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特定事業所集中減算について

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ページID:0059031 更新日:2018年8月1日更新 印刷用ページを表示する
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 特定事業所集中減算の取扱いについてお知らせします。

 紹介率最高法人の割合が80%を超える事業所については、介護福祉課への届出が必要となります。

 下記取扱いを御確認下さい。

関係書類

居宅介護支援費の算定に関する特定事業所集中減算の取扱いについて  [PDFファイル/606KB]
特定事業所集中減算様式集 様式1、2 [Excelファイル/184KB]
理由書 理由書 [Wordファイル/24KB]]
特定事業所集中減算の計算の考え方について  [PDFファイル/327KB]

※正当な理由の範囲基準に該当する場合でも、80%を超える場合は提出が必要です。また、80%を超えない場合の提出は不要ですが、全事業所が作成し保存する必要があります。


※サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者を選定している場合は、別紙理由書が必要となります。該当する場合は介護福祉課へご相談ください。

 

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