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指定管理料は、会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)ごとに、指定管理者から応募時に提案された金額を上限として、各年度の予算の範囲内で前年度の実績等に基づき、市と指定管理者が締結する年度協定書において定めます。
指定管理業務に要する費用の算定、執行及び精算については、「指定管理に伴う経費の算定等の基準」に従うこと。