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令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について

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ページID:0163744 更新日:2026年5月1日更新 印刷用ページを表示する
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令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の算定について

※市町村民税が非課税の方でも介護保険料の算定では課税とみなす場合があります。

令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられましたが、介護保険事業の安定的運営のため、国が改正した介護保険法施行令の規定に基づき、令和8年度の介護保険料は税制改正前の控除額で算定します。また、本人や世帯の市町村民税課税状況についても、同様に改正前の控除額で判定します。

そのため、市町村民税が非課税の方でも、介護保険料の算定上は課税とみなされる場合があります。

<参考>

 介護保険料について

給与所得控除額
給与の収入金額 給与所得控除額(改正後) 給与所得控除額(改正前)
162万5千円以下 65万円 55万円
162万5千円超180万円以下 65万円 収入金額×40%-10万円
180万円超190万円以下 65万円 収入金額×30%+8万円

※給与の収入金額が190万円超の場合は給与所得控除に改正はありません。

令和8年度の介護保険料の算定では改正前の給与所得控除額を用いますので、給与収入額が前年中と変わらなければ、介護保険料は令和7年度同額になります。

<参考資料>

介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(厚生労働省通知) [PDFファイル/215KB]

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