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これまで対象者に一斉送付していた「障害者控除対象者認定書」について、令和8年分の申告に使用する認定書から、希望する方からの請求による交付に変更します。
認定書が必要な方は、次の方法により認定書の交付請求してください。
65歳以上で介護保険の要介護・要支援の認定を受けており、次のいずれかに該当する方
・要支援1~2の人(障害高齢者自立度または認知症高齢者自立度が一定基準以上の方)
・要介護1~5の人
次のいずれかの方法で請求してください。
・窓口請求
・郵送請求
・電子申請
※交付請求は、本人以外にも、親族が行うことができます。
・年末調整等に利用する場合:請求した年の11月中旬から順次交付
・確定申告等に利用する場合:翌年1月中旬から順次交付
・申告対象年の12月31日時点で有効な介護認定を受けていない場合は、認定書を交付できません。
・認定書の交付を希望される場合、毎年請求が必要です。
・障害者控除の適用の有無によって、各種保険料や利用者負担割合等に影響が生じる場合があります。
・認定書の交付を受けても、所得の状況等により税控除を受けられない場合があります。