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離婚後のこどもの養育に関するルールの改正について(民法等改正)

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ページID:0158728 更新日:2025年12月5日更新 印刷用ページを表示する
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ガーベラの絵

こどもの養育に関する父母の責務を明確にし、こどもの利益を確保することを目的に、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与などの民法等の規定が見直されました。
令和8年4月1日に施行されます。

養育費について

 こどもが経済的・社会的に自立するまでには、衣食住はもちろんのこと、教育にかかる費用や病気やケガなどの治療費など、様々なことにお金がかかります。このようにこどもが生活するために必要なお金が「養育費」です。こどもと一緒に生活し、日常の世話などを行う親は、他方の親から養育費を受け取ることができます。

 こどもを育てることは親の義務です。離婚後にこどもと暮らす親だけでなく、離れて暮らすこととなった親も、こどもの親であることに変わりはありません。したがって、こどもの成長を支えるという親の責任があります。離れて暮らすことになる親も、こどもに対して自分と同じ水準の生活ができるようにする義務があります。

親子交流(面会交流)について

 親子交流とは、こどもと離れて暮らす親が、こどもと定期的、継続的に、会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙、SNSなどで交流することをいいます。
 父母の離婚を経験したこどもは、不安な気持ちを抱えています。親子交流を通して、一緒に暮らす親、離れて暮らす親のどちらからも大切にされているという安心感を得ることで、生きていく上での大きな力となります。
 なお、親子交流の方法や時期、回数などは、こどもにとって望ましい親子交流であるか、という視点を大切にし、こどもの年齢や生活状況などを考えて、無理のないように決めることが必要です。

ルール改正のポイント

1 親の責務に関するルールが明確化されています。

今回の改正で、父母は親権や婚姻関係の有無にかかわらず、次のような親の責務が明確化されています。
・こどもの人格の尊重
・こどもを扶養する義務
・父母間の人格の尊重・協力する義務
・こどもの利益のための親権行使

2 親権に関するルールの見直しがされています。

・離婚後の親権者を定める選択肢が広がり、共同親権・単独親権のどちらも定めることが可能
・父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化
・こどもの監護(身の回りの世話、教育、健康管理を行うこと)に関するルールの明確化

3 養育費の支払確保に向けた見直しが行われています。

・養育費の取り決めに基づく民事執行の手続きの簡素化
・離婚時に養育費の取り決めをしていなくても、離婚時から引き続きこどもの監護を主として行う父母は、相手に対して「法定養育費」の請求が可能
・裁判手続の利便性の向上

4 安心・安全な親子交流のためのルールの見直しがされています。

・家庭裁判所の手続き中に試行的に親子交流を実施する制度の新設
・婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流のルールの明確化
・祖父母などの父母以外の親族とこどもの交流についてのルールの新設

 このほか、財産分与に関するルールの見直し、養子縁組に関するルールの見直しが行われています。
 

改正の詳しい内容は、法務省のホームページのパンフレット等をごらんください。
(法務省ホームページ)民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について<外部リンク>