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ウィークリースタンスの導入について(令和8年4月から)

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ページID:11713756 更新日:2026年1月5日更新 印刷用ページを表示する
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ウィークリースタンスの導入について

担い手三法の趣旨に則り、令和8年4月1日以降、公告又は指名通知を行う建設工事に関する業務委託についてウィークリースタンスを導入します。

(1) 対象業務

  災害対応等の緊急を要する業務を除くすべての建設工事関係業務(測量、地質調査、土木・建築コンサルタント業務)

(2) 取り組み内容

  原則として取り組み内容は次のとおりとするが、必要に応じ、受発注者相互に調整するものとする。

 (ア)月曜日(休日明け)を依頼の期限日としない

 (イ)水曜日等をノー残業デーと定め、定時の帰宅を心掛ける

 (ウ)金曜日(休日前)に依頼をしない

 (エ)昼休みや午後5時以降の打合せをしない

 (オ)定時間際、定時後の依頼、打合せをしない

(3) 運用

 (ア)初回打合せ時に、発注者から受注者に本取組みの目的と内容を説明するとともに、取組む意思、内容を確認し設定する。

 (イ)取組期間については、初回打合せ時から履行期限までを原則とする。

 (ウ)受注者は、定めた内容について、様式1「ウィークリースタンス等推進チェックシート」に整理し、打合せ記録簿と合わせ

   て提出し、受発注者間で共有する。

   なお、各入札案件ごとに、入札情報公開システムに実施要領及び推進チェックシートを添付します。