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新居浜市では、令和7年8月1日から加齢等による聴力機能の低下により日常生活に支障をきたしている方を対象に補聴器購入費の一部を補助します。
補聴器をつけることにより、ご家族やお友達との会話が円滑となり、積極的に社会参加の促進に繋がることを目的としています。
補聴器(※)本体購入費の2分の1(上限15,000円)
※「管理医療機器」として厚生労働大臣の指定を受けたものに限ります。
なお、1円未満は切り捨てとなり、購入に要する送料・受診費用・文書料・付属品等の費用は自己負担となります。
次の(1)~(6)をすべて満たす方
(1) 新居浜市に住所がある方(補聴器の購入日及び申請日)
(2) 65歳以上の方(購入日の属する年度の末日までに)
(3) 聴覚障害に係る身体障害者手帳の交付を受けていない方
(4) 両耳の聴力レベルが40デシベル以上との判定を受けた方
(5) 耳鼻咽喉科の医師(※)により日常生活に補聴器の使用が必要であると認められた方
※身体障害者福祉法第15条第1項に規定する都道府県知事が定める耳鼻咽喉科の医師
(6) 市民税の所得割が非課税世帯である方
1. まずは、介護福祉課にご相談ください。
補助対象の要件を確認し、対象になる方に申請書兼請求書をお渡しします。
本人が来られない場合は、代理の方でもかまいません。ただし、本人の氏名・住所・生年月日を確認させていただきます。
2. 耳鼻咽喉科を受診してください。
補聴器の必要性が認められた場合は申請書兼請求書の「医師の意見欄」に記入してもらってください。
3. 補聴器を購入してください。 < 自分に合った補聴器を選びましょう>
4. 介護福祉課に申請してください。
●申請書兼請求書(医師の意見欄含む) ●領収書の写し
5. 補助金が口座に振り込まれます。
詳しくは以下をご記入ください。
新居浜市高齢者補聴器購入費補助事業パンフレット [PDFファイル/1.27MB]