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監査の種類


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ページID:0010037 更新日:2014年12月1日更新 印刷用ページを表示する
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 監査委員は、主に次のような監査を行っています。

定期監査

 毎年度、年間計画を立て、市の予算や財産が正しく使われているかどうか、また、事業は効率的・効果的に行われているか等について、監査しています。

工事監査

 市が行う工事について、設計、監理、施工等が適正かつ効率的に行われているかを監査しています。

行政監査

 事務事業の効果、成果について、経済性、効率性、有効性の観点から監査します。
(各部局の定期監査において実施しています。)

随時監査

 監査委員が必要と認める場合に、市の財務に関する事務や経営に関する事業の管理について監査します。

財政援助団体等監査

 市が補助金等の財政的援助を与えている団体、市が4分の1以上を出資している団体、及び公の施設の管理を行っている指定管理者等を対象に、市の公金が、適正かつ効率的・効果的に目的に沿って使われているかを監査しています。

決算審査

 市長等から提出された決算書等に基づき、決算及び財政健全化判断比率等について審査しています。

例月現金出納検査

 会計管理者及び公営企業管理者が現金の出納事務を適正に行っているかについて毎月検査しています。

住民監査請求に基づく監査

 市民の方が、市長や市職員等による違法または不当な財務会計上の行為(公金の支出、契約の締結等)があると認めるとき、これらを証明する書面を添えて、監査委員に監査を求めることができます。 住民監査請求があった場合は、請求の内容について監査を実施します。(請求内容の審査等により、監査の対象とならない場合もあります。)