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低入札価格調査及び最低制限価格制度について(令和5年4月から)

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ページID:0120342 更新日:2023年3月29日更新 印刷用ページを表示する
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新居浜市(新居浜市上下水道局及び新居浜港務局を含む)が発注する建設工事の入札において、過度の競争によるダンピングの防止と建設業者の健全経営のため、低入札価格調査制度または最低制限価格制度を適用しています。

適用する制度 対   象 摘       要
低入札価格調査制度 予定価格1億円以上の案件 ■入札の結果、最低価格入札者の入札価格が入札案件ごとに定めている調査基準価格を下回っている場合は、落札者の決定を保留とし、低入札価格調査(契約の内容に適合した履行がなされるかどうかの調査)を実施のうえ、後日落札者を決定します。
■調査基準価格を下回る価格をもって入札した者は、最低価格入札者であっても必ずしも落札者とならない場合があります。
■低入札価格調査の結果、失格判定基準に該当する者は失格とします。
最低制限価格制度 予定価格1億円未満の案件 ■入札案件ごとに定めている最低制限価格を下回る金額の入札は失格となります。

調査基準価格・最低制限価格の算定方法はこちら [PDFファイル/109KB] (令和5年4月から算定方法を改正)

新居浜市低入札価格調査実施要領はこちら

新居浜市最低制限価格制度実施要領はこちら

 

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