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令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられましたが、介護保険事業の安定的運営のため、国が改正した介護保険法施行令の規定に基づき、令和8年度の介護保険料は税制改正前の控除額で算定します。また、本人や世帯の市町村民税課税状況についても、同様に改正前の控除額で判定します。
そのため、市町村民税が非課税の方でも、介護保険料の算定上は課税とみなされる場合があります。
<参考>
| 給与の収入金額 | 給与所得控除額(改正後) | 給与所得控除額(改正前) |
|---|---|---|
| 162万5千円以下 | 65万円 | 55万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 65万円 | 収入金額×40%-10万円 |
| 180万円超190万円以下 | 65万円 | 収入金額×30%+8万円 |
※給与の収入金額が190万円超の場合は給与所得控除に改正はありません。
令和8年度の介護保険料の算定では改正前の給与所得控除額を用いますので、給与収入額が前年中と変わらなければ、介護保険料は令和7年度同額になります。
<参考資料>