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人口減少や高齢化など、様々な問題で社会情勢が大きく変化している中で、適切な管理がされていない空き家の増加が問題となっています。
空き家等は、個人の資産です。所有者や管理者の責任で適切に管理しなければなりません。
人が住まなくなり、適切な管理を行わず放置すると、様々な問題が起こります。
屋根瓦の落下、外壁の飛散などにより、ご近所や通行人にけがをさせるおそれ
不審者の侵入や不法滞在、放火による火災のおそれ
ごみの放置や不法投棄、樹木や雑草の繁茂、動物の住みつき、害虫発生のおそれ
ガラスや外壁の破損などにより、景観の悪化を招くおそれ
定期的に状況を確認し、換気・通水・剪定・除草などのメンテナンスを行う。
適切な管理がされていない空き家等が、防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている状態を踏まえ、地域住民の生命、身体、財産を保護し、その生活環境の保全を図り、あわせて空き家等の活用を促進するために「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、空家特措法)」が、平成27年5月26日に全面施行されました(令和5年12月13日に改正法が施行)。
この法律において、
などの規定を定めています。
建築物またはこれに附属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)
次の状態にある空家をいいます。
「特定空家等」と判断されると、市長は所有者等に対して必要な措置を講ずることになります。
空家特措法第22条に基づく「特定空家等」への措置 [PDFファイル/217KB]
なお、助言・指導によっても所有者等が必要な措置を行わず、勧告された空き家の敷地については、固定資産税に係る住宅用地特例の対象から除外されます。
また、命令に係る措置を行わない場合は、50万円以下の過料に処せられます。
そのまま放置すれば、「特定空家等」に該当するおそれがあると当市が判断したものを「管理不全空家等」としています。New!
「管理不全空家」として勧告された空き家の敷地についても、「特定空家等」と同様に固定資産税に係る住宅用地特例の対象から除外されます。
※「管理不全空家等」は「勧告」までです。
「勧告」の対象となった「特定空家等」及び「管理不全空家等」に係る土地は、住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の対象から除外されます。
※住宅用地は、特例措置により固定資産税が6分の1、都市計画税が3分の1(いずれも200平方メートルまでの場合)に課税標準額が減額されています。
https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/kazei/jyuutakutokurei.html
空き家に関する相談については、建築指導課空き家対策班が窓口となって受け付けます。
相談内容により関係法令や条例などで対応すべきものは、担当課が現地確認などを行い、所有者等に状況のお知らせや対応のお願いなどを行います。
老朽化して倒壊や屋根材・外壁の落下などの危険のある空き家については、所有者等に改善や適切な管理をお願いしています。