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母子父子寡婦福祉資金貸付金

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ページID:0165898 更新日:2026年6月8日更新 印刷用ページを表示する
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母子家庭や父子家庭、寡婦の経済的な自立と生活意欲の助長を図り、あわせて児童の福祉を推進するため、目的に応じて資金の貸付を行っています。

​貸付対象者

 母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦及び40歳以上の配偶者のない女子(婚姻をしたことのない方は含みません)です。

 また、修学資金、就学支度資金、修業資金、就職支度資金については、母子家庭の母または父子家庭の父が扶養する児童、寡婦が扶養する子(就職支度資金は除く)、父母のない児童(20歳未満)を対象にご利用いただけます。

 また、寡婦福祉資金の貸付けには所得制限がありますので、ご注意ください。

   ※詳しくは、母子・父子自立支援員にお問い合わせください。

​貸付要件

 貸付を受ける方は、一定の要件を満たす必要があるほか、資金によって必要な書類が異なりますので、必ず事前に母子・父子自立支援員にご相談ください。

 なお、就学支度資金や修学資金など、児童のために必要な貸付けを受ける場合は、児童本人が連帯借主となります ので、必ず一緒に説明を受けてください。

 ご利用される資金種別によっては、連帯保証人を立てることにより無利子でご利用いただけます。

 なお、連帯保証人を立てない場合は、年1%の利子が発生しますのでご注意ください。
 

 連帯保証人について

 
連帯保証人の要件(すべて満たす必要があります)※母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦が借主の場合
1 借主及び連帯借主と生計を別にしている。
2 十分な資産や安定的な収入があり、償還完了までに70歳を超えない。
3 県内に1年以上居住しており、償還完了まで引き続き居住する見込みである。
ただし、3親等以内の親族の場合は、県外在住でも可。

​貸付金の種類と内容

目的に応じて12種類の資金の貸付があります。下をクリックしてください。
母子父子寡婦福祉資金貸付金の種類と内容 [PDFファイル/124KB]
就学支度資金・修学資金貸付限度額一覧表 [PDFファイル/71KB]
   

 
貸付金の種類
資金 概要
事業開始 新たに事業を開始するために必要な資金(設備、什器、機械等の購入費)
事業継続 現在営んでいる事業を継続するために必要な資金(商品・材料等を購入する資金等)
就学支度 児童が就学するために必要な被服等購入資金
修学 児童が高校、大学、専門学校に修学するために必要な資金(授業料、教材・材料費、通学費、自宅外通学にかかる経費等)
技能習得 知識・技能を習得するために必要な資金
修業 児童の知識・技能を習得するのに必要な経費
就職支度 就職するために必要な資金(児童も含む)
生活 知識技能を習得している間、医療もしくは介護を受けている間、母子家庭または父子家庭となって間もない(7年未満の)生活を安定・継続する間、または失業中の生活を安定・継続するのに必要な生活補給資金
住宅 現に居住する住宅の補修、改築、建設、購入に必要な資金
​災害等での住宅全壊等による改築、増築等に必要な資金
転宅 引越しする際に必要な住宅の賃借に必要な経費
医療介護 医療を受けるのに必要な経費(児童も含む)
結婚 婚姻に必要な経費

お申し込みの流れ

1.母子・父子自立支援員による面談(家庭環境や経済状況等の実生活について聞き取り)

2.窓口へ関係書類のご提出

3.提出いただいた関係書類を基に、各地方局地域福祉課にて審査   注:審査の結果、ご利用いただけない場合もあります。

4.貸付金のご利用可否の決定

■ 審査及びご利用可否の決定には日数を要しますので、余裕をもって必ず事前にご相談ください。

■ ご利用が決まり次第、印鑑証明書(発行日から1カ月以内)を添えた借用証書をご提出いただきます。

5.貸付金の指定口座への振込   ※1.面談~ 5.貸付金の振込まで、通常2か月くらいを要します。

    

お申し込み時に必要な書類

・貸付申請書

・戸籍謄本(発行日から1カ月以内のもの)

・住民票(マイナンバーを除く全部記載 : 発行日から1カ月以内のもの)

・家計の収支計画表(必要経費の明細がわかるよう記載)

・その他、各資金に応じ必要な添付書類(在学証明書、経営診断書等)

・マイナンバーカードまたはマイナンバーの通知カード

     

現在ご利用中の方へ

次のような場合は、こども未来課へ早急に連絡のうえ、手続きをお願いします。

🔷進学中の学校を退学、休学、復学した場合 

・ 修学資金、修業資金をご利用中の方は手続きが必要です。

🔷婚姻等により、ひとり親家庭でなくなった場合

・ 原則として貸付金制度の対象者に該当しなくなりますので、まずはご相談ください。

🔷貸付金額を変更したい場合

・ 限度額の範囲内での減額、増額等については、まずはご相談ください。

🔷償還方法や償還金額を変更したい場合

・ 償還引落し口座や償還者の変更(借主から連帯借主・連帯保証人への変更など)

・  償還期限の範囲内で月々の償還額、償還期間の変更

・ 繰り上げ償還(一部または全部)などについては、まずはご相談ください。

🔷借主・連帯借主・連帯保証人の生活状況が変わった場合

・ 引っ越しなどによる住所や連絡先(電話番号)の変更

・ 氏名の変更

・ 疾病や死亡、自己破産等による償還能力の変化

      

母子父子寡婦福祉資金貸付金の償還金の支払猶予について

母子福祉資金・父子福祉資金をご利用いただいた方で、経済状況の影響により支払期期日に償還金を支払うことが困難であり、連帯借受人等による償還も困難であるとき、償還金の支払いを 猶予できる場合があります。

    

高等教育の修学支援新制度を利用される方へ

令和2年4月1日から、高等教育の修学支援新制度(以下「新制度」という。)が施行されました。

母子福祉資金・父子福祉資金の就学支度資金・修学資金を借り受けた後、新制度による支援が決定し、授業料等減免に伴う還付金や給付型奨学金の過月分の給付を受けた場合には、貸付額のうち、新制度による給付に相当する額について、それぞれの給付を受けた日から6カ月以内に償還していただく必要があります。

新制度についての詳細は、以下のページをご確認ください。

新制度については文部科学省特設ホームページ「学びたい気持ちを応援します(外部サイトへリンク)」<外部リンク>
 

その他 (注意事項)

・​貸付金利用の必要性、債務内容、返済の意思等を確認したうえで、真に必要とされる方にご利用いただく制度となっていますので、必ずご本人がご相談、申請等をお願いします。
・他制度の助成・給付・貸付等を受けている場合、他制度と重複してご利用することはできませんので、ご注意願います。
・資金の借受目的以外での消費、虚偽の説明・申請、その他不正な手段により貸付を受けたときは、貸付を停止し、一括で償還していただきます。

 

母子・父子自立支援員 相談受付時間  

 平日 8時30分~17時15分

※不在の場合がありますので、来課される際は、事前に電話(こども家庭センター 65-1571)でご確認の上、お越しください。

 

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