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空き家対策について

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ページID:0026803 更新日:2024年1月15日更新 印刷用ページを表示する
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空き家の適切な管理をお願いします

 人口減少や高齢化など、様々な問題で社会情勢が大きく変化している中で、適切な管理がされていない空き家の増加が問題となっています。
 空き家等は、個人の資産です。所有者や管理者の責任で適切に管理しなければなりません。
 人が住まなくなり、適切な管理を行わず放置すると、様々な問題が起こります。

 

 

空き家の様々な問題

防災

防災

屋根瓦の落下、外壁の飛散などにより、ご近所や通行人にけがをさせるおそれ

防犯

防犯

不審者の侵入や不法滞在、放火による火災のおそれ

衛生

衛生

ごみの放置や不法投棄、樹木や雑草の繁茂、動物の住みつき、害虫発生のおそれ

景観

景観

ガラスや外壁の破損などにより、景観の悪化を招くおそれ

 

 

空き家の維持管理と利活用

維持管理

 定期的に状況を確認し、換気・通水・剪定・除草などのメンテナンスを行う。

利活用

  • 売却・賃貸 … 専門家(不動産業者、空き家バンクなど)に相談する。
  • 解体 … 住宅を解体して、駐車場や貸地などで土地を生かす。

 

 

「空家等対策の推進に関する特別措置法」の施行

 適切な管理がされていない空き家等が、防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている状態を踏まえ、地域住民の生命、身体、財産を保護し、その生活環境の保全を図り、あわせて空き家等の活用を促進するために「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、空家特措法)」が、平成27年5月26日に全面施行されました(令和5年12月13日に改正法が施行)。

 この法律において、

  • 空き家等の所有者等に、空き家等の適切な管理に努める責務があること
  • 市町村が空き家等に関して必要な調査を行うことができること
  • 「特定空家等」の所有者等に対し、市町村が必要な措置をとるよう助言・指導勧告命令代執行ができること
  • 「管理不全空家等」の所有者等に対し、特定空家等になることを防止するために必要な措置をとるよう指導、勧告ができること(改正法による新規定

 などの規定を定めています。

「空家等」とは (空家特措法第2条第1項)

 建築物またはこれに附属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)

 

「特定空家等」とは (空家特措法第2条第2項)

  次の状態にある空家をいいます。

  1. そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  2. 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  3. 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
  4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

 

「特定空家等」に対する措置

 「特定空家等」と判断されると、市長は所有者等に対して必要な措置を講ずることになります。

 空家特措法第22条に基づく「特定空家等」への措置 [PDFファイル/217KB]

なお、助言・指導によっても所有者等が必要な措置を行わず、勧告された空き家の敷地については、固定資産税に係る住宅用地特例の対象から除外されます。

また、命令に係る措置を行わない場合は、50万円以下の過料に処せられます。

 

「管理不全空家」とは(空家特措法第13条第1項) 

 そのまま放置すれば、「特定空家等」に該当するおそれがあると当市が判断したものを「管理不全空家等」としています。New!

「管理不全空家」として勧告された空き家の敷地についても、「特定空家等」と同様に固定資産税に係る住宅用地特例の対象から除外されます。

※「管理不全空家等」は「勧告」までです。

 

 

固定資産税の特例措置の除外とは

  「勧告」の対象となった「特定空家等」及び「管理不全空家等」に係る土地は、住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の対象から除外されます。
 ※住宅用地は、特例措置により固定資産税が6分の1、都市計画税が3分の1(いずれも200平方メートルまでの場合)に課税標準額が減額されています。

 https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/kazei/jyuutakutokurei.html

 

 

空き家に関する相談窓口

 空き家に関する相談については、建築指導課空き家対策班が窓口となって受け付けます。

 相談内容により関係法令や条例などで対応すべきものは、担当課が現地確認などを行い、所有者等に状況のお知らせや対応のお願いなどを行います。

 老朽化して倒壊や屋根材・外壁の落下などの危険のある空き家については、所有者等に改善や適切な管理をお願いしています。

 相談窓口 [PDFファイル/229KB]

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