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よくあるご質問

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ページID:0089880 更新日:2019年6月6日更新 印刷用ページを表示する
<外部リンク>
  1. ふるさと納税制度について
  2. 寄附金控除について
  3. 寄附の手続きについて

1.ふるさと納税制度について

Q1:「ふるさと納税」とは、税金を納めること?
A1:ふるさと納税とは、税金を納めることではありません。全国の都道府県、市区町村に対する寄附になります。寄附額の一部が、住所地で納める個人住民税や所得税から控除される制度です。
Q2:「ふるさと」とは、出身地や過去の居住地を指しますか?

A2:「ふるさと」という言葉を使用していますが、寄附先は出身地や居住地に限定されません。寄附者が自由に寄附先を選択することができます。なお、国(総務省)からの要請に基づき、平成29年6月より、新居浜市内在住の方からのご寄附につきましては、返礼品の送付を取りやめておりますので、ご了承ください。

Q3:複数の地方公共団体に寄付することは可能ですか?
A3:可能です。複数の地方公共団体に寄附を行った場合、それぞれの寄附額の合計額をもとに、寄附金の控除額が計算されます。

2.寄附金控除について

Q4:いくらの寄附額から、ふるさと納税による税金の控除を受けられますか?
A4:寄附額のうち2千円を超えた部分の寄附が、税金の控除対象になります。2千円を超える寄附をすることで、税金の控除を受けることができます。
Q5:どの種類の税金が控除されますか?
A5:所得税と個人住民税の控除が受けられます。所得税は、税率がかけられる課税対象所得を減額する「所得控除方式」です。個人住民税は、税率がかけられた後の納税額を減額する「税額控除方式」です。
Q6:平成31年4月1日に寄附をした場合、税金はいつ控除されますか?
A6:平成31年1月1日から令和元年12月31日までの寄附について、所得税は、平成31年分の所得税が還付されます。個人住民税は、令和2年度の税金が、本来納める税額より減額された上で徴収されます。令和2年2月~3月に確定申告をする必要があります。
Q7:寄附額、寄附控除額の上限・下限はありますか?
A7:寄附額自体に上限・下限はありません。寄附金控除の適用下限は2千円です。寄附金控除の対象となる寄附金総額は、総所得金額等の30%が上限となります。
Q8:寄附金控除は、毎年受けられますか?
A8:寄附金控除は、毎年受けられます。ただし、寄附の申し込みから確定申告までの手続きは、毎年必要です。
Q9:税金の控除を受けるためには、どのような手続きが必要ですか?
A9:所得税(国税)と住民税(地方税)の両方の控除を受けようとする方は、寄附をした翌年の確定申告期間に、最寄りの税務署で所得税の確定申告をする必要があります。なお、所得税の確定申告をされた方は、税務署からお住まいの市区町村に自動的に連絡されますので、市区町村への申告は必要ありません。
Q10:確定申告をしない場合は、どのようにすればいいのですか?
A10:市区町村に住民税の申告をすることで、個人住民税の控除を受けることができます(ワンストップ特例制度)。ただし、この場合は、所得税の控除は受けられませんのでご注意ください。
Q11:寄附をした証明書類は発行されますか?
A11:寄附金のご入金確認後、特産品とは別に約2~3週間後に新居浜市から寄附者へ受領証明書(※ワンストップ特例を希望の場合は特例申請書類も同封)を送付します。受領証明書については、寄附金控除を受ける確定申告時に必要となりますので、大切に保管してください。
Q12:寄附金控除額の目安はどのくらいですか?
A12:おおむね、個人住民税所得割額の1割程度の寄附額であれば、寄附額から2千円を差し引いた額が控除されます。
    (※あくまでも目安です。)
Q13:実質の自己負担額が2千円になる寄附上限額の目安はどのくらいですか?

A13:総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」に寄附上限額の目安について記載がありますので、参考にしてください。

    ふるさと納税のしくみ ▶ 税金の控除について<外部リンク>【外部リンク】

   ※同じ給与収入額でも控除する額によって寄附上限額は変わります。

3.寄附の手続きについて

Q14:寄附はどのように申し込みますか?
A14:寄附をするためには、新居浜市へ寄附の申し込みをする必要があります。「寄附申込書」を郵送・ファックス・メールのいずれかの方法で提出してください。また、新居浜市のホームページの申し込みフォーム(ふるさとチョイス、楽天ふるさと納税、auPAYふるさと納税)から申し込むこともできます。
Q15:寄附申込書、お礼の品カタログはどこで入手できますか?
A15:新居浜市役所総合政策課の窓口の他、ホームページからダウンロードすることができます。また、ご連絡いただければ郵送することも可能です。
Q16:寄附金の払い込み方法は何がありますか?

A16:払い込み方法には、専用の払い込み用紙で金融機関で払い込む方法と、インターネットを利用してクレジットカードで払い込む方法とがあります。ゆうちょ銀行(郵便局)をご希望の場合は専用の払込取扱票をお送りします。また、新居浜市の指定金融機関等をご希望の場合は専用の納付書をお送りします。なお、配送時期が通年でなく、期間が限られた特産品並びに宿泊券につきましては、入金確認に時間を要することから、郵便局での郵便振込(払込取扱票)及び新居浜市の指定金融機関等での銀行振込(納付書)によるお支払いはできませんので、ご了承ください。クレジットカード払いをご希望の場合は、インターネットでお申し込みいただき、ワンストップで払い込みのお手続きができます。

(1)郵便振込の場合:ゆうちょ銀行にてお支払いください。

(2)納付書払いの場合:下記指定金融機関でお支払いください。

【指定金融機関等】伊予銀行、愛媛銀行、三井住友銀行、広島銀行、百十四銀行、香川銀行、高知銀行、新居浜市農業協同組合、東予信用金庫、四国労働金庫、愛媛信用金庫



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