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新居浜市発注工事の受注者が地域建設業経営強化融資制度又は下請セーフティネット債務保証事業を利用するにあたり、新居浜市が債権譲渡の承諾を行うに必要な手続を定めた「新居浜市建設工事に係る工事請負代金債権の譲渡に係る承諾事務取扱要領」を制定しました。
当初請負代金額が200万円を超え、かつ、履行期間が90日以上のものとする。ただし、次に掲げる工事を除く。
当該工事の出来高が2分の1に達した以後、履行期間の最終日から15日以前まで
令和8年4月1日より少額随意契約基準額の改正に伴い、要領本文及び様式を変更しました。
新居浜市建設工事に係る工事請負代金債権の譲渡に係る承諾事務取扱要領 [PDFファイル/84KB]
様式 [PDFファイル/112KB]
様式 [Wordファイル/123KB]
地域建設業経営強化融資制度
下請セーフティネット債務保証事業