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担い手三法の趣旨に則り、令和8年4月1日以降、公告又は指名通知を行う建設工事に関する業務委託についてウィークリースタンスを導入します。
(1) 対象業務
災害対応等の緊急を要する業務を除くすべての建設工事関係業務(測量、地質調査、土木・建築コンサルタント業務)
(2) 取り組み内容
原則として取り組み内容は次のとおりとするが、必要に応じ、受発注者相互に調整するものとする。
(ア)月曜日(休日明け)を依頼の期限日としない
(イ)水曜日等をノー残業デーと定め、定時の帰宅を心掛ける
(ウ)金曜日(休日前)に依頼をしない
(エ)昼休みや午後5時以降の打合せをしない
(オ)定時間際、定時後の依頼、打合せをしない
(3) 運用
(ア)初回打合せ時に、発注者から受注者に本取組みの目的と内容を説明するとともに、取組む意思、内容を確認し設定する。
(イ)取組期間については、初回打合せ時から履行期限までを原則とする。
(ウ)受注者は、定めた内容について、様式1「ウィークリースタンス等推進チェックシート」に整理し、打合せ記録簿と合わせ
て提出し、受発注者間で共有する。
なお、各入札案件ごとに、入札情報公開システムに実施要領及び推進チェックシートを添付します。