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【8月22日更新】新居浜市立老人福祉センターの指定管理業務に要する経費の算定等について

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ページID:0154875 更新日:2025年8月22日更新 印刷用ページを表示する
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【8月22日更新】新居浜市立老人福祉センターの指定管理業務に要する経費の算定等について

 新居浜市立老人福祉センターにおける指定管理者募集要項にてお伝えしておりました指定管理料の各年度の上限額(消費税及び地方消費税の額を含む)につきましては、次の表のとおりお知らせいたします。

 

年度別指定管理料上限額     (千円)
令和8年度       69,824
令和9年度       70,509
令和10年度       71,273
令和11年度       72,096
令和12年度       72,907
 合計額       356,609

 

 指定管理料は、会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)ごとに、指定管理者から応募時に提案された金額を上限として、各年度の予算の範囲内で前年度の実績等に基づき、市と指定管理者が締結する年度協定書において定めます。

 指定管理業務に要する費用の算定、執行及び精算については、「指定管理に伴う経費の算定等の基準」に従うこと。