ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

週休2日確保工事(試行)における「発注者指定型」の導入について

現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 契約課 > 週休2日確保工事(試行)における「発注者指定型」の導入について

本文

ページID:0120426 更新日:2024年4月9日更新 印刷用ページを表示する
<外部リンク>

週休2日確保工事(試行)に「発注者指定型」を導入します!

建設業の働き方改革推進の一環として試行している週休2日確保工事について、令和6年度発注工事(令和6年4月1日~)から「発注者指定型」を導入します。

対  象 実施方法
週休2日確保工事の対象 ■設計金額2千万円超の土木工事、水道施設工事、及び設計金額5千万円超の建築工事、設備工事を対象とする。
■ただし、週休2日確保対象外工事であっても、同一箇所(区間)で他の週休2日確保工事と工期が重複して施工する工事は、週休2日確保工事とすることができる。

1.発注者指定型
発注者が4週8休以上の現場閉所※に取り組むことを指定する工事
(設計金額1億円以上)

■入札公告時に対象工事である旨を公告する。
■経費の補正は、当初設計で計上し、現場閉所の実績が4週8休に満たない場合は補正分を減額変更する。
■4週8休以上の実施工事は完成検査時の成績を加点評価し、4週8休に満たなかった場合であっても減点措置は行わない。ただし、明らかに受注者側に週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合は減点措置を行う。
2.受注者希望型
受注者の希望により、4週8休以上の現場閉所※に取り組む工事
(設計金額1億円未満)
■入札公告時に対象工事である旨を公告し、受注者の申し出により実施する。
■経費の補正は、現場工事終了後に週休2日の達成状況に応じて、工事費を増額変更する。
■4週8休以上の実施工事は完成検査時の成績を加点評価し、4週8休に満たなかった場合であっても減点措置は行わない。
※現場閉所とは、現場事務所での内業を含めて現場や事務所が閉所された状態

 新居浜市週休2日確保工事試行要領(令和6年4月1日~) [PDFファイル/422KB]

 週休2日確保工事の試行に関する特記仕様書(令和6年4月1日~) [PDFファイル/350KB]

看板イメージ

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)