居宅介護支援事業所や地域包括支援センターのケアマネジャーにご相談ください。

〇腰掛便座
〇簡易浴槽
〇入浴補助用具
〇自動排泄処理装置の交換可能部品
〇移動用リフトのつり具
○排泄予測支援機器 ※1

☆利用者負担について☆
・いったんご利用者様が全額負担します。あとで領収書などを添えて市に申請すると、同年度(4月1日~翌年3月31日)で10万円を上限に費用の9割、8割または7割が介護保険から支給されます。
・同一種目・品目の購入は原則、支給対象外となります。
・都道府県などの指定を受けていない事業者から購入した場合は支給されませんので、ご注意ください。

☆必要書類について☆
・必要事項が記載された購入費支給申請書
・領収書及び当該特定福祉用具のパンフレットその他当該特定福祉用具の概要を記載した書面(写し可)
・請求書(金額及び日付欄は記入しないでください)
・マイナンバーカード又は通知書の写し

※1 排泄予測支援機器の購入申請の場合は、上記書類に加え、医学的な所見がわかる書類※2、及び試用状況等の確認に際して、特定福祉用具販売事業所等が整理した確認調書なども必要になります。(介護保険最新情報 Vol.1059 別添参照)

※2 介護認定審査における主治医の意見書、サービス担当者会議等における医師の所見、介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見、個別に取得した医師の診断書等

◎一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入について

令和6年4月1日から、利用者負担を軽減し、制度の持続可能性の確保を図るとともに、福祉用具の適時・適切な利用、安全を確保する観点から、一部の用具について貸与と販売の選択制を導入します。選択にあたっては、利用者への十分な説明と多職種の意見や利用者の身体状況等を踏まえた提案などを行ってください。

<対象品目>
・スロープ
・歩行器
・歩行補助つえ

下記Q&Aもご参照ください。
※今後、国からの通知等があり次第、随時更新します。

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