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建設工事の入札における本工事費内訳書の提出について

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ページID:0015626 更新日:2024年3月27日更新 印刷用ページを表示する
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公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第12条の規定に基づき、ダンピング受注の防止(その請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結の防止をいう。)等のための措置として、入札に際して入札金額の内訳を記載した書類(本工事費内訳書)を提出していただきます。

 ※参考様式を一部改正し、宛先と日付の記入欄を削除しました。令和6年4月1日から公告、指名通知を行うものから適用します。

【適用時期】 平成27年4月1日から公告、指名通知を行うもの      

【対  象】 全ての工事(随意契約を含む。)

 

【本工事内訳書の注意事項及び取り扱い】

1 直接工事費の内訳は、少なくとも工種までを記載してください。

2 本工事費内訳書の取扱い

(1)本工事費内訳書の添付のない入札等は、無効とする。(第1回目のみ)

(2)入札金額が本工事費内訳書の工事価格(税抜工事費計)と一致しない場合は、入札を無効とする。

(3)本工事費内訳書の直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の合計(工場製作品等があり、直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の合計と工事価格(税抜)が一致しない場合は、種別等を加える。)と工事価格が一致しない場合は、入札を無効とする。

(4)使用印(代理人が入札をする場合は、代理人が委任状に押印した印)の押印が無い場合は、無効とする。 ただし、電子入札システムにより提出する場合は、押印の必要はありません。